ゲストの皆様へ
このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。
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その7は、「国との対立」について書きます。
その前に、下の画像(2つ)をご覧下さい。これは、設備の長寿命化に関する考え方を整理した資料です。
このように、中北組合が溶融炉を休止していることに対して沖縄県が合法的と判断していても、国の要請を拒否して設備の長寿命化を実施していない場合は、国の補助要件を満たしていないことになるので設備の更新又は新設に当たって国の補助金を利用することはできないことになります。
広域処理を行う場合は設備を新設することになりますが、既存設備は広域組合に無償譲渡することになります。そして、その設備は広域組合の既存設備になります。したがって、既存設備の維持管理計画が廃棄物処理法の基本方針に適合しない場合は補助要件を満たなさないことになります。なお、法令に違反して事務処理を行っている自治体は、そもそも広域組合を設立することはできません。
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下の画像は、ごみ処理施設の整備に当って市町村が国の補助金を利用するためにクリアしなければならない条件(補助要件)をもう少し詳しく整理した資料です。
ごみ処理計画は現在の計画であり、地域計画は未来の計画ということになりますが、どちらも廃棄物処理法の基本方針に適合していなければなりません。もちろん、その計画は廃棄物処理法だけでなく他の法令(地方財政法等)にも適合していなければならないことになります。
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下の画像(3つ)は、中北組合に対する県の技術的援助の概要を整理した資料です。
このように、沖縄県は中北組合が溶融炉を休止しても設備の更新や新設に当って廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理計画」や「行動計画」を策定すれば国の補助金を利用することができると考えています。また、そうして整備した新しいごみ処理施設も処分制限期間を経過すれば休止することができると考えています。したがって、県内の市町村は国から設備の長寿命化に対する要請を受けても、中北組合と同じように拒否することができることになります。
このように、沖縄県は法令に基づく根拠がないのに、中北組合に対して処分制限期間を経過した設備を長寿命化の対象から除外しています。
(注)この技術的援助は地方公務員の事務処理としては極めて不誠実な技術的援助になります。これは法令違反以前の問題であり、県の職員の資質が問われる大問題だと考えています。
これは、県が考えている県内の市町村が国の補助金を利用するときのスキームになりますが、県は市町村に対する技術的援助に当っては廃棄物処理法の処理基準のことしか考えていないことになります。
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下の画像(3つ)は、国が考えている市町村による一般廃棄物の適正な処理と沖縄県が考えている一般廃棄物の適正な処理を比較するために作成した資料です。
一般廃棄物の処理は市町村の自治事務なので、国は上の資料の左側のように考えています。そして、やむを得ない理由がある場合は外部委託も可能としています。
このように、沖縄県においては、設備の処分制限期間を経過すると補助金適正化法や地方財政法の規定は適用されなくなります。そして、廃棄物処理法の規定を遵守していれば地方自治法の規定も遵守していることになります。
このように、沖縄県においては設備の処分制限期間を経過すれば、市町村は民間と同じ発想でごみ処理を行うことができます。
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下の画像(2つ)は、溶融炉を休止できる場合とできない場合を整理した資料です。
溶融炉というのは、そもそも運転経費の高い設備なので、そのことを理由にして休止することはできません。もしできるとなったら、沖縄県内だけでなく溶融炉を整備している内地の市町村の多くも処分制限期間を経過した瞬間に休止することになるでしょう。
このように、溶融炉を休止できる場合は、自然災害等による場合を除くと「行政サービスの水準を維持できる」場合に限られています。このルールは、ごみ処理が市町村の自治事務であることを考えれば極めて常識的なルールと言えます。
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下の画像(3つ)は、溶融炉の休止に対する沖縄県の考え方を整理した資料です。
中北組合は、まさにこの2つの理由で溶融炉を休止していますが、それは県が中北組合に対して「休止できる」という技術的援助を与えたからです。
このように、「行政サービスの水準を維持する」ことについては、県は設備の長寿命化を行わなくても民間委託によって維持できるという考え方をしています。しかし、この考え方は完全に国と対立する考え方になります。
地方公共団体が地方財政法に違反している場合は自動的に地方自治法に違反していることになりますが、県は違反しているとは考えていないようです。また、焼却灰の委託処分についても廃棄物処理法の委託基準を遵守すれば適正な処理を行っていると判断しています。
(注)県が市町村に対して最終処分場の整備等を求めずに民間委託処分をすんなりと認めていることは県の体質が外部依存体質であることを証明していることになります。
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ということで、ここからが本題です。
下の画像は、市町村に対する国と都道府県の技術的援助に関する原則を整理した資料です。
国は廃棄物処理法の基本方針と廃棄物処理施設整備計画と都道府県の廃棄物処理計画を根拠として技術的援助を与えています。そして、都道府県は基本方針と廃棄物処理計画を根拠として技術的援助を与えていますが、国や都道府県の技術的援助は市町村の自治事務に対する助言になるので、市町村はその助言に従う義務はありません。ただし、従わなかった場合は国の補助金を利用する権利を放棄することになります。なぜなら、国や県の助言に従わない市町村に対して国は財政的援助を与えることはできないからです。なお、実務的には国が市町村に対して直接技術的援助を与えることはほとんどありません。通常は、都道府県に技術的援助を与えて都道府県から市町村に周知するという流れで事務処理が行われています。
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下の画像は、中北組合に対する沖縄県の技術的援助の内容を整理した資料です。
中北組合は県の技術的援助に従って溶融炉を休止しています。そして、焼却灰の民間委託処分を行っています。しかし、国の補助金を利用する権利を放棄しています。なぜなら、県が廃棄物処理法の基本方針や県が定めている廃棄物処理計画を無視して国と対立する形で技術的援助を与えているからです。このため、中北組合は国の補助金を利用できないだけでなく地方財政法第8条の規定に違反している状態になっています。なお、廃棄物処理施設整備計画は廃棄物処理法の基本方針とほとんど同じ内容なので基本方針を無視している場合はこの計画も無視していることになります。
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下の画像は、中北組合に対する技術的援助が適正な技術的援助であると想定して作成した資料です。
市町村は法令に違反しなければ市町村の自主的な判断で事務処理を行うことができます。したがって、処分制限期間を経過した設備に対して地方財政法第8条の規定が適用されない場合は、国から長寿命化の要請を受けても拒否することができます。また、国は長寿命化を財政的援助の条件にすることができなくなります。しかし、もしそうなった場合は国の長寿命化政策は完全に崩壊することになります。
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下の画像は、中北組合に対して県が適正な技術的援助を与えていた場合を想定して作成した資料です。
この場合は、中北組合は県の技術的援助に従わずにごみ処理計画を改正して溶融炉を休止していることになりますが、それが事実であれば浦添市との広域処理を考えるはずがありません。なぜなら、中北組合は国と対立する事務処理を行っていることを知っているからです。しかし、中北組合は国と対立しているとは考えていないはずです。なぜなら、県の技術的援助に従っているからです。
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下の画像(3つ)は、廃棄物処理法に基づく沖縄県民の責務に関する資料(1つ目と2つ目はその6で使用した資料)です。
沖縄県が定めている廃棄物処理計画は国と連携して達成に必要な措置を講じることになっています。そして、県の計画はごみ処理施設の長寿命化を推進する計画になっています。しかし、県は中北組合に対して勝手に長寿命化を免除しています。このことは、県が国と対立する措置を講じていることになります。
このように、県が国と対立していることによって、浦添市の住民は国の施策に協力して県の施策には協力していないことになります。また、中城村と北中城村の住民は県の施策に協力して国の施策には協力していないことになってしまいます。
このように、県が国と対立している限り、浦添市と中城村と北中城村の住民は広域処理を推進することができないことになります。なぜなら、県の施策に協力しても国の施策に協力しなければ国の補助金を利用することができないからです。
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下の画像(3つ)は、浦添市と中北組合(中城村・北中城村)が広域処理を推進する場合のスキームを整理した資料です。
このように、浦添市は国と連携して事務処理を行っていますが、中北組合は県の技術的援助によって国と対立して事務処理を行っています。したがって、中北組合が国と連携して事務処理を行うようにしない場合は広域処理を推進することは不可能なので、白紙撤回ということになります。その場合、それぞれがごみ処理施設を単独更新することになりますが、浦添市は国と連携しているので国の補助金を利用することができます。しかし、中北組合は国と対立しているので国の補助金を利用することはできません。このため、40億円以上の自主財源を住民から確保しなければならないことになります。
上の資料は、浦添市と中北組合の広域処理に対して県と中北組合が考えていると思われるスキームを整理した資料です。県は中北組合が溶融炉を休止して焼却灰の民間委託処分を行っていても適正な処理を行っていると判断しているので、浦添市と設立する広域組合が国と連携すれば国の補助金を利用して広域施設を整備することができると考えていると思われます。そして、広域施設が完成したときに中北組合の焼却炉を廃止すればよいと考えていると思われます。なお、このスキームで広域処理を推進する場合は中城村と北中城村の住民を国との連携派と対立派に2分しなければならないことになります。したがって、このスキームは公共の発想ではなく民間の発想によるスキームということになります。
このように、沖縄県内の市町村が広域処理を行う場合は、まず、県が国と連携しなければなりません。つまり、県が処分制限期間を経過した設備の長寿命化を推進することにしなければ、浦添市と中北組合は広域処理を推進することができないことになります。
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下の画像は、広域処理に関する内地のスキームと沖縄ルールに基づくスキームを比較するために作成した資料です。
このように、沖縄ルールにおいては広域処理は法令違反を是正するための施策ということになってしまいます。なお、法令に違反して事務処理を行っている地方公共団体が新たな地方公共団体(広域組合)を設立することはできないので、このスキームは県と中北組合にとっては理想的(?)ではあっても非現実的なスキームになります。
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下の画像(2つ)は、平成26年4月22日に都道府県と政令指定都市に対して総務省が通知した資料から重要な部分を抜粋したものです。なお、この通知は国が地方公共団体に対して平成25年11月29日に決定したインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定を要請している通知になります。
国からのこのような通知があるにも関わらず、県は国の「お願い」を拒否して、市町村に対する「連絡」、そして「周知」を徹底せずに、中北組合に対する技術的援助を適正な技術的援助と判断して事務処理を行っています。したがって、県は明らかに国と対立していることになります。
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下の画像は、県の総務部と環境部の考え方の違いを整理した資料です。
今年の6月に県の行動計画の素案が公表されていますが、その計画はもちろん長寿命化を推進する計画になっています。したがって、総務部が中北組合に対して技術的援助を与えていれば、中北組合は溶融炉を休止しなかったと思われます。
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下の画像は、環境部が不適正な技術的援助を自ら適正化する場合を想定して作成した資料です。
このように、中北組合が環境部の技術的援助に従って廃棄物処理法の基本方針と沖縄県廃棄物処理計画に適合する「行動計画」を策定すれば、国の補助金を利用する権利を確保することができるので、浦添市との広域処理を推進することができるようになります。
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下の画像は、県の環境部と総務部の技術的援助のスキームを比較するために作成した資料です。
県の環境部は廃棄物処理計画を作成しています。そして、総務部は行動計画を作成しています。ただし、環境部が作成した廃棄物処理計画はごみ処理施設の長寿命化を推進する計画になっています。そして、総務部が作成した行動計画はもちろん長寿命化を推進する計画になっています。しかし、中北組合に技術的援助を与えている環境部の職員は、国と対立しているだけでなく、県とも対立していることになります。したがって、県の職員によるこのような技術的援助は明らかに不適正な技術的援助になります。そして、明らかに県の職員の服務規程に違反していることになります。
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下の画像は、市町村に対する環境部の職員の技術的援助の内容を整理した資料です。
環境部の職員が県の服務規程を遵守して中北組合に対して技術的援助を与える場合は、上の資料の右側のようになりますが、服務規程に違反して技術的援助を与えた場合は左側のようになります。そして、中北組合に対して技術的援助を与えている環境部の職員は左側のような不適正な技術的援助を与えています。
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下の画像は、環境部の職員の技術的援助によって増加することになる中北組合の更新コストを整理した資料です。
このように、環境部の職員による中北組合に対する技術的援助は、明らかに意図的に行われている技術的援助になるので、「過失」ではなく「故意」ということになります。したがって、県と住民との間で大きなトラブルになることが予想されます。
(注)地方公共団体が法令に違反して事務処理を行っている場合は他の補助事業等にも影響が出てくるので、県としては早急に技術的援助の適正化を図る必要があると考えます。
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下の画像は、浦添市との広域処理を前提として県が中北組合に対して必要な技術的援助を与える場合を想定して作成した資料です。
県や中北組合が国と対立しているか連携しているかということよりも、中北組合は地方公共団体ですから、まず法令違反を是正しなければなりません。しかし、中北組合が浦添市との広域処理を前提として法令違反を是正する場合は、地方財政法第2条第1項の規定により浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行うことはできないので溶融炉の再稼動と長寿命化は選択肢から除外しなければなりません。また、外部委託による焼却灰の資源化も安定性に対する担保がないので選択肢から除外しなければなりません。したがって、県にとっても中北組合にとっても選択肢は上の資料にあるような施策しかないことになります。
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以上が、「国との対立」に関するこのブログの管理者の意見です。
いずれにしても、中北組合は早急に法令違反を是正しなければなりません。なぜなら、中北組合は法令違反を厳しく禁じている地方自治法が適用される地方公共団体だからです。
最後に下の画像をご覧下さい。
これは、中北組合が広域処理を前提とした廃棄物処理法の基本方針に適合する適正な行動計画を策定するための平成28年度におけるスケジュールを整理した資料です。
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代替措置に関する実施計画を策定するためには6ヶ月はかかると考えます。また、行動計画の策定に必要なコスト試算(維持管理コストと更新コストの試算)には3ヶ月はかかると考えます。そして、行動計画やごみ処理計画の見直し等に関する成果物を完成するためには入札期間を含めて3ヶ月はかかると考えます。
そうなると、代替措置に関する基本計画の策定に与えられている期間は2ヶ月程度しかないことになります。
したがって、沖縄県民のシンクタンクであり内地の多くの大学とも連携している琉球大学に技術的援助を要請する必要があるというのが、このブログの管理者の結論です。
その8に続く