ゲストの皆様へ
このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。
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今日は、平成28年度における最後の更新になるので、沖縄県が約1年前に策定した第四期沖縄県廃棄物処理計画に対する平成28年度における県の事務処理について考えてみます。
まず、下の画像をご覧下さい。
これは、沖縄県の廃棄物処理計画に関する法令の規定を整理した資料です。
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【補足説明】このように、都道府県の廃棄物処理計画は、①国の基本方針に即して都道府県(沖縄県を含む)における廃棄物(一般廃棄物を含む)の適正な処理を推進するために策定する計画になります。そして、②事前に市町村の意見を聴き、③策定後は遅滞なく公表することになっています。そして、④公表後は国と都道府県が連携して計画の達成に必要な措置を講じるように努めなければならないことになっています。
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下の画像は、第四期沖縄県廃棄物処理計画から、「計画の性格と位置づけ」に関する部分と「市町村との連携強化」に関する部分を抜粋して整理した資料です。
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【補足説明】この資料は、第四期沖縄県廃棄物処理計画から抜粋したものなので、県の計画に対する県の考え方を直接伝えている資料になります。
(注)沖縄県は平成27年度までは、中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)と中城村・北中城村に対して、上の資料にある考え方とは異なる考え方で助言(国の基本方針や県の廃棄物処理計画に適合しない助言)を行っていました。
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下の画像は、県の計画から重要な部分を抜粋した資料です。
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【補足説明】中北清掃組合や中城村・北中城村は沖縄県の市町村なので、県は他の市町村と同様に同組合や2村と一体となって県の計画にある諸施策を推進しなければならないことになります。
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下の画像は、法令の規定と沖縄県の考え方に基づいて作成した県の廃棄物処理計画の策定に関する事務処理のフローです。
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【補足説明】県は第四期沖縄県廃棄物処理計画を策定する前に、平成27年度において中城村と北中城村の意見を聴いていることになります。そして、その上で県の計画を策定していることになります。したがって、平成28年度において2村のごみ処理計画と県の廃棄物処理計画との整合性が確保されていない場合は、①2村が不適正な事務処理を行っているか、②2村と県の両方が不適正な事務処理を行っているかのどちらかになります。
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下の画像は、県が毎年公表している沖縄県における廃棄物処理対策の概要(平成29年1月版)から、県の廃棄物処理計画に対する県の考え方を抜粋して整理した資料です。
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【補足説明】上の資料は、県が2ヶ月ほど前に公表している資料なので、中城村と北中城村がごみ処理計画の見直しを行っていない場合は、①県は2村に対して適正な助言を行っていないか、②2村を沖縄県の行政機関(市町村)から除外していることになります。
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下の画像は、県が公表している廃棄物処理対策の概要から、一般廃棄物の処理に関する沖縄県の所掌事務に関する部分を抜粋して整理した資料です。
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【補足説明】平成28年度において、中城村と北中城村がごみ処理計画の見直しを行っていない場合は、県は県の所掌事務から2村に対する事務の全部又は一部を除外していることになります。
(注)平成28年度において2村がごみ処理計画の見直しを行っていない場合は、県は少なくとも2村に対して(2)と(3)と(4)と(6)に関する県の所掌事務を除外していることになります。
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下の画像は、市町村のごみ処理計画に関する法令の規定を整理した資料です。
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【補足説明】この規定は、当然のこととして、沖縄県の市町村にも適用されるので、平成28年度において沖縄県が中城村と北中城村に対して適正な助言を行っている場合は、2村は遅くとも平成29年の4月には、見直したごみ処理基本計画と基本計画に即して策定した平成29年度の実施計画を公表しなければならないことになります。
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下の画像は、浦添市が平成28年3月に見直したごみ処理計画(基本計画)の概要を整理した資料です。
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【補足説明】浦添市のごみ処理計画は、最終処分場の整備を行わない前提で、国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備している市町村の計画としては、極めて普通の計画になっています。
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下の画像は、沖縄県の助言を受けて平成26年3月に北中城村が改正したごみ処理計画の概要を整理した資料です。
なお、中城村と中北清掃組合はネット上にごみ処理計画を公開していませんが、北中城村との関係を考えれば、中城村と組合のごみ処理計画も、北中城村とほぼ同じ内容になっているはずです。
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【補足説明】このように、北中城村のごみ処理計画は、浦添市のごみ処理計画とはまったく異なる計画になっています。
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下の画像は、中北清掃組合と中城村・北中城村のごみ処理計画の改正に当たって沖縄県が行った助言の概要を整理した資料です。
なお、このブログの管理者は、沖縄県がこのような助言を与えなければ、組合と2村はごみ処理計画の改正を行っていなかったと考えています。
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【補足説明】市町村に対して国の基本方針や県の廃棄物処理計画に即した適正な助言を行うべき沖縄県がどのような理由でこのような不適正な助言を行っているのかは分かりませんが、客観的に見て、このような助言は「国の秩序」を乱す助言になると考えています。
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下の画像は、1つ前のブログの記事で使用した廃棄物処理法の基本方針の変遷を整理した資料です。
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【補足説明】この資料にある廃棄物処理法の基本方針は、市町村のごみ処理事業に関する事務を担当している地方公務員が「知っていなければならない」ことになりますが、平成25年度において中北清掃組合と中城村・北中城村に対して助言を行った県の職員と県の助言を受けた組合と2村の職員は「知らなかった」ことになります。
(注)平成25年度において中北清掃組合と中城村・北中城村に対して助言を行った県の職員と県の助言を受けた組合と2村の職員が、平成28年度においても同じ職務を遂行している場合は、平成28年1月に変更された基本方針も「知らない」可能性が高くなります。
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下の画像は、沖縄県の助言に従って中北清掃組合が平成26年度から放棄している廃棄物の適正な処理を推進するための事務処理を整理した資料です。
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【補足説明】このように、中北清掃組合に対する県の助言は、廃棄物の適正な処理を推進するために国が策定している国の基本方針を「知っている」県の職員には絶対にできない助言になっています。
(注1)このブログの管理者は、中北清掃組合に対して助言を行っている県の職員は、正規の職員ではないと考えています。また、県の助言を受けている中北清掃組合の職員も、正規の職員ではないと考えています。
(注2)中北清掃組合に対して助言を行っている県の職員と、県の助言を受けている中北清掃組合の職員が正規の職員である場合は、国の基本方針や県の廃棄物処理計画を「知らない」職員ということになります。
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下の画像は、中北清掃組合に対する沖縄県の助言の問題点を整理した資料です。
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【補足説明】このように、中北清掃組合に対する沖縄県の助言は、県が自ら組合(実質的には中城村と北中城村)との連携を拒否する助言になっています。したがって、中城村と北中城村は、県と連携してごみ処理事業を行っている浦添市と広域処理を推進することができないことになります。
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下の画像は、平成29年度から中城村と北中城村が浦添市と広域処理を推進するための事務処理を行うために必要となる平成28年度における沖縄県と2村の事務処理を整理した資料です。
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【補足説明】浦添市のごみ処理計画は沖縄県の廃棄物処理計画との整合性を確保していますが、中城村と北中城村のごみ処理計画は整合性を確保していません。しかし、廃棄物処理法の規定により、浦添市と2村のごみ処理計画の調和が確保されていない場合は、広域処理を推進することはできません。したがって、平成28年度に沖縄県が2村に対して適正な助言を行わない場合は、県が1市2村の広域処理を白紙撤回することになってしまいます。
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下の画像は、国と地方公共団体(沖縄県と中城村・北中城村を含む)の施策に対する廃棄物処理法の規定に基づく国民(沖縄県民を含む)の責務を整理した資料です。
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【補足説明】国の廃棄物処理施設整備計画と沖縄県の廃棄物処理計画との整合性は確保されているので問題はありません。しかし、沖縄県の廃棄物処理計画と中城村・北中城村のごみ処理計画の整合性が確保されていない場合は、中城村と北中城村の住民は、国と沖縄県の施策に協力しない国民ということになってしまいます。
(注1)平成28年度において浦添市のごみ処理計画と国と沖縄県の計画との整合性は確保されています。したがって、平成28年11月11日に浦添市との広域処理を推進するための基本合意書を締結した中城村と北中城村のごみ処理計画も、国と沖縄県の計画との整合性を確保していなければならないことになります。
(注2)中城村と北中城村の住民が、国と沖縄県の施策に協力していない場合は、廃棄物処理法第2条の4の規定に違反している(国民の責務を果たしていない)ことになるので、当然のこととして2村は国の財政的援助を受けることができないことになります。
(注3)平成28年度においても、沖縄県が中城村と北中城村に対して適正な助言を行っていない場合は、2村は浦添市との広域処理を推進することができないことになります。
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下の画像は、平成28年度において沖縄県が中城村と北中城村に対して適正な助言を行っている場合を想定して作成した資料です。
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【補足説明】中北清掃組合の地方財政法第8条違反を是正するためには、溶融炉の休止を中止しなければなりません。そして、溶融炉を再稼動する場合であっても、廃止する場合であっても、2村は最終処分ゼロを達成して継続する必要があります。そして、それができない場合は、2村は自主財源により必要となる最終処分場を整備しなければならないことになります。
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下の画像は、沖縄県が平成28年度において、中城村と北中城村に対して適正な助言を行っていない場合を想定して作成した資料です。
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【補足説明】第四期沖縄県廃棄物処理計画の1年目に当たる平成28年度において、県が中城村と北中城村に対して適正な助言を行っていない場合は、その理由がどのような理由であっても、県は廃棄物処理法第5条の6の規定に基づく都道府県の責務を果たしていないことになります。
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下の画像は、中城村と北中城村に対して助言を行っている沖縄県の職員の皆様のために作成した備忘録です。
なお、この資料は、2村に対して助言を行っている県の職員は、国の基本方針や県の廃棄物処理計画を知らない非正規の職員であるという前提で作成しています。
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【補足説明】中城村と北中城村に対して助言を行っている県の職員が、正規の職員であっても、非正規の職員であっても、県の職員であることには変わりがないので、2村に対して適正な助言を行わない場合は、全体の奉仕者として職務を遂行していない(地方公務員法及び沖縄県職員服務規程に違反して職務を遂行している)ことになります。
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下の画像は、沖縄県に対する沖縄県民(このブログの管理者を含む)の責務を整理した資料です。
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【補足説明】このブログの管理者にも、沖縄県民として、県が策定している廃棄物処理計画に協力する責務があります。そして、日本の国民として国が策定している廃棄物処理施設整備計画に協力する責務があります。
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下の画像は、沖縄県(都道府県)に対する国(防衛省を含む)の責務を整理した資料です。
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【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県民であり日本の国民なので、沖縄県や国が法令に基づく都道府県や国の責務を果たすことを放棄している場合は、沖縄県や国に対して責務を果たすように求める必要があると考えています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による広域処理における最悪のシナリオを整理した資料です。
なお、この資料は、沖縄県と国が市町村に対する責務を放棄した場合を想定して作成しています。
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【補足説明】浦添市は廃棄物の適正な処理に対するコンプライアンス意識の高い市町村なので、沖縄県の廃棄物処理計画に適合しないごみ処理計画を策定することはないと考えています。しかし、中城村や北中城村と広域処理を推進する場合は、市のごみ処理計画と2村のごみ処理計画との調和を確保しなければならないので、法制度上は、上の資料にあるような結果になってしまいます。
(注)浦添市が2村と広域処理を行うために、国の財政的援助を受ける権利を放棄することは考えられないので、実際は、2村との広域処理を白紙撤回して、既存施設の単独更新を行うことになると考えています。
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下の画像は、平成28年度における中城村と北中城村に対する沖縄県の助言に関する選択肢を整理した資料です。
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【補足説明】沖縄県が日本の都道府県であれば、上の資料にある選択肢のうち、右側の2つは選択肢にはなりません。しかし、このブログの管理者が知っている沖縄県は日本の普通の都道府県ではないので、もしかすると、右側の2つも選択肢にしている可能性があると考えています。
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下の画像は、平成28年度において、沖縄県が中城村と北中城村に対して、上の資料の真ん中にある不適正な助言を行っている場合を想定して作成した資料です。
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【補足説明】国の財政的援助に対する依存度の高い沖縄県において、県が市町村に対して国の財政的援助を拒否するような助言を行うことは考えられません。したがって、2村に対して助言を行っている県の職員は、上の資料にあるような考え方をしている可能性が高いと考えています。
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最後に、下の画像をご覧下さい。
これは、今日の記事をまとめた資料です。
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【補足説明】このブログの管理者は、若者の経済的な負担が増加する高齢化社会においては、コンプライアンス意識の高い地方公共団体でなければ、生き残っていけないと考えています。
(注)国の予算にも限りがあるので、コンプライアンス意識の低い地方公共団体は、必然的に国の財政的援助を受ける機会を失って行くことになります。
<追加資料>
下の画像(2つ)は、日本の都道府県(沖縄県を含む)と日本の市町村(中城村と北中城村を含む)が遵守しなければならない「日本のルール」を整理した資料です。
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【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県は日本の都道府県だと考えています。そして、中城村と北中城村は日本の市町村だと考えています。
広域処理の成功を祈ります。