ゲストの皆様へ
ブログの記事をご覧になる前に、ここにある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための国民の備忘録を「インプット」しておいてください。
このブログの管理者が活用しているSNSを通じて、中城村が平成29年度に平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定していないことが分かりました。そして、中城村と北中城村が平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していないことが分かりました。
そこで、今日は、平成30年度における中城村と北中城村の「ごみ処理計画」の実態について書くことにしました。
まず、下の画像をご覧ください。これは、市町村が策定する「ごみ処理計画」に対する廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、市町村の「ごみ処理実施計画」は「ごみ処理基本計画」に即して策定しなければならないことになっています。
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下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」に関する廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】法制度上、市町村は、毎年度「ごみ処理実施計画」に従って「ごみ処理事業」を行うことになっています。
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下の画像は、平成30年度における中城村と北中城村の「ごみ処理計画」の実態を整理した資料です。
なお、この資料は、2村における4月1日現在の実態になります。
【補足説明】中城村の「ごみ処理基本計画」は、平成29年度が最終年度になっているので、本来であれば、平成30年3月までに平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定していなければならないことになります。
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下の画像(2つ)は、中城村と北中城村の「ごみ処理事業」に関する条例を整理した資料です。
【補足資料】このように、2村は平成30年度において廃棄物処理法の規定だけでなく、村の条例にも違反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。
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下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する環境省の考え方を整理した資料です。
【補足説明】市町村が廃棄物処理法の規定や環境省の考え方を無視して「ごみ処理事業」を行っている場合は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることはできないことになります。
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下の画像も、市町村の「ごみ処理計画」に対する環境省の考え方を整理した資料です。
【補足説明】全国廃棄物・リサイクル行政主幹課長会議は毎年開催されていますが、平成29年度は6月26日に開催されています。したがって、沖縄県には平成29年度において県内の市町村に対して指導等を行う十分な時間があったことになります。
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下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する沖縄県の考え方を整理した資料です。
【補足説明】県は常に県内の市町村が策定している「ごみ処理計画」の実態を把握していなければ、廃棄物処理法の規定(第5条の6)に従って県の「廃棄物処理計画」の達成を図ることができないことになります。
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下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」と「予算執行計画」との関係を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、中城村と北中城村の平成30年度の「ごみ処理事業」における「予算執行計画」には瑕疵があることになります。
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下の画像は、平成30年度における中城村と北中城村の「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。
なお、この資料も、4月1日現在の実態になります。
【補足説明】法制度上、平成30年度において、2村は中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)に対する負担金を支出することもできない状況になっています。
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下の画像は、市町村に適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】中城村と北中城村が、平成30年度においても「ごみ処理計画」の策定に対する事務処理を放置している場合は、最悪の事態になります。
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下の画像も、市町村に適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、地方自治法の規定は、沖縄県の市町村にも適用されます。
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下の画像は、市町村の職員に適用される地方公務員法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、地方公務員法の規定は、中城村と北中城村の職員にも適用されます。そして、中北清掃組合の職員にも適用されます。
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下の画像は、予算の支出や予算の支出に関する契約等の職務を遂行している市町村の職員に適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、この規定は、中城村や北中城村や中北清掃組合の職員にも適用されます。
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下の画像(2つ)は、平成30年度における中城村の「ごみ処理事業」に対する法令違反を整理した資料です。
【補足説明】中城村は北中城村と浦添市と広域処理を推進するための「規約」を策定して、6月の定例議会において議会の議決を得る予定でいます。
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下の画像(2つ)は、平成30年度における北中城村の「ごみ処理事業」に対する法令違反を整理した資料です。
【補足説明】北中城村も中城村と浦添市と広域処理を推進するための「規約」を策定して、6月の定例議会において議会の議決を得る予定でいます。
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下の画像は、浦添市の議会と住民から見た平成30年度における中城村と北中城村の「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。
【補足説明】浦添市は、廃棄物処理法の「基本方針」に適合する「ごみ処理基本計画」を策定しています。そして、毎年度「ごみ処理実施計画」を策定して「最終処分ゼロ」を継続しています。
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下の画像は、日本の法令に基づく市町村の「ごみ処理計画」の位置づけを整理した資料です。
【補足説明】「ごみ処理事業」を行っている市町村は、民間の産業廃棄物処理業者ではないので、関係法令に違反して事務処理を行っている場合は、地方自治法の規定(第2条第17項)により、その事務処理が無効になります。
(注)市町村の「ごみ処理事業」には、補助金適正化法の規定にかかわらず、地方財政法の規定が適用されます。
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下の画像は、平成30年度において中城村と北中城村が廃棄物処理法の規定に基づく適正な「ごみ処理計画」の策定を行わずに浦添市と広域処理を推進するための「規約」を策定した場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】2村が法令に違反して事務処理を行っている場合は、それだけで、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになってしまいます。
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下の画像は、平成30年度において中城村と北中城村が廃棄物処理法の規定に基づく適正な「ごみ処理計画」の策定を行わずに浦添市と広域施設の整備を行うための「地域計画」を策定した場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】そもそも、廃棄物処理法に基づく適正な「ごみ処理計画」を策定していない市町村は、「地域計画」を策定することができません。そして、市町村の「ごみ処理計画」が廃棄物処理法の「基本方針」に適合していない場合は、適正な「地域計画」を策定することができないことになります。
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下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進するための「規約」と「地域計画」を策定する場合の事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】このように、まず2村が適正な「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」を策定しなければ、「規約」の策定や「地域計画」の策定に関するすべての事務処理が無駄になってしまいます。
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下の画像は、廃棄物処理法と地方自治法の規定に基づく中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理計画」の関係を整理した資料です。
【補足説明】浦添市は単独で「ごみ処理事業」を行っていますが、中城村と北中城村は中北清掃組合を設立して主要となる「ごみ処理事業」を行っています。したがって、2村が浦添市と広域処理を推進する場合は、2村と中北清掃組合の「ごみ処理計画」の整合性が確保されていなければならないことになります。
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下の画像は、一部事務組合が「ごみ処理計画」を策定する場合の「ごみ処理基本計画策定指針」における注意事項を整理した資料です。
【補足説明】そもそも、2村と組合は「ごみ処理基本計画策定指針」を無視して「ごみ処理計画」を策定しているので、このような注意事項を知らない可能性があります。
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下の画像は、平成29年度における中城村と北中城村と中北清掃組合の関係を整理した資料です。
【補足説明】2村と組合が「ごみ処理基本計画策定指針」における注意事項を十分に理解していれば、中城村は平成29年度に「ごみ処理基本計画」を改正していたはずです。そして、2村は平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していたはずです。
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下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理計画」に対する中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】中北清掃組合が平成30年度において、一般廃棄物を中城村と北中城村の行政区域内から搬出している場合は、少なくとも2村の議会に対して法令に基づく根拠を明示しなければならないことになります。
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下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理計画」に対する組合の職員の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】組合の職員にとっては、2村の「ごみ処理基本計画」が組合の「ごみ処理基本計画」の上位計画になります。
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下の画像は、市町村が市町村の行政区域内から一般廃棄物を搬出する場合に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】当然のこととして、この規定は一部事務組合にも適用されます。
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下の画像は、中北清掃組合が他の市町村にある最終処分場に処分を委託している焼却灰の資源化を他の市町村にある処理施設に委託する場合の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】市町村内に一般廃棄物の処理や処分を行う民間の施設がある場合は、その市町村がその市町村の「ごみ処理計画」に即して事業の許可を与えていることになるので、中北清掃組合が2村以外の他の市町村において焼却灰の資源化を行う場合は、このような事務処理を行わなければならないことになります。
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下の画像は、中北清掃組合が「米軍施設」から排出される一般廃棄物の分別を他の市町村にある処理施設に委託する場合の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】法制度上、組合が「米軍施設のごみ処理」を行う場合は、北中城村の行政区域内から排出される一般廃棄物の処理を行うことになります。
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下の画像(2つ)は、市町村が一般廃棄物の処理や処分を他者に委託する場合の環境省の考え方を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村と中北清掃組合の職員は、ここにある環境省の考え方を十分に理解していない可能性があると考えています。
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下の画像は、市町村が一般廃棄物を他の市町村に搬出する場合と民間が産業廃棄物を他の市町村に搬出する場合の違いを整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村と中北清掃組合の職員は、ここにある違いを十分に理解していない可能性があると考えています。
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下の画像は、国の財政的援助を受けて中城村と北中城村と共同で広域施設の整備を行う場合の浦添市の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】浦添市は、平成29年度に平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」と平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していなかった中城村と広域処理を推進することになります。そして、平成29年度に平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していなかった北中城村と広域処理を推進することになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が環境大臣から「地域計画」の承認を受けた後で2村と中北清掃組合が関係法令に違反して「ごみ処理事業」を行った場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】浦添市にとっては、2村や組合に対する沖縄県の技術的援助を信用することができない状況になっているので、広域処理に対する職務を遂行する市の職員は、市の職員の中で最もストレスの溜まる職務を遂行することになるかも知れません。
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下の画像(2つ)は、平成30年度における中城村と北中城村に対する沖縄県の適正な技術的援助の概要を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、2村に対して技術的援助を与える県の職員は、廃棄物処理法の「基本方針」や沖縄県の「廃棄物処理計画」の内容を十分に理解していなければならないことになります。
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下の画像は、沖縄県の市町村に対する県の職員の責務を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで中城村と北中城村と中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた県の職員は、法令に違反して職務を遂行していたと考えています。
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下の画像は、平成29年度の中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」に対する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】仮に、平成29年度における中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」が適正な計画である場合は、浦添市は平成29年度まで市の貴重な予算を使って無駄な努力をしていたことになります。
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下の画像は、中城村が平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定する場合の注意事項を整理した資料です。
【補足資料】このブログの管理者は、中城村が本気で浦添市との広域処理を推進するつもりでいるのであれば、浦添市の「ごみ処理基本計画」をリスペクトした計画を策定する必要があると考えています。
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下の画像は、浦添市の「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。
【補足説明】中城村と北中城村と中北清掃組合は、平成15年度から平成25年度まで「最終処分ゼロ」を達成した年度が一度もありません。そして、平成26年度から「最終処分ゼロ」の達成と継続を放棄しています。
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下の画像は、沖縄県の職員が浦添市との広域処理を推進している中城村と北中城村に対して技術的援助を与える場合の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村は、浦添市が「最終処分ゼロ」と「既存施設の運用」を継続している理由を知らないか十分に理解していないと考えています。
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下の画像(3つ)は、平成30年度において沖縄県が中城村と北中城村に対して適正な技術的援助を与えない場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、平成30年度において県の職員が2村に対して適正な「技術的援助」を与えなかった場合は、確実に懲戒処分の対象になると考えています。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が作成した沖縄県(環境整備課)に対する公開質問状です。
【補足説明】浦添市と中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)は最終処分場を所有していません。そして、どちらも「焼却炉+溶融炉方式」を採用しています。しかし、浦添市は溶融炉を整備したときから「最終処分ゼロ」を継続していますが、中北清掃組合は溶融炉を整備したときから「最終処分ゼロ」を達成した年度が一度もありません。そして、浦添市は「溶融炉の運用」を継続していますが、中北清掃組合は平成26年度から「溶融炉の運用」を休止しています。
(注1)中北清掃組合は、ごみ処理施設の整備に当たって「米軍施設(キャンプ瑞慶覧)のごみ処理」を継続して行うことを条件に防衛省から約40億円の財政的援助を受けていますが、平成15年5月から平成29年11月までの約15年間、「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていませんでした。
(注2)沖縄県には、市町村に対して最終処分場の整備を免除する権限は与えられていません。また、中北清掃組合に対して「米軍施設のごみ処理」を免除する権限は与えられていません。
(注3)沖縄県の「廃棄物処理計画」は廃棄物処理法の「基本方針」に即して定められています。そして、県内の市町村の「ごみ処理計画」と一体となって取り組む計画になっています。