沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中北組合に対する沖縄県の責務を考える(その9)※問題点の整理

2016-06-29 09:24:05 | ごみ処理計画

その9は、市町村に対する県の技術的援助の問題点を整理します。

下の画像は、その8の記事の最後に使用した資料です。 

読者の皆さんの中にはこのブログの管理者と同じ沖縄県民がたくさんいると思いますが、市町村に対する県の技術的援助はこのような状況になっています。そして、県は県民に対して不正確な情報を発表して、環境省(国)に対して不正確な報告を行っています。

そして、県民に対する不正確な情報と国に対する不正確な報告はまったく逆の内容になっています。

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下の画像は、県の技術的援助を受けて平成26年3月にごみ計画を改正した中北組合の事務処理の問題点を整理した資料です。

このように、中北組合のごみ処理計画は、基本的に国の補助金を利用するときから設備の処分制限期間を経過するまでは廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理を行い、それ以外の期間は民間の発想でごみ処理を行うという地方公共団体としては極めて問題の多い計画になっています。

しかし、沖縄県はそのような事務処理を適正な事務処理と判断しているため、ごみ処理計画の見直し等に関する技術的援助は行っていません。

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下の画像は、中北組合に対する県の技術的援助に基づいて「中北組合方式」の概要を整理した資料です。

ちなみに、「中北組合方式」とは沖縄県だけが採用している沖縄県でしか通用しない独特の法令解釈に基づく、ごみ処理施設の運用に関する方式のことです。 

このように、県の職員が市町村に対して「中北組合方式」に関する技術的援助を与える場合は、県知事が、①地方財政法第8条の規定の適用と、②補助金適正化法第22条の規定の適用を除外しなければなりません。そして、③国が要請している長寿命化計画の策定を免除しなければなりません。

なぜなら、「中北組合方式」は地方公共団体が所有財産(溶融炉)の所有の目的に応じた効率的な運用を放棄する事務処理であり、国の補助金を利用して溶融炉のために整備した建物部分を補助金の交付の目的に反して使用する事務処理になるからです。

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下の画像は、上の「中北組合方式」を拡大解釈して作成した資料です。

地方財政法や補助金適正化法の規定において溶融炉と焼却炉は同じ「設備」として整理されています。したがって、沖縄県においては「設備」の処分制限期間を経過すれば、焼却炉を休止することも可能になります。そして、建物部分も補助金の交付の目的に反して使用することができることになります。また、焼却炉を休止したまま可燃ごみの焼却処理を民間業者に委託することも可能になります。

しかも、新たなごみ処理施設が必要になった場合は、その時点で廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定すれば国の補助金を利用することが可能になります。もちろん、国の補助金を利用して新たに建物を整備することも可能になります。

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下の画像は、沖縄県の知事が本当に県内の市町村に対して法令の規定の適用を除外した場合やごみ処理施設の長寿命化を免除した場合を想定して作成した資料です。

平成25年11月に国が決定したインフラ長寿命化基本計画は焼却炉や溶融炉といった「設備」については基本的に処分制限期間を経過しているものを対象にしています。

沖縄県はこのインフラ長寿命化基本計画が決定した直後に中北組合に対して技術的援助を与えていますが、その内容は国の計画を否定する形になっています。しかも、地方財政法や補助金適正化法の規定の適用を知事の独断で除外していることになります。

したがって、沖縄県において知事の判断に基づいてそのような事務処理が行われた場合は間違いなくスキャンダになります。

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下の画像は、知事の判断ではなく県の職員の判断で市町村に対して技術的援助を与えている場合を想定して作成した資料です。 

その8の記事にも書きましたが、沖縄県の職員は中北組合に対して結果的にこのような技術的援助を与えていることになります。しかも、県民や環境省(国)に対して不正確な情報を提供しています。

しかし、このような事務処理は県の職員の故意又は重大な過失による不適正な事務処理になるので、可及的速やかに県民に対する発表の内容を修正して、環境省(国)に対する報告の内容を訂正する事務処理を行う必要があると考えます。

なお、万が一、これらの修正及び訂正が行われなかった場合は、県の職員は重大な過失ではなく故意による不適正な事務処理を行っていると判断せざるを得ない状況になると考えます。

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下の画像は、県の職員が平成26年度における沖縄県の廃棄物対策の概要にある「ごみ処理施設」に関する記述を修正した場合を想定して作成した資料です。

この修正案は事実に基づく修正案になりますが、ごみ処理施設の整備については県が第三期沖縄県廃棄物処理計画の達成に失敗していることを認める形になります。

しかし、そのことは変えられない事実です。しかも、その失敗は中北組合に対する自らの技術的援助によって招いた失敗ということになります。

なお、環境省が発表している調査結果は沖縄県民だけでなく国民全体(政府を含む)が共有している情報になるので、県が報告を訂正しない場合は故意に不適正な事務処理を行っていることが決定することになります。

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下の画像は、県の職員が故意に不適正な事務処理、つまり計策により情報を操作して事務処理を行っている場合を想定して作成した資料です。

なお、この資料はあくまでも参考資料ですので、県の職員が実際にこのような事務処理を行っているという意味で作成した資料ではありません。

 環境省(国)が沖縄県の市町村がどのような事務処理を行っているかを直接確認することはありません。したがって、県が情報を操作すれば環境省(国)を騙すことができます。あとは、県民を騙すことができれば、このようなスキームで事務処理を行うことができます。

しかし、今の時代はネット社会なので、どこかで必ずボロが出ます。事実、このブログの管理者は既に県が県の公式サイトを通じて発信している情報に瑕疵があることを確認しています。 

そして、今の時代は世界中の人々がその気になればその瑕疵に気が付く時代になっています。このため、沖縄県がこのようなスキームで事務処理を行うことは絶対にないと信じています。

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下の画像(4つ)は、内地の都道府県の職員が国の考え方に従って中北組合に対して技術的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。 

1つ目の画像はごみ処理施設における設備の運用に関する国の三大原則を整理した資料です。また、2つ目の資料は平成28年3月1日に総務省が環境省に対して行ったごみ処理施設の長寿命化に関する勧告の中から国の考え方を示している部分を抜粋した資料です。

なお、平成26年3月に中北組合がごみ処理計画を改正するときに技術的援助を与えた県の職員は、①国の考え方を知らなかったか、②知っていて無視していたことになります。そして、県の職員から技術的援助を受けた中北組合の職員も、①国の考え方を知らなかったか、②知っていて県の職員と一緒になって無視していたことになります。

 環境省に対する総務省の勧告(平成28年3月1日) 


このように、沖縄県の職員による中北組合に対する技術的援助は不適正な技術的援助になるので、浦添市との広域処理を推進するための「地域計画」を策定することは不可能になります。そして、沖縄県が中北組合に対して適正な技術的援助を与えなければ、広域処理は白紙撤回になります。

その場合、中北組合は自主財源によりごみ処理施設の更新又は新設を行うことになるので、住民から40億円以上の予算を確保しなければならないことになります。

ただし、本当にそのようなことになった場合は、県が中北組合に与えていた技術的援助の内容が大きな問題になるはずです。

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下の画像(3つ)は、沖縄県の職員が県の職員の責務を果たすために中北組合に対する不適正な技術的援助を是正した場合を想定して作成した資料です。

沖縄県の職員は上の資料にある「原則」は理解しているはずです。したがって、あとは県の職員として法令や県の規程等に従って誠実かつ公正に事務を遂行するようにすれば、市町村に対する技術的援助については簡単に統一することができます。そうすれば、中北組合と浦添市との広域処理が白紙撤回になることを防ぐことができます。

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下の画像(2つ)は、沖縄県の職員が平成28年度からスタートした第四期沖縄県廃棄物処理計画(1つ目の画像)に従って、①中北組合との連携・協力を図りながら、②中北組合に対して適正な技術的援助を与えて、③浦添市との広域処理を促進することを前提にして作成した資料です。

なお、この技術的援助は中北組合が国内では稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない特殊な溶融炉を所有していることから、溶融炉については廃棄物処理法の基本方針に適合する代替措置を講じて廃止する「包括承認方式」 を採用しています。

那覇市南風原町環境施設組合は平成33年度が期限になっている「沖縄振興特別措置法」に対応してごみ処理施設の長寿命化を前倒ししています。そして、浦添市も同措置法の期限に対応して広域処理のスケジュールを組み立てています。

したがって、沖縄県が中北組合に対して「必要な技術的援助」を与えるとすれば、2つ目の資料にあるような技術的援助を与えることになると考えます。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

下の画像は、今年の3月に総務省が環境省に対して行ったごみ処理施設の長寿命化に関する勧告の中から、インフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」に関する部分を抜粋した資料です。

 環境省に対する総務省の勧告(平成28年3月1日) 

この総務省の勧告を沖縄県がどのように受け止めているかは分かりませんが、仮に県が平成26年3月に中北組合がごみ処理計画を改正するときに与えた技術的援助を適正な事務処理であると判断している場合は、この勧告を拒否又は無視することになってしまいます。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

以上で、沖縄県の技術的援助に関する問題点の整理を終わります。

最後に、下の画像(2つ)をご覧下さい。

これは、平成28年度が策定期限になっているインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を前提にして、中北組合が代替措置を講じて溶融炉を廃止するための事務処理を整理した資料です。

一般的に考えて、中北組合が「行動計画」を策定する場合は、民間のコンサルタントに成果物の作成を委託することになります。その場合、入札から成果物の最終チェックを行うまでに3ヶ月程度の期間が必要になります。したがって、12月までには「行動計画」に記載する維持管理コストや更新コストに関する見通しを確認しておかなかればならないことになります。

ただし、浦添市との広域処理を推進している中北組合には休止している溶融炉を再稼動して長寿命化を行うという選択肢はありません。その理由はこのブログに何度も書いてきたので省略します。 

原寸大の資料(画像をクリック) 

 

1つ目の資料は、「行動計画」の策定から逆算した平成28年度のスケジュールになりますが、既に3ヶ月が経過しています。したがって、7月から代替措置に関する可能性調査に着手しなければ間に合わない状況になっています。

なお、代替措置については沖縄県には有効なノウハウが蓄積されていないか蓄積されているとしても時間的に間に合わないノウハウになると考えています。なぜなら、沖縄県は国内でもトップクラスといえる溶融炉に対する依存率の高い県だからです。このことは、県に代替措置に関する有効なノウハウが蓄積されていないことを証明していることになります。

2つ目の資料は、代替措置に関する法令解釈や安全性の確認、そして可能性調査に関するスケジュールの部分を整理したものですが、中北組合が溶融炉の廃止に当って代替措置を講じることは市町村の自治事務になるので、法令に違反する事務処理でない限り県から指導的な関与は受けないことになります。したがって、事務処理に当って県の同意は不要になります。

ただし、中北組合には代替措置に関するノウハウも法令解釈や安全性を確認するためのノウハウも蓄積されていないと思われるので、早急に琉球大学に対して技術的援助を求める必要があると考えます。

そして、沖縄県は市町村の自治事務に関することは中北組合の自主性を尊重して浦添市との調整を図りながら中北組合が今年度中に広域処理を前提とした適正な「行動計画」を策定することができるように技術的援助を与える必要があると考えます。

【参考資料】

下の画像(2つ目の画像は1つ目の画像を簡略化したもの)は、平成27年度における沖縄県の情報公開に関する不適正な事務処理の概要を整理した資料です。  

職員に対する県知事の命令なのか、県の職員の故意又は重大な過失による事務処理なのかは分かりませんが、沖縄県が県民や国民に対して中北組合が地方財政法第8条を遵守している一部事務組合として位置づけていることは間違いありません。 

しかし、国民は沖縄県の不適正な事務処理によって中北組合が溶融炉を稼動しているのか廃止しているのか分からない状況になっています。

原寸大の資料(画像をクリック) 

 

このブログの管理者は、中北組合が法令(地方財政法第8条)に違反して溶融炉を休止していることを知っている沖縄県民なので、沖縄県と沖縄県民の名誉を守るために、県の職員の皆様に対して不適正な事務処理を是正して適正な事務処理を行うことを要望します。

(注)環境省に対する沖縄県の報告は、中北組合が国の要請(処分制限期間を経過した「設備」の長寿命化)や第三期沖縄県廃棄物処理計画との連携・協力を拒否して溶融炉を廃止していることになります。  

その10に続く


中北組合に対する沖縄県の責務を考える(その8)※Wスタンダード

2016-06-27 09:59:39 | ごみ処理計画

その8は、沖縄県の事務処理のWスタンダードについて書きます。

その前に、その7の記事で使用した下の画像(2つ)をもう一度確認して下さい。

沖縄県は中北組合が平成26年3月にごみ処理計画を改正する前に、同組合に対して間違いなく技術的援助を与えています。そして、中北組合は平成26年度から市町村として不適正なごみ処理を行っていますが、沖縄県は平成27年度まで適正化を図るための技術的援助を与えていません。

したがって、沖縄県は中北組合が平成26年度と平成27年度において一般廃棄物の不適正な処理は行っていない(適正な処理を行っている)と判断していたことになります。


中北組合に対する沖縄県の技術的援助が適正な事務処理であるとすると、このように沖縄県の廃棄物処理計画は単なる「絵に描いた餅」になり、県内の市町村のごみ処理計画は規範になる計画がなくなるので、完全に「流動化」することになります。 

原寸大の資料(画像をクリック) 

 

下の画像は、上の資料の糸満市と豊見城市のごみ処理計画の「流動化」に関する資料です。

サザンクリーンセンター協議会の前のいわゆる「南廃協」の時代に、糸満市と豊見城市は、一度協議会から離脱しています。それを乗り越えて今は3市3町による最終処分場を「輪番制」で整備して行くことを決めています。しかし、糸満市と豊見城市が中北組合に対する県の技術的援助の内容を詳しく知った場合は、再度、離脱に関する検討を始めるかも知れません。

なぜなら、中北組合のごみ処理計画が廃棄物処理法の基本方針に適合する適正なごみ処理計画であるとした場合は、最終処分場や溶融炉の整備を行わずに焼却灰の民間委託処分を続けていても、焼却炉の更新や新設が可能になるからです。そうなると、南城市や他の3町も場合によっては最終処分場の整備を中止するかも知れません。

ちなみに、サザンクリーンセンター協議会が整備を進めている最終処分場は県が整備を進めている処分場と同じ屋根付きの豪華な処分場なので、工事費がかなり高額になると考えています。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

ここからが、本題です。

下の画像をご覧下さい。

これは、沖縄県(環境整備課)が毎年発表している「沖縄県の廃棄物対策の概要」から、平成23年度から平成26年度までの「ごみ処理施設」の概要に関する部分を抜粋した資料です。

なお、文字が読みづらい場合は原寸大の資料を拡大してご覧いただくか県の公式サイトにアクセスして確認して下さい。

廃棄物対策の概要(沖縄県環境部環境整備課)

この資料は、沖縄県が県民(市町村を含む)に対して県内のごみ処理の状況を発表している資料になりますが、県民(このブログの管理者を含む)に対しては平成26年度においても中北組合は溶融炉を稼動して焼却灰の溶融スラグ化を行っていたことになっています。ちなみに、一番下の平成27年3月末現在の状況は、平成28年1月29日に県が県の公式サイトにアップしています。

原寸大の資料(画像をクリック)

次に、下の画像(2つ)をご覧下さい。

これは、環境省が毎年発表している全国の市町村に対するごみ処理の実態調査の結果から、上の資料にある6市村の溶融炉の整備状況を抜粋した資料です。

なお、この実態調査の結果は、環境省が各都道府県からの報告に基づいて作成しています。そして、平成26年度の調査結果については平成28年3月25日に公表されています。

この資料は極めて重要な資料なので、環境省の公式サイトにあるエクセルの表をそのまま画像にしてアップしています。疑問を感じた方は直接環境省のデータにアクセスして確認して下さい。

一般廃棄物処理実態調査結果(環境省)

このように、平成25年度においては県の「廃棄物処理の概要」にあるように6市村の溶融炉の全てが稼動していることになっています。したがって、県と環境省が発表しているデータは同じデータということになります。

問題なのはこのデータです。環境省が発表している平成26年度の調査結果によると6市村の中で中北組合の溶融炉は「無し」になっています。つまり、この調査結果が正しいデータだとすると、沖縄県は環境省に対して中北組合は溶融炉を廃止したと報告していることになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、上の3つの画像のデータを整理した資料です。

このように、沖縄県は中北組合が溶融炉を休止していることを承知しているにも関わらず、県民(市町村を含む)に対しては稼動しているという情報を流しています。そして、環境省には廃止していると報告しています。したがって、県民(市町村を含む)の多くは中北組合が法令に違反して不適正な事務処理を行っていることを知らないことになります。

また、環境省は県から中北組合の溶融炉は廃止しているという報告を受けていることになるので、中北組合が地方財政法第8条の規定に違反して事務処理を行っている(溶融炉を所有したまま休止している)ことを知らないことになります。

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下の画像は、上の画像にある沖縄県の不適正な事務処理に関する原因を整理した資料です。

沖縄県の職員は、県の服務規程に従って全体の奉仕者として誠実かつ公正に事務を遂行しなければならないことになっています。しかも、その7の記事の最後に書いたように、県の職員は県民所得の約2.5倍の所得があります。したがって、このような事務処理を単なる「過失」と考えることはできません。しかし「故意」に隠蔽したいと考えるほど重大なデータとは思えません。

このブログの管理者は、この事務処理については県の職員に「重大な過失」があると考えています。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

下の画像は、沖縄県が発表している廃棄物対策の概要から、平成25年度と平成26年度の焼却炉と溶融炉の整備状況に関する部分を抜粋した資料です。 

のように、沖縄県は平成26年3月に島尻環境美化センターの焼却炉が停止(老朽化に伴い廃止) したことは県民に伝えていますが、中北組合が平成26年3月に青葉苑の溶融炉を休止したことは県民に伝えずに稼動していると伝えて、環境省には廃止したと伝えていることになります。

したがって、中北組合に対する沖縄県の技術的援助については、普通では考えられない何か(故意に限りなく近い重大な過失)があると考えています。 

原寸大の資料(画像をクリック) 

下の画像は、環境省が発表している平成26年度の焼却施設の整備状況に関する調査結果の中から溶融炉を整備していない沖縄県の一部事務組合に関する部分を抜粋した資料です。

このように、平成26年度においては島尻消防清掃組合は焼却施設を整備していない一部事務組合になっています。そして、中北組合は溶融炉を整備していない他の一部事務組合と同じ状況になっています。

なお、本部町今帰仁村清掃施設組合と比謝川行政事務組合は最終処分場を整備しています。また、東部清掃施設組合と金武地区消防衛生組合は廃棄物処理法の基本方針に従って最終処分場の整備を推進しています。しかし、中北組合は最終処分場の整備を放棄して溶融炉を休止したまま焼却灰の民間委託処分を行っています。

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下の画像は、中北組合が平成26年3月にごみ処理計画を改正する前に、県の職員が組合に与えた技術的援助に関する資料です。

普通に考えれば、左側のスキームに従って平成26年度には中北組合の不適正な事務処理が適正化されていることになりますが、実際は平成27年度においても適正化されていません。そうなると、右側のようなスキームを考えざるを得ないことになります。

なぜなら、平成27年度においても、中北組合は溶融炉を休止したまま焼却灰の民間委託処分を行っていたからです。そして、そのことを県の職員は承知していたはずだからです。

これは、あくまでも一般論ですが、右側のスキームにおいて中北組合の職員が廃棄物処理法の基本方針や県の廃棄物処理計画を十分に理解している職員であれば県の職員の不適正な技術的援助をそのまま信用することはないと考えます。そして、その場合は、県の職員の不適正な技術的援助を拒否又は無視することになると考えます。

また、溶融炉を休止するかしないかといったレベルの事務処理において、中北組合の職員が県の職員と計策的に事務処理を行う必然性はないと考えています。

しかし、結果的に県の職員も中北組合の職員も溶融炉を休止して焼却灰の民間委託処分を行っていることについては、適正な事務処理と判断していることになります。このブログの管理者はその理由を、①中北組合の職員が民間の発想で事務処理を行っていて、②県の職員が廃棄物処理法の基本方針や県の廃棄物処理計画を重視していないからだと考えています。

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下の画像は、あくまでもこのブログの管理者が想像している平成25年度における沖縄県の中北組合に対する技術的援助の概要を整理した資料です。

なお、この資料は沖縄県と中北組合の事務処理の結果から導き出した資料であり、その意味ではフィクションになりますが、このブログの管理者はドキュメンタリーに限りなく近いフィクションだと考えています。 

この技術的援助のうち、もしかすると地方財政法違反に関することは、沖縄県の職員も中北組合の職員も知らなかった可能性があると考えています。なぜなら、地方公務員が法令に違反する事務処理を正々堂々と行うことはできないと思っているからです。ただし、その他の技術的援助については、ほぼこのような感じだったと想像しています。

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下の画像(2つ)は、中北組合に対する沖縄県の技術的援助のうち、中北組合が国の補助金を利用する場合に関する技術的援助を想像して作成した資料です。

このブログの管理者は、沖縄県が中北組合が溶融炉を休止して焼却灰の民間委託処分を行っていても、焼却炉の更新や新設に当って国の補助金を利用することができるという技術的援助は行っていなかったと考えています。

なぜなら、沖縄県の市町村であっても国の補助金を利用する場合は廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画を策定していなければならないことは、県の職員の常識であり、基本中の基本だからです。 

沖縄県の職員は、中北組合に対する技術的援助に当って、おそらく、廃棄物処理法の基本方針や県の廃棄物処理計画よりも、補助金適正化法の処分制限期間を経過していることを重視していたと考えています。そして、とりあえす、溶融炉を休止しても補助金を返還する必要はないという判断のもとで、溶融炉を休止するための技術的援助を与えていたと考えています。

そして、将来補助金を利用する状況になったときに改めて中北組合に技術的援助を与えるつもりでいたのではないかと考えています。

ただし、その技術的援助は、結果的に県が県の職員の判断で、①地方財政法の規定を除外して、②県の廃棄物処理計画の対象からも除外して、③長寿命化計画の策定を免除していたことになります。

中北組合の人口が急激に減少していて、浦添市のごみ処理施設の能力に余裕がある場合は、もしかするとこのようなスキームも成立するかも知れません。しかし、中北組合も浦添市も人口が増えています。そして、どちらもごみ処理施設の能力に余裕があるという状況ではありません。

したがって、中北組合が浦添市との広域処理を推進する場合であっても、県の職員はもちろん、県知事であってもこのような技術的援助はできないことになります。

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下の画像は、処分制限期間を経過した溶融炉を所有している市町村に対して沖縄県の職員が他の都道府県の職員と同じ考え方で技術的援助を行う場合を想定して作成した資料です。

ただし、浦添市の溶融炉は国内で稼動している事例や長寿命化が行われている事例の多い溶融炉を前提にしています。そして、中北組合の溶融炉は国内で稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を前提にしています。

最終処分場に余裕があるとはいえない沖縄県において、県の職員は市町村が整備している溶融炉は沖縄県における重要な社会資源だと考えているはずです。このブログの管理者は中北組合が人口の多い一部事務組合であったなら、県の職員は別な技術的援助を行っていたと考えています。しかし、県の職員はどのような場合であっても県の服務規程に従って全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を遂行しなければなりません。

したがって、浦添市や那覇市等に対する技術的援助と中北組合に対する技術的援助は基本的に同じ技術的援助でなければならないことになります。ただし、各市町村が整備しているごみ処理施設は同じ施設ではないので、技術的援助の具体的な内容は違ってきます。

このブログの管理者は、県は場合によっては国の技術的援助や専門家等の技術的援助を受けて、県内の市町村に対して各市町村の特性に応じた実行性のある技術的援助を与える責務があると考えています。上の資料はその前提で作成しています。 

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下の画像は、中北組合に対する平成25年度における県の技術的援助と平成28年度における県の技術的援助を比較する意味で作成した資料です。

平成28年度はインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっています。沖縄県の市町村も例外なく「行動計画」を策定することになっています。したがって、平成28年度においては、中北組合の焼却炉と溶融炉の長寿命化に関する技術的援助が県(環境整備課)の重要な事務処理になると考えています。 

この技術的援助は、かなり抽象的な技術的援助になりますが、中北組合がこれらの事務処理をクリアしなければ、浦添市との広域処理を推進することはできません。また、広域処理が白紙撤回になった場合であっても、これらの事務処理をクリアしていなければ、自主財源によりごみ処理施設の更新又は新設を行わなければならないことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

下の画像は、平成28年度における中北組合に対する県の技術的援助の内容をより具体的に整理した資料です。

沖縄振興特別措置法は平成33年度が期限になっています。したがって、中北組合と浦添市は平成31年度には国の補助金を利用して広域施設を整備することができる広域組合を設立する必要があると考えます。そして、沖縄県は広域処理を推進するための措置として中北組合に対して適正な技術的援助を与える必要があると考えます。

原寸大の資料(画像をクリック)

【沖縄県の問題点】 

下の画像は、平成27年度までの沖縄県の事務処理の問題点を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

沖縄県民として平成28年度にこれらの問題が解決することを強く希望します。

その9に続く


中北組合に対する沖縄県の責務を考える(その7)※一般廃棄物の適正な処理

2016-06-25 19:33:11 | ごみ処理計画

その7は、市町村による一般廃棄物の適正な処理について書きます。

まず、下の画像をご覧下さい。

これは、市町村による一般廃棄物の適正な処理に関する廃棄物処理法の規定を整理した資料です。

このように、市町村による一般廃棄物の適正な処理については、①市町村が適正な処理を図るための基本方針を環境大臣が定めて、②市町村が適正な処理を図るために必要となる技術的援助を都道府県が与え、③市町村が適正な処理を図るために必要となる財政的援助を国が与え、④市町村が適正な処理を図るという規定になっています。

したがって、市町村が環境大臣が定めた基本方針に適合していない処理を行っている場合は、その市町村は不適正な処理を行っていることになるので、国は財政的援助を与えることができないことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

下の画像は、上の資料をにしたものです。

このように、国が財政的援助を与えられない不適正な処理を市町村が行っている場合は、都道府県が技術的援助を与えて適正化することになります。つまり、都道府県は市町村が国の財政的援助を受けることができるように技術的援助を与えるという規定になっています。

原寸大の資料(画像をクリック)

下の画像は、廃棄物の適正な処理に関する市町村と民間の違いを整理した資料です。

民間が国や県の補助金を利用しない場合は、基本方針や廃棄物処理計画に適合していない場合であっても、廃棄物処理法の処理基準に適合していれば、とりあえず適正な処理を行っていることになります。しかし、市町村(公共)の場合は、基本方針や廃棄物処理計画に適合しない処理を行っていると不適正な処理を行っていることになります。

また、ごみ処理は市町村の自治事務なので、地方自治法や地方公務員法等の規定に適合していなければなりません。そして、補助金適正化法や地方財政法等の規定にも適合していなければなりません。もちろん、廃棄物処理法の処理基準にも適合していなければなりません。

原寸大の資料(画像をクリック)

下の画像は、市町村の適正な処理に対する都道府県の職員の責務に関する法令等の規定を整理した資料です。

都道府県の廃棄物処理計画は廃棄物処理法の基本方針に即して定められているので、都道府県の職員はこの廃棄物処理計画の達成に必要な措置を講じるように努めていれば、職員の責務を果たしていることになります。

ただし、沖縄県の職員は沖縄県職員服務規程に従って職務を遂行しなければならないので、不誠実な事務処理や不公正な事務処理を行うことはできないことになっています。

原寸大の資料(画像をクリック)

下の画像は、平成28年度からスタートした第四期沖縄県廃棄物処理計画から市町村の適正な処理に関する部分を抜粋した資料です。

なお、沖縄県の廃棄物処理計画には県民に対する県のメッセージが書き込まれていることになりますが、このブログの管理者は沖縄県民なので、ここにあるメッセージはこのブログの管理者に対する県からのメッセージでもあります。

沖縄県廃棄物処理計画(第四期)


第三期沖縄県廃棄物処理計画にもこの資料とほぼ同様のメッセージが書き込まれていました。しかし、中北組合は平成26年3月に県の廃棄物処理計画の考え方と異なるごみ処理計画を策定して、平成26年度から県の廃棄物処理計画との連携・協力を拒否しています。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

下の画像は、このブログの管理者が上のメッセージの中で最も重要なメッセージとして整理した資料です。

県は平成26年度から中北組合が県の廃棄物処理計画との連携・協力を拒否していることで、第三期沖縄県廃棄物処理計画において市町村との連携を強化することに失敗していることになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

下の画像は、溶融炉の処分制限期間を経過した場合に都道府県が与える一般的な技術的援助の概要を整理した資料です。

このように、溶融炉は最終処分場の代替施設という位置付けで整備されています。したがって、処分制限期間を経過した場合は、最終処分場の埋め立てが完了したときと同じ状況になります。そして、最終処分場の場合は延命化を図ることになりますが、溶融炉の場合は浦添市が既に実施しているように長寿命化を図ることになります。

それが公共の発想による一般廃棄物の適正な処理になるので、どちらであっても焼却灰の民間委託処分を行うという選択肢はないことになります。しかし、中北組合は処分制限期間を経過した溶融炉を休止して焼却灰の民間委託処分を行っています。そして、最終処分場の整備も放棄しています。

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下の画像は、中北組合に対する沖縄県の技術的援助を前提にして整理した資料です。

沖縄県は中北組合が平成26年3月にごみ処理計画を改正するときに、廃棄物処理法の規定に従って必要となる技術的援助を与えているはずですが、中北組合は平成27年度も不適正な処理を行っていました。しかし、沖縄県は適正化に関する技術的援助を与えていません。したがって、県民から見た場合は、沖縄県は中北組合の事務処理を適正な処理と判断していることになってしまいます。

このように、中北組合は民間の発想で廃棄物処理法の基本方針や県の廃棄物処理計画に適合しない不適正な処理を行っています。そして、溶融炉を所有したまま休止していることによって地方財政法第8条の規定に違反する不適正な事務処理を行っています。しかし、沖縄県は適正な事務処理と判断しています。

そうなると、沖縄県は県内の市町村に対してWスタンダードで技術的援助を与えていることになってしまいます。

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下の画像(2つ)は、沖縄県のWスタンダードによる市町村に対する技術的援助が適正な事務処理であるとした場合を想定して作成した資料です。

このように、沖縄県の技術的援助に従って中北組合が適正な処理を行っているとした場合は、那覇市や南風原町、そして糸満市や豊見城市が同様の処理を行っても適正な処理を行っていることになります。

なお、沖縄県は中北組合に対して、溶融炉の処分制限期間を経過した場合は、①溶融炉の休止と、②焼却灰の民間委託処分が可能であるという技術的援助を行っていることになりますが、もう1つ、③最終処分場の整備を行わなくても良いという技術的援助を行っていることになります。 

これは、あくまでも中北組合に対する沖縄県の技術的援助が適正な事務処理であるとした場合の資料ですが、①那覇市と南風原町は現在予定している溶融炉の長寿命化を中止することができることになります。また、糸満市と豊見城市は最終処分場を整備する必要がなくなるので、②場合によってはサザン協を離脱する可能性が出てきます。

そして、溶融炉の長寿命化を実施している浦添市も最終処分ゼロを継続する必要がなくなるので、③中北組合との広域処理においては焼却炉のみを整備して焼却灰については民間委託処分を行うことができることになります。

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下の画像は、沖縄県の市町村に対する技術的援助のWスタンダードの概要(実態)を整理した資料です。

中北組合が他の市町村との広域処理を行わない場合は、沖縄県が右側にあるような技術的援助を与えていても他の市町村の財政に累を及ぼすような施策を行うことにはなりません。しかし、中北組合と浦添市が広域処理を推進する場合は、沖縄県としては適正な技術的援助によって中北組合のごみ処理の適正化を図る必要があると考えます。

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下の画像は、中北組合が溶融炉の長寿命化を実施している浦添市との広域処理を推進するために、沖縄県が中北組合に対して適正な技術的援助(中北組合のごみ処理の適正化)を行った場合を想定して作成した資料です。 

中北組合の溶融炉は国内で稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉です。したがって、沖縄県としては安易に再稼動と長寿命化を促す技術的援助はできないことになります。

しかし、平成28年度においてもこれまでと同じように最終処分場の整備を行わずに焼却灰の民間委託処分を認める技術的援助を与えた場合は、沖縄県における市町村のごみ処理計画は大混乱に陥ることになります。

そうなると、中北組合が休止している溶融炉については、焼却灰の民間委託処分を中止するための代替措置を講じて廃止しなければ適正化を図ることはできないことになります。

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以上が、市町村による一般廃棄物の適正な処理に関する一般的な考え方に基づくこのブログの管理者の意見です。

【県民から県の職員の皆様へのメッセージ】

浦添市と中北組合(中城村・北中城村)との広域処理を成功させるために、地方公務員法と沖縄県職員服務規程に従って、中北組合のごみ処理の適正化を図る措置を講じることをお願いいたします。

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【参考資料】

下の画像は、2013年度(平成25年度)における沖縄県の県民所得と県の職員と市町村の職員の所得に関する資料です。

沖縄県の職員の所得は県民の約3倍、中城村と北中城村の職員の所得は県民の約2.4倍あります。

なお、中北組合(中城村・北中城村)は県内(本島)でも突出して住民1人当たりのごみ処理費が高い自治体ですが、県の職員や組合(中城村・北中城村)の職員の不適正な事務処理によって広域処理が白紙撤回になると、更に住民の負担が増加することになります。

出典:給与.com

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その8に続く


中北組合に対する沖縄県の責務を考える(その6)※那覇市南風原町環境施設組合との比較

2016-06-24 08:39:21 | ごみ処理計画

その6は中北組合と那覇市南風原町環境施設組合の事務処理の違いについて書きます。

その前に、もう一度、沖縄県の市町村に対する廃棄物処理法の規定に基づく県の責務と、地方公務員法及び沖縄県職員服務規定に基づく県の職員の責務を確認しておいてください。

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では、本題に入ります。

那覇市南風原町環境施設組合(以下「那覇南風原組合」という)は、現在、平成18年度に供用を開始したごみ処理施設(焼却炉+溶融炉)の長寿命化に伴う入札に関する事務処理を行っています。

一方、中北組合は平成15年度からごみ処理施設(焼却炉+溶融炉)の供用を開始していますが、平成26年度から溶融炉を休止しています。そして、平成27年度においてもまだごみ処理施設の長寿命化計画を策定していません。

下の画像をご覧下さい。

これは、那覇南風原組合と中北組合の事務処理の違いを整理した資料です。

両組合のごみ処理施設は、平成28年度においては共に補助金適正化法の処分制限期間を経過していますが、那覇南風原組合は廃棄物処理法の基本方針や沖縄県廃棄物処理計画、そして国の要請等に従って焼却炉と溶融炉の長寿命化を実施することを決定しています。

このように、那覇南風原組合は地方財政法第8条の規定を遵守して適正な事務処理を行っています。そして、廃棄物処理法の基本方針に適合する事務処理を行っているので、更新に当って国の補助金を利用することができます。しかし、中北組合は廃棄物処理法第8条の規定に違反する不適正な事務処理を行っています。そして、廃棄物処理法の基本方針にも適合しない事務処理を行っています。

その中北組合は平成31年度に浦添市と設立する広域組合に対して既存施設を無償譲渡する予定になっていますが、これは単に既存施設の所有者が変るだけなので、中北組合がこのまま広域組合に既存施設を無償譲渡すると広域組合が不適正な事務処理を行うことになります。また、廃棄物処理法の基本方針に適合しない事務処理を行うことになるので、広域組合は自主財源により広域施設を整備しなければならないことになります。

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下の画像は、那覇南風原組合の議事録から長寿命化の実施に関する職員の答弁の部分を抜粋した資料です。

那覇市南風原町環境施設組合議事録

このように、那覇南風原組合は当初の予定を前倒しして長寿命化を実施することにしています。その理由は、修繕費が年々増加傾向にあり長寿命化を実施することによって費用を節減できると判断したからです。そして、沖縄振興特別措置法の期限(平成33年度)までに実施(着手)すれば、事業費に対して約50%の補助金を利用することができるからです。

なお、広域処理に対する浦添市と中北組合のスケジュールも、沖縄振興特別措置法に対応したスケジュールになっていますが、肝心の中北組合がまだ長寿命化を実施していません。それどころか、溶融炉を休止しています。

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下の画像は、中北組合の事務処理を沖縄県が適正な事務処理と判断している場合を想定して作成した資料です。

このように、中北組合の事務処理が適正な事務処理であって、既存施設を今のまま広域組合に無償譲渡した場合であっても広域施設の整備に当って国の補助金を利用することができるとした場合は、那覇南風原組合も中北組合と同じように溶融炉を休止して焼却灰の民間委託処分を行っていくことができることになります。

なお、ごみ処理施設の長寿命化についてはそもそも国が財政的援助を与えている適正な事務処理になるので、焼却炉の長寿命化についてはそのまま実施することができます。

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下の画像は、中北組合が沖縄県の技術的援助に従って事務処理を行っているという前提(想定)で作成した資料です。

なお、沖縄県には廃棄物処理法の規定に基づいて中北組合のごみ処理計画の適正化を図る責務があるので、中北組合に対して何の技術的援助も行っていない場合は、結果的にこのような技術的援助を与えていることになります。

このように、沖縄県は市町村がごみ処理施設を整備してから10年を経過した段階でごみ処理計画を改正すれば、廃棄物処理法の基本方針や県の廃棄物処理計画を無視して事務処理を行う(溶融炉を休止して焼却灰の民間委託処分を行う)ことができるという技術的援助を中北組合に対して与えていることになります。

また、溶融炉を休止することにつては地方財政法第8条の規定に適合しているという技術的援助を与えていることになります。そして、ごみ処理施設を更新する場合や広域施設を整備する場合は、その前にもう一度、廃棄物処理法の基本方針や県の廃棄物処理計画に適合するごみ処理計画に改正すれば良いという技術的援助を与えていることになります。

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下の画像は、中北組合に対する沖縄県の技術的援助の中から長寿命化に関する技術的援助を整理した資料です。

このように、沖縄県においては国が要請している長寿命化については、知事の裁量で任意に行うことができるというルールになっていることになります。また、溶融炉を休止したまま長寿命化を行わない場合であっても、沖縄県においては地方財政法第8条を遵守している(所有財産の所有の目的に応じて適正な運用を行っている)とみなしていることになります。

しかし、沖縄県であっても、知事にそのような権限は与えられていないので、このような技術的援助は知事の判断ではなく県の職員の判断のもとで行われていることになります。

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下の画像は、沖縄県における知事の判断と職員の判断を比較した資料です。

 

このように、那覇南風原組合に対しては知事の判断により長寿命化を要請していますが、中北組合に対しては職員の判断により長寿命化を任意とする技術的援助を与えていることになります。したがって、沖縄県はWスタンダードで事務処理を行っていることなります。そして、県の職員は服務規程に違反して不誠実かつ不公正な事務処理を行っていることになります。

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下の画像は、都道府県による市町村のごみ処理計画に対する一般的な技術的援助の概要を整理した資料です。 

なお、普通の都道府県は市町村が国の補助金を利用してごみ処理施設を整備するという前提で技術的援助を与えているので、廃棄物処理法の基本方針と都道府県の廃棄物処理計画に対する考え方はどこの都道府県もこのような考え方をしています。

東部清掃施設組合(南城市ほか)のように溶融炉や最終処分場を整備していない自治体は、廃棄物処理法の基本方針と都道府県の廃棄物処理計画に適合するごみ処理計画を策定していれば、溶融炉や最終処分場を整備するまでの間は焼却灰の民間委託処分を行うことができます。そして、国の補助金を利用して溶融炉や最終処分場を整備することができます。

なお、東部清掃施設組合はこのスキーム(最終処分場を整備するスキーム)に従って事務処理を行っています。中北組合は溶融炉を整備しているが最終処分場を整備していない場合に該当しますが、県の技術的援助によって、①ごみ処理計画を改正して、②溶融炉を休止して、③焼却灰の民間委託処分を行っています。そして、改正したごみ処理計画は溶融炉の再稼動も最終処分場の整備も行わない計画になっているので、廃棄物処理法の基本方針や県の廃棄物処理計画に適合しない計画になっています。

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下の画像は、都道府県が溶融炉を整備している市町村に対して与えている一般的な技術的援助の概要を整理した資料です。

このように、市町村が国の補助金を利用してごみ処理施設の更新や新設を行うことを予定している場合は、廃棄物処理法の基本方針に適合する事務処理を行っている必要があるので、溶融炉を整備している市町村は更新や新設を行う前に長寿命化を実施していなければならないことになります。沖縄県の市町村だけは無条件で長寿命化を免除するという特例はありません。

したがって、那覇南風原組合はこのスキームに従って事務処理を行っています。そして、中北組合の広域処理のパートナーである浦添市もこのスキームに従って平成24年度(供用開始から11年目)に溶融炉の長寿命化を実施しています。

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下の画像は、溶融炉を整備している市町村が溶融炉を廃止したいと考えている場合の都道府県による一般的な技術的援助の概要を整理した資料です。

このように、市町村が溶融炉を廃止する場合であっても国の補助金を利用してごみ処理施設の更新又は新設を行うことを予定している場合は、補助金適正化法の規定に基づく「包括承認事項」の適用を受ける必要があります。なぜなら、単純に溶融炉を廃止すると廃棄物処理法の基本方針に適合しない(国の補助金を利用できない)事務処理を行っていることなるからです。

なお、札幌市や仙台市は「包括承認事項」の要件を満たす最終処分場を確保していたので適正に溶融炉を廃止しています。しかし、中北組合の場合は最終処分場を整備していないので、溶融炉を廃止する前に、①最終処分場を整備するか、②自主財源により代替措置を講じなければ「包括承認事項」の適用を受けることはできないことになります。

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下の画像は、中北組合に対する沖縄県の職員の「包括承認事項」に関する技術的援助を整理した資料です。

平成26年度と平成27年度において、沖縄県の職員は中北組合に対して事務処理を適正化するための技術的援助を与えていません。したがって、県の職員は、結果的に中北組合に対してこのような技術的援助を与えていることになります。 

沖縄県の職員が中北組合が溶融炉を休止している事務処理を適正な事務処理と判断している場合は、中北組合の事務処理に「包括承認事項」が適用されると考えていることになります。なぜなら、「包括承認事項」が適用される場合は溶融炉の効率的な運用を行う必要がなくなる(長寿命化を行う必要もなくなる)ので、休止したままであっても地方財政法第8条の規定には違反しないことになるからです。

しかし、実際には中北組合は「包括承認事項」の適用を受けるための要件を満たしていないので、県の職員の判断には「故意又は重大な過失」があることになります。

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以上が、那覇南風原組合と中北組合の事務処理に対する沖縄県の技術的援助と県の職員の技術的援助の違いになります。

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、中北組合に対する技術的援助を県の職員が県知事の命令に従って行っていると想定して作成した資料です。 

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地方公務員法の規定により、県の職員は上司である知事の命令に従って事務処理を行わなければなりません。しかし、法令に違反する知事の命令に従って事務処理を行うことはできません。したがって、万が一、知事が知事の裁量で市町村におけるごみ処理施設の長寿命化に関する事務処理を任意の事務処理としている場合、そして、県の職員も任意の事務処理として市町村に技術的援助を与えている場合は、沖縄県が国と対立していることになるので、間違いなくスキャンダルになります。

【県の職員の皆様に対する要望】

中北組合に対する県の職員の皆様の技術的援助が適正な技術的援助であるとした場合は、那覇南風原組合に溶融炉の長寿命化に対する再検討を促す技術的援助を与える必要があります。なぜなら、同組合は国の要請や廃棄物処理法の基本方針に従って溶融炉の長寿命化を行う必要があると考えているはずだからです。

また、県内の市町村は今年度中にインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を策定しなければなりません。

したがって、市町村のごみ処理施設の長寿命化に対する沖縄県の統一的な見解を明確にしていただき、早急に各市町村に対して周知することを要望します。

【参考資料】

 下の画像は、中北組合が考えている浦添市との広域処理の概要を整理した資料です。

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中北組合は溶融炉を休止したまま焼却炉の長寿命化を行わずに焼却灰の民間委託処分を続けていても、国の補助金を利用して広域施設を整備することができると考えているはずです。なぜなら、平成26年度も平成27年度も沖縄県から事務処理の適正化に関する技術的援助を受けていないので、不適正な事務処理を行っているとは考えていないからです。

下の1つ目の画像は、第四期沖縄県廃棄物処理計画に基づく市町村に対する県の事務処理の流れを整理した資料です。そして、2つ目の画像は第四期沖縄県廃棄物処理計画から焼却施設の長寿命化に関する部分を抜粋した資料です。

 

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平成28年度はインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっています。そして、第四期沖縄県廃棄物処理計画は焼却施設の延命化に取り組む必要があるとしています。しかし、市町村に対する県の技術的援助の内容が違っていたら、沖縄県における市町村の「行動計画」はバラバラになってしまいます。

仮に、中北組合に対する技術的援助を県が適正な技術的援助と判断している場合は、他の市町村は必ずしもごみ処理施設の長寿命化を図る必要はないことになります。そうなると、沖縄県内の各市町村は「行動計画」の見直しを行う時間が必要になります。

しかし、「行動計画」を見直すためには半年以上の時間が必要になると考えます。したがって、遅くとも平成28年度の上半期には県は県内の全ての市町村に対して、中北組合に対して与えている技術的援助と同じ技術援助を与えなければならないことになると考えます。

下の画像は、沖縄県の職員が中北組合に対して他の都道府県の職員と同様の技術的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

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平成26年度と平成27年度において県が中北組合に対してどのような技術的援助を与えてきたのかは分かりませんが、中北組合が平成26年度から第三期沖縄県廃棄物処理計画との連携・協力を拒否していることは事実です。しかし、国から見た場合は、中北組合は廃棄物処理法の基本方針に適合しない事務処理を行っている自治体になるので、広域処理を行う場合であっても財政的援助を与えることはできないことになります。

一方、沖縄県は平成28年度から第四期廃棄物処理計画をスタートしています。そして、平成28年度はインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっています。したがって、県の職員は中北組合に対して、他の都道府県の職員と同様に、事務処理の適正化を図るための技術的援助を与える必要があると考えます。

下の画像は、沖縄県が中北組合の事務処理を適正な事務処理と判断している場合に、県内の市町村に対して与えなければならない技術的援助を想定して作成した資料です。 

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中北組合を含めて県内の市町村(一部事務組合を含む)は今年中にインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を策定することを国から要請されています。

したがって、県が中北組合の事務処理を適正な事務処理と判断している場合は、各市町村が適正な「行動計画」を策定するために、県は県内の市町村に対して可及的速やかに適正な技術的援助を与える必要があると考えます。

その7に続く


中北組合に対する沖縄県の責務を考える(その5)※法令違反の是正と法令遵守

2016-06-22 08:03:44 | ごみ処理計画

その5は、法令違反の是正と法令遵守について書きます。

まず、下の画像(2つ)をご覧下さい。

1つ目の画像は、環境省の財産処分の承認基準から広域化計画に伴う財産処分に関する部分を抜粋した資料です。なお、防衛省の承認基準にはこのような記述はありませんが、法制度上、防衛省も環境省と同じ基準になるはずです。

2つ目の画像は、財産処分に関する浦添市と中北組合の事務処理を整理した資料です。

財産処分承認基準(環境省)

浦添市と中北組合が広域組合を設立すると、それまで所有していた既存施設(財産)は広域組合に無償譲渡することになりますが、その場合は関係府省庁に届出を行えば財産処分の承認があったものとして取り扱うことになっています。ただし、広域組合は、①譲渡前と同様に所有財産を使用して、②善良な管理者の注意をもって所有財産を管理しながら、③効率的に所有財産を運用しなければならないことになります。  

浦添市と中北組合は平成31年度に広域組合を設立する予定で事務処理を行っているので、それまでには財産処分の届出を行うことになります。その場合、浦添市は環境省、中北組合は防衛省に届出を行うことになります。なお、広域組合に無償譲渡した既設施設には、それまでと同様に地方財政法第8条の規定が適用されることになります。

このことは、「広域処理」が中北組合の「不適正な事務処理」に対する「免罪符」にはならないことを意味しています。

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下の画像は、中北組合が溶融炉を休止したまま焼却炉の長寿命化を行わずに広域組合に対して溶融炉と焼却炉を無償譲渡した場合を想定して作成した資料です。

中北組合が防衛省に対して届出を行うときには地方財政法第8条の規定に基づいて溶融炉と焼却炉の「所有の目的に応じた効率的な運用に対する施策」を決定しておかなければなりません。また、広域組合を設立する場合はごみ処理施設に対する施策が廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。したがって、中北組合は休止している溶融炉を再稼動して焼却炉とセットで長寿命化を行う前提で届出を行うことになります。

しかし、中北組合が所有している溶融炉の再稼動と長寿命化は浦添市の財政に累を及ぼすような施策になるので地方財政法第2条第1項の規定に違反することになります。また、広域組合に無償譲渡してから溶融炉を再稼動して長寿命化を行う場合は広域処理のスケジュールが大幅に遅れることになるので、広域処理は白紙撤回ということになってしまいます。

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【地方財政法第2条第1項】

地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行ってはならない。

下の画像は、中北組合が溶融炉を廃止する場合の補助金適正化法第22条の規定に基づく財産処分の承認手続について整理した資料です。ただし、溶融炉の経過年数(補助金の交付の目的に従って実際に溶融炉を稼動していた期間)が10年を超えているという前提で整理しています。

中北組合が広域組合を設立する前に溶融炉を廃止すれば、中北組合が広域組合に無償譲渡する既存施設は焼却炉と建物(附帯施設を含む)だけになります。しかし、溶融炉のために整備した建物部分については、補助金の交付の目的(焼却灰の資源化と最終処分場の延命化)と異なる目的で使用することになるので、転用(目的外使用)に関する財産処分の承認手続が必要になります。

ただし、その場合は「包括承認事項」の適用を受けなければなりません。なぜなら、そのまま承認手続を行った場合は建物部分に利用した補助金(建物の残存年数に応じた金額)を返還しなければならないからです。

なお、中北組合の行政区域内には溶融炉と同様の社会資源(最終処分場等)が充足していないので、溶融炉の廃止に当って「包括承認事項」の適用を受けるためには自主財源により代替措置を講じなければならないことになります。その上で、溶融炉を解体撤去して建物部分の有効活用を図る必要があります。ただし、溶融炉の解体撤去と建物部分の有効活用については計画を作成して報告すれば良いことになっています。

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下の画像は、平成27年度における中北組合の事務処理の実態を整理した資料です。

 財産処分承認基準(防衛省)

中北組合は平成26年度から溶融炉を休止していますが、補助金適正化法第22条の規定に基づく財産処分(建物部分の転用)の承認手続を行っていません。また、溶融炉を廃止するための代替措置も講じていません。

なお、防衛省の場合は2つ目の画像にあるように設備の休止(修繕等を行うために休止する場合を除く)を行う場合は建物の転用に関する財産処分の承認手続が必要になる(一時使用に該当しない場合は財産処分に該当することになる)ので、中北組合は補助金適正化法第22条の規定に違反していることになります。

また、溶融炉の休止は所有財産を所有の目的に応じて効率的に運用していないことになるので地方財政法第8条の規定に違反していることになります。

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下の画像(3つ)は、地方財政法第8条の規定に関する考え方を整理した資料です。

【地方財政法第8条】

地方公共団体の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。

地方財政法第8条の規定は国が長寿命化に関する施策を推進するための根拠法になっているので、溶融炉の処分制限期間が経過している場合であっても、所有している場合は効率的な運用を図らなければならないことになります。したがって、溶融炉を休止している中北組合は地方財政法第8条の規定に違反していることになります。ただし、溶融炉に対する補助金返還義務は消滅しています。

なお、中北組合が溶融炉を休止していても国や県が地方財政法第8条の規定に適合していると判断した場合は、国内で10年以上稼動している数多くの溶融炉が休止することになります。そして、国や県から長寿命化を要請されても拒否することができるようになります。

ちなみに、那覇市南風原町環境施設組合は、現在、平成18年度に整備したごみ処理施設(焼却炉+溶融炉)の長寿命化を実施するための入札に着手していますが、同組合も中北組合と同じように溶融炉を休止して長寿命化を拒否することができることになります。そして、那覇市民と南風原町民は溶融炉の長寿命化に関する入札の中止を求めることができることになります。

地方財政法第8条の規定は、地方公共団体が所有している財産に対して適用されるので、溶融炉を廃止すれば適用されないことになりますが、その場合は廃棄物処理法の基本方針に適合しない施策になるので、国の補助金を利用する権利を自ら放棄することになります。

このように、中北組合が代替措置を講じて溶融炉を廃止すれば廃棄物処理法の基本方針に適合する施策になるので、国の補助金を利用する権利を確保することができます。

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下の画像は、補助金適正化法第22条の規定を整理した資料です。

【補助金適正化法第22条】

補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。

このように、補助事業者(地方公共団体)が補助事業により取得した財産(建物部分)を補助金の交付の目的に反して使用(転用)する場合は各省各庁の長の承認を受けなければならないことになっています。

上の画像は、補助金適正化法第22条の但し書きの部分に該当することになります。建物の処分制限期間を経過していれば無条件で但し書きの部分に該当することになりますが、建物の処分制限期間を経過していない場合は「包括承認事項」の適用を受けるための施策が必要になります。ただし、中北組合は①の要件を満たしていないので、②の要件を満たす施策を行わなければならないことになります。

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下の画像は、中北組合が溶融炉を休止したまま防衛省に対して既存施設の無償譲渡の届出を行った場合を想定して作成した資料です。

このように、中北組合は溶融炉の休止に伴う財産処分の承認手続を行わないまま、既存施設の無償譲渡に関する届出を行うことになるので、先に法令違反を是正しなければ届出は認められないことになります。

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下の画像は、中北組合が既存施設の無償譲渡に関する届出を行う前に法令違反を是正した場合を想定して作成した資料です。

溶融炉の廃止に当って「包括承認事項」が適用されない場合は、建物部分に利用した補助金(残存価額に相当する金額)を返還すれば承認されることになりますが、代替措置を講じていないので、焼却灰の民間委託処分を続けることになります。ただし、その場合は廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理を行っていることになるので、広域組合を設立しても国の補助金を利用することはできないことになります。また、焼却炉については長寿命化を行っていないことになるので、広域組合を設立する前に広域処理は白紙撤回ということになります。

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下の画像は、中北組合が平成31年度に広域組合を設立して既存施設を無償譲渡するために適正な事務処理を行った場合を想定して作成した資料です。

 このように、広域組合を設立する前に、①中北組合が代替措置を講じて溶融炉を廃止して、②焼却炉の長寿命化を実施していれば、③広域組合は広域施設を整備するまで地方財政法第8条の規定を遵守して事務処理を行っていくことができます。ただし、④平成29年度に代替措置を講じて溶融炉を廃止しなければ、⑤平成30年度に国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を行うことはできないことになります。

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下の画像は、広域組合を設立するために平成30年度に地域計画を策定することを前提にして、浦添市と中北組合の適正な事務処理を整理した資料です。

【地方財政法第2条第1項】

地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行ってはならない。

 【廃棄物処理法第6条第3項】

市町村は、その一般廃棄物処理計画を定めるに当たっては、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。

法令に違反して事務処理を行っている市町村が「地域計画」を策定することはできません。しかし、法令を遵守して事務処理を行っている市町村であっても、策定する「地域計画」が法令に違反している場合や廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は不適正な「地域計画」になってしまいます。したがって、その場合は広域処理を推進することは不可能になります。

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下の画像の1つ目は、平成28年度からスタートした第四期沖縄県廃棄物処理計画から市町村との連携・協力に関する部分を抜粋したものです。そして、2つ目の画像はこれまでに何度も使用している廃棄物処理法の規定に基づく沖縄県の責務に関する資料です。

このように、沖縄県は浦添市と中北組合に必要な技術的援助を与えて広域処理を促進する立場にあります。また、浦添市や中北組合と連携・協力を図りながら広域処理を促進する立場にあります。

このように、沖縄県には県の第四期廃棄物処理計画の達成に必要な措置を講じる責務があります。そして、浦添市や中北組合に対して適正な技術的援助を与える責務があります。

なお、第四期沖縄県廃棄物処理計画については廃棄物処理法第5条の6の規定に基づいて国にも計画の達成に必要な措置を講じる責務があります。 

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下の画像は、沖縄県が廃棄物処理法の規定に従って中北組合に対して適正な事務処理を行った場合を想定して作成した資料です。 

沖縄県が浦添市と中北組合との広域処理を促進するためには、まず、中北組合の法令違反を是正しなければなりません。ただし、中北組合は防衛省の補助金を利用してごみ処理施設を整備しているので、補助金適正化法第22条違反については沖縄防衛局を通じて是正の要求を行ってもらうことになります。

沖縄防衛局には廃棄物処理法第5条の6の規定が適用されるので、県が防衛局に対して是正の要求に関する事務処理を要請して防衛局が中北組合に対して是正の要求を行うことは、県と国が第四期沖縄県廃棄物処理計画の達成を図るための措置になると考えます。

なお、中北組合の地方財政法第8条違反については、沖縄県が直接、中北組合に対して是正の勧告を行うことができます。ただし、防衛局による是正の要求や県による是正の勧告は平成28年度中に行わなければ、目的を達成することはできないことになります。

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下の画像は、沖縄県と沖縄防衛局が平成28年度中に廃棄物処理法の規定に従って適正な事務処理を行った場合を想定して作成した資料です。

消去法で考えると、中北組合が平成29年度に代替措置を講じて溶融炉を廃止しない場合は、浦添市との広域処理を促進することはできないことになります。したがって、県が中北組合に対して法令違反の是正に関する事務処理を行う場合は、同時に既存施設に対する適正な施策についても技術的援助を与える必要があると考えます。

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以上が、法令違反の是正と法令遵守に関するこのブログの管理者の率直な意見です。

最後に下の画像をご覧下さい。

これは、浦添市と中北組合との広域処理を促進するために沖縄県による適正な技術的援助が求められる重要計画を整理した資料です。

下の資料のうち、「地域計画」については、そもそも、市町村が国と県と協議をして策定する計画なので、適正な技術的援助が行われると考えています。

しかし、一番上の「行動計画」は各市町村(一部事務組合を含む)が主体的に策定する計画であり、しかも平成28年度が策定期限になっています。そして、国は県に対して各市町村が平成28年度までに「行動計画」を策定するように要請しています。

したがって、沖縄県にとってはこの「行動計画」が第四期沖縄県廃棄物処理計画に従って浦添市と中北組合との広域処理を促進するための最重要計画になると考えます。

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インフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」には、既存施設の維持管理に関する中長期的なコストの見通しを記載することになっています。そして、更新コストに関する見通しも記載することになっています。この場合の更新コストとは広域施設を整備するためのコストになります。

しかし、平成28年度中に浦添市と中北組合が法令を遵守した適正な「行動計画」を策定するためには、平成28年度の上半期において、広域処理を前提とした中北組合の既存施設に対する具体的な施策を決定しなければならないことになります。 

もちろん、その具体的な施策は法令違反を是正する施策でなければならないことになります。

その6に続く