その9は、市町村に対する県の技術的援助の問題点を整理します。
下の画像は、その8の記事の最後に使用した資料です。
読者の皆さんの中にはこのブログの管理者と同じ沖縄県民がたくさんいると思いますが、市町村に対する県の技術的援助はこのような状況になっています。そして、県は県民に対して不正確な情報を発表して、環境省(国)に対して不正確な報告を行っています。
そして、県民に対する不正確な情報と国に対する不正確な報告はまったく逆の内容になっています。
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下の画像は、県の技術的援助を受けて平成26年3月にごみ計画を改正した中北組合の事務処理の問題点を整理した資料です。
このように、中北組合のごみ処理計画は、基本的に国の補助金を利用するときから設備の処分制限期間を経過するまでは廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理を行い、それ以外の期間は民間の発想でごみ処理を行うという地方公共団体としては極めて問題の多い計画になっています。
しかし、沖縄県はそのような事務処理を適正な事務処理と判断しているため、ごみ処理計画の見直し等に関する技術的援助は行っていません。
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下の画像は、中北組合に対する県の技術的援助に基づいて「中北組合方式」の概要を整理した資料です。
ちなみに、「中北組合方式」とは沖縄県だけが採用している沖縄県でしか通用しない独特の法令解釈に基づく、ごみ処理施設の運用に関する方式のことです。
このように、県の職員が市町村に対して「中北組合方式」に関する技術的援助を与える場合は、県知事が、①地方財政法第8条の規定の適用と、②補助金適正化法第22条の規定の適用を除外しなければなりません。そして、③国が要請している長寿命化計画の策定を免除しなければなりません。
なぜなら、「中北組合方式」は地方公共団体が所有財産(溶融炉)の所有の目的に応じた効率的な運用を放棄する事務処理であり、国の補助金を利用して溶融炉のために整備した建物部分を補助金の交付の目的に反して使用する事務処理になるからです。
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下の画像は、上の「中北組合方式」を拡大解釈して作成した資料です。
地方財政法や補助金適正化法の規定において溶融炉と焼却炉は同じ「設備」として整理されています。したがって、沖縄県においては「設備」の処分制限期間を経過すれば、焼却炉を休止することも可能になります。そして、建物部分も補助金の交付の目的に反して使用することができることになります。また、焼却炉を休止したまま可燃ごみの焼却処理を民間業者に委託することも可能になります。
しかも、新たなごみ処理施設が必要になった場合は、その時点で廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定すれば国の補助金を利用することが可能になります。もちろん、国の補助金を利用して新たに建物を整備することも可能になります。
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下の画像は、沖縄県の知事が本当に県内の市町村に対して法令の規定の適用を除外した場合やごみ処理施設の長寿命化を免除した場合を想定して作成した資料です。
平成25年11月に国が決定したインフラ長寿命化基本計画は焼却炉や溶融炉といった「設備」については基本的に処分制限期間を経過しているものを対象にしています。
沖縄県はこのインフラ長寿命化基本計画が決定した直後に中北組合に対して技術的援助を与えていますが、その内容は国の計画を否定する形になっています。しかも、地方財政法や補助金適正化法の規定の適用を知事の独断で除外していることになります。
したがって、沖縄県において知事の判断に基づいてそのような事務処理が行われた場合は間違いなくスキャンダになります。
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下の画像は、知事の判断ではなく県の職員の判断で市町村に対して技術的援助を与えている場合を想定して作成した資料です。
その8の記事にも書きましたが、沖縄県の職員は中北組合に対して結果的にこのような技術的援助を与えていることになります。しかも、県民や環境省(国)に対して不正確な情報を提供しています。
しかし、このような事務処理は県の職員の故意又は重大な過失による不適正な事務処理になるので、可及的速やかに県民に対する発表の内容を修正して、環境省(国)に対する報告の内容を訂正する事務処理を行う必要があると考えます。
なお、万が一、これらの修正及び訂正が行われなかった場合は、県の職員は重大な過失ではなく故意による不適正な事務処理を行っていると判断せざるを得ない状況になると考えます。
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下の画像は、県の職員が平成26年度における沖縄県の廃棄物対策の概要にある「ごみ処理施設」に関する記述を修正した場合を想定して作成した資料です。
この修正案は事実に基づく修正案になりますが、ごみ処理施設の整備については県が第三期沖縄県廃棄物処理計画の達成に失敗していることを認める形になります。
しかし、そのことは変えられない事実です。しかも、その失敗は中北組合に対する自らの技術的援助によって招いた失敗ということになります。
なお、環境省が発表している調査結果は沖縄県民だけでなく国民全体(政府を含む)が共有している情報になるので、県が報告を訂正しない場合は故意に不適正な事務処理を行っていることが決定することになります。
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下の画像は、県の職員が故意に不適正な事務処理、つまり計策により情報を操作して事務処理を行っている場合を想定して作成した資料です。
なお、この資料はあくまでも参考資料ですので、県の職員が実際にこのような事務処理を行っているという意味で作成した資料ではありません。
環境省(国)が沖縄県の市町村がどのような事務処理を行っているかを直接確認することはありません。したがって、県が情報を操作すれば環境省(国)を騙すことができます。あとは、県民を騙すことができれば、このようなスキームで事務処理を行うことができます。
しかし、今の時代はネット社会なので、どこかで必ずボロが出ます。事実、このブログの管理者は既に県が県の公式サイトを通じて発信している情報に瑕疵があることを確認しています。
そして、今の時代は世界中の人々がその気になればその瑕疵に気が付く時代になっています。このため、沖縄県がこのようなスキームで事務処理を行うことは絶対にないと信じています。
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下の画像(4つ)は、内地の都道府県の職員が国の考え方に従って中北組合に対して技術的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。
1つ目の画像はごみ処理施設における設備の運用に関する国の三大原則を整理した資料です。また、2つ目の資料は平成28年3月1日に総務省が環境省に対して行ったごみ処理施設の長寿命化に関する勧告の中から国の考え方を示している部分を抜粋した資料です。
なお、平成26年3月に中北組合がごみ処理計画を改正するときに技術的援助を与えた県の職員は、①国の考え方を知らなかったか、②知っていて無視していたことになります。そして、県の職員から技術的援助を受けた中北組合の職員も、①国の考え方を知らなかったか、②知っていて県の職員と一緒になって無視していたことになります。
このように、沖縄県の職員による中北組合に対する技術的援助は不適正な技術的援助になるので、浦添市との広域処理を推進するための「地域計画」を策定することは不可能になります。そして、沖縄県が中北組合に対して適正な技術的援助を与えなければ、広域処理は白紙撤回になります。
その場合、中北組合は自主財源によりごみ処理施設の更新又は新設を行うことになるので、住民から40億円以上の予算を確保しなければならないことになります。
ただし、本当にそのようなことになった場合は、県が中北組合に与えていた技術的援助の内容が大きな問題になるはずです。
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下の画像(3つ)は、沖縄県の職員が県の職員の責務を果たすために中北組合に対する不適正な技術的援助を是正した場合を想定して作成した資料です。
沖縄県の職員は上の資料にある「原則」は理解しているはずです。したがって、あとは県の職員として法令や県の規程等に従って誠実かつ公正に事務を遂行するようにすれば、市町村に対する技術的援助については簡単に統一することができます。そうすれば、中北組合と浦添市との広域処理が白紙撤回になることを防ぐことができます。
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下の画像(2つ)は、沖縄県の職員が平成28年度からスタートした第四期沖縄県廃棄物処理計画(1つ目の画像)に従って、①中北組合との連携・協力を図りながら、②中北組合に対して適正な技術的援助を与えて、③浦添市との広域処理を促進することを前提にして作成した資料です。
なお、この技術的援助は中北組合が国内では稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない特殊な溶融炉を所有していることから、溶融炉については廃棄物処理法の基本方針に適合する代替措置を講じて廃止する「包括承認方式」 を採用しています。
那覇市南風原町環境施設組合は平成33年度が期限になっている「沖縄振興特別措置法」に対応してごみ処理施設の長寿命化を前倒ししています。そして、浦添市も同措置法の期限に対応して広域処理のスケジュールを組み立てています。
したがって、沖縄県が中北組合に対して「必要な技術的援助」を与えるとすれば、2つ目の資料にあるような技術的援助を与えることになると考えます。
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下の画像は、今年の3月に総務省が環境省に対して行ったごみ処理施設の長寿命化に関する勧告の中から、インフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」に関する部分を抜粋した資料です。
この総務省の勧告を沖縄県がどのように受け止めているかは分かりませんが、仮に県が平成26年3月に中北組合がごみ処理計画を改正するときに与えた技術的援助を適正な事務処理であると判断している場合は、この勧告を拒否又は無視することになってしまいます。
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以上で、沖縄県の技術的援助に関する問題点の整理を終わります。
最後に、下の画像(2つ)をご覧下さい。
これは、平成28年度が策定期限になっているインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を前提にして、中北組合が代替措置を講じて溶融炉を廃止するための事務処理を整理した資料です。
一般的に考えて、中北組合が「行動計画」を策定する場合は、民間のコンサルタントに成果物の作成を委託することになります。その場合、入札から成果物の最終チェックを行うまでに3ヶ月程度の期間が必要になります。したがって、12月までには「行動計画」に記載する維持管理コストや更新コストに関する見通しを確認しておかなかればならないことになります。
ただし、浦添市との広域処理を推進している中北組合には休止している溶融炉を再稼動して長寿命化を行うという選択肢はありません。その理由はこのブログに何度も書いてきたので省略します。
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1つ目の資料は、「行動計画」の策定から逆算した平成28年度のスケジュールになりますが、既に3ヶ月が経過しています。したがって、7月から代替措置に関する可能性調査に着手しなければ間に合わない状況になっています。
なお、代替措置については沖縄県には有効なノウハウが蓄積されていないか蓄積されているとしても時間的に間に合わないノウハウになると考えています。なぜなら、沖縄県は国内でもトップクラスといえる溶融炉に対する依存率の高い県だからです。このことは、県に代替措置に関する有効なノウハウが蓄積されていないことを証明していることになります。
2つ目の資料は、代替措置に関する法令解釈や安全性の確認、そして可能性調査に関するスケジュールの部分を整理したものですが、中北組合が溶融炉の廃止に当って代替措置を講じることは市町村の自治事務になるので、法令に違反する事務処理でない限り県から指導的な関与は受けないことになります。したがって、事務処理に当って県の同意は不要になります。
ただし、中北組合には代替措置に関するノウハウも法令解釈や安全性を確認するためのノウハウも蓄積されていないと思われるので、早急に琉球大学に対して技術的援助を求める必要があると考えます。
そして、沖縄県は市町村の自治事務に関することは中北組合の自主性を尊重して浦添市との調整を図りながら中北組合が今年度中に広域処理を前提とした適正な「行動計画」を策定することができるように技術的援助を与える必要があると考えます。
【参考資料】
下の画像(2つ目の画像は1つ目の画像を簡略化したもの)は、平成27年度における沖縄県の情報公開に関する不適正な事務処理の概要を整理した資料です。
職員に対する県知事の命令なのか、県の職員の故意又は重大な過失による事務処理なのかは分かりませんが、沖縄県が県民や国民に対して中北組合が地方財政法第8条を遵守している一部事務組合として位置づけていることは間違いありません。
しかし、国民は沖縄県の不適正な事務処理によって中北組合が溶融炉を稼動しているのか廃止しているのか分からない状況になっています。
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このブログの管理者は、中北組合が法令(地方財政法第8条)に違反して溶融炉を休止していることを知っている沖縄県民なので、沖縄県と沖縄県民の名誉を守るために、県の職員の皆様に対して不適正な事務処理を是正して適正な事務処理を行うことを要望します。
(注)環境省に対する沖縄県の報告は、中北組合が国の要請(処分制限期間を経過した「設備」の長寿命化)や第三期沖縄県廃棄物処理計画との連携・協力を拒否して溶融炉を廃止していることになります。
その10に続く