ゲストの皆様へ
このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。
今日は、浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合の「ごみ処理計画」について考えてみます。
なお、1市2村は平成31年度に広域組合を設立する予定でいるので、広域組合の「ごみ処理計画」は、平成30年度に策定することになります。
まず、下の画像をご覧ください。
これは、広域組合を設立する市町村のごみ処理計画と広域組合のごみ処理計画との関係を整理した資料です。
【補足説明】このように、市町村が広域組合を設立する場合は、各市町村のごみ処理計画に従って広域組合のごみ処理計画を策定することになります。
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下の画像も、広域組合を設立する市町村のごみ処理計画と広域組合のごみ処理計画との関係を整理した資料です。
【補足説明】このように、広域組合を設立する市町村のごみ処理計画は、調和を確保していなければなりません。そして、広域組合のごみ処理計画は、市町村のごみ処理計画との整合性を確保していなければなりません。
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下の画像も、広域組合を設立する市町村のごみ処理計画と広域組合のごみ処理計画との関係を整理した資料です。
なお、この資料は、広域組合が国の財政的援助を受けて広域施設を整備する前提で作成しています。
【補足説明】市町村が国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備する場合は、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定していなければなりません。したがって、広域組合が国の財政的援助を受けて広域施設を整備する場合は、各市町村のごみ処理計画と広域組合のごみ処理計画が国の基本方針に適合していなければならないことになります。
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下の画像は、浦添市と中城村・北中城村のごみ処理計画と、1市2村が設立する広域組合のごみ処理計画との関係を整理した資料です。
なお、この資料は、中城村と北中城村がごみ処理計画の見直しを行わない場合を想定して作成しています。
【補足説明】このように、2村がごみ処理計画の見直しを行わない場合は、2村のごみ処理計画と浦添市のごみ処理計画との調和を確保することができないことになります。そして、広域組合のごみ処理計画と2村のごみ処理計画との整合性を確保することができないことになります。
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下の画像は、中城村と北中城村がごみ処理計画の見直しを行わなかった場合であっても、広域施設の整備に当たって国が財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。
なお、広域施設の整備に関する総事業費は約160億円になる見込みになっています。そして、国庫補助率は50%になる見込みなので、広域組合に対する国の補助金は約80億円になります。
【補足説明】浦添市が単独でごみ処理施設の更新を行う場合は、このようなことにはなりません。しかし、浦添市が2村と共同で広域施設の整備を行う場合は、浦添市も国から補助金の返還を求められることになります。
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下の画像は、中城村と北中城村がごみ処理計画の見直しを行わずに、国の財政的援助を受けて広域施設を整備する方法を整理した資料です。
なお、浦添市は国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備したときからこれまで一貫して、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施しているので、このような方法を用いる必要はまったくありません。
【補足説明】環境省が市町村のごみ処理施設の整備に当たって財政的援助を与える場合は、その事務処理のほとんどを都道府県が代行することになります。したがって、沖縄県が2村に協力すれば、環境省の財政的援助を受けることも不可能ではありません。
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下の画像は、広域組合が補助金を返還することになった場合の、浦添市と中城村・北中城村の負担額を整理した資料です。
【補足説明】この負担額は、1市2村の人口の割合に基づいて試算しています。
(注)環境省は広域組合に対して財政的援助を与えているので、2村がデータを偽装していた場合は、浦添市にもその責任があることになります。
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下の画像は、広域処理における浦添市と中城村と北中城村の住民のリスクを整理した資料です。
【補足説明】会計検査院の検査がいつ行われるかは分かりませんが、永遠に検査が行われないという保証はどこにもありません。
(注)広域組合が広域施設の供用を開始するのは、今から約9年後(平成38年度)になるので、その時には1市2村の首長が変っているかもしれません。そして、県知事も変っているかもしれません。また、1市2村の担当職員や県の担当職員も退職しているかも知れません。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村の住民がリスクを最少化する方法を整理した資料です。
【補足説明】この方法は、1市2村が平成31年度に広域組合を設立した瞬間から用いることができる方法になるので、少なくとも1市2村の首長は変っていないことになります。ただし、県知事は変っている可能性があります。
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下の画像は、補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。
【補足説明】この罰則規定は、大臣や地方公共団体の長が変っている場合や、担当職員が退職している場合であっても適用されます。
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下の画像は、補助金適正化法の罰則規定が適用されるの者を整理した資料です。
【補足説明】前述の通り、環境省が市町村に対して財政的援助を与える場合の事務処理の大部分は、都道府県が行うことになるので、当然のこととして都道府県知事や都道府県の担当職員も罰則規定の対象になります。
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下の画像も、補助金適正化法の罰則規定が適用されるの者を整理した資料です。
【補足説明】このように、一般的には、市町村長と市町村長の部下である職員が「首謀者」になります。そして、都道府県と国の関係者が「協力者」という形になります。
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下の画像は、改めて浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合のごみ処理計画と2村のごみ処理計画との関係を整理した資料です。
【補足説明】このように、2村がごみ処理計画の見直しを行わない場合は、結果的に広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないことになるので、2村は浦添市の財政に累を及ぼすような計画を策定して実施していることになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が設立した広域組合が、国に補助金を返還することになった場合に、浦添市の責めに帰す事由がない場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】実際にこのようなことになった場合に、浦添市の責めに帰す事由がまったくないということは考えられないことですが、万が一、中城村や北中城村に対して技術的援助を与えている国の職員や県の職員が、浦添市に対しても同様の技術的援助を与えていた場合は、このようになる可能性もゼロではないと考えています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合のごみ処理計画と1市2村のごみ処理計画との関係を最終的に整理した資料です。
なお、この資料は、2村がごみ処理計画の見直しを行わないまま、浦添市と広域組合を設立する場合は、2村のごみ処理計画が地方財政法第2条第1項の規定に違反する(浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っている)ことになるという前提で作成しています。
【補足説明】地方自治法の規定により、市町村の事務処理が法令に違反している場合は無効になるので、2村が浦添市と平成31年度に広域組合を設立する場合は、平成29年度にごみ処理計画の見直しを行っていなければならないことになります。なぜなら、1市2村は平成30年度に広域組合のごみ処理計画を策定しなければならないからです。
ここからが、今日の本題です。
下の画像は、浦添市のごみ処理計画と中城村・北中城村のごみ処理計画の違いを整理した資料です。
【補足説明】このように、浦添市のごみ処理計画と中城村・北中城村のごみ処理計画は、「水と油」にように、まったく異なる計画になっています。
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下の画像は、中城村と北中城村がごみ処理計画の見直しを行わずに、浦添市と広域組合を設立した場合の組合のごみ処理計画(平成31年度から平成40年度)の概要を整理した資料です。
【補足説明】この場合は、広域組合のごみ処理計画が国の基本方針に適合していないことになるので、1市2村は広域組合を設立することができないことになります。
(注1)法制度上、広域組合は1つの地方公共団体としてごみ処理事業を行っていくことになります。
(注2)2村がごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けていない場合や、広域組合が広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けない場合は、このようなごみ処理計画を策定することができます。
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下の画像は、中城村と北中城村がごみ処理計画を見直す前提で作成した資料です。
ただし、2村が平成30年度に溶融炉を再稼働して、焼却炉と一緒に長寿命化を行う計画になっています。
【補足説明】この場合は、浦添市と2村と広域組合はほぼ同じごみ処理計画を策定していることになります。しかし、2村の溶融炉は国内では稼働している事例や長寿命化が行われている事例がない溶融炉なので、広域施設の供用を開始する平成38年度まで継続して運用できる保証がないことになります。
(注1)2村が浦添市と広域組合を設立しない場合は、2村だけの責任で溶融炉の運用を行うことができます。
(注2)2村が広域組合を設立した場合は、浦添市と同様に最終処分ゼロを達成して継続しなければならないことになります。しかし、2村は溶融炉の供用を開始してから、これまでに一度も最終処分ゼロを達成した年度がありません。
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下の画像も、中城村と北中城村がごみ処理計画を見直す前提で作成した資料です。
ただし、2村が平成30年度に溶融炉を廃止して、焼却炉の長寿命化を行う計画になっています。
【補足説明】この場合は、2村が最終処分ゼロを達成して継続することができれば、広域組合のごみ処理計画は国の基本方針に適合していることになります。
(注1)広域組合において2村の焼却炉の長寿命化を実施することも不可能ではありません。しかし、その場合は広域施設を整備する時期が大幅に遅れることになるので、浦添市の理解と協力は得られないと考えています。
(注2)仮に、広域組合において2村の焼却炉の長寿命化を実施する場合は、広域施設の整備に関する「地域計画」を策定する前に、既存施設の長寿命化を行う「地域計画」を策定しなければならないことになってしまいます。
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下の画像は、上の資料に基づいて、浦添市と中城村・北中城村と広域組合のごみ処理計画を比較した資料です。
【補足説明】このように、浦添市はごみ処理計画の見直しを行わなくても、広域組合を設立することができます。しかし、2村は平成29年度にごみ処理計画を見直して平成30年度に焼却炉の長寿命化を行わなければ、平成31年度に浦添市と広域組合を設立することができないことになります。そして、平成30年度に最終処分ゼロを達成して、広域組合を設立してからは最終処分ゼロを継続しなければならないことになります。
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下の画像は、中城村と北中城村がごみ処理計画の見直しを行わずに、浦添市と広域組合を設立する場合の唯一の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】この選択肢は、2村が補助金の返還を回避する努力を放棄する選択肢になります。ただし、その場合は、地方自治法や地方財政法の規定をクリアしなければならないことになります。
(注)補助金の返還額については、一つ前の記事をご覧ください。
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下の画像は、市町村の予算に関する二大原則を整理した資料です。
【補足説明】2村が浦添市と同様に国の基本方針に適合するごみ処理事業を行っていれば、補助金を返還する必要はなかったことになるので、2村が補助金を返還する場合は、この二大原則に抵触することになります。
(注)2村の場合は、国(防衛省)の補助金の交付の条件である「米軍施設のごみ処理」を一度も行ったことがないので、補助金を返還する場合はその問題についても住民が納得する説明を行わなければならないことになります。
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下の画像は、市町村の予算に関する住民の二大権利を整理した資料です。
【補足説明】2村には3万人以上の住民がいます。したがって、2村が補助金を返還することになった場合は、間違いなくこの権利を行使する住民が現れると考えています。
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下の画像は、中城村と北中城村が補助金を返還する場合の事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】一つ前の記事でも書きましたが、防衛省が2村に対する補助金の返還を免除した場合は、2村だけでなく防衛省も補助金適正化法の規定に違反することになります。
(注)2村が平成26年3月にごみ処理計画を改正したときの村長は、今の村長です。したがって、2村の村長には村長の責任において補助金の返還を回避する責務があると考えています。
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下の画像は、中城村と北中城村が補助金の返還を回避する方法を整理した資料です。
【補足説明】「米軍施設のごみ処理」については、これから当初の計画に従って実施すれば、その部分に対する補助金の返還を回避することができるはずです。また、これまでの最終処分量に応じた最終処分場を整備すれば、結果的に国の基本方針に適合するごみ処理事業を行っていたことになります。そして、溶融炉を廃止しても焼却炉の長寿命化を実施して最終処分ゼロを継続することができれば、2村は国の基本方針に適合するごみ処理事業を行っていることになるので、補助金の返還を回避することができると考えています。
(注1)2村がこれから最終処分場を整備する場合は、浦添市との広域処理を白紙撤回しなければなりません。なぜなら、2村が平成31年度に浦添市と広域組合を設立するためには、平成30年度に最終処分場を整備しなければならないからです。しかし、そんなことは不可能です。
(注2)2村における最大の課題は、溶融炉を廃止した状態で、どのような方法で最終処分ゼロを達成して継続するかということになると考えています。
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下の画像は、中城村と北中城村の村長が平成30年度以降にごみ処理計画の見直しを先送りした場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】2村の村長は、国の職員や県の職員から直接技術的援助を受けていると思われます。しかし、その職員は国の基本方針や関係法令を十分に理解していない可能性があります。そして、もし、それが事実であった場合は、2村の村長は、平成30年度にそれらの職員によって「梯子を外される」ことになります。
(注)2村の村長に対して技術的援助を与えている国の職員や県の職員が、国の基本方針や関係法令を十分に理解している職員である場合は、2村が国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定するようなことにはならなかったはずです。
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下の画像は、中城村と北中城村に対して国(環境省)が財政的援助を与える場合の必須条件を整理した資料です。
【補足説明】2村に対する防衛省の財政的援助については、平成14年度に国会の安全保障委員会において問題になっているので、防衛省と2村はこの問題をスルーすることはできない状況になっています。
(注1)2村が「米軍施設のごみ処理」の問題をスルーして、浦添市との広域処理を推進する場合は、2村が浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っている(地方財政法第2条第1項の規定に違反している)ことになると考えています。
(注2)一般的に考えると、2村はこれまで補助金の交付の目的に反して補助事業を行っていたことになります。したがって、この問題を解決しなければ、国に対して新たに財政的援助を求めることはできないと考えています。
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下の画像は、国会の安全保障委員会の議事録から、防衛省の回答に関する部分を抜粋した資料です。
【補足説明】どのような理由があるのかは分かりませんが、2村は防衛省の財政的援助を受けてから、これまでに一度も「米軍施設のごみ処理」を行ったことがありません。したがって、普通に考えれば、2村は補助金の交付の目的に従って誠実に補助事業を行っていなかったことになります。
(注)2村はごみ処理計画の改正に当たって「米軍施設のごみ処理」を計画から場外していますが、仮に防衛省が2村に対して補助金の返還を免除している場合は、防衛省が補助金の公正かつ効率的な使用を行う努力を放棄した(市町村に対して不適正な財政的援助を与えていた)ことになってしまいます。
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下の画像は、ごみ処理計画の策定に関する市町村長の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】市町村長は住民の代表なので、住民が廃棄物処理法の規定に違反しないために、どのような場合であっても国の施策や都道府県の施策を十分に理解していなければならないと考えています。
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下の画像は、市町村のごみ処理計画に対する国の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている国(防衛省及び環境省)の職員は、これらの注意事項を意図的(故意)に無視しているか知らない可能性があると考えています。
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最後に、下の画像をご覧ください。
これは、市町村のごみ処理計画に対する都道府県の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、これらの注意事項を意図的(故意)に無視しているか知らない可能性があると考えています。
<追加資料>
下の画像は、中城村と北中城村が平成26年3月に改正したごみ処理計画の特徴を整理した資料です。
【補足説明】2村のごみ処理計画は、表向きは国の基本方針に即して策定されている沖縄県の廃棄物処理計画を上位計画として策定していることになっています。
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下の画像も、中城村と北中城村が平成26年3月に改正したごみ処理計画の特徴を整理した資料です。
【補足説明】このように、2村は、虚偽のあるごみ処理計画を策定して実施していることになります。
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下の画像は、中城村と北中城村の村長の特徴を整理した資料です。
なお、この資料は、2村の村長が平成26年3月に改正した村のごみ処理計画に基づいて作成しています。
【補足説明】いずれにしても、このブログの管理者は、2村の村長は浦添市と広域組合を設立する前に、2村に対して技術的援助を与えている国の職員と県の職員によって「梯子を外される」ことになると考えています。
(注)2村に対して技術的援助を与えている国や県の職員が、2村に対して梯子をかけていない場合は、日本のすべての市町村が国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施することができることになってしまいます。そして、日本のすべての市町村が国の財政的援助を受けている場合であっても、補助金の交付の目的に反して補助事業を行うことができることになってしまいます。
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下の画像は、中城村と北中城村の村長が、国(防衛省及び環境省)の職員から梯子を外された場合の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、2村の村長が補助金の返還を選択した場合は、村長の「リコール問題」に発展する可能性があると考えています。
(注)このブログの管理者は、2村の村長が村長のリーダーシップを発揮するためには、村内に国の基本方針や関係法令を十分に理解しているメンバーによるプロジェクトチームを設置する必要があると考えています。
広域処理の成功を祈ります!!