市町村のごみ処理計画というのは住民に周知をして理解と協力を得ることが大きな目的になっています。したがって、住民にとってできる限り分かりやすい計画にする必要があります。
その意味では、下の画像(ごみ処理計画の表紙)にあるように北中城村のごみ処理計画はイラスト等を多用して住民に分かりやすい計画にするための努力の跡が見られます。
しかし、平成26年3月に改正した北中城村のごみ処理計画は、ごみ処理計画に詳しい専門家であってもとても分かりにくい計画になっています。
その理由は、ごみ処理計画に「瑕疵」があるからだと考えています。したがって、北中城村がごみ処理計画を見直す場合は、まずこの「瑕疵」を修正して住民に分かりやすい計画にする必要があります。
という前提で下の画像をご覧下さい。
原寸大の資料(画像をクリック)
このブログの管理者は市町村のごみ処理計画における「瑕疵」は、市町村の単なる「過失」ではなく「重大な過失」によって生まれるものと考えています。なぜなら、普通に考えればあり得ないことだからです。
仮に、北中城村の関係者が沖縄県の廃棄物処理計画を知っていれば、県の計画を村の計画の上位計画にするはずがありません。
また、北中城村の関係者が廃棄物処理法の基本方針や環境省のごみ処理計画策定指針等を知っていれば、ごみ処理計画の改正に当たって最終処分場の整備やごみ処理施設の整備に関する財源の確保、広域処理に関する課題等を抽出しているはずです。
しかし、平成26年3月に改正した北中城村のごみ処理計画は、結果的に沖縄県の廃棄物処理計画や廃棄物処理法の基本方針等を知らない人物によって策定されている形になっています。
ごみ処理の責任者である市町村において、県の計画や廃棄物処理法の基本方針を知らない人物がごみ処理計画の改正に関わるはずがありません。しかし、北中城村のごみ処理計画は県の計画や廃棄物処理法の基本方針を知っていたら策定できない計画になっています。
このように、北中城村のごみ処理計画に「瑕疵」があるのは、北中城村に何らかの意図が働いていたことになるので、単なる「過失」ではなく「重大な過失」になるというのがこのブログの管理者の意見です。
もしかすると「重大な過失」による「瑕疵」ではなく、「故意」による「瑕疵」の可能性もありますが、その辺のことは村の議会が追求することなので、このブログにおいては「重大な過失」までに留めておくことにします。
ただし、議会や住民が県の計画や廃棄物処理法の基本方針を知らなければ、村のごみ処理計画に「瑕疵」があったとしても気付かないということは申し添えておきます。
なお、北中城村との広域処理を検討している浦添市のごみ処理計画は廃棄物処理法の基本方針や県の廃棄物処理計画等を熟知している人物が策定しているので、北中城村のごみ処理計画の「瑕疵」については、上の画像にあるように自ずと修正されるものと考えています。
※北中城村のごみ処理計画の「瑕疵」が北中城村の「過失」によるものだとした場合は、北中城村は再発を防止するために、ごみ処理計画の見直しを行う前にごみ処理体制の見直しを行わなければならないことになります。
※北中城村のごみ処理計画に「瑕疵」がなければ北中城村に「過失」や「重大な過失」はないことになりますが、その場合は県の計画や廃棄物処理法の基本方針に「瑕疵」があることになるので、県や国の「過失」や「重大な過失」を追求しなければならないことになります。