長い文章を読むことが苦手(あるいは嫌い)な人のために、現在、沖縄県内の市町村が行っている可燃ごみの「焼却事業」を「発電事業」に転換する方法を短く整理します。
(1)沖縄県において沖縄県民が循環型社会と低炭素社会との統合を図るために可燃ごみの焼却炉(ガス化溶融炉を含む)を発電効率の高いストーカ炉に変更する。
(2)焼却灰は温室効果ガスの排出量を削減するために太陽光発電や風力発電等の発電事業を行うための土木資材(基礎地盤補強材等) として利用する。
(3)将来的には地方自治法の規定(第2条第14項)に従って「最少の経費で最大の効果を挙げる」ために発電事業の広域化を図る。
以上です。
※市町村が自ら行う発電事業のために焼却灰を自ら利用する場合は、法制度上、焼却灰は市町村が利用を行うことができる循環資源になります。そして、循環資源の排出者(市町村)が循環資源を自ら利用する行為は循環型社会基本法の規定(第2条第1項)により廃棄物の処分には該当しない行為になるため、廃棄物処理法は適用されないことになります。ちなみに、このこと(廃棄物処理法が適用されないこと)は国(環境省)も認めています。ただし、他の事業と同じように水質汚濁防止法や土壌汚染対策法等の規定は適用されます。したがって、廃棄物処理法が適用されないからといって、自由に利用できる訳ではありません。
◆循環型社会基本法第2条第1項
この法律において「循環型社会」とは、製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分(廃棄物としての処分をいう)が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。