ゲストの皆様へ
ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、令和元年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態をインプットしておいてください。
このブログの管理者が令和元年11月に行った沖縄県議会に対する「陳情」が、11月定例会において、正式に「継続審議」の対象になりました。
これにより、県の職員と県知事には、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する県の事務処理について、県議会に対する説明責任が生じたことになります。
そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に関与している関係行政機関の関係者が「刑事告発」を回避するためのチェックシートをまとめてアップしておくことにしました。
なお、この記事で使用している資料は、関係行政機関に適用される「関係法令」と、関係行政機関が公開している「公文書」に基づいて作成しています。
まず、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって関係者が「刑事告発」を受ける可能性のある行政機関を整理した資料です。
【補足説明】行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定は、「刑事告発」の対象になります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に関与している関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】防衛省の「補助金」も環境省の「交付金」も、補助金適正化法の規定に基づく「補助金等」として整理されています。
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下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく各省各庁の長と補助事業者の留意事項を整理した資料です。
【補足説明】基本的に、行政機関の関係者が、この「義務規定」に違反していると認められる場合は、補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。
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下の画像は、各省各庁の長が補助金等の交付を決定するときの補助金適正化法の規定に基づく必須条件を整理した資料です。
【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金」については、地方自治法の規定に基づく都道府県の「第一号法定受託事務」として、都道府県知事が市町村の「交付申請」に対する審査や調査を行なっています。
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下の画像は、防衛施設周辺環境整備法の規定に基づく国と地方公共団体の責務を整理した資料です。
【補足説明】防衛省は、地方公共団体が必要な措置を採らなければ、その地方公共団体に対して補助金を交付することはできないことになっています。
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下の画像は、地方財政法の規定に基づく地方公共団体の責務を整理した資料です。
【補足説明】浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって、中城村と北中城村は、防衛省や環境省や浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行ってはならないことになります。そして、沖縄県は、環境省や浦添市や中城村や北中城村の財政に累を及ぼすような施策を行ってはならないことになります。
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下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して交付している補助金に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、浦添市エリアの既存施設と中城村・北中城村エリアの既存施設を「集約化」する前提で「ごみ処理の広域化」を推進しています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するまでの同エリアにおける「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。
【補足説明】行政上、市町村の「ごみ処理事業」に対しては、廃棄物処理法の規定に基づいて「廃棄物処理計画」を定めている都道府県が必要な技術的援助を与えることになっています。
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下の画像は、平成28年度における浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアは、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変しています。
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下の画像は、平成28年度における沖縄県の「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。
【補足説明】浦添市や県内の他の市町村から見た場合、中城村・北中城村エリアは、沖縄県から「特段の配慮」を受けている市町村ということになってしまいます。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した、「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の違いを整理した資料です。
【補足説明】環境省から見た場合、中城村・北中城村エリアは、浦添市と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、防衛省の補助金に対する補助目的を達成していたことになってしまいます。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」の最大の特徴を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者が確認している限り、平成時代の防衛省は、1市2村による「ごみ処理の広域化」に関する具体的な内容を承知していませんでした。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における重大な瑕疵を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときまで、「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていませんでした。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の処理に対する関係行政機関の不都合な真実を整理した資料です。
【補足説明】米軍施設を「ごみ処理基本計画」の対象区域に含めている市町村において民間業者が「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分等の業務を行う場合は、廃棄物処理法の規定により、市町村が策定している「ごみ処理実施計画」に従って行わなければならないことになっています。しかし、中城村・北中城村エリアは「米軍ごみ」に対する処理計画を策定していません。
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下の画像は、「ごみ処理基本計画」の対象区域に「米軍施設」が含まれている市町村における「米軍ごみ」の処理に対する廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】米軍施設から搬出される「米軍ごみ」については、日本の廃棄物処理法の規定が適用されるので、中城村・北中城村エリアにおいては、誰も、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から「米軍ごみ」を搬出することができない状況になっています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外することができない理由を整理した資料です。
【補足説明】同エリアの「ごみ処理基本計画」には、「米軍ごみ」に対する処理計画がないので、同エリアは、永遠に防衛省の補助金に対する補助目的を達成することができない状況になっています。しかし、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、同エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していることになっています。
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下の画像は、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」に当たって中城村・北中城村エリアが「負の遺産」を解消しなければならない主な理由を整理した資料です。
【補足説明】同エリアが「負の遺産」を解消しない場合は、地方財政法第2条第1項の規定に違反して、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。
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下の画像は、平成時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する沖縄県の不適正な事務処理を整理するために作成した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、県が同エリアに対して適正な技術的援助を与えていた場合は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって、同エリアに是正しなければならない「法令違反」や、解消しなければならない「負の遺産」はなかったことになります。
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下の画像は、沖縄県が平成時代に中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して適正な事務処理を行っていたと判断している場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】結果的に、県は、防衛省の存在を完全に無視して、1市2村に対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っていました。
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下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金制度」に対する重大な欠陥を整理した資料です。
【補足説明】環境省は、「循環型社会形成推進交付金」に係る予算の執行に当たって、本来、国が果たすべき役割の多くを都道府県に委ねています。
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下の画像(2つ)は、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定と、公務員に適用される公文書の偽造と行使に対する刑法の罰則規定を整理した資料です。
【補足説明】基本的に、公務員が行使の目的で作成した文書(図画を含む)は、すべて「公文書」になります。
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下の画像は、令和元年度における浦添市と中城村と北中城村と沖縄県と環境省の職員の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】1市2村と沖縄県と環境省の職員が、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を平成元年度においても虚偽のない適正な計画であると判断している場合は、「刑事告発」を受けたときに、そのことを証明しなければならないことになります。
ここからが、今日の本題です。
下の画像は、 このブログの管理者が作成した、関係行政機関の関係者が「刑事告発」を回避するためのチェックシートの目次です。
【補足説明】全部で、14枚のチェックシートがあります。
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下の画像は、市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する都道府県と環境省の職員のチェックシートです。
【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の職員が浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する適正な審査を行っていれば、同計画を環境省に送付していなかったことになります。
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下の画像は、平成時代において中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与えていた沖縄県の職員のチェックシートです。
【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の職員が同エリアに対して適正な技術的援助を与えていれば、同エリアは適正な「ごみ処理事業」を行っていたことになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する事務処理を行っている沖縄県の職員のチェックシートです。
【補足説明】このブログの管理者は、平成時代において1市2村による「ごみ処理の広域化」に関する事務処理を行っていた沖縄県の職員は、明らかに、1市2村を「ミスリード」していたと判断しています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する事務処理を行っている沖縄県知事のチェックシートです。
【補足説明】このブログの管理者は、令和元年度において県の職員が県の事務処理を適正化しなかった場合は、県知事も適正化しないと考えています。なぜなら、県知事は、市町村の「ごみ処理事業」に適用される関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していないからです。
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下の画像は、平成時代の中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する環境省の職員のチェックシートです。
【補足説明】このブログの管理者は、そもそも、環境省の職員は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業の実態」を、十分に把握していないと考えています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に対する環境省の職員のチェックシートです。
【補足説明】このブログの管理者は、環境省の職員は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を見たことがないと考えています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村に対して交付している「循環型社会形成推進交付金」に対する環境大臣のチェックシートです。
【補足説明】立場上、環境大臣は、すべてYESと答えなければならないことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に対する浦添市の職員のチェックシートです。
【補足説明】このブログの管理者は、浦添市において中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている職員は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれていることを知らない可能性があると考えています。
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下の画像は、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の市長のチェックシートです。
【補足説明】立場上、浦添市の市長は、すべてYESと答えなければならないことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に対する同エリアの職員のチェックシートです。
【補足説明】仮に、同エリアの職員がすべてYESと答えた場合は、浦添市は中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならないことになります。なぜなら、同エリアの職員は同エリアの「ごみ処理事業」に適用される関係法令と廃棄物処理法の基本方針をまったく理解していないことになるからです。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の村長のチェックシートです。
【補足説明】立場上、2村の村長は、すべてYESと答えなければならないことになります。
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下の画像は、平成時代の中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する防衛省の職員と防衛大臣のチェックシートです。
【補足説明】いずれにしても、防衛省は平成時代において、同エリアに対して補助金の返還を求めていませんでした。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に対する防衛省の職員と防衛大臣のチェックシートです。
【補足説明】このブログの管理者は、防衛省の関係者は、同エリアの「ごみ処理基本計画」を見たことがないと考えています。
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下に画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対するすべての関係行政機関の関係者のチェックシートです。
【補足説明】少なくとも、浦添市と中城村と北中城村と沖縄県と環境省の関係者は、平成時代において、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断していました。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、「不適正な事務処理」に対する行政機関における危険な対応を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県の職員は、年内に県の「不適正な事務処理」を適正化するための措置を講じる必要があると考えています。
<追加資料>
下の画像(4つ)は、沖縄県の職員と沖縄県知事が「刑事告発」を受ける場合を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、令和元年度において、環境省が浦添市に対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行した場合は、県の職員と県知事を「刑事告発」するつもりでいます。
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下の画像(2つ)は、環境省の職員と環境大臣が「刑事告発」を受ける場合を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県警が、県の職員と県知事に対する「刑事告発」を受理しなかった場合は、警視庁に対して環境省の職員と環境大臣を「刑事告発」するつもりでいます。
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下の画像(4つ)は、浦添市の職員と浦添市の市長が「刑事告発」を受ける場合を整理した資料です。
【補足説明】環境省の職員と環境大臣に対する「刑事告発」が警視庁に受理された場合は、沖縄県警も、浦添市の職員と浦添市長に対する「刑事告発」と沖縄県の職員と沖縄県知事に対する「刑事告発」を受理しなければならない状況になります。
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下の画像(4つ)は、中城村と北中城村の職員と2村の村長が「刑事告発」を受ける場合を整理した資料です。
【補足説明】浦添市の職員と浦添市長に対する「刑事告発」を沖縄県警が受理した場合は、2村の職員と2村の村長に対する「刑事告発」も受理しなければならない状況になります。
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下の画像(3つ)は、中城村北中城村清掃事務組合の職員と組合の管理者が「刑事告発」を受ける場合を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」にかかわらず、同組合が防衛省に対して補助金を返還せずに「米軍施設のごみ処理」を放棄していることが分かったときは、沖縄県警に対して、組合の職員と管理者を「刑事告発」するつもりでいます。
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下の画像(2つ)は、防衛省の職員と防衛大臣が「刑事告発」を受ける場合を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して「米軍施設のごみ処理」を免除しなければ、同組合が「米軍施設のごみ処理」を放棄することはないと考えています。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、令和元年度において浦添市の職員と沖縄県の職員と環境省の職員が行ってはならない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】令和元年度においてこのような事務処理が行われた場合は、このブログの管理者が沖縄県議会に提出した「陳情書」の内容を承知している沖縄県の職員が、犯罪の「首謀者」になります。
<参考資料>
下の画像は、令和時代において浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進する場合の必須条件を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、地方公共団体(沖縄県を含む)は、地方自治法第2条第16項の規定により、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。
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下の画像は、令和時代において浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが行わなければならない主な事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することを前提にした場合、中城村・北中城村エリアに、溶融炉の休止と民間委託処分を継続する選択肢はありません。
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下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村・北中城村エリアが溶融炉を廃止して「焼却炉+最終処分ゼロ方式」を採用しなければならない理由を整理した資料です。
【補足説明】浦添市は、一般廃棄物の適正な処理を推進するために、環境省の補助金等を利用して溶融炉を整備した平成14年度から、廃棄物処理法の基本方針に適合する「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」を採用しています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が新たに循環型社会形成推進地域計画を作成した場合の浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の違いを整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアが、防衛省の補助金に対する補助目的を達成する前に既存施設を廃止する場合は、防衛省の財産処分の承認基準に基づいて防衛省に対して補助金を返還しなければならないことになります。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、令和時代において浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進する場合の1市2村の市長と村長の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】仮に、1市2村の職員の中に、関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している誠実な職員が1人もいない場合は、浦添市の市長と中城村と北中城村の村長は「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならないことになります。
広域処理の成功を祈ります!!