ゲストの皆様へ
ブログの記事をご覧になる前に、下の画像にある、国が絶対に行ってはならない事務処理と、行政機関と行政機関の職員の注意事項をインプットしておいてください。
令和4年度がスタートして、1ヶ月が経ちました。
そこで、今日は、沖縄県における一般廃棄物の最終処分場の整備に対する市町村の責務と市町村に対する国の財政的援助について考えてみることにしました。
なお、廃棄物処理法の規定に基づく一般廃棄物には、災害廃棄物も含まれています。
重要資料
下の画像は、市町村に対して適用される廃棄物処理法の重要規定と市町村の一般廃棄物処理事業に対する市町村の責務を整理した資料です。
【補足説明】市町村が廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務を放棄しているかどうかは、市町村が策定している一般廃棄物処理計画によって容易に判断することができます。
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下の画像は、都道府県に対して適用される廃棄物処理法の重要規定と市町村の一般廃棄物処理事業に対する都道府県の責務を整理した資料です。
【補足説明】市町村が策定している一般廃棄物処理計画によって市町村が廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務を放棄していることが判明した場合は、当然のこととして、都道府県は廃棄物処理法第4条第2項の規定に従って、その市町村に対して都道府県の責務を果たすように努めなければならないことになります。
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下の画像は、国に対して適用される廃棄物処理法の重要規定と市町村の一般廃棄物処理事業に対する国の責務を整理した資料です。
【補足説明】当然のこととして、国は廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務を放棄している市町村に対して財政的援助を与えることはできません。
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下の画像は、廃棄物処理法第4条の規定に基づく国と都道府県と市町村の事務処理の位置づけを整理した資料です。
【補足説明】市町村が廃棄物処理法第4条の規定に基づく市町村の責務を放棄している場合は、国から財政的援助を受ける権利も放棄していることになります。
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下の画像は、行政機関に適用される法令に基づく義務規定と努力義務規定の違いを整理した資料です。
【補足説明】当然のこととして、行政機関が努力義務規定における努力を放棄した場合は、法令に違反して事務処理を行っていることになります。
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下の画像は、行政機関が行政機関に適用される法令に基づく努力義務規定における努力を放棄することができる場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】いずれにしても、行政機関は行政機関の判断で法律を勝手に変更することはできません。
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下の画像は、市町村が廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務を放棄することができる場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、廃棄物処理法の規定に基づく廃棄物の処理には、処分も含まれています。
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下の画像も、市町村が廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務を放棄することができる場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】国が市町村に対して財政的援助を与える場合は、法令及び予算で定めるところに従って与えなければなりません。
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下の画像は、市町村の一般廃棄物処理事業において負の遺産が累積する場合を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、市町村が負の遺産を解消するための措置を講じない場合は、国の財政的援助を受けずに自主財源により一般廃棄物処理事業を行っていかなければならないことになります。
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下の画像は、廃棄物処理法第4条の規定に基づく一般廃棄物処理施設の整備に対する国と都道府県と市町村の役割を整理した資料です。
【補足説明】国や都道府県に、一般廃棄物処理施設の整備を行うことに努める責務はありません。
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下の画像は、廃棄物処理法第4条第3項の規定に基づいて市町村に対して財政的援助を与えるための事務処理を行っている国の職員の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】市町村の一般廃棄物処理事業に対して財政的援助を与えるための事務処理を行っている国の職員には、補助金適正化法の罰則規定が適用されます。
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下の画像は、市町村が行う一般廃棄物処理事業に対して適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】市町村は、計画の対象区域に他の市町村を含めて一般廃棄物処理計画を策定することはできません。
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下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合に一般廃棄物処理計画の策定に当たって行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】一般廃棄物処理計画は、市町村の自治事務に対する法定計画になります。
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下の画像は、市町村が一般廃棄物の収集運搬や処分を市町村以外の者に委託する場合に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、市町村が一般廃棄物の収集運搬や処分を市町村以外の者に委託する場合は、その前に、廃棄物処理法第6条の規定に従って一般廃棄物処理計画を策定していなければなりません。
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下の画像(2つ)は、市町村が一般廃棄物の収集運搬を業として行う者に対して許可を与える場合に適用される廃棄物処理法の重要規定と市町村が一般廃棄物の処分を業として行う者に対して許可を与える場合に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】法令に基づく許可とは、禁止を解除する行為になります。したがって、民間業者は、市町村に無断で一般廃棄物の収集運搬や処分を行うことを禁止されていることになります。
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下の画像は、市町村が一般廃棄物の収集運搬又は処分に対する業の許可を与えている民間業者に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、民間業者は、市町村から2年毎に禁止を解除してもらわなければならないことになります。
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下の画像は、市町村が一般廃棄物の収集運搬や処理処分を民間業者に委託する場合の事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】逆に言えば、市町村は、市町村における努力を放棄することを目的として民間業者に業の許可を与えることはできないことになります。
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下の画像は、市町村が民間業者に与える一般廃棄物処理業の許可に対する最高裁判所の考え方を整理した資料です。
【補足説明】廃棄物処理法の規定により、一般廃棄物は「産業廃棄物以外の廃棄物」ということになっています。
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下の画像は、一般廃棄物の民間委託処分と産業廃棄物の民間委託処分の決定的な違いを整理した資料です。
【補足説明】いずれにして、市町村が一般廃棄物の民間委託処分を行う場合は、市町村が廃棄物処理法第6条の規定に従って瑕疵のない適正な一般廃棄物処理計画を策定していなければならないことになります。
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下の画像は、廃棄物処理法を所管している環境省が財政的援助を与えている市町村が整備を行う主な一般廃棄物処理施設(循環型社会形成推進交付金対象施設)の概要を整理した資料です。
【補足説明】このように、環境省は、市町村には最終処分場の整備を行うことに努める責務があると判断していることになります。
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下の画像は、市町村が策定する一般廃棄物処理計画の位置づけを整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、この位置づけから外れて一般廃棄物処理計画を策定している市町村は、国の財政的援助を受けて一般廃棄物処理事業を行うことはできないことになります。
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下の画像は、市町村が策定する一般廃棄物処理計画と市町村が行う一般廃棄物処理事業の位置づけを整理した資料です。
【補足説明】当然のこととして、市町村が瑕疵のある不適正な一般廃棄物処理計画を策定している場合は、適正な一般廃棄物処理事業を行うことはできないことになります。
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下の画像は、一般廃棄物の最終処分場に対する廃棄物処理法の基本方針における環境大臣の考え方を整理した資料です。
【補足説明】環境大臣は、大臣の判断だけで廃棄物処理法の基本方針を変更することはできません。
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下の画像は、一般廃棄物の最終処分場に対する廃棄物処理施設整備計画における政府の考え方を整理した資料です。
【補足説明】当然のこととして、環境省の職員は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針と政府が閣議決定している廃棄物処理施設整備計画を無視して一般廃棄物の最終処分場に対する事務処理を行うことはできないことになります。
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下の画像は、一般廃棄物の処理や処分に対する「ごみ処理基本計画策定指針」における環境省の考え方を整理した資料です。
【補足説明】当然のこととして、環境省の職員は、自省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」を無視して一般廃棄物の最終処分場に対する事務処理を行うことはできません。
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下の画像は、都道府県に発出している「ごみ処理基本計画策定指針」に対する通知における環境省の考え方を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、都道府県の職員や市町村の職員も、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針と政府が閣議決定している廃棄物処理施設整備計画を無視して一般廃棄物の最終処分場に対する事務処理を行うことはできないことになります。
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下の画像は、災害廃棄物の処理や処分に対する廃棄物処理法の基本方針における環境大臣の考え方と「災害廃棄物対策指針」における環境省の考え方を整理した資料です。
【補足説明】法制度上、災害廃棄物の処分は一般廃棄物の最終処分場において行うことになります。
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下の画像は、環境省の循環型社会形成推進交付金制度の位置づけを整理した資料です。
【補足説明】結果的に、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」と「災害廃棄物対策指針」に準拠して一般廃棄物処理計画を策定していない市町村は、環境省の循環型社会形成推進交付金制度を活用することができないことになります。
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下の画像は、市町村に適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、法令に違反して事務処理を行っている市町村は、その事務処理に関して国の補助金等を利用することはできないことになります。
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下の画像は、改めて、市町村に適用される廃棄物処理法の義務規定と努力義務規定を整理した資料です。
【補足説明】国の財政的援助を受けている市町村や国の財政的援助を受ける予定でいる市町村にとって、努力義務規定は義務規定とほぼ同様の規定になります。
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下の画像は、国に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】仮に、国が第6条第1項の規定に違反して事務処理を行っていたことが判明した場合は、第3条第1項の規定に違反して事務処理を行っていたことになります。
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下の画像は、行政機関の関係者に対して適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。
【補足説明】仮に、市町村に対する財政的援助に当たって、国の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されるような事態になった場合は、市町村の関係者に対しても同法の罰則規定が適用されることになります。
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最後に、下の画像をご覧ください。
これは、国と市町村の関係者(長を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。
【補足説明】環境省の循環型社会形成推進交付金制度において、都道府県は環境省とほぼ同じ立場になります。