ゲストの皆様へ
このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。
後編を読む前に、先に前編をお読みください。
下の画像は、国の財政的援助に関する市町村の基本原則を整理した資料です。
なお、この資料は、国の財政的援助を受けていない市町村と国の財政的援助を受けている市町村を分けて作成しています。
【補足説明】浦添市も中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)も国の財政的援助を受けている市町村なので、上の資料の下の段にある基本原則が適用されることになります。
(注)市町村のごみ処理事業に適用される法令は廃棄物処理法だけではないので、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている場合や、これから財政的援助を受ける場合等は、十分な注意が必要です。
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下の画像は、上の資料にある国の財政的援助を受けている市町村における基本原則を整理した資料です。
【補足説明】中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)のこれまでのごみ処理事業の実態を考えると、同組合と中城村と北中城村は、この基本原則を知らない可能性があると考えています。
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下の画像は、前に作成した浦添市と中城村・北中城村の最終処分量と最終処分率に関する資料から、中城村と北中城村のデータを抜粋して作成した資料です。
なお、浦添市は、溶融炉の供用を開始したときから最終処分ゼロを達成して継続しています。そして、供用開始から11年目(平成24年度)にごみ処理施設(溶融炉を含む)の長寿命化を実施して運用を継続しています。
【補足説明】このように、平成25年度までに中北清掃組合が補助目的を達成した期間は、合計で4年程度しかないことになります。そして、平成26年度からは、補助目的の達成を放棄していることになります。
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下の画像は、中北清掃組合の不適正な事務処理を整理した資料です。
【補足説明】浦添市のごみ処理事業と中北清掃組合のごみ処理事業の実態を比較すると、同組合の不適正な事務処理がよく分かると思います。
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下の画像は、中城村と北中城村の不適正な事務処理を整理した資料です。
【補足説明】中北清掃組合のごみ処理事業における自主財源のほとんどは、中城村と北中城村(実質的には2村の住民)から調達しています。したがって、2村は同組合に対してこのような事務処理を行っていることになります。
(注)2村には、住民に対して国民の責務を放棄させているという自覚はまったくないと考えています。
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下の画像は、国が中城村と北中城村に対して財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】国には、納税者である国民に対して、補助金等が公正かつ効率的に使用されるように努める責務があります。
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下の画像は、ごみ処理施設の長寿命化が免除される場合を整理した資料です。
【補足説明】中北清掃組合は、上の資料にある全ての項目に適合していないことになります。そして、結果的に、長寿命化に対する事務処理を怠っていたことになります。
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下の画像は、中北清掃組合に対する国と沖縄県の最悪の技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して国と沖縄県が上の資料にあるような最悪の技術的援助を与えている可能性が高いと判断しています。
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下の画像は、防衛省の財政的援助に関する非常識な考え方を整理した資料です。
【補足説明】この資料は、もしかすると、防衛省がこのような考え方をしている可能性があるということで作成しました。
(注)万が一、防衛省がこのような考え方をしていた場合は、同省は日本の行政機関ではないことになります。
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下の画像は、中北清掃組合に対する非常識な考え方を整理した資料です。
【補足説明】この資料は、もしかすると、防衛省や環境省や沖縄県がこのような考え方をしている可能性があるということで作成しました。
(注)万が一、防衛省や環境省や沖縄県がこのような考え方をしていた場合は、中北清掃組合は日本の地方公共団体ではないことになります。そして、中城村と北中城村の住民は日本の国民ではないことになります。
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下の画像は、広域処理を推進する場合に市町村が注意しなければならない最悪の事務処理を整理した資料です。
【補足説明】市町村において、広域処理に関する事務処理は極めて事例の少ない事務処理になります。したがって、ごみ処理計画の策定に関わっている職員の事務処理が極めて重要になってきます。
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下の画像は、このブログの管理者が考えている、市町村が広域処理を推進する場合の最良の事務処理を整理した資料です。
【補足説明】市町村はどのような場合であっても、ごみ処理計画に従ってごみ処理事業を行わなければなりません。そして、法令を遵守して事務処理を行わなければなりません。したがって、広域処理を確実に推進するためには、上の資料にあるような事務処理を行う必要があると考えています。
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下の画像は、中北清掃組合の長寿命化計画に対する国と沖縄県の決定的なミスを整理した資料です。
【補足説明】このように、国と沖縄県が浦添市の事務処理をモデルにして中北清掃組合に対して適正な技術的援助を与えていれば、浦添市と中城村と北中城村は広域施設を整備(既存施設を集約化)することだけを考えて広域処理を推進することができたことになります。
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下の画像は、長寿命化計画に対する中北清掃組合の決定的なミスを整理した資料です。
【補足説明】このように、中北清掃組合は平成26年度から総務省や会計検査院を無視した事務処理を行っていることになります。そして、同組合に対して技術的援助を与えている防衛省と環境省と沖縄県も総務省や会計検査院を無視していることになります。
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下の画像は、中北清掃組合に対する国と沖縄県の決定的なミスを整理した資料です。
【補足説明】総務省や会計検査院から見た場合は、防衛省と環境省と沖縄県はこのようなミスを犯していることになります。
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下の画像は、中北清掃組合におけるごみ処理事業の決定的なミスを整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合も中城村・北中城村も2村の住民も、上の資料にあるようなミスに気付いていないと考えています。
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下の画像は、関係行政機関の問題点を整理した資料です。
【補足説明】国や都道府県の職員が、関係法令を十分に理解していない市町村に対して、国の基本方針や廃棄物処理施設整備計画に適合しない技術的援助を与えると、このような結果になります。
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下の画像は、上の資料にある問題点を解決する方法を整理した資料です。
【補足説明】このように、関係行政機関が問題点を解決するためには、事務処理のミスを認めなければならないことになります。
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下の画像は、改めて関係行政機関の不適正な事務処理の証拠を整理した資料です。
【補足説明】仮に、中北清掃組合の事務処理や関係行政機関の事務処理が適正な事務処理であった場合は、国の基本方針や廃棄物処理施設整備計画に適合するごみ処理事業を行っている浦添市の事務処理が不適正な事務処理になってしまいます。
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下の画像は、関係行政機関のミスと広域処理との関係を整理した資料です。
【補足説明】浦添市が中城村と北中城村と広域組合を設立して広域処理を行わない場合(単独でごみ処理施設を更新する場合)は、浦添市を除く関係行政機関のミスは無視することができます。しかし、2村と広域組合を設立する場合は、「運命共同体」になるので、事務処理に当たって法令違反がないように十分な注意が必要になります。
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下の画像は、国や沖縄県が事務処理のミスを認めなかった場合を想定して作成した参考資料です。
【補足説明】この資料は、いわゆる国や都道府県が「逃げた」形になりますが、ブログの管理者は、このようになる可能性はゼロではないと考えています。
(注)国や沖縄県の技術的援助がどのようなものであっても、中城村と北中城村が中北清掃組合の不適正な事務処理を適正化しなければ、2村は浦添市との広域処理を推進することはできないことになります。
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下の画像は、国と沖縄県が中北清掃組合に対して適正な技術的援助を与えていた場合を想定して作成した参考資料です。
【補足説明】国と沖縄県が、中北清掃組合に対して国の基本方針と廃棄物処理施設整備計画に適合する技術的援助を与えていた場合は、このような結果になります。
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下の画像は、実際に国と沖縄県が中北清掃組合に対して適正な技術的援助を与えていた場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】このように、中北清掃組合は国や沖縄県の施策に反してごみ処理事業を行っていることになります。そして、中城村と北中城村の住民は、国や沖縄県の施策に協力することを拒否していることになります。
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最後に、下の画像をご覧下さい。
これは、広域処理のパートナーである、浦添市に対する中城村と北中城村の責務を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、①中北清掃組合が休止している溶融炉を再稼動する施策、②外部委託により最終処分ゼロを達成する前提で溶融炉を廃止する施策、③ごみ処理施設の長寿命化を行わない施策は、浦添市の財政に累を及ぼすような施策になると考えています。その理由は、このブログで何度も書いてきたので、省略させていただきます。
広域処理の成功を祈ります。