ゲストの皆様へ
このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。
今回は、今年最後の更新になります。そこで、今日は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」に対する関係行政機関の「決定的なミス」と「初歩的なミス」について考えてみます。
下の画像は、中城村と北中城村における決定的なミスを整理した資料です。
【補足説明】溶融炉以外の決定的なミスについては、取り返しのつくミスですが、溶融炉に対するミスを取り返すには、溶融炉を廃止するか自主財源により新たな設備(焼却炉と一体化したガス化溶融炉等)を整備しなければならない状況になっています。
(注)2村が休止している溶融炉を再稼働する場合は、長寿命化を行い運用を継続することになりますが、もしかすると、長寿命化を行うことができない可能性があります。
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下の画像も、中城村と北中城村における決定的なミスを整理した資料です。
【補足説明】溶融炉を廃止する場合はごみ処理計画を改正する必要がありました。しかし、休止する場合は再稼働をする可能性も残っているので、わざわざごみ処理計画を改正する必要はなかったことになります。
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下の画像も、中城村と北中城村における決定的なミスを整理した資料です。
【補足説明】国(防衛省及び環境省)の職員や沖縄県の職員の技術的援助がどのようなものであっても、中城村と北中城村の関係者(職員、村長、議員等)が、「国の基本方針」や関係法令を十分に理解していれば、決してこのようなごみ処理計画を策定することはなかったと考えています。
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下の画像も、中城村と北中城村における決定的なミスを整理した資料です。
【補足説明】2村のごみ処理計画の内容が法令に違反している場合であって、2村がその違反を是正しない場合は、当然のこととして、浦添市や他の市町村と広域組合を設立することはできないことになります。
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下の画像は、中城村と北中城村における初歩的なミスを整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、2村の議会は、浦添市のごみ処理計画だけでなく、2村のごみ処理計画についても、その内容を十分に理解していないと考えています。
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下の画像は、中城村と北中城村に対する防衛省の決定的なミスを整理した資料です。
【補足説明】2村に対して技術的援助を与えている防衛省の職員は、溶融炉が防衛省の財産処分の承認基準に基づく設備の処分制限期間を経過していることだけを根拠にして、職務を遂行している可能性があります。
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下の画像は、「米軍施設のごみ処理」と「ごみの分別」に関する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、ごみ処理計画の改正に当たって防衛省の職員が2村に対して与えた技術的援助が適正な技術的援助であるとした場合は、2村に対する防衛省の補助金の交付の条件になっていた「米軍施設のごみ処理」は、2村に対して財政的援助を与えるための単なる口実でしかなかったことになると考えています。
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下の画像も、「米軍施設のごみ処理」と「ごみの分別」に関する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このように、2村が米軍施設における「ごみの分別」を条件にしていた場合であって、米軍側が「ごみの分別」を拒否していた場合は、「米軍施設のごみ処理」を補助金の交付の条件にすることはできなかったことになります。したがって、2村は他の市町村と同じように環境省の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備していたことになります。
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下の画像も、「米軍施設のごみ処理」と「ごみの分別」に関する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このように、米軍側が「ごみの分別」を拒否していた場合であっても、2村において「ごみの分別」を行うことにしていた場合は、「米軍施設のごみ処理」を補助金の交付の条件にすることができたことになります。
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下の画像も、「米軍施設のごみ処理」と「ごみの分別」に関する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、この可能性はないと考えています。なぜなら、米軍側は「ごみの分別」を行わずに、民間の廃棄物処理業者に処理を委託していたからです。
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下の画像も、「米軍施設のごみ処理」と「ごみの分別」に関する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、この可能性もないと考えています。なぜなら、2村は一度も「米軍施設のごみ処理」を行っていないからです。
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下の画像も、「米軍施設のごみ処理」と「ごみの分別」 に関する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このように、防衛省が「米軍施設のごみ処理」を2村に対する補助金の交付の条件にして、2村がその条件を受け入れていた場合は、ごみ処理施設の整備に着手する前に「ごみの分別」に関する課題は解消されていたことになります。
(注)「ごみの分別」に関する課題が解消されていなかった場合は、防衛省は中城村北中城村清掃事務組合に対して補助金を交付していなかったことになります。
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下の画像も、「米軍施設のごみ処理」と「ごみの分別」 に関する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このように、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して補助金を交付する前に「ごみの分別」に関する課題が解消されていた場合は、米軍施設と組合との間で「米軍施設のごみ処理」に関する委託契約が締結されていたことになります。
(注)防衛省は防衛施設周辺環境整備法に基づいて組合に対して補助金を交付していますが、同法の規定(第8条)においては、補助事業者(組合)が確実に補助目的を達成することができると判断できる状況になっていなければ、補助金を交付することができないことになっています。
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下の画像は、防衛省(防衛施設庁)の補助金の交付に当たって米軍施設と中城村北中城村清掃事務組合が契約を締結していなかった場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】防衛省(防衛施設庁)は沖縄県と調整しながら、組合に対する補助金の交付の条件(米軍施設のごみ処理)を決定しています。
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下の画像は、防衛省(防衛施設庁)の補助金の交付に当たって米軍施設と中城村北中城村清掃事務組合が契約を締結している場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】この場合は、結果的に米国政府が契約違反をしていたことになるので、その場合は「ごみ問題」が「基地問題」に発展する可能性があります。
(注)いずれにしても、「ごみの分別」が課題になっていた場合は、防衛省は2村に対して「米軍施設のごみ処理」を補助金の交付の条件にすることはできなかったことになります。
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下の画像は、防衛省(防衛施設庁)が米軍側と協議を行わずに中城村北中城村清掃事務組合に対して補助金を交付していた場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】この場合は、防衛省(防衛施設庁)が米軍施設を市町村に対する補助金の交付のタネとして利用していただけのことになってしまいます。そして、組合も米軍施設を防衛省(防衛施設庁)の財政的援助を受けるためのタネとして利用していたことになってしまいます。
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下の画像は、中城村と北中城村に対する防衛省の初歩的なミスを整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、この場合は、防衛省の職員が国家公務員法の規定に違反して職務を遂行していることになります。
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下の画像は、防衛省と中城村と北中城村が「米軍施設のごみ処理」を保留にしている場合を整理した資料です。
【補足説明】中城村北中城村清掃事務組合は、他の市町村と違って、「米軍施設のごみ処理」を行うことを条件に防衛省の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備しています。したがって、組合には補助目的を達成するために「米軍施設のごみ処理」を継続して実施する責務があります。
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下の画像は、中城村と北中城村に対する環境省の決定的なミスを整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、2村に対して技術的援助を与えている環境省の職員は、他の省庁からの出向職員である可能性が高いと考えています。
(注)環境省には他の省庁や都道府県、政令市等の職員が数多く出向しています。
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下の画像は、中城村と北中城村に対する環境省の初歩的なミスを整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、2村は環境省の職員(他の省庁等からの出向職員)から溶融炉の休止に関する技術的援助だけを受けていた可能性があると考えています。
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下の画像は、環境省が中城村と北中城村に対して財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】万が一、このようなことになった場合は、環境省に対する国民の信頼が大きく失われることになります。
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下の画像は、中城村と北中城村に対する沖縄県の決定的なミスを整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、2村は沖縄県の職員からも溶融炉の休止に関する技術的援助だけを受けていた可能性があると考えています。
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下の画像は、中城村と北中城村に対する沖縄県の初歩的なミスを整理した資料です。
【補足説明】県が浦添市に対して2村と同じような技術的援助を与えていた場合は、浦添市も溶融炉の長寿命化を行わずに運用を休止して焼却灰の民間委託処分を行うことができたことになります。
(注)浦添市は2村がごみ処理計画を改正した平成26年度以降も、「最終処分ゼロ」を継続しています。
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下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合に対して許可を与えた場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】万が一、沖縄県が浦添市と2村が設立する広域組合に対して許可を与えた場合は、県に対する県民の信頼が大きく失われることになります。
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下の画像は、浦添市が平成28年度に中城村と北中城村と広域施設を整備するための「基本合意書」を締結したときの初歩的なミスを整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、「基本合意書」の締結に関する事務処理を担当した浦添市の職員は、2村におけるごみ処理事業の実態を十分に理解していなかった可能性があると考えています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「基本合意書」を締結する場合の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】そもそも、1市2村のごみ処理計画の調和が確保されていなければ、1市2村において広域組合を設立することはできないことになります。したがって、1市2村が共同で広域施設の整備を行うこともできないことになります。
(注)1市2村が締結した「基本合意書」には、2村がごみ処理計画の見直しを行うことについては一切触れられていません。
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下の画像は、国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員が中城村と北中城村に対して法令違反につながる不適正な技術的援助を与えていた場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、2村に対して技術的援助を与えている国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員は、ほぼ間違いなく2村に対して法令違反につながる不適正な技術的援助を与えていると考えています。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した市町村のごみ処理計画と地域計画に関する国と都道府県と市町村のチェックシートです。
【補足説明】すべてNOになりますが、中城村と北中城村の職員と2村に対して技術的援助を与えている国と沖縄県の職員は、すべてYESと答える可能性があります。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した、複数の市町村が広域組合を設立して広域処理を行う場合の国と都道府県と市町村のチェックシートです。
【補足説明】このチェックシートもすべてNOになりますが、中城村と北中城村の職員と2村に対して技術的援助を与えている国と沖縄県の職員は、すべてYESと答える可能性があります。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村のごみ処理計画に対する国と都道府県の技術的援助に関するチェックシートです。
【補足説明】このチェックシートもすべてNOになりますが、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている国と沖縄県の職員は、すべてYESと答える可能性があります。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村が策定するごみ処理計画に適用される関係法令の規定に関するチェックシートです。
【補足説明】このチェックシートもすべてNOになりますが、もしかすると中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている国と沖縄県の職員は、すべてYESと答える可能性があると考えています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が平成30年度において白紙撤回になる場合を整理した資料です。
【補足説明】この場合は、2村だけでなく浦添市も法令に違反して事務処理を行っていることになるので、1市2村による広域処理に関する事務処理はすべて無効になります。そして、平成30年度において広域処理に関する事務処理が無効になった場合は、平成31年度に広域組合を設立することは不可能になるので、1市2村による広域処理は白紙撤回になると考えています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が平成30年度において白紙撤回になった場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】このように、1市2村による広域処理が白紙撤回になった場合であっても、国の基本方針に即してごみ処理事業を行ってきた浦添市は、ほとんど影響がありません。しかし、国の基本方針を無視してごみ処理事業を行ってきた2村は、悲惨な状況になります。
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下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における最終処分場の整備に関する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】国の基本方針に即してごみ処理計画を策定している市町村は、例外なく、必要となる最終処分場を整備しなければならないことになっています。そして、それができない場合は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。
(注)浦添市のように、最終処分ゼロを達成して継続している市町村は、最終処分場を整備する必要がないことになるので、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができます。
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下の画像も、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における最終処分場の整備に関する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このように、2村にとっては、最終処分場の整備を行わずに、浦添市と同様に最終処分ゼロを達成して継続することが、浦添市との広域処理を成功させる絶対条件になります。
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下の画像は、中城村と北中城村が最終処分ゼロを達成して継続しなければならない理由を整理した資料です。
【補足説明】1市2村が広域組合を設立する場合は、その前に「廃棄物の適正な処理」に対する考え方を統一しておかなければならないことになります。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」に対する浦添市と浦添市の議会と市民のチェックシートです。
【補足説明】すべてYESでなければ、浦添市は2村と広域組合を設立することができないことになります。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した中城村と北中城村の「ごみ処理計画」に対する沖縄県民のチェックシートです。
【補足説明】このチェックシートもすべてYESになります。そして、このチェックシートについては、沖縄県民であるこのブログの管理者が自ら利用するために作成しています。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村が策定した広域組合のごみ処理計画に対する沖縄県のチェックシートです。
【補足説明】このチェックシートもすべてYESにならなければ、1市2村は法令に違反するごみ処理計画を策定していることになるので、そのごみ処理計画は、地方自治法の規定(第2条第17項)により無効になります。
(注)地方自治法の規定(第284条第2項)により、沖縄県は1市2村が設立する広域組合に対して許可を与えるときに、1市2村が共同で策定した広域組合のごみ処理計画と1市2村のごみ処理計画のチェックを行うことになります。
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最後に、下の画像をご覧ください。
これは、「米軍施設のごみ処理」に対する中城村北中城村清掃事務組合の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】中城村北中城村清掃事務組合の管理者は北中城村の村長ですが、北中城村の村長は平成26年3月に「米軍施設のごみ処理」を一度も行わないまま村のごみ処理計画を改正して米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を計画の対象地域から除外しているので、北中城村の村長のために、あえてこのような資料を作成しました。
(注)組合と村が米軍施設(キャンプ瑞慶覧)をごみ処理計画の対象地域から除外している場合は、補助目的の達成を放棄していることになるので補助金適正化法の規定に違反していることになります。
広域処理の成功を祈ります!!