沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【令和2年度再警告版】浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の不適正な事務処理と中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の適正な処理を考える(後編)

2020-08-23 10:47:34 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある日本の行政機関における三大原則と浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態と都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の注意事項をインプットしておいてください。


後編の記事をご覧になる前に
前編の記事をご覧ください。

(注)後編の記事を書く前に、防衛省に対して、文書と電話で、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除していないことを確認しています。


<検証資料>

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の悲運を整理した資料です。【補足説明】沖縄県は、明らかに、中城村・北中城村エリアに「特段の配慮」をして「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っていることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の重大な過失を整理した資料です。【補足説明】結果的に、市は、県の技術的援助に従って「ごみ処理の広域化」を推進していることになります。

下の画像は、浦添市が平成時代に中城村・北中城村エリアが関係法令を遵守して廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行っていたと判断している場合を整理した資料です。【補足説明】このように、市は大きな矛盾を抱えたまま、2村との「ごみ処理の広域化」を推進していることになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村が一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていなかった場合であっても新たな「ごみ処理施設」の整備に当たって国の財政的援助を受けることができる場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、国が国の判断に基づいて市町村に対して財政的援助を与えることができるように、廃棄物処理法と補助金適正化法を改正しなければならないことになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていなかった決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、環境省の財政的援助を受けて「ごみ処理の広域化」を推進しています。

下の画像は、市町村が環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して新たな「ごみ処理施設」の整備を行う場合の必須条件を整理した資料です。【補足説明】結果的に、環境省は、2村に「特段の配慮」をして「循環型社会形成推進交付金」を交付していることになります。

下の画像は、環境省が中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続する場合にすべての市町村に対して周知しなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】仮に、環境省が市町村に対してこのような周知を行った場合は、環境省の「循環型社会形成推進交付金制度」が崩壊することになります。

下の画像は、環境省が中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、環境省は、環境省の「循環型社会形成推進交付金制度」を過去に遡って改訂することはできません。

下の画像は、改めて、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して不適正な事務処理を行っている理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県が適正な事務処理を行っていないことは間違いありません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していた場合と補助目的を達成していなかった場合に行っていなければならなかった事務処理を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、計画の対象区域から中城村・北中城村エリアにある米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外しています。

下の画像は、令和2年度において沖縄県が平成時代に行っていた不適正な事務処理を取り消さない場合に都道府県として確認しなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、県がこれらの重要事項を確認することができなかった場合は、県が不適正な事務処理を行っていたことを認めて、速やかに取り消さなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者がこの記事を書く前に、防衛省に対して文書と電話で確認している、中城村・北中城村エリアに対して補助金を交付している防衛省の令和2年8月現在における公式見解を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、平成時代に行っていた不適正な事務処理を取り消さなければならない状況になっています。

下の画像は、防衛省の「補助金」と「米軍施設のごみ処理」に対する中城村・北中城村エリアの不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、浦添市と中城村と北中城村と沖縄県と環境省は、防衛省を無視して事務処理を行っています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときまで「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていなかった理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、補助金適正化法の規定に基づく補助事業者の責務を果たしていなかったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「米軍施設のごみ処理」に対して関係法令を十分に理解していない他の行政機関(防衛省を含む)の職員が不適正な技術的援助を与えていた場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、「米軍施設のごみ処理」を行うことができる行政機関は、同エリアしかありません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の住民の悲運を整理した資料です。【補足説明】行政機関において職員が不適正な事務処理を行っていた場合は、懲戒処分の対象になります。

下の画像は、「法令違反」や「負の遺産」のある「ごみ処理基本計画」を策定している市町村に対する国のペナルティを整理した資料です。

【補足説明】市町村が補助金適正化法の規定に違反して事務処理を行っていることが判明した場合は、最悪の場合、国から補助金の返還と加算金の納付を命じられることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のある不適正な計画であることが判明した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、1市2村は、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のある不適正な計画であることが判明した場合に沖縄県が行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】この場合は、都道府県としての沖縄県の事務処理能力が問われることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、虚偽のある公文書は廃止して「無効」にしなければなりません。

浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しない場合と中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更しない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合において、仮に、環境省と防衛省が法令の定めに反して不適正な事務処理を行った場合は、2省の関係者にも補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかった場合であっても浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、同エリアにおける補助対象財産(青葉苑)に対する経過年数(補助事業者が補助目的のために事業を実施した年数)は「0年」になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成する前に防衛省に対する補助金の返還と加算金の納付を回避して「米軍施設のごみ処理」を放棄する方法を整理した資料です。【補足説明】行政機関は、「自己破産」することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成する前に防衛省に無断で「米軍施設のごみ処理」を放棄した場合を整理した資料です。【補足説明】同エリアが防衛省の承認を受けて「米軍施設のごみ処理」を放棄する場合も、防衛省に対して補助金を返還して加算金を納付しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成する前に防衛省に無断で「米軍施設のごみ処理」を放棄したことが発覚する場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更して、「米軍ごみ」に対する処理計画を策定しなければならない状況になっています。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して防衛省の補助金に対する補助目的を達成する前に「米軍施設のごみ処理」を免除する方法を整理した資料です。【補足説明】そもそも、「米軍施設のごみ処理」は、防衛省が補助目的を達成するための同エリアに対する「条件」になっています。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して防衛省の補助金に対する補助目的を達成する前に「米軍施設のごみ処理」を免除した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、防衛省は、令和2年度において同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除していません。

下の画像は、環境省や沖縄県や浦添市が中城村・北中城村エリアに対して防衛省の補助金に対する補助目的を達成する前に「米軍施設のごみ処理」を免除する方法を整理した資料です。【補足説明】環境省が承認している1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、同エリアの既存施設(青葉苑)において「米軍施設のごみ処理」を行わずに、広域施設の整備が完了したときに既存施設を廃止する計画になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した瑕疵のある「ごみ処理基本計画」を変更しない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】本来であれば、沖縄県が「告発」しなければならない状況になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて「米軍ごみ」の排出者である米軍施設(キャンプ瑞慶覧)と「米軍ごみ」の収集運搬と処理処分(分別を含む)を行っている民間業者が廃棄物処理法の規定に違反している決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアが、廃棄物処理法の規定に基づいて一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていないことになります。

下の画像は、沖縄県における中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」の適正な処理を行うことができない「無法地帯」になっている決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアから排出される「米軍ごみ」には、廃棄物処理法の規定が適用されない状況になっています。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する承認と1市2村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付決定を取り消さない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、防衛省の職員が、環境省と沖縄県と1市2村と清掃組合の関係者を「告発」しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「米軍施設のごみ処理」に対する選択肢を整理した資料です。【補足説明】同エリアが、補助目的を達成する前に「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外した場合も、右側の選択肢と同じ結果になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」に対する処理計画を策定して「ごみ処理基本計画」を変更する場合の事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)は、「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分(分別を含む)を民間に委託することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理において「犯罪」があると思料される場合を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除した場合は、「政治的なスキャンダル」になります。

下の画像は、公務員が職務の遂行に当たって「犯罪」があると思料するときに「告発」をしない場合を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、このブログの管理者も「告発」をすることができます。

下の画像は、沖縄県が平成時代に行っていた浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する不適正な事務処理によって関係行政機関が行っている不適正な事務処理を整理した資料です。【補足説明】本来であれば、防衛省が沖縄県に対して不適正な事務処理の取り消しを求めなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、沖縄県が平成時代に浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して不適正な事務処理を行っていることが発覚した場合の沖縄県と1市2村の選択肢を整理した資料です。【補足説明】仮に、県や1市2村が右側の選択肢を選択した場合は、環境省が1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する承認を取り消さなければならないことになります。そして、1市2村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付決定も取り消さなければならないことになります。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならない場合を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアが適正な「ごみ処理基本計画」を策定することができない場合は、1市2村も適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成することができないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の選択肢を整理した資料です。【補足説明】市が2村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しない場合は、結果的に、自主財源により「ごみ処理の広域化」を推進しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理事業」において平成時代に行っていなければならなかった事務処理を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアが平成時代にこのような事務処理を行っていなかったことで、同エリアには解消しなければならない「負の遺産」が累積している状態になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合の既存施設(青葉苑)の運用計画に対する注意事項を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、既存施設の運用計画に「法令違反」がある場合は、「ごみ処理基本計画」にも「法令違反」があることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが既存施設(青葉苑)を廃止することができる場合を整理した資料です。【補足説明】同エリアがBを選択する場合は、議会の議決と住民の理解と協力が必要になります。

下の画像は、浦添市エリアが溶融炉の運用を継続している理由と中城村・北中城村エリアが溶融炉の運用を休止している理由を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、溶融炉を使用して「米軍ごみ」の処理を一度も行わないまま、平成26年度に「廃止」していることになります。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアが平成26年度から運用を休止している溶融炉に対する問題点を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、同エリアが所有している溶融炉は、補助金適正化法の規定に基づく補助対象財産になります。

下の画像は、浦添市エリアが平成時代から「最終処分場」の整備を行わずに「最終処分ゼロ」を継続している理由と中城村・北中城村エリアが平成時代から「最終処分場」の整備と「最終処分ゼロ」の継続を放棄して「民間委託処分」を継続している理由を整理した資料です。【補足説明】一言で言えば、浦添市エリアは、平成時代から法令の定めと国の政策に従って「ごみ処理事業」を行っていることになります。そして、中城村・北中城村エリアは、平成時代から法令の定めと国の政策に反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」における「最終処分場」の整備に対する浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの考え方の違いを整理した資料です。【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務を放棄していることになります。

下の画像は、改めて、浦添市エリアの「ごみ処理事業」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の決定的な違いを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、他の行政機関(浦添市を含む)は、中城村・北中城村エリアに対して「負の遺産」の解消を免除することはできません。

下の画像は、改めて、中城村と北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」が環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に適合していない決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、環境省と環境大臣を無視して「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合に「負の遺産」を解消する方法を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、既存施設(青葉苑)における焼却炉を利用して、防衛省の補助金に対する補助目的を達成するときまで「米軍施設のごみ処理」を行わなければなりません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合の変更前と変更後の計画を比較するために作成した資料です。【補足説明】言うまでもなく、この資料は、同エリアが浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進する前提で作成しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「最終処分ゼロ」の継続と「最終処分場」の整備を放棄して「民間委託処分」を継続することができる場合を想定して作成した資料です。【補足説明】言うまでもなく、環境大臣が過去に遡って廃棄物処理法の基本方針を変更することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて「最終処分場」の整備を行うことが困難な場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアが「民間委託処分」を継続する場合は、同エリアが「Wスタンダード」で浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進していることになってしまいます。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更した場合の浦添市のチェックシートです。

【補足説明】このチェックシートは、沖縄県のチェックシートでもあります。

下の画像は、沖縄県の技術的援助や事務処理にかかわらず浦添市が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して「白紙撤回」を決断しなければならない場合を整理した資料です。【補足説明】同エリアが「最終処分ゼロ」を継続することができない場合であっても、市が2村との「ごみ処理の広域化」を「白紙撤回」しなかった場合は、市が2村に「特段の配慮」をして「ごみ処理の広域化」を推進していることが決定することになります。

下の画像は、「ごみ処理の広域化」に当たって浦添市と中城村と北中城村が新たな「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合の浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画を比較するために作成した資料です。【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアは、防衛省の補助金に対する補助目的を達成するときまで、既存施設(青葉苑)を廃止することはできないことになります。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する場合に行わなければならない事務処理の流れと、中城村・北中城村エリアが他の市町村への一般廃棄物(米軍ごみを含む)の搬出を停止して「最終処分ゼロ」を継続するための措置を講じるまでの事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、中城村・北中城村エリアにおいて「民間委託処分」を継続するという選択肢はありません。

下の画像は、「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、同エリアが「最終処分場」の整備を行う場合は、「最終処分ゼロ」の継続を検討する必要はありません。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合の中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。【補足説明】結果的に、2村が右側の選択肢を選択した場合は、自主財源により新たな「ごみ処理施設」を整備しなければならないことになります。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して「民間委託処分」を行うことができる場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、「法令違反」のある「ごみ処理基本計画」を策定している市町村は、他の市町村に一般廃棄物を搬出することはできません。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合の搬出先の市町村の注意事項を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、搬出先の市町村に対しても廃棄物処理法第6条第3項の規定が適用されます。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアが他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、廃棄物処理法の規定と廃棄物処理法の基本方針を無視して、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行っていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが廃棄物処理法の規定に違反して他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行っている理由を整理した資料です。【補足説明】県は、令和2年7月16日に行われた県議会(土木環境委員会)において、今後とも同エリアの「ごみ処理事業」に対して適切な助言・指導等を行っていくという答弁を行っています。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理計画」に対する職務を遂行している職員が行っていた事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、平成時代において、沖縄県が同エリアに対して適切な助言・指導等を行っていなかったことになります。

下の画像は、改めて、令和2年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。【補足説明】北中城村の村長には、令和2年度に村長を引退又は辞任する前に行わなければならない重要な事務処理が残されていることになります。

下の画像は、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が令和2年度に村長を引退又は辞任する前に村長の責任において行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、北中城村の村長が次期衆議院選挙に出馬した場合は、選挙民や対抗馬から、村長時代の実績を問われることになります。

下の画像は、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が令和2年度に村長を引退又は辞任する前に村長の責任を放棄した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、ほぼ間違いなく対抗馬から、「無責任な政治家」というレッテルを張られることになります。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が令和2年度に村長を引退又は辞任する前に村長の責任を放棄していた場合の村長に対する社会的な評価を整理した資料です。【補足説明】常識的に考えた場合、玉城デニー県知事も、選挙戦において北中城村の元村長を応援することになるはずです。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における最悪のシナリオを整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、浦添市には、2村の住民の福祉の増進を図るために、無理をして2村との「ごみ処理の広域化」を推進する理由は1つもありません。

下の画像は、沖縄県の事務処理にかかわらず環境省が浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する承認を取り消さなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】仮に、環境省が承認を取り消さない場合は、1市2村に対して、法令の定めに反して「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続しなけれならないことになってしまいます。

下の画像(5つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する事務処理を行っている関係行政機関が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、日本の行政機関は、法令に基づく行政機関の責務を放棄することはできません。そして、他の行政機関に対して、法令に基づく行政機関の責務を免除することもできません。

下の画像は、浦添市と沖縄県と環境省と防衛省が中城村・北中城村エリアが策定している瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断して事務処理を行っている場合と、日本の憲法の規定に基づく日本の公務員と日本の行政機関に適用される最高規範を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、行政機関の「番人」である国民が、行政機関の「暴走」を許している場合は、憲法の規定に基づく国民の役割を果たしていないことになります。

下の画像は、令和2年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】防衛省は、他の行政機関の「暴走」を、見て見ぬフリをしている可能性があります。

下の画像は、令和2年度において浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する事務処理を行っている1市2村と沖縄県と環境省と中城村北中城村清掃事務組合が関係法令を無視して「暴走」している理由を整理した資料です。【補足説明】防衛省は、中城村北中城村清掃事務組合から、補助対象財産(青葉苑)の財産処分に対する具体的な相談があるまで、動かない可能性があります。

下の画像(2つ)は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した虚偽のある不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して1市2村に対して令和2年度以降も「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続する場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、結果的に、すべての行政機関が、国民(このブログの管理者を含む)を無視して事務処理を行っていることになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理における最大の問題点を整理した資料です。【補足説明】そもそも、このブログは、このブログの管理者が、行政機関における不適正な事務処理を適正化することを目的として管理をしています。


<追加資料>

下の資料は、浦添市の市長が中城村・北中城村エリアが平成時代から関係法令を遵守して適正な「ごみ処理事業」を行っていると判断している場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】市町村長が職員に命じて、最少の経費で最大の効果を挙げることができない事務処理を行っていた場合は、議会や住民から「損害賠償」を求められる可能性があります。

下の画像は、浦添市の市長が令和3年2月に市長の任期を満了する前に市民の福祉の増進を図り最少の経費で最大の効果を挙げるために確認しておかなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、市長がここにある3つの重要事項を確認することができなかった場合は、市長の任期を満了する前に、2村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならないことになります。

下の画像は、改めて、沖縄県が中城村・北中城村エリアに「特段の配慮」をして事務処理を行っている決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】結果的に、2村と県は、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。そして、浦添市は、2村と県と連携して、偽りその他不正な手段により環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けていることになります。

下の画像(2つ)は、このブログの管理者が考えている、浦添市の「ごみ処理事業」における最悪のシナリオと、最善のシナリオを整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、浦添市には、県の不適正な事務処理に従って不適正な事務処理を行わなければならない理由は1つもないと考えています。

下の画像は、浦添市の市長が任期を満了する前に市民のために行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】すでに、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が「米軍施設のごみ処理」を免除していないことを、このブログの管理者が確認しています。

下の画像は、改めて、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進する場合の浦添市の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、浦添市は、沖縄県と2村による不適正な事務処理に巻き込まれている形になっています。

下の画像は、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年度における浦添市の市長の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】右側の選択肢は、結果的に、浦添市の市長が2村の村長に「特段の配慮」をして事務処理を行っていることになります。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村の村長に対する令和2年度における浦添市の市長の選択肢を整理した資料です。【補足説明】右側の選択肢は、結果的に、市長が職員に対して、県の不適正な事務処理に従って職務を遂行することを命じていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更するときに沖縄県の技術的援助を受けて不適正な計画を策定した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】浦添市は、2村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理に着手するときまで、関係法令を遵守して廃棄物処理法の基本方針に適合する適正な「ごみ処理事業」を行っていました。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する場合の中城村と北中城村の三大責務を整理した資料です。

【補足説明】市町村が他の市町村との「ごみ処理の広域化」に当たって、不適正な事務処理を行っている場合は、他の市町村も不適正な事務処理を行っていることになります。

(注)浦添市は、すでに、不適正な事務処理を行っている状態になっています。

広域処理の成功を祈ります!!


【令和2年度再警告版】浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の不適正な事務処理と中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の適正な処理を考える(前編)

2020-08-16 09:22:44 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある日本の行政機関における三大原則と浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態と都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の注意事項をインプットしておいてください。


浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進するために平成29年10月に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を沖縄県に提出した直後に、中城村と北中城村は、それまで一度も行っていなかった防衛省の補助金の条件になっている「米軍施設のごみ処理」に着手しています。しかし、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成している計画になっています。そして、同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」も、計画の対象区域に米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を含めているものの、「米軍ごみ」に対する処理計画は策定していません。

そのような状況にあって、2村は突然、「米軍施設のごみ処理」に着手しています。

ところが、2村は、「米軍施設のごみ処理」に着手するときに平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更していませんでした。そして、1市2村は、沖縄県に提出した「循環型社会形成推進地域計画」を変更していませんでした。しかも、県は、1市2村が提出した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して環境省に送付していました。

このような不適正な状況下において、同エリアが「米軍ごみ」の適正な処理を行うことはできません。

そこで、今回は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の不適正な事務処理と中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の適正な処理について、前編と後編の2回に分けて徹底的に考えてみることにしました。

なお、県は、令和2年7月16日に開催された沖縄県議会の土木環境委員会において、同エリアは「米軍ごみ」の適正な処理を行っているという虚偽のある答弁を行っています。


<重要資料>

まず、はじめに、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアにおける一般廃棄物の処理体制を整理した資料です。【補足説明】法制度上、米軍施設から排出される「米軍ごみ」は一般廃棄物になるので、同エリアが「米軍ごみ」の処理を行う場合は、この処理体制の下で行うことになります。

下の画像は、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して送付している「補助金等交付決定通知書」における重要事項を整理した資料です。【補足説明】防衛省が同組合に対して送付している「補助金等交付決定通知書」の写しは、防衛省に対して行政文書の開示請求を行なえば、誰でも容易に入手することができます。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対して「補助金」を交付している防衛省の考え方を整理した資料です。【補足説明】同組合に対して防衛省が交付している「補助金」については、「ごみ処理施設」の建設中に国会で問題になっていました。しかし、防衛省が適正な事務処理を行うという答弁を行ったことで「一件落着」しています。

下の画像は、「米軍ごみ」に対する環境省の考え方を整理した資料です。【補足説明】沖縄県における「米軍ごみ」に関する事務処理は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている県の環境整備課(一般廃棄物班)の所掌事務になっています。

下の画像は、防衛省の「補助金」に対する法令に基づく中城村・北中城村エリアの責務を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、沖縄県も法令に基づく同エリアの責務を免除することはできません。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」に対する適正な処理体制を整理した資料です。【補足説明】廃棄物処理法第6条の2第1項の規定により、市町村は市町村が策定している「ごみ処理計画」に従って「ごみ処理」を行わなければならないことになっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省の「補助金等交付決定通知書」と廃棄物処理法の規定に従って「米軍ごみ」の処理を行う場合の事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、都道府県は都道府県の裁量権を濫用して、市町村に対して不必要な技術的援助を与えてはならないことになっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」に対する処理計画を策定する場合の「米軍ごみ」の収集運搬と分別に対する注意事項を整理した資料です。【補足説明】中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」は、同エリアから排出される「家庭系ごみ」や「事業系ごみ」と同じ一般廃棄物として、同エリアの責任において適正な処理を行わなければならないことになります。

下の画像は、一般廃棄物の「分別」に対する注意事項を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に従って、「米軍施設のごみ処理」に必要な措置を採らなければならないことになっています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」との関係を整理した資料です。【補足説明】法制度上、市町村は、毎年度、前年度に策定した「ごみ処理実施計画」に従って「ごみ処理」を行わなければならないことになっています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの両方が適正な「ごみ処理基本計画」を策定していない場合は、1市2村において適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成すことはできないことになります。

下の画像は、 浦添市と中城村と北中城村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」において沖縄県と環境省の審査の対象になる重要計画を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の審査において不適正と判断された場合は、計画を変更しなければならないことになります。

下の画像は、平成28年度における浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、中城村・北中城村エリアの計画は、浦添市エリアと共同で適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成することができない計画になっています。

下の画像は、平成28年度に中城村・北中城村エリアが改変した「ごみ処理基本計画」に対する問題点を整理した資料です。【補足説明】同エリアは、このような計画を適正な計画であると判断して公表しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの計画の違いを整理した資料です。【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、1市2村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」は、明らかに、虚偽のある不適正な計画になっています。

下の画像は、平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画に対する問題点を整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県も環境省も、適正な審査を行っていなかったことになります。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」の実態を整理した資料です。

【補足説明】一言で言えば、1市2村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」は、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して補助金(約40億円)を交付している防衛省を無視して作成されていることになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、防衛省の補助金に対する中城村・北中城村エリアの関係者のチェックシートです。【補足説明】すべてNOになった場合は、浦添市と中城村と北中城村は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用するために、意図的(故意)に防衛省を無視して「循環型社会形成推進地域計画」を作成していたことになります。

下の画像は、防衛省の「財産処分の承認基準」における「所有年数」と「経過年数」の違いを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアが既存施設(青葉苑)を整備するときに 「米軍施設のごみ処理」を拒否していた場合は、防衛省は同エリアに対して補助金を交付していなかったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアと同エリアに対して技術的援助を与えている関係行政機関の関係者(防衛省を含む)が補助対象財産に対する所有年数が補助金適正化法の規定に基づく「処分制限期間」を経過している場合は補助目的を達成していることになると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】現実問題として、関係行政機関におけるすべての関係者(防衛省を含む)が、同エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)と同エリアから排出される「米軍ごみ」を無視していたことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、関係行政機関の関係者(防衛省を含む)が中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していることを確認する場合のチェックシートです。【補足説明】少なくとも、関係法令と同エリアにおける「米軍施設のごみ処理」に対する実績と防衛省の「財産処分の承認基準」を十分に理解している関係者が令和2年度においてこのチェックシートを使用した場合は、すべてNOになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していない決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】少なくとも、防衛省は、令和2年度においても、同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除していません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成時代に防衛省の「財産処分の承認基準」に基づいて行っていなければならなかった事務処理を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、同エリアにおける既存施設(溶融炉を含む)の「経過年数」は「処分制限期間」を経過していません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成して沖縄県が環境省に送付した「循環型社会形成推進地域計画」における最大の問題点を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、防衛省は、環境省が1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付するために、中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成する前に「米軍施設のごみ処理」を放棄する場合の事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】結果的に、中城村と北中城村は、このような事務処理を行わずに、浦添市と共同で、環境省の財政的援助を受けるために、沖縄県の技術的援助に従って、虚偽のある不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成していたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」において環境省が承認している主な計画を整理した資料です。【補足説明】環境省は、明らかに、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する適正な審査を行っていなかったことになります。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村が作成した虚偽のある不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していた理由を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、同エリアは令和2年度においても、防衛省の補助金に対する補助目的を達成していません。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が作成した虚偽のある不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を承認している理由を整理した資料です。【補足説明】理由はともかく、環境省は1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する承認を取り消さなければならない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のない適正な計画である場合を想定して作成した資料です。【補足説明】くどいようですが、令和2年度において、防衛省は中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除していません。そして、同エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域には、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれています。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付するときに確認していなければならなかった重要事項を整理した資料です。【補足説明】沖縄県は、明らかに、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する適正な審査を行っていなかったことになります。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の不適正な事務処理を整理した資料です。【補足説明】残念ながら、令和2年度においても、県は不適正な事務処理を行っていることを認めていません。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」に対する沖縄県の職員のチェックシートです。【補足説明】すべてYESになった場合は、沖縄県においては1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行う資格のない職員が職務を遂行していることになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の処理に対する沖縄県の職員のチェックシートです。【補足説明】すべてYESになった場合は、県の職員は、これまでも同エリアに対して不適正な技術的援助を与えていたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」に是正しなければならない「法令違反」や解消しなければならない「負の遺産」がある理由を整理した資料です。【補足説明】県の職員が同エリアに対して適正な技術的援助を与えない場合は、解消しなければならない「負の遺産」が増加して行くことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村に対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っている沖縄県の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】実務上は、沖縄県の職員(地方公務員)が環境省の職員(国家公務員)として職務を遂行していることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員の特徴を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県の職員が、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のある不適正な計画であることを認めない場合は、関係者(知事を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定(懲役刑を含む)が適用されることになります。

下の画像は、沖縄県議会(土木環境委員会)において沖縄県の職員が虚偽のある方針説明や答弁を行っている理由を整理した資料です。【補足説明】地方財政法第2条第1項の規定により、都道府県は市町村の財政に累を及ぼすような施策を行ってはならないことになっています。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する平成時代の不適正な事務処理を取り消していない理由を整理した資料です。【補足説明】このまま、県が不適正な事務処理を取り消さなかった場合は、最終的に、事務処理を行っている県の関係者(知事を含む)が「犯罪者」になる恐れがあります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理における重大なミスを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県の職員は、沖縄県議会(土木環境委員会)において、同エリアは「米軍ごみ」の適正な処理を行っているという「嘘」をついています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県は、同エリアにおいて廃棄物処理法の規定に適合しない民間の無資格業者(闇業者)が「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分(分別を含む)に関与している極めて不適切の状況を放置しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理の広域化」に対して技術的援助を与えている沖縄県と環境省と防衛省の職員の注意事項を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、全体の奉仕者でなく、一部の奉仕者として職務を遂行している公務員は、公務員を辞めなければならないことになります。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設を除外している市町村における「米軍ごみ」に対する一般的な処理の流れを整理した資料です。【補足説明】詳細は不明ですが、浦添市においては、このような流れで「米軍ごみ」の処理が行われているはずです。

下の画像は、平成28年度の中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」に対する処理体制を整理した資料です。【補足説明】沖縄県は、適正な処理体制であると判断していたことになります。

下の画像は、平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進交付金」を作成したときの中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」に対する処理体制を整理した資料です。【補足説明】沖縄県は、適正な処理体制であると判断していたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて「米軍ごみ」の収集運搬と分別を民間業者に委託する場合の事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】廃棄物処理法第6条の2第1項の規定により、市町村は「ごみ処理計画」に従って「ごみ処理」を行わなければならないことになっています。そして、廃棄物処理法第2条の4の規定により、排出者は、市町村の「ごみ処理計画」に協力しなければならないことになっています。

下の画像は、令和2年度の中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」に対する処理体制を整理した資料です。【補足説明】同エリアは平成29年12月から「米軍ごみ」の処理に着手していますが、沖縄県はこのような処理体制も、適正な処理体制であると判断していることになります。

下の画像は、令和2年度の中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」に対する処理体制の問題点を整理した資料です。【補足説明】沖縄県は、令和2年度において、このような問題はないと判断していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」と「米軍ごみ」との関係を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、環境省が1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の審査を開始した頃に、環境省に無断で「米軍ごみ」の処理に着手していることになります。

下の画像は、「循環型社会形成推進地域計画」を作成している市町村における「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」の位置づけを整理した資料です。【補足説明】同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」にも、浦添市エリアと共同で作成している「循環型社会形成推進地域計画」にも、「米軍ごみ」に対する処理計画はないので、法制度上、同エリアは「米軍ごみ」を処理(民間委託を含む)を行うことができない状態になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年11月まで「米軍ごみ」の処理を行っていなかった理由(沖縄県の公式見解)を整理した資料です。【補足説明】沖縄県は、法的根拠のある理由であると判断していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける平成29年11月までの「米軍ごみ」の処理に対する同エリアの事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】同エリアは、「米軍ごみ」に対する民間の処理業者ではありません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが米軍側が「米軍ごみ」の分別を行わないことを理由に「米軍ごみ」の処理を拒否することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】そもそも、防衛省は、同エリアにおいて「米軍ごみ」の処理を行うことができるという前提で、同エリアに対して補助金を交付しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年11月まで「米軍ごみ」の処理を拒否していた本当の理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、防衛省は、同エリアに対して適正な技術的援助を与えていたとは言えない状況になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに計画の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外していなかった理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは平成28年度に、防衛省の補助金に対する補助目的を達成していませんでした。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに「米軍ごみ」に対する処理計画を策定していなかった理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは平成28年度に、防衛省に無断で「米軍ごみ」の処理を放棄していたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外していなかった理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は瑕疵のある不適正な計画になっています。そして、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、虚偽のある不適正な計画になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年12月から「米軍ごみ」の処理に着手した理由を整理した資料です。【補足説明】法制度上、「ごみ処理基本計画」の対象区域に米軍施設を含めている市町村は、米軍施設から搬出される「米軍ごみ」の処理に対する統括的な責任者になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年12月から「米軍ごみ」の処理に着手するときに「ごみ処理基本計画」を変更していなかった理由を整理した資料です。【補足説明】このようなときこそ、都道府県は市町村に対して適正な技術的援助を与えなければなりません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年12月から「米軍ごみ」の処理に着手するときに浦添市と中城村と北中城村が平成29年10月に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を変更していなかった理由を整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県も、「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を十分に理解していなかったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年12月から「米軍ごみ」の処理に着手するときに沖縄県が適正な技術的援助を与えていなかった理由を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、そもそも、沖縄県には、同エリアに対して適正な技術的援助を与えることができる職員が、1人もいない可能性があると考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」が適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成することができない瑕疵のある不適正な計画である決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】このような不適正な状況になっているにもかかわらず、沖縄県は、同エリアに対して適正な技術的援助を与えていると判断していることになります。

下の画像は、「米軍ごみ」に対する中城村・北中城村エリアと沖縄県の事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】そもそも、法令に基づく行政機関の責務を十分に理解していない。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて職務を遂行している職員と同エリアの「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の注意事項を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、国や都道府県や市町村は、法令に基づく行政機関の責務を放棄することはできません。

下の画像は、沖縄県が平成時代に行っていた不適正な事務処理を取り消さない場合に沖縄県議会(土木環境委員会)に対して県が証明しなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】地方自治法第2条第16項の規定により、地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならないことになっています。

下の画像は、沖縄県が平成時代に行っていた不適正な事務処理を取り消さない場合に沖縄県議会(土木環境委員会)に対して県の職員が証明しなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】地方公務員法第32条の規定により、地方公務員は、法令に従って職務を遂行しなければならないことになっています。

下の画像は、改めて、令和2年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。【補足説明】結果的に県は、令和2年度において、同エリアがこのような状態になっていることを認めていないことになります。

下の画像は、改めて、令和2年7月16日に開催された沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の職員の虚偽のある方針説明を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、1市2村が作成して沖縄県が環境省に送付した「循環型社会形成推進地域計画」は、虚偽のある不適正な計画になっています。

下の画像は、改めて、令和2年7月16日に開催された沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の職員の虚偽のある答弁を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」は、瑕疵のある不適正な計画になっています。

下の画像は、沖縄県の事務処理によって浦添市に迷惑がかかる場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、1市2村が、偽りその他不正な手段により、環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けていたことが判明した場合は、環境省から「交付金」の返還と「加算金」の納付を命じられることになります。

下の画像(2つ)は、関係法令に基づく沖縄県の責務と沖縄県の職員の責務を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、県の職員は、ここのある県の責務と職員の責務を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県の職員が沖縄県議会において「議会陳情」に対する虚偽のある方針説明や答弁を行っていたことが判明した場合を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、県の職員が県民全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を遂行するためには、県と県の職員に適用される関係法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、会計検査院や総務省や裁判所から見た浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の評価を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、国の「補助金等」に関する評価は、厳しい評価になります。

下の画像は、会計検査院や総務省や裁判所が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県は不適正な事務処理は行っていないと判断した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアにおいては、沖縄県の不適正な事務処理によって「ごみ処理の秩序」が崩壊している状態になっています。

下の画像は、改めて、沖縄県の職員が改竄又は廃棄することができない公文書を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、これらの公文書は、沖縄県以外の者が管理をしています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県の職員は、適正な職務の遂行を怠っていたことになります。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付するときに防衛省に対して中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していることを確認していなかった理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、県が防衛省に確認していれば、同エリアが補助目的を達成していないことが判明していたことになります。したがって、その場合は、1市2村に対して計画の変更を求めていたことになります。

下の画像は、沖縄県の職員が沖縄県議会(土木環境委員会)において沖縄県民の「議会陳情」に対して無視をしていた重要事項を整理した資料です。【補足説明】すべて、沖縄県の職員にとっては「不都合な真実」になります。

下の画像は、令和2年度における沖縄県の職員の選択肢を整理した資料です。【補足説明】右側の選択肢は、ほぼ間違いなく、県の職員に対して補助金適正化法の罰則規定(懲役刑を含む)が適用されることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理における負のスパイラルを整理した資料です。【補足説明】万が一、県が最後まで不適正な事務処理を認めなかった場合は、最悪の事態になります。

下の画像は、浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対する沖縄県の考え方を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対する県の考え方には、「法的根拠」がありません。

下の画像は、結果的に沖縄県が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して沖縄県が免除している事務処理を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、同エリアに対して県がこのような事務処理を免除することはできません。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認している場合であっても沖縄県が平成時代に行っていた不適正な事務処理を取り消さなければならない場合を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、現在、防衛省に対して、同エリアが補助目的を達成していることが分かる行政文書の開示を請求しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかった場合であっても沖縄県が浦添市と北中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する不適正な事務処理を取り消さない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】当然のこととして、この場合は、県の事務処理が「無効」になります。

下の画像は、沖縄県の職員が沖縄県議会(土木環境委員会)において行っていた沖縄県民の「議会陳情」に対する虚偽のある方針説明と答弁を訂正しない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】結果的に、県の職員は、沖縄県議会(土木環境委員会)に対して「不都合な真実」を隠して虚偽のある方針説明と答弁を行っています。

下の画像は、沖縄県の職員が沖縄県議会(土木環境委員会)において行っていた沖縄県民の「議会陳情」に対する虚偽のある方針説明と答弁を訂正しない場合の最悪のシナリオを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県が、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していることを証明することは、ほぼ不可能な状況になっています。

下の画像は、「犯罪」に対する国民(公務員を含む)の注意事項を整理した資料です。【補足説明】そもそも、公務員には、「犯罪」を抑止する責務があります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して「補助金」を交付している防衛省を無視して事務処理を行うことができる場合を想定して作成した資料です。【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の知事に、このような裁量権は与えられていません。

最後に、下の画像をご覧くださ。これは、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して環境省が中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して「補助金」を交付している防衛省を無視して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付することができる法的根拠を整理した資料です。【補足説明】環境省は、環境省設置法の規定に基づいて事務処理を行っています。そして、防衛省は、防衛省設置法の規定に基づいて事務処理を行っています。

後編に続く


【令和2年度再警告版】浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の虚偽のある方針説明と答弁を適正化する方法を考える

2020-08-02 14:20:50 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある日本の行政機関における三大原則と浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態と都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の注意事項をインプットしておいてください。


令和2年7月16日に開催された沖縄県議会の土木環境委員会のライブ中継によって、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の方針説明と答弁に多くの虚偽があることが判明しました。

ライブ中継の録画を視聴する。

3:15頃~3:37頃

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の虚偽のある方針説明と答弁を適正化する方法について考えてみることにします。


<重要資料>

まず、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関と関係施設の位置づけを整理した資料です。【補足説明】中城村・北中城村エリアは、行政区域内にある米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される「米軍ごみ」の処理を行うことを条件に防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備しています。

下の画像は、平成28年度における浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。【補足説明】浦添市エリアの計画は適正な計画になっていますが、中城村・北中城村エリアの計画は、明らかに不適正な計画になっています。

下の画像は、平成28年度における沖縄県の「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。【補足説明】浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」は県の「廃棄物処理計画」との整合性が確保されていますが、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は県の「廃物処理計画」との整合性が確保されていません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の問題点を整理した資料です。【補足説明】同エリアは、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の違いを整理した資料です。【補足説明】浦添市エリアの計画は、同エリアの「ごみ処理基本計画」と同じ計画になっていますが、中城村・北中城村エリアの計画は、同エリアが「ごみ処理基本計画」の対象区域に含めている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を計画の対象地域から除外しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画の問題点を整理した資料です。【補足説明】沖縄県は、同エリアの計画を適正な計画であると判断して、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付しています。そして、環境省は1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認しています。

下の画像は、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」と市町村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。【補足説明】そもそも、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」における同エリアの計画は、廃棄物処理法の基本方針に適合していません。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」に対する廃棄物処理法の基本方針における重要事項を整理した資料です。【補足説明】結果的に、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアが策定している瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を適正化(変更)しなければ、浦添市と共同で適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成することができないことになります。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の決定的な違いを整理した資料です。【補足説明】常識的に考えた場合は、浦添市エリアは適正な「ごみ処理事業」を行っていることになりますが、中城村・北中城村エリアは不適正な「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。【細木説明】沖縄県は、明らかに、不適正な事務処理を行っていることになります。

下の画像は、平成時代における浦添市エリアの「ごみ処理事業」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、沖縄県は、都道府県の裁量権を濫用して、本来であれば実施することができない1市2村による「ごみ処理の広域化」を推進するための事務処理を行っていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが他の市町村と「ごみ処理の広域化」を推進することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】結果的に、環境省は、沖縄県の不適正な事務処理を適正な事務処理であると判断していることになります。そして、法令に反して国の「補助金等」に係る予算を執行していることになります。

下の画像(5つ)は、このブログの管理者が沖縄県議会に提出している陳情書における「再陳情」の理由と背景を整理した資料です。【補足説明】県議会に提出する陳情書には「理由と背景」及び「願意と要望」を記載することになっています。

下の画像(7つ)は、陳情書における「再陳情」の願意と要望を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、ここにある願意と要望は、沖縄県に対して不適正な事務処理の適正化を求める内容になっています。


ここからが今日の本題です。

下の画像は、沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の虚偽のある方針説明を整理した資料です。【補足説明】県は、土木環境委員会において、「循環型社会形成推進交付金交付要綱」の内容を十分に理解していない委員に対して、一方的に適正な事務処理を行っているという方針説明を行っています。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の虚偽のある方針説明を整理した資料です。【補足説明】県は、土木環境委員会において、「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」の内容を十分に理解していない委員に対して、一方的に適正な事務処理を行っているという方針説明を行っています。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の虚偽のある方針説明を整理した資料です。【補足説明】1市2村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」には、「防衛省」や「米軍ごみ」に対する記述は一切ありません。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の虚偽のある方針説明を整理した資料です。【補足説明】県は、土木環境委員会において、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に適用される関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない委員に対して、一方的に適正な指導・助言を行っていくという説明を行っています。

下の画像は、沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の虚偽のある答弁を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成することができない場合は、防衛省に対して補助金を返還しなければならないことになります。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の虚偽のある答弁を整理した資料です。【補足説明】この答弁は、北中城村と中城村北中城村清掃事務組合が策定している「ごみ処理基本計画」の対象区域に米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれていることと、同計画に「米軍ごみ」に対する処理計画がないことを無視している答弁になります。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の虚偽のある答弁を整理した資料です。【補足説明】県は、広域施設の整備が完了したときに、清掃組合が既存施設(青葉苑)を廃止することになっている、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して環境省に送付しています。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の虚偽のある答弁を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県が適正な計画であると判断して環境省に送付した「循環型社会形成推進地域計画」は、清掃組合が防衛省の補助金に対する補助目的を達成している計画になっています。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の虚偽のある答弁を整理した資料です。【補足説明】仮に、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときに清掃組合が防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかった場合は、この答弁は「真っ赤な嘘」だったことになります。

下の画像は、沖縄県議会(土木環境委員会)において沖縄県が無視していた「再陳情」の理由と背景に対する重要事項を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県は、県の事務処理における不都合な真実を、意図的(故意)に隠していたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理における不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、令和2年度において、県の不都合な真実(不適正な事務処理)が増えていることになります。

下の画像(2つ)は、改めて、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していないことが判明した場合は、沖縄県の技術的援助に従って1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のある計画であることが確定することになります。

下の画像(2つ)は、改めて、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が交付している補助金に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、防衛省に対して確認するまでもなく、同エリアは、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかったと確信しています。なぜなら、1市2村が計画を作成するときまで、同エリアは、「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていなかったからです。

下の画像(3つ)は、令和2年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の注意事項を整理した資料です。【補足説明】法制度上、都道府県における「第一号法定受託受託事務」に対する事務処理は、都道府県知事が行っている事務処理になります。

下の画像は、令和2年度に沖縄県が都道府県として行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】廃棄物処理法第4条第2項の規定により、都道府県は、市町村の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めなければならないことになっています。

下の画像も、令和2年度に沖縄県が都道府県として行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】廃棄物処理法第4条第2項の規定により、都道府県は、市町村の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めなければならないことになっています。

下の画像も、令和2年度に沖縄県が都道府県として行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】都道府県は、市町村の法令違反を免除して放置しておくことはできません。

下の画像も、令和2年度に沖縄県が都道府県として行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】都道府県は、廃棄物処理業者の法令違反を免除して放置しておくことはできません。

下の画像も、令和2年度に沖縄県が都道府県として行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】沖縄県は、米軍施設の廃棄物処理法違反を免除して放置しておくことはできません。

下の画像も、令和2年度に沖縄県が都道府県として行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】この場合は、同エリアが計画を変更する前に、防衛省に対して補助金を返還して、加算金を納付しなければならないことになります。

下の画像も、令和2年度に沖縄県が都道府県として行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、沖縄県は、清掃事組合が防衛省の補助金に対する補助目的を達成していると判断して、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付しています。

下の画像も、令和2年度に沖縄県が都道府県として行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、県は県議会(土木環境委員会)において、同エリアに対して適正な指導・助言を行っていくという答弁を行っています。

下の画像も、令和2年度に沖縄県が都道府県として行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、清掃組合が防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかった場合は、1市2村が作成して行使(県に提出)した虚偽のある公文書(循環型社会形成推進地域計画)を、沖縄県も行使(環境省に送付)していたことになります。

下の画像は、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。【補足説明】仮に、浦添市と中城村と北中城村の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されるようなことになった場合は、当然のこととして、沖縄県の関係者に対しても補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、公務員に適用される公文書の偽造と行使に対する刑法の罰則規定を整理した資料です。【補足説明】場合によっては、沖縄県が環境省に送付している「循環型社会形成推進地域計画」や「交付金交付申請書」に対する「審査報告書」等も虚偽のある公文書になる可能性があります。

下の画像は、刑事告発に対する刑事訴訟法と刑法の重要規定を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、沖縄県県議会における土木環境委員会の委員も、沖縄県や浦添市や中城村や北中城村の事務処理に犯罪があると思料したときは「告発」することができます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理に犯罪があると思料される場合を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、令和2年度において沖縄県が不適正な事務処理を適正化しなかった場合は、「告発」するつもりでいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する1市2村の事務処理に犯罪があると思料される場合を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、令和2年度において1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなかった場合は、「告発」するつもりでいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する環境省の事務処理に犯罪があると思料される場合を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、令和2年度において環境省が1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する承認と、1市2村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付決定を取り消さなかった場合は、「告発」するつもりでいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する防衛省の事務処理に犯罪があると思料される場合を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、清掃組合が補助目的を達成する前に防衛省が同組合に対して補助目的の達成を免除した場合は、防衛省の関係者を「告発」するつもりでいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理にかかわらず2村が構成市町村になっている中城村北中城村清掃事務組合の事務処理に犯罪があると思料される場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、清掃組合が防衛省の補助金に対する補助目的を達成する前に、防衛省に無断で「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外した場合は、組合の関係者を「告発」するつもりでいます。

下の画像は、公務員職権濫用罪に対する刑法と刑事訴訟法の重要規定を整理した資料です。【補足説明】公務員が裁量権を濫用して、人の権利の行使を妨害していると思料される場合は、検察庁が不起訴にした場合であっても、裁判所に対して審判を要請することができます。

下の画像は、このブログの管理者が判例に基づいて、日本の裁判所において日本の行政機関の関係者が裁量権を濫用して事務処理を行っていると判断される場合を整理した資料です。【補足説明】残念ながら、沖縄県が行っている事務処理は、すべての場合に当てはまる状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員に対して公務員職権濫用罪が適用される場合を整理した資料です。【補足説明】仮に、県の職員が沖縄県議会の土木環境委員会において、意図的(故意)に虚偽のある方針説明や答弁を行っていたことが判明した場合は、公務員職権濫用罪の「容疑者」になる可能性があります。

下の画像は、公務員職権濫用罪に対する沖縄県の職員の注意事項を整理した資料です。【補足説明】この場合は、県の職員が、1市2村の住民に損害を与えていることになってしまいます。

下の画像は、日本の憲法の規定に基づく日本の公務員と行政機関に適用される最高規範を整理した資料です。【補足説明】憲法の公務員には、国家公務員や地方公務員だけでなく、都道府県知事や市町村長も含まれています。したがって沖縄県知事が中城村や北中城村の村長に「特段の配慮」をして事務処理を行っている場合は憲法違反になります。

下の画像は、環境省が都道府県を無視して市町村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付することができない理由を整理した資料です。【補足説明】法制度上、市町村が作成して都道府県に提出した「循環型社会形成推進地域計画」や「交付金交付申請書」に対する適正な審査を都道府県が怠っていた場合は、環境省も連帯責任を負うことになります。

下の画像は、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村が新たな「ごみ処理施設」の整備に当たって環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用する方法を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、Bの場合は、環境省が市町村に対して「循環型社会形成推進交付金」の返還と、加算金の納付を命じなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する前に中城村・北中城村エリアが是正しなければならない主な「法令違反」と、解消しなければならない「負の遺産」を整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県は、同エリアに対して、ここにある「法令違反」の是正と「負の遺産」の解消を免除して、浦添市と中城村と北中城村に対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を継続していることになります。

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下の画像は、市町村の事務処理における法令違反と負の遺産との関係を整理した資料です。【補足説明】環境省が「ごみ処理事業」において市町村の責務を果たしていない市町村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合は、市町村が同省から交付金の交付を受けた場合であっても、市町村の責務を果たさなくてもよいことになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における中城村と北中城村の住民の不幸を整理した資料です。【補足説明】市町村が行っている「ごみ処理事業」は、地方自治法の規定に基づく市町村の「自治事務」として整理されています。したがって、国や他の地方公共団体は、市町村の「自治事務」に対して主体的に関与することはできません。

下の画像は、沖縄県と環境省と防衛省と浦添市が中城村・北中城村エリアに対して「法令違反」の是正と「負の遺産」の解消を免除した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】結果的に、防衛省を除いて、沖縄県と環境省と浦添市が中城村・北中城村エリアに対して「法令違反」の是正と「負の遺産」の解消を免除している状況になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省に無断で「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外する方法を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、防衛省は同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除することはできません。

下の画像は、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村が新たな「ごみ処理施設」の整備に当たって都道府県の協力を得ずに環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用する方法を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、環境省の「循環型社会形成推進交付金制度」においては、都道府県が極めて重要な役割を担っていることになります。

下の画像は、都道府県が法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村に対して法令違反を免除して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を継続する方法を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県は、都道府県の裁量権を濫用して、本来であれば県が行うことができない事務処理を行っていると判断しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の不適正な事務処理が発覚した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】中城村と北中城村の村長は、沖縄県の現知事を支持しています。そして、社民党も現知事を支持しています。したがって、北中城村の村長が次期衆議院選挙に立候補した場合は、当然のこととして現知事も社民党の候補者(北中城村の前村長)を支援することになります。

下の画像は、沖縄県の関係者(知事を含む)が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理に当たって裁量権を濫用している決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】このように、知事が2村の村長に「特段の配慮」をして事務処理を行っていると疑われても仕方のない状況になっています。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の職員の事務処理における不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】「みなし犯罪行為」は、「犯罪があると思料される場合」とほぼ同じ意味になります。

下の画像(2つ)は、沖縄県の職員が中城村・北中城村エリアに「特段の配慮」をして浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、沖縄県が中城村・北中城村エリアが適正な「ごみ処理事業」を行っていると判断している場合は、浦添市が不適正な「ごみ処理事業」を行っているか、「ごみ処理事業」に当たって無駄な努力をしていることになってしまいます。

下の画像は、沖縄県の職員が中城村・北中城村エリアに「特段の配慮」をして浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている理由を整理した資料です。【補足説明】常識的に考えた場合、県が同エリアに対して「特段の配慮」をしていない場合は、浦添市との「ごみ処理の」の広域化を推進する前に、同エリアが策定している瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」の適正化(変更)を求めていなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県の職員が沖縄県議会(土木環境委員会)における虚偽のある方針説明と答弁を認めない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】憲法の規定により、全体の奉仕者ではなく、一部の奉仕者として事務処理を行っている公務員(都道府県知事を含む)は、日本の公務員ではないことになります。

下の画像は、沖縄県の職員が沖縄県議会(土木環境委員会)において虚偽のある方針説明や答弁を行っていた自覚がない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】法制度上、公務員による虚偽のある発言は無効になります。そして、地方公共団体が法令に違反して事務処理を行っていた場合は、その行為が無効になります。ただし、公務員による「犯罪行為」は無効になりません。

下の画像は、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して送付している「補助金等交付決定通知書」における重要事項を整理した資料です。【補足説明】防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して送付している「補助金等交付決定通知書」の写しは、防衛省に対して公開請求すれば、誰でも容易に入手することができます。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、関係行政機関の関係者(防衛省を含む)が中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していることを確認する場合のチェックシートです。【補足説明】仮に、令和2年度において、関係法令を十分に理解している関係行政機関の関係者(防衛省を含む)がこのチェックシートを使用した場合は、すべてNOになります。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して補助目的の達成を免除することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】仮に、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して補助目的の達成を免除した場合は、同省と同エリアの関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していないことが判明した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していないことが判明するのは「時間の問題」だと思っています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって沖縄県の不適正な事務処理によって浦添市に迷惑をかける場合を整理した資料です。【補足説明】沖縄県議会(土木環境委員会)において、県は県や環境省の事務処理によって、浦添市に迷惑がかかるような懸念はないと考えているという答弁(虚偽のある答弁)を行っています。

下の画像は、改めて、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する不適正な事務処理を適正化しない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】環境省がこのような状況を放置していた場合は、結果的に、同省も2村に「特段の配慮」をして事務処理を行っていることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の虚偽のある方針説明と答弁を適正化する方法(結論)を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、県が虚偽のある方針説明と答弁を適正化しなければ、県の不適正な事務処理を適正化することはできないことになります。なぜなら、県は不適正な事務処理を認めていないからです。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の虚偽のある方針説明と答弁を沖縄県が改竄する方法を整理した資料です。【補足説明】すでに、令和2年7月16日に行われた沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の発言は、音声付きの動画として一般に公開されています。

(注)県は、沖縄県議会(土木環境委員会)において、中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の処理については「防衛省に問題はないという確認をしている」という答弁を行っていましたが、休憩後に、「清掃組合から問題はないと聞いている」という答弁に訂正しています。


<追加資料>

下の画像(2つ)は、沖縄県の考え方にかかわらず中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進するために浦添市が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】結果的に、市は、このような事務処理を行っていることになります。

下の画像(3つ)は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合の変更前と変更後の計画と、浦添市と中城村と北中城村が新たな「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合の浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画を比較するために作成した資料と、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】詳細については、このブログの2つ前の記事にある「参考資料」を参照してください。

下の画像は、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が令和2年度に村長を引退又は辞任する前に村と組合が策定している瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を適正化(変更)しなかった場合の浦添市の市長の責務を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、浦添市の市長は、中城村や北中城村の住民の福祉の増進を図る前に、浦添市の住民の福祉の増進を図らなければなりません。

下の画像は、 中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の市長の最大の注意事項を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、1市2村が「ごみ処理の広域化」を推進するためには、沖縄県の知事と浦添市の市長と2村の村長が、法令に基づくそれぞれの責務を果たさなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市の市長が令和2年度以降も沖縄県の不適正な事務処理に従って中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】浦添市は、沖縄県から「特段の配慮」を受けなくても、単独で環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して、既存施設(浦添市クリーンセンター)を更新することができます。

(注)いずれにしても、中城村・北中城村エリアが瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を適正化(変更)しない場合は、沖縄県だけでなく浦添市も2村に「特段の配慮」をして「ごみ処理の広域化」を推進していることになってしまいます。

広域処理の成功を祈ります!!