ゲストの皆様へ
ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある日本の行政機関における三大原則と浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態と都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の注意事項をインプットしておいてください。
後編の記事をご覧になる前に
前編の記事をご覧ください。
(注)後編の記事を書く前に、防衛省に対して、文書と電話で、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除していないことを確認しています。
<検証資料>
下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の悲運を整理した資料です。【補足説明】沖縄県は、明らかに、中城村・北中城村エリアに「特段の配慮」をして「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っていることになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の重大な過失を整理した資料です。【補足説明】結果的に、市は、県の技術的援助に従って「ごみ処理の広域化」を推進していることになります。
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下の画像は、浦添市が平成時代に中城村・北中城村エリアが関係法令を遵守して廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行っていたと判断している場合を整理した資料です。【補足説明】このように、市は大きな矛盾を抱えたまま、2村との「ごみ処理の広域化」を推進していることになります。
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下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村が一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていなかった場合であっても新たな「ごみ処理施設」の整備に当たって国の財政的援助を受けることができる場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、国が国の判断に基づいて市町村に対して財政的援助を与えることができるように、廃棄物処理法と補助金適正化法を改正しなければならないことになってしまいます。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていなかった決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、環境省の財政的援助を受けて「ごみ処理の広域化」を推進しています。
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下の画像は、市町村が環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して新たな「ごみ処理施設」の整備を行う場合の必須条件を整理した資料です。【補足説明】結果的に、環境省は、2村に「特段の配慮」をして「循環型社会形成推進交付金」を交付していることになります。
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下の画像は、環境省が中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続する場合にすべての市町村に対して周知しなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】仮に、環境省が市町村に対してこのような周知を行った場合は、環境省の「循環型社会形成推進交付金制度」が崩壊することになります。
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下の画像は、環境省が中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、環境省は、環境省の「循環型社会形成推進交付金制度」を過去に遡って改訂することはできません。
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下の画像は、改めて、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して不適正な事務処理を行っている理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県が適正な事務処理を行っていないことは間違いありません。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していた場合と補助目的を達成していなかった場合に行っていなければならなかった事務処理を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、計画の対象区域から中城村・北中城村エリアにある米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外しています。
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下の画像は、令和2年度において沖縄県が平成時代に行っていた不適正な事務処理を取り消さない場合に都道府県として確認しなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、県がこれらの重要事項を確認することができなかった場合は、県が不適正な事務処理を行っていたことを認めて、速やかに取り消さなければならないことになります。
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下の画像は、このブログの管理者がこの記事を書く前に、防衛省に対して文書と電話で確認している、中城村・北中城村エリアに対して補助金を交付している防衛省の令和2年8月現在における公式見解を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、平成時代に行っていた不適正な事務処理を取り消さなければならない状況になっています。
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下の画像は、防衛省の「補助金」と「米軍施設のごみ処理」に対する中城村・北中城村エリアの不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、浦添市と中城村と北中城村と沖縄県と環境省は、防衛省を無視して事務処理を行っています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときまで「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていなかった理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、補助金適正化法の規定に基づく補助事業者の責務を果たしていなかったことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「米軍施設のごみ処理」に対して関係法令を十分に理解していない他の行政機関(防衛省を含む)の職員が不適正な技術的援助を与えていた場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、「米軍施設のごみ処理」を行うことができる行政機関は、同エリアしかありません。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の住民の悲運を整理した資料です。【補足説明】行政機関において職員が不適正な事務処理を行っていた場合は、懲戒処分の対象になります。
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下の画像は、「法令違反」や「負の遺産」のある「ごみ処理基本計画」を策定している市町村に対する国のペナルティを整理した資料です。
【補足説明】市町村が補助金適正化法の規定に違反して事務処理を行っていることが判明した場合は、最悪の場合、国から補助金の返還と加算金の納付を命じられることになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のある不適正な計画であることが判明した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、1市2村は、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない状況になっています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のある不適正な計画であることが判明した場合に沖縄県が行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】この場合は、都道府県としての沖縄県の事務処理能力が問われることになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、虚偽のある公文書は廃止して「無効」にしなければなりません。
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浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しない場合と中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更しない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合において、仮に、環境省と防衛省が法令の定めに反して不適正な事務処理を行った場合は、2省の関係者にも補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかった場合であっても浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、同エリアにおける補助対象財産(青葉苑)に対する経過年数(補助事業者が補助目的のために事業を実施した年数)は「0年」になります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成する前に防衛省に対する補助金の返還と加算金の納付を回避して「米軍施設のごみ処理」を放棄する方法を整理した資料です。【補足説明】行政機関は、「自己破産」することはできません。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成する前に防衛省に無断で「米軍施設のごみ処理」を放棄した場合を整理した資料です。【補足説明】同エリアが防衛省の承認を受けて「米軍施設のごみ処理」を放棄する場合も、防衛省に対して補助金を返還して加算金を納付しなければならないことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成する前に防衛省に無断で「米軍施設のごみ処理」を放棄したことが発覚する場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更して、「米軍ごみ」に対する処理計画を策定しなければならない状況になっています。
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下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して防衛省の補助金に対する補助目的を達成する前に「米軍施設のごみ処理」を免除する方法を整理した資料です。【補足説明】そもそも、「米軍施設のごみ処理」は、防衛省が補助目的を達成するための同エリアに対する「条件」になっています。
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下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して防衛省の補助金に対する補助目的を達成する前に「米軍施設のごみ処理」を免除した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、防衛省は、令和2年度において同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除していません。
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下の画像は、環境省や沖縄県や浦添市が中城村・北中城村エリアに対して防衛省の補助金に対する補助目的を達成する前に「米軍施設のごみ処理」を免除する方法を整理した資料です。【補足説明】環境省が承認している1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、同エリアの既存施設(青葉苑)において「米軍施設のごみ処理」を行わずに、広域施設の整備が完了したときに既存施設を廃止する計画になっています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した瑕疵のある「ごみ処理基本計画」を変更しない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】本来であれば、沖縄県が「告発」しなければならない状況になっています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて「米軍ごみ」の排出者である米軍施設(キャンプ瑞慶覧)と「米軍ごみ」の収集運搬と処理処分(分別を含む)を行っている民間業者が廃棄物処理法の規定に違反している決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアが、廃棄物処理法の規定に基づいて一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていないことになります。
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下の画像は、沖縄県における中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」の適正な処理を行うことができない「無法地帯」になっている決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアから排出される「米軍ごみ」には、廃棄物処理法の規定が適用されない状況になっています。
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下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する承認と1市2村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付決定を取り消さない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、防衛省の職員が、環境省と沖縄県と1市2村と清掃組合の関係者を「告発」しなければならないことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「米軍施設のごみ処理」に対する選択肢を整理した資料です。【補足説明】同エリアが、補助目的を達成する前に「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外した場合も、右側の選択肢と同じ結果になります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」に対する処理計画を策定して「ごみ処理基本計画」を変更する場合の事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)は、「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分(分別を含む)を民間に委託することはできません。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理において「犯罪」があると思料される場合を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除した場合は、「政治的なスキャンダル」になります。
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下の画像は、公務員が職務の遂行に当たって「犯罪」があると思料するときに「告発」をしない場合を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、このブログの管理者も「告発」をすることができます。
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下の画像は、沖縄県が平成時代に行っていた浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する不適正な事務処理によって関係行政機関が行っている不適正な事務処理を整理した資料です。【補足説明】本来であれば、防衛省が沖縄県に対して不適正な事務処理の取り消しを求めなければならないことになります。
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下の画像(2つ)は、沖縄県が平成時代に浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して不適正な事務処理を行っていることが発覚した場合の沖縄県と1市2村の選択肢を整理した資料です。【補足説明】仮に、県や1市2村が右側の選択肢を選択した場合は、環境省が1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する承認を取り消さなければならないことになります。そして、1市2村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付決定も取り消さなければならないことになります。
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下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならない場合を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアが適正な「ごみ処理基本計画」を策定することができない場合は、1市2村も適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成することができないことになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の選択肢を整理した資料です。【補足説明】市が2村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しない場合は、結果的に、自主財源により「ごみ処理の広域化」を推進しなければならないことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理事業」において平成時代に行っていなければならなかった事務処理を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアが平成時代にこのような事務処理を行っていなかったことで、同エリアには解消しなければならない「負の遺産」が累積している状態になっています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合の既存施設(青葉苑)の運用計画に対する注意事項を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、既存施設の運用計画に「法令違反」がある場合は、「ごみ処理基本計画」にも「法令違反」があることになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが既存施設(青葉苑)を廃止することができる場合を整理した資料です。【補足説明】同エリアがBを選択する場合は、議会の議決と住民の理解と協力が必要になります。
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下の画像は、浦添市エリアが溶融炉の運用を継続している理由と中城村・北中城村エリアが溶融炉の運用を休止している理由を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、溶融炉を使用して「米軍ごみ」の処理を一度も行わないまま、平成26年度に「廃止」していることになります。
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下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアが平成26年度から運用を休止している溶融炉に対する問題点を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、同エリアが所有している溶融炉は、補助金適正化法の規定に基づく補助対象財産になります。
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下の画像は、浦添市エリアが平成時代から「最終処分場」の整備を行わずに「最終処分ゼロ」を継続している理由と中城村・北中城村エリアが平成時代から「最終処分場」の整備と「最終処分ゼロ」の継続を放棄して「民間委託処分」を継続している理由を整理した資料です。【補足説明】一言で言えば、浦添市エリアは、平成時代から法令の定めと国の政策に従って「ごみ処理事業」を行っていることになります。そして、中城村・北中城村エリアは、平成時代から法令の定めと国の政策に反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。
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下の画像は、「ごみ処理基本計画」における「最終処分場」の整備に対する浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの考え方の違いを整理した資料です。【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務を放棄していることになります。
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下の画像は、改めて、浦添市エリアの「ごみ処理事業」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の決定的な違いを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、他の行政機関(浦添市を含む)は、中城村・北中城村エリアに対して「負の遺産」の解消を免除することはできません。
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下の画像は、改めて、中城村と北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」が環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に適合していない決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、環境省と環境大臣を無視して「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合に「負の遺産」を解消する方法を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、既存施設(青葉苑)における焼却炉を利用して、防衛省の補助金に対する補助目的を達成するときまで「米軍施設のごみ処理」を行わなければなりません。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合の変更前と変更後の計画を比較するために作成した資料です。【補足説明】言うまでもなく、この資料は、同エリアが浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進する前提で作成しています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「最終処分ゼロ」の継続と「最終処分場」の整備を放棄して「民間委託処分」を継続することができる場合を想定して作成した資料です。【補足説明】言うまでもなく、環境大臣が過去に遡って廃棄物処理法の基本方針を変更することはできません。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて「最終処分場」の整備を行うことが困難な場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアが「民間委託処分」を継続する場合は、同エリアが「Wスタンダード」で浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進していることになってしまいます。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更した場合の浦添市のチェックシートです。
【補足説明】このチェックシートは、沖縄県のチェックシートでもあります。
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下の画像は、沖縄県の技術的援助や事務処理にかかわらず浦添市が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して「白紙撤回」を決断しなければならない場合を整理した資料です。【補足説明】同エリアが「最終処分ゼロ」を継続することができない場合であっても、市が2村との「ごみ処理の広域化」を「白紙撤回」しなかった場合は、市が2村に「特段の配慮」をして「ごみ処理の広域化」を推進していることが決定することになります。
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下の画像は、「ごみ処理の広域化」に当たって浦添市と中城村と北中城村が新たな「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合の浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画を比較するために作成した資料です。【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアは、防衛省の補助金に対する補助目的を達成するときまで、既存施設(青葉苑)を廃止することはできないことになります。
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下の画像(2つ)は、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する場合に行わなければならない事務処理の流れと、中城村・北中城村エリアが他の市町村への一般廃棄物(米軍ごみを含む)の搬出を停止して「最終処分ゼロ」を継続するための措置を講じるまでの事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、中城村・北中城村エリアにおいて「民間委託処分」を継続するという選択肢はありません。
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下の画像は、「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、同エリアが「最終処分場」の整備を行う場合は、「最終処分ゼロ」の継続を検討する必要はありません。
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下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合の中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。【補足説明】結果的に、2村が右側の選択肢を選択した場合は、自主財源により新たな「ごみ処理施設」を整備しなければならないことになります。
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下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して「民間委託処分」を行うことができる場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、「法令違反」のある「ごみ処理基本計画」を策定している市町村は、他の市町村に一般廃棄物を搬出することはできません。
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下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合の搬出先の市町村の注意事項を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、搬出先の市町村に対しても廃棄物処理法第6条第3項の規定が適用されます。
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下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアが他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、廃棄物処理法の規定と廃棄物処理法の基本方針を無視して、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行っていることになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが廃棄物処理法の規定に違反して他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行っている理由を整理した資料です。【補足説明】県は、令和2年7月16日に行われた県議会(土木環境委員会)において、今後とも同エリアの「ごみ処理事業」に対して適切な助言・指導等を行っていくという答弁を行っています。
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下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理計画」に対する職務を遂行している職員が行っていた事務処理の実態を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、平成時代において、沖縄県が同エリアに対して適切な助言・指導等を行っていなかったことになります。
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下の画像は、改めて、令和2年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。【補足説明】北中城村の村長には、令和2年度に村長を引退又は辞任する前に行わなければならない重要な事務処理が残されていることになります。
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下の画像は、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が令和2年度に村長を引退又は辞任する前に村長の責任において行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、北中城村の村長が次期衆議院選挙に出馬した場合は、選挙民や対抗馬から、村長時代の実績を問われることになります。
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下の画像は、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が令和2年度に村長を引退又は辞任する前に村長の責任を放棄した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、ほぼ間違いなく対抗馬から、「無責任な政治家」というレッテルを張られることになります。
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下の画像は、このブログの管理者が考えている、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が令和2年度に村長を引退又は辞任する前に村長の責任を放棄していた場合の村長に対する社会的な評価を整理した資料です。【補足説明】常識的に考えた場合、玉城デニー県知事も、選挙戦において北中城村の元村長を応援することになるはずです。
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下の画像は、このブログの管理者が考えている、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における最悪のシナリオを整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、浦添市には、2村の住民の福祉の増進を図るために、無理をして2村との「ごみ処理の広域化」を推進する理由は1つもありません。
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下の画像は、沖縄県の事務処理にかかわらず環境省が浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する承認を取り消さなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】仮に、環境省が承認を取り消さない場合は、1市2村に対して、法令の定めに反して「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続しなけれならないことになってしまいます。
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下の画像(5つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する事務処理を行っている関係行政機関が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、日本の行政機関は、法令に基づく行政機関の責務を放棄することはできません。そして、他の行政機関に対して、法令に基づく行政機関の責務を免除することもできません。
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下の画像は、浦添市と沖縄県と環境省と防衛省が中城村・北中城村エリアが策定している瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断して事務処理を行っている場合と、日本の憲法の規定に基づく日本の公務員と日本の行政機関に適用される最高規範を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、行政機関の「番人」である国民が、行政機関の「暴走」を許している場合は、憲法の規定に基づく国民の役割を果たしていないことになります。
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下の画像は、令和2年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】防衛省は、他の行政機関の「暴走」を、見て見ぬフリをしている可能性があります。
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下の画像は、令和2年度において浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する事務処理を行っている1市2村と沖縄県と環境省と中城村北中城村清掃事務組合が関係法令を無視して「暴走」している理由を整理した資料です。【補足説明】防衛省は、中城村北中城村清掃事務組合から、補助対象財産(青葉苑)の財産処分に対する具体的な相談があるまで、動かない可能性があります。
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下の画像(2つ)は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した虚偽のある不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して1市2村に対して令和2年度以降も「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続する場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、結果的に、すべての行政機関が、国民(このブログの管理者を含む)を無視して事務処理を行っていることになります。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理における最大の問題点を整理した資料です。【補足説明】そもそも、このブログは、このブログの管理者が、行政機関における不適正な事務処理を適正化することを目的として管理をしています。
<追加資料>
下の資料は、浦添市の市長が中城村・北中城村エリアが平成時代から関係法令を遵守して適正な「ごみ処理事業」を行っていると判断している場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】市町村長が職員に命じて、最少の経費で最大の効果を挙げることができない事務処理を行っていた場合は、議会や住民から「損害賠償」を求められる可能性があります。
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下の画像は、浦添市の市長が令和3年2月に市長の任期を満了する前に市民の福祉の増進を図り最少の経費で最大の効果を挙げるために確認しておかなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、市長がここにある3つの重要事項を確認することができなかった場合は、市長の任期を満了する前に、2村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならないことになります。
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下の画像は、改めて、沖縄県が中城村・北中城村エリアに「特段の配慮」をして事務処理を行っている決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】結果的に、2村と県は、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。そして、浦添市は、2村と県と連携して、偽りその他不正な手段により環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けていることになります。
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下の画像(2つ)は、このブログの管理者が考えている、浦添市の「ごみ処理事業」における最悪のシナリオと、最善のシナリオを整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、浦添市には、県の不適正な事務処理に従って不適正な事務処理を行わなければならない理由は1つもないと考えています。
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下の画像は、浦添市の市長が任期を満了する前に市民のために行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】すでに、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が「米軍施設のごみ処理」を免除していないことを、このブログの管理者が確認しています。
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下の画像は、改めて、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進する場合の浦添市の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、浦添市は、沖縄県と2村による不適正な事務処理に巻き込まれている形になっています。
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下の画像は、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年度における浦添市の市長の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】右側の選択肢は、結果的に、浦添市の市長が2村の村長に「特段の配慮」をして事務処理を行っていることになります。
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下の画像(2つ)は、中城村と北中城村の村長に対する令和2年度における浦添市の市長の選択肢を整理した資料です。【補足説明】右側の選択肢は、結果的に、市長が職員に対して、県の不適正な事務処理に従って職務を遂行することを命じていることになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更するときに沖縄県の技術的援助を受けて不適正な計画を策定した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】浦添市は、2村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理に着手するときまで、関係法令を遵守して廃棄物処理法の基本方針に適合する適正な「ごみ処理事業」を行っていました。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する場合の中城村と北中城村の三大責務を整理した資料です。
【補足説明】市町村が他の市町村との「ごみ処理の広域化」に当たって、不適正な事務処理を行っている場合は、他の市町村も不適正な事務処理を行っていることになります。
(注)浦添市は、すでに、不適正な事務処理を行っている状態になっています。
広域処理の成功を祈ります!!