沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県と県の職員の法令違反を考える

2019-06-30 07:51:00 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、公務員による職務の遂行に対する三大原則をインプットしておいてしておいて下さい。


市町村が法令を遵守して適正な「ごみ処理事業」を行うためには、都道府県も法令を遵守して適正な技術的援助を与えなければなりません。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県と県の職員の法令違反について考えてみることにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、沖縄県における市町村の「ごみ処理事業」に対して県が技術的援助を与える場合の法体系を整理した資料です。 

【補足説明】実際に市町村に対して技術的援助を与えるのは、県内から排出される一般廃棄物の適正な処理に関する職務を遂行している県の職員になります。

下の画像は、沖縄県に適用される地方自治法と地方財政法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】県は、いかなる場合であっても、県内の市町村の財政に累を及ぼすような施策を行わないように十分な注意をしなければなりません。

下の画像は、沖縄県に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】県の「廃棄物処理計画」は、廃棄物処理法に基づく「法定計画」になります。

下の画像は、沖縄県に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】県が、特定の市町村に特段の配慮をして国の補助金等を受けられるように融通した場合は、ここにある罰則規定が適用されることになります。

(注)言うまでもなく、県にここにある罰則規定が適用されるようなことになった場合は、市町村にも適用されることになります。そして、国が特定の市町村に特段の配慮をして補助金等を交付した場合も、ここにある罰則規定が適用されます。

下の画像は、沖縄県の職員に適用される地方公務員法と沖縄県職員服務規程の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対して技術的援助を与える県の職員は、職務の遂行に適用される関係法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県の職員に適用される地方公務員法の懲戒処分に関する規定を整理した資料です。

【補足説明】県の職員が誠実な職員であっても職務の遂行に適用される関係法令を十分に理解していない場合は、懲戒処分を受ける可能性が高くなります。

下の画像は、市町村による「ごみ処理基本計画の策定」と「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」に対する廃棄物処理法の基本方針を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える県の職員は、ここにある基本方針を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県が廃棄物処理法の基本方針に即して定めている「廃棄物処理計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、県の職員は市町村に対して適正な技術的援助を与えることによって、県の「廃棄物処理計画」と市町村の「ごみ処理基本計画」との整合性を確保するように努めなければならないことになります。

下の画像は、国民に適用される廃棄物処理法の重要規定です。

【補足説明】国民が国と地方公共団体の施策に協力するためには、都道府県の職員による適正な職務の遂行が不可欠になります。

下の画像は、環境大臣が定めている「廃棄物処理法の基本方針」と都道府県が定めている「廃棄物処理計画」と市町村が策定している「ごみ処理基本計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の職員が市町村に対して、県の「廃棄物処理計画」と「ごみ処理基本計画策定指針」に即して適正な技術的援助を与えていれば、市町村が不適正な「ごみ処理基本計画」を策定することはないことになります。

下の画像は、市町村が策定する「ごみ処理基本計画」に対する「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県は環境省から、市町村に対する「ごみ処理基本計画策定指針」の周知の徹底と、適正な技術的援助を要請されているので、市町村の「ごみ処理基本計画」に対して技術的援助を与える県の職員は、ここにある重要事項を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、浦添市エリアと中城村北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を比較するために作成した資料です。 

【補足説明】浦添市エリアは平成27年度に計画を見直しています。そして、中城村・北中城村エリアは平成28年度に計画の改変を行っています。しかし、浦添市エリアの計画は適正な計画になっていますが、中城村・北中城村エリアの計画は明らかに不適正な計画になっています。

(注1)浦添市エリアは、環境省の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備しているので、計画の対象区域から米軍施設(キャンプキンザ―)を除外しています。しかし、中城村・北中城村エリアは「米軍施設のごみ処理」を行う前提で防衛省の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備しているために、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を計画の対象区域に含めています。

(注2)浦添市エリアは、最終処分場の整備を回避するために「最終処分ゼロ」を継続する計画を策定しています。そして、同エリアは、平成24年度に長寿命化を行っている溶融炉の運用を継続する計画を策定しています。

下の画像は、「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」に対する環境省と沖縄県と中城村・北中城村エリアの施策を比較するために作成した資料です。

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアは、明らかに国の施策や県の施策に反して「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。

(注1)このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアおける「ごみ処理基本計画」の改変に当たって、廃棄物処理法の基本方針や県の「廃棄物処理計画」を十分に理解していない県の職員が技術的援助を与えていた可能性が高いと考えています。そして、中城村・北中城村エリアの職員も、廃棄物処理法の基本方針や県の「廃棄物処理計画」を十分に理解していなかった可能性が高いと考えています。

(注2)いずれにしても、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して策定されていません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」における法令違反の概要を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、同エリアが法令違反を是正しなければ浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」における負の遺産の概要を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、同エリアが負の遺産を解消しなければ浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することはできないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村における「ごみ処理事業」の体制を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、広域施設の整備に当たって浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する環境省は、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が交付している補助金の交付の「条件」を無視することはできないことになります。

下の画像は、循環型社会形成推進交付金に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県は、環境省から市町村に対して「循環型社会形成推進交付金交付要綱」の周知を図るように要請されています。したがって、市町村に対して技術的援助を与えている県の職員は「循環型社会形成推進交付金交付要綱」の内容を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、環境省が考えている「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、市町村に対して技術的援助を与えている県の職員は、ここにある環境省の考え方を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する場合の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】仮に、2村が右側の選択肢を選択した場合であっても環境省が浦添市と2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合は、同省と沖縄県が2村に対して特段の配慮をしていることになってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合の米軍施設(キャンプ瑞慶覧)に対する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」の対象地域から「キャンプ瑞慶覧」を除外する場合は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更して、計画の対象区域から「キャンプ瑞慶覧」を除外しなければならないことになります。そして、同エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域から「キャンプ瑞慶覧」を除外しない場合は、廃棄物処理法第6条第1項の規定と廃棄物処理法の基本方針に基づいて「米軍施設のごみ処理計画」を作成して「既存施設の運用計画」を変更しなければならないことになります。

下の画像は、一般廃棄物の適正な処理に対する環境省と沖縄県との関係を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県の市町村から見た場合、県は環境省の「出先機関」という位置づけになります。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県と県の職員が法令に違反している場合を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、県の職員が「職務を放棄」していることになってしまいます。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県と県の職員が法令に違反している場合を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、県の職員が特定の市町村に対して、なんらかの「不純な意図」を持って職務を遂行していることになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県と県の職員が法令に違反している場合を整理した資料です。 

【補足説明】この場合は、県の職員による職務の遂行に当たって「故意」又は「重大な過失」があったことになります。

 下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県と県の職員が法令に違反している場合を整理した資料です。 

【補足説明】この場合も、県の職員による職務の遂行に当たって「故意」又は「重大な過失」があったことになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県と県の職員が法令に違反している場合を整理した資料です。 

【補足説明】この場合は、県の職員が特定の市町村に特段の配慮をして「不公正」な職務を遂行していたことになります。

 下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県と県の職員が法令に違反している場合を整理した資料です。 

【補足説明】この場合は、県の職員が職員の裁量権を「逸脱」して職務を遂行していたことになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県と県の職員が法令に違反している場合を整理した資料です。  

【補足説明】県が「交付金交付決定通知書」を作成して市町村に送付する場合は、環境大臣が交付金の交付を決定していなければなりません。したがって、この場合は、環境省も中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の処理を無視していたことになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県と県の職員が法令に違反している場合を整理した資料です。  

【補足説明】この場合は、環境省も、特定の市町村に特段の配慮をして補助金等を交付したことになってしまいます。そして、1市2村は、偽りその他不正な手段により国から補助金等の交付を受けたことになってしまいます。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員のチェックシートです。

【補足説明】すべてYESになった場合は、同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は同エリアが策定した計画ではないことになってしまいます。

下の画像は、このブログの管理者が沖縄県の職員のために作成した、県の職員が市町村に対して与えてはならない技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、廃棄物処理法の基本方針や県の「廃棄物処理計画」や補助金適正化法の規定を十分に理解していない県の職員が、中城村・北中城村エリアに対して、このような不適正な技術的援助を与えている可能性があると考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する沖縄県の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】県が右側の選択肢を選択した場合は、県が浦添市と中城村と北中城村の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。

下の画像は、沖縄県の職員が「刑事告発」を受ける場合を整理した資料です。

【補足説明】公務員が職務の遂行に当たって犯罪があると思料したときに「告発」しなかった場合は、見て見ぬふりをしていたことになってしまいます。

(注)国民が犯罪があると思料したときは、刑事訴訟法第239条第1項の規定により、国民の意思に基づいて「告発」することができます。 

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアが沖縄県の職員から「梯子を外される」ことになる場合を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県職員服務規程第3条の規定に従って、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない県の職員が、中城村・北中城村エリアに対して「不適正な技術的援助」を与えていないと判断している場合は、県が「廃棄物処理計画」を変更しなければならないことになります。

(注)このブログの管理者は、同エリアは沖縄防衛局の職員からも「梯子を外される」可能性があると考えています。


 <追加資料>

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに故意にキャンプ瑞慶覧を対象地域から除外して沖縄県に提出していた場合を整理した資料です。 

【補足説明】法制度上、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」の対象地域からキャンプ瑞慶覧を除外する場合は、中城村・北中城村エリアが防衛大臣の承認を受けて「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設を除外していなければなりません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が故意にキャンプ瑞慶覧を対象地域から除外して「循環型社会形成推進地域計画」を作成していることを知っていながら沖縄県の職員が環境省に送付していた場合を整理した資料です。

【補足説明】県の職員は「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて作成されていない「循環型社会形成推進地域計画」を、環境省に送付することはできません。

下の画像は、環境省の職員に補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、環境省は都道府県の事務処理にかかわらず、市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」と市町村が策定している「ごみ処理基本計画」との整合性が確保されていない場合は、その市町村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付することはできないことになります。

下の画像は、平成28年度に中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を改変するときに沖縄県が適正な技術的援助を与えていた場合を整理した資料です。

【補足説明】県が同エリアに対して特段の配慮をしていない場合は、浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成して県に提出したときに、受領を拒否していなければならないことになります。

下の画像は、平成28年度に中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を改変するときに沖縄県の技術的援助に従って策定していた場合を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、県が浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が沖縄県の職員の技術的援助に従って不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成していた場合を整理した資料です。

【補足説明】1市2村が環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けた場合は、1市2村が、偽りその他不正な手段により国から補助金等の交付を受けていたことになってしまいます。

下の画像は、防衛省の補助金を利用して中城村・北中城村エリアが「ごみ処理施設」を整備したときに防衛省が「米軍施設のごみ処理」を免除していた場合を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、防衛省の補助金にも補助金適正化法の規定が適用されます。

下の画像も、防衛省の補助金を利用して中城村・北中城村エリアが「ごみ処理施設」を整備したときに防衛省が「米軍施設のごみ処理」を免除していた場合を整理した資料です。 

【補足説明】衆議院安全保障委員会の会議録は、衆議院の公式サイトで閲覧することができます。

下の画像も、防衛省の補助金を利用して中城村・北中城村エリアが「ごみ処理施設」を整備したときに防衛省が「米軍施設のごみ処理」を免除していた場合を整理した資料です。  

 

【補足説明】総務省は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して補助金を交付することを決定したときから、地方財政措置を講じるための事務処理に着手しています。

下の画像は、防衛省の補助金を利用して中城村・北中城村エリアが「ごみ処理施設」を整備するときに「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができることを同エリアが確認していなかった場合を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、同エリアは「補助金交付申請書」を取り下げていません。したがって、同エリアは「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができるという前提で「ごみ処理施設」の整備に着手していたことになります。

下の画像も、防衛省の補助金を利用して中城村・北中城村エリアが「ごみ処理施設」を整備するときに同エリアが「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができることを防衛省が確認していなかった場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省が同エリアに対して送付した「補助金等交付決定通知書」の写しを所持しています。

下の画像は、防衛省の補助金を利用して中城村・北中城村エリアが「ごみ処理施設」を整備したときから同エリアが「米軍施設のごみ処理」を拒否していた場合を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法の規定により、補助事業者は補助金の交付の条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならないことになっています。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を行うことを求めていなかった場合を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、同エリアが「米軍施設のごみ処理」を行わない場合は、防衛省は同エリアに対して補助金の返還を求めなければならないことになります。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「ごみ処理基本計画」の変更を求めずに浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付を続けた場合を整理した資料です。

【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金」は「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて交付することになっています。そして、同省の「循環型社会形成交付金交付要綱」は補助金適正化法の規定に従って運用することになっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に対して防衛省と環境省が変更する必要はないと判断している場合を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、防衛省と環境省が中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に対して変更する必要はないと判断している場合は、2省が同エリアの「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断していることになります。

広域処理の成功を祈ります!!


浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する環境省の予算執行職員の責務を考える

2019-06-23 23:56:12 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある公務員による職務の遂行に対する三大原則をインプットしておいて下さい。


 国が市町村に対して補助金等を交付する場合は、国の予算執行職員が最終チェックを行うことになります。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する環境省の予算執行職員の責務を考えてみることにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、市町村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する環境省の予算執行職員と市町村との関係を整理した資料です。 

【補足説明】市町村に対して環境省の予算執行職員が交付する「循環型社会形成推進交付金」は、国民から徴収された税金その他の貴重な財源によってまかなわれています。

下の画像は、国家公務員法の施行の目的と環境省の予算執行職員に対して適用される国家公務員法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】国家公務員法は、国家公務員における「憲法」になります。

下の画像は、環境省の予算執行職員に適用される国家公務員法の懲戒処分に関する規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省の予算執行職員が一部の奉仕者として職務を遂行している場合は懲戒処分の対象になります。そして、予算執行職員が職務の遂行を怠っている場合も懲戒処分の対象になります。

下の画像は、国家公務員倫理法の施行の目的と環境省の予算執行職員に適用される国家公務員倫理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このように、環境省の予算執行職員は環境省において国民に負託された公務を遂行していることになります。

下の画像は、予算執行職員責任法の施行の目的と環境省の予算執行職員に適用される予算執行職員責任法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する環境省の予算執行職員は、少なくとも補助金適正化法と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している必要があります。

下の画像は、会計検査院に適用される予算執行職員責任法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】この場合の会計検査院は、予算執行職員による職務の遂行状況をチェックする「審査員」という位置づけになります。

下の画像は、補助金適正化法の施行の目的と環境省に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】環境省の予算執行職員から見た場合、補助金適正化法は、予算執行適正化法という位置づけになります。

(注)環境省による予算の執行を除いて、市町村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理の多くは、都道府県の「第一号法定受託事務」として行われているので、環境省の予算執行職員は十分な注意が必要になります。

下の画像は、国と地方公共団体に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省の予算執行職員が、特定の市町村に特段の配慮をして「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合は、環境省と市町村の関係者に罰則規定が適用されることになります。

(注)「循環型社会形成推進交付金」の交付に当たって環境省と市町村の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用される場合は、都道府県の関係者にも適用されることになります。

下の画像は、循環型社会形成推進交付金に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している市町村は、「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて「循環型社会形成推進地域計画」を作成することはできないことになります。

下の画像は、市町村による「ごみ処理計画の策定」と「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」に対する廃棄物処理法の基本方針を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する職務を遂行している環境省の予算執行職員は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、市町村が策定する「ごみ処理基本計画」に対する「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】環境省の予算執行職員が、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している場合は、基本方針に即して環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」も十分に理解していることになります。

下の画像は、環境省が考えている「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】仮に、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、「循環型社会形成推進地域計画」を作成する前に「ごみ処理基本計画」を変更していなければならないことになります。

下の画像は、「循環型社会形成推進地域計画」における「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理施設整備計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】例えて言えば、「ごみ処理施設整備計画」は「ごみ処理基本計画」という「舞台」に新設する追加計画という位置づけになります。したがって、「ごみ処理施設整備計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合している場合であっても、その「舞台」である「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、「循環型社会形成推進地域計画」も廃棄物処理法の基本方針に適合していないことになってしまいます。

(注)当然のこととして、「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」における「既存施設の運用計画」も廃棄物処理法の基本方針に適合していなければなりません。

下の画像は、「循環型社会形成推進地域計画」の計画期間における「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、「循環型社会形成推進地域計画」の計画期間における「ごみ処理実施計画」は「循環型社会形成推進地域計画」に即して策定することになります。したがって、「循環型社会形成推進地域計画」の計画期間におけるすべての「ごみ処理実施計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。

(注)新たな「ごみ処理施設」が完成するまでは、「ごみ処理基本計画」に基づく「ごみ処理方式」に従って「ごみ処理実施計画」を策定しなければならないことになります。したがって、「ごみ処理基本計画」に基づく「ごみ処理方式」も廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。

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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進するために「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】環境省の予算執行職員は、すべての市町村に対して公正に「循環型社会形成推進交付金」を交付しなければならないので、市町村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合は、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」に法令違反や負の遺産がないことを確認しなければならないことになります。そして、「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していることを確認しなければならないことになります。

(注)1市2村が作成する「広域施設整備計画」は、廃棄物処理法の基本方針に即して1市2村における将来の「ごみ処理方式」を定める計画になります。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を比較するために作成した資料です。

【補足説明】浦添市は、平成27年度に「ごみ処理基本計画」の見直しを行っています。そして、中城村・北中城村エリアは、平成28年度に「ごみ処理基本計画」の改変を行っています。

(注1)浦添市エリアと中城村・北中城村エリアは最終処分場を所有していません。そして、どちらも溶融炉を所有しています。

(注2)浦添市エリアは環境省の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備しています。そして、中城村・北中城村エリアは防衛省の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の問題点を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省の予算執行職員は、特定の市町村に特段の配慮をして「循環型社会形成推進交付金」を交付することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」における最大の矛盾を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、「ごみ処理基本計画」の対象区域に含めている一部の区域(米軍施設)から排出されている一般廃棄物(米軍ごみ)を、完全に無視して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

(注)浦添市エリアは市の公式サイトに「ごみ処理基本計画」を公表していますが、中城村・北中城村エリアは村の公式サイトに「ごみ処理基本計画」を公表していません。そして、中城村と北中城村が構成市町村になっている中城村北中城村清掃事務組合には、公式サイトそのものがありません。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、改めて、市町村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する職務を遂行している環境省の予算執行職員の責務を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省の予算執行職員は、この資料にある職員の責務と補助金適正化法の罰則規定を十分に理解していると判断しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する環境省の予算執行職員の責務を整理した資料です。

【補足説明】環境省の予算執行職員に、市町村に対して市町村による法令違反の是正を免除する権限は与えられていません。

(注)法制度上、環境省の予算執行職員は、市町村に法令違反がある場合は市町村に対して「是正の要求」を行うための措置を講じなければならないことになります。そして、法令違反が是正されるまでは予算の執行を停止しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」における法令違反の概要を整理した資料です。

【補足説明】米軍施設のある沖縄県の市町村(一部事務組合を含む)にも廃棄物処理法の規定が適用されます。そして、防衛省の補助金にも補助金適正化法の規定が適用されます。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する環境省の予算執行職員の責務を整理した資料です。 

【補足説明】環境省の予算執行職員に、市町村に対して、市町村による負の遺産の解消を免除する権限は与えられていません。

(注)法制度上、環境省の予算執行職員は、市町村に負の遺産がある場合は市町村に対して負の遺産の解消を求めなければならないことになります。そして、市町村が負の遺産を解消するための措置を講じるまでは予算の執行を停止しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」における負の遺産の概要を整理した資料です。

【補足説明】同エリアは、平成15年度から平成25年度まで「焼却炉+溶融炉+民間委託処分方式」を採用していました。そして、平成26年度から溶融炉の運用を休止して「焼却炉+民間委託処分方式」を採用しています。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する環境省の予算執行職員の責務を整理した資料です。  

 

【補足説明】言うまでもなく、廃棄物処理法の基本方針は沖縄県の市町村(一部事務組合を含む)による「ごみ処理計画」や「ごみ処理事業」も対象にしています。

 下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していない理由を整理した資料です。 

【補足説明】環境省の予算執行職員に、廃棄物処理法の基本方針を変更する権限は与えられていません。

(注)環境大臣には廃棄物処理法の基本方針を変更する権限が与えられていますが、変更する場合は関係行政機関の長と協議をして、都道府県知事の意見を聴かなければならないことになっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の変更を行わずに浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合を整理した資料です。

【補足説明】浦添市から見た場合は、この場合であってもそれほど無意味にはなりません。なぜなら、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回すれば、「広域施設整備計画」の規模を縮小するだけで適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成して既存施設の更新を行うことができるからです。

(注)中城村と北中城村の場合は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更しなければ「循環型社会形成推進交付金」を利用することができないので、浦添市との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合は、自主財源により既存施設の更新等を行っていかなければならないことになってしまいます。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアと「循環型社会形成推進交付金」との関係を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更しない場合は、中城村と北中城村が地方財政法第2条第1項の規定に違反して他の地方公共団体(浦添市)の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。

下の画像は、環境省の予算執行職員が市町村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付するまでの関係行政機関における事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】環境大臣が交付金の交付を決定した場合は、都道府県が「交付決定通知書」を作成して市町村に送付することになっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが米軍施設を「ごみ処理基本計画」の対象区域から除外する場合であっても除外しない場合であっても、「循環型社会形成推進地域計画」を作成する前に、同エリアの「ごみ処理基本計画」を変更していなければなりません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更せずに浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境大臣が承認した場合を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、この場合は「循環型社会形成推進地域計画」に対する沖縄県と環境省の審査が杜撰だったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更せずに浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境大臣が承認して環境省の予算執行職員が1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】仮に、環境省が1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」の返還を免除した場合は、環境省の「循環型社会形成推進交付金制度」が崩壊することになります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村と北中城村が行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県が中城村と北中城村に対して適正な技術的援助を与えずに放置している場合は、県が他の地方公共団体(浦添市と中城村と北中城村)の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。

(注)市町村による「ごみ処理の広域化」は、都道府県における重要な施策になっています。

下の画像は、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更する場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】本来であれば、ここにある注意事項は沖縄県が2村に対して与えなければならない技術的援助になります。

下の画像は、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更する前に講じなければならない「負の遺産」を解消するための措置に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】2村が負の遺産を解消するために法令に違反する措置や廃棄物処理法の基本方針に適合しない措置を講じた場合は、負の遺産が増加してしまいます。

(注)中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」を放棄する場合は、はじめから放棄していたと判断されることになるので、防衛省に対して補助金の全額(約40億円)を返還しなければならないことになります。そして、総務省に対して地方交付税の全額(約15億円)を返還して、年率10.95%の加算金(約25億円)を納付しなければならないことになります。

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下の画像は、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更する場合の「ごみ処理方式」に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村が「ごみ処理基本計画」において他の市町村に一般廃棄物を搬出することを前提に「焼却炉+民間委託処分方式」を採用している場合は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理方式」を採用していることになります。

下の画像は、市町村が「焼却炉+民間委託処分方式」を採用することができる場合を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは15年以上も最終処分場の整備を行わずに他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行っていました。そして、同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」も最終処分場の整備を行わずに他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を継続する計画になっています。

下の画像は、一般廃棄物の民間委託処分に対する中城村・北中城村エリアの考え方を整理した資料です。

【補足説明】同エリアは、最終処分場を所有していない民間の産業廃棄物処理業者とほぼ同様の考え方をしていることになります。

下の画像は、中城村と北中城村と同様に最終処分場を所有していない浦添市が溶融炉を整備した平成14年度から「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」を継続している理由を整理した資料です。

【補足説明】このように、浦添市は廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づいて一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていることになります。しかし、中城村と北中城村は努めていない(努力を怠っている)ことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の「ごみ処理方式」に「焼却炉+民間委託処分方式」を採用している理由を整理した資料です。

【補足説明】この中に、必ず「正解」があるはずです。

下の画像は、環境省の予算執行職員が「ごみ処理基本計画」の「ごみ処理方式」に「焼却炉+民間委託処分方式」を採用している市町村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省の予算執行職員が単独で廃棄物処理法の基本方針や「循環型社会形成推進交付金交付要綱」や「ごみ処理基本計画策定指針」を変更することはできません。

下の画像は、環境省の予算執行職員が特定の市町村に特段の配慮をして「循環型社会形成推進交付金」を交付している場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】この場合は、市町村が偽りその他不正な手段により国から補助金等の交付を受けていることになります。そして、都道府県も特定の市町村に特段の配慮をして国の補助金等を利用することができるように融通していることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する環境省の予算執行職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】通常の場合、環境省の予算執行職員は、すでに環境省の財政的援助を受けている市町村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付することになります。しかし、浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合は防衛省の財政的援助を受けている市町村(中城村と北中城村)に交付することになるので、法令違反がないように慎重に職務を遂行しなければなりません。

下の画像は、地方公共団体に適用される地方自治法と地方財政法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する事務処理は明らかに法令(廃棄物処理法と補助金適正化法)に違反していると考えています。

下の画像は、環境省の予算執行職員が予算執行職員責任法の規定に違反して職務を執行している場合に国民(納税者)が国の損害を最少化するために行うことができる対策を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、環境省の予算執行職員が予算執行職員責任法の規定を遵守して職務を遂行していると判断している場合は、すべての市町村に対して公正に「循環型社会形成推進交付金」を交付していることを証明しなければならないことになります。

下の画像は、環境省の予算執行職員のために整理した、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特徴です。 

【補足説明】環境省の予算執行職員は、浦添市と中城村と北中城村に対して、最終的に約100億円の「循環型社会形成推進交付金」を交付することになります。そして、中城村・北中城村に対しては、すでに防衛省が約40億円の補助金を交付しています。そして、総務省が約15億円の地方財政措置を講じています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更していない状態で環境省の予算執行職員が浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合に公務を負託している国民に対して証明しなければならない重要事項を整理した資料です。 

【補足説明】当然のこととして、環境省の予算執行職員が、ここにある重要事項を証明することができない場合は、国に損害を与えていることになるので、1市2村に対して、すでに交付した「循環型社会形成推進交付金」の返還を求めなければならないことになります。そして、国の損害を防止するために、1市2村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付を停止しなければならないことになります。

広域処理の成功を祈ります!!


浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村に対して沖縄県が与えなければならない技術的援助を考える

2019-06-16 09:43:12 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある公務員による職務の遂行に対する三大原則をインプットしておいて下さい。


廃棄物処理法の規定により、都道府県は、市町村の「ごみ処理事業」に対して適正な技術的援助を与えるように努めなければならないことになっています。

そこで、今日は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村に対して沖縄県が与えなければならない技術的援助を考えてみることにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、市町村が他の市町村と「ごみ処理の広域化」を推進する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、他の市町村との「ごみ処理の広域化」に関する事務処理を担当する市町村の職員は、市町村の「ごみ処理事業」に適用される関係法令や、廃棄物処理法の基本方針や、都道府県の「廃棄物処理計画」を十分に理解していなければならないことになります。

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下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務を整理した資料です。

【補足説明】市町村が、廃棄物処理法第6条第1項及び第6条第3項の規定に違反して「ごみ処理計画」を策定している場合は、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていないことになるので、廃棄物処理法第4条第1項の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく都道府県の責務を整理した資料です。

【補足説明】都道府県は、市町村に対して、都道府県の「廃棄物処理計画」と廃棄物処理法の基本方針に即して技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、地方財政法の規定に基づく地方公共団体の責務を整理した資料です。

【補足説明】「広域施設の整備」に当たって、中城村や北中城村や沖縄県が、浦添市が国の財政的援助を受けられなくなるような施策を行っている場合は、地方財政法第2条第1項の規定に違反して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、都道府県の「廃棄物処理計画」と市町村の「ごみ処理基本計画」との関係を整理した資料です。 

【補足説明】都道府県が市町村の「ごみ処理基本計画」に対して技術的援助を与える場合は、①廃棄物処理法の基本方針と、②都道府県の廃棄物処理計画と、③ごみ処理基本計画策定指針に即して与えなければならないことになります。

下の画像は、市町村による「ごみ処理計画の策定」と「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」に対する廃棄物処理法の基本方針を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県は、廃棄物処理法の基本方針に即して、県の「廃棄物処理計画」を定めなければならないことになっています。

下の画像は、市町村が策定する「ごみ処理基本計画」に対する「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県は、環境省から、市町村に対する「ごみ処理基本計画策定指針」の周知の徹底と、市町村に対して同指針に対する適正な技術的援助を与えるように要請されています。

下の画像は、沖縄県が廃棄物処理法の基本方針に即して定めている「廃棄物処理計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】県は、県内の市町村(中城村と北中城村を含む)の意見を聴いて、この計画を定めていることになります。したがって、県内の市町村(中城村と北中城村を含む)は、ここにある県の考え方に「同意」していることになります。

下の画像は、「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」に対する環境省と沖縄県の考え方を比較した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省の考え方は、国の考え方になります。

下の画像は、沖縄県の公式サイトに基づいて、一般廃棄物の処理に関する県の所掌事務の概要を整理した資料です。  

【補足説明】県内の市町村は、県の技術的援助に従って「ごみ処理基本計画」を策定すれば、不適正な計画を策定することはないことになります。

(注)県内の市町村が県の不適正な技術的援助に従って「ごみ処理基本計画」を策定している場合は、不適正な計画を策定していることになります。

下の画像は、このブログで何度も使用している、中城村北中城村清掃事務組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」の概要を整理した資料です。

【補足説明】同組合は、自主財源を最少化するために、環境省よりも補助率の高い防衛省の補助金を利用してごみ処理施設(青葉苑)を整備しています。ただし、整備したごみ処理施設(青葉苑)を使用して「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことが、防衛省の補助金の交付の条件になっています。

下の画像は、市町村に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、「米軍施設のごみ処理」に対して不服があった場合は、中城村北中城村清掃事務組合は、防衛省ではなく、環境省の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備していたことになります。

(注)法制度上、組合は防衛省に無断で「米軍施設のごみ処理」を拒否することはできません。

下の画像は、国に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は、中城村北中城村清掃事務組合が「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができることを確認した上で、同組合に対して補助金を交付しています。

(注)法制度上、防衛省は補助金適正化法の規定を無視して同組合に対して「米軍施設のごみ処理」を免除することはできません。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村の「ごみ処理基本計画」に対する都道府県のチェックシートです。

【補足説明】NOが1つでもある場合は、その市町村は不適正な「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を比較するために作成した資料です。

【補足説明】浦添市エリアは平成27年度に「ごみ処理基本計画」の見直しを行っています。そして、中城村・北中城村エリアは平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変しています。

(注)このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することができない計画になっていると考えています。そして、他の市町村に一般廃棄物を搬出することができない計画になっていると考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」の問題点を整理した資料です。

【補足説明】浦添市エリアも中城村・北中城村エリアも「ごみ処理の広域化」を推進する前提で「ごみ処理基本計画」を策定していますが、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」には、解決しなければならない問題が山積しています。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村・北中城村エリアが解消しなければならない「負の遺産」を確認するために作成した資料です。

【補足説明】国は、市町村に対して公正に財政的援助を与えなければなりません。したがって、浦添市に対しては財政的援助を与えることができます。しかし、中城村と北中城村に対しては財政的援助を与えることはできないことになります。

(注)浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進する場合は、浦添市も国の財政的援助を受けることができないことになってしまいます。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」が適正な計画である場合を想定して作成した資料です。

 

【補足説明】浦添市の市民から見た場合は、浦添市が不適正な「ごみ処理基本計画」を策定していることになってしまいます。

(注1)沖縄県が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合は、県は浦添市と中城村と北中城村に対して、防衛省の補助金を利用して「ごみ処理の広域化」を 推進するように促さなければならないことになってしまいます。

(注2)浦添市と中城村と北中城村が防衛省の補助金を利用して広域施設(新一般廃棄物処理施設)を整備した場合であっても、「米軍ごみ」の処理を行わずに「一般ごみ」と「事業系ごみ」だけを処理することができることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが不適正な「ごみ処理基本計画」を策定している理由を整理した資料です。

【補足説明】同エリアが県の技術的援助を受けずに「ごみ処理基本計画」を策定している可能性はありません。なぜなら、市町村が他の市町村と「ごみ処理の広域化」を推進する場合は、都道府県が市町村間の調整を行うことになっているからです。

下の画像は、循環型社会形成推進交付金に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【舗装説明】いずれにして、市町村が適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成するためには、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。

下の画像は、環境省が考えている「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村の「ごみ処理基本計画」は「ごみ処理基本計画策定指針」に即して策定していなければならないことになります。そして、「循環型社会形成推進地域計画」は「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」に即して作成しなければなりません。

下の画像は、「循環型社会形成推進地域計画」を作成する市町村の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】法制度上、「循環型社会形成推進地域計画」は、廃棄物処理法の規定に基づく法定計画である「ごみ処理基本計画」の下位計画という位置づけになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進するために「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの事務処理については、沖縄県が適正な技術的援助を与えることになります。

下の画像は、地方公務員法と沖縄県職員服務規程における沖縄県の職員の責務に対する規定を整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えた場合、県の職員が浦添市と中城村と北中城村に対して公正に技術的援助を与える場合は、不適正な「ごみ処理基本計画」を策定している中城村と北中城村に対して計画の変更を求めなければならないことになります。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村に対して沖縄県が与えなければならない「ごみ処理基本計画」の対象区域に対する技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】この場合、防衛省に対して補助金を返還するかどうかは、2村が判断することになります。ただし、補助金を返還する場合は、議会の議決と住民の理解と協力が必要になります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村に対して沖縄県が与えなければならない「米軍施設のごみ処理計画」の策定に対する技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】2村は、「米軍ごみ」の収集運搬や分別を民間に委託することはできますが、処理そのものを民間に委託することはできません。なぜなら、2村は「米軍施設のごみ処理」を行うことを条件に、防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備しているからです。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村に対して沖縄県が与えなければならない「一般廃棄物の処理体制」の整備に対する技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】「循環型社会形成推進地域計画」には、対象地域における「一般廃棄物の処理体制」の現状と今後の「一般廃棄物の処理体制」を明記しなければならないことになっています。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村に対して沖縄県が与えなければならない「負の遺産」の解消に対する技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】県が2村の内情を考慮して、「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理を行った場合は、県にも補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村に対して沖縄県が与えなければならない「ごみ処理基本計画」の変更に対する技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】そもそも、この技術的援助は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに与えていなければならなかったことになります。

下の画像も、下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村に対して沖縄県が与えなければならない「ごみ処理基本計画」の変更に対する技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】そもそも、この技術的援助も、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに与えていなければならなかったことになります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村に対して沖縄県が与えなければならない他の市町村への「一般廃棄物の搬出」に対する技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】県が2村に対してこのような技術的援助を与えない場合は、2村と2村に協力している他の市町村が廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反している不適正な状況を、県が放置していることになってしまいます。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村に対して沖縄県が与えなければならない技術的援助を1つにまとめた資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、2村が平成28年度に改変した中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更しない場合は、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っていることになるので、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することはできないことになります。

(注)国が法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村に対して財政的援助を与えた場合は、市町村による法令違反を援助していることになってしまいます。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う前提で「ごみ処理基本計画」を策定する場合の事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は「ごみ処理基本計画策定指針」に即して策定されていないので、他の市町村の「ごみ処理基本計画」との調和を確保することはできません。したがって、同エリアが「ごみ処理基本計画策定指針」に即して「ごみ処理基本計画」を変更するまでは、他の市町村に一般廃棄物を搬出することはできないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更して浦添市と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成するまでの事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、県が2村に対して他の市町村への一般廃棄物の搬出の停止を求めなかった場合は、県は2村に対して適正な技術的援助を与えることはできないと考えています。なぜなら、県が廃棄物処理法第6条第3項の規定を十分に理解していないことになるからです。そして、「ごみ処理基本計画策定指針」や廃棄物処理法の基本方針も十分に理解していないことになるからです。

下の画像は、市町村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」に対する都道府県の責務を整理した資料です。

【補足説明】基本的に、環境省は市町村に対する技術的援助を都道府県に「丸投げ」しています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、循環型社会形成推進地域計画に対する都道府県のチェックシートです。

【補足説明】1つでもNOがある場合は、市町村が不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成していることになります。したがって、都道府県は、そのような計画を環境省に送付することはできないことになります。

(注)このチェックシートは、環境省が「循環型社会形成推進地域計画」の審査を行う場合のチェックシートにもなります。

下の画像は、中城村と北中城村に対して沖縄県の職員が与えてはならない不適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は、ほぼ間違いなく県の職員の技術的援助を受けて改変しています。

(注)都道府県が市町村に対して技術的援助を与える場合は、法令に従い、公正に与えなければならないことになっています。

 下の画像は、都道府県の職員が市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県の職員の中で中城村と北中城村に対して適正な技術的援助を与えることができる職員は1人もいない可能性があると考えています。なぜなら、県は中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために必要となる技術的援助を与えていなかったからです。

(注)仮に、2村が県の技術的援助を無視して「ごみ処理基本計画」を改変していた場合は、県は2村に対して浦添市との「ごみ処理の広域化」を断念させなければならなかったことになります。なぜなら、県が1市2村による「ごみ処理の広域化」を推進する施策は、浦添市の財政に累を及ぼすような施策になるからです。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」の策定や「循環型社会形成推進地域計画」の作成に当たって市町村が都道府県の技術的援助を無視することができない理由を整理した資料です。 

【補足説明】仮に、中城村と北中城村が県の技術的援助を無視している場合は、2村が浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」の策定や「循環型社会形成推進地域計画」の作成に当たって市町村が都道府県の技術的援助を受ける場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】ごみ処理施設の整備に当たって市町村が国の財政的援助を受ける場合は、市町村の「ごみ処理事業」に法令違反や負の遺産がないことを確認する作業が、市町村と都道府県における重要な事務処理になります。したがって、都道府県は市町村における過去の「ごみ処理事業」の実態を十分に理解していなければならないことになります。

▼ 

下の画像は、地方公務員法における職員に対する懲戒処分の規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、県の職員が中城村と北中城村に対して不適正な技術的援助を与えている場合や適正な技術的援助を与えていない場合は、県が2村の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。そして、浦添市の財政にも累を及ぼすような施策を行っていることになります。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアに対する沖縄県の職員の注意事項を整理した資料です。

 

【補足説明】県の職員だけでなく、防衛省や環境省の職員も中城村・北中城村エリアを「特別扱い」することはできません。

(注)言うまでもなく、浦添市の職員も中城村・北中城村エリアを「特別扱い」することはできません。 

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の注意事項を整理した資料です。

 

【補足説明】地方自治法第2条第14項の規定により地方公共団体は最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないので、浦添市が中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合は、議会と市民に対して広域施設(新一般廃棄物処理施設)の整備に当たって防衛省の「補助金」ではなく、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用する理由を説明しなければならないことになります。 

(注)いずれにしても、地方自治法第2条第16項の規定により、地方公共団体(浦添市を含む)は法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、米軍施設のある沖縄県の市町村が防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備する場合のメリットを整理した資料です。

なお、この資料は、沖縄県と浦添市が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合を想定して作成しています。

【補足説明】沖縄県が同エリアの「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合は、米軍施設のある県内のすべての市町村(一部事務組合を含む)に対して、ここにあるメリットを周知しなければならないことになります。

(注)県が米軍施設のある他の市町村に対して、ここにあるメリットを周知しない場合は、県の職員は、全体の奉仕者ではなく一部の奉仕者として職務を遂行していることになってしまいます。

広域処理の成功を祈ります!!


環境省が中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合に国民に対して証明しなければならない重要事項の整理

2019-06-09 17:23:02 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある公務員による職務の遂行に対する三大原則をインプットしておいて下さい。


このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」には、是正しなければならない「法令違反」や、解消しなければならない「負の遺産」があると考えています。そして、同エリアの「ごみ処理基本計画」は、環境大臣が定めている「廃棄物処理法の基本方針」に適合していないと考えています。

そこで、今日は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合に国民に対して証明しなければならない重要事項を整理しておくことにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するまでの関係行政機関における事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】環境大臣が基本方針を変更する場合は、関係行政機関の長と協議をして、都道府県知事の意見を聴かなければならないことになっています。そして、都道府県が「廃棄物処理計画」を変更する場合は、市町村の意見を聴かなければならないことになっています。したがって、環境大臣は平成28年1月に基本方針を変更するときに、沖縄県知事の意見を聴いていたことになります。そして、沖縄県は平成28年3月に「廃棄物処理計画」を変更するときに、中城村と北中城村の意見を聴いていたことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく国の「基本方針」と都道府県の「廃棄物処理計画」と市町村の「ごみ処理基本計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】市町村が都道府県の技術的援助を受けずに、市町村の判断だけで「ごみ処理基本計画」を策定することはありません。なぜなら、環境省が都道府県に対して市町村に対する技術的援助を要請しているからです。

下の画像は、市町村による「ごみ処理計画の策定」と「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」に対する廃棄物処理法の基本方針を整理した資料です。

廃棄物処理法の基本方針

【補足説明】言うまでもなく、この基本方針は、沖縄県の市町村も対象にしています。

下の画像は、市町村が策定する「ごみ処理基本計画」に対する「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項を整理した資料です。

ごみ処理基本計画策定指針

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の市町村も「ごみ処理基本計画策定指針」に即して「ごみ処理基本計画」を策定することになっています。

下の画像は、都道府県に対する環境省の通知に基づいて、「ごみ処理基本計画策定指針」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

都道府県に対する環境省の通知

【補足説明】このように、行政上、市町村の「ごみ処理基本計画」は、環境省の「ごみ処理基本計画策定指針」と、同指針に対する都道府県の技術的援助に即して策定されていることになります。

(注)廃棄物処理法の規定(第5条の5第1項)により、都道府県(沖縄県を含む)は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に即して「廃棄物処理計画」を定めることになっています。 

下の画像は、沖縄県が平成28年3月に策定した「廃棄物処理計画」の概要を整理した資料です。

沖縄県の「廃棄物処理計画」

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県が市町村に対して技術的援助を与える場合は、県の「廃棄物処理計画」に即して与えなければならないことになります。そして、県の「廃棄物処理計画」と市町村の「ごみ処理計画」との整合性を確保しなければならないことになります。

(注)いずれにしても、県内の市町村(中城村と北中城村を含む)は、平成28年3月の時点で、この計画を知っていたことになります。

下の画像は、浦添市が平成28年3月に見直した「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

浦添市の「ごみ処理基本計画」

【補足説明】「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」を継続することができる市町村は、地域ごとに必要となる最終処分場を整備する必要はないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

なお、同エリアは村の公式サイトに「ごみ処理基本計画」を掲載していません。そして、中城村北中城村清掃事務組合には、公式サイトがありません。

【補足説明】この計画は、明らかに県の「廃棄物処理計画」との整合性が確保されていません。そのために、廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画になっています。しかも、廃棄物処理法と補助金適正化法の規定に違反している計画になっています。

(注1)この計画を、同エリアが県の技術的援助に即して策定していた場合は、県が同エリアに対して不適正な技術的援助を与えていたことになります。

(注2)同エリアに対して県が適正な技術的援助を与えていた場合は、同エリアが県の技術的援助を無視して、この計画を策定したことになります。

下の画像は、市町村が策定する「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、都道府県の技術的援助を無視して「ごみ処理基本計画」を策定している市町村は、他の市町村に一般廃棄物を搬出することはできないことになります。しかし、中城村・北中城村エリアは、他の市町村に一般廃棄物を搬出する「ごみ処理基本計画」を策定しています。

下の画像は、「一般廃棄物の適正な処理」に対する廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、都道府県の技術的援助を無視して「ごみ処理基本計画」を策定している市町村は、「一般廃棄物の適正な処理」に必要な措置を講じるように努めていないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針に対するパブリックコメントにおける環境省の回答に基づいて、一般廃棄物の処理に係る廃棄物処理法の規定に基づく国と市町村の責務・役割に対する環境省の考え方を整理した資料です。

廃棄物処理法の基本方針に対するパブリックコメントの結果

【補足説明】言うまでもなく、廃棄物処理法の規定や廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している市町村は、市町村の責務と役割を果たしていないことになります。

下の画像は、特区提案に対する財務省の回答に基づいて、国の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村に対する財務省の考え方を整理した資料です。 

特区提案に対する財務省の回答

【補足説明】言うまでもなく、この考え方が、国(防衛省と環境省を含む)の考え方になります。

 

下の画像は、市町村に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】この規定は、防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備している中城村・北中城村エリアにも適用されます。そして、同エリアが環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用する場合も適用されることになります。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」の概要を整理した資料です。

なお、この通知書の写しは、防衛省に情報公開請求をすれば、誰でも入手することができます。

【補足説明】この通知書は、防衛省が補助金適正化法の規定に基づいて作成して行使している公文書になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときの主な法令違反を整理した資料です。 

【補足説明】仮に、同エリアや沖縄県や環境省や防衛省が、これらの「法令違反」はないと判断している場合は、最終的には、裁判所に判断を委ねることになります。

下の画像は、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するまでの中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における「負の遺産」を再確認するために作成した資料です。 

【補足説明】仮に、同エリアや沖縄県や環境省や防衛省が、これらの「負の遺産」はないと判断している場合は、最終的には、裁判所に判断を委ねることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「負の遺産」に関するデータを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、裁判所に対して、これらのデータを証明することができる公文書を所持しています。

下の画像は、循環型社会形成推進交付金交付要綱に基づいて、循環型社会形成推進交付金に対する環境省の考え方を整理した資料です。

循環型社会形成推進交付金交付要綱

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアが環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用するためには、「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて「循環型社会形成推進地域計画」を作成しなければならないことになります。

下の画像は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」と「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」に基づいて、環境省が考えている「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル

【補足説明】言うまでもなく、「ごみ処理基本計画」の対象区域と「循環型社会形成推進地域計画」の対象地域は同じエリアになります。したがって、中城村・北中城村エリアが「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合は、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)も対象地域に含めなければならないことになります。

下の画像は、国に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合も、この規定が適用されることになります。

(注)防衛省も、この規定に基づいて、中城村・北中城村エリアに対して補助金を交付しています。

下の画像は、市町村と国と都道府県に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合も、同省と同エリアに対してこの規定が適用されることになります。そして、沖縄県にも適用されることになります。

(注)場合によっては、中城村・北中城村エリアに対する防衛省の補助金についても、この規定が適用されます。

下の画像は、環境省の予算執行職員に適用される重要規定を整理した資料です。

【補足説明】環境省が中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合は、防衛省が補助金等を交付しているエリアに対して補助金等を交付することになるので、環境省の予算執行職員は同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」に対して十分に注意する必要があります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対する沖縄県の技術的援助に関する環境省の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】仮に、沖縄県が同エリアに対して不適正な技術的援助を与えていた場合は、同エリアは県の職員によって「梯子を外される」ことになります。

(注)都道府県が市町村に対して法令に違反して技術的援助を与えていた場合は、地方自治法の規定により、その技術的援助が無効になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対する防衛省の技術的援助と財政的援助に関する環境省の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】仮に、防衛省が同エリアに対して不適正な技術的援助を与えていた場合は、同エリアは防衛省の職員によって「梯子を外される」ことになります。

(注)防衛省が同エリアに対して不適正な技術的援助を与えていた場合は、結果的に同省が同エリアに対して不適正な財政的援助を与えていることになります。そして、同エリアは同省から不適正な財政的援助を受けていることになります。

下の画像は、第193回衆議院環境委員会の会議録に基づいて、「米軍ごみ」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

第193回衆議院環境委員会会議録

【補足説明】このブログの管理者は、防衛大臣と沖縄県知事は、防衛省と中城村・北中城村エリアとの関係を知らない可能性があると考えています。そして、環境大臣と環境省の職員も、防衛省と中城村・北中城村エリアとの関係を知らない可能性があると考えています。

(注)いずれにしても、環境省の考え方に基づけば、同エリアが同エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外しない限り、同エリアから排出される「米軍ごみ」は、同エリアの責任において適切に処理しなければならないことになります。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合に国民に対して証明しなければならない「ごみ処理計画」に対する重要事項を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、同エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定していない場合は、「米軍施設のごみ処理」を行うことはできないことになります。

下の画像も、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合に国民に対して証明しなければならない「ごみ処理計画」に対する重要事項を整理した資料です。 

【補足説明】廃棄物処理法第6条第1項の規定は、すべての市町村に適用されます。そして、廃棄物処理法第6条第3項の規定は、一般廃棄物の搬出元の市町村と搬出先の市町村の両方に適用されます。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合に国民に対して証明しなければならない「最終処分場の整備」に対する重要事項を整理した資料です。  

【補足説明】浦添市は「最終処分場の整備」を回避するために、「最終処分ゼロ」を継続する「ごみ処理基本計画」を策定しています。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合に国民に対して証明しなければならない「ごみ処理施設の運用」に対する重要事項を整理した資料です。   

【補足説明】浦添市は、平成24年度に環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して溶融炉の長寿命化を行っています。そして、溶融炉の運用を継続する「ごみ処理基本計画」を策定しています。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合に国民に対して証明しなければならない「補助金適正化法」に対する重要事項を整理した資料です。

【補足説明】同エリアは、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときまで「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていませんでした。そして、同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」も、「米軍施設のごみ処理」を行わない計画になっています。

(注)当然のこととして、この場合は、防衛大臣の承認が必要になります。

下の画像も、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合に国民に対して証明しなければならない「補助金適正化法」に対する重要事項を整理した資料です。

【補足説明】同エリアが防衛省の補助金を利用して整備したごみ処理施設(青葉苑)は、「米軍ごみ」の処理を継続して行うために、通常の場合よりも14%ほど大きな規模(日量40トンまで処理が可能)になっています。

(注)当然のこととして、この場合も、防衛大臣の承認が必要になります。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合に国民に対して証明しなければならない「負の遺産」に対する重要事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、同エリアに、解消しなければならない「負の遺産」がある場合は、環境省は同エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付することはできないことになります。

(注)当然のこととして、この場合も、防衛大臣の承認が必要になります。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合に国民に対して証明しなければならない「ごみ処理基本計画策定指針に対する重要事項を整理した資料です。

【補足説明】「ごみ処理基本計画策定指針」において、市町村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合は、「ごみ処理基本計画」との整合性に配慮する必要があるとしています。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合に国民に対して証明しなければならない「廃棄物処理法の基本方針」に対する重要事項を整理した資料です。 

【補足説明】「循環型社会形成推進交付金交付要綱」において、市町村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合は、廃棄物処理法の基本方針に適合している必要があるとしています。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合に国民に対して証明しなければならない「補助金適正化法の規定に基づく国の責務」に対する重要事項を整理した資料です。 

【補足説明】「循環型社会形成推進交付金交付要綱」において、環境省が「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合は、補助金適正化法の規定に従って交付するとしている。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合に国民に対して証明しなければならない重要事項を1つにまとめた資料です。 

【補足説明】補助金適正化法の規定(第3条第1項)により、国が補助事業者等(市町村を含む)に対して補助金等を交付する場合は、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意しなければならないことになっています。

(注)いずれにしても、「循環型社会形成推進交付金交付要綱」の運用と「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理を担当している環境省には、国民に対する「説明責任」があります。

下の画像は、環境省が国民に対して中城村・北中城村エリアに対する重要事項の証明を行うことができない場合を整理した資料です。

【補足説明】仮に、環境省が国民に対する証明を拒否して、同エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合は、刑事訴訟法の規定に基づいて、環境省と同エリアと沖縄県の関係者を「刑事告発」しなければならない状況になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対する「循環型社会形成推進交付金」の交付に当たって環境省が同エリアにおける「負の遺産」の解消を免除した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】この場合は、「循環型社会形成推進地域計画」は「ごみ処理基本計画」に「ごみ処理施設整備計画」を加えた総合計画ではなく、単なる「ごみ処理施設整備計画」でしかないことになります。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアにおける「負の遺産」の解消を免除して同エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】仮に、環境省が、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に当たって、中城村・北中城村エリアにおける「負の遺産」の解消を免除して「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合は、浦添市の関係者にも補助金適正化法の罰則規定が適用されることになってしまいます。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「負の遺産」の解消を免除して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合に変更しなければならない廃棄物処理法の基本方針の記述を整理した資料です。

【補足説明】仮に、環境省が廃棄物処理法の基本方針を変更した場合は、市町村は「ごみ処理施設」の整備に当たって「焼却炉+民間委託処分方式」を採用することができることになります。そして、「ごみ処理施設」の経過年数が10年を超えた場合は、焼却炉の長寿命化を行わずに新たな焼却炉を整備することができることになります。

(注1)この場合は、都道府県も、廃棄物処理法の基本方針に即して定めている「廃棄物処理計画」を変更しなければならないことになります。

(注2)「最終処分場の整備」に対する基本方針については、中城村・北中城村エリアが既存施設の供用を開始した平成15年度に遡って変更しなければならないことになります。

(注3)「ごみ処理施設の運用」に対する基本方針については、中城村・北中城村エリアが溶融炉の運用を休止した平成26年度に遡って変更しなければならないことになります。

(注4)いずれにしても、環境大臣が廃棄物処理法の基本方針を変更する場合は、関係行政機関の長と協議をして、都道府県知事の意見を聴かなければなりません。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「負の遺産」の解消を免除して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合に変更しなければならない循環型社会形成推進交付金交付要綱の記述を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、環境省は「循環型社会形成推進交付金交付要綱」や「循環型社会形成推進交付金」から「交付金」の文字を削除して、補助金適正化法の規定が適用されない文字(寄付金等)に書き換えなければならないことになってしまいます。 

(注)いずれにしても、環境省の職員は、国家公務員倫理法の規定(第3条第1項)に従って、一部の奉仕者ではなく国民全体の奉仕者として、すべての市町村に対して、常に公正な職務の執行に当たらなければなりません。

広域処理の成功を祈ります!!


中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を環境省が適正な計画であると判断している場合を考える

2019-06-03 06:02:46 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある公務員による職務の遂行に対する三大原則をインプットしておいて下さい。


中城村・北中城村エリアは、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変しています。

しかし、このブログの管理者は、同エリアが改変した「ごみ処理基本計画」は、不適正な計画であると判断しています。なぜなら、同エリアの「ごみ処理基本計画」は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に即して策定されていないからです。

そこで、今日は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を環境省が適正な計画であると判断している場合を考えてみることにしました。

その前に、下の画像をご覧ください。これは「一般廃棄物の適正な処理」に対する廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このように、「一般廃棄物の適正な処理」に対する基本的な方針は、環境大臣が定めることになっています。そして、市町村は「一般廃棄物の適正な処理」に必要な措置を講じるように努めることになっています。

(注1)法制度上、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に即して一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていない市町村は、廃棄物処理法第4条第1項の規定に違反していることになります。 

(注2)廃棄物処理法に市町村の法令違反に対する罰則規定はありません。しかし、市町村が廃棄物処理法の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っている場合は、ごみ処理施設の整備等に当たって国の財政的援助を受けることができなくなります。

下の画像は、「ごみ処理計画」に対する廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村は「一般廃棄物の適正な処理」に必要な措置を講じるために「ごみ処理計画」を策定することになります。

(注)市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出する前提で「ごみ処理計画」を策定する場合は、搬出先の市町村にも廃棄物処理法第6条第3項の規定が適用されます。したがって、搬出先の市町村も搬出元の市町村の「ごみ処理計画」を無視することはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するまでの関係行政機関における事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】環境省は、都道府県に対して改定した「ごみ処理基本計画策定指針」の市町村に対する周知徹底と必要な技術的援助を要請していますが、その都道府県には沖縄県も含まれています。

下の画像は、市町村による「ごみ処理計画」と「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」に対する廃棄物処理法の基本方針を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、廃棄物処理法の基本方針は、環境省の基本方針ではなく、国の基本方針という位置づけになります。

下の画像は、沖縄県が平成28年3月に策定した「廃棄物処理計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の職員は、県内の市町村に対して県の「廃棄物処理計画」に即した技術的援助を与えなければならないことになります。

(注1)廃棄物処理法第5条の5第3項の規定により、都道府県が「廃棄物処理計画」を定める場合は、市町村の意見を聴かなければならないことになっています。

(注2)沖縄県が県内の市町村に対して県の「廃棄物処理計画」に適合しない技術的援助を与えていた場合は、県が法令に違反して事務処理を行っていたことになるので、地方自治法第2条第17項の規定により、その技術的援助が無効になります。

下の画像は、市町村が策定する「ごみ処理基本計画」に対する「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】「ごみ処理基本計画策定指針」は、市町村に対する国の技術的援助として作成されています。

下の画像は、浦添市が平成28年3月に見直した「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】令和時代の沖縄県において、最終処分場の整備を必要としない「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」を採用している市町村は、浦添市だけです。

下の画像は、国に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】浦添市エリアに対しては環境省が補助金等を交付しています。そして、中城村・北中城村エリアに対しては防衛省が補助金等を交付しています。そして、浦添市と中城村と北中城村は「ごみ処理の広域化」に当たって、環境省の補助金等を利用することになっています。

(注)浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって、環境省は、防衛省の補助金等を利用している中城村・北中城村エリアに対して補助金等を交付することになるので、環境省は同エリアと防衛省との関係を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、市町村に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、補助金適正化法の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村は、違反を是正しなければ、新たな「ごみ処理施設」の整備に当たって、国の補助金等を利用することはできないことになります。

(注)環境省は中城村・北中城村エリアに対して補助金等を交付する前に、同エリアが補助金適正化法の規定を遵守して事務処理を行っていることを確認しなければならないことになります。

下の画像は、市町村と国と都道府県に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。 

【補足説明】市町村に対する環境省の補助金等の交付に関する事務は、都道府県の「第一号法定受託事務」として行われています。

(注)環境省が中城村・北中城村エリアに対して補助金等を交付する場合は、沖縄県も同エリアが補助金適正化法の規定を遵守して事務処理を行っていることを確認しなければならないことになります。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」の概要を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この通知書は、組合が「ごみ処理施設」の整備に着手する前に作成され行使されています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが運用している「ごみ処理施設」の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、同エリアの「ごみ処理施設」は、「米軍施設のごみ処理」を継続して行うために、他の市町村の「ごみ処理施設」よりも14%ほど大きな規模になっています。

これが問題の「ごみ処理基本計画」です。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】仮に、環境省が、このような「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合は、同省は虚偽のある不適正な「ごみ処理基本計画策定指針」を作成して同省の公式サイトに公開していることになります。そして、全国の都道府県に対して市町村に対する周知の徹底を要請していることになります。

ごみ処理基本計画策定指針に関する環境省の公式サイト

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときの主な法令違反を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省が同エリアの「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合は、このような「法令違反」はないことになります。

下の画像は、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するまでの中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における「負の遺産」を再確認するために整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省が同エリアの「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合は、このような「負の遺産」はないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「負の遺産」に関するデータを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省が同エリアの「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合は、このようなデータも適正なデータになります。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針に適合する市町村の「ごみ処理方式」を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合は、「焼却炉+溶融炉+民間委託処分方式」や「焼却炉+民間委託処分方式」も、廃棄物処理法の基本方針に適合する方式ということになります。

(注)糸満市と豊見城市は、浦添市と同じ「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」を採用していましたが、昨年の10月に南城市に同市や与那原町等と共同で整備していた最終処分場(美らグリーン南城)の一部が完成したことにより、今は「焼却炉+溶融炉+最終処分場方式」を採用しています。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を環境省が適正な計画であると判断している場合に、「米軍ごみ」に対する考え方を整理した資料です。

【補足説明】日米地域協定を所管している外務省は、米軍施設から排出される「米軍ごみ」については、国内法が適用されるとしています。

(注)米軍施設(キャンプ瑞慶覧)のある北中城村においては、廃棄物処理法の委託基準に適合しない無資格業者が「米軍ごみ」の収集運搬を行っている状況になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を環境省が適正な計画であると判断している場合に、「防衛省の補助金」に対する考え方を整理した資料です。

【補足説明】防衛省の「補助金等交付決定通知書」には、補助金適正化法第6条第1項の規定により補助金の交付を決定したと明記されています。

(注)防衛省が虚偽のある公文書(補助金等交付決定通知書)を作成して行使していた場合は、防衛省と組合の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を環境省が適正な計画であると判断している場合に、「他の市町村への一般廃棄物の搬出」に対する考え方を整理した資料です。 

【補足説明】廃棄物処理法第6条第3項の規定に、例外規定はありません。

(注)言うまでもなく、不適正な「ごみ処理基本計画」を策定している市町村は、他の市町村に一般廃棄物を搬出することはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を環境省が適正な計画であると判断している場合に、「ごみ処理基本計画策定指針」に対する考え方を整理した資料です。  

【補足説明】中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進している浦添市は、「ごみ処理基本計画策定指針」に即して「ごみ処理基本計画」を策定しています。

(注)中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変する前の「ごみ処理基本計画」も、「ごみ処理基本計画策定指針」を無視して策定されていました。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を環境省が適正な計画であると判断している場合に、「廃棄物処理法の基本方針」に対する考え方を整理した資料です。   

【補足説明】沖縄県は、廃棄物処理法の基本方針に即して「廃棄物処理計画」を定めています。そして、浦添市が策定している「ごみ処理基本計画」は廃棄物処理法の基本方針に適合しています。

(注)中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変する前の「ごみ処理基本計画」も、廃棄物処理法の基本方針を無視して策定されていました。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を環境省が適正な計画であると判断している場合に、「一般廃棄物の民間委託処分」に対する考え方を整理した資料です。  

【補足説明】言うまでもなく、浦添市と中城村と北中城村が整備する「広域施設」については、1市2村が同じ方式を採用することになります。

(注)1市2村が整備する「広域施設」に対する処理方式は、まだ決まっていません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を環境省が適正な計画であると判断している場合に、「ごみ処理施設の運用」に対する考え方を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、市町村は「ごみ処理施設」の長寿命化を拒否することができることになってしまいます。

(注)実際に、中城村・北中城村エリアは、溶融炉の長寿命化を拒否して、平成26年度から運用を休止しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を環境省が適正な計画であると判断している場合に、「循環型社会形成推進交付金」に対する考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」は、補助金適正化法の規定に基づいて「循環型社会形成推進交付金」を交付することになっています。

(注)いずれにしても、環境省は、補助金適正化法の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村に対して交付金を交付することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を環境省が適正な計画であると判断している場合に、「環境省の交付金」と「防衛省の補助金」に対する考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の交付金の交付率は1/2ですが、防衛省の補助金の交付率は2/3になります。

(注)中城村・北中城村エリアは、最少の経費で最大の効果を挙げるために、防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を環境省が適正な計画であると判断している場合に、「沖縄県の廃棄物処理計画」に対する考え方を整理した資料です。

【補足説明】県の「廃棄物処理計画」は市町村の「ごみ処理計画」と一体となって取り組むための計画になっています。

(注)県は、県内の市町村に対して、県の考え方に即して「ごみ処理計画」を策定するように要請しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を環境省が適正な計画であると判断している場合に、政府が閣議決定している「廃棄物処理施設整備計画」に対する考え方を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、「廃棄物処理施設整備計画」を変更する場合も閣議決定が必要になります。

(注)防衛省や総務省も、閣議決定に「参加」していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を環境省が適正な計画であると判断している場合の考え方を一つにまとめた資料です。 

【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更しないまま「循環型社会形成推進地域計画」を作成して環境大臣が承認した場合は、環境省は同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断していることになってしまいます。

(注)環境大臣が「循環型社会形成推進地域計画」を承認した場合は、環境省の公式サイトに公表されることになっています。

下の画像は、環境省の予算執行職員に適用される重要規定を整理した資料です。

【補足説明】環境省の予算執行職員が、市町村の内情を考慮して交付金を交付した場合は、補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

(注)いずれにしても、環境省の予算執行職員は、中城村と北中城村の住民(村長と職員と議員を含む)に対する一部の奉仕者として職務を執行することはできません。

下の画像は、循環型社会形成推進交付金に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していない市町村は、「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて「循環型社会形成推進地域計画」を作成することはできないことになります。

下の画像は、環境省が考えている「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村が環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用するためには、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に即して「ごみ処理基本計画」を策定しなければならないことになります。そして、環境省が作成している「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」に即して「循環型社会形成推進地域計画」を作成しなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、環境省が市町村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合の「ごみ処理基本計画」に対するチェックシートです。

【補足説明】このチェックシートは、環境省の予算執行職員のために作成しています。

下の画像は、上のチェックシートを、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に当てはめた場合の結果を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に当たって、「循環型社会形成推進交付金」の交付に対する職務を執行することになる環境省の予算執行職員のために作成しています。

下の画像は、環境大臣が市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境大臣は、中城村・北中城村エリアにおける補助金適正化法の規定に基づく防衛省や中城村北中城村清掃事務組合の責務を免除することはできません。

(注1)仮に、環境大臣が、中城村・北中城村エリアにおける補助金適正化法の規定に基づく防衛省や中城村北中城村清掃事務組合の責務を免除して、中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合は、大臣に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

(注2)環境大臣が中城村・北中城村エリアにおける「負の遺産の解消」を免除した場合は、大臣が同エリアにおける過去と現在と未来の「法令違反」を免除したことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を環境省が適正な計画であると判断している場合に新たな選択肢として加わることになる市町村の「ごみ処理方式」を整理した資料です。

【補足説明】市町村は、民間委託処分が困難になった場合に、「最終処分場の整備」を検討すればよいことになります。

最後に下の画像をご覧ください。これは、環境省が中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合の注意事項を整理した資料です。

なお、この資料は、あくまでも同省が中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合を前提にして作成しています。

【補足説明】言うまでもなく、環境省は関係法令を遵守して、すべての市町村に対して公正に「循環型社会形成推進交付金」を交付しなければならないことになります。

(注)このブログの管理者は、環境省が上の資料にある事務処理を行わずに、同省の予算執行職員が中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合は、補助金適正化法の施行の目的である「補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図る」ために、刑事訴訟法の規定に基づいて、その職員を「刑事告発」するつもりでいます。


<追加資料>

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を防衛省も適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、防衛省は平成14年度に開催された衆議院安全保障委員会において、「組合に対する補助金の適切な執行に努める」と答弁しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を総務省も適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】総務省には、総務省設置法の規定に基づいて、防衛省や環境省等の他の府省庁の業務に対する調査や監視を行う責務があります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を沖縄県も適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】県が中城村・北中城村エリアを対象区域から除外している場合であっても、県は県の計画を変更しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を浦添市も適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】この場合は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画策定指針」に即して「ごみ処理基本計画」を策定していない理由も説明しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市が策定して市の公式サイトに公表している「ごみ処理基本計画」に基づいて、市が「最終処分ゼロ」を継続している理由を整理した資料です。

【補足説明】浦添市の「ごみ処理基本計画」は、最終処分ゼロの継続が困難になった場合は最終処分場の整備を検討することになっています。しかし、中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」は、民間委託処分が困難になった場合に最終処分場の整備を検討することになっています。

(注)いずれにしても、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進するために作成する「循環型社会形成推進地域計画」は、1市2村を1つのエリアとして作成することになります。したがって、環境省が「循環型社会形成推進交付金交付要綱」と「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」を変更しない場合は、浦添市エリアだけでなく、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」も「ごみ処理基本計画策定指針」に即して策定されていなければならないことになります。 

広域処理の成功を祈ります!!