ゲストの皆様へ
ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、公務員による職務の遂行に対する三大原則をインプットしておいてしておいて下さい。
市町村が法令を遵守して適正な「ごみ処理事業」を行うためには、都道府県も法令を遵守して適正な技術的援助を与えなければなりません。
そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県と県の職員の法令違反について考えてみることにしました。
まず、下の画像をご覧ください。これは、沖縄県における市町村の「ごみ処理事業」に対して県が技術的援助を与える場合の法体系を整理した資料です。
【補足説明】実際に市町村に対して技術的援助を与えるのは、県内から排出される一般廃棄物の適正な処理に関する職務を遂行している県の職員になります。
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下の画像は、沖縄県に適用される地方自治法と地方財政法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】県は、いかなる場合であっても、県内の市町村の財政に累を及ぼすような施策を行わないように十分な注意をしなければなりません。
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下の画像は、沖縄県に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】県の「廃棄物処理計画」は、廃棄物処理法に基づく「法定計画」になります。
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下の画像は、沖縄県に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。
【補足説明】県が、特定の市町村に特段の配慮をして国の補助金等を受けられるように融通した場合は、ここにある罰則規定が適用されることになります。
(注)言うまでもなく、県にここにある罰則規定が適用されるようなことになった場合は、市町村にも適用されることになります。そして、国が特定の市町村に特段の配慮をして補助金等を交付した場合も、ここにある罰則規定が適用されます。
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下の画像は、沖縄県の職員に適用される地方公務員法と沖縄県職員服務規程の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】市町村に対して技術的援助を与える県の職員は、職務の遂行に適用される関係法令を十分に理解していなければならないことになります。
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下の画像は、沖縄県の職員に適用される地方公務員法の懲戒処分に関する規定を整理した資料です。
【補足説明】県の職員が誠実な職員であっても職務の遂行に適用される関係法令を十分に理解していない場合は、懲戒処分を受ける可能性が高くなります。
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下の画像は、市町村による「ごみ処理基本計画の策定」と「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」に対する廃棄物処理法の基本方針を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える県の職員は、ここにある基本方針を十分に理解していなければならないことになります。
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下の画像は、沖縄県が廃棄物処理法の基本方針に即して定めている「廃棄物処理計画」の概要を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、県の職員は市町村に対して適正な技術的援助を与えることによって、県の「廃棄物処理計画」と市町村の「ごみ処理基本計画」との整合性を確保するように努めなければならないことになります。
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下の画像は、国民に適用される廃棄物処理法の重要規定です。
【補足説明】国民が国と地方公共団体の施策に協力するためには、都道府県の職員による適正な職務の遂行が不可欠になります。
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下の画像は、環境大臣が定めている「廃棄物処理法の基本方針」と都道府県が定めている「廃棄物処理計画」と市町村が策定している「ごみ処理基本計画」との関係を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の職員が市町村に対して、県の「廃棄物処理計画」と「ごみ処理基本計画策定指針」に即して適正な技術的援助を与えていれば、市町村が不適正な「ごみ処理基本計画」を策定することはないことになります。
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下の画像は、市町村が策定する「ごみ処理基本計画」に対する「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項を整理した資料です。
【補足説明】沖縄県は環境省から、市町村に対する「ごみ処理基本計画策定指針」の周知の徹底と、適正な技術的援助を要請されているので、市町村の「ごみ処理基本計画」に対して技術的援助を与える県の職員は、ここにある重要事項を十分に理解していなければならないことになります。
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下の画像は、浦添市エリアと中城村北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を比較するために作成した資料です。
【補足説明】浦添市エリアは平成27年度に計画を見直しています。そして、中城村・北中城村エリアは平成28年度に計画の改変を行っています。しかし、浦添市エリアの計画は適正な計画になっていますが、中城村・北中城村エリアの計画は明らかに不適正な計画になっています。
(注1)浦添市エリアは、環境省の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備しているので、計画の対象区域から米軍施設(キャンプキンザ―)を除外しています。しかし、中城村・北中城村エリアは「米軍施設のごみ処理」を行う前提で防衛省の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備しているために、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を計画の対象区域に含めています。
(注2)浦添市エリアは、最終処分場の整備を回避するために「最終処分ゼロ」を継続する計画を策定しています。そして、同エリアは、平成24年度に長寿命化を行っている溶融炉の運用を継続する計画を策定しています。
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下の画像は、「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」に対する環境省と沖縄県と中城村・北中城村エリアの施策を比較するために作成した資料です。
【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアは、明らかに国の施策や県の施策に反して「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。
(注1)このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアおける「ごみ処理基本計画」の改変に当たって、廃棄物処理法の基本方針や県の「廃棄物処理計画」を十分に理解していない県の職員が技術的援助を与えていた可能性が高いと考えています。そして、中城村・北中城村エリアの職員も、廃棄物処理法の基本方針や県の「廃棄物処理計画」を十分に理解していなかった可能性が高いと考えています。
(注2)いずれにしても、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して策定されていません。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」における法令違反の概要を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、同エリアが法令違反を是正しなければ浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することはできないことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」における負の遺産の概要を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、同エリアが負の遺産を解消しなければ浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することはできないことになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村における「ごみ処理事業」の体制を整理した資料です。
【補足説明】法制度上、広域施設の整備に当たって浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する環境省は、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が交付している補助金の交付の「条件」を無視することはできないことになります。
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下の画像は、循環型社会形成推進交付金に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。
【補足説明】沖縄県は、環境省から市町村に対して「循環型社会形成推進交付金交付要綱」の周知を図るように要請されています。したがって、市町村に対して技術的援助を与えている県の職員は「循環型社会形成推進交付金交付要綱」の内容を十分に理解していなければならないことになります。
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下の画像は、環境省が考えている「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、市町村に対して技術的援助を与えている県の職員は、ここにある環境省の考え方を十分に理解していなければならないことになります。
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下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する場合の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】仮に、2村が右側の選択肢を選択した場合であっても環境省が浦添市と2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合は、同省と沖縄県が2村に対して特段の配慮をしていることになってしまいます。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合の米軍施設(キャンプ瑞慶覧)に対する選択肢を整理した資料です。
【補足説明】1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」の対象地域から「キャンプ瑞慶覧」を除外する場合は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更して、計画の対象区域から「キャンプ瑞慶覧」を除外しなければならないことになります。そして、同エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域から「キャンプ瑞慶覧」を除外しない場合は、廃棄物処理法第6条第1項の規定と廃棄物処理法の基本方針に基づいて「米軍施設のごみ処理計画」を作成して「既存施設の運用計画」を変更しなければならないことになります。
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下の画像は、一般廃棄物の適正な処理に対する環境省と沖縄県との関係を整理した資料です。
【補足説明】沖縄県の市町村から見た場合、県は環境省の「出先機関」という位置づけになります。
ここからが、今日の本題です。
下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県と県の職員が法令に違反している場合を整理した資料です。
【補足説明】この場合は、県の職員が「職務を放棄」していることになってしまいます。
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下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県と県の職員が法令に違反している場合を整理した資料です。
【補足説明】この場合は、県の職員が特定の市町村に対して、なんらかの「不純な意図」を持って職務を遂行していることになります。
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下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県と県の職員が法令に違反している場合を整理した資料です。
【補足説明】この場合は、県の職員による職務の遂行に当たって「故意」又は「重大な過失」があったことになります。
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下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県と県の職員が法令に違反している場合を整理した資料です。
【補足説明】この場合も、県の職員による職務の遂行に当たって「故意」又は「重大な過失」があったことになります。
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下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県と県の職員が法令に違反している場合を整理した資料です。
【補足説明】この場合は、県の職員が特定の市町村に特段の配慮をして「不公正」な職務を遂行していたことになります。
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下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県と県の職員が法令に違反している場合を整理した資料です。
【補足説明】この場合は、県の職員が職員の裁量権を「逸脱」して職務を遂行していたことになります。
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下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県と県の職員が法令に違反している場合を整理した資料です。
【補足説明】県が「交付金交付決定通知書」を作成して市町村に送付する場合は、環境大臣が交付金の交付を決定していなければなりません。したがって、この場合は、環境省も中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の処理を無視していたことになります。
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下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県と県の職員が法令に違反している場合を整理した資料です。
【補足説明】この場合は、環境省も、特定の市町村に特段の配慮をして補助金等を交付したことになってしまいます。そして、1市2村は、偽りその他不正な手段により国から補助金等の交付を受けたことになってしまいます。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員のチェックシートです。
【補足説明】すべてYESになった場合は、同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は同エリアが策定した計画ではないことになってしまいます。
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下の画像は、このブログの管理者が沖縄県の職員のために作成した、県の職員が市町村に対して与えてはならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、廃棄物処理法の基本方針や県の「廃棄物処理計画」や補助金適正化法の規定を十分に理解していない県の職員が、中城村・北中城村エリアに対して、このような不適正な技術的援助を与えている可能性があると考えています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する沖縄県の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】県が右側の選択肢を選択した場合は、県が浦添市と中城村と北中城村の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。
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下の画像は、沖縄県の職員が「刑事告発」を受ける場合を整理した資料です。
【補足説明】公務員が職務の遂行に当たって犯罪があると思料したときに「告発」しなかった場合は、見て見ぬふりをしていたことになってしまいます。
(注)国民が犯罪があると思料したときは、刑事訴訟法第239条第1項の規定により、国民の意思に基づいて「告発」することができます。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアが沖縄県の職員から「梯子を外される」ことになる場合を整理した資料です。
【補足説明】沖縄県職員服務規程第3条の規定に従って、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない県の職員が、中城村・北中城村エリアに対して「不適正な技術的援助」を与えていないと判断している場合は、県が「廃棄物処理計画」を変更しなければならないことになります。
(注)このブログの管理者は、同エリアは沖縄防衛局の職員からも「梯子を外される」可能性があると考えています。
<追加資料>
下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに故意にキャンプ瑞慶覧を対象地域から除外して沖縄県に提出していた場合を整理した資料です。
【補足説明】法制度上、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」の対象地域からキャンプ瑞慶覧を除外する場合は、中城村・北中城村エリアが防衛大臣の承認を受けて「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設を除外していなければなりません。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が故意にキャンプ瑞慶覧を対象地域から除外して「循環型社会形成推進地域計画」を作成していることを知っていながら沖縄県の職員が環境省に送付していた場合を整理した資料です。
【補足説明】県の職員は「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて作成されていない「循環型社会形成推進地域計画」を、環境省に送付することはできません。
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下の画像は、環境省の職員に補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、環境省は都道府県の事務処理にかかわらず、市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」と市町村が策定している「ごみ処理基本計画」との整合性が確保されていない場合は、その市町村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付することはできないことになります。
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下の画像は、平成28年度に中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を改変するときに沖縄県が適正な技術的援助を与えていた場合を整理した資料です。
【補足説明】県が同エリアに対して特段の配慮をしていない場合は、浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成して県に提出したときに、受領を拒否していなければならないことになります。
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下の画像は、平成28年度に中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を改変するときに沖縄県の技術的援助に従って策定していた場合を整理した資料です。
【補足説明】この場合は、県が浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていたことになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が沖縄県の職員の技術的援助に従って不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成していた場合を整理した資料です。
【補足説明】1市2村が環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けた場合は、1市2村が、偽りその他不正な手段により国から補助金等の交付を受けていたことになってしまいます。
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下の画像は、防衛省の補助金を利用して中城村・北中城村エリアが「ごみ処理施設」を整備したときに防衛省が「米軍施設のごみ処理」を免除していた場合を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、防衛省の補助金にも補助金適正化法の規定が適用されます。
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下の画像も、防衛省の補助金を利用して中城村・北中城村エリアが「ごみ処理施設」を整備したときに防衛省が「米軍施設のごみ処理」を免除していた場合を整理した資料です。
【補足説明】衆議院安全保障委員会の会議録は、衆議院の公式サイトで閲覧することができます。
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下の画像も、防衛省の補助金を利用して中城村・北中城村エリアが「ごみ処理施設」を整備したときに防衛省が「米軍施設のごみ処理」を免除していた場合を整理した資料です。
【補足説明】総務省は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して補助金を交付することを決定したときから、地方財政措置を講じるための事務処理に着手しています。
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下の画像は、防衛省の補助金を利用して中城村・北中城村エリアが「ごみ処理施設」を整備するときに「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができることを同エリアが確認していなかった場合を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、同エリアは「補助金交付申請書」を取り下げていません。したがって、同エリアは「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができるという前提で「ごみ処理施設」の整備に着手していたことになります。
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下の画像も、防衛省の補助金を利用して中城村・北中城村エリアが「ごみ処理施設」を整備するときに同エリアが「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができることを防衛省が確認していなかった場合を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、防衛省が同エリアに対して送付した「補助金等交付決定通知書」の写しを所持しています。
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下の画像は、防衛省の補助金を利用して中城村・北中城村エリアが「ごみ処理施設」を整備したときから同エリアが「米軍施設のごみ処理」を拒否していた場合を整理した資料です。
【補足説明】補助金適正化法の規定により、補助事業者は補助金の交付の条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならないことになっています。
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下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を行うことを求めていなかった場合を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、同エリアが「米軍施設のごみ処理」を行わない場合は、防衛省は同エリアに対して補助金の返還を求めなければならないことになります。
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下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「ごみ処理基本計画」の変更を求めずに浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付を続けた場合を整理した資料です。
【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金」は「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて交付することになっています。そして、同省の「循環型社会形成交付金交付要綱」は補助金適正化法の規定に従って運用することになっています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に対して防衛省と環境省が変更する必要はないと判断している場合を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、防衛省と環境省が中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に対して変更する必要はないと判断している場合は、2省が同エリアの「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断していることになります。
広域処理の成功を祈ります!!