浦添市とゲストの皆様へ
このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。
11月10日に、宮古島市の地域計画に対する会計検査院の検査結果に関する記事が宮古毎日新聞に掲載されました。
そこで、今日は、この問題と浦添市と中城村と北中城村が平成30年度に策定する地域計画について考えてみます。
下の画像は、宮古島市による地域計画の策定と会計検査院による検査の流れを整理した資料です。
【補足説明】このように、会計検査院は、宮古島市が地域計画に基づいて環境省の財政的援助を受けた後に検査を行っています。
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下の画像は、上の資料を時系列で整理した資料です。
【補足説明】宮古島市の地域計画は、平成25年度から平成30年度までの6年計画になっているので、計画は平成24年度に策定されていることになります。そして、同年度に環境大臣が承認しています。そして、同市は平成25年度から平成26年度にかけて焼却施設(熱回収施設)を整備しています。そして、会計検査院は平成28年度から平成29年度にかけて検査を行っています。
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下の画像は、宮古島市の地域計画に対する会計検査院の検査結果の概要を整理した資料です。
【補足説明】新聞社に対する宮古島市のコメントをそのまま信じれば、同市は会計検査院の検査を受けるまで、適正な地域計画を策定していると考えていたことになります。しかし、実際は不適正な地域計画を策定して国の財政的援助を受けていたことになります。
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下の画像は、宮古島市の地域計画と会計検査院の検査結果とを整理した資料です。
【補足説明】このように、会計検査院は沖縄県と環境省が適正と判断していた地域計画を不適正と判断しています。そして、環境省が適正と判断していた財政的援助を不適正と判断しています。
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下の画像も、宮古島市の地域計画と会計検査院の検査結果とを整理した資料です。
【補足説明】このように、宮古島市としては、環境大臣が地域計画を承認した時点で、環境省から適正な財政的援助を受けることができると判断していたことになります。
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下の画像も、宮古島市の地域計画と会計検査院の検査結果とを整理した資料です。
【補足説明】このように、会計検査院の検査結果を前提にすると、宮古島市だけでなく、沖縄県や環境省や環境大臣も不適正な事務処理を行っていたことになります。
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下の画像は、関係行政機関の不適正な事務処理の原因を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、地方公共団体には誤認があっても、国には誤認はなかったと考えています。なぜなら、市町村に対する国の財政的援助に関するルールは国が作っているからです。
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下の画像も、関係行政機関の不適正な事務処理の原因を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県や環境省の職員の事務処理が怠慢だった可能性はあると考えています。しかし、宮古島市に地域計画を偽造するような勇気はなかったと考えています。
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下の画像は、沖縄県における「識名トンネル工事事件」の真相を整理した資料です。
【補足説明】「識名トンネル工事事件」は会計検査院の検査によって発覚しています。そして、会計検査院の検査結果は、県が補助金の交付申請書を偽造していたという結果になっています。そして、国の事務処理が怠慢だったという結果になっています。
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下の画像は、改めて宮古島市の地域計画に対する関係行政機関の不適正な事務処理の原因を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県が宮古島市の地域計画の偽造に協力することはあっても、環境省が協力することはないと考えています。なぜなら、宮古島市に対して地域計画の変更を求めれば済むことだからです。
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下の画像は、市町村が策定していた不適正な地域計画に対する会計検査院の検査結果における過去の意見表示を整理した資料です。
【補足説明】市町村に対する都道府県や国の技術的援助は、市町村の誤認を防止することを目的としています。したがって、都道府県や国の職員が全力を挙げて職務を遂行していない場合は、市町村の誤認を見抜けないことになります。
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下の画像は、このブログの管理者が考えている、宮古島市の地域計画に対する関係行政機関の不適正な事務処理の原因を整理した資料です。
【補足説明】会計検査院のこれまでの意見表示を前提にすると、このような結果になると考えています。
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下の画像は、地域計画の策定に関する沖縄県の市町村の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】市町村がごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受ける場合は、その金額が多額になるので、あとで国から補助金の返還を求められることがないように十分な注意が必要になります。
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下の画像は、国の基本方針や関係法令を十分に理解していない環境省の職員の特徴を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者の経験によると、課長補佐以下の経験の少ない環境省の職員には、このようなタイプの職員が少なからず存在しています。
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下の画像は、国の基本方針や関係法令を十分に理解していない都道府県の職員の特徴を整理した資料です。
【補足説明】都道府県の職員には、市町村に対して国の通知等を配布するだけで、国の施策に対する趣旨や目的を十分に周知しない職員が少なからず存在しています。
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下の画像は、国の基本方針や関係法令を十分に理解していない市町村の職員の特徴を整理した資料です。
【補足説明】市町村の職員には、自ら勉強をせずに、困ったときは都道府県や国に相談すればよいと考えている職員が数多く存在しています。
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下の画像(3つ)は、国の基本方針や関係法令を十分に理解していない国や都道府県の職員の特徴(共通している特徴)を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている国や沖縄県の職員には、このような特徴があると考えています。
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下の画像は、地方公共団体に対する国の財政的援助に関する地方公共団体の危険な発想を整理した資料です。
【補足説明】市町村に対して都道府県が不適正な技術的援助を与えている場合は、このような危険な発想でごみ処理事業を行う市町村が増加するリスクが高くなります。
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下の画像は、沖縄県の事業に対する平成28年度の会計検査院の検査結果を整理した資料です。
なお、この資料は11月9日の琉球新報の記事を前提にして作成しています。
【補足説明】関係市町村の中には、北中城村も含まれています。
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下の画像は、地域計画の策定に関する浦添市と中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】宮古島市の場合は、地域計画における事業費の計算等に誤認があったことになりますが、2村がごみ処理計画の見直しを行わずに浦添市と共同で地域計画を策定して環境大臣の承認を受けた場合は、地域計画そのものに誤認があったことになってしまいます。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による地域計画の策定の流れと国の財政的援助の流れと会計検査院の検査の流れを時系列で整理した資料です。
なお、1市と2村は、平成30年度に地域計画(平成31年度から平成37年度までの7年計画)を策定して、平成34年度から平成37年度にかけて広域施設を整備する予定でいます。
【補足説明】会計検査院が宮古島市に対する検査と同じタイミングで検査を行った場合は、このような結果になります。
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下の画像は、上の資料にあるようなタイミングで、浦添市と中城村と北中城村が策定した地域計画を、会計検査院が検査した場合の結果を整理した資料です。
【補足説明】このように、1市2村の地域計画に対する会計検査院の検査結果は、宮古島市の地域計画に対する検査結果と、ほぼ同じ結果になると考えています。
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下の画像は、上の資料にある検査結果を具体的に整理した資料です。
【補足説明】これは、あくまでも仮定の資料ですが、実際にこのようなことになった場合は、1市2村は補助金の全額を国に返還しなければならない事態になります。
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下の画像は、上の資料に基づいて、会計検査院の意見表示を整理した資料です。
【補足説明】会計検査院の意見表示としては、このようなワンパターンの意見表示になると考えています。
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下の画像は、上の資料に基づいて会計検査院が意見表示を行った後の関係行政機関における事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】万が一、広域組合が補助金の全額を返還するようなことになった場合は、1市2村において約80億円(総事業費の約50%)の自主財源を確保しなければならないことになります。しかし、そのようなことになった場合は、1市2村の住民は間違いなく、行政の責任を追及することになると考えています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が補助金を返還する場合の財源について整理した資料です。
【補足説明】法制度上は、1市2村は住民から自主財源を確保することになります。しかし、住民が監査請求を行った場合は、首長や担当職員も財源を確保しなければならない状況になる可能性があります。そして、場合によっては県知事や県の職員も財源を確保しなければならない状況になる可能性があります。
(注)住民監査請求によって、行政機関にも責任があると認められた場合は、当然のこととして、地域計画の策定や確認に携わったすべての関係者がその責任を追及されることになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が適正な地域計画を策定して国から適正な財政的援助を受ける方法を整理した資料です。
【補足説明】1市2村がこのような流れで事務処理を行えば、広域施設の整備が完了した後で会計検査院の検査を受けた場合であっても、国から補助金の返還を求められるようなことにはなりません。
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下の画像は、広域組合の設立に関する浦添市と中城村・北中城村の責務を整理した資料です。
【補足説明】このように、広域組合を設立する場合は、中城村・北中城村だけでなく、浦添市も市の責務を果たす必要があります。
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下の画像は、浦添市の財政に累を及ぼす可能性のある中城村と北中城村の施策を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の判断に当たっては、職員や市長の判断だけではなく、議会の判断も必要になると考えています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村における過去の法令違反をチェックするために作成した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の場合はすべてYESになると考えています。しかし、中城村と北中城村の場合はすべてNOになる可能性があると考えています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村の既存施設に対する国の補助金の交付に関する主たる目的と、1市2村における設備の所有に関する主たる目的を整理した資料です。
【補足説明】このように、「米軍施設のごみ処理」を除いて、1市2村に対する国の補助金の交付の主たる目的と、1市2村における設備の所有に関する主たる目的は、ほぼ同じ目的になります。
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下の画像は、浦添市の住民と議会に対する市長の説明責任を整理した資料です。
【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が広域組合を設立した場合は、浦添市の市長が組合の管理者になると考えています。
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下の画像は、中城村と北中城村の住民と議会に対する村長の説明責任を整理した資料です。
【補足説明】2村の村長は、平成26年3月に村のごみ処理計画を改正しています。
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下の画像は、国民に対する防衛省の説明責任を整理した資料です。
【補足説明】防衛省は、平成26年3月に2村の村長が改正した2村のごみ処理計画を、適正なごみ処理計画であると判断しています。
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下の画像は、国民に対する環境省の説明責任を整理した資料です。
【補足説明】環境省は、平成26年3月に2村の村長が改正した2村のごみ処理計画を、適正なごみ処理計画であると判断しています。
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下の画像は、県民に対する沖縄県の説明責任を整理した資料です。
【補足説明】県は、平成26年3月に2村の村長が改正した2村のごみ処理計画を、適正なごみ処理計画であると判断しています。
(注1)県は、「米軍施設のごみ処理」について、防衛省と2村との事務処理の調整を行う立場になっています。
(注2)1市2村が広域組合を設立する場合は、沖縄県知事が許可を与えることになります。
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下の画像は、浦添市が中城村と北中城村との広域処理を白紙撤回する場合の主な理由を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村の方から浦添市との広域処理を白紙撤回する理由はないと考えています。
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下の画像は、「地域計画」と「ごみ処理計画」に関する市町村の留意事項を整理した資料です。
【補足説明】この資料は、沖縄県の職員のために作成しています。
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下の画像は、「地域計画」と「ごみ処理計画」に関する沖縄県と環境省の留意事項を整理した資料です。
【補足説明】この資料も、沖縄県の職員を対象にして作成しています。
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最後に、下の画像をご覧ください。
これは、浦添市と中城村と北中城村による広域組合の設立に当たって沖縄県が許可を与える場合の事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】広域組合の設立に関する事務処理を行う県の職員が、国の基本方針や関係法令を十分に理解していれば、県の許可が無効になることはないと考えています。
(注)このブログの管理者は、県が1市2村に対して広域組合の設立を許可した場合は、県に対して上の資料にある県の事務処理の流れを確認する予定でいます。
広域処理の成功を祈ります!!