ゲストの皆様へ
ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある廃棄物処理法の規定に基づく「国民」の責務と、市町村の「ごみ処理事業」に対して国と都道府県と市町村が絶対に行ってはならない事務処理をインプットしておいてください。
後編の記事をご覧になる前に
前編の記事をご覧ください。
下の画像(2つ)は、環境省の「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」における市町村と都道府県と環境省の事務処理の流れと、沖縄県議会における令和2年11月定例会(土木環境委員会)において判明した浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する1市2村と沖縄県と環境省の事務処理の実態を整理した資料です。 【補足説明】そもそも、県の職員が、都道府県の「第一号法定受託事務」に対する沖縄県の責務を理解していなかったことが露呈してしまいました。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が行わなければならないことになった事務処理を整理した資料です。 【補足説明】これで、少なくとも、1市2村と沖縄県と環境省は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更するまでは、「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を停止しなければならないことになりました。
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下の画像(2つ)は、令和2年度以降における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の位置づけと、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の位置づけを整理した資料です。【補足説明】これで、とりあえず、このブログの管理者が行った議会陳情に対する最初の目的は達成されたことになります。
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下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村と北中城村が必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。 【補足説明】地方財政法第2条第1項の規定により、そもそも、地方公共団体は他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行ってはならないことになっています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進する場合の1市2村の必須条件を整理した資料です。【補足説明】当たり前のことですが、その当たり前のことが、中城村・北中城村エリアにおいては行われていない状況になっています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進する場合の沖縄県の必須条件を整理した資料です。【補足説明】当たり前のことですが、その当たり前のことが、中城村・北中城村エリアに対しては行われていませんでした。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対する不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】一言で言えば、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」は、出鱈目な計画になっています。
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下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して令和2年度まで与えていなかった技術的援助を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県が、廃棄物処理法の規定に基づく都道府県の責務を果たしていなかったことになります。
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下の画像は、令和2年度に沖縄県が日本の都道府県として中城村・北中城村エリアに対して必ず与えなければならない技術的援助を整理した資料です。【補足説明】ここにあるのは、最低限の技術的援助です。
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下の画像は、令和2年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の注意事項を整理した資料です。 【補足説明】県は、これまでに、同エリアに対して適正な技術的援助を与えていなかったので、これから技術的援助を与えるときは、細心の注意が必要になります。
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下の画像(2つ)は、沖縄県が令和2年度以降においても中城村・北中城村エリアに対して必要な技術的援助を与えなかった場合と、沖縄県の職員が令和2年度以降において中城村・北中城村エリアに対して不適正な技術的援助を与えた場合を整理した資料です。 【補足説明】県としては、これまでのような「失敗」は許されないことになります。
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下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対して技術的援助を与える場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、これまでの県の事務処理を考えると、県は、外部から「専門家」を招いて、アドバイスを受ける必要があると考えています。
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下の画像(2つ)は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して環境省から技術的援助を受ける場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県が1市2村に対して直接的に技術的援助を与えることになります。
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下の画像は、改めて、環境省が市町村が整備する「ごみ処理施設」に対して財政的援助を与える場合の関係行政機関における事務処理の流れを整理した資料です。 【補足説明】結果的に、沖縄県は、1市に対して必要な技術的援助を与えていなかったことになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県と環境省の不都合な真実を整理した資料です。 【補足説明】多分、沖縄県も環境省も、この様な状況で事務処理を行うことは初めてだろうを思っています。そして、防衛省にとっても、初めての事務処理になると思います。
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下の画像(2つ)は、沖縄県の職員と環境省の職員が職員の判断に基づいて中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して免除することができない事務処理と、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を沖縄県が環境省に送付して環境省が承認したときに沖縄県と環境省の職員が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して免除していた事務処理を整理した資料です。【補足説明】事務処理の内容は、2つとも同じですが、結果的に、環境省も、沖縄県と中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えていなかったことになります。
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下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアが変更する「ごみ処理基本計画」に対して絶対に与えてはならない技術的援助を整理した資料です。【補足説明】仮に、このような技術的援助を与えた場合は、県議会(土木環境委員会)において、大変な「叱責」を受けることになります。
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下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を再開する前に沖縄県議会(土木環境委員会)と陳情者に対して証明しなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】この4項目を証明することが、県議会に対する県の責務になります。
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下の画像は、沖縄県の事務処理にかかわらず浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、防衛省を無視して作成されています。
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下の画像は、沖縄県の考え方にかかわらず中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、防衛省の補助金に対する補助目的を達成するときまで、「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外することはできません。
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下の画像(2つ)は、沖縄県の事務処理にかかわらず浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが解消しなければならない「負の遺産」を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合は、その前に、ここにある「負の遺産」を解消するための措置を講じなけければならないことになります。
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下の画像(3つ)は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に解消しなければならない「負の遺産」が大量に累積している理由を整理した資料です。【補足説明】一言で言えば、同エリアは、ほとんど「野放し状態」になっていました。
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下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進するために「負の遺産」を解消しなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、県が同エリアに対して技術的援助を与えるときも、同エリアに対して「負の遺産」の解消を免除することはできません。
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下の画像は、他の行政機関が中城村・北中城村エリアに対して「負の遺産」の解消を免除することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】そもそも、行政機関に、他の行政機関に累積している「負の遺産」の解消を免除する権限はありません。
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下の画像は、他の行政機関が中城村・北中城村エリアに対して「負の遺産」の解消を免除した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】結果的に、浦添市と沖縄県と環境省は、平成時代に、同エリアに対して「負の遺産」の解消を免除していたことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「負の遺産」の解消を放棄することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】仮に、同エリアが「負の遺産」の解消を放棄して、国から新たに財政的援助を受けた場合は、地方公共団体が組織的に「詐欺行為」をはたらいていることになってしまいます。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する前に「負の遺産」を解消するための措置を講じる場合の注意事項を整理した資料です。 【補足説明】「具現化」とは、目に見える形にするという意味です。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成時代から浦添市エリアと同様に廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行っていた状況を「具現化」するために講じなければならない措置を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、同エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する前に、どちらかの措置を講じなければならないことになります。
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下の画像(2つ)は、一般廃棄物の「資源化」と「最終処分」に対する国(環境省)と沖縄県の考え方と、「最終処分場」の整備に対する国(環境省)と沖縄県と浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの考え方の違いを整理した資料です。 【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、最終処分場は所有していないが焼却炉は所有している民間の「廃棄物処理業者」と同じような考え方をしていることになります。
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下の画像は、改めて、「最終処分場」の整備に対する浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの考え方の決定的な違いを整理した資料です。【補足説明】中城村・北中城村エリアは、完全に民間の「最終処分場」に依存して「ごみ処理事業」を行っていることになります。
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下の画像は、沖縄県において最終処分場を所有していない市町村が最終処分場の整備と「民間委託処分」を回避する方法を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、沖縄県も同エリアに対して、このような技術的援助を与えていなかったことになります。
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下の画像は、沖縄県の市町村が一般廃棄物の「民間委託処分」を行うことができる場合を整理した資料です。【補足説明】想定外の「災害廃棄物」が発生した場合等が、このケースに該当します。
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下の画像は、市町村による一般廃棄物の「民間委託処分」に対するリスクを整理した資料です。【補足説明】結果的に、市町村による「民間委託処分」は、その市町村にとって「負の遺産」になる可能性を秘めていることになります。
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下の画像(2つ)は、現在の浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理 方式」と未来の浦添市・中城村・北中城村エリアの「ごみ処理方式」の違いと、現在の中城村・北中城村エリアの「ごみ処理方式」が廃棄物処理法の基本方針に適合する適正な「ごみ処理方式」である場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、浦添市と中城村と北中城村は、「ごみ処理の広域化」に当たって、廃棄物処理法の基本方針に適合する「焼却炉+最終処分ゼロ方式」を採用することを決定しています。
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下の画像は、沖縄県において「ごみ処理基本計画」における「ごみ処理方式」に「焼却炉+民間委託処分方式」を採用している市町村を整理した資料です。【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアには、廃棄物処理法の規定に基づく、市町村による一般廃棄物の適正な処理に対する「定義」を十分に理解している関係者が存在していないことになります。
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下の画像は、沖縄県が「ごみ処理基本計画」において中城村・北中城村エリアが採用している「焼却炉+民間委託処分方式」を廃棄物処理法の基本方針に適合する適正な「ごみ処理方式」であると判断している場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、県は、中城村・北中城村エリアだけに「特段の配慮」をして事務処理を行うことはできません。
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下の画像は、沖縄県の市町村が「ごみ処理基本計画」における「ごみ処理方式」を選定する場合に沖縄県の職員が市町村の職員に対して絶対に与えてはならない技術的援助を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県が、平成時代に、同エリアに対して適正な技術的援助を与えていなかったことは、否定することができない事実です。
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下の画像は、沖縄県において中城村・北中城村エリアだけが「ごみ処理基本計画」における「ごみ処理方式」に「焼却炉+民間委託処分方式」を採用している理由を整理した資料です。【補足説明】少なくとも、Aが理由の1つであることは、間違いありません。
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下の画像は、環境省と沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して「ごみ処理基本計画」における「ごみ処理方式」として「焼却炉+民間委託処分方式」の継続を容認することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアだけに「焼却炉+民間委託処分方式」の採用を容認することはできません。
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下の画像は、環境省と沖縄県が中城村・北中城村エリアに対してだけ過去に遡って「ごみ処理基本計画」における「ごみ処理方式」として「焼却炉+民間委託処分方式」の採用を容認した場合を想定して作成した資料です。 【補足説明】言うまでもなく、この場合は、行政機関における公平性が失われることになります。
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下の画像は、環境省が令和2年度においても中城村・北中城村エリアが採用している「焼却炉+民間委託処分方式」を廃棄物処理法の基本方針に適合する適正な「ごみ処理方式」であると判断している場合を想定して作成した資料です。 【補足説明】言うまでもなく、環境省が沖縄県と沖縄県の市町村にだけ周知するということはできません。
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下の画像(2つ)は、環境省が令和2年度に市町村が採用する「ごみ処理方式」に対して「焼却炉+民間委託処分方式」が廃棄物処理法の基本方針に適合する適正な「ごみ処理方式」であることを国内のすべての都道府県と市町村に対して周知していなかった場合と、環境省が中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」における「ごみ処理方式」として採用している「焼却炉+民間委託処分方式」が廃棄物処理法の基本方針に適合する適正な「ごみ処理方式」であることを国内のすべての都道府県と市町村に対して周知することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、環境大臣は、関係行政機関の長と都道府県知事を無視して、廃棄物処理法の基本方針を変更することはできません。
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下の画像は、環境省が市町村が「ごみ処理基本計画」において採用する「焼却炉+民間委託処分方式」を環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に適合する適正な「ごみ処理方式」であることを環境省の施策において公式に認定した場合の最大の問題点を整理した資料です。
【補足説明】仮に、環境省が公式に認定した場合は、全国の都道府県が「廃棄物処理計画」における「最終処分場」の整備に対する方針を再検討しなければならないことになります。そして、中城村と北中城村を除く全国の市町村が「ごみ処理基本計画」における「最終処分場」に対する方針を再検討しなければならないことになります。
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下の画像は、中城村と北中城村が令和2年度以降において一般廃棄物の「民間委託処分」を継続することができない決定的な理由を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、2村は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更しなければなりません。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが休止している「溶融炉」を再稼働することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】そもそも、同エリアは、既存施設(青葉苑)を整備するときに、「ごみ処理方式」に対する十分な調査や評価を行っていなかったことになります。
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下の画像は、浦添市と同様に最終処分場を所有していない中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」において「焼却炉+最終処分場方式」を採用することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】そもそも、浦添市には、2村のために新たな「ごみ処理施設」の整備を遅らせる理由がありません。
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下の画像は、浦添市と同様に最終処分場を所有していない中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する場合に「ごみ処理基本計画」において採用しなければならない「ごみ処理方式」を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアには、「広域施設の整備」が完了するときまで「焼却炉+民間委託処分方式」を継続することができる根拠がないことになります。
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下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することができる浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの適正な「ごみ処理方式」と1市2村が採用を決定している浦添市・中城村・北中城村エリアの「ごみ処理方式」を整理した資料です。 【補足説明】中城村・北中城村エリアにとっては、未来の「ごみ処理方式」よりも、現在の「ごみ処理方式」の方が、遥かに重要な問題になります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合の注意事項をまとめた資料です。【補足説明】この注意事項は、同エリアに対して技術的援助を与える沖縄県における注意事項でもあります。
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下の画像は、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進することができる中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。 【補足説明】言うまでもなく、既存施設の廃止時期については、防衛省と浦添市の同意が必要になります。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更した場合の同エリアと関係行政機関の関係者のチェックシートです。【補足説明】同エリアが「ごみ処理基本計画」を変更して公表した場合は、このブログの管理者が精査をして、その結果をブログにアップする予定でいます。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更するために行わなければならない事務処理の流れと、中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」の処理を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアにとっては、既存施設(青葉苑)の運用計画が重要な問題になります。
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下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」に対する処理計画(長期計画)を策定する場合の注意事項を整理した資料です。【細木説明】いずれにしても、同エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合は、同エリアが防衛省の「補助金等交付決定通知書」と「財産処分の承認基準」に基づいて「米軍ごみ」の処理を行う期間を定めなければならないことになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する1市2村の注意事項を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、令和2年度においては、中城村・北中城村エリアが既存施設(青葉苑)を廃止することができる時期が決定していないことになります。
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下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村と北中城村がクリアしなければならない最終課題を整理した資料です。 【補足説明】言うまでもなく、2村がここにある最終課題の1つでもクリアすることができなかった場合は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することはできないことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「最終処分ゼロ」を継続するために講じる措置に対する選択肢を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、安易に、民間に「資源化」を「丸投げ」するのは危険です。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「最終処分ゼロ」を継続するための措置を講じる場合の不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアの職員にとっては、極めてハードルの高い事務処理になります。
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下の画像(2つ)は、焼却炉に「流動床炉」を採用している中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」における「ごみ処理方式」において「焼却炉+最終処分ゼロ方式」を採用する場合の重要課題を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、2村の村長のリーダーシップの有無が問われることになります。
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下の画像は、焼却炉に「流動床炉」を採用している中城村・北中城村エリアが沖縄県や環境省に対して廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理方式」に対して技術的援助を求めた場合を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、沖縄県と環境省は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進する前に、中城村・北中城村エリアにおける一般廃棄物の適正な処理に必要な技術的援助を与えることに努めなければなりません。
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下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために令和2年度において中城村と北中城村の村長が職員に対して命じなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】北中城村は、今日(令和2年12月22日)から、新しい村長が就任します。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合の中城村と北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。【補足説明】北中城村の新村長は、就任直後から重要な事務処理に着手しなければならない状況になっています。
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下の画像は、沖縄県や環境省や防衛省の事務処理にかかわらず浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならない場合を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、浦添市の市長は、2村の「自治事務」に対して主体的に関与することはできません。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進するために行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、浦添市の市長は、2村の住民の福祉の増進に努める前に、市の住民の福祉の増進に努めなければなりません。
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下の画像は、今回のブログの記事のテーマである、中城村と北中城村が令和時代において浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する白紙撤回を回避する方法を整理した資料です。【補足説明】結果的に、2村にとっては「時間との闘い」になります。
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下の画像(2つ)は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】右側の選択肢は、2村が何の努力もしない選択肢になります。
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下の画像は、令和2年12月21日に任期を満了した北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が任期中に行っていた不適正な「ごみ処理事業」に対して適正化するための措置を講じていなかったことが判明した場合を想定して作成した資料です。 【補足説明】最悪の場合、「前村長」は、次期衆議院選挙に立候補する前に、政治生命を失う可能性があります。
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下の画像は、北中城村の「新村長」が「前村長」が行っていた「ごみ処理事業」に対して必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。 【補足説明】いずれにしても、北中城村の新村長は、就任早々、「ごみ処理事業」に対する職員のモチベーションを上げなければならない状況になっています。
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下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して適用される重要法令を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、2村の村長は、早急に、「ごみ処理事業」における「法令違反」を是正するための措置を講じなければなりません。
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下の画像は、一般廃棄物の「最終処分」に対する令和2年度における中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】当然のこととして、令和2年度における2村の選択肢は、一番右の選択肢しかないことになります。
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下の画像(2つ)は、中城村と北中城村が令和2年度以降においても「民間委託処分」を継続する場合の注意事項と、中城村と北中城村が「最終処分場」の整備を行う場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、2村の村長は、一般廃棄物の適正な処理に対する村の施策と、県の施策と、国の施策との整合性を確保するための措置を講じなければなりません。
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下の画像は、市町村の「ごみ処理方式」に対する令和2年度における法令に基づく中城村と北中城村の責務を整理した資料です。 【補足説明】そもそも、浦添市は、平成時代から「最終処分ゼロ」を継続しています。
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下の画像(2つ)は、環境省の職員が浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に基づいて1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、国は「国民」と法令の定めを無視して、国の「補助金等」に係る予算を執行することはできません。
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下の画像は、市町村が整備する「ごみ処理施設」に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付している環境省に対する国民の注意事項を整理した資料です。 【補足説明】現実問題として、環境省は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する審査を、沖縄県に「丸投げ」していました。
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下の画像は、令和2年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する環境省の職員の選択肢を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、結果は、令和3年度に判明します。
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下の画像は、環境省の職員が令和2年度に浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に基づいて1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行していたことが判明した場合に環境省の関係者(大臣を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになる決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】この場合は、沖縄県の関係者(知事を含む)も「共犯者」になります。
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下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」に基づく都道府県の責務を整理した資料です。【補足説明】県が、県の責務を果たしていないことは明らかです。
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下の画像は、令和2年度において環境省と沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】沖縄県が事務処理を停止すれば、環境省も自動的に事務処理を停止することになります。
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下の画像は、環境省と沖縄県が令和2年度に浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を停止しなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】仮に、環境省と沖縄県が令和2年度に浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を停止しなかった場合は、環境省と沖縄県が、防衛省を完全に無視して事務処理を行っていることが決定します。
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下の画像は、環境省と沖縄県が令和2年度に浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を停止しなかった場合を想定して作成した資料です。 【補足説明】いずれにしても、沖縄県が1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を停止しなかった場合は、ほぼ間違いなく、このような結果になります。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、環境省の職員が令和2年度に浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に基づいて1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行していたことが判明した場合に国民が「刑事告発」を行うことになる行政機関の関係者の優先順位を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、年内に、環境省に対して、1市2村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付を停止することを求める「内容証明郵便」を送付する予定でいます。
まとめ
下の画像は、沖縄県や環境省や沖縄防衛局や浦添市の職員の考え方にかかわらず、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために絶対に無視することができない重要事項を整理した資料です。【補足説明】1つでも無視した場合は、浦添市との「ごみ処理の広域化」は、間違いなく白紙撤回になります。
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下の画像(2つ)は、浦添市との「ごみ処理の広域化」の白紙撤回を回避するために中城村・北中城村エリアが行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、急がなければなりません。
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下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」の白紙撤回を回避するために必ず行わなければならない事務処理の優先順位を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県や環境省や浦添市や沖縄防衛局や防衛省から、「特段の配慮」を受けることはできません。
広域処理の成功を祈ります!!