後編の記事をご覧になる前に、前編の記事をご覧ください。
下の画像は、中北清掃組合において廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反しているおそれのある事務処理を整理した資料です。
なお、このブログの管理者は、組合の職員は廃棄物処理法第6条第3項の規定を知らない可能性があると考えています。その理由については、前編の記事をご覧ください。
【補足説明】組合の「ごみ処理基本計画」は廃棄物処理法の基本方針に適合していません。そして、うるま市の「ごみ処理基本計画」は廃棄物処理法の基本方針に適合しています。したがって、そのことだけで、組合とうるま市の「ごみ処理基本計画」の調和を確保することはできないことになります。
(注)組合の「ごみ処理基本計画」は、国の「廃棄物処理施設整備計画」や県の「廃棄物処理計画」との整合性が確保されていません。そして、うるま市の「ごみ処理基本計画」は国の「廃棄物処理施設整備計画」や県の「廃棄物処理計画」との整合性が確保されています。
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下の画像は、中北清掃組合が廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反してうるま市に一般廃棄物を搬出していた場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】廃棄物処理法第6条第3項の規定は、一般廃棄物の搬出元と搬出先の両方の市町村に適用されるので、どちらかの市町村が違反している場合は、両方の市町村が違反していることになります。
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下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う前提で「ごみ処理基本計画」の改正や変更を行う場合の事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】このように、廃棄物処理法第6条第3項の規定は、市町村が「ごみ処理基本計画」を策定する場合に適用される規定になります。
(注)廃棄物処理法第6条第3項の規定は、市町村が「ごみ処理実施計画」を策定する場合も適用されます。
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下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う前提で「ごみ処理実施計画」を策定する場合の事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】「ごみ処理実施計画」は、市町村が毎年度策定する計画なので、当然のこととして、毎年度、このような事務処理を行うことになります。
(注1)廃棄物処理法における「一般廃棄物処理計画」とは、「一般廃棄物処理基本計画」と「一般廃棄物処理実施計画」がセットになっています。
(注2)このブログは、便宜上、「一般廃棄物処理計画」を「ごみ処理計画」、「一般廃棄物処理基本計画」を「ごみ処理基本計画」、「一般廃棄物処理実施計画」を「ごみ処理実施計画」という表現に変えています。
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下の画像は、廃棄物処理法第6条第3項の規定が適用される市町村の「ごみ処理計画」を整理した資料です。
【補足説明】少なくとも、中北清掃組合は、平成26年度から「ごみ処理実施計画」を策定していないので、常識的に考えれば、それだけで廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反していることになります。
(注)そもそも、「ごみ処理実施計画」を策定していない市町村は、それだけで廃棄物処理法の規定に違反していることになります。
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下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)が一般廃棄物を他の市町村に搬出する場合の廃棄物処理法の「基本方針」と「ごみ処理基本計画策定指針」における注意事項を整理した資料です。
【補足説明】この注意事項にある「一般廃棄物処理計画」とは、「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」のことを意味しています。
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下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する中北清掃組合の考え方を整理した資料です。
なお、この資料は、組合における「ごみ処理事業」の実態を前提にして作成しています。
【補足説明】仮に、組合の職員が廃棄物処理法の規定や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している場合は、意図的(故意)に廃棄物処理法の規定に違反して事務処理を行っていることになります。そして、廃棄物処理法の基本方針を無視して事務処理を行っていることになってしまいます。
(注)組合は、平成29年度まで、「反体制的」な考え方をしている県や国(沖縄防衛局・環境省)の一部の職員から技術的援助を受けていました。
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下の画像は、うるま市に対して一般廃棄物の搬出に対する「通知書」を作成して送付していた中北清掃組合の職員の事務処理の実態を整理した資料です。
【補足説明】組合の職員が知っていた場合は、「悪質」と判断されるので、ほぼ間違いなく、免職処分になります。
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下の画像は、中北清掃組合から一般廃棄物の搬出に対する「通知書」を受領していたうるま市の職員の事務処理の実態を整理した資料です。
【補足説明】市の職員が知っていた場合は、「悪質」と判断されるので、ほぼ間違いなく、免職処分になります。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村が他の市町村へ一般廃棄物を搬出する場合の搬出元と搬出先の市町村のチェックシートです。
【補足説明】中北清掃組合の場合は、そもそも「ごみ処理実施計画」を策定していないので、他の市町村に一般廃棄物を搬出することができないことになります。
(注)廃棄物処理法の規定により、市町村は「ごみ処理実施計画」に従って「ごみ処理事業」を行わなければならないことになっているので、組合は平成26年度から平成29年度まで、「ごみ処理事業」そのものを行うことができない状況になっていました。そして、平成30年度も「ごみ処理事業」を行うことができない状況になっています。
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下の画像は、市町村が他の市町村へ一般廃棄物を搬出する場合に「やむを得ない」と判断される主な理由を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、市町村が廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理計画」を策定していない場合は、どのような理由があっても、その市町村から他の市町村に一般廃棄物を搬出することはできないことになります。
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下の画像は、中北清掃組合が他の市町村に一般廃棄物を搬出している主な理由を整理した資料です。
【補足説明】くどいようですが、組合の「ごみ処理基本計画」は廃棄物処理法の基本方針に適合していません。そして、組合は「ごみ処理実施計画」を策定していません。したがって、それだけで十分に、「身勝手なごみ処理事業」を行っていることになります。
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下の画像は、中北清掃組合が最終処分を行うために他の市町村に一般廃棄物を搬出することができない決定的な理由を整理した資料です。
【補足説明】現実問題として、組合が廃棄物処理法第6条第3項の規定を無視しなければ、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定することはできないことになります。
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下の画像は、中北清掃組合にも適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】このように、組合にも地方自治法の規定が適用されるので、組合における「ごみ処理事業」に関する事務処理のすべてが無効になってしまいます。
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下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)が法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている場合の事務処理を整理した資料です。
【補足説明】民間が法令違反を是正しない場合は、営業停止等の行政処分を行うことができますが、市町村の場合は、どのような場合であっても「ごみ処理の責任者」として「ごみ処理事業」を行わなければならないので、直ちに法令違反を是正しなければならないことになります。
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下の画像は、地方自治法の規定により中北清掃組合の「ごみ処理事業」に関する事務処理において無効になる行為を整理した資料です。
【補足説明】仮に、組合が、平成25年度以前も「ごみ処理実施計画」を策定していなかった場合は、当然のこととして「ごみ処理事業」に関する事務処理における行為も無効になってしまいます。
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下の画像は、地方自治法の規定により平成25年度以前において無効になる可能性がある中北清掃組合の「ごみ処理事業」に関する事務処理における行為を整理した資料です。
【補足説明】この場合は、一般廃棄物の処分だけでなく資源化に関する事務処理も無効になってしまいます。
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下の画像は、中北清掃組合が他の市町村に一般廃棄物を搬出して資源化を行う場合の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】組合が他の市町村に一般廃棄物を搬出して資源化を行う場合は、組合が単に、一般廃棄物の最終処分量を削減することを目的として行うことになります。
(注)浦添市の場合は、あくまでも最終処分ゼロを継続することを目的として、他の市町村に一般廃棄物を搬出しています。そして、毎年度、「ごみ処理実施計画」を策定して市の公式サイトに公表しています。
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下の画像は、中北清掃組合が廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反して他の市町村に一般廃棄物を搬出していた場合の事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、是正措置は、廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないので、選択肢は、うるま市のように最終処分場を整備するか、浦添市のように最終処分ゼロを継続するかの2つに1つしかないことになります。
(注1)組合が廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反していた場合は、搬出先の市町村も違反していたことになるので、搬出先の市町村も是正措置を講じなければならないことになります。したがって、それまでは、一般廃棄物の搬出や搬入を停止しなければならないことになります。
(注2)組合が是正措置を講じない場合は、他の市町村に一般廃棄物を搬出して資源化を行うこともできないことになります。
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下の画像は、中北清掃組合が最終処分ゼロを達成して継続する方法を整理した資料です。
【補足説明】7月20日に、浦添市のごみ処理施設(浦添市クリーンセンター)の溶融炉において水蒸気爆発が発生しましたが、組合の溶融炉は、浦添市の溶融炉よりも遥かに水蒸気爆発のリスクの高い溶融炉なので、組合がその溶融炉を再稼働する場合は、浦添市との広域処理を白紙撤回しなければならない状況になります。
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下の画像は、中北清掃組合の焼却炉(流動床炉)の特徴を整理した資料です。
【補足説明】流動床炉を整備している市町村は、その多くが「焼却炉+最終処分場方式」を採用しています。そして、組合と同じ組み合わせで「焼却炉+溶融炉方式」を採用している市町村はありません。
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下の画像は、中北清掃組合が石垣市と同じ「焼却炉+最終処分場方式」を採用して「ごみ処理事業」を行う場合の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このように、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進するための事務処理を行っている状態で、組合が「焼却炉+最終処分場方式」を採用するのは無謀な取り組みになります。
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下の画像は、中北清掃組合が民間委託により最終処分ゼロを継続する場合の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】組合が内地の一部事務組合であれば、民間委託により最終処分ゼロを継続することができるかも知れません。しかし、そうであったとしても、民間から搬入を拒否されるリスクをゼロにすることはできないことになります。
(注)中城村と北中城村が浦添市との広域処理を白紙撤回すれば、民間から搬入を拒否された場合であっても、浦添市の財政に累を及ぼすようなことはないので、民間委託により最終処分ゼロを継続する施策も選択肢として残ることになります。
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下の画像は、中城村と北中城村の住民に対する中北清掃組合の責務を整理した資料です。
【補足説明】組合が2村の住民に対する責務を無視して事務処理を行っている場合は、確実に、中城村と北中城村の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。
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下の画像は、廃棄物処理法に基づく中城村と北中城村の住民の責務を整理した資料です。
【補足説明】2村の住民が廃棄物処理法の規定に基づく国民の責務を果たすためには、2村と中北清掃組合が、国の施策や県の施策に即した「ごみ処理事業」を行っていなければならないことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける国の施策と沖縄県の施策を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、2村の住民は、これらの施策に対する協力を拒否している状態になっています。
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下の画像は、住民が国の施策や都道府県の施策に協力していない市町村に対する国のペナルティを整理した資料です。
【補足説明】廃棄物処理法の規定に基づく国民の責務の規定には、罰則規定がありません。しかし、国から見た場合は、国の施策に協力していない住民が暮らしている市町村に対して財政的援助を与えることはできないことになります。
(注)中城村と北中城村が浦添市と広域処理を推進する場合は、中城村・北中城村エリアと浦添市エリアが1つのエリアになるので、そのエリアの中に国の施策に協力していない住民が暮らしている場合は、広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。
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下の画像は、中城村と北中城村の住民が中城村・北中城村エリアにおける国の施策と県の施策に協力する方法を整理した資料です。
【補足説明】この住民の中には、村の議員も含まれています。
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下の画像は、平成30年度における中北清掃組合の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、組合が右側を選択した場合は、中城村と北中城村と浦添市との広域処理は白紙撤回になります。
(注)組合の職員が、過去と現在において不適正な「ごみ処理事業」は行っていないと判断している場合は、最悪の事態になります。
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下の画像は、中北清掃組合が過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化する場合の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】組合において過去に事務処理を行っていた職員が退職している場合であっても、組合における過去の不適正な「事務処理」の適正化が免除されることはありません。
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下の画像も、中北清掃組合が過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化する場合の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】平成29年度まで組合に対して技術的援助を与えていた県と国の職員は、過去のことを水に流すタイプの「反体制的」な職員なので、平成30年度においても同じ職員から技術的援助を受ける場合は、十分な注意が必要になります。
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下の画像は、平成30年度において国と県の職員が関係法令と国や県の考え方に基づいて中北清掃組合に対して与えなければならない技術的援助の概要を整理した資料です。
【補足説明】以前にも書きましたが、このブログの管理者は、組合に対して国や県の職員が適正な技術的援助を与えなければ、組合は、これまでと同じように不適正な「ごみ処理事業」を続けて行くことになると考えています。
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下の画像は、中北清掃組合における最悪の事態を整理した資料です。
【補足説明】このように、最悪な場合は、中城村・北中城村エリアが、他のエリアから孤立してしまう恐れがあります。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村による「ごみ処理事業」に対する中北清掃組合の備忘録です。
【補足説明】言うまでもなく、「ごみ処理実施計画」を策定していない市町村は、「ごみ処理事業」を行うことも、「国の財政的援助」を受けることもできないことになります。
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下の画像も、このブログの管理者が作成した、市町村による「ごみ処理事業」に対する中北清掃組合の備忘録です。
【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、組合が過去と現在の不適正な「ごみ処理事業」を適正化して、未来において適正な「ごみ処理事業」を継続するためには、組合のごみ処理方式を「焼却炉+溶融炉方式」から「焼却炉+最終処分ゼロ方式」に変更することが、唯一の選択肢になると考えています。
(注)中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合の「焼却炉+最終処分ゼロ方式」には、民間委託により一般廃棄物の資源化を行う施策は含まれていません。なぜなら、民間委託を継続して行うことができるという担保がないからです。
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下の画像は、中北清掃組合が「焼却炉+最終処分ゼロ方式」を採用して溶融炉を廃止した場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】7月20日に、浦添市において溶融炉の水蒸気爆発が発生しましたが、溶融炉の老朽化が進行すると、再発する可能性があります。したがって、浦添市においても溶融炉に依存しない「ごみ処理事業」に対する検討を行う必要があると考えています。
(注1)「ガス化溶融炉」も老朽化が進行すると水蒸気爆発のリスクが高くなります。
(注2)「焼却炉+セメント原料化方式」は、基本的に自区内又は近隣の市町村に「セメント工場」がある市町村の選択肢です。そして、「セメント工場」から焼却灰の受け入れを拒否された場合であっても、焼却灰の適正な処分を行うことができる「最終処分場」を所有している市町村の選択肢です。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、中北清掃組合が平成30年度以降も平成29年度までと同じ「ごみ処理事業」を継続する場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】仮に、防衛省から補助金の返還を求められた場合は、「米軍施設のごみ処理」をほとんど行っていなかったことになるので、補助金と同額の約40億円の返還を求められる可能性があります。そして、総務省から地方交付税の返還を求められた場合は、措置を受けたときの約15億円に年10.95%の加算金を加えた約40億円の返還を求められる可能性があります。
(注1)組合は、平成15年度から平成28年度まで、「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていませんでした。
(注2)組合は、平成15年度から平成28年度までに、最終処分を目的として、約10,000トンの一般廃棄物を他の市町村に搬出しています。
(注3)組合だけでなく、中城村と北中城村も、過去において不適正な「ごみ処理事業」は行っていないと判断している可能性があります。
<重要資料>
下の画像は、中北清掃組合における平成15年度から平成28年度までの「米軍施設のごみ処理」の実態を整理した資料です。
【補足説明】この実態と、「米軍施設のごみ処理」に対する記述のない組合と北中城村の「ごみ処理基本計画」を前提にすると、組合と北中城村は、組合に対する防衛省の「補助金」を「迷惑料」として判断していることになります。
(注1)組合に対する「補助金」は、間違いなく補助金適正化法の規定に基づく「補助金」として交付されています。したがって、組合が補助金に対する「所期の目的」を達成することができない場合は、防衛省に対して補助金を返還しなければならないことになります。
(注2)ここにある過去の実態は、結果的に中城村と北中城村の住民に対する「負の遺産」になっています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける平成15年度から平成28年度までの「一般廃棄物の最終処分量」の実態を整理した資料です。
なお、この資料は、環境省が公表している、一般廃棄物処理実態調査結果のデータに基づいて作成しています。
【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアにおいては、最終処分ゼロを達成した年度が一度もありません。したがって、同エリアにおいては平成15年度から、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」が行われていたことになります。
(注1)浦添市は、最終処分ゼロを継続する努力をしていましたが、組合は、最終処分ゼロを継続する努力も、最終処分場の整備を行う努力もしていなかったことになります。そのために、ここにある過去の実態も、中城村と北中城村の住民に対する「負の遺産」になっています。
(注2)中城村・北中城村エリアにおいて、最終処分ゼロの対象になる一般廃棄物の量は、組合が溶融炉の運用を休止した平成26年度の最終処分量(約1,000トン)を平均的な量にしています。
(注3)この資料にあるデータは、環境省が公式サイトに公表しているデータなので、中城村・北中城村エリアに対して不適正な技術的援助を与えている国や県の職員が、改ざんすることができないデータになります。
広域処理の成功を祈ります!!