沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

緊急連載(1) 浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している関係行政機関の職員が令和元年度において所属機関の長に証明しなければならない重要事項

2019-09-29 06:59:21 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、平成31年4月26日における環境省のフライングをインプットしておいてください。


令和元年度も、あと6ヶ月になりました。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している関係行政機関の職員が令和元年度において所属機関の長に証明しなければならない重要事項を整理しておくことにしました。

その前に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村における「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している関係行政機関の職員の事務処理の特徴を整理した資料です。

 

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している関係行政機関の職員が令和元年度においても杜撰な事務処理を行っていた場合は、ほぼ間違いなく懲戒処分の対象になります。

 ▼

下の画像(2つ)は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の概要と、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成して環境省が承認している「循環型社会形成推進地域計画」の概要を整理した資料です。

 

【補足説明】このように、「ごみ処理基本計画」においても「循環型社会形成推進地域計画」においても、中城村・北中城村エリアは米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される「米軍ごみ」の処理を行わけない計画になっていますが、「循環型社会形成推進地域計画」は、「ごみ処理基本計画」の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)そのものを、計画の対象地域から除外しています。

(注)浦添市エリアは、そもそも「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプキンザ―)を除外しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成して環境省が承認した「循環型社会形成推進地域計画」の問題点を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して承認しているので、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」も適正な計画であると判断していることになります。

(注)沖縄県は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して環境省に送付しているので、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」についても適正な計画であると判断していることになります。

下の画像は、中城村北中城北中城村清掃事務組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」の概要を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合が防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するときまで、中城村・北中城村エリアは「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外することはできないことになります。

(注1)浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成して環境省が承認している「循環型社会形成推進地域計画」は、計画の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外しているので、組合はそれまでに防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成しているか、防衛省に対して補助金を返還していなければならないことになります。

(注2)いずれにしても、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外していない場合は、浦添市と中城村と北中城村は「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、計画の対象地域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外することはできないことになります。

下の画像は、第154回衆議院安全保障委員会における中城村北中城村清掃事務組合に対して補助金を交付している防衛省と地方財政措置を講じている総務省の答弁の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村が防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備する場合は、補助金適正化法の規定だけでなく、防衛施設周辺環境整備法第8条の規定が適用されることになります。

下の画像は、防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に対する関係行政機関の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、防衛省は、防衛施設とかかわりのない市町村の「ごみ処理施設」に対して補助金を交付することはできないことになっています。

下の画像は、市町村が防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備する場合に採らなければならない必要な措置を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、組合は、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を再改正したときに、防衛省の補助金の交付の条件になっている「米軍施設のごみ処理」を放棄していることになります。

下の画像は、「米軍ごみ」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、環境省は、キャンプ瑞慶覧から排出されている「米軍ごみ」については、廃棄物処理法の規定が適用されない「米軍ごみ」であると判断していることになります。

下の画像は、「米軍ごみ」の分別が行われていないことを理由に中城村北中城村清掃事務組合が「米軍施設のごみ処理」を拒否して「ごみ処理基本計画」における処理の対象から「米軍ごみ」を除外することができない理由を整理した資料です。

 【補足説明】法制度上、組合が「米軍施設のごみ処理」を拒否して「米軍ごみ」に対する処理計画も策定しない場合は、組合が防衛省に補助金を返還して、組合の「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外しなければならないことになります。

下の画像は、キャンプ瑞慶覧から排出されている「米軍ごみ」に対する関係行政機関の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、関係行政機関におけるすべての職員が、キャンプ瑞慶覧から排出されている「米軍ごみ」の存在を無視していると考えています。

下の画像は、防衛省の財産処分の承認基準に対する関係行政機関の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県や環境省の職員だけでなく、防衛省や総務省や中城村北中村清掃事務組合の職員も防衛省の財産処分の承認基準を十分に理解していない可能性があると考えています。そして、浦添市と中城村と北中城村の職員も十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像は、環境省が考えている「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」の対象区域と、市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の対象区域が異なっている場合は、市町村の考え方と環境省の考え方が異なっていることになるので、環境省は市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認することはできないことになります。

下の画像は、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】国が特定の市町村に特段の配慮をして補助金等を交付した場合は、市町村も、偽りその他不正の手段により国から補助金等の交付を受けていることになるので、国と市町村の関係者の両方に補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

(注)環境省の「循環型社会形成推進交付金」に関する事務処理の多くは、都道府県の「第一号法定受託事務」になっているので、都道府県が特定の市町村に特段の配慮をして事務処理を行った場合は、都道府県の関係者にも補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村に対する国の財政的援助に関する職務を遂行している国と都道府県の職員の備忘録です。

【補足説明】いずれにしても、このブログの管理者は、中城村と北中城村は、国や県の職員が「特段の配慮」をしなければ、環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けることはできないと判断しています。

下の画像は、公文書の偽造と行使に対する罰則規定を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、市町村が作成して都道府県に提出する「循環型社会形成推進地域計画」や「交付金交付申請書」は公文書になります。そして、都道府県が作成して市町村に送付する「交付金交付決定通知書」や、都道府県が作成して環境省に提出する「交付金交付申請報告書」も公文書になります。

(注)仮に、浦添市と中城村と北中城村が、「循環型社会形成推進地域計画」の対象地域から故意に米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外して計画を作成していた場合は、1市2村の職員が虚偽のある公文書を作成して行使していたことになります。


ここからが、今日の本題です。

下の画像(3つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している環境省の職員が令和元年度において環境大臣に証明しなければならない重要事項を整理した資料です。

  

【補足説明】環境省の職員が、これらのことを証明することができない場合は、1市2村に対する「循環型社会形成推進交付金」に係る予算の執行を停止しなければならないことになります。そして、1市2村に対して「循環型社会形成推進地域計画」の廃止と、すでに交付している交付金の返還を求めなければならないことになります。

(注)いずれにしても、環境省は、市町村が防衛省の補助金を利用して整備している「ごみ処理施設」(溶融炉を含む)に対して、環境省の財産処分の承認基準や同基準に対する環境省の内規等を適用することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している環境省の職員の令和元年度における注意事項を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、環境省の職員が、明らかに浦添市と中城村と北中城村に特段の配慮をして補助金等を交付していることになってしまいます。

下の画像(3つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している沖縄県の職員が令和元年度において県知事に証明しなければならない重要事項を整理した資料です。

  

【補足説明】沖縄県の職員が、これらのことを証明することができない場合は、平成時代に行っていた1市2村に対する「循環型社会形成推進交付金」に関するすべての事務処理を取り消さなければならないことになります。

(注)県の職員は、1市2村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」に対する技術的援助を与える前に、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」に対して適正な技術的援助を与えなければなりません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している沖縄県の職員の令和元年度における注意事項を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、県の職員が、明らかに浦添市と中城村と北中城村に特段の配慮をして「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理を行っていることになってしまいます。

下の画像(3つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している浦添市の職員が令和元年度において市長に証明しなければならない重要事項を整理した資料です。

  

【補足説明】市の職員が、これらのことを証明することができない場合は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進推進地域計画」を廃止して、すでに受領している交付金を環境省に返還しなければならないことになります。

(注)浦添市が「循環型社会形成推進地域計画」の策定に当たって計画の対象地域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外する場合は、2村に対して中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」の変更を求めなければなりません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している浦添市の職員の令和元年度における注意事項を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、市の職員が、明らかに偽りその他不正な手段により国から補助金等の交付を受けるための事務処理を行っていることになってしまいます。

下の画像(3つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している中城村と北中城村の職員が令和元年度において村長に証明しなければならない重要事項を整理した資料です。

  

【補足説明】村の職員が、これらのことを証明することができない場合は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進推進地域計画」を廃止して、すでに受領している交付金を環境省に返還しなければならないことになります。

(注)2村が「循環型社会形成推進地域計画」の策定に当たって計画の対象地域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外する場合は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を変更しなければなりません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している中城村と北中城村の職員の令和元年度における注意事項を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、村の職員が、明らかに偽りその他不正な手段により国から補助金等の交付を受けるための事務処理を行っていることになってしまいます。  

下の画像(2つ)は、中城村北中城村清掃事務組合の職員が令和元年度において管理者に証明しなければならない重要事項を整理した資料です。 

 

【補足説明】組合の職員が、これらのことを証明することができない場合は、組合が偽りその他不正な手段により防衛省から補助金の交付を受けていたことになります。

(注)組合の職員が、これらのことを証明することができない場合は、防衛省が組合に特段の配慮をして補助金を交付していたことなってしまいます。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村北中城村清掃事務組合の職員の令和元年度における注意事項を整理した資料です。

【補足説明】組合の職員が、これら事務処理を怠っていた場合は、管理者に対して重要事項の証明を行うことができないことになります。


 <追加資料>

下の画像(2つ)は、防衛省の職員が令和元年度において防衛大臣に証明しなければならない重要事項を整理した資料です。 

 

【補足説明】防衛省の職員が、これらのことを証明することができない場合は、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に特段の配慮をして補助金を交付していることになります。

(注)防衛省の職員が、これらのことを証明することができない場合は、組合が偽りその他不正な手段により防衛省から補助金の交付を受けていることになってしまいます。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対して技術的援助を与えている防衛省の職員の令和元年度における注意事項を整理した資料です。

【補足説明】防衛省の職員が、これらのことを確認しなければ、防衛大臣に対して重要事項の証明を行うことができないことになります。

 ▼

下の画像(2つ)は、総務省の職員が令和元年度において総務大臣に証明しなければならない重要事項を整理した資料です。 

 

【補足説明】総務省の職員が、これらのことを証明することができない場合は、総務省が中城村北中城村清掃事務組合に対して不適正な地方財政措置を講じていたことになります。

(注)総務省の職員が、これらのことを証明することができない場合は、職員が防衛省の業務に対する調査等を怠っていたことになってしまいます。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対して講じている地方財政措置に対する職務を遂行している総務省の職員の令和元年度における注意事項を整理した資料です。

【補足説明】総務省の職員が、これらのことを確認しなければ、総務大臣に対して重要事項の証明を行うことができないことになります。 

下の画像は、環境省が沖縄県に対して「丸投げ」している可能性がある事務処理を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省の職員は、明らかに沖縄県の職員が不適正な事務処理を行っていることに気付いていない可能性があると考えています。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアに「特段の配慮」をしている決定的な証拠を整理した資料です。

 

【補足説明】県が同エリアに対して「特段の配慮」をしていない場合は、同エリアに対して、法令違反に対する「是正の勧告」を行っていなければならないことになります。

下の画像は、浦添市エリアと中城村北中城村エリアの「ごみ処理方式」の違いを整理した資料です。

【補足説明】県が同エリアに対して「特段の配慮」をしていなければ、同エリアは、浦添市と同じ「ごみ処理方式」を採用していたか、「焼却炉+最終処分ゼロ方式」又は「焼却炉+最終処分場方式」を採用していたことになります。 

下の画像は、常識的に考えて中城村・北中城村エリアが行うことができない「ごみ処理事業」を整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えて、県が同エリアに対して「特段の配慮」をしていなければ、同エリアはこのような「ごみ処理事業」を行うことはできないことになります。

下の画像は、常識的に考えて環境省が「循環型社会形成推進交付金」を交付することができない市町村を整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えて、県と環境省が同エリアに対して「特段の配慮」をしなければ、環境省は中城村と北中城村に対して「循環型社会形成交付金」を交付することはできないことになります。

▼ 

下の画像は、このブログの管理者が整理した、国や県の職員が中城村・北中城村エリアに「特段の配慮」をして故意(意図的)に適用を免除している可能性のある重要法令の一覧表です。

【補足説明】いずれにしても、国や県の職員に、法令に基づく市町村や市町村の住民(国民)の責務を免除する権限は与えられていません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して「広域施設」を整備する場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が他の市町村と「ごみ処理の広域化」を推進する場合であっても、国と県の職員は、中城村・北中城村エリアにおける法令違反の是正と負の遺産の解消を免除することはできません。

下の画像は、令和元年度において環境省が浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】関係行政機関の中で総務省の職員には、補助金適正化法の罰則規定は適用されないので、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって、虚偽のある公文書を作成して行使していない限り、「刑事告発」を受けることはありません。 

下の画像は、刑事訴訟法の規定に基づく「刑事告発」に対する基本原則を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、「故意」に、市町村に対する国の補助金等の交付に関する不適正な事務処理を行っている「公務員」は、「刑事告発」の対象になります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、環境省と防衛省と沖縄県と浦添市と中城村と北中城村と中城村北中城村清掃事務組合の職員が「刑事告発」を受けたときに証明しなければならない重要事項を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理方式」が廃棄物処理法の基本方針に適合している場合は、浦添市と中城村と北中城村が「広域施設」を整備する場合も、「焼却炉+民間委託処分方式」を選択肢に加えて、総合的な評価を行わなければならないことになります。

(注)いずれにしても、中城村・北中城村エリアが平成15年度から平成25年度まで採用していた「焼却炉+溶融炉+民間委託処分方式」や、平成26年度から採用している「焼却炉+民間委託処分方式」が廃棄物処理法の基本方針に適合している場合は、環境大臣は平成15年度に遡って廃棄物処理法の基本方針を変更しなければならないことになってしまいます。

広域処理の成功を祈ります!!


浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に当たって関係行政機関の関係者が令和元年度において確実に刑事告発を受ける場合

2019-09-22 07:40:38 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、平成31年4月26日における環境省のフライングをインプットしておいてください。


このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を、1市2村が廃止しなかった場合は、関係行政機関の関係者を刑事告発するつもりでいます。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に当たって関係行政機関の関係者が令和元年度において確実に刑事告発を受ける場合を整理しておくことにしました。

その前に、まず、下の画像をご覧ください。これは浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」における「米軍施設」の位置づけと浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」における「米軍施設」の位置づけの違いを整理した資料です。 

【補足説明】常識的に考えて、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」は不適正な計画になりますが、沖縄県と環境省は適正な計画であると判断しています。

下の画像は、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。 

【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金」に関する事務処理は、同省と都道府県が連携して行っています。そして、都道府県が適正な事務処理を行っていれば、基本的に、関係行政機関において不適正な事務処理を回避することができることになります。したがって、環境省や市町村の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用される場合は、都道府県の関係者にも適用されることになります。

下の画像は、刑法ににおける、公文書の偽造と行使に対する罰則規定を整理した資料です。 

【補足説明】行政機関の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用される場合は、必ずどこかで虚偽のある公文書の作成や行使が行われていることになります。

下の画像は、刑事訴訟法の規定に基づく「刑事告発」に対する基本原則を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、このブログの管理者が「刑事告発」を行う場合は、公務員以外の者として行うことになります。

下の画像は、行政機関の関係者が刑事告発を受ける場合を整理した資料です。

【補足説明】一般的には、関係行政機関の関係者が刑事告発を受けて補助金適正化法の罰則規定が適用されるような状況になった場合に、関係行政機関の職員による虚偽のある公文書の作成や行使が発覚することになります。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行するまでの関係行政機関における事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、環境省は、平成時代の最後の月に、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行していることになります。

下の画像は、市町村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成して環境省が「循環型社会形成推進交付金」の交付を決定するまでの事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】この中で、都道府県における事務処理は、都道府県の「第一号法定受託事務」として整理されています。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この計画は、沖縄県の技術的援助を受けて策定されています。

下の画像(2つ)は、このブログの管理者が作成した、市町村が策定した「ごみ処理基本計画」に対する市町村と都道府県と国のチェックシートと、そのチェックシートに中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を当てはめてみた資料です。

 

【補足説明】このブログの管理者は、県の職員が適正な技術的援助を与えていれば、同エリアがこのような不適正な「ごみ処理基本計画」を策定することはなかったと考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成して環境省が承認した「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの計画を比較するために作成した資料です。

【補足説明】この計画は、間違いなく、県の職員の技術的援助を受けて作成しています。

下の画像(2つ)は、このブログの管理者が作成した、市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する市町村と都道府県と国のチェックシートと、そのチェックシートに浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を当てはめてみた資料です。

 

【補足説明】このブログの管理者は、県の職員が不適正な技術的援助を与えなければ、1市2村がこのような不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成することはなかったと考えています。なぜなら、県の職員は、このような不適正な計画を適正な計画であると判断して環境省に送付しているからです。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の職員の重大なミスを整理した資料です。

【補足説明】仮に、関係行政機関におけるすべての職員がミスはないと判断している場合は、すべての職員が関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の職員の重大なミスを整理した資料です。 

【補足説明】仮に、県の職員がミスはないと判断している場合は、その職員は関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の職員の最大のミスを整理した資料です。

【補足説明】仮に、関係行政機関におけるすべての職員がミスを認めなかった場合は、すべての職員が、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して防衛省と総務省が財政的援助を与えていることを知らなかったことになってしまいます。そして、すべての職員が、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれていることを知らなかったことになってしまいます。

(注)いずれにしても、1市2村が「既存施設の集約化」を行う場合は、中城村・北中城村エリアの「既存施設」の財産処分に対する防衛省の承認が必要になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに沖縄県が与えていなければならなかった技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、県の職員は、同エリアに対してこのような技術的援助は与えていないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに沖縄県が与えていなければならなかった技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、県の職員は、1市2村に対してこのような技術的援助は与えていないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の職員のチェックシートです。

【補足説明】仮に、関係行政機関の職員が「刑事告発」を受けた場合は、このチェックシートに対する答えが、その後の人生を変えることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアに対する国民の一般的な評価を整理した資料です。

【補足説明】仮に、沖縄県と環境省の職員が、令和元年度においても、中城村・北中城村エリアを適正なエリアであると判断している場合は、国民(このブログの管理者を含む)に対してその根拠を証明しなければならないことになります。

下の画像は、国民から見た環境省が承認している浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する評価を整理した資料です。

【補足説明】仮に、環境省の職員が、令和元年度においても浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断している場合は、国民(このブログの管理者を含む)に対して沖縄県の事務処理が適正な事務処理であることを証明しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときに沖縄県が「ごみ処理基本計画策定指針」に従って適正な技術的援助を与えていた場合と、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに沖縄県が「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」に従って適正な技術的援助を与えていた場合を整理した資料です。

【補足説明】仮に、県の職員が「刑事告発」を受けた場合は、県民(このブログの管理者を含む)に対して、県内のすべての市町村に公正に技術的援助を与えていることを証明しなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに沖縄県の技術的援助に従って故意(意図的)に中城村・北中城村エリアンの「ごみ処理基本計画」の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を計画の対象地域から除外していた場合を想定して作成した資料です。

 

【補足説明】いずれにしても、県は1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して環境省に送付しているので、県においてなんらかの不適正な事務処理が行われていたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成して環境省が承認した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画が適正な計画である場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】結果的に、1市2村は、議会や住民に対して、「ごみ処理の広域化」に当たって防衛省の補助金を利用しなかった理由を説明しなければならないことになります。そして、「広域施設」の整備が完了するまでの浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画が異なっている理由を説明しなければならないことになります。


ここからが、今日の本題です。 

下の画像は、環境省の関係者が令和元年度において確実に刑事告発を受ける場合を整理した資料です。 

【補足説明】法制度上、中城村・北中城村エリアが防衛省に対して補助金を返還している場合、そして、同エリアが総務省に対して地方交付税を返還して加算金を納付しなければ、環境省は同エリアに対して補助金等を交付することはできないことになります。

下の画像も、環境省の関係者が令和元年度において確実に刑事告発を受ける場合を整理した資料です。

【補足説明】環境省は毎年度、これらの情報を省の公式サイトに公表することになっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村の関係者が令和元年度において確実に刑事告発を受ける場合を整理した資料です。 

【補足説明】1市2村の関係者が刑事告発を回避するためには、中城村・北中城村エリアが防衛省に対して補助金を返還していなければならないことになります。そして、同エリアが総務省に対して地方交付税を返還して加算金を納付していなければならないことになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村の関係者が令和元年度において確実に刑事告発を受ける場合を整理した資料です。  

【補足説明】刑事告発を回避するためには、浦添市が市の公式サイトに公表している「循環型社会形成推進地域計画」を削除しなければならないことになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村の関係者が令和元年度において確実に刑事告発を受ける場合を整理した資料です。  

【補足説明】「循環型社会形成推進交付金交付要綱」は環境省の公式サイトに公表されているので、浦添市が同市の公式サイトから「循環型社会形成推進地域計画」を削除しない場合は、誰でも容易に要綱と計画の違いを検証することができることになります。

下の画像は、沖縄県の関係者が令和元年度において確実に刑事告発を受ける場合を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、県は、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、中城村・北中城村エリアに対して防衛省に対する補助金の返還と、総務省に対する地方交付税の返還及び加算金の納付を免除していることになります。

下の画像も、沖縄県の関係者が令和元年度において確実に刑事告発を受ける場合を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、県は、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、中城村・北中城村エリアに対して廃棄物処理法第6条第1項の規定に基づく「ごみ処理計画」の策定に対する「市町村の責務」を免除していることになります。

下の画像も、沖縄県の関係者が令和元年度において確実に刑事告発を受ける場合を整理した資料です。

【補足説明】結果的に県は、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、県の「廃棄物処理計画」の対象区域から中城村・北中城村エリアを除外していることになります。

下の画像は、防衛省の関係者が令和元年度において確実に刑事告発を受ける場合を整理した資料です。

【補足説明】防衛省が、同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除する場合は、国民に対して、同省が補助金適正化法第3条第1項の規定に基づいて、同エリアに対する補助金等が公正に使用されていたことを証明しなければならないことになります。

下の画像も、防衛省の関係者が令和元年度において確実に刑事告発を受ける場合を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、防衛省の職員は、中城村北中城村清掃事務組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」に記載されている補助金の交付の条件(米軍施設のごみ処理)を職員の判断に基づいて勝手に変更することはできません。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合の関係者が令和元年度において確実に刑事告発を受ける場合を整理した資料です。 

【補足説明】組合の関係者が刑事告発を回避するためには、組合が防衛省に対して補助金を返還していなければならないことになります。そして、組合が総務省に対して地方交付税を返還して加算金を納付していなければならないことになります。

下の画像も、中城村北中城村清掃事務組合の関係者が令和元年度において確実に刑事告発を受ける場合を整理した資料です。   

【補足説明】組合が「米軍施設のごみ処理」を拒否することができる場合は、国民に対して、組合に対する防衛省の補助金の条件が「形式的な条件」であったことを証明しなければならないことになります。

(注)言うまでもなく、組合に対する防衛省の補助金の条件が「形式的な条件」であった場合は、防衛省と組合の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、法令に基づく関係行政機関の責務を確認するために作成した資料です。 

【補足説明】地方自治法第2条第16項の規定により、地方公共団体(一部事務組合を含む)は、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。そして、憲法第15条第2項の規定により、日本の「公務員」は、一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者として職務を遂行しなければならないことになっています。

(注)刑事訴訟法第239条第2項の規定により、公務員が犯罪があると思料する場合は「刑事告発」をしなければならないことになっています。

▼ 

下の画像は、関係行政機関の関係者が刑事告発を回避する方法を整理した資料です。 

 

 

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県が1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対するすべての事務処理を取り消すことが、最も重要な事務処理になると考えています。

(注)刑事訴訟法第239条第1項の規定により、公務員以外の者が犯罪があると思料する場合は「刑事告発」することができます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の市長と中城村と北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市の市長が、中城村と北中城村が同市の財政に累を及ぼすような施策を行っていると判断した場合は、2村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回することができます。

下の画像は、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の市長の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市の市長は、中城村と北中城村の住民の福祉の増進を図る前に、同市の住民の福祉の増進を図らなければならないことになります。

下の画像は、令和元年度に中城村・北中城村エリアが行わなければならない事務処理を確認するために作成した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更する前に、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行った場合は、浦添市の市長から「ごみ処理の広域化」の白紙撤回を求められることになると考えています。なぜなら、同エリアには、廃棄物処理法第6条第1項と第6条第3項の規定を十分に理解している職員が1人もいないことになるからです。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更した場合の変更後の計画の概要と、変更後の計画に対する注意事項を整理した資料です。

 

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を成功させるためには、中城村と北中城村が速やかに中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更する必要があると考えています。


<追加資料>

下の画像(2つ)は、中城村北中城村清掃事務組合が防衛省から補助金に返還を求められる場合を整理した資料です。

 

【補足説明】仮に、防衛省が組合に対して補助金の返還を免除した場合は、組合に対する同省の補助金の交付の条件(米軍施設のごみ処理)は、組合に対して補助金を交付するための「形式的な条件」だったことになってしまいます。

下の画像(2つ)は、中城村北中城村清掃事務組合が総務省から地方交付税の返還と加算金の納付を命じられる場合を整理した資料です。 

 

【補足説明】仮に、総務省が組合に対して地方交付税の返還と加算金の納付を免除する場合は、国民に対して地方交付税法の規定を遵守して事務処理を行っていることを証明しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出されている「米軍ごみ」の収集運搬を行っている民間業者が刑事告発を受ける場合を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、同エリアにおいて「米軍ごみ」の収集運搬を行っている民間業者は、廃棄物処理法の規定に適合しない無資格業者になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出されている「米軍ごみ」の処理処分を行っている民間業者が刑事告発を受ける場合を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、同エリアにおいて「米軍ごみ」の処理処分を行っている民間業者も、廃棄物処理法の規定に適合しない無資格業者になります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、沖縄県が令和元年度に行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県が法令に従って適正な事務処理を行わない限り、浦添市と中城村と北中城村は「ごみ処理の広域化」を推進することができないことになります。

広域処理の成功を祈ります!!


中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由と同エリアが不適正な「ごみ処理事業」を適正化する方法を考える

2019-09-15 06:50:46 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、平成31年4月26日における環境省のフライングをインプットしておいてください。


このブログの管理者は、環境省が浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続することはできないと考えています。なぜなら、継続した場合は、関係行政機関におけるすべての関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用されることになるからです。

そこで、今日は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由と同エリアが不適正な「ごみ処理事業」を適正化する方法を考えてみることにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、市町村の法令違反と市町村の職員の法令違反との関係を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、市町村の法令違反が「時効」になることはありません。なぜなら、そもそも、市町村は法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっているからです。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合における不適正な事務処理を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合の職員は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して適用される関係法令を十分に理解していない状態で職務を遂行していたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが整備している「ごみ処理施設」(平成15年度供用開始)の総事業費は約60億円ですが、そのうち約55億円は国の財政的援助を受けていることになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、市町村が必要な措置を採ることができない場合は、防衛省は補助金を交付することはできないことになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。 

【補足説明】防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して送付した「補助金等交付決定通知書」には、補助金適正化法第6条第1項の規定に基づいて交付を決定したことが明記されています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアに対して技術的援助を与えている沖縄防衛局の職員も、補助金適正化法の規定を十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。 

【補足説明】同エリアが「米軍ごみ」の分別が行われていないことを理由に「米軍施設のごみ処理」を拒否する場合は、同エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備する前に拒否していなければならなかったことになります。なぜなら、同エリアが「米軍施設のごみ処理」に必要な措置を採らなければ、防衛省の補助金を利用することができなかったからです。

下の画像も、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアに対して技術的援助を与えている沖縄防衛局の職員も、防衛省の財産処分の承認基準を十分に理解していない可能性があると考えています。そして、同エリアに対して技術的援助を与えている沖縄県の職員も十分に理解していないと考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。 

【補足説明】市町村が防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備する場合であっても、その市町村には廃棄物処理法の「市町村の責務」の規定が適用されます。

下の画像も、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、同エリアが策定している「ごみ処理計画」は、他に類を見ないほど瑕疵の多い計画になっています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、同エリアにおいて「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員が廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していた場合は、同エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから、廃棄物処理法の基本方針に適合する適正な「ごみ処理事業」を行っていたことになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。 

【補足説明】結果的に、同エリアは、県の「廃棄物処理計画」を十分に理解していない県の職員から技術的援助を受けていたことになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県は、環境省から市町村に対する「ごみ処理基本計画策定指針」の周知の徹底を要請されています。そして、市町村に対して必要な技術的援助を与えることを要請されています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。

【補足説明】同エリアは、いわゆる「革新系」のエリアになるので、法令解釈に当たって、独自の解釈をしている可能性があります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。

【補足説明】地方財政法第8条の規定により、地方公共団体が所有している財産については、所有の目的に応じた最も効率的な運用を行わなければならないことになっています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄防衛局の職員が同エリアに対して適正な技術的援助を与えていれば、同エリアは防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから「米軍施設のごみ処理」を継続していたことになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の職員が同エリアに対して適正な技術的援助を与えていた場合は、同エリアは適正な「ごみ処理計画」を策定していたことになります。そして、中城村と北中城村は、浦添市と共同で適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成していたことになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省の職員は、沖縄県における「米軍ごみ」の処理の実態や、市町村による「ごみ処理事業」の実態を十分に把握していないと考えています。したがって、沖縄県や県内の市町村に対して不適正な技術的援助を与えた場合であってもそのことに気付いていない可能性があると考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を1つにまとめた資料です。

【補足説明】言うまでもなく、同エリアにおいて「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員は、不適正な「ごみ処理事業」は行っていないと判断していることになります。そして、同エリアに対して技術的援助を与えている沖縄防衛局や沖縄県や環境省の職員も不適正な「ごみ処理事業」は行っていないと判断していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する2村の住民の最大の不幸を整理した資料です。

【補足説明】いずれいしても、同エリアにおける不適正な「ごみ処理事業」によって累積している「負の遺産」は、最終的には2村の住民が解消しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員が不適正な技術的援助を与えていた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、国や都道府県の職員は、市町村における不適正な事務処理を適正化するために、不適正な技術的援助を与えることはできません。仮に、与えた場合は、ほぼ間違いなく懲戒免職になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員が適正な技術的援助を与えていた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】一言で言えば、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に関係しているすべての行政機関の職員が、職員の責務を果たしていないことになります。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」の概要を整理した資料です。

【補足説明】この通知書の写しは、防衛省に開示請求すれば誰でも簡単に入手することができます。

下の画像(2つ)は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」と、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成して環境省が承認した「循環型社会形成推進地域計画」の概要を整理した資料です。

 

【補足説明】このように、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画は、同エリアの「ごみ処理基本計画」から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外しただけの計画になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成して環境省が承認した「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの実態を整理した資料です。

【補足説明】浦添市エリアと中城村・北中城村エリアは、どちらも最終処分場を所有していません。そして、両エリアはほぼ同時期に「焼却炉+溶融炉方式」を採用して「ごみ処理事業」を行っています。しかし、両エリアの実態はこのような状況になっています。

下の画像は、「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」に対する環境省と沖縄県と浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの施策を比較するために整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えるとあり得ないことですが、環境省と沖縄県と浦添市エリアは、中城村・北中城村エリアの施策を適正な施策であると判断していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに累積している「負の遺産」の概要を整理した資料です。

【補足説明】くどいようですが、同エリアに対して沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員が適正な技術的援助を与えていれば、同エリアに「負の財産」が累積することはなかったことになります。

下の画像は、平成28年度までの中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、環境省と中城村・北中城村エリアが公式サイトに公表しているデータに基づいて作成しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに累積している「負の遺産」の実態を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認した環境省によって、これらの「負の遺産」の解消を免除されていることになります。

下の画像(2つ)は、このブログの管理者が作成した、防衛省の「補助金」と市町村の「ごみ処理事業」に対する中城村・北中城村エリアの備忘録です。 

 

【補足説明】このブログの管理者は、本来であれば、この備忘録は、沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員が連携して、同エリアに対して「適正な技術的援助」を与えるために作成する必要がある資料になると考えています。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、このブログの管理者が「刑事告発」することになります。

下の画像(3つ)は、浦添市と中城村と北中城村が環境省から求められる可能性のある事務処理を整理した資料です。

   

【補足説明】この資料は、このブログの管理者が環境省の職員になったつもりで作成しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「米軍施設のごみ処理」に対する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】真ん中の選択肢は、2村の村長と中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員にとっては一番楽な選択肢になりますが、2村の住民(議員を含む)の理解と協力が得られない選択肢になると考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「最終処分場の整備」に対する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】一般的に考えると、右側の選択肢を選択した場合は、少なくとも3年以上は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を停止しなければならない状況になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「溶融炉の運用」に対する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】同エリアが整備している焼却炉が「流動床炉」ではなく浦添市と同じ「ストーカ炉」であれば、右側の選択肢を選択することも可能な状況になります。

下の画像は、最終処分場を所有していない浦添市が「溶融炉の運用」と「最終処分ゼロ」を継続している理由を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回した場合は、何の問題もなく環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して既存施設を更新することができます。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進するために平成29年度に作成した不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を廃止して適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成するまでの関係行政機関における事務処理の流れを整理した資料です。

なお、この資料は、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止した場合であっても、浦添市が2村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しないという前提で作成しています。

 

【補足説明】このブログの管理者は、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止した場合に、中城村・北中城村エリアが法令に違反して「ごみ処理事業」を行っていた場合は、ほぼ間違いなく、浦添市から「ごみ処理の広域化」の白紙撤回を求められることになると考えています。

下の画像は、令和元年度に中城村・北中城村エリアが行わなければならない事務処理を確認するために作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、これらの事務処理は、2村の村長がリーダーシップを発揮しなければ行うことができない事務処理になります。

下の画像(2つ)は、このブログの管理者が作成した、市町村が策定した「ごみ処理基本計画」と市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する市町村と都道府県と国のチェックシートです。

 

【補足説明】いずれにしても、関係法令と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している都道府県の職員が市町村に対して適正な技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアに累積している「負の遺産」を解消する方法を整理した資料です。

 

【補足説明】中城村・北中城村エリアにおける廃棄物処理法に基づく「負の遺産」を解消するための事務処理は、これまでに前例のない事務処理を行うことになると思われます。したがって、沖縄県や環境省の職員であっても、簡単に技術的援助を与えることができるレベルの事務処理ではないと考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更した場合の変更後の計画の概要を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、市町村は、市町村の「ごみ処理基本計画」の策定を民間に「丸投げ」することはできないので、同エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合は、2村の村長が関係法令と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員に職務の遂行を命じなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更した場合の変更後の計画に対する注意事項を整理した資料です。 

 

【補足説明】このように、同エリアにおける「ごみ処理基本計画」の変更に関する事務処理は、職員にとってかなりハードルの高い事務処理になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが廃棄物処理法に基づく「負の遺産」を解消するための措置を講じることができなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村における「ごみ処理事業」は、市町村の「自治事務」として整理されています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが浦添市と同様に「最終処分ゼロ」を継続するための措置を講じることができなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】沖縄県では、石垣市が流動床炉を導入していますが、同市は最終処分場を整備しています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村と北中城村が関係法令を遵守して浦添市との「ごみ処理の広域化」を成功させるための中城村・北中城村エリアにおける事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】この資料は、あくまでも浦添市が2村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しないという前提で作成しています。

(注)当然のこととして、同エリアにおいて「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員が、同エリアに適用される関係法令と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない場合は、同エリアにおいてこのような事務処理を行うことはできないことになります。

広域処理の成功を祈ります!! 


環境省の職員が令和元年度以降も浦添市と中城村と北中城村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続する場合に国民に対して証明しなければならない15の重要事項

2019-09-08 09:34:21 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、平成31年4月26日における環境省のフライングをインプットしておいてください。


このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して、環境省が「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続することはできないと考えています。なぜなら、国が補助金適正化法第3条第1項の規定に違反して、特定の市町村に特段の配慮をして補助金等を交付することになるからです。

そこで、今日は、環境省の職員が令和元年度以降も浦添市と中城村と北中城村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続する場合に国民に対して証明しなければならない15の重要事項について考えてみることにしました。

その前に、下の画像をご覧ください。これは、補助金適正化法の規定に基づく国と市町村の責務を整理した資料です。 

【補足説明】このように、補助金適正化法の規定においては、国も市町村(補助事業者)も、補助金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源により賄われていることに留意しなければなりません。そして、国(環境省を含む)の場合は、特に留意しなければならないことになっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に当たって関係行政機関の関係者が「刑事告発」を受ける場合を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、「刑事告発」は、刑事訴訟法の規定に基づいて、国民が刑事罰の対象になる犯罪をなくして「社会秩序」を守るために与えられている権利になります。

下の画像(2つ)は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の概要と、「ごみ処理基本計画」に対する注意事項を整理した資料です。

 

【補足説明】この計画に対して環境省が技術的援助を与えていたかどうかは分かりませんが、少なくとも、沖縄県と沖縄防衛局は技術的援助を与えていたことになります。なぜなら、県の「廃棄物処理計画」には、「米軍ごみ」の適正な処理に対する計画が含まれているからです。そして、沖縄防衛局は、廃棄物処理法の規定に基づく国として、防衛施設における廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努める責務があるからです。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成して環境省が承認した「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの計画と、「循環型社会形成推進地域計画」に対する注意事項を整理した資料です。

 

【補足説明】言うまでもなく、この計画は、沖縄県と環境省の技術的援助を受けて作成されています。しかし、中城村・北中城村エリアが既存施設(青葉苑)を整備するときに財政的援助を受けている防衛省(沖縄防衛局を含む)と総務省を無視して作成されています。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」の概要を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この「補助金等交付決定通知書」は、補助金適正化法の規定に基づいて作成されています。

下の画像は、衆議院安全保障委員会における中城村北中城村清掃事務組合に対して補助金を交付している防衛省と地方財政措置を講じている総務省の答弁の概要を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合も組合が整備している「ごみ処理施設」において「米軍ごみ」の処理を行うことができるという前提で工事に着手していたことになります。

下の画像は、防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に基づく国と地方公共団体の責務を確認するために作成した資料です。

【補足説明】そもそも、「ごみ処理施設」の整備に当たって、組合が「米軍施設のごみ処理」を行うために必要な措置を採ることができないと判断していた場合は、防衛省の補助金を利用することはできなかったことになります。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく財産処分に対する財務省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、補助金により取得された財産が、補助目的どおりに使用されていない場合は、永遠に補助目的を達成することはできないことになります。

下の画像(2つ)は、補助金適正化法の規定に基づく中城村・北中城村エリアの注意事項を整理した資料です。

 

【補足説明】いずれにしても、同エリアは、「米軍施設のごみ処理」を一度も行わないまま、補助金により取得した財産(溶融炉)の運用を休止しています。

下の画像(2つ)は、中城村北中城村清掃事務組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」に記載されている補助金の交付の条件が組合に対して補助金を交付するための「形式的な条件」だった場合を想定して作成した資料です。 

 

【補足説明】いずれにしても、この場合は、防衛省が特定の市町村に特段の配慮をして補助金を交付していたことになります。そして、組合は、偽りその他不正な手段により防衛省から補助金の交付を受けていたことになります。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」に記載されている補助金の交付の条件が組合に対して補助金を交付するための「形式的な条件」だった場合に組合と総務省に対して適用される地方交付税法の重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】仮に、組合に対する防衛省の補助金の交付の条件(米軍施設のごみ処理)が「形式的な条件」だった場合は、組合には毎年、約1.6億円の「加算金」が増加して行くことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「米軍施設のごみ処理」に対する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄防衛局の職員に「米軍施設のごみ処理」を免除してもらうという選択肢はありません。

下の画像は、廃棄物処理法第4条第1項と同法第6条第1項と同法第6条第3項の関係を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、少なくとも、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理計画」の策定を担当している職員と、同エリアの「ごみ処理計画」に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、ここにある関係を知らないか、十分に理解していない可能性があると考えています。なぜなら、廃棄物処理法第6条第1項の規定に違反して「ごみ処理計画」を策定している市町村は、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことはできないからです。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに累積している「負の遺産」の概要を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断している沖縄県と環境省の職員は、中城村・北中城村エリアに「負の遺産」はないと判断していることになります。

下の画像は、平成28年度までの中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えて、中城村北中城村清掃事務組合は、偽りその他不正な手段により防衛省から補助金の交付を受けていたことになります。そして、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務や廃棄物処理法の基本方針を無視して「ごみ処理事業」を行っていたことになります。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアに累積している「負の遺産」を解消する方法を整理した資料です。

 

【補足説明】結果的に、同エリアは、環境省と沖縄県が適正な技術的援助を与えていなかったことによって、「負の遺産」はないと判断していることになります。したがって、環境省と沖縄県が同エリアに対して適正な技術的援助を与えなければ、同エリアは永遠に「負の遺産」を解消するための措置を講じることは考えないことになります。

(注)この資料は、あくまでも、同エリアが「負の遺産」を解消するための措置を講じることを決断した場合を想定して作成しています。

下の画像は、関係法令を十分に理解していない市町村に対して国の職員や都道府県の職員が不適正な技術的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、国や都道府県の職員が関係法令を十分に理解していない場合は、市町村に対して適正な技術的援助を与えることはできないことになります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して技術的援助を与える環境省と沖縄県の職員の注意事項を整理した資料です。 

  

【補足説明】結果的に、同エリアは、沖縄県からも廃棄物処理法第6条第1項と第6条第3項の規定に基づく市町村の責務を免除されている「特定の市町村」ということになります。

(注)いずれにしても、同エリアは、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して環境省に送付した沖縄県と、同計画を適正な計画であると判断して承認した環境省から、法令違反の是正や負の遺産の解消も免除されていることになります。


 ここからが、今日の本題です。

 下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが「特定の市町村」である証拠を整理した資料です。 

 

【補足説明】一言で言えば、同エリアは「特定の市町村」ではなく、「市町村ではない市町村」ということになります。したがって、他の市町村との「ごみ処理の広域化」を推進することができない市町村になります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認して1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行した環境省と環境省の職員が違反している可能性のある関係法令を整理した資料です。  

 

【補足説明】環境省や環境省の職員は、このような法令違反はないと判断していることになります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付した沖縄県と沖縄県の職員が違反している可能性のある関係法令を整理した資料です。  

  

【補足説明】沖縄県と沖縄県の職員は、このような法令違反はないと判断していることになります。

 下の画像(2つ)は、中城村北中城村清掃事務組合に対して補助金を交付している防衛省と防衛省の職員が違反している可能性のある関係法令を整理した資料です。 

 

【補足説明】防衛省と防衛省の職員は、このような法令違反はないと判断していることになります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する前に中城村・北中城村エリアが是正しなければならない「法令違反」を整理した資料です。

【補足説明】くどいようですが、浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付した環境省は、中城村・北中城村エリアにおいて是正しなければならない「法令違反」はないと判断していることになります。

下の画像は、環境省の職員が令和元年度以降において浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算の執行を継続する場合に国民に対して証明しなければならない、沖縄県の職員の事務処理に対する重要事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県民、そして日本の国民として、県の職員は中城村・北中城村エリアに対して「特段の配慮」をして技術的援助を与えている疑いがあると判断しています。

下の画像は、環境省の職員が令和元年度以降において浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算の執行を継続する場合に国民に対して証明しなければならない、環境省の職員の事務処理に対する重要事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県民、そして日本の国民として、環境省の職員は、明らかに中城村・北中城村エリアに対して「特段の配慮」をして財政的援助を与えていると判断しています。

下の画像は、環境省の職員が令和元年度以降において浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算の執行を継続する場合に国民に対して証明しなければならない、「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画に対する重要事項を整理した資料です。    

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県民、そして日本の国民として、中城村・北中城村エリアの計画には、明らかに、是正しなければならない法令違反と、解消しなければならない負の遺産があると判断しています。

下の画像は、環境省の職員が令和元年度以降において浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算の執行を継続する場合に国民に対して証明しなければならない、「循環型社会形成推進地域計画」の計画期間における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」に対する重要事項を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県民、そして日本の国民として、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」は、明らかに、廃棄物処理法第6条第1項及び同法第6条第3項の規定に違反して策定されていると判断しています。そして、環境省は、明らかに、同エリアにおける「米軍ごみ」の問題を無視していると判断しています。

下の画像は、環境省の職員が浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算の執行を継続する場合の法令に基づく必須要件を整理した資料です。 

【補足説明】環境省が、これらの確認を怠って、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算の執行を継続した場合は、ほぼ間違いなく、同省の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村を対象にした「循環型社会形成推進交付金」に係る予算の執行に対する環境省の職員の選択肢を整理した資料です。  

補足説明】仮に、環境省の職員が国民に対する重要事項の証明を拒否又は無視した場合は、国民全体の奉仕者ではないことになるので、ほぼ間違いなく懲戒免職になります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村を対象にした「循環型社会形成推進交付金」に係る予算の執行に対する環境省の選択肢に関する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省の職員は、国民全体の奉仕者として、公正に職務を遂行しなければなりません。 


<追加資料>

下の画像は、このブログの管理者が作成した、防衛省の「補助金」に対する中城村・北中城村エリアの備忘録です。

【補足説明】言うまでもなく、村や一部事務組合も、地方自治法の規定に基づく地方公共団体なので、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村の「ごみ処理事業」に対する中城村・北中城村エリアの備忘録です。 

【補足説明】言うまでもなく、市町村(一部事務組合を含む)が、法令を遵守して「ごみ処理事業」を行うためには、市町村(一部事務組合を含む)の職員が、関係法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員が十分に理解していない可能性のある関係法令を整理した資料です。

【補足説明】これらの関係法令を十分に理解している市町村長や市町村の議員は、ほとんどいません。

下の画像は、市町村の村長と市町村の住民(議員を含む)が市町村の職員から「梯子を外される」典型的なパターンを整理した資料です。

【補足説明】市町村の法令違反が発覚するまでの間は「負の遺産」が累積して行くことになります。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村の村長と住民(議員を含む)が沖縄県の職員と国の職員から「梯子を外される」場合を整理した資料です。

 

 

【補足説明】一般的に、市町村長や市町村の住民(議員を含む)が都道府県や国の職員から「梯子を外された」場合は、その職員は、懲戒免職になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに累積している「負の遺産」の実態を整理した資料です。

【補足説明】中城村北中城村清掃事務組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」と、衆議院安全保障委員会における防衛省と総務省の答弁及び同組合における「米軍施設のごみ処理」の実態を前提にした場合、同組合は、偽りその他不正な手段により防衛省から補助金の交付を受けていたと判断されても仕方のない状況になっています。また、同組合による「ごみ処理事業」の実態を前提にした場合、同組合の職員は、廃棄物処理法の規定に基づく組合の責務を果たすための努力を怠っていたと判断されても仕方のない状況になっています。

下の画像は、中城村と北中城村の村長と中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員が「負の遺産」を解消するための措置を講じなかった場合を想定して作成した資料です。

 

【補足説明】仮に、村長や職員が退職した場合であっても、「負の遺産」が消滅することはありません。

 ▼

下の画像は、中城村と北中城村の村長と住民(議員を含む)が沖縄県の職員と国の職員から「梯子を外された」場合に2村の村長が使うことができない言い訳を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この場合は、2村の村長は、地方自治法の規定に基づく村長ではないことになってしまいます。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村と北中城村の村長に対するメッセージです。

【補足説明】中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する施策を行っていなかった場合は、浦添市と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成することもなかったので、同エリアが単独で「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときまで、同エリアにおける「負の遺産」が増大していた可能性があります。

下の画像も、このブログの管理者が作成した、中城村と北中城村の村長に対するメッセージです。 

【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金サイト」には、「循環型社会形成推進交付金制度」に関するほぼすべての情報が公開されています。そして、環境省は、毎年度、国内のすべての市町村(一部事務組合を含む)に対する一般廃棄物処理実態調査の結果を省の公式サイトに公表しています。

(注)廃棄物処理法の規定により、市町村(一部事務組合を含む)は「ごみ処理計画」を策定して公表しなければならないことになっています。そして、都道府県も「廃棄物処理計画」を定めて公表しなければならないことになっています。

下の画像も、このブログの管理者が作成した、中城村と北中城村の村長に対するメッセージです。 

 

【補足説明】いずれにして、2村の村長が、村長の補助機関である職員に対する指揮監督権を行使しなかった場合は、住民(議員を含む)が解消しなければならない「負の遺産」が累積して行くことになります。
 
広域処理の成功を祈ります!!