ゲストの皆様へ
ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、平成31年4月26日における環境省のフライングをインプットしておいてください。
令和元年度も、あと6ヶ月になりました。
そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している関係行政機関の職員が令和元年度において所属機関の長に証明しなければならない重要事項を整理しておくことにしました。
その前に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村における「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している関係行政機関の職員の事務処理の特徴を整理した資料です。
【補足説明】浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している関係行政機関の職員が令和元年度においても杜撰な事務処理を行っていた場合は、ほぼ間違いなく懲戒処分の対象になります。
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下の画像(2つ)は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の概要と、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成して環境省が承認している「循環型社会形成推進地域計画」の概要を整理した資料です。
【補足説明】このように、「ごみ処理基本計画」においても「循環型社会形成推進地域計画」においても、中城村・北中城村エリアは米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される「米軍ごみ」の処理を行わけない計画になっていますが、「循環型社会形成推進地域計画」は、「ごみ処理基本計画」の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)そのものを、計画の対象地域から除外しています。
(注)浦添市エリアは、そもそも「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプキンザ―)を除外しています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成して環境省が承認した「循環型社会形成推進地域計画」の問題点を整理した資料です。
【補足説明】環境省は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して承認しているので、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」も適正な計画であると判断していることになります。
(注)沖縄県は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して環境省に送付しているので、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」についても適正な計画であると判断していることになります。
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下の画像は、中城村北中城北中城村清掃事務組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」の概要を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、組合が防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するときまで、中城村・北中城村エリアは「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外することはできないことになります。
(注1)浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成して環境省が承認している「循環型社会形成推進地域計画」は、計画の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外しているので、組合はそれまでに防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成しているか、防衛省に対して補助金を返還していなければならないことになります。
(注2)いずれにしても、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外していない場合は、浦添市と中城村と北中城村は「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、計画の対象地域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外することはできないことになります。
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下の画像は、第154回衆議院安全保障委員会における中城村北中城村清掃事務組合に対して補助金を交付している防衛省と地方財政措置を講じている総務省の答弁の概要を整理した資料です。
【補足説明】このように、市町村が防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備する場合は、補助金適正化法の規定だけでなく、防衛施設周辺環境整備法第8条の規定が適用されることになります。
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下の画像は、防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に対する関係行政機関の職員の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、防衛省は、防衛施設とかかわりのない市町村の「ごみ処理施設」に対して補助金を交付することはできないことになっています。
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下の画像は、市町村が防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備する場合に採らなければならない必要な措置を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、組合は、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を再改正したときに、防衛省の補助金の交付の条件になっている「米軍施設のごみ処理」を放棄していることになります。
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下の画像は、「米軍ごみ」に対する環境省の考え方を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、環境省は、キャンプ瑞慶覧から排出されている「米軍ごみ」については、廃棄物処理法の規定が適用されない「米軍ごみ」であると判断していることになります。
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下の画像は、「米軍ごみ」の分別が行われていないことを理由に中城村北中城村清掃事務組合が「米軍施設のごみ処理」を拒否して「ごみ処理基本計画」における処理の対象から「米軍ごみ」を除外することができない理由を整理した資料です。
【補足説明】法制度上、組合が「米軍施設のごみ処理」を拒否して「米軍ごみ」に対する処理計画も策定しない場合は、組合が防衛省に補助金を返還して、組合の「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外しなければならないことになります。
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下の画像は、キャンプ瑞慶覧から排出されている「米軍ごみ」に対する関係行政機関の職員の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、関係行政機関におけるすべての職員が、キャンプ瑞慶覧から排出されている「米軍ごみ」の存在を無視していると考えています。
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下の画像は、防衛省の財産処分の承認基準に対する関係行政機関の職員の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県や環境省の職員だけでなく、防衛省や総務省や中城村北中村清掃事務組合の職員も防衛省の財産処分の承認基準を十分に理解していない可能性があると考えています。そして、浦添市と中城村と北中城村の職員も十分に理解していない可能性があると考えています。
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下の画像は、環境省が考えている「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」の対象区域と、市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の対象区域が異なっている場合は、市町村の考え方と環境省の考え方が異なっていることになるので、環境省は市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認することはできないことになります。
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下の画像は、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。
【補足説明】国が特定の市町村に特段の配慮をして補助金等を交付した場合は、市町村も、偽りその他不正の手段により国から補助金等の交付を受けていることになるので、国と市町村の関係者の両方に補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。
(注)環境省の「循環型社会形成推進交付金」に関する事務処理の多くは、都道府県の「第一号法定受託事務」になっているので、都道府県が特定の市町村に特段の配慮をして事務処理を行った場合は、都道府県の関係者にも補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村に対する国の財政的援助に関する職務を遂行している国と都道府県の職員の備忘録です。
【補足説明】いずれにしても、このブログの管理者は、中城村と北中城村は、国や県の職員が「特段の配慮」をしなければ、環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けることはできないと判断しています。
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下の画像は、公文書の偽造と行使に対する罰則規定を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、市町村が作成して都道府県に提出する「循環型社会形成推進地域計画」や「交付金交付申請書」は公文書になります。そして、都道府県が作成して市町村に送付する「交付金交付決定通知書」や、都道府県が作成して環境省に提出する「交付金交付申請報告書」も公文書になります。
(注)仮に、浦添市と中城村と北中城村が、「循環型社会形成推進地域計画」の対象地域から故意に米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外して計画を作成していた場合は、1市2村の職員が虚偽のある公文書を作成して行使していたことになります。
ここからが、今日の本題です。
下の画像(3つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している環境省の職員が令和元年度において環境大臣に証明しなければならない重要事項を整理した資料です。
【補足説明】環境省の職員が、これらのことを証明することができない場合は、1市2村に対する「循環型社会形成推進交付金」に係る予算の執行を停止しなければならないことになります。そして、1市2村に対して「循環型社会形成推進地域計画」の廃止と、すでに交付している交付金の返還を求めなければならないことになります。
(注)いずれにしても、環境省は、市町村が防衛省の補助金を利用して整備している「ごみ処理施設」(溶融炉を含む)に対して、環境省の財産処分の承認基準や同基準に対する環境省の内規等を適用することはできません。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している環境省の職員の令和元年度における注意事項を整理した資料です。
【補足説明】この場合は、環境省の職員が、明らかに浦添市と中城村と北中城村に特段の配慮をして補助金等を交付していることになってしまいます。
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下の画像(3つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している沖縄県の職員が令和元年度において県知事に証明しなければならない重要事項を整理した資料です。
【補足説明】沖縄県の職員が、これらのことを証明することができない場合は、平成時代に行っていた1市2村に対する「循環型社会形成推進交付金」に関するすべての事務処理を取り消さなければならないことになります。
(注)県の職員は、1市2村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」に対する技術的援助を与える前に、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」に対して適正な技術的援助を与えなければなりません。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している沖縄県の職員の令和元年度における注意事項を整理した資料です。
【補足説明】この場合は、県の職員が、明らかに浦添市と中城村と北中城村に特段の配慮をして「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理を行っていることになってしまいます。
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下の画像(3つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している浦添市の職員が令和元年度において市長に証明しなければならない重要事項を整理した資料です。
【補足説明】市の職員が、これらのことを証明することができない場合は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進推進地域計画」を廃止して、すでに受領している交付金を環境省に返還しなければならないことになります。
(注)浦添市が「循環型社会形成推進地域計画」の策定に当たって計画の対象地域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外する場合は、2村に対して中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」の変更を求めなければなりません。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している浦添市の職員の令和元年度における注意事項を整理した資料です。
【補足説明】この場合は、市の職員が、明らかに偽りその他不正な手段により国から補助金等の交付を受けるための事務処理を行っていることになってしまいます。
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下の画像(3つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している中城村と北中城村の職員が令和元年度において村長に証明しなければならない重要事項を整理した資料です。
【補足説明】村の職員が、これらのことを証明することができない場合は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進推進地域計画」を廃止して、すでに受領している交付金を環境省に返還しなければならないことになります。
(注)2村が「循環型社会形成推進地域計画」の策定に当たって計画の対象地域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外する場合は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を変更しなければなりません。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している中城村と北中城村の職員の令和元年度における注意事項を整理した資料です。
【補足説明】この場合は、村の職員が、明らかに偽りその他不正な手段により国から補助金等の交付を受けるための事務処理を行っていることになってしまいます。
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下の画像(2つ)は、中城村北中城村清掃事務組合の職員が令和元年度において管理者に証明しなければならない重要事項を整理した資料です。
【補足説明】組合の職員が、これらのことを証明することができない場合は、組合が偽りその他不正な手段により防衛省から補助金の交付を受けていたことになります。
(注)組合の職員が、これらのことを証明することができない場合は、防衛省が組合に特段の配慮をして補助金を交付していたことなってしまいます。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村北中城村清掃事務組合の職員の令和元年度における注意事項を整理した資料です。
【補足説明】組合の職員が、これら事務処理を怠っていた場合は、管理者に対して重要事項の証明を行うことができないことになります。
<追加資料>
下の画像(2つ)は、防衛省の職員が令和元年度において防衛大臣に証明しなければならない重要事項を整理した資料です。
【補足説明】防衛省の職員が、これらのことを証明することができない場合は、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に特段の配慮をして補助金を交付していることになります。
(注)防衛省の職員が、これらのことを証明することができない場合は、組合が偽りその他不正な手段により防衛省から補助金の交付を受けていることになってしまいます。
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下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対して技術的援助を与えている防衛省の職員の令和元年度における注意事項を整理した資料です。
【補足説明】防衛省の職員が、これらのことを確認しなければ、防衛大臣に対して重要事項の証明を行うことができないことになります。
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下の画像(2つ)は、総務省の職員が令和元年度において総務大臣に証明しなければならない重要事項を整理した資料です。
【補足説明】総務省の職員が、これらのことを証明することができない場合は、総務省が中城村北中城村清掃事務組合に対して不適正な地方財政措置を講じていたことになります。
(注)総務省の職員が、これらのことを証明することができない場合は、職員が防衛省の業務に対する調査等を怠っていたことになってしまいます。
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下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対して講じている地方財政措置に対する職務を遂行している総務省の職員の令和元年度における注意事項を整理した資料です。
【補足説明】総務省の職員が、これらのことを確認しなければ、総務大臣に対して重要事項の証明を行うことができないことになります。
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下の画像は、環境省が沖縄県に対して「丸投げ」している可能性がある事務処理を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、環境省の職員は、明らかに沖縄県の職員が不適正な事務処理を行っていることに気付いていない可能性があると考えています。
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下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアに「特段の配慮」をしている決定的な証拠を整理した資料です。
【補足説明】県が同エリアに対して「特段の配慮」をしていない場合は、同エリアに対して、法令違反に対する「是正の勧告」を行っていなければならないことになります。
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下の画像は、浦添市エリアと中城村北中城村エリアの「ごみ処理方式」の違いを整理した資料です。
【補足説明】県が同エリアに対して「特段の配慮」をしていなければ、同エリアは、浦添市と同じ「ごみ処理方式」を採用していたか、「焼却炉+最終処分ゼロ方式」又は「焼却炉+最終処分場方式」を採用していたことになります。
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下の画像は、常識的に考えて中城村・北中城村エリアが行うことができない「ごみ処理事業」を整理した資料です。
【補足説明】常識的に考えて、県が同エリアに対して「特段の配慮」をしていなければ、同エリアはこのような「ごみ処理事業」を行うことはできないことになります。
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下の画像は、常識的に考えて環境省が「循環型社会形成推進交付金」を交付することができない市町村を整理した資料です。
【補足説明】常識的に考えて、県と環境省が同エリアに対して「特段の配慮」をしなければ、環境省は中城村と北中城村に対して「循環型社会形成交付金」を交付することはできないことになります。
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下の画像は、このブログの管理者が整理した、国や県の職員が中城村・北中城村エリアに「特段の配慮」をして故意(意図的)に適用を免除している可能性のある重要法令の一覧表です。
【補足説明】いずれにしても、国や県の職員に、法令に基づく市町村や市町村の住民(国民)の責務を免除する権限は与えられていません。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して「広域施設」を整備する場合の必須条件を整理した資料です。
【補足説明】中城村と北中城村が他の市町村と「ごみ処理の広域化」を推進する場合であっても、国と県の職員は、中城村・北中城村エリアにおける法令違反の是正と負の遺産の解消を免除することはできません。
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下の画像は、令和元年度において環境省が浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行した場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】関係行政機関の中で総務省の職員には、補助金適正化法の罰則規定は適用されないので、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって、虚偽のある公文書を作成して行使していない限り、「刑事告発」を受けることはありません。
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下の画像は、刑事訴訟法の規定に基づく「刑事告発」に対する基本原則を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、「故意」に、市町村に対する国の補助金等の交付に関する不適正な事務処理を行っている「公務員」は、「刑事告発」の対象になります。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、環境省と防衛省と沖縄県と浦添市と中城村と北中城村と中城村北中城村清掃事務組合の職員が「刑事告発」を受けたときに証明しなければならない重要事項を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理方式」が廃棄物処理法の基本方針に適合している場合は、浦添市と中城村と北中城村が「広域施設」を整備する場合も、「焼却炉+民間委託処分方式」を選択肢に加えて、総合的な評価を行わなければならないことになります。
(注)いずれにしても、中城村・北中城村エリアが平成15年度から平成25年度まで採用していた「焼却炉+溶融炉+民間委託処分方式」や、平成26年度から採用している「焼却炉+民間委託処分方式」が廃棄物処理法の基本方針に適合している場合は、環境大臣は平成15年度に遡って廃棄物処理法の基本方針を変更しなければならないことになってしまいます。
広域処理の成功を祈ります!!