ゲストの皆様へ
このブログは、下の6つの重要事項をベースに管理をしています。
平成30年度も、残すところ2ケ月余りになりました。
そこで、今日は、沖縄県における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する問題点を整理しておくことにしました。
まず、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。
【補足説明】一言で言えば、中城村・北中城村エリアは、「負の遺産」を解消しないまま、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進していることになります。
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下の画像は、沖縄県における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する防衛省の問題点を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアは、平成28年度に「ごみ処理基本計画」の改変を行っていますが、防衛省の補助金の交付の条件になっていた「米軍施設のごみ処理」を免除されている計画になっています。
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下の画像は、沖縄県における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する総務省の問題点を整理した資料です。
【補足説明】総務省は、中城村・北中城村エリアに対する防衛省の財政的援助に準じて、地方交付税措置を講じています。したがって、防衛省が「米軍施設のごみ処理」を免除している場合は、総務省も免除していることになります。
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下の画像は、防衛大臣に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、防衛大臣は、沖縄県の一部の市町村(中城村・北中城村エリア)に対して、不公正な財政的援助を与えていることになります。
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下の画像は、総務大臣に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、総務大臣は、沖縄県の一部の市町村(中城村・北中城村エリア)に対して、不公正な財政的援助を与えていることになります。
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下の画像は、沖縄県における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する防衛大臣と総務大臣の問題点を整理した資料です。
【補足説明】中城村と北中城村が推進している浦添市との「ごみ処理の広域化」については、環境省の財政的援助を受けて「広域施設」の整備を行う予定になっていますが、「米軍施設のごみ処理」は行わないことになっています。
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下の画像は、市町村に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアにおいては、はじめから「米軍施設のごみ処理」を行うつもりがなかったと言われても仕方がない状況になっています。
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下の画像は、国に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。
【補足説明】防衛省は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理施設」の整備に当たって、同エリアの自主財源の軽減だけを目的として補助金を交付していたと言われても仕方がない状況になっています。
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下の画像は、国と市町村に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対する不適正な財政的援助について、適正化するための措置を講じない場合は、「基地問題」に発展する可能性があると考えています。
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下の画像は、総務大臣に適用される地方交付税法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が不適正な財政的援助を与えていた場合は、この疑いが深まることになります。
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下の画像は、地方団体に適用される地方交付税法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】仮に、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して不適正な財政的援助を与えていた場合は、中城村・北中城村エリアは、虚偽のある関係資料(公文書)を作成して総務省に提出していたことになってしまいます。
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下の画像は、虚偽のある公文書の作成に適用される刑法の規定を整理した資料です。
【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアが、防衛省と総務省から財政的援助を受けるときに、虚偽のない適正な公文書を作成していた場合は、中北清掃組合は、はじめから「米軍施設のごみ処理」を放棄していたことになります。そして、防衛省と総務省は、はじめから「米軍施設のごみ処理」を免除していたことになります。
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下の画像は、虚偽のある公文書の行使に適用される刑法の規定を整理した資料です。
【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアが、虚偽のある公文書を作成していた場合は、そのまま行使していたことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの対して適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアにおけるこれまでの「ごみ処理事業」の実態を見る限り、同エリアは、防衛省と総務省から財政的援助を受けるときに、法令に違反して事務処理を行っていたことになります。
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下の画像は、沖縄県における中城村・北中城村の「ごみ処理事業」に対する溶融炉の問題を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアは、地方財政法第8条の規定を無視して、溶融炉の運用を行っていました。
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下の画像も、沖縄県における中城村・北中城村の「ごみ処理事業」に対する溶融炉の問題を整理した資料です。
【補足説明】国と県の職員は、平成26年度から、中城村・北中城村エリアに対する地方財政法第8条の適用を免除していることになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアに適用される地方財政法第8条の規定を整理した資料です。
【補足説明】そもそも、地方財政法第8条の規定は、補助金適正化法の規定とは関係のない規定になります。
(注)中北清掃組合が、溶融炉を廃止して、組合の所有財産から除外している場合は、地方財政法第8条の規定は適用されません。
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下の画像(2つ)は、沖縄県における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する「ごみ処理基本計画」の問題を整理した資料です。
【補足説明】沖縄県と環境省の職員は、平成28年度に、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の改変を行ったときに、技術的援助を与えています。
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下の画像も、沖縄県における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する「ごみ処理基本計画」の問題を整理した資料です。
【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、平成29年度から、沖縄県と環境省の技術的援助を受けて、「ごみ処理の広域化」に対する具体的な事務処理に着手しています。
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下の画像は、沖縄県に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】仮に、県の職員が、中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えている場合は、中城村と北中城村が、県の技術的援助に従わずに、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進していることになってしまいます。
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下の画像は、環境省に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】仮に、環境省の職員が、中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えている場合は、中城村と北中城村が、国の技術的援助に従わずに、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進していることになってしまいます。
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下の画像は、沖縄県における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する他の市町村への一般廃棄物の搬出の問題を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、沖縄県と環境省の職員は、平成28年度に、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の改変を行うときに、廃棄物処理法第6条第3項の規定に基づく事務処理を免除しています。
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下の画像(2つ)は、「ごみ処理計画」の策定に当たって市町村に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、沖縄県と環境省の職員は、平成29年度に、中城村・北中城村エリアに対して「ごみ処理基本計画」の変更を求めていません。
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下の画像は、沖縄県における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する国の財政的援助の問題を整理した資料です。
【補足説明】仮に、環境省が、中城村・北中城村エリアに対して新たに財政的援助を与えた場合は、国と市町村が連携して、補助金適正化法の規定に違反する事務処理を行っていることになってしまいます。
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下の画像は、沖縄県における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する「ごみ処理の広域化」の問題を整理した資料です。
【補足説明】仮に、環境省が、浦添市と中城村と北中城村が整備する「広域施設」に対して財政的援助を与えた場合は、浦添市も補助金適正化法の規定に違反して事務処理を行っていることになってしまいます。
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下の画像は、沖縄県における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する「負の遺産」の問題を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、平成15年度から約15年間、不適正な「ごみ処理事業」を継続していたことになります。
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下の画像も、沖縄県における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する「負の遺産」の問題を整理した資料です。
【補足説明】防衛省と総務省と中北清掃組合が法令違反を是正しない場合は、中城村・北中城村エリアに対する地方交付税法の規定に基づく加算金は、毎年、約1.6億円ずつ増加して行くことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアに対する過去と未来の国の財政的援助に関する事務処理を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアは、浦添市との「広域施設」の整備に当たって、約20億円の財政的援助を受ける予定でいます。しかし、その前に、防衛省と総務省の財政的援助に対する問題を解決しなければ、結果的に、環境省も補助金適正化法の規定に違反して事務処理を行うことになってしまいます。
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下の画像は、市町村に対して国が法令に違反して財政的援助を与えていた場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】国が法令に違反していた場合であっても、市町村の法令違反が免除されることはありません。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアに対する過去と未来の国の財政的援助を適正化(公正化)する方法を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、防衛省と総務省が、先に、市町村に対する不適正な財政的援助を適正化するための措置を講じなければ、環境省は適正な財政的援助を与えることができないことになります。
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下の画像も、中城村・北中城村エリアに対する過去と未来の国の財政的援助を適正化(公正化)する方法を整理した資料です。
【補足説明】地方自治法の規定により、市町村は、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないので、法令に基づく市町村の責務を放棄して、国に対して補助金等を返還するという事務処理を選択することはできないことになります。
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下の画像は、防衛省と総務省が中城村・北中城村エリアに与えている財政的援助の適正化(公正化)を行っていない状態で環境省が同エリアに対して財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】結果的に、このような状況になってしまいます。
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下の画像も、防衛省と総務省が中城村・北中城村エリアに与えている財政的援助の適正化(公正化)を行っていない状態で環境省が同エリアに対して財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】結果的に、このような状況になってしまいます。
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下の画像も、防衛省と総務省が中城村・北中城村エリアに与えている財政的援助の適正化(公正化)を行っていない状態で環境省が同エリアに対して財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】このような状況になってしまいます。
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下の画像は、環境省と都道府県と市町村における「循環型社会形成推進交付金交付要綱」の位置づけを整理した資料です。
【補足説明】このように、循環型社会形成推進交付金交付要綱は、環境省の職員の判断だけで勝手に変更することはできないことになっています。
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下の画像は、循環型社会形成推進交付金交付要綱に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】このように、最終的には、国家公務員である環境省の予算執行職員が、交付金の交付に対する事務処理を行うことになります。
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下の画像は、国の予算執行職員に適用される予算執行職員責任法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、この規定における「法令」には、「循環型社会形成推進交付金交付要綱」が含まれています。
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下の画像は、循環型社会形成推進交付金交付要綱における注意事項を整理した資料です。
【補足説明】これが、いわゆる、環境省が市町村に対して交付金を交付するときの「公式ルール」になります。
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下の画像は、「地域計画」における「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理施設整計画」との関係を整理した資料です。
【補足説明】このように、「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理施設整備計画」の両方の計画が、廃棄物処理法の基本方針に適合していなければ、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を作成することはできないことになります。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、環境省の予算執行職員が浦添市と中城村と北中城村が整備する「広域施設」に対して交付金を交付する場合に十分に理解していなければならない重要事項を整理した資料です。
【補足説明】環境省における交付金の交付に関する事務処理については、かなりの部分を都道府県に委託しているところがあるので、環境省の予算執行職員は、職務の遂行に当たって十分な注意が必要になります。
<追加資料>
下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。
【補足説明】このように、過去の「ごみ処理事業」における多くの事務処理が「無効」になっています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける現在の「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。
【補足説明】このように、現在においても「ごみ処理事業」対する多くの事務処理が「無効」になっています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアに対する防衛省の補助金の交付の条件を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアが、この条件を受け入れていない場合は、同エリアは「ごみ処理施設」の整備に当たって、防衛省の財政的援助を受けていなかったことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」の内容を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、国と県は、中城村・北中城村エリアにおける過去と現在の「ごみ処理事業」を、適正な「ごみ処理事業」であると判断していることになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理実施計画」の内容を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、国と県は、中城村・北中城村エリアに対して、「ごみ処理実施計画」の策定を免除していることになります。
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下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、「米軍施設のごみ処理」と廃棄物処理法の「基本方針」と、国の「廃棄物処理施設整備計画」と沖縄県の「廃棄物処理計画」を無視して「ごみ処理基本計画」を策定しています。
(注)中城村・北中城村エリアは、結果的に、浦添市の「ごみ処理基本計画」も無視して「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。
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下の画像は、一般廃棄物の適正な処理に対する廃棄物処理法の基本方針を整理した資料です。
【補足説明】浦添市の「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法の基本方針に適合しています。
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下の画像は、一般廃棄物の適正な処理に対する廃棄物処理施設整備計画の内容を整理した資料です。
【補足説明】浦添市の「ごみ処理基本計画」は、国の廃棄物処理施設整備計画との整合性が確保されています。
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下の画像は、一般廃棄物の適正な処理に対する沖縄県の廃棄物処理計画の内容を整理した資料です。
【補足説明】浦添市の「ごみ処理基本計画」は、県の廃棄物処理計画との整合性が確保されています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「負の遺産」を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアが、平成30年度において「ごみ処理基本計画」を変更しなかった場合は、平成31年度以降において「負の遺産」が増大して行くことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「負の遺産」と中城村と北中城村が浦添市と推進している「ごみ処理の広域化」との関係を整理した資料です。
【補足説明】浦添市が、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進する場合は、結果的に、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアが、中城村・北中城村エリアの「負の遺産」を共有することになります。
(注)言うまでもなく、中城村と北中城村が、中城村・北中城村エリアの「負の遺産」を解消しなければ、浦添市は、2村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行うことはできないことになります。
広域処理の成功を祈ります!!