沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

沖縄県における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する問題点の整理

2019-01-27 08:33:38 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の6つの重要事項をベースに管理をしています。


平成30年度も、残すところ2ケ月余りになりました。

そこで、今日は、沖縄県における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する問題点を整理しておくことにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】一言で言えば、中城村・北中城村エリアは、「負の遺産」を解消しないまま、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進していることになります。

下の画像は、沖縄県における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する防衛省の問題点を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、平成28年度に「ごみ処理基本計画」の改変を行っていますが、防衛省の補助金の交付の条件になっていた「米軍施設のごみ処理」を免除されている計画になっています。

下の画像は、沖縄県における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する総務省の問題点を整理した資料です。 

【補足説明】総務省は、中城村・北中城村エリアに対する防衛省の財政的援助に準じて、地方交付税措置を講じています。したがって、防衛省が「米軍施設のごみ処理」を免除している場合は、総務省も免除していることになります。

下の画像は、防衛大臣に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、防衛大臣は、沖縄県の一部の市町村(中城村・北中城村エリア)に対して、不公正な財政的援助を与えていることになります。

下の画像は、総務大臣に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】結果的に、総務大臣は、沖縄県の一部の市町村(中城村・北中城村エリア)に対して、不公正な財政的援助を与えていることになります。

下の画像は、沖縄県における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する防衛大臣と総務大臣の問題点を整理した資料です。 

【補足説明】中城村と北中城村が推進している浦添市との「ごみ処理の広域化」については、環境省の財政的援助を受けて「広域施設」の整備を行う予定になっていますが、「米軍施設のごみ処理」は行わないことになっています。

下の画像は、市町村に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアにおいては、はじめから「米軍施設のごみ処理」を行うつもりがなかったと言われても仕方がない状況になっています。

下の画像は、国に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理施設」の整備に当たって、同エリアの自主財源の軽減だけを目的として補助金を交付していたと言われても仕方がない状況になっています。

下の画像は、国と市町村に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対する不適正な財政的援助について、適正化するための措置を講じない場合は、「基地問題」に発展する可能性があると考えています。

下の画像は、総務大臣に適用される地方交付税法の重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が不適正な財政的援助を与えていた場合は、この疑いが深まることになります。

下の画像は、地方団体に適用される地方交付税法の重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】仮に、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して不適正な財政的援助を与えていた場合は、中城村・北中城村エリアは、虚偽のある関係資料(公文書)を作成して総務省に提出していたことになってしまいます。

下の画像は、虚偽のある公文書の作成に適用される刑法の規定を整理した資料です。 

【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアが、防衛省と総務省から財政的援助を受けるときに、虚偽のない適正な公文書を作成していた場合は、中北清掃組合は、はじめから「米軍施設のごみ処理」を放棄していたことになります。そして、防衛省と総務省は、はじめから「米軍施設のごみ処理」を免除していたことになります。

下の画像は、虚偽のある公文書の行使に適用される刑法の規定を整理した資料です。

【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアが、虚偽のある公文書を作成していた場合は、そのまま行使していたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの対して適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアにおけるこれまでの「ごみ処理事業」の実態を見る限り、同エリアは、防衛省と総務省から財政的援助を受けるときに、法令に違反して事務処理を行っていたことになります。

下の画像は、沖縄県における中城村・北中城村の「ごみ処理事業」に対する溶融炉の問題を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアは、地方財政法第8条の規定を無視して、溶融炉の運用を行っていました。

下の画像も、沖縄県における中城村・北中城村の「ごみ処理事業」に対する溶融炉の問題を整理した資料です。 

【補足説明】国と県の職員は、平成26年度から、中城村・北中城村エリアに対する地方財政法第8条の適用を免除していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに適用される地方財政法第8条の規定を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、地方財政法第8条の規定は、補助金適正化法の規定とは関係のない規定になります。

(注)中北清掃組合が、溶融炉を廃止して、組合の所有財産から除外している場合は、地方財政法第8条の規定は適用されません。

下の画像(2つ)は、沖縄県における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する「ごみ処理基本計画」の問題を整理した資料です。

 

【補足説明】沖縄県と環境省の職員は、平成28年度に、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の改変を行ったときに、技術的援助を与えています。

下の画像も、沖縄県における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する「ごみ処理基本計画」の問題を整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、平成29年度から、沖縄県と環境省の技術的援助を受けて、「ごみ処理の広域化」に対する具体的な事務処理に着手しています。

下の画像は、沖縄県に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】仮に、県の職員が、中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えている場合は、中城村と北中城村が、県の技術的援助に従わずに、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進していることになってしまいます。

下の画像は、環境省に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】仮に、環境省の職員が、中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えている場合は、中城村と北中城村が、国の技術的援助に従わずに、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進していることになってしまいます。

下の画像は、沖縄県における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する他の市町村への一般廃棄物の搬出の問題を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県と環境省の職員は、平成28年度に、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の改変を行うときに、廃棄物処理法第6条第3項の規定に基づく事務処理を免除しています。

下の画像(2つ)は、「ごみ処理計画」の策定に当たって市町村に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

 

【補足説明】いずれにしても、沖縄県と環境省の職員は、平成29年度に、中城村・北中城村エリアに対して「ごみ処理基本計画」の変更を求めていません。

下の画像は、沖縄県における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する国の財政的援助の問題を整理した資料です。

【補足説明】仮に、環境省が、中城村・北中城村エリアに対して新たに財政的援助を与えた場合は、国と市町村が連携して、補助金適正化法の規定に違反する事務処理を行っていることになってしまいます。

下の画像は、沖縄県における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する「ごみ処理の広域化」の問題を整理した資料です。

【補足説明】仮に、環境省が、浦添市と中城村と北中城村が整備する「広域施設」に対して財政的援助を与えた場合は、浦添市も補助金適正化法の規定に違反して事務処理を行っていることになってしまいます。

下の画像は、沖縄県における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する「負の遺産」の問題を整理した資料です。 

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、平成15年度から約15年間、不適正な「ごみ処理事業」を継続していたことになります。

下の画像も、沖縄県における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する「負の遺産」の問題を整理した資料です。 

【補足説明】防衛省と総務省と中北清掃組合が法令違反を是正しない場合は、中城村・北中城村エリアに対する地方交付税法の規定に基づく加算金は、毎年、約1.6億円ずつ増加して行くことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対する過去と未来の国の財政的援助に関する事務処理を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、浦添市との「広域施設」の整備に当たって、約20億円の財政的援助を受ける予定でいます。しかし、その前に、防衛省と総務省の財政的援助に対する問題を解決しなければ、結果的に、環境省も補助金適正化法の規定に違反して事務処理を行うことになってしまいます。

下の画像は、市町村に対して国が法令に違反して財政的援助を与えていた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】国が法令に違反していた場合であっても、市町村の法令違反が免除されることはありません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対する過去と未来の国の財政的援助を適正化(公正化)する方法を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、防衛省と総務省が、先に、市町村に対する不適正な財政的援助を適正化するための措置を講じなければ、環境省は適正な財政的援助を与えることができないことになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアに対する過去と未来の国の財政的援助を適正化(公正化)する方法を整理した資料です。 

【補足説明】地方自治法の規定により、市町村は、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないので、法令に基づく市町村の責務を放棄して、国に対して補助金等を返還するという事務処理を選択することはできないことになります。

下の画像は、防衛省と総務省が中城村・北中城村エリアに与えている財政的援助の適正化(公正化)を行っていない状態で環境省が同エリアに対して財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】結果的に、このような状況になってしまいます。

下の画像も、防衛省と総務省が中城村・北中城村エリアに与えている財政的援助の適正化(公正化)を行っていない状態で環境省が同エリアに対して財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】結果的に、このような状況になってしまいます。

下の画像も、防衛省と総務省が中城村・北中城村エリアに与えている財政的援助の適正化(公正化)を行っていない状態で環境省が同エリアに対して財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このような状況になってしまいます。

下の画像は、環境省と都道府県と市町村における「循環型社会形成推進交付金交付要綱」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】このように、循環型社会形成推進交付金交付要綱は、環境省の職員の判断だけで勝手に変更することはできないことになっています。

下の画像は、循環型社会形成推進交付金交付要綱に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】このように、最終的には、国家公務員である環境省の予算執行職員が、交付金の交付に対する事務処理を行うことになります。

下の画像は、国の予算執行職員に適用される予算執行職員責任法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この規定における「法令」には、「循環型社会形成推進交付金交付要綱」が含まれています。

下の画像は、循環型社会形成推進交付金交付要綱における注意事項を整理した資料です。

【補足説明】これが、いわゆる、環境省が市町村に対して交付金を交付するときの「公式ルール」になります。

下の画像は、「地域計画」における「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理施設整計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理施設整備計画」の両方の計画が、廃棄物処理法の基本方針に適合していなければ、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を作成することはできないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、環境省の予算執行職員が浦添市と中城村と北中城村が整備する「広域施設」に対して交付金を交付する場合に十分に理解していなければならない重要事項を整理した資料です。 

【補足説明】環境省における交付金の交付に関する事務処理については、かなりの部分を都道府県に委託しているところがあるので、環境省の予算執行職員は、職務の遂行に当たって十分な注意が必要になります。


<追加資料>

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、過去の「ごみ処理事業」における多くの事務処理が「無効」になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける現在の「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。 

【補足説明】このように、現在においても「ごみ処理事業」対する多くの事務処理が「無効」になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対する防衛省の補助金の交付の条件を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが、この条件を受け入れていない場合は、同エリアは「ごみ処理施設」の整備に当たって、防衛省の財政的援助を受けていなかったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」の内容を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、国と県は、中城村・北中城村エリアにおける過去と現在の「ごみ処理事業」を、適正な「ごみ処理事業」であると判断していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理実施計画」の内容を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、国と県は、中城村・北中城村エリアに対して、「ごみ処理実施計画」の策定を免除していることになります。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、「米軍施設のごみ処理」と廃棄物処理法の「基本方針」と、国の「廃棄物処理施設整備計画」と沖縄県の「廃棄物処理計画」を無視して「ごみ処理基本計画」を策定しています。

(注)中城村・北中城村エリアは、結果的に、浦添市の「ごみ処理基本計画」も無視して「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。

下の画像は、一般廃棄物の適正な処理に対する廃棄物処理法の基本方針を整理した資料です。

【補足説明】浦添市の「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法の基本方針に適合しています。

下の画像は、一般廃棄物の適正な処理に対する廃棄物処理施設整備計画の内容を整理した資料です。 

【補足説明】浦添市の「ごみ処理基本計画」は、国の廃棄物処理施設整備計画との整合性が確保されています。

下の画像は、一般廃棄物の適正な処理に対する沖縄県の廃棄物処理計画の内容を整理した資料です。

【補足説明】浦添市の「ごみ処理基本計画」は、県の廃棄物処理計画との整合性が確保されています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「負の遺産」を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが、平成30年度において「ごみ処理基本計画」を変更しなかった場合は、平成31年度以降において「負の遺産」が増大して行くことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「負の遺産」と中城村と北中城村が浦添市と推進している「ごみ処理の広域化」との関係を整理した資料です。

【補足説明】浦添市が、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進する場合は、結果的に、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアが、中城村・北中城村エリアの「負の遺産」を共有することになります。

(注)言うまでもなく、中城村と北中城村が、中城村・北中城村エリアの「負の遺産」を解消しなければ、浦添市は、2村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行うことはできないことになります。

広域処理の成功を祈ります!!


中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省と総務省と環境省の「適正な判断」を考える(後編)

2019-01-20 06:32:17 | ごみ処理計画

後編の記事を読む前に、前編の記事をご覧下さい。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく国の責務を整理した資料です。 

【補足説明】国は、補助金等が効率的に使用されるように努める前に、公正に使用されるように努めなければならないことになっています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村に対する国の責務を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、国は、市町村に対して不適正な技術的援助や財政的援助を与えることはできないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく国の責務を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、国は、市町村に対して廃棄物処理施設整備計画に適合しない技術的援助や財政的援助を与えることはできないことになります。

下の画像も、廃棄物処理法の規定に基づく国の責務を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、国は、市町村に対して都道府県の廃棄物処理計画に適合しない技術的援助や財政的援助を与えることはできないことになります。

下の画像は、国が廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っている市町村に対して廃棄物処理法の基本方針に適合しない技術的・財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、国には、環境省だけでなく、防衛省や総務省も含まれています。

下の画像は、国が法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村に対して法令に違反する技術的・財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、国には、環境省だけでなく、防衛省や総務省も含まれています。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」や法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村に対する国のペナルティを整理した資料です。

【補足説明】行政上は、ペナルティを科す前に、国が市町村に対して「是正の要求」を行うことになります。

下の画像は、国が法令に違反して事務処理を行っている場合に国民が法令違反を是正する手段を整理した資料です。

【補足説明】審査会や議会等に訴えることも可能ですが、総務省に苦情の申出を行う方が、手続きが容易になります。

下の画像は、国家公務員倫理法の規定に基づく国家公務員の責務を整理した資料です。

【補足説明】防衛省の職員には、自衛隊員倫理法の規定により、同様の責務があります。

下の画像は、国の職員が国の法令違反を是正しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】国の職員が、国の法令違反を認めない場合は、虚偽のある公文書を作成している可能性が高くなります。

下の画像は、平成30年度における防衛省と総務省と環境省の法令違反を確認するために作成した資料です。

なお、平成29年度において、3省は、中北清掃組合に対して「是正の要求」等は行っていません。

【補足説明】国の法令違反によって、結果的に、中北清掃組合も法令に違反して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の適正な判断を整理した資料です。

【補足説明】「米軍施設のごみ処理」は、補助金適正化法の規定に基づいて防衛省が組合に送付した「補助金等交付決定通知書」における「補助金の交付の条件」になっています。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の適正な判断を整理した資料です。 

【補足説明】中北清掃組合は、「米軍施設のごみ処理」を行わない「ごみ処理基本計画」を策定しているので、計画を変更しない場合は、補助金を返還しなければならないことになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の適正な判断を整理した資料です。  

【補足説明】廃棄物処理法の基本方針には、防衛大臣も関与しています。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の適正な判断を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、廃棄物処理施設整備計画の閣議決定には、防衛省も関与しています。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の適正な判断を整理した資料です。  

【補足説明】都道府県の廃棄物処理計画は、廃棄物処理法の基本方針に即して定められています。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の適正な判断を整理した資料です。    

【補足説明】この場合の「ごみ処理計画」は、「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」になります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の適正な判断を整理した資料です。     

【補足説明】廃棄物処理法第6条第3項の規定は、「ごみ処理事業」を行っている沖縄県の一部事務組合にも適用されます。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の適正な判断を整理した資料です。  

【補足説明】補助金適正化法の規定にかかわらず、地方公共団体が所有している財産については、地方財政法第8条の規定が適用されます。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の適正な判断を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、防衛省に、市町村における過去の不適正な事務処理や法令違反等を免除する権限は与えられていません。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の適正な判断を整理した資料です。  

【補足説明】組合が、防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成しない場合は、総務省が組合に対して、不適正な「地方交付税措置」を講じていることになってしまいます。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の適正な判断を整理した資料です。 

【補足説明】中北清掃組合は「米軍施設のごみ処理」を行わない「ごみ処理基本計画」を策定しているので、組合が計画を変更しない場合は、地方交付税を返還しなければならないことになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の適正な判断を整理した資料です。  

【補足説明】組合は、総務省の地方交付税措置を受けたときから、平成29年3月に「ごみ処理基本計画」を改正するときまで、「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていなかったので、結果的に、虚偽のある資料等を作成して総務省に提出していたことになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の適正な判断を整理した資料です。 

【補足説明】総務大臣も、廃棄物処理法の基本方針に関与しています。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の適正な判断を整理した資料です。  

【補足説明】言うまでもなく、総務省も、廃棄物処理施設整備計画の閣議決定に関与しています。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の適正な判断を整理した資料です。  

【補足説明】沖縄県の「廃棄物処理計画」も、他の都道府県の「廃棄物処理計画」と同様に、廃棄物処理法の基本方針に即して定められています。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の適正な判断を整理した資料です。   

【補足説明】総務省に、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務を免除する権限は与えられていません。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の適正な判断を整理した資料です。  

【補足説明】総務省が、廃棄物処理法の規定を勝手に解釈して、市町村に対して技術的援助や財政的援助を与えることはできません。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の適正な判断を整理した資料です。   

【補足説明】地方財政法は、総務省が所管していますが、総務省の判断だけで、地方財政法の規定を変更することはできません。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度におけ総務省の適正な判断を整理した資料です。   

【補足説明】いずれにしても、国が、市町村における過去の不適正な事務処理や法令違反等を免除することはできません。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の適正な判断を整理した資料です。   

【補足説明】北中城村も、米軍施設を、村の「ごみ処理基本計画」の対象区域に含めています。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の適正な判断を整理した資料です。 

【補足説明】法制度上、市町村が「ごみ処理基本計画」の対象区域に含めている地域から排出される「ごみ」は、廃棄物処理法の規定に基づく「一般廃棄物」になります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の適正な判断を整理した資料です。  

【補足説明】法制度上、中北清掃組合における法令違反が是正されるときまで、環境省は組合や中城村や北中城村に対して、新たに財政的援助を与えることはできないことになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の適正な判断を整理した資料です。  

【補足説明】法制度上、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っている市町村は、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていないことになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の適正な判断を整理した資料です。  

【補足説明】そもそも、廃棄物処理施設整備計画の案は、環境大臣が環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に即して作成しています。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の適正な判断を整理した資料です。  

【補足説明】そもそも、都道府県の「廃棄物処理計画」は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に即して定められています。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の適正な判断を整理した資料です。  

【補足説明】そもそも、このことは、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に明記されています。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の適正な判断を整理した資料です。 

【補足説明】環境省であっても、環境省の判断だけで、廃棄物処理法の規定を勝手に変更することはできません。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の適正な判断を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省が総務省が所管している地方財政法の規定を勝手に解釈して、市町村に対して技術的援助や財政的援助を与えることはできません。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の適正な判断を整理した資料です。 

【補足説明】仮に、環境省が、中北清掃組合における過去の不適正な事務処理や法令違反を免除して、組合や中城村や北中城村に対して財政的援助を与えた場合は、間違いなく「事件」になります。

下の画像は、中北清掃組合が過去の「ごみ処理事業」における法令違反を是正しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】そもそも、市町村は法令に違反して事務処理を行なってはならないので、過去の法令違反については、「負の遺産」として残っていることになります。

下の画像は、中北清掃組合が現在の「ごみ処理事業」における法令違反を是正しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】現在の法令違反を是正しない場合は、「負の遺産」が増えて行くことになります。

下の画像は、中北清掃組合が未来の「ごみ処理事業」における法令違反を是正しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】現在において「負の遺産」を解消しない限り、未来において「負の遺産」が増大していくことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市と広域施設の整備を行う前に、中城村・北中城村エリアにおける国と中北清掃組合の法令違反が発覚した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市の既存施設の老朽化に対する財政負担を考えると、浦添市は、中城村と北中城村との広域処理に対するスケジュールを遅らせることはできない状況になっています。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市と広域施設の整備を行っているときに、中城村・北中城村エリアにおける国と中北清掃組合の法令違反が発覚した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、この場合は、国と組合が法令違反を是正するまで、広域施設の整備を再開することができないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市と広域施設の整備を行った後で、中城村・北中城村エリアにおける国と中北清掃組合の法令違反が発覚した場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が整備する広域施設の整備に対する総事業費は、約160億円になると見込まれています。そして、1市2村が環境省の交付金を利用する場合は、1/2の補助率になります。

下の画像も、中城村と北中城村が浦添市と広域施設の整備を行った後で、中城村・北中城村エリアにおける国と中北清掃組合の法令違反が発覚した場合を想定して作成した資料です。  

なお、この資料は、広域施設の整備が完了したときに、中北清掃組合が「ごみ処理基本計画」に従って、既存施設を廃止した場合を前提にして作成しています。

【補足説明】この場合は、そもそも、防衛省が組合に対して、不適正な財政的援助を与えていたことになってしまいます。

下の画像も、中城村と北中城村が浦添市と広域施設の整備を行った後で、中城村・北中城村エリアにおける国と中北清掃組合の法令違反が発覚した場合を想定して作成した資料です。  

なお、この資料も、広域施設の整備が完了したときに、中北清掃組合が「ごみ処理基本計画」に従って、既存施設を廃止した場合を前提にして作成しています。

【補足説明】この場合は、そもそも、組合が総務省に対して、虚偽のある資料を提出していたことになってしまいます。

下の画像も、中城村と北中城村が浦添市と広域施設の整備を行った後で、中城村・北中城村エリアにおける国と中北清掃組合の法令違反が発覚した場合を想定して作成した資料です。  

なお、この資料も、広域施設の整備が完了したときに、中北清掃組合が「ごみ処理基本計画」に従って、既存施設を廃止した場合を前提にして作成しています。

【補足説明】地方交付税法の規定により、総務大臣は、組合に対して地方交付税措置を講じたときに遡って、年率10.95%の加算金の納付を命じなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村との広域処理における浦添市のリスクを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市が単独で既存施設を更新する場合は、このようなリスクはありません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が広域処理を成功させる方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村が平成30年度において中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更することはないと考えています。なぜなら、平成29年度に変更していなかったからです。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が広域処理を成功させる方法を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市が平成30年度において中城村と北中城村に対して、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の変更を求めることはないと考えています。なぜなら、平成29年度に求めていなかったからです。

最後に、下の画像をご覧ください。これは「負の遺産」に対する中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】浦添市が、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進する場合は、浦添市エリアも中城村・北中城村エリアの「負の遺産」を共有することになります。

(注)「負の遺産」のある市町村(中城村・北中城村)が、「負の遺産」のない市町村(浦添市)と「ごみ処理の広域化」を推進する場合であっても、「負の遺産」は消滅しません。

広域処理の成功を祈ります!!


中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省と総務省と環境省の「適正な判断」を考える(前編)

2019-01-13 07:10:24 | ごみ処理計画

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中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)の「ごみ処理事業」については、防衛省と総務省が深くかかわっています。そして、当然のこととして、環境省も深くかかわっています。

そこで、今日は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省と総務省と環境省の「適正な判断」について考えてみることにしました。

下の画像は、改めて、中北清掃組合の「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合の「ごみ処理事業」は、他に類をみない、極めて「個性的な事業」になっています。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」における問題点を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、地方公共団体(一部事務組合を含む)は、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

下の画像は、中北清掃組合における「ごみ処理基本計画」の改変の履歴を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合は、常識では考えられないような「ごみ処理基本計画」の改変を行っています。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」に対する中北清掃組合の重大なミスを整理した資料です。

【補足説明】組合は、平成26年度から平成28年度まで、「ごみ処理基本計画」に適合しない「ごみ処理事業」を行っていたことになります。

(注)常識的に考えた場合は、組合は、平成25年度に「ごみ処理基本計画」を変更して、平成28年度に再変更していなければならなかったことになります。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」に対する中北清掃組合の重大なミスを整理した資料です。   

【補足説明】組合は、補助金適正化法における補助事業者の責務と、廃棄物処理法における「ごみ処理計画」の策定に対する市町村の責務を無視していることになります。そして、廃棄物処理法の基本方針も無視していることになります。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」に対する中北清掃組合の重大なミスを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、組合は、新たなごみ処理施設の整備に当たって、国の財政的援助を受けることができない「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の判断を整理した資料です。

なお、防衛省は、中北清掃組合によるごみ処理施設(青葉苑)の整備に当たって、「米軍施設のごみ処理」を行うことを条件に、約40億円の補助金を交付しています。

【補足説明】組合は、「ごみ処理基本計画」の改変に当たって、沖縄防衛局の技術的援助を受けているので、結果的に、防衛省は、このような判断をしていることになります。

(注)組合は、平成29年3月に「ごみ処理基本計画」を再改正するときまで、「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていませんでした。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の判断を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は、組合が、平成29年3月に「ごみ処理基本計画」を再改正するときに、補助金の返還を求めていないので、結果的に、このような判断をしていることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の判断を整理した資料です。

【補足説明】防衛省の判断が正しければ、実際は、平成29年度から、防衛省は、補助金の適切な執行に努めなくてもよい状況になっています。

下の画像(2つ)も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の判断を整理した資料です。 

 

【補足説明】防衛省の判断が正しければ、実際は、組合は、平成28年度に、防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成していることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の判断を整理した資料です。 

【補足説明】環境大臣が廃棄物処理法の基本方針を定めるときは、防衛大臣とも協議を行っていることになっているので、結果的に、このような判断をしていることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の判断を整理した資料です。  

【補足説明】廃棄物処理施設整備計画は、閣議で決定している国の計画になるので、結果的に、このような判断をしていることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の判断を整理した資料です。   

【補足説明】都道府県の「廃棄物処理計画」は、廃棄物処理法の基本方針に即して定められているので、結果的に、このような判断をしていることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の判断を整理した資料です。

【補足説明】沖縄防衛局は、組合に対して、廃棄物処理法第6条の2第2項の規定により、一般廃棄物の民間委託処分を行うことができるという技術的援助を与えているので、結果的に、このような判断をしていることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の判断を整理した資料です。 

【補足説明】防衛省は、市町村に適用される廃棄物処理法第6条第3項の規定を知らないか、十分に理解していない可能性がありますが、結果的に、このような判断をしていることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の判断を整理した資料です。 

【補足説明】防衛省は、組合に対して、補助金適正化法の規定に基づく処分制限期間(10年)を経過した設備については、無条件で運用を休止することができるという技術的援助を与えています。したがって、このような判断をしていることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における防衛省の判断を整理した資料です。  

【補足説明】中北清掃組合における「ごみ処理基本計画」の再改正に当たって、防衛省は「是正の要求」等は行っていないので、結果的に、このような判断をしていることになります。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の判断を整理した資料です。

なお、総務省は、組合が防衛省の財政的援助を受けてごみ処理施設(青葉苑)を整備するときに、組合に対して約15億円の地方交付税措置を講じています。  

【補足説明】総務省は、平成29年度において、防衛省に対する「勧告」等は行っていないので、結果的に、このように判断していることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の判断を整理した資料です。  

【補足説明】総務省は、平成29年度において、組合に対する「是正の要求」等は行っていないので、結果的に、このように判断していることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の判断を整理した資料です。  

【補足説明】総務省は、平成29年度において、防衛省に対する「勧告」等は行っていないので、結果的に、このように判断していることになります。

下の画像(2つ)も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の判断を整理した資料です。   

 

 

【補足説明】総務省は、平成29年度において、防衛省に対する「勧告」等は行っていないので、結果的に、このように判断していることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の判断を整理した資料です。 

【補足説明】結果的に、総務省も、防衛省と同じ判断をしていることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の判断を整理した資料です。  

【補足説明】結果的に、総務省も、防衛省と同じ判断をしていることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の判断を整理した資料です。  

【補足説明】結果的に、総務省も、防衛省と同じ判断をしていることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の判断を整理した資料です。  

【補足説明】結果的に、総務省も、防衛省と同じ判断をしていることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の判断を整理した資料です。   

【補足説明】結果的に、総務省も、防衛省と同じ判断をしていることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の判断を整理した資料です。    

【補足説明】総務省は、地方財政法を所管していますが、結果的に、防衛省と同じ判断をしていることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における総務省の判断を整理した資料です。  

【補足説明】総務省は、平成29年度まで、組合に対して「是正の要求」等は行っていなかったので、結果的に、このように判断していることになります。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の判断を整理した資料です。   

なお、環境省は、組合が溶融炉を休止したときに、組合に対して技術的援助を与えています。また、平成29年度と平成30年度において、浦添市と中城村と北中城村に対して、「ごみ処理の広域化」に対する技術的援助を与えています。

【補足説明】実際に、組合の「ごみ処理基本計画」には、「米軍施設のごみ処理計画」に対する記述はないので、結果的に、このように判断していることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の判断を整理した資料です。

【補足説明】実際は、平成28年度において、防衛省と中北清掃組合との関係は終了していると判断していることになります。

下の画像(2つ)も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の判断を整理した資料です。 

 

【補足説明】実際は、平成28年度において、防衛省と中北清掃組合との関係は終了していると判断していることになります。

(注)補助金適正化法の規定にかかわらず、市町村が「米軍施設」を「ごみ処理基本計画」の対象区域に含めている場合は、廃棄物処理法の規定に基づいて、適正な処理を行わなければならないことになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の判断を整理した資料です。 

【補足説明】結果的に、このように判断していることになるので、環境大臣が廃棄物処理法の基本方針を変更しない場合は、不適正な判断をしていることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の判断を整理した資料です。  

【補足説明】結果的に、このように判断していることになるので、環境大臣が廃棄物処理施設整備計画を変更しない場合は、不適正な判断をしていることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の判断を整理した資料です。    

【補足説明】結果的に、このように判断していることになるので、沖縄県は県の「廃棄物処理計画」を変更しなければならないことになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の判断を整理した資料です。     

【補足説明】結果的に、このように判断していることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の判断を整理した資料です。      

【補足説明】結果的に、このように判断していることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の判断を整理した資料です。  

【補足説明】結果的に、このように判断していることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の判断を整理した資料です。  

【補足説明】結果的に、このように判断していることになるので、環境省がごみ処理基本計画策定指針を変更しない場合は、不適正な判断をしていることになります。

下の画像も、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成30年度における環境省の判断を整理した資料です。  

【補足説明】環境省は、平成29年度まで、組合に対して「是正の要求」等は行っていなかったので、結果的に、このように判断していることになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村の法令違反に対する国と都道府県の備忘録です。 

【補足説明】国や都道府県が、市町村の法令違反を見落としていた場合であっても、市町村の事務処理が無効になります。

(注)国や都道府県が、市町村の事務処理に法令違反があると認めた場合であっても、「是正の要求」や「是正の勧告」等を行わない場合は、結果的に、法令違反を免除していることになってしまいます。

下の画像は、このブログの管理者が整理した、適正な「ごみ処理事業」の定義です。

【補足説明】言うまでもなく、適正な「ごみ処理事業」を行っていない市町村は、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の体制を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中北清掃組合が不適正な「ごみ処理事業」を行っている場合は、中城村と北中城村も不適正な「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、国が不適正な「ごみ処理事業」を行っている市町村に対して財政的援助を与える場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】国が、不適正な「ごみ処理事業」を行っている市町村に対して財政的援助を与えた場合は、国が市町村に対して法令違反を促していることになってしまいます。

下の画像は、国が不適正な「ごみ処理事業」を行っていた市町村に対して財政的援助を与える場合の事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】国が、不適正な「ごみ処理事業」を行っていた市町村に対して財政的援助を与えた場合は、国が市町村における過去の法令違反を免除していることになってしまいます。

下の画像は、中北清掃組合における過去の不適正な「ごみ処理事業」と「負の遺産」との関係を整理した資料です。 

【補足説明】このように、組合が「負の遺産」を解消して、現在の「ごみ処理事業」を適正化しなければ、未来において適正な「ごみ処理事業」を行うことはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける未来の「ごみ処理事業」に必要な事務処理を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が、ここにある事務処理を怠った場合は、中城村・北中城村エリアにおける未来の「ごみ処理事業」は、悲惨な状況になります。

下の画像は、中城村と北中城村が、上の資料にある事務処理を怠った場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この場合は、浦添市も国の財政的援助を受けることができなくなるので、広域処理を白紙撤回しなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、平成30年度における中北清掃組合に対する防衛省と総務省と環境省の適正な事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】廃棄物処理法第4条第3項の規定により、国は、市町村に対して、一般廃棄物の適正な処理に必要な技術的・財政的援助を与えるように努めなければならないことになっています。

(注)廃棄物処理法の規定に基づく「国」には、防衛省や総務省も含まれています。

後編に続く


市町村の「ごみ処理事業」に対する沖縄県の技術的援助における「法令違反」を考える

2019-01-07 07:29:39 | ごみ処理計画

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年が明けて、平成30年度も、あと3ケ月足らずになりました。

そこで、新年最初の更新は、市町村の「ごみ処理事業」に対する沖縄県の技術的援助における「法令違反」について考えてみることにしました。

下の画像は、沖縄県と沖縄県の職員に適用される重要法令です。

【補足説明】地方公共団体である沖縄県が、法令に違反して事務処理を行っている場合は、その行為が無効になります。したがって、県の職員が市町村に対して法令に違反して技術的援助を与えている場合は、その技術的援助が無効になります。

下の画像は、地方公務員法の規定に基づく沖縄県の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】法令に違反して職務を遂行している地方公務員が法令違反を是正しない場合は、職務上の義務に違反し、職務を怠っていることになります。そして、全体の奉仕者として職務を遂行することを拒否又は放棄していることになります。

下の画像は、地方公務員である沖縄県の職員が市町村に対して技術的援助を与える場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】県の職員が地方公務員として市町村の財政にかかわる技術的援助を与える場合は、補助金適正化法の規定と地方交付税法の規定と地方財政法の規定と、これら3つの法令の関係を十分に理解していなければならないことになります。

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下の画像は、地方公務員である沖縄県の職員の技術的援助によって中城村・北中城村エリアが受けている財政的利益を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」は、このような計画になっています。

下の画像は、沖縄県において「焼却炉+溶融炉方式」を採用している市町村における平成29年度の「ごみ処理基本計画」を比較した資料です。 

【補足説明】中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、溶融炉の運用も最終処分場の整備も行わない計画になっています。

(注)糸満市・豊見城市エリアは、南城市等と共同で整備している最終処分場が完成するときまで、浦添市エリアと同様に、「最終処分ゼロ」を継続する「ごみ処理基本計画」を策定しています。 

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の問題点を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村は、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を変更して、浦添市と広域処理を推進するための基本合意書を締結していますが、浦添市は「ごみ処理基本計画」を変更していません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】少なくとも、平成30年12月までは、このような状態になっていました。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている沖縄県の職員が法令違反を是正して懲戒処分を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この方法は、県の職員が、中城村・北中城村エリアに対して与えている技術的援助を、適正な技術的援助であると判断している場合を前提としています。

下の画像は、沖縄県の職員が県内のすべての市町村に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】浦添市は、最終処分場の整備と民間委託処分を回避するために、「最終処分ゼロ」を継続する「ごみ処理基本計画」を策定しています。

下の画像も、沖縄県の職員が県内のすべての市町村に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】そもそも、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)は、平成29年度において「ごみ処理実施計画」を策定せずに、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行っていました。

下の画像も、沖縄県の職員が県内のすべての市町村に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。  

【補足説明】中城村と北中城村も、平成29年度に平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していませんでした。

下の画像も、沖縄県の職員が県内のすべての市町村に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。   

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、浦添市との広域処理を推進するために、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変していますが、改変前も「ごみ処理基本計画策定指針」を無視して「ごみ処理基本計画」を策定していました。

(注)浦添市は「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して「ごみ処理基本計画」を策定しています。

下の画像も、沖縄県の職員が県内のすべての市町村に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。   

【補足説明】浦添市の「ごみ処理基本計画」は、県の「廃棄物処理計画」との整合性を確保しています。

下の画像も、沖縄県の職員が県内のすべての市町村に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。    

【補足説明】浦添市の「ごみ処理基本計画」は、政府が閣議決定している「廃棄物処理施設整備計画」との整合性を確保しています。

下の画像も、沖縄県の職員が県内のすべての市町村に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。     

【補足説明】国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村は、廃棄物処理法の維持管理基準に従って、「ごみ処理施設」の運用を行わなければならないことになっています。

下の画像も、沖縄県の職員が県内のすべての市町村に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】中北清掃組合の約1年前に溶融炉を整備した浦添市は、平成24年度に溶融炉の長寿命化を行い運用を継続しています。

 下の画像も、沖縄県の職員が県内のすべての市町村に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」は、広域施設の整備が完了するときまで溶融炉の休止を継続する計画になっています。そして、広域施設の整備が完了したときに溶融炉を廃止する計画になっています。

下の画像も、沖縄県の職員が県内のすべての市町村に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、既存施設(青葉苑)を整備したときから、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っていました。したがって、県の職員は、15年前から、同エリアに対してこのような技術的援助を与えていたことになります。

下の画像も、沖縄県の職員が県内のすべての市町村に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する基本合意書の締結後、中城村・北中城村エリアに対して「ごみ処理基本計画」の変更を求めていません。

下の画像も、沖縄県の職員が県内のすべての市町村に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変する前から、同エリアの「ごみ処理基本計画」は「米軍施設のごみ処理」を行わない計画になってしました。

下の画像も、沖縄県の職員が県内のすべての市町村に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。  

【補足説明】北中城村の「ごみ処理基本計画」は、平成28年度に変更する前は、「米軍施設」を対象区域から除外していました。しかし、変更した時に「米軍施設」を対象区域に加えています。

下の画像も、沖縄県の職員が県内のすべての市町村に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】中北清掃組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」には、組合が整備するごみ処理施設において米軍施設(キャンプ瑞慶覧)のごみ処理を行うことが補助金の交付の条件として附記されています。そして、組合は、そのために、普通より大きな規模のごみ処理施設を整備しています。

下の画像も、沖縄県の職員が県内のすべての市町村に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】そもそも、市町村が国や県の施策に協力していない場合は、市町村の住民も国や県の施策に協力することはできないことになります。

下の画像は、沖縄県の職員が県内のすべての市町村に対して与えなければならない技術的援助を1つにまとめて整理した資料です。    

【補足説明】沖縄県が、県の職員が与えている中城村・北中城村エリアに対する技術的援助を適正な技術的援助であると判断している場合は、少なくとも、ここにある15項目について文書化して、今年度中に県内のすべての市町村に対して「周知」する必要があります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の平成30年度における選択肢を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の職員が中城村・北中城村エリアに対して与えている技術的援助を取り消さない場合は、県の「廃棄物処理計画」を変更した上で、県内のすべての市町村に対して、同エリアに与えている技術的援助と同様の技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県の職員が中城村・北中城村エリアに対して与えている技術的援助の問題点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県の職員は、公務員ではなく、民間人である可能性があると考えています。なぜなら、職員の服務規定に違反して職務を遂行しているからです。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている沖縄県の職員が無視又は見落としている重要法令を整理した資料です。

【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県の職員が、これらの重要法令を十分に理解している場合は、同エリアに対して「ごみ処理基本計画」の変更を求めていなければならないことになります。なぜなら、同エリアの「ごみ処理基本計画」は、これらの重要法令に違反しているからです。

(注)いずれにしても、県の職員が中城村・北中城村エリアに対する技術的援助を取り消さない場合は、地方自治法第2条第16項及び第17項の規定により、その技術的援助が無効になります。

下の画像は、沖縄県の職員が平成30年度に中城村・北中城村エリアに対して新たに与えなければならない技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】県の職員が、県の法令違反や県内の市町村の法令違反を放置していた場合は、県は国の法令違反を追及することができなくなってしまいます。

下の画像も、沖縄県の職員が平成30年度に中城村・北中城村エリアに対して新たに与えなければならない技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、「米軍施設のごみ処理」に関することは、防衛省を無視して事務処理を行うことはできないことになります。

下の画像も、沖縄県の職員が平成30年度に中城村・北中城村エリアに対して新たに与えなければならない技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】県が、このような技術的援助を与えなかった場合は、県と中城村と北中城村と中北清掃組合は、日本の地方公共団体ではないことになってしまいます。したがって、浦添市は、中城村と北中城村との広域処理を推進することができなくなってしまいます。

下の画像も、沖縄県の職員が平成30年度に中城村・北中城村エリアに対して新たに与えなければならない技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、中城村と北中城村の住民は、沖縄県民です。

下の画像も、沖縄県の職員が平成30年度に中城村・北中城村エリアに対して新たに与えなければならない技術的援助を整理した資料です。  

【補足説明】言うまでもなく、環境省の技術的援助を無視している市町村は、環境省の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像も、沖縄県の職員が平成30年度に中城村・北中城村エリアに対して新たに与えなければならない技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】広域施設は、浦添市に整備することになっていますが、環境省の財政的援助を受けて整備する場合は、浦添市と中城村と北中城村が共同で、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定しなければなりません。

下の画像も、沖縄県の職員が平成30年度に中城村・北中城村エリアに対して新たに与えなければならない技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】浦添市エリアと中城村・北中城村エリアは、最終処分場を所有していません。そして、どちらも「焼却炉+溶融炉方式」を採用しています。

下の画像も、沖縄県の職員が平成30年度に中城村・北中城村エリアに対して新たに与えなければならない技術的援助を整理した資料です。  

【補足説明】浦添市エリアは、焼却炉の選定に当たって、実績の多い「ストーカ炉」を採用していますが、中城村・北中城村エリアは、実績の少ない「流動床炉」を採用しています。しかも、中城村・北中城村エリアが採用した溶融炉は、国内では稼働している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉になっています。

(注)そもそも、中城村・北中城村エリアの溶融炉は、再稼働が極めて困難な状況になっています。

下の画像も、沖縄県の職員が平成30年度に中城村・北中城村エリアに対して新たに与えなければならない技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアが最終処分場の整備を行う場合は、浦添市の同意が必要になります。

下の画像も、沖縄県の職員が平成30年度に中城村・北中城村エリアに対して新たに与えなければならない技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアにおける「米軍施設のごみ処理」は、浦添市にとっては、関係のない「ごみ処理事業」になります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、沖縄県の職員が平成30年度に中城村・北中城村エリアに対して新たに与えなければならない技術的援助を1つにまとめた資料です。 

【補足説明】いずれにしても、県が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えない場合は、県が浦添市と中城村と北中城村の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。


 <追加資料>

この資料は、沖縄県民であるこのブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている沖縄県の職員に対する想定問答集です。 

下の画像は、沖縄県の「廃棄物処理計画」に対する想定問答です。

【補足説明】このブログの管理者は、この「答」に適合する公文書を所持しています。

下の画像も、沖縄県の「廃棄物処理計画」に対する想定問答です。

【補足説明】このブログの管理者は、この「答」に適合する公文書を所持しています。

下の画像は、市町村に対する技術的援助に対する想定問答です。

【補足説明】そもそも、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県の職員は、廃棄物処理法の規定に基づく「一般廃棄物の適正な処理に必要な措置」を十分に理解していない可能性があります。

下の画像も、市町村に対する技術的援助に対する想定問答です。

【補足説明】そもそも、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県の職員は、県民全体の奉仕者として、全力を挙げて職務に専念するつもりがない可能性があります。

下の画像は、最終処分場の整備やごみ処理施設の運用に対する想定問答です。

【補足説明】このブログの管理者は、この「答」に適合する公文書を所持しています。

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下の画像は、「ごみ処理基本計画」の対象区域に対する想定問答です。

【補足説明】そもそも、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県の職員は、「米軍施設のごみ処理」を完全に無視しています。

下の画像は、市町村による他の市町村への一般廃棄物の搬出に対する想定問答です。

【補足説明】このブログの管理者は、この「答」に適合する公文書を所持しています。

下の画像は、「地域計画」に対する想定問答です。

【補足説明】そもそも、環境省が公式サイトに公表している「循環型社会形成推進交付金交付要綱」と、同要綱に対する「Q&A集」を十分に理解していないことになります。

下の画像は、溶融炉の運用に対する想定問答です。

【補足説明】このブログの管理者は、この「答」に適合する公文書を所持しています。

下の画像は、県の「廃棄物処理計画」における一般廃棄物の処理に対する想定問答です。

【補足説明】このブログの管理者は、この「答」に適合する公文書を所持しています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、沖縄県の「廃棄物処理計画」に対する沖縄県民の備忘録です。

【補足説明】廃棄物処理法第5条の6の規定により、県は県の「廃棄物処理計画」の達成に必要な措置を講じるように努めなければならないことになっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」の改変時期を整理した資料です。なお、県の「廃棄物処理計画」は、浦添市と同じ平成28年3月に変更されています。

【補足説明】北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」は、北中城村にある米軍施設を計画の対象区域に含めています。しかし、「ごみ処理基本計画」の中に「米軍施設のごみ処理」に関する記述はありません。

(注1)結果的に、沖縄県の職員は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」の改変に当たって、関係法令に基づく適正な技術的援助を与えていなかったことになります。

(注2)いずれにしても、このブログの管理者は、沖縄県と中城村と北中城村と中北清掃組合は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における財政負担を削減するために、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていると考えています。

広域処理の成功を祈ります!!