ゲストの皆様へ
このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。
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今回は今年最後の更新になるので、来年に向けて中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)に対する沖縄県の技術的援助の問題点を整理しておくことにします。
下の画像は、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助と沖縄県の第1号法定受託事務との関係を整理した資料です。
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【補足説明】上の資料にあるように、沖縄県は国の財政的援助を受けて第1号法定受託事務を処理しているので、補助金適正化法第3条第2項の規定に基づく補助事業者として誠実に補助事業を行う責務があります。しかし、県は県の裁量において中北清掃組合に対する技術的援助を行っています。
(注)このブログの管理者は、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助は、県の第1号法定受託事務に関する裁量権の濫用になると考えています。
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下の画像は、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助と沖縄県が策定している廃棄物処理計画との関係を整理した資料です。
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【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、地方公務員ではなく、沖縄県廃棄物処理計画や廃棄物処理法第5条の6の規定を知らない民間人ではないかと疑っています。なぜなら、沖縄県の正式な職員(地方公務員)であれば、沖縄県廃棄物処理計画や廃棄物処理法第5条の6の規定を十分に認識して同組合に対して技術的援助を与えているはずだからです。
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下の画像は、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助と補助金適正化法との関係を整理した資料です。
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【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、廃棄物処理法の基本方針における最終処分場の整備に関する方針や補助金適正化法に基づく補助事業者の責務を十分に認識していない可能性があると考えています。
(注)廃棄物処理法の規定により、国(防衛省を含む)は廃棄物処理法の基本方針に即して地方公共団体に対して技術的援助を行い、その技術的援助に即して財政的援助を行うことになっています。 したがって、国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備している補助事業者には廃棄物処理法の基本方針に即してごみ処理を行う責務があります。
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下の画像は、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助と地方財政法との関係を整理した資料です。
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【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、地方財政法第8条の規定を知らないか、知っていても同法に基づく地方公共団体の責務を十分に認識していない可能性があると考えています。
(注)沖縄県の職員は中北清掃組合が溶融炉を休止する前に技術的援助を与えています。そして、同組合が溶融炉を休止した場合は、ごみ処理施設の運転経費を大幅に削減することができると考えて技術的援助を与えています。そして、地方財政法第8条の規定を無視して、溶融炉を休止するために必要な事務処理に対する技術的援助を与えています。したがって、沖縄県の職員は結果的に同組合に対して溶融炉の休止を促す技術的援助を与えていることになると考えています。
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下の画像は、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助と国の財政的援助との関係を整理した資料です。
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【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、国の財政的援助を受けている市町村の責務や、市町村に対して財政的援助を与えている国の責務を十分に認識していない可能性があると考えています。
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下の画像は、上の5つの資料を1つにまとめた資料です。
文字が小さくて読めない場合は、原寸大の資料を拡大してご覧下さい。
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【補足説明】このブログの管理者は、ブログの記事及びブログに掲載している画像(資料)の著作権を放棄しています。
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下の画像は、浦添市と中北清掃組合が策定しているごみ処理計画の違いを整理した資料です。
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【補足説明】浦添市と中北清掃組合は、ほぼ同時期に国の財政的援助を受けて溶融炉の供用を開始していますが、供用を開始した後のごみ処理計画は水と油のようにまったく異なる計画になっています。
(注)浦添市と中北清掃組合を構成している中城村と北中城村が広域組合を設立する場合は、廃棄物処理法第6条第3項の規定により「関係市町村のごみ処理計画の調和を確保」するように努めなければなりません。したがって、この事務処理が1市2村が広域処理を推進する上での最も重要な事務処理になると考えています。
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下の画像は、環境省が公表している一般廃棄物処理事業実態調査の結果に基づいて、浦添市と中北清掃組合の最終処分量と補助目的達成率の違いを整理した資料です。
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【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合は廃棄物処理法の基本方針や補助金適正化法の規定に基づく補助事業者としての責務を十分に認識していないと考えています。そして、中北清掃組合は設備の処分制限期間を経過した時点で、無条件で補助目的を達成していることになると判断していると考えています。なお、中北清掃組合が国の財政的援助を受けずにごみ処理施設を整備して民間委託処分を行っている場合は、国の財政的援助を受けるときまで民間委託処分を継続しても問題はありません。しかし、中北清掃組合は国の財政的援助を受けているにも関わらず、平成16年度から平成25年度までの10年間で資源化すべき廃棄物の約60%を民間に委託して処分していたことになります。
(注)補助目的達成率が40%程度であっても、設備の処分制限期間を経過した時点で無条件で補助目的を100%達成していることになる場合は、補助事業者として最終処分ゼロの継続を目指して誠実に補助事業を行っている浦添市は無駄な努力をしていることになります。
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下の画像は、最終処分量と補助目的達成率に関する国の基本原則を整理した資料です。
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【補足説明】中北清掃組合は最終処分場を整備しない前提で国の財政的援助を受けて溶融炉を整備していますが、溶融炉の供用を開始したときから毎年民間委託処分を行ってきています。同組合が誠実な補助事業者であればどこかの時点で最終処分場の整備に着手していたはずですが、同組合は平成26年度から最終処分場の整備と溶融炉の運用を放棄して焼却灰の民間委託処分を行っています。
(注)補助金適正化法の規定により国は補助事業者に対して公正かつ効率的に財政的援助を与えなければならないので、中北清掃組合(中城村・北中城村)が新たに国の財政的援助を受ける場合は、財政的援助を受ける前に、国から補助金の返還を求められる可能性があります。
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下の画像は、沖縄県に適用される重要法令を整理した資料です。
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【補足説明】沖縄県が中北清掃組合に対する技術的援助を訂正しない場合は、沖縄県はコンプライアンス意識の低い職員を雇用していると判断せざるを得ないと考えています。
(注)沖縄県が中北清掃組合に対して廃棄物処理法第5条の6及び補助金適正化法第3条第2項の規定に適合する技術的援助を与えている場合は、中北清掃組合は沖縄県の技術的援助を無視して同組合の自主的な判断により溶融炉を休止して焼却灰の民間委託処分を行っていることになります。しかし、沖縄県は中北清掃組合に対して、①ごみ処理計画を改正して、②廃棄物処理法の委託基準を遵守すれば、③最終処分場の整備を行わずに、④溶融炉を休止して、⑤焼却灰の民間委託処分を行うことができるという技術的援助(廃棄物処理法第5条の6及び補助金適正化法第3条第2項の規定に適合しない技術的援助)を与えています。
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下の画像は、浦添市と中北清掃組合に適用される重要法令を整理した資料です。
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【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県が中北清掃組合に対する技術的援助を訂正しない場合は、中城村と北中城村は浦添市から広域処理の白紙撤回を通告されることになると考えています。なぜなら、浦添市が中城村と北中城村と広域組合を設立すると、中北清掃組合の既存施設は広域組合の既存施設になるからです。そして、広域組合は中北清掃組合と同様に法令に違反する事務処理を行っている地方公共団体になるからです。
(注)広域組合の構成員として浦添市が法令を遵守していても、同じ広域組合の構成員である中城村と北中城村が法令に違反している場合は、法制度上、他の構成員の法令違反を是正しない浦添市も法令に違反していることになります。したがって、浦添市が広域処理を推進する場合は、広域組合を設立する前に中北清掃組合が法令違反を是正しなければならないことになります。
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下の画像は、中北清掃組合が補助金の交付の目的(廃棄物処理法の基本方針)に従って確実に最終処分ゼロを達成して継続できる施策を講じる場合の選択肢を整理した資料です。
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【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合が法令違反を是正するために溶融炉を再稼動して最終処分ゼロを継続する施策は「自殺行為」になると考えています。なぜなら、中北清掃組合が所有している溶融炉はメーカーが直接管理を行っても安定稼動が非常に難しい溶融炉だからです。そして、溶融炉を廃止するために外部委託により最終処分ゼロを達成して継続する施策も「自殺行為」になると考えています。なぜなら、中北清掃組合が所有している焼却炉は多くの市町村が採用しているストーカ炉ではなく、塩分濃度の高い焼却灰(飛灰)を排出する流動床炉であるために、県内では焼却灰(飛灰)を資源化できる施設がないからです。また、内地においても焼却灰(飛灰)を継続して資源化できる施設はないに等しい状況だからです。
(注)このブログの管理者は、中北清掃組合が国や県に対して最終処分ゼロを達成して継続するための施策に関する技術的援助を求めた場合は、ほぼ間違いなく最終処分場の整備を求められることになると考えています。なぜなら、これまでの中北清掃組合のごみ処理事業の実績を考えると、同組合が溶融炉を再稼動しても最終処分ゼロを達成して継続できる可能性は極めて低いからです。
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最後に、下の画像をご覧下さい。
これは、このブログの管理者(沖縄県民)が平成28年における沖縄県の職員(全体の奉仕者である地方公務員)の事務処理を評価した資料です。
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失礼ながら、このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、同組合が地方公共団体ではなく、民間の廃棄物処理業者という前提で技術的援助を与えているように感じます。そして、中北清掃組合も地方公共団体ではなく、民間の廃棄物処理業者として沖縄県の技術的援助を受けているように感じます。
(注) ①浦添市と中北清掃組合は最終処分場を整備しないごみ処理計画を策定しています。そして、②浦添市は中北清掃組合が国の財政的援助を受けて溶融炉を整備するほぼ1年前に国の財政的援助を受けて溶融炉を整備しています。そして、③浦添市は補助金適正化法に基づく補助事業者としての責務を果たすために、溶融炉の供用を開始したときから最終処分ゼロを達成して継続しています。そして、④浦添市は廃棄物処理法の基本方針に即して溶融炉の長寿命化を行っています。そして、⑤浦添市は地方財政法第8条の規定を遵守して溶融炉の運用を継続しています。しかし、⑥中北清掃組合は、溶融炉の供用を開始したときから民間委託処分を行っています。そして、⑦溶融炉の長寿命化を行わずに休止(所有財産の効率的な運用を放棄)しています。
【追加資料】
下の画像は、このブログの管理者が沖縄県民として沖縄県が修正を行わなければならないと考えている事務処理を整理した資料です。
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【補足説明】沖縄県は平成26年度における中北清掃組合のごみ処理施設の整備状況について、平成27年度に国に溶融炉を整備していないという不正確な報告を行っています。そして、県民には溶融炉を稼動しているという不正確な公表を行っています。したがって、平成28年度においては、国と県民に対して「中北清掃組合は溶融炉を所有しているが休止している」という正確な報告と公表を行う責務があると考えています。
(注)沖縄県が環境省に対して正確な報告を行った場合は、調査結果の灰処理施設の有無の欄に「溶融処理」、施設の改廃の欄に「休止」と記載されることになります。また、沖縄県が廃棄物対策の概要を修正した場合は、沖縄県において最終処分場を整備していない市町村のうち焼却灰の溶融スラグ化を行っている市町村は、6市村ではなく中城村と北中城村を除く4市村ということになります。
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下の画像は、このブログの管理者が沖縄県民として沖縄県が県の廃棄物処理計画に対する変更を行わなければならないと考えている事務処理を整理した資料です。
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【補足説明】沖縄県は平成28年3月に第四期沖縄県廃棄物処理計画を公表していますが、その内容は中北清掃組合に対する技術的援助の内容とはまったく異なるものになっています。したがって、沖縄県が中北清掃組合に対する技術的援助を訂正しない場合は、今年度中に上の資料にあるような廃棄物処理計画の変更を行う責務があると考えています。
(注) 沖縄県が県の廃棄物処理計画を変更した場合は、沖縄県は国内で唯一、廃棄物処理法の基本方針に適合しない廃棄物処理計画を策定している都道府県になります。
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下の画像は、沖縄県が中北清掃組合に対する技術的援助を適正な技術的援助であるとして訂正しない場合を想定して作成した資料です。
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【補足説明】中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助の最大の特徴は、市町村は、①ごみ処理施設の長寿命化と、②最終処分場の整備を行わずに、③ごみ処理(処分を含む)を民間に委託することができるというところにあります。しかし、このブログの管理者が知る限り、中北清掃組合以外の市町村に対して、このようなことは周知されていません。したがって、沖縄県が中北清掃組合に対する技術的援助を訂正しない場合は、県内の全市町村に対して速やかに周知する責務があると考えます。なぜなら、上の資料にあるように平成28年度はインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっているからです。
(注)沖縄県が中北清掃組合に対する技術的援助を訂正しない場合(都道府県における裁量権の濫用を認めない場合)は、沖縄県は日本の地方公共団体ではないことになるので、県内の市町村も日本の地方公共団体ではないことになります。そして、沖縄県民(このブログの管理者を含む)は日本人ではないことになってしまいます。
広域処理の成功を祈ります。