沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

広域処理を確実に推進するための浦添市と中城村と北中城村の住民との想定問答集

2018-09-24 07:30:07 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題をテーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。 


浦添市と中城村と北中城村が広域処理を推進するためには、住民の理解と協力が不可欠になります。

そこで、今日は、広域処理を確実に推進するための添市と中城村と北中城村の住民との想定問答集を作成しておくことにしました。

なお、この資料における住民には、1市2村と中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)の議員も含まれています。

下の画像は、「ごみ処理計画」に関する想定問答です。

【補足説明】中城村と北中城村の条例は、「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」を策定することになっています。また、中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」は「ごみ処理実施計画」も策定する計画になっています。

下の画像も、「ごみ処理計画」に関する想定問答です。

【補足説明】中城村と中北清掃組合は、平成25年度以前も「ごみ処理実施計画」を策定していなかった可能性があります。そして、北中城村も、もしかしたら平成25年度以前の「ごみ処理実施計画」を策定していなかった可能性があります。

下の画像も、「ごみ処理計画」に関する想定問答です。

【補足説明】中城村と北中城村は、国の財政的援助を受けるときに、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定すればよいと考えている可能性があります。

下の画像も、「ごみ処理計画」に関する想定問答です。

【補足説明】中城村と北中城村と中北清掃組合の職員は、過去において不適正な「ごみ処理事業」は行っていないと判断している可能性があります。

下の画像も、「ごみ処理計画」に関する想定問答です。

【補足説明】中城村と北中城村と中北清掃組合の職員が、村や組合に適用される廃棄物処理法の規定を十分に理解している場合は、間違いなく、懲戒処分の対象になります。

下の画像も、「ごみ処理計画」に関する想定問答です。

【補足説明】いずれにしても、中城村と北中城村と中北清掃組合は、平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定しなければ、「ごみ処理事業」を行うことができない状況になっています。

下の画像も、「ごみ処理計画」に関する想定問答です。

【補足説明】中城村と北中城村と中北清掃組合の職員は、単純に、「市町村に対して県や国の職員が不適正な技術的援助を与えることはない」と考えている可能性があります。そして、県や国の職員から注意を受けていない場合は、「適正な事務処理を行っている」と考えている可能性があります。

下の画像は、「ごみ処理施設」に関する想定問答です。 

【補足説明】言うまでもなく、中北清掃組合に対する県の職員の技術的援助が適正な技術的援助である場合は、浦添市も溶融炉の長寿命化を行わずに運用を休止することができたことになります。そして、そうしていれば水蒸気爆発を防ぐことができたことになります。また、無理をして「最終処分ゼロ」を継続する必要もなかったことになります。

下の画像も、「ごみ処理施設」に関する想定問答です。 

【補足説明】中城村・北中城村エリアには、廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員が、1人もいない可能性があります。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に関する想定問答です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員は、中北清掃組合に対する防衛省の「補助金」を、補助金適正化法の規定が適用されない「迷惑料」と考えている可能性があります。

下の画像も、「米軍施設のごみ処理」に関する想定問答です。

【補足説明】沖縄防衛局の職員は、「米軍施設のごみ処理」が中北清掃組合に対する防衛省の補助金の交付の条件になっていることを知らない可能性があります。そして、防衛省の職員は、「米軍施設のごみ処理」が中北清掃組合に対する防衛省の補助金の交付の条件になっていることを忘れている可能性があります。

下の画像も、「米軍施設のごみ処理」に関する想定問答です。 

【補足説明】いずれにしても、中北清掃組合は、自らの判断で防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」の整備を行っていることになります。

下の画像も、「米軍施設のごみ処理」に関する想定問答です。

【補足説明】いずれにしても、中北清掃組合と北中城村の「ごみ処理基本計画」を見れば、組合と村には「米軍施設のごみ処理」を継続して行うつもりがないことがよく分かります。

下の画像も、「米軍施設のごみ処理」に関する想定問答です。 

【補足説明】北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」には「米軍施設のごみ処理」に関する記述はありません。そして、組合は、中城村と北中城村が浦添市と広域施設の整備を完了したときに、防衛省の補助金を利用して整備した既存施設(青葉苑)を廃止するつもりでいます。

下の画像は、「地域計画」に関する想定問答です。

【補足説明】浦添市の住民から見た場合は、中城村は、平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定していないので、浦添市との広域処理を推進するつもりがないことになってしまいます。

下の画像も、「地域計画」に関する想定問答です。

【補足説明】中城村と北中城村の職員は、浦添市の職員が「地域計画」を策定してくれると考えている可能性があります。

下の画像も、「地域計画」に関する想定問答です。

【補足説明】すでに、浦添市は「広域施設の整備」に関する「基本計画」の策定に着手しています。

下の画像も、「地域計画」に関する想定問答です。

【補足説明】このように、仮に浦添市と中城村と北中城村が適正な「地域計画」を策定することができた場合であっても、「広域施設の整備」が完了するときまでは、「地域計画」と廃棄物処理法の基本方針に即して、「ごみ処理事業」を継続しなければならないことになります。

下の画像も、「地域計画」に関する想定問答です。

【補足説明】いずれにしても、過去と現在において、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行っていない市町村は、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定することができないことになります。そして、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定した場合は、虚偽のある「公文書」を作成したことになってしまいます。

下の画像も、「地域計画」に関する想定問答です。

【補足説明】法制度上、中城村・北中城村エリアにおける「米軍施設のごみ処理」は、中北清掃組合が協力を約束した国(防衛省)の施策という位置づけになっています。したがって、中城村と北中城村の住民も、組合が防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するときまで、「米軍施設のごみ処理」に協力しなければならないことになります。

下の画像は、「広域処理」に関する想定問答です。

【補足説明】このように、平成30年度の中城村と北中城村においては、浦添市との広域処理が、唯一の「命綱」という状況になっています。

下の画像も、「広域処理」に関する想定問答です。

【補足説明】そもそも、中城村・北中城村エリアに対する県と国の職員の技術的援助は、廃棄物処理法の基本方針を無視しています。

下の画像も、「広域処理」に関する想定問答です。

【補足説明】このように、防衛省と環境省が、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」を適正な「ごみ処理事業」であると判断している場合は、浦添市は、住民の福祉の増進を図るために、市の「ごみ処理計画」と「地域計画」に対する考え方を抜本的に見直さなければならないことになってしまいます。

下の画像は、「住民」に関する想定問答です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県と国の職員は、中城村と北中城村の住民を、日本の国民としては考えていないことになります。

下の画像も、「住民」に関する想定問答です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県と国の職員は、中城村と北中城村の村長や議員も、日本の国民としては考えていないことになります。

下の画像は、「議会」に関する想定問答です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村の議会は、単に、「広域施設を整備すれば住民の負担が減る」ということだけを考えて、同意しているものと思われます。

下の画像も、「議会」に関する想定問答です。

【補足説明】いずれにしても、浦添市と中城村と北中城村による広域処理については、1市2村の議会は、ほとんど機能していないことになります。

下の画像も、「議会」に関する想定問答です。

【補足説明】その後、どうなったのかは分かりませんが、中城村と北中城村の一部の住民は「米軍施設のごみ処理」に反対していました。そして、中城村の議会も反対していました。

下の画像は、「首長」に関する想定問答です。

【補足説明】1市2村の首長も、1市2村の議会と同様に、単に、「広域施設を整備すれば住民の負担が減る」ということだけを考えて、広域処理を推進しているものと思われます。

下の画像は、「補助金」に対する想定問答です。

【補足説明】日本は法治国家なので、防衛大臣や環境大臣であっても、勝手に法律を変更することはできません。そして、もちろん、防衛省や環境省の職員であっても、勝手に法律を変更することはできません。

(注)沖縄県の職員も、中城村・北中城村エリアに対して、国の財政的援助を受けることができなくなるような 技術的援助を与えています。

下の画像も、「補助金」に関する想定問答です。

【補足説明】そもそも、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県と国の職員は、中城村と北中城村の住民(首長と議員を含む)を、日本の国民としては考えていないことになるので、中城村と北中城村は、浦添市だけでなく、他の市町村とも広域処理を行うことができないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、「一般廃棄物の民間委託処分」に関する想定問答です。

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアは、県や国の一部の職員の技術的援助によって、県内においてすでに孤立している状態になっています。したがって、浦添市との広域処理が白紙撤回になった場合は、完全に孤立してしまうことになります。

(注)中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進するためには、まず最初に、中北清掃組合が行っている「一般廃棄物の民間委託処分」を停止しなければならないことになります。


<参考資料>

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の違いを整理した資料です。 

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、このような状態で、広域処理を推進するための事務処理に着手していることになります。

(注)地方自治法第2条第16項及び第17項の規定により、地方公共団体が法令に違反して事務処理を行っている場合は、その行為が無効になります。したがって、事務処理が法令に違反している場合は、直ちに是正しなければならないことになります。 

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける過去と現在の「ごみ処理事業」の違いを整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が広域処理を推進する場合は、2つのエリアを1つのエリアとして位置づけて、事務処理を行っていかなければならないことになります。

(注1)1市2村が広域処理を推進する場合は、2つのエリアにおける過去と現在の事務処理が、廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。

(注2)浦添市エリアは「米軍施設のごみ処理」とは無関係ですが、1市2村が「地域計画」を策定する場合は、中城村・北中城村エリアにおいて「米軍施設のごみ処理計画」も策定していなければならないことになります。そして、その「米軍施設のごみ処理計画」も廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおけるごみ処理施設の整備に対する国の財政的援助の可能性を整理した資料です。

【補足説明】このように、浦添市が単独でごみ処理施設の整備を行う場合は、国の財政的援助を受けることができますが、中城村と北中城村と共同で「広域施設の整備」を行う場合は、国の財政的援助を受けることができないことになります。

(注1)言うまでもなく、浦添市との広域処理が白紙撤回になった場合は、中城村と北中城村と中北清掃組合は、自主財源により「ごみ処理事業」を行っていかなければならないことになります。

(注2)中城村・北中城村エリアにおいては、浦添市との広域処理が白紙撤回になった場合であっても、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことができないことになります。

(注3)中城村・北中城村エリアにおいては、浦添市との広域処理が白紙撤回になった場合であっても、「米軍施設のごみ処理」を継続しなければならないことになります。

下の画像は、平成30年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村と北中城村が右側の選択肢を選択した場合は、2村の方から浦添市との広域処理を白紙撤回することになっていまいます。

(注)中城村と北中城村が過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正な「ごみ処理事業」であると判断している場合は、浦添市の方が過去の「ごみ処理事業」を適正化しなければ、広域処理を推進することができないことになってしまいます。

下の画像(2つ)は、平成30年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する中城村の職員の選択肢を整理した資料です。

 

 

【補足説明】中城村の職員は、右側の選択肢を選択した場合であっても、浦添市との広域処理を推進することができると考えている可能性があります。

(注)中城村は、適正な「ごみ処理基本計画」や「ごみ処理実施計画」を策定することができる職員が1人もいない状況になっています。

下の画像(2つ)は、平成30年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する北中城村の職員の選択肢を整理した資料です。

 

【補足説明】北中城村の職員は、右側の選択肢を選択した場合であっても、浦添市との広域処理を推進することができると考えている可能性があります。

(注)北中城村の「ごみ処理基本計画」は、広域化を検討しない計画になっているので、同村にも、適正な「ごみ処理基本計画」や「ごみ処理実施計画」を策定することができる職員が1人もいない状況になっています。

下の画像(2つ)は、平成30年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する中北清掃組合の職員の選択肢を整理した資料です。 

 

【補足説明】中北清掃組合の職員は、右側の選択肢を選択した場合であっても、中城村と北中城村と浦添市との広域処理を推進することができると考えている可能性があります。

(注)そもそも、組合の「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法の基本方針に適合していないので、同組合にも、適正な「ごみ処理基本計画」や「ごみ処理実施計画」を策定することができる職員が1人もいないことになってしまいます。

下の画像は、平成30年度の中城村・北中城村エリアにおける「米軍施設のごみ処理」に対する中北清掃組合の職員の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合の職員は、右側の選択肢を選択した場合であっても、中城村と北中城村と浦添市との広域処理を推進することができると考えている可能性があります。

(注)そもそも、組合の「ごみ処理基本計画」には、「米軍施設のごみ処理」に関する記述がないので、組合の職員には「米軍施設のごみ処理」を継続して行うつもりがないことになります。

下の画像(3つ)は、平成30年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する浦添市の職員の選択肢を整理した資料です。  

  

【補足説明】浦添市の職員が、右側の選択肢を選択した場合は、浦添市には中城村と北中城村との広域処理を推進するつもりがないことになってしまいます。

(注)浦添市の職員が、市長が決定している施策に従って、中城村と北中城村との広域処理を推進するための事務処理を行うのであれば、左側の選択肢を選択しなければならないことになります。なぜなら、右側の選択肢を選択した場合は、市長の命令に反して職務を遂行していることになるからです。

下の画像は、浦添市との広域処理を推進するために平成30年度に中城村・北中城村エリアにおいて実施しなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、2村がこのような事務処理を行わなければ、2村と浦添市は適正な「地域計画」を策定することができないことになります。

(注)2村がこのような事務処理を行わない場合は、2村は明らかに、地方財政法第2条第1項の規定に違反して、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになってしまいます。

下の画像は、平成30年度以降の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」がこのような計画になったときに初めて、浦添市との広域処理を推進するための「スタートライン」に立つことができると考えています。

(注)このブログの管理者は、これまでに1市2村が広域処理を推進するために行ってきた事務処理は、すべて「無効」の状態になっていると判断しています。なぜなら、中城村と北中城村が、中城村・北中城村エリアにおける過去と現在の「ごみ処理事業」に対する法令違反を是正していないからです。

下の画像は、平成30年度における中城村・北中城村エリアにおける最重要課題を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいて、この課題を解決することができなかった場合は、浦添市との広域処理を白紙撤回して、地域ごとに必要となる「最終処分場」を整備しなければならないことになると考えています。

(注1)中城村・北中城村エリアにおいて、この課題を解決することができなかった場合に、地域ごとに必要となる「最終処分場」の整備も放棄した場合は、資源化が困難な「住民のごみ」と「米軍施設のごみ」を、永遠にエリア内に保管しておかなければならないことになります。なぜなら、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っている市町村は、「日本のごみ処理の秩序」を乱す「ごみ処理事業」を行っていることになるので、いかなる場合であっても、他の市町村に一般廃棄物を搬出することができないからです。

(注2)市町村に対して、廃棄物処理法の基本方針に適合しない技術的援助を与えている国や都道府県の職員は、「日本のごみ処理の秩序」を崩壊させる目的で職務を遂行していることになります。

(注3)このブログの管理者は、「日本のごみ処理の秩序」を守るために、中城村・北中城村エリアに対して不適正な技術的援助を与えている県と国の職員と、最後まで戦うつもりでいます。

広域処理の成功を祈ります!!


「中城村の村長と村議会」と「北中城村の村長と村議会」と「浦添市の市長と市議会」に対する公開質問集

2018-09-16 08:45:45 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題をテーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。


浦添市と中城村と北中城村との広域処理を推進する責任者は、1市2村の首長になります。そして、最終的には、1市2村の議員が、議会において審議することになります。

そこで、今日は、「中城村の村長と村議会」と「北中城村の村長と村議会」と「浦添市の市長と市議会」に対する公開質問集を作成してみることにしました。

その前に、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアにおける中城村と北中城村と中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)の「ごみ処理基本計画」の関係を整理した資料です。

【補足説明】2村は組合の構成市町村になるので、2村の「ごみ処理基本計画」は組合の「ごみ処理基本計画」の上位計画という位置づけになります。したがって、2村の「ごみ処理基本計画」の整合性が確保されていない場合は、組合は組合の「ごみ処理基本計画」を策定することができないことになります。そして、2村と組合の「ごみ処理基本計画」の整合性が確保されていない場合は、組合は「2村のごみ処理」を行うことができないことになります。

下の画像は、平成21年度までの中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を比較した資料です。

なお、中城村の現村長(中北清掃組合の副管理者)は、平成20年度に初当選しています。そして、北中城村の現村長(中北清掃組合の管理者)は、平成16年度に初当選しています。

【補足説明】このように、平成21年度までの2村と組合の「ごみ処理基本計画」は整合性を確保していました。ただし、廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画になっていました。

下の画像(3つ)は、平成22年度から平成29年度までの中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を比較した資料です。

  

【補足説明】このように、平成25年度から平成29年度までの2村と組合の「ごみ処理基本計画」は、整合性が確保されていない計画になっていました。ただし、廃棄物処理法の基本方針に適合していないという点は、共通点になっていました。

下の画像は、平成30年度(4月1日現在)における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を比較した資料です。

【補足説明】このように、中城村は平成29年度において廃棄物処理法の規定に違反する大失態を犯しています。また、北中城村と中北清掃組合は、平成29年度に「ごみ処理基本計画」の見直しを行っていませんでした。したがって、平成30年度における中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」は、まったく整合性が確保されていないことになります。そして、結果的に廃棄物処理法の基本方針に適合していないことになります。

下の画像は、平成21年度から平成29年度までの中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を比較した資料です。

【補足説明】このように、平成22年度以降の中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、2村と組合が、ほとんどバラバラに策定していた形になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」における平成25年度のミステリーを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、組合は、「ごみ処理基本計画」を見直さずに、平成26年度から溶融炉を休止して、焼却灰の民間委託処分を行っていたことになります。

(注)市町村(一部事務組合を含む)が、「ごみ処理基本計画」に従わずに「ごみ処理事業」を行っていた場合は、廃棄物処理法第6条の2第1項の規定に違反して事務処理を行っていたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」における平成28年度のミステリーを整理した資料です。

【補足説明】組合が平成24年5月に改正した「ごみ処理基本計画」の初年度は、平成24年度になっていました。しかし、平成29年3月に再度改正した「ごみ処理基本計画」の初年度は、平成29年度ではなく、平成28年度になっていました。

(注)市町村(一部事務組合を含む)が「ごみ処理基本計画」を変更した場合は、変更後に、遅滞なく、公表しなければならないことになっているので、組合が平成29年3月に再度改正した「ごみ処理基本計画」は、明らかに廃棄物処理法第6条第4項の規定に違反して公表されていることになります。

下の画像は、一部事務組合が「ごみ処理基本計画」を策定する場合の「ごみ処理基本計画策定指針」における注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】そもそも、中城村と北中城村と中北清掃組合は、「ごみ処理基本計画策定指針」を無視して「ごみ処理基本計画」を策定しています。

(注1)「ごみ処理基本計画策定指針」は、市町村に対して技術的・財政的援助を与えている環境省が作成している指針なので、この指針を無視して「ごみ処理基本計画」を策定している市町村(一部事務組合を含む)は、当然のこととして、環境省の財政的援助を受けることはできないことになります。

(注2)「ごみ処理基本計画策定指針」においては、市町村(一部事務組合を含む)は、毎年度、年度末までに、翌年度の「ごみ処理実施計画」を策定しなければならないことになっています。

下の画像は、平成26年度以降の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理実施計画」の策定状況を整理した資料です。 

【補足説明】この資料で分かることは、少なくとも平成26年度から、中城村と中北清掃組合においては、市町村(一部事務組合を含む)の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の規定を十分に理解している職員が、1人もいなかったことです。そして、平成29年度においては、中城村・北中城村エリアにおいて市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の規定を十分に理解している職員が1人もいなかったことです。

(注)いずれにしても、平成29年度までの中城村・北中城村エリアには、2村と組合の「ごみ処理計画」の整合性を確保するための事務処理を行っている職員が、1人もいなかったことになります。


ここからが、今日の本題です

下の画像は、中城村の村長と中城村の議会に対する公開質問を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、村長と議会は、これらのことを知らないと考えています。なぜなら、知っていれば、村は、毎年度、「ごみ処理実施計画」を策定していたはずだからです。そして、平成29度に、「ごみ処理基本計画」を改正していたはずだからです。

下の画像も、中城村の村長と中城村の議会に対する公開質問を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、村長と議会は、これらのことも知らないと考えています。なぜなら、知っていれば、浦添市との広域処理を推進する前に、村の「ごみ処理基本計画」の見直しを行っていたはずだからです。

下の画像も、中城村の村長と中城村の議会に対する公開質問を整理した資料です。

なお、中北清掃組合のごみ処理施設(青葉苑)は中城村にあります。そして、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)は、北中城村にあります。

【補足説明】このブログの管理者は、村長と議会は、そもそも、中北清掃組合に対する防衛省の補助金(約40億円)は、補助金適正化法の規定が適用されない「迷惑料」であると考えている可能性があると考えています。なぜなら、平成30年3月の議会において、「米軍施設のごみ処理」に反対する住民の請願を受け入れて、反対の決議を行っているからです。

(注)法制度上、中城村の議会が「米軍施設のごみ処理」に対して反対の決議をした場合は、中北清掃組合は防衛省に対して補助金(約40億円)を返還しなければならないことになります。

下の画像は、北中城村の村長と北中城村の議会に対する公開質問を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、村長と議会は、これらのことを知らないと考えています。なぜなら、知っていれば、村は、平成29年度に平成30年度の、「ごみ処理実施計画」を策定していたはずだからです。

下の画像も、北中城村の村長と北中城村の議会に対する公開質問を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、村長と議会は、これらのことも知らないと考えています。なぜなら、知っていれば、平成29年度に、村の「ごみ処理基本計画」の見直しを行っていたはずだからです。

下の画像も、北中城村の村長と北中城村の議会に対する公開質問を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、中城村の村長と議会と同じように、北中城村の村長と議会も、そもそも、中北清掃組合に対する防衛省の補助金は、補助金適正化法の規定が適用されない「迷惑料」であると考えている可能性があると考えています。なぜなら、平成29年11月まで、「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていなかったからです。

(注)北中城村の村長と議会は、村と組合の「ごみ処理基本計画」が米軍施設を対象区域に入れていることだけは知っている可能性があります。

下の画像は、浦添市の市長と浦添市の議会に対する公開質問を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、市長と議会は、市の「ごみ処理計画」に関することは、職員を全面的に信頼して事務処理を委ねていると考えています。なぜなら、市の職員は、市の「ごみ処理計画」に適用される関係法令を十分に理解している職員だからです。したがって、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」についても、適正な計画を策定していると判断していると思われます。

下の画像も、浦添市の市長と浦添市の議会に対する公開質問を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、市長と議会は、これらのことを知らないと考えています。なぜなら、知っていれば、中城村と北中城村との広域処理を推進する前に、2村に対して「ごみ処理基本計画」の見直しを求めていたはずだからです。

下の画像も、浦添市の市長と浦添市の議会に対する公開質問を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、市長と議会は、市の「ごみ処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」に関することは、職員を全面的に信頼して事務処理を委ねていると考えています。

(注)このブログの管理者は、浦添市において中城村と北中城村との広域処理に関する事務処理を担当している職員は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理計画」の実態を知らないと考えています。なぜなら、知っている場合は、少なくとも、平成29年度において、中城村と北中城村に対して適正な「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」の策定を求めていたはずだからです。

下の画像は、日本の市町村(沖縄県を含む)における「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」は、明らかに、最悪の事態になっていると考えています。 

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下の画像は、地方公共団体(沖縄県を含む)に適用される重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】この規定により、地方公共団体は、法令違反を放置しておくことはできないことになります。なぜなら、住民の福祉の増進を図るために地方公共団体が行わなければならない事務処理を行っていないことになってしまうからです。

下の画像は、普通地方公共団体の長(沖縄県を含む)に適用される重要法令を整理した資料です。  

【補足説明】この規定により、地方公共団体の長は、職員の事務処理に対する法令違反を放置しておくことはできないことになります。なぜなら、地方公共団体の長が、住民の福祉の増進を図るために地方公共団体が行わなければならない事務処理を行っていないことになってしまうからです。

下の画像は、平成30年度における関係法令に基づく中城村の村長の責務を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、村の職員に、関係法令に適合する適正な事務処理を行う職員が、1人もいない場合は、住民の福祉の増進を図るために、村長が適正な事務処理を行わなければならないことになります。

 下の画像は、平成30年度における関係法令に基づく北中城村の村長の責務を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、村の職員に、関係法令に適合する適正な事務処理を行う職員が、1人もいない場合は、住民の福祉の増進を図るために、村長が適正な事務処理を行わなければならないことになります。

下の画像は、平成30年度における関係法令に基づく浦添市の市長の責務を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、市の職員が、中城村と北中城村との広域処理を推進するための適正な事務処理を行っていない場合は、住民の福祉の増進を図るために、市長が適正な事務処理を行わなければならないことになります。

下の画像は、都道府県知事(沖縄県を含む)に適用される重要規定を整理した資料です、

【補足説明】法制度上、市町村が、市町村に適用される関係法令に違反して事務処理を行っている場合は、都道府県知事が法令違反を是正するように勧告することができるようになっています。そして、廃棄物処理法の規定に基づく「市町村の責務」が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めなければならないことになっています。

下の画像は、都道府県(沖縄県を含む)に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】仮に、都道府県の職員が、市町村に対して、都道府県が定めている「廃棄物処理計画」に適合しない技術的援助を与えている場合は、知事が、職員に代わって、都道府県が定めている「廃棄物処理計画」に適合する技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県の「廃棄物処理計画」と市町村の「ごみ処理計画」に対する県が公表している県の考え方を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、県の職員が、市町村に対して県の「廃棄物処理計画」に適合しない技術的援助を与えている場合は、職員に代わって知事が適正な技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合における明確な法令違反を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、県の職員は、平成29年度において、2村と組合に対して適正な技術的援助を与えていなかったことになります。

下の画像は、平成29年度における都道府県に対する環境省の要請を整理した資料です。

【補足説明】県の職員が、環境省の要請に従って適正な事務処理を行っていれば、少なくとも、中城村は、平成29年度に「ごみ処理基本計画」を改正していたはずです。そして、中城村と北中城村と中北清掃組合は、平成29年度に平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していたはずです。

下の画像は、平成29年度における中城村・北中城村エリアに対する沖縄県の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県の職員や県内の市町村の職員が、市町村の「ごみ処理計画」に対する環境省の要請を拒否する理由はないはずなので、結果的に、県と中城村と北中城村と中北清掃組合の職員の全員が、職員に与えられている事務処理を怠っていたことになります。

下の画像は、平成30年度における関係法令に基づく沖縄県知事の責務を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県においては、中城村・北中城村エリアにも米軍施設(キャンプ瑞慶覧)があるので、県知事は、中北清掃組合のごみ処理施設に対して「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことを条件に防衛省が約40億円の補助金を交付していることを十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、平成30年度の中城村と北中城村と中北清掃組合と浦添市における適正な「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成30年度において県が1市2村に対して適正な技術的援助を与えなければ、中城村・北中城村エリアは、沖縄県において孤立したエリアになってしまうと考えています。

下の画像は、平成30年度の中城村と北中城村と中北清掃組合における最悪のパターンを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成30年度において、国の職員が、中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えなかった場合は、ほぼ間違いなく、このような状況になると考えています。

下の画像は、「地域計画」の策定に対する浦添市の市長と中城村と北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】法制度上、「地域計画」は市町村の職員ではなく、市町村長が市町村長の責任において策定する計画になります。

下の画像は、「地域計画」の審査に対する沖縄県知事の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、「地域計画」の審査は、都道府県の職員ではなく、都道府県の知事が行うことになります。

下の画像は、平成30年度に沖縄県が環境省から是正を求められる可能性のある事務処理の概要を整理した資料です。

 

【補足説明】この資料は、環境省の職員の中に、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を十分に理解している職員がいるという前提で作成しています。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する前提で、平成30年度の「ごみ処理基本計画」に対する中城村と北中城村と中北清掃組合と浦添市の事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、中城村の村長は、平成30年度において、平成30年度以降の村の「ごみ処理基本計画」を策定して公表しなければならない状況になっています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、平成30年度における中城村と北中城村と中北清掃組合と浦添市の職員の役割分担を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、1市2村と組合の職員が、ここにある事務処理を怠っていた場合は、1市2村による広域処理は白紙撤回になります。なぜなら、1市2村の首長には、このような事務処理を行っている時間はないからです。

(注)2村の村長に時間がなくても、2村と浦添市との広域処理を推進するために、中北清掃組合の職員に対して、他の市町村への一般廃棄物の搬出を停止することを命じることはできます。


<追加資料>

下の画像は、中北清掃組合の職員に対する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】平成30年度以降の組合の職員は、中城村と北中城村のことだけでなく、浦添市のことも考えて、適正な事務処理を行なわなければならない状況になっています。

下の画像は、平成30年度に中北清掃組合が防衛省から是正を求められる可能性のある事務処理の概要を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、すでに、防衛省(本省)は、沖縄防衛局による組合に対する技術的援助が不適正な技術的援助であることに気付いていると考えています。

下の画像は、平成30年度に中北清掃組合が総務省から是正を求められる可能性のある事務処理の概要を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、すでに、総務省も、沖縄防衛局による組合に対する技術的援助が不適正な技術的援助であることに気付いていると考えています。

下の画像は、平成30年度に中北清掃組合が環境省から是正を求められる可能性のある事務処理の概要を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、すでに、環境省も、組合の過去と現在の「ごみ処理事業」の実態が、廃棄物処理法の基本方針や関係法令の規定に適合していないことに気付いていると考えています。

下の画像は、中北清掃組合の職員が懲戒処分を受ける場合を整理した資料です。

【補足説明】一言で言えば、組合の職員が法令に違反している事務処理を是正しなかった場合になります。

(注)そもそも、組合の「ごみ処理基本計画」と中城村と北中城村との「ごみ処理基本計画」との整合性が確保されていない場合は、組合の職員は2村に無断で「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。なぜなら、組合の管理者は北中城村の村長であり、副管理者は中城村の村長だからです。

下の画像は、中北清掃組合の職員が懲戒処分を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員がここにある方法を理解することができなかった場合は、ほぼ間違いなく、浦添市と中城村と北中城村との広域処理は白紙撤回になると考えています。

(注)組合の職員がここにある方法を理解することができない場合は、職員が法令に違反して事務処理を行っていることを理解していないことになります。

広域処理の成功を祈ります!!


「中北清掃組合の職員」と同組合に対して技術的援助を与えている「沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員」と広域処理を推進している「中城村と北中城村と浦添市の職員」に対する公開質問集

2018-09-09 15:05:45 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題をテーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。


浦添市と中城村と北中城村が広域処理を推進するためには、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)を含む関係行政機関の職員が、関係法令に適合する適正な事務処理を行なわなければなりません。

そこで、今日は、「中北清掃組合の職員」と同組合に対して技術的援助を与えている「沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員」と「中城村と北中城村と浦添市の職員」に対する公開質問集を作成してみることにしました。

その前に、まず、下の画像をご覧ください。これは、平成21度までの中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の概要を比較した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村における主たる「ごみ処理施設」は、中北清掃組合が整備しています。そして、平成15年度から供用を開始していますが、中城村・北中城村エリアにおいては、平成15年度から廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」が行われていました。

下の画像は、平成22年度から平成25年度までの中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の概要を比較した資料です。 

【補足説明】北中城村と中北清掃組合は、平成22年度から「ごみ処理基本計画」の見直しを行わずに、それまで民間委託処分を行っていた溶融飛灰の資源化を行うことにしています。そして、中北清掃組合は、平成24年度に「ごみ処理基本計画」を改正していますが、中城村と北中城村は「ごみ処理基本計画」の見直しを行っていませんでした。

下の画像は、平成26年度から平成27年度までの中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の概要を比較した資料です。 

【補足説明】北中城村は、平成26年度から平成35年度までは焼却灰の溶融処理を行わない前提で、平成26年3月に「ごみ処理基本計画」を改正していました。そして、中城村も平成26年3月に「ごみ処理基本計画」の見直しを行っていますが、なぜが、溶融炉については運用を休止する計画になっています。そして、中北清掃組合は、平成26年3月には「ごみ処理基本計画」の見直しを行っていませんでした。

(注)組合は平成26年度から溶融炉の運用を休止して、焼却灰の民間委託処分を行っているので、組合は組合の「ごみ処理基本計画」と異なる「ごみ処理事業」を行っていたことになります。

下の画像は、平成28年度から平成29年度までの中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の概要を比較した資料です。 

【補足説明】中城村と北中城村は、浦添市との広域施設の整備に関する「基本合意書」を締結するために、平成28年10月から11月にかけて「ごみ処理基本計画」の見直しを行っていますが、北中城村の「ごみ処理基本計画」は、なぜか広域化を検討しない計画になっています。そして、中北清掃組合は、平成24年5月に改正した「ごみ処理基本計画」を平成29年3月に再度改正しています。そして、組合だけが、焼却灰の資源化を行う計画になっています。

(注1)平成29年3月に再改正した組合の「ごみ処理基本計画」の初年度は、平成29年度ではなく、なぜか平成28年度になっています。

(注2)組合は、平成26年度から「ごみ処理実施計画」を策定せずに、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行っていました。 

下の画像は、平成30年度(4月1日現在)における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の概要を比較した資料です。 

【補足説明】このように、中城村は、平成29年度が最終年度になっていた「ごみ処理基本計画」を、平成29年度に改正していませんでした。そして、北中城村と中北清掃組合は、平成29年度に「ごみ処理基本計画」の見直しを行っていませんでした。

(注)2村と組合は、平成29年度に平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していませんでした。

下の画像は、平成21年度以前の中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村と組合の「ごみ処理基本計画」は、平成21年度までは整合性が確保されていました。

下の画像は、平成22年度以降の中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】このように、平成22年度からは、2村と組合の「ごみ処理基本計画」の整合性が確保されていない状況が続いています。

下の画像は、平成29年度以降の北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定(第6条の2第1項)により、市町村(一部事務組合を含む)は、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」に従って「ごみ処理事業」を行わなければならないことになっているので、北中城村と中北清掃組合は「米軍施設のごみ処理」を行うことができない状況になっています。

(注)いずれにしても、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」は、常識では考えられない状況になっています。

下の画像(2つ)は、中北清掃組合の過去と現在の「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。

 

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員には、廃棄物処理法の基本方針や関係法令を十分に理解している職員が、1人もいないような状況になっています。

下の画像は、沖縄県の市町村において「ごみ処理事業」を担当している職員であれば誰もが知っていなければならない、ごみ処理施設の運用と最終処分場の整備に関する廃棄物処理法の「基本方針」と国の「廃棄物処理施設整備計画」と沖縄県の「廃棄物処理計画」の概要と中北清掃組合の「ごみ処理計画」の概要を比較するために作成した資料です。

【補足説明】このように、組合の「ごみ処理基本計画」は、国や県の施策を完全に無視している計画になっています。

下の画像は、このブログの管理者が文書で確認している、中北清掃組合の過去と現在の「ごみ処理事業」に対する沖縄防衛局と沖縄県と環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、ここにある考え方は、廃棄物処理法の「基本方針」や国の「廃棄物処理施設整備計画」や沖縄県の「廃棄物処理計画」を無視している考え方になります。そして、組合に対する防衛省の補助金の交付の条件(米軍施設のごみ処理)を無視している考え方になります。

下の画像は、中北清掃組合の過去と現在の「ごみ処理事業」に対する組合と沖縄防衛局と沖縄県と環境省の考え方の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた国や県の職員は、間違いなく、全体の奉仕として公正に職務を遂行しなければならない公務員としての自覚が足りない職員であったと考えています。

下の画像は、「地域計画」の策定に関する5大原則を整理した資料です。

【補足説明】浦添市が単独で既存施設の更新を行う場合は、これらのことは気にせずに「地域計画」を策定することができます。しかし、中城村と北中城村と共同で「地域計画」を策定する場合は、無視することができないことになります。

下の画像は、過去において廃棄物処理法の基本方針と関係法令に適合しない不適正な「ごみ処理事業」を行っていた市町村に対する国民の一般的な評価を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、廃棄物処理法の規定(第4条第3項)により、国は、市町村が「市町村の責務」を十分に果たすことができるように財政的援助を与えています。そして、補助金適正化法の規定(第3条第1項)により、補助金等が公正かつ効率的に使用されるように努めなければならないことになっています。


ここからが今日の本題です。

下の画像は、中北清掃組合の職員に対する公開質問を整理した資料です。 

【補足説明】組合の職員が全部知っている場合は、職員には「米軍施設のごみ処理」を継続して行うつもりがないことになります。

下の画像も、中北清掃組合の職員に対する公開質問を整理した資料です。

【補足説明】組合の職員が全部知っている場合は、職員には廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行うつもりがないことになります。

下の画像も、中北清掃組合の職員に対する公開質問を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員は、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の規定を知らないか、知っていても誤解している可能性があると考えています。

 下の画像も、中北清掃組合の職員に対する公開質問を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員は、他の市町村の「ごみ処理事業」については、ほとんど興味を持っていないと考えています。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局の職員に対する公開質問を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局の職員は、ここにあることを全部知らなかった可能性があると考えています。

下の画像も、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局の職員に対する公開質問を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局の職員は、ここにあることも全部知らなかった可能性があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員に対する公開質問を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで組合に対して技術的援助を与えていた沖縄県の職員は、ここにあることを全部知っていて、知らないふりをしていた可能性があると考えています。

下の画像も、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員に対する公開質問を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで組合に対して技術的援助を与えていた沖縄県の職員は、ここにある浦添市や糸満市や豊見城市のことは全部知っていたと考えています。そして、組合に対してだけ、他の市町村には与えていない特別な技術的援助を与えていたと考えています。

下の画像も、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員に対する公開質問を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで組合に対して技術的援助を与えていた沖縄県の職員は、市町村に対して適正な技術的援助を与える意欲のない職員だった可能性があると考えています。そして、「米軍施設のごみ処理」が組合に対する防衛省の補助金の交付の条件になっていることを知っていて、知らないふりをしていた可能性があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている環境省の職員に対する公開質問を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで組合に対して技術的援助を与えていた環境省の職員は、他の省庁や行政機関から出向している職員か、民間から臨時で雇用している非正規の職員であった可能性があると考えています。

下の画像も、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている環境省の職員に対する公開質問を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで組合に対して技術的援助を与えていた環境省の職員は、県内の他の市町村の「ごみ処理事業」の内容については、ほとんど把握していなかったと考えています。

下の画像(3つ)は、中城村と北中城村の職員に対する公開質問を整理した資料です。

  

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度において2村の「ごみ処理事業」に対する事務処理を担当していた職員は、これらのことを知らなかった可能性があると考えています。

下の画像(3つ)は、浦添市の職員に対する公開質問を整理した資料です。 

  

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市において中城村と北中城村との広域処理に関する事務処理を担当している職員は、これらのことを知らない可能性があると考えています。なぜなら、すでに広域施設の整備に対する基本計画の策定に着手しているからです。

下の画像は、国と都道府県に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このように、国の職員や都道府県の職員は、市町村に対して国の「廃棄物処理施設整備計画」や都道府県の「廃棄物処理計画」に適合しない技術的援助を与えることができないことになっています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の「ごみ処理基本計画」と「地域計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアに対して、国や県の職員が適正な技術的援助を与えていれば、中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」はこのような位置づけになっていたはずです。そして、中城村と北中城村は、「ごみ処理基本計画」に即して適正な「地域計画」を策定することができたことになります。

下の画像は、平成29年度までの中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】平成29年度まで、2村と組合に対して技術的援助を与えていた国と県の職員は、「ごみ処理基本計画」の見直しを求めていませんでした。

(注)平成29年度まで、2村と組合に対して技術的援助を与えていた国と県の職員は、2村と組合の「ごみ処理基本計画」の実物を見ていない可能性があります。

下の画像は、「地域計画」の審査を行う環境省の職員の注意事項です。

【補足説明】法制度上、環境省の職員は、政府の最高責任者である総理大臣が任命した環境大臣の部下という位置づけになっています。そして、国民全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならないことになっています。

下の画像は、中北清掃組合の過去と現在の「ごみ処理事業」に対する沖縄防衛局と沖縄県と環境省の考え方が正しい考え方である場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】言うまでもなく、沖縄防衛局や沖縄県や環境省は、中北清掃組合だけを「優遇」することはできないことになります。

下の画像も、中北清掃組合の過去と現在の「ごみ処理事業」に対する沖縄防衛局と沖縄県と環境省の考え方が正しい考え方である場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、他の市町村が中北清掃組合と同様の「ごみ処理事業」を行っている場合であっても、不適正な「ごみ処理事業」は行っていないことになります。

下の画像も、中北清掃組合の過去と現在の「ごみ処理事業」に対する沖縄防衛局と沖縄県と環境省の考え方が正しい考え方である場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】このように、浦添市と糸満市と豊見城市は、結果的に無駄な努力をしていたことになります。

下の画像も、中北清掃組合の過去と現在の「ごみ処理事業」に対する沖縄防衛局と沖縄県と環境省の考え方が正しい考え方である場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県の中城村・北中城村エリアにおいては、すでに「ごみ処理の秩序」が崩壊していると考えています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、国や県の職員に対する中城村と北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。

 

【補足説明】いずれにしても、市町村の職員が国や都道府県の職員の技術的援助に従って事務処理を行っている場合は、市町村長は市町村長が考えている市町村の施策を実現することはできないことになります。


<追加資料>

下の画像は、このブログの管理者が、中北清掃組合の職員のために作成した備忘録です。  

【補足説明】組合の職員にとっては、「大きなお世話」かもしれませんが、組合の職員が日本の市町村による適正な「ごみ処理事業」に対する「日本の基本的なルール」を守らなければ、中城村と北中城村は浦添市との広域処理を推進することができないことになります。

下の画像も、このブログの管理者が、中北清掃組合の職員のために作成した備忘録です。  

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員は、中城村と北中城村の住民の奉仕者として、2村の住民の福祉の増進を図るために、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」を精読して、その内容を十分に理解する必要があると考えています。

下の画像も、このブログの管理者が、中北清掃組合の職員のために作成した備忘録です。 

【補足説明】法制度上、組合が「ごみ処理基本計画」を策定している場合であっても、「ごみ処理実施計画」を策定していない場合は、「ごみ処理事業」の根拠となる計画が策定されていないことになるので、「ごみ処理事業」そのものが無効になってしまいます。

下の画像も、このブログの管理者が、中北清掃組合の職員のために作成した備忘録です。  

【補足説明】組合の職員は、これまでは、中城村と北中城村のことだけを考えて「ごみ処理事業」を行っていればよかったことになります。しかし、平成30年度からは、常に浦添市のことも考えて「ごみ処理事業」を行わなければならない状況になっています。

下の画像も、このブログの管理者が、中北清掃組合の職員のために作成した備忘録です。  

【補足説明】いずれにしても、浦添市は、「米軍施設のごみ処理」のことは考えていません。

下の画像は、中城村と北中城村が中北清掃組合を解散する場合の事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】このように、中城村と北中城村は、中北清掃組合を存続させる場合であっても、解散する場合であっても、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処分を行うことはできないことになります。

下の画像は、浦添市との広域処理を推進している中城村と北中城村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処分を行うことができない決定な理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進するのであれば、浦添市が溶融炉を整備したときから、一般廃棄物の民間委託処分を行わずに、「最終処分ゼロ」を継続している理由を十分に理解する必要があると考えています。

下の画像は、浦添市との広域処理を推進している中城村と北中城村が溶融炉の休止を継続することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進するのであれば、浦添市が国の財政的援助を受けて補助金適正化法の規定に基づく設備の処分制限期間を経過した溶融炉の長寿命化を行い、運用を継続している理由を十分に理解する必要があると考えています。

下の画像は、浦添市との広域処理を推進している中城村と北中城村が最終処分場の整備を行うことができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、2村が浦添市との広域処理を白紙撤回すれば、最終処分場の整備を行うことができます。

広域処理の成功を祈ります!!


「中北清掃組合の職員」と同組合に対して技術的援助を与える「沖縄防衛局と沖縄県と環境省と総務省の職員」と「中城村と北中城村と浦添市の職員」が十分に理解していなければならない重要資料集

2018-09-02 07:04:43 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題をテーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。


浦添市と中城村と北中城村との広域処理を推進するためには、まず、中城村と北中城村と2村が構成市町村になっている中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)の「ごみ処理計画」を適正化しなければなりません。そして、中城村と北中城村と浦添市が適正な「地域計画」を策定しなければなりません。

そこで、今日は、「中北清掃組合の職員」と同組合に対して技術的援助を与える「沖縄防衛局と沖縄県と環境省と総務省の職員」と「中城村と北中城村と浦添市の職員」が十分に理解していなければならない重要資料集を作成してみることにしました。

その前に、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対して適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】残念ながら、平成29年度における中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」は、ここにあるすべての関係法令に違反していました。したがって、平成30年度において法令違反を是正しなければならない状況になっています。

下の画像は、中北清掃組合の職員が十分に理解していなければならない重要資料を整理した資料です。

【補足説明】中城村は、平成29年度が最終年度になっていた村の「ごみ処理基本計画」を平成29年度に改正していませんでした。そして、北中城村と中北清掃組合は、平成29年度に村と組合の「ごみ処理基本計画」の見直しを行っていませんでした。

(注)組合の職員が、ここにある重要資料の内容を十分に理解すれば、関係法令に適合する適正な「ごみ処理事業」を行うことができます。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与える沖縄防衛局の職員が十分に理解していなければならない重要資料を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度まで、組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局の職員は、ここにある重要資料をほとんど無視していました。

(注)沖縄防衛局の職員が、ここにある重要資料を十分に理解していれば、組合に対して関係法令に適合する適正な「技術的援助」を与えることができます

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与える沖縄県の職員が十分に理解していなければならない重要資料を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度まで、組合に対して技術的援助を与えていた沖縄県の職員は、ここにある重要資料をほとんど無視していました。

(注)沖縄県の職員が、ここにある重要資料を十分に理解していれば、組合に対して関係法令に適合する適正な「技術的援助」を与えることができます

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与える環境省の職員が十分に理解していなければならない重要資料を整理した資料です。

【補足説明】信じられないことに、平成29年度まで、組合に対して技術的援助を与えていた環境省の職員は、ここにある重要資料をほとんど無視していました。

(注)このブログの管理者は、環境省の職員が、ここにある重要資料を十分に理解していない場合は、組合に対して安易に「技術的援助」を与えてはならないと考えています。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与える総務省の職員が十分に理解していなければならない重要資料を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度まで、総務省の職員は、中北清掃組合に対してほとんど「技術的援助」を与えていませんでした。

(注)平成30年度において、組合に対して「技術的援助」を与える総務省の職員が、ここにある重要資料を十分に理解していない場合は、関係法令に適合しない不適正な「技術的援助」を与えてしまう恐れがあります。

下の画像は、中城村の職員が十分に理解していなければならない重要資料を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度までの中城村の「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法の基本方針に適合していませんでした。そして、村の職員は、平成26年度から「ごみ処理実施計画」を策定していませんでした。そして、平成29年度に村の「ごみ処理基本計画」を改正していませんでした。

(注)中城村は、ごみ処理施設の整備に関する「地域計画」を策定した経験がないので、村の職員が、ここにある重要資料を十分に理解していない場合は、浦添市と北中城村と共同で適正な「地域計画」を策定することができないことになります。

下の画像は、北中城村の職員が十分に理解していなければならない重要資料を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度までの北中城村の「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法の基本方針に適合していませんでした。そして、村の職員は、平成29年度に平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していませんでした。そして、平成29年度に、広域化を検討しないことになっている村の「ごみ処理基本計画」の見直しを行っていませんでした。

(注)北中城村も、ごみ処理施設の整備に関する「地域計画」を策定した経験がないので、村の職員が、ここにある重要資料を十分に理解していない場合は、浦添市と中城村と共同で適正な「地域計画」を策定することができないことになります。

下の画像は、浦添市の職員が十分に理解していなければならない重要資料を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度においては、浦添市の「ごみ処理基本計画」と中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」との整合性が確保されていませんでした。また、中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」も整合性が確保されていませんでした。

(注)浦添市は、他の市町村と共同でごみ処理施設を整備したことがないので、市の職員が、ここにある重要資料を十分に理解していない場合は、中城村と北中城村と共同で適正な「地域計画」を策定することができない恐れがあります。

下の画像は、改めて、過去と現在の浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の共通点と相違点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、広域処理に関する事務処理を担当している浦添市と中城村と北中城村の職員は、ここにある共通点と相違点を十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合が廃棄物処理法の基本方針に適合しない不適正な「ごみ処理事業」を行っていた主な理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、廃棄物処理法の基本方針を知らないか、十分に理解していない県の職員と環境省の職員から「技術的援助」を受けていたことが、中北清掃組合における最大の「悲劇」だと考えています。

(注)平成29年度までの組合の職員は、「悲劇」に気付いていませんでした。しかし、平成30年度に気付くことになるはずです。

下の画像も、改めて、過去と現在の浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の共通点と相違点を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、広域処理に関する事務処理を担当している浦添市と中城村と北中城村の職員は、ここにある共通点と相違点も十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合が補助金適正化法の規定に違反して不適正な「ごみ処理事業」を行っていた主な理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対する防衛省の「補助金」は、補助金適正化法の規定が適用されない「迷惑料」だった可能性があると考えています。

(注)防衛省が組合に対して、「米軍施設のごみ処理」を免除した場合は、完全に「迷惑料」だったことになってしまいます。

下の画像は、沖縄防衛局の職員が中北清掃組合に対して技術的援助を与えるときの注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄防衛局の職員は、防衛省には廃棄物処理法の「国の責務」の規定は適用されないと考えている可能性があると考えています。

下の画像は、沖縄県の職員が中北清掃組合に対して技術的援助を与える場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、少なくとも、県の職員が、県内の市町村に対して、県の「廃棄物処理計画」に適合しない技術的援助を与えた場合は、懲戒処分の対象になると考えています。なぜなら、意図的(故意)に「沖縄のごみ処理の秩序」を乱すような事務処理を行っていることになるからです。

下の画像は、環境省の職員が中北清掃組合に対して技術的援助を与える場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、少なくとも、環境省の職員が、国内の市町村に対して、環境大臣が定めている廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない技術的援助を与えた場合は、懲戒処分の対象になると考えています。なぜなら、意図的(故意)に「日本のごみ処理の秩序」を乱すような事務処理を行っていることになるからです。

下の画像は、総務省の職員が中北清掃組合に対して技術的援助を与える場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、総務省の職員も、総務省には廃棄物処理法の「国の責務」の規定は適用されないと考えている可能性があると考えています。

下の画像は、「ごみ処理計画」の策定に対する事務処理を担当している中北清掃組合の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】組合の職員は、平成29年度まで、ここにある注意事項を無視して事務処理を行っていました。

下の画像は、「ごみ処理計画」の策定に対する事務処理を担当している中城村の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】中城村の職員は、平成29年度において、ここにある注意事項を無視して事務処理を行っていました。

下の画像は、「ごみ処理計画」の策定に対する事務処理を担当している北中城村の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】中城村の職員は、平成29年度において、ここにある注意事項を無視して事務処理を行っていました。

下の画像は、「地域計画」の策定に対する事務処理を担当する浦添市と中城村と北中城村の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村において広域処理に対する事務処理を担当している職員は、廃棄物処理法の基本方針に適合する「広域施設の整備計画」を策定すれば、適正な「地域計画」を策定することができる考えている可能性があると考えています。なぜなら、すでに、広域施設に対する基本計画の策定に着手しているからです。

下の画像は、「地域計画」の策定に対する事務処理を担当する浦添市の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、市町村が「地域計画」を策定して都道府県に提出する場合は、「地域計画」の内容が関係法令に違反していないことを確認しなければならないことになっています。

下の画像は、「地域計画」の審査に対する事務処理を担当する沖縄県の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】都道府県が、「地域計画」の審査を行う場合は、環境省に対して、都道府県の「廃棄物処理計画」と「地域計画」との関係性に対する意見を述べることになっています。

(注)言うまでもなく、沖縄県の「廃棄物処理計画」と1市2村が作成した「地域計画」との整合性が確保されていない場合は、1市2村に対して「地域計画」の見直しを求めなければならないことになります。

下の画像は、「地域計画」の審査と承認に対する事務処理を担当する環境省の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村の「地域計画」だけでなく、市町村の「ごみ処理基本計画」も、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に適合していなければ、環境大臣は「地域計画」を承認することはできないことになります。

下の画像は、改めて、平成29年度における中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理計画」に対する2村と組合の職員の事務処理の実態を整理した資料です。   

【補足説明】このブログの管理者が知る限り、中城村と中北清掃組合は、平成26年度から「ごみ処理実施計画」を策定していませんでした。

下の画像は、改めて、平成29年度における中城村・北中城村エリアにに対する沖縄県の職員の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、平成29年6月26日に開催された「全国廃棄物・リサイクル行政主幹課長会議」において、都道府県(沖縄県を含む)の職員に対して管内の市町村による適正な「ごみ処理計画」の策定と運用に関する周知徹底及び助言、強い指導等を要請しています。 

下の画像は、改めて、平成29年度における中北清掃組合に対する沖縄県の職員の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度において、沖縄県の職員は、組合に対して何の技術的援助も与えていなかった可能性があると考えています。

下の画像は、平成29年度における中北清掃組合に対する防衛省と環境省と総務省の職員の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度において、防衛省と環境省と総務省の職員は、組合において不適正な「ごみ処理事業」が行われていることをまったく把握していなかったと考えています。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアにおける不適正な「ごみ処理事業」の概要を整理した資料です。  

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」の実態は、決して、適正な「ごみ処理事業」であったとは言えない状況になっています。

下の画像は、平成30年度における関係法令に基づく中城村・北中城村エリアの責務を整理した資料です。  

【補足説明】ここにある責務は、広域処理のパートナーである浦添市に対する責務でもあります。

下の画像は、平成30年度における関係法令に基づく浦添市エリアの責務を整理した資料です。  

【補足説明】ここにある責務は、広域処理のパートナーである中城村と北中城村に対する責務でもあります。

下の画像は、中北清掃組合が中城村・北中城村エリアから一般廃棄物を搬出して処分を行うことができる場合を整理した資料です。

【補足説明】理論上、最終処分場の整備を行う予定のない市町村の「ごみ処理計画」と最終処分場のある市町村の「ごみ処理計画」との調和を確保することはできません。

(注1)中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」は、一般廃棄物の民間委託処分や資源化が困難になった場合に、「最終処分場の整備」を検討するという計画になっているので、そもそも、廃棄物処理法の基本方針に適合していない計画になります。

(注2)浦添市の「ごみ処理基本計画」は、「最終処分ゼロ」の継続が困難になった場合に、「最終処分場の整備」を検討する計画になっているので、廃棄物処理法の基本方針に適合している計画になっています。

下の画像は、広域施設の整備が完了する前に浦添市・中城村・北中城村エリアにおいて「最終処分ゼロ」を継続することが困難になった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、最終処分場を所有していない状態で、広域施設の整備を行う「地域計画」を策定することになるので、広域施設の整備が完了するときまで、確実に「最終処分ゼロ」を継続しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が広域施設の整備を行うための「地域計画」を策定する前に中城村・北中城村エリアにおいて「最終処分ゼロ」を達成することができなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市の既存施設の老朽化を考えると、市は、中城村と北中城村のために、広域施設の整備に対するスケジュールを遅らせることができない状況になっています。

下の画像は、平成30年度において中城村と北中城村が「最終処分ゼロ」を達成して継続するための措置を講じなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、2村が一般廃棄物の民間委託処分を行っている限り、溶融炉を整備したときから「最終処分ゼロ」を継続している浦添市との広域処理を推進することはできないことになります。

下の画像は、平成30年度において中北清掃組合が防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するための措置を講じなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】防衛省が組合に対して送付している「補助金等交付決定通知書」には、組合が組合が整備するごみ処理施設において米軍施設(キャンプ瑞慶覧)のごみ処理を継続して行うことが条件として明記されています。

下の画像も、平成30年度において中北清掃組合が防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するための措置を講じなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】総務省は、組合に対する防衛省の補助金が、公正かつ効率的に使用されることを条件に、組合に対して地方交付税措置を講じています。

下の画像は、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアにおけるこれまでの「ごみ処理事業」を継続しながら浦添市と共同で「地域計画」を策定して環境大臣の承認を受けた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、刑法第156条及び158条の規定により、虚偽のある公文書の「作成」と「行使」にかかわったすべての職員が、1年以上10年以下の懲役に処されることになります。

下の画像は、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアにおけるこれまでの「ごみ処理事業」を継続しながら浦添市と共同で国の財政的援助を受けて「広域施設の整備」を行った場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、補助金適正化法第29条第1項の規定により、事務処理に関与した職員が5年以下の懲役と100万円以下の罰金に処されることになります。そして、補助金適正化法第33条第2項の規定により、場合によっては浦添市の市長と2村の村長も5年以下の懲役と100万円以下の罰金に処されることになります。

下の画像は、平成30年以降においても中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアにおけるこれまでの「ごみ処理事業」を継続する場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】平成30年度において、2村の村長が何をどのように考えて浦添市との広域処理を推進しているのかは分かりませんが、仮にこのようなことになった場合であっても、2村の村長は、2村と中北清掃組合の職員や、これまで2村と組合が技術的援助を受けていた沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員に責任を転嫁することはできない状況になります。

下の画像は、「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村と中北清掃組合の職員に対する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村と組合の職員は、民間の廃棄物処理業者の社員とほぼ同じような考え方で「ごみ処理事業」を行っている可能性があると考えています。

下の画像も、「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村と中北清掃組合の職員に対する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】2村と組合の職員が、民間の廃棄物処理業者の社員と同じような考え方で「ごみ処理事業」を行っている場合は、2村と組合に適用される関係法令や2村と組合の職員に適用される関係法令を無視して「ごみ処理事業」を行っている場合であっても、法令違反に気付いていないことになります。

下の画像も、「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村と中北清掃組合の職員に対する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村と組合の職員の中で、この注意事項を理解することができる職員は、1人もいない可能性があると考えています。なぜなら、2村と組合の職員は、平成29年度において平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していなかったからです。

下の画像は、平成30年度の中城村・北中城村エリアにおいて関係法令に適合する適正な「ごみ処理計画」を策定するための事務処理の流れを整理した資料です。

なお、この資料は、あくまでも、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進するという前提で作成しています。

【補足説明】この中で、一番重要な事務処理は、中城村における「ごみ処理基本計画」の改正になります。なぜなら、平成30年度以降の中城村の「ごみ処理基本計画」が、中城村・北中城村エリアにおける未来の「ごみ処理事業」の「基本計画」になるからです。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、平成30年度における中城村・北中城村エリアの選択肢を整理した資料です。

【補足説明】仮に、中城村が改正した村の「ごみ処理基本計画」が、一番左の選択肢に適合していなかった場合は、中城村と北中城村と浦添市との広域処理は、中城村の村長の判断に基づいて白紙撤回したことになってしまいます。

(注1)このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」に対する事務処理を担当している職員は、一番右の選択肢を選択した場合であっても、補助金の返還を回避して、中城村と北中城村と浦添市との広域処理を推進することができると考えている可能性が高いと考えています。

(注2)このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」に対する事務処理を担当している職員は、真ん中の選択肢を選択することはないと考えています。なぜなら、これまで、最終処分場の整備を行わずに一般廃棄物の民間委託処分を継続していたからです。

広域処理の成功を祈ります!!