ゲストの皆様へ
このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題をテーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。
浦添市と中城村と北中城村が広域処理を推進するためには、住民の理解と協力が不可欠になります。
そこで、今日は、広域処理を確実に推進するための浦添市と中城村と北中城村の住民との想定問答集を作成しておくことにしました。
なお、この資料における住民には、1市2村と中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)の議員も含まれています。
下の画像は、「ごみ処理計画」に関する想定問答です。
【補足説明】中城村と北中城村の条例は、「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」を策定することになっています。また、中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」は「ごみ処理実施計画」も策定する計画になっています。
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下の画像も、「ごみ処理計画」に関する想定問答です。
【補足説明】中城村と中北清掃組合は、平成25年度以前も「ごみ処理実施計画」を策定していなかった可能性があります。そして、北中城村も、もしかしたら平成25年度以前の「ごみ処理実施計画」を策定していなかった可能性があります。
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下の画像も、「ごみ処理計画」に関する想定問答です。
【補足説明】中城村と北中城村は、国の財政的援助を受けるときに、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定すればよいと考えている可能性があります。
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下の画像も、「ごみ処理計画」に関する想定問答です。
【補足説明】中城村と北中城村と中北清掃組合の職員は、過去において不適正な「ごみ処理事業」は行っていないと判断している可能性があります。
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下の画像も、「ごみ処理計画」に関する想定問答です。
【補足説明】中城村と北中城村と中北清掃組合の職員が、村や組合に適用される廃棄物処理法の規定を十分に理解している場合は、間違いなく、懲戒処分の対象になります。
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下の画像も、「ごみ処理計画」に関する想定問答です。
【補足説明】いずれにしても、中城村と北中城村と中北清掃組合は、平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定しなければ、「ごみ処理事業」を行うことができない状況になっています。
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下の画像も、「ごみ処理計画」に関する想定問答です。
【補足説明】中城村と北中城村と中北清掃組合の職員は、単純に、「市町村に対して県や国の職員が不適正な技術的援助を与えることはない」と考えている可能性があります。そして、県や国の職員から注意を受けていない場合は、「適正な事務処理を行っている」と考えている可能性があります。
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下の画像は、「ごみ処理施設」に関する想定問答です。
【補足説明】言うまでもなく、中北清掃組合に対する県の職員の技術的援助が適正な技術的援助である場合は、浦添市も溶融炉の長寿命化を行わずに運用を休止することができたことになります。そして、そうしていれば水蒸気爆発を防ぐことができたことになります。また、無理をして「最終処分ゼロ」を継続する必要もなかったことになります。
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下の画像も、「ごみ処理施設」に関する想定問答です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアには、廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員が、1人もいない可能性があります。
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下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に関する想定問答です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員は、中北清掃組合に対する防衛省の「補助金」を、補助金適正化法の規定が適用されない「迷惑料」と考えている可能性があります。
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下の画像も、「米軍施設のごみ処理」に関する想定問答です。
【補足説明】沖縄防衛局の職員は、「米軍施設のごみ処理」が中北清掃組合に対する防衛省の補助金の交付の条件になっていることを知らない可能性があります。そして、防衛省の職員は、「米軍施設のごみ処理」が中北清掃組合に対する防衛省の補助金の交付の条件になっていることを忘れている可能性があります。
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下の画像も、「米軍施設のごみ処理」に関する想定問答です。
【補足説明】いずれにしても、中北清掃組合は、自らの判断で防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」の整備を行っていることになります。
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下の画像も、「米軍施設のごみ処理」に関する想定問答です。
【補足説明】いずれにしても、中北清掃組合と北中城村の「ごみ処理基本計画」を見れば、組合と村には「米軍施設のごみ処理」を継続して行うつもりがないことがよく分かります。
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下の画像も、「米軍施設のごみ処理」に関する想定問答です。
【補足説明】北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」には「米軍施設のごみ処理」に関する記述はありません。そして、組合は、中城村と北中城村が浦添市と広域施設の整備を完了したときに、防衛省の補助金を利用して整備した既存施設(青葉苑)を廃止するつもりでいます。
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下の画像は、「地域計画」に関する想定問答です。
【補足説明】浦添市の住民から見た場合は、中城村は、平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定していないので、浦添市との広域処理を推進するつもりがないことになってしまいます。
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下の画像も、「地域計画」に関する想定問答です。
【補足説明】中城村と北中城村の職員は、浦添市の職員が「地域計画」を策定してくれると考えている可能性があります。
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下の画像も、「地域計画」に関する想定問答です。
【補足説明】すでに、浦添市は「広域施設の整備」に関する「基本計画」の策定に着手しています。
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下の画像も、「地域計画」に関する想定問答です。
【補足説明】このように、仮に浦添市と中城村と北中城村が適正な「地域計画」を策定することができた場合であっても、「広域施設の整備」が完了するときまでは、「地域計画」と廃棄物処理法の基本方針に即して、「ごみ処理事業」を継続しなければならないことになります。
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下の画像も、「地域計画」に関する想定問答です。
【補足説明】いずれにしても、過去と現在において、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行っていない市町村は、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定することができないことになります。そして、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定した場合は、虚偽のある「公文書」を作成したことになってしまいます。
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下の画像も、「地域計画」に関する想定問答です。
【補足説明】法制度上、中城村・北中城村エリアにおける「米軍施設のごみ処理」は、中北清掃組合が協力を約束した国(防衛省)の施策という位置づけになっています。したがって、中城村と北中城村の住民も、組合が防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するときまで、「米軍施設のごみ処理」に協力しなければならないことになります。
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下の画像は、「広域処理」に関する想定問答です。
【補足説明】このように、平成30年度の中城村と北中城村においては、浦添市との広域処理が、唯一の「命綱」という状況になっています。
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下の画像も、「広域処理」に関する想定問答です。
【補足説明】そもそも、中城村・北中城村エリアに対する県と国の職員の技術的援助は、廃棄物処理法の基本方針を無視しています。
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下の画像も、「広域処理」に関する想定問答です。
【補足説明】このように、防衛省と環境省が、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」を適正な「ごみ処理事業」であると判断している場合は、浦添市は、住民の福祉の増進を図るために、市の「ごみ処理計画」と「地域計画」に対する考え方を抜本的に見直さなければならないことになってしまいます。
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下の画像は、「住民」に関する想定問答です。
【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県と国の職員は、中城村と北中城村の住民を、日本の国民としては考えていないことになります。
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下の画像も、「住民」に関する想定問答です。
【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県と国の職員は、中城村と北中城村の村長や議員も、日本の国民としては考えていないことになります。
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下の画像は、「議会」に関する想定問答です。
【補足説明】浦添市と中城村と北中城村の議会は、単に、「広域施設を整備すれば住民の負担が減る」ということだけを考えて、同意しているものと思われます。
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下の画像も、「議会」に関する想定問答です。
【補足説明】いずれにしても、浦添市と中城村と北中城村による広域処理については、1市2村の議会は、ほとんど機能していないことになります。
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下の画像も、「議会」に関する想定問答です。
【補足説明】その後、どうなったのかは分かりませんが、中城村と北中城村の一部の住民は「米軍施設のごみ処理」に反対していました。そして、中城村の議会も反対していました。
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下の画像は、「首長」に関する想定問答です。
【補足説明】1市2村の首長も、1市2村の議会と同様に、単に、「広域施設を整備すれば住民の負担が減る」ということだけを考えて、広域処理を推進しているものと思われます。
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下の画像は、「補助金」に対する想定問答です。
【補足説明】日本は法治国家なので、防衛大臣や環境大臣であっても、勝手に法律を変更することはできません。そして、もちろん、防衛省や環境省の職員であっても、勝手に法律を変更することはできません。
(注)沖縄県の職員も、中城村・北中城村エリアに対して、国の財政的援助を受けることができなくなるような 技術的援助を与えています。
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下の画像も、「補助金」に関する想定問答です。
【補足説明】そもそも、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県と国の職員は、中城村と北中城村の住民(首長と議員を含む)を、日本の国民としては考えていないことになるので、中城村と北中城村は、浦添市だけでなく、他の市町村とも広域処理を行うことができないことになります。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、「一般廃棄物の民間委託処分」に関する想定問答です。
【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアは、県や国の一部の職員の技術的援助によって、県内においてすでに孤立している状態になっています。したがって、浦添市との広域処理が白紙撤回になった場合は、完全に孤立してしまうことになります。
(注)中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進するためには、まず最初に、中北清掃組合が行っている「一般廃棄物の民間委託処分」を停止しなければならないことになります。
<参考資料>
下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の違いを整理した資料です。
【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、このような状態で、広域処理を推進するための事務処理に着手していることになります。
(注)地方自治法第2条第16項及び第17項の規定により、地方公共団体が法令に違反して事務処理を行っている場合は、その行為が無効になります。したがって、事務処理が法令に違反している場合は、直ちに是正しなければならないことになります。
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下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける過去と現在の「ごみ処理事業」の違いを整理した資料です。
【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が広域処理を推進する場合は、2つのエリアを1つのエリアとして位置づけて、事務処理を行っていかなければならないことになります。
(注1)1市2村が広域処理を推進する場合は、2つのエリアにおける過去と現在の事務処理が、廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。
(注2)浦添市エリアは「米軍施設のごみ処理」とは無関係ですが、1市2村が「地域計画」を策定する場合は、中城村・北中城村エリアにおいて「米軍施設のごみ処理計画」も策定していなければならないことになります。そして、その「米軍施設のごみ処理計画」も廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。
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下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおけるごみ処理施設の整備に対する国の財政的援助の可能性を整理した資料です。
【補足説明】このように、浦添市が単独でごみ処理施設の整備を行う場合は、国の財政的援助を受けることができますが、中城村と北中城村と共同で「広域施設の整備」を行う場合は、国の財政的援助を受けることができないことになります。
(注1)言うまでもなく、浦添市との広域処理が白紙撤回になった場合は、中城村と北中城村と中北清掃組合は、自主財源により「ごみ処理事業」を行っていかなければならないことになります。
(注2)中城村・北中城村エリアにおいては、浦添市との広域処理が白紙撤回になった場合であっても、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことができないことになります。
(注3)中城村・北中城村エリアにおいては、浦添市との広域処理が白紙撤回になった場合であっても、「米軍施設のごみ処理」を継続しなければならないことになります。
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下の画像は、平成30年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、中城村と北中城村が右側の選択肢を選択した場合は、2村の方から浦添市との広域処理を白紙撤回することになっていまいます。
(注)中城村と北中城村が過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正な「ごみ処理事業」であると判断している場合は、浦添市の方が過去の「ごみ処理事業」を適正化しなければ、広域処理を推進することができないことになってしまいます。
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下の画像(2つ)は、平成30年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する中城村の職員の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】中城村の職員は、右側の選択肢を選択した場合であっても、浦添市との広域処理を推進することができると考えている可能性があります。
(注)中城村は、適正な「ごみ処理基本計画」や「ごみ処理実施計画」を策定することができる職員が1人もいない状況になっています。
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下の画像(2つ)は、平成30年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する北中城村の職員の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】北中城村の職員は、右側の選択肢を選択した場合であっても、浦添市との広域処理を推進することができると考えている可能性があります。
(注)北中城村の「ごみ処理基本計画」は、広域化を検討しない計画になっているので、同村にも、適正な「ごみ処理基本計画」や「ごみ処理実施計画」を策定することができる職員が1人もいない状況になっています。
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下の画像(2つ)は、平成30年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する中北清掃組合の職員の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】中北清掃組合の職員は、右側の選択肢を選択した場合であっても、中城村と北中城村と浦添市との広域処理を推進することができると考えている可能性があります。
(注)そもそも、組合の「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法の基本方針に適合していないので、同組合にも、適正な「ごみ処理基本計画」や「ごみ処理実施計画」を策定することができる職員が1人もいないことになってしまいます。
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下の画像は、平成30年度の中城村・北中城村エリアにおける「米軍施設のごみ処理」に対する中北清掃組合の職員の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】中北清掃組合の職員は、右側の選択肢を選択した場合であっても、中城村と北中城村と浦添市との広域処理を推進することができると考えている可能性があります。
(注)そもそも、組合の「ごみ処理基本計画」には、「米軍施設のごみ処理」に関する記述がないので、組合の職員には「米軍施設のごみ処理」を継続して行うつもりがないことになります。
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下の画像(3つ)は、平成30年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する浦添市の職員の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】浦添市の職員が、右側の選択肢を選択した場合は、浦添市には中城村と北中城村との広域処理を推進するつもりがないことになってしまいます。
(注)浦添市の職員が、市長が決定している施策に従って、中城村と北中城村との広域処理を推進するための事務処理を行うのであれば、左側の選択肢を選択しなければならないことになります。なぜなら、右側の選択肢を選択した場合は、市長の命令に反して職務を遂行していることになるからです。
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下の画像は、浦添市との広域処理を推進するために平成30年度に中城村・北中城村エリアにおいて実施しなければならない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、2村がこのような事務処理を行わなければ、2村と浦添市は適正な「地域計画」を策定することができないことになります。
(注)2村がこのような事務処理を行わない場合は、2村は明らかに、地方財政法第2条第1項の規定に違反して、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになってしまいます。
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下の画像は、平成30年度以降の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」がこのような計画になったときに初めて、浦添市との広域処理を推進するための「スタートライン」に立つことができると考えています。
(注)このブログの管理者は、これまでに1市2村が広域処理を推進するために行ってきた事務処理は、すべて「無効」の状態になっていると判断しています。なぜなら、中城村と北中城村が、中城村・北中城村エリアにおける過去と現在の「ごみ処理事業」に対する法令違反を是正していないからです。
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下の画像は、平成30年度における中城村・北中城村エリアにおける最重要課題を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいて、この課題を解決することができなかった場合は、浦添市との広域処理を白紙撤回して、地域ごとに必要となる「最終処分場」を整備しなければならないことになると考えています。
(注1)中城村・北中城村エリアにおいて、この課題を解決することができなかった場合に、地域ごとに必要となる「最終処分場」の整備も放棄した場合は、資源化が困難な「住民のごみ」と「米軍施設のごみ」を、永遠にエリア内に保管しておかなければならないことになります。なぜなら、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っている市町村は、「日本のごみ処理の秩序」を乱す「ごみ処理事業」を行っていることになるので、いかなる場合であっても、他の市町村に一般廃棄物を搬出することができないからです。
(注2)市町村に対して、廃棄物処理法の基本方針に適合しない技術的援助を与えている国や都道府県の職員は、「日本のごみ処理の秩序」を崩壊させる目的で職務を遂行していることになります。
(注3)このブログの管理者は、「日本のごみ処理の秩序」を守るために、中城村・北中城村エリアに対して不適正な技術的援助を与えている県と国の職員と、最後まで戦うつもりでいます。
広域処理の成功を祈ります!!