ゲストの皆様へ
このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。
後編の記事を読む前に、前編をご覧下さい。
後編は中城村と北中城村の村長の視点に立って考えてみます。
その前に、下の画像をご覧下さい。
これは、浦添市と中城村と北中城村が策定する地域計画に関する注意事項を整理した資料です。
なお、この資料も前編と同じように、ごみ処理施設の整備については最終処分場の整備と既存施設の長寿命化を行わずに、既存施設の集約化だけを行う地域計画を策定するという前提で作成しています。
【補足説明】浦添市はすでに既存施設の長寿命化を実施しており、最終処分ゼロを達成して継続しています。しかし、中城村と北中城村はまだ既存施設の長寿命化を実施していません。そして、最終処分ゼロの達成と継続を放棄しています。
(注1)1市2村が策定する地域計画は1市2村のごみ処理計画との整合性を確保していなければなりません。また、1市2村のごみ処理計画は調和を確保していなければなりません。
(注2)平成30年度における1市2村のごみ処理基本計画と、平成30年度における1市2村のごみ処理実施計画は整合性を確保していなければなりません。
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下の画像は、地域計画と国民との関係を整理した資料です。
【補足説明】このように、地域計画は環境省を通じて国民に公表されることになるので、最終的には国民が審査を行う形になっています。
(注1)市町村のごみ処理基本計画は改正や見直しを行ったときに告示されます。そして、市町村のごみ処理実施計画は毎年度告示されるので、地域計画が公表されたときに、国民は地域計画とごみ処理計画との整合性が確保されているかどうかを確認することができます。
(注2)環境省が地域計画を公表した段階で、地域計画と市町村のごみ処理計画との整合性が確保されていなかった場合は、環境省の審査が不適正だったことになるので、国民は環境省を通じて市町村のごみ処理計画の見直しを求めることができることになります。
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下の画像は、中城村と北中城村の平成30年度のごみ処理実施計画に関する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、2村は国や沖縄県から国の基本方針に適合しない技術的援助を受けていると考えています。また、関係法令に抵触する技術的援助を受けていると考えています。そして、2村はその技術的援助に従ってごみ処理計画を改正していると考えています。
(注1)2村が2村に対する国と沖縄県の技術的援助が適正な技術的援助であると考えている場合は、平成30年度のごみ処理実施計画は国の基本方針に適合していないことになります。
(注2)2村に対する国と沖縄県の技術的援助が関係法令に抵触している場合は、平成30年度の2村のごみ処理実施計画も関係法令に抵触している可能性が高くなります。
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下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省と沖縄県の技術的援助の特徴を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して防衛省と沖縄県の職員が適正な技術的援助を与えていれば、同組合と中城村と北中城村が平成26年3月に改正したごみ処理計画は、少なくとも国の基本方針や国の廃棄物処理施設整備計画や沖縄県の廃棄物処理計画に適合するごみ処理計画になっていたと考えています。
(注1)防衛省の職員は国の職員なので、市町村に対して国の廃棄物処理施設整備計画の達成に必要となる技術的援助を与えなければなりません。
(注2)沖縄県の職員は都道府県の職員なので、市町村に対して沖縄県の廃棄物処理計画の達成に必要となる技術的援助を与えなければなりません。
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下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省と沖縄県の職員の明らかな失態を整理した資料です。
なお、この資料は、①中北清掃組合が防衛省の技術的援助を受けてごみ処理施設を整備したときからの同組合のごみ処理事業の実態と、②中北清掃組合と中城村と北中城村が、中北清掃組合に対する防衛省と沖縄県の職員の技術的援助に従って平成26年3月に改正したごみ処理計画を根拠にして作成しています。
【補足説明】このブログの管理者は、最終的には「沖縄県を含む日本のごみ処理の秩序」を維持するために裁判所に対して行政事件訴訟を提起することにしていますが、①中北清掃組合の補助目的達成率と、②防衛省や沖縄県の職員の技術的援助によって同組合と中城村と北中城村が平成26年3月に改正したごみ処理計画が決定的な証拠になるので、防衛省や沖縄県の職員に弁明の余地はないと考えています。
(注1)国の財政的援助を受けている市町村がごみ処理計画を改正する場合は、必ず国の職員の技術的援助を受けています。
(注2)市町村がごみ処理計画を改正する場合は、必ず都道府県の職員の技術的援助を受けています。
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下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省と沖縄県の職員の技術的援助が不適正な技術的援助であった場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村が平成29年度に策定する平成30年度のごみ処理実施計画が国の基本方針に適合していない場合は、上の資料にあるような状況になると考えています。
(注1)協議会において環境省の職員が2村のごみ処理計画のチェックを行わない可能性もありますが、その場合は環境省による地域計画の審査のときに同じような状況になると考えています。
(注2)環境省の職員が協議会においても地域計画の審査においても2村のごみ処理計画のチェックを行わなかった場合は、同省が地域計画を国民に公表したときに同じような状況になると考えています。
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下の画像は、防衛省と沖縄県の職員が失態を認めなかった場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】国と都道府県と市町村には、廃棄物処理法の前に地方自治法が適用されます。したがって、防衛省と沖縄県の職員が市町村に対して不適正な技術的援助を与えていないことを証明するためには、防衛省と沖縄県が、法令に基づく根拠を明示しなければならないことになります。
(注)そもそも、国や都道府県は法令に基づく根拠がなければ、市町村に対して技術的援助を与えることはできないことになっています。
ここからが、今日の本題です。
なお、このブログの管理者は、2村が平成29年度に平成30年度の適正なごみ処理実施計画を策定して、平成30年度に浦添市と適正な地域計画を策定するためには、2村の村長は平成29年度において少なくとも12の問題点を解決しなければならないと考えています。
下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に関する問題点を整理した資料です。
【補足説明】中北清掃組合に対する防衛省の補助条件である「米軍施設のごみ処理」の実施率は0%なので、防衛省が補助金の交付条件を変更している場合は、中北清掃組合がごみ処理施設の供用を開始する前に変更していることになります。
(注)補助金適正化法の規定により、国は補助金の交付条件を変更することができます。しかし、その場合であっても、変更するまでの交付条件については変更できないことになっています。
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下の画像は、「最終処分ゼロの達成」に関する問題点を整理した資料です。
【補足説明】国の基本方針は、環境大臣が定めていますが、事前に関係行政機関の長(防衛大臣を含む)と協議を行わなければならないことになっています。
(注)国の基本方針については、防衛大臣も策定に参加していることになります。
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下の画像は、「焼却灰の資源化率」に関する問題点を整理した資料です。
【補足説明】補助金適正化法の規定により、国が補助事業者に対する補助金の交付条件を変更する場合は、その変更の内容が公正なものでなければならないことになっています。
(注)防衛省は、中北清掃組合における溶融炉の稼働率と焼却灰の資源化率を正確に把握していない可能性があります。
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下の画像は、「焼却灰の民間委託処分」に関する問題点を整理した資料です。
【補足説明】中北清掃組合は、ごみ処理施設の供用を開始したときから「焼却灰の民間委託処分」を行っています。
(注)防衛省は、中北清掃組合における「焼却灰の民間委託処分」の実態も、正確に把握していない可能性があります。
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下の画像は、「防衛省の技術的援助」に関する問題点を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省の職員は、廃棄物処理法の規定に基づく国の責務を十分に理解していないと考えています。
(注)防衛省の職員は、環境省が所管している廃棄物処理法については、ほとんど興味がないと考えています。
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下の画像は、「国家公務員法」に関する問題点を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省の職員は、国の基本方針を十分に理解していないと考えています。
(注)防衛省の職員は、廃棄物処理法の規定に基づく国の規定については、防衛省には適用されないと考えている可能性があります。
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下の画像は、「溶融炉の休止」に関する問題点を整理した資料です。
【補足説明】環境省や総務省は、市町村が所有している財産の効率的な運用を推進するために、市町村に対して設備の長寿命化を要請しています。
(注)環境省や総務省は、実際には都道府県を通じて、設備の長寿命化を要請しています。
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下の画像は、「国の基本方針に適合しないごみ処理計画」に関する問題点を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、浦添市のごみ処理計画が国の基本方針に適合している場合であっても、2村のごみ処理計画が国の基本方針に適合していない場合は、2村が浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになると考えています。
(注)国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施している浦添市は、単独で既存施設を更新する場合は国の財政的援助を受けることができます。しかし、国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している2村と既存施設の集約化を行う場合は、国の財政的援助を受けることができないことになります。
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下の画像は、「廃棄物処理法の規定に基づく国民の責務」に関する問題点を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、市町村が国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定している場合は、その住民は国の施策や都道府県の施策に協力していない国民になると考えています。
(注)ごみ処理に関する国の施策は国の基本方針に即して定めている国の廃棄物処理施設整備計画になります。そして、ごみ処理に関する都道府県の施策は国の基本方針に即して定めている都道府県の廃棄物処理計画になります。
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下の画像は、「浦添市のごみ処理計画との調和の確保」に関する問題点を整理した資料です。
【補足説明】1市2村のごみ処理計画の調和を確保するためには、少なくとも1市2村のごみ処理計画が国の基本方針に適合していなければならないことになります。
(注)沖縄県の市町村は、ごみ処理計画の策定に当たって県の廃棄物処理計画との整合性を確保しなければ、県内の他の市町村のごみ処理計画との調和を確保することはできないことになります。
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下の画像は、「廃棄物処理法の規定に基づく都道府県の責務」に関する問題点を整理した資料です。
【補足説明】沖縄県の職員は中北清掃組合に対して、県の廃棄物処理計画に適合しない技術的援助を与えています。
(注)このブログの管理者は、沖縄県の職員が中北清掃組合に対して県の廃棄物処理計画に適合する技術的援助を与えなければ、浦添市と中城村と北中城村は広域組合を設立することができないと考えています。
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下の画像は、「地方公務員法」に関する問題点を整理した資料です。
【補足説明】沖縄県は県の廃棄物処理計画を、市町村のごみ処理計画と一体となって取り組む計画であるとしています。
(注)このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、県の廃棄物処理計画を十分に理解していないか知らない可能性があると考えています。
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下の画像は、中城村と北中城村が平成29年度に解決しなければならない12の問題点を1つにまとめた資料です。
【補足説明】中城村と北中城村が、平成29年度においてこれらの問題点を解決することができなかった場合は、平成30年度において浦添市と地域計画を策定することはできないと考えています。
(注)上の資料にある12の問題点は、議会において2村の村長が質問を受ける可能性のある問題点です。
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下の画像は、中城村と北中城村が問題点を解決するために防衛省と沖縄県の文書が必要になる理由を整理した資料です。
【補足説明】電話や会話だけでは証拠として残らないので、市町村長は、自身のリスクを最小化するために、国や都道府県から技術的援助を受ける場合は、いかなる場合であっても文書で回答を求める必要があると考えています。
(注)行政機関における電子メールは、発信者と受信者及び日付と時間が明記されていれば公文書として取り扱うことができます。
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下の画像は、中城村と北中城村と沖縄県において無効になる可能性のある行政行為を整理した資料です。
【補足説明】市町村が設立する広域組合については、市町村長が都道府県に許可申請を行い、都道府県知事が許可を与えることになっています。
(注)都道府県知事が都道府県の廃棄物処理計画との整合性を確保していないごみ処理計画を策定して実施している市町村に対して広域組合の設立を許可した場合は、廃棄物処理法の規定に基づく都道府県の責務を放棄している(法令に違反して事務処理を行っている)ことになります。
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下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理計画が関係法令に違反していない場合を想定して整理した資料です。
【補足説明】2村のごみ処理計画が関係法令に違反していない場合は、国は日本の「ごみ処理の秩序」を維持することができなくなります。
(注)2村のごみ処理計画が関係法令に違反している場合は、平成30年度において是正しなければ無効になります。そして、ごみ処理計画が無効になった場合は、地域計画を策定しても環境大臣の承認を受けることはできないことになります。
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下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理計画が関係法令に違反している場合を想定して整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、2村が溶融炉を再稼動する場合は、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行うことになると考えています。
(注)中北清掃組合の溶融炉は、塩分濃度の高い流動床炉の焼却灰(飛灰)を単独で処理する燃料式の溶融炉であり、溶融炉の中では事故や故障等のリスクが最も高い設備とされています。
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下の画像は、ごみ処理事業に対する人口の少ない市町村における首長の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】国の基本方針や関係法令を十分に理解していない市町村の職員が、自分で考えずに安易に国や都道府県の技術的援助を受けていると、国の基本方針や関係法令を十分に理解していない国や都道府県の職員から、高い授業料を払わされることになります。
(注)市町村の職員が国の基本方針や関係法令を十分に理解していれば、国や都道府県から技術的援助を受ける必要はなくなります。ただし、そのためには市町村長がリーダーシップを発揮して国の基本方針や関係法令を十分に理解している職員を育成しなければなりません。
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下の画像は、国や都道府県の技術的援助に関する市町村の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】前述したように、このブログの管理者は、中北清掃組合と中城村と北中城村は最後に中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国と県の職員から「梯子を外される」状況になると考えています。
(注)国と都道府県のメニューは、種類が少なく金額も高いので、ごみ処理の責任者である市町村としては、自ら市町村の身の丈に合ったオリジナルメニューを作る覚悟が必要になると考えています。
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下の画像は、中城村と北中城村の村長のリスクを整理した資料です。
【補足説明】2村の村長は、平成29年度において、国や県の職員の技術的援助ではなく、自らの判断において上の資料にあるリスクを最小化しなければならないことになります。
(注)平成29年度は、ごみ処理計画における2村の村長のリーダーシップが問われる年度になると考えています。
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下の画像は、平成30年度に中城村と北中城村の村長が回避しなければならないリスクを整理した資料です。
【補足説明】浦添市の場合は、2村のごみ処理計画がどのような計画であっても、2村との広域処理を白紙撤回すれば、国の財政的援助を受けて単独で既存施設の更新を行うことができます。
(注1)浦添市は焼却炉と溶融炉の長寿命化を実施して、焼却炉と溶融炉の運用と最終処分ゼロを継続しているので、同市にはほとんどリスクはありません。したがって、平成29年度において同市から広域処理の白紙撤回を求めることはないと思われます。しかし、平成30年度の2村のごみ処理実施計画が国の基本方針に適合していない場合は、2村が実施計画を告示した時点で、浦添市から広域処理の白紙撤回を求められることになると考えています。
(注2)いずれにしても、浦添市は平成30年度に2村と地域計画を策定する前に、2村のごみ処理計画(基本計画と平成30年度の実施計画)を確認しなければならないことになります。
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下の画像は、平成30年度に浦添市と共同で策定することになる地域計画に関する中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】地域計画は浦添市と共同で策定することになるので、2村の村長が上の資料の右側の選択肢を選択した場合は、平成30年度において国の基本方針に適合する地域計画を策定することはできないことになります。
(注1)このブログで何度も書いてきましたが、中城村と北中城村が国内で稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を再稼動する施策は、浦添市の財政に累を及ぼすような施策になると考えています。
(注2)中城村と北中城村が溶融炉の休止を継続する施策も、再稼動を視野に入れている施策になるので、浦添市の財政に累を及ぼすような施策になると考えています。
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下の画像は、平成29年度に策定する平成30年度のごみ処理実施計画に関する中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】2村の村長にそのつもりがなくても、平成29年度において2村の村長が上の資料の右側にある選択肢を選択した場合は、平成30年度のごみ処理実施計画を策定する前に2村の村長の判断で浦添市との広域処理を白紙撤回することになってしまいます。
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最後に、下の画像をご覧下さい。
これは、今回のテーマである中城村と北中城村における平成30年度のごみ処理実施計画の概要を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、平成30年度の2村のごみ処理実施計画は、平成29年度に2村の村長の責任で策定することになります。そして、その結果は2村の村長が計画を告示したときに判明することになります。
<追加資料>
下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理計画に対する平成29年度における2村の村長の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】選択肢(A)は、2村の村長が2村の住民の運命を、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省と沖縄県の一部の職員に委ねる選択肢になります。
(注)国の職員や都道府県の職員は、ごみ処理の責任者ではありません。そして、市町村の職員もごみ処理の責任者ではありません。
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下の画像は、このブログの管理者が考えている、中城村と北中城村が平成30年度に溶融炉を廃止して最終処分ゼロを達成する方法を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村の村長が中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省と沖縄県の一部の職員の技術的援助に依存している限り、溶融炉を廃止して最終処分ゼロを達成することはできないと考えています。
(注)市町村のごみ処理(最終処分を含む)は、地方自治法の規定に基づく市町村の「自治事務」に整理されているので、いかなる場合(市町村が民間の廃棄物処理業者にごみ処理を委託している場合を含む)であっても日本のごみ処理の最終責任者は「市町村長」になります。
広域処理の成功を祈ります!!