今日は、このブログの管理者が考えている中北組合(中城村・北中城村)が法令に違反(地方財政法違反)して事務処理(溶融炉の休止)を行っている「真相」について書きます。
といっても、あくまでも沖縄県に住んでいる一民間人が考えている「真相」です。しかし、できる限り日本人の「常識」に基づいて書くつもりです。
まず、下の画像をご覧下さい。
これは、平成25年度までの2村の村長の考え方を整理した資料です。
文字が小さくて読めない場合は原寸大の画像を拡大してご覧下さい。
平成25年度までというのは、2村の村長がごみ処理計画を改正する直前までという意味になりますが、そのときまで、村長は運転経費の高い溶融炉をなんとか合法的に廃止したいと考えていたはずです。休止も考えていたかも知れませんが、休止であればごみ処理計画を改正する必要はなかったので、常識的に考えれば廃止を検討していたことになります。
原寸大の資料(画像をクリック)
なお、ごみ処理に関する行政の計画のうち、国の計画である廃棄物処理施設整備計画は、環境大臣が作成した基本方針に即して政府が閣議決定する形で策定されています。また、県の計画である廃棄物処理計画は、県知事が環境大臣が作成した基本方針に即して策定しています。そして、市町村の計画であるごみ処理計画(基本計画と実施計画)は、市町村長が策定しています。
ただし、市町村のごみ処理計画は市町村の自治事務に関する計画になるので、必ずしも環境大臣が作成した基本方針に即して策定する必要はありません。とは言え、市町村の自治事務に関する計画ですから法令に違反する計画を策定することはできません。
なお、市町村のごみ処理計画が環境大臣が作成した基本方針に適合していない場合や政府が閣議決定している廃棄物処理施設整備計画と県の廃棄物処理計画との整合性を確保していない場合は国の補助金を利用することができないので、国の補助金を利用する権利を放棄している計画ということになります。
ということで、国や県や市町村の計画は国や県や市町村の職員が策定したものではないということを確認しておいて下さい。法制度上、職員は大臣や県知事や市町村長の補助機関として大臣や県知事や市町村長が定めた計画と命令に従って事務処理を行うことになります。
次に、下の画像をご覧下さい。
これは、2村の村長がごみ処理計画を改正した平成26年3月の時点における村長の考え方を整理した資料になります。
ここで重要なのは、平成26年度は補助金適正化法における設備の処分制限期間を経過した年度であるということです。このことで、溶融炉(設備)を廃止しても溶融炉(建物は除く)に対する補助金の返還は不要になります。
原寸大の資料(画像をクリック)
市町村がごみ処理計画を改正する場合は、ほぼ間違いなく国や県の助言を受けています。なぜなら、改正するごみ処理計画が法令に違反していないことを事前に確認しておく必要があるからです。
したがって、国や県に溶融炉の休止を前提にごみ処理計画の改正に関する助言を求めた場合は、間違いなく地方財政法第8条の規定に違反するという助言を受けていたはずです。
しかし、廃止であれば補助金適正化法の規定に従って適正に財産処分の承認手続を行えば地方財政法は適用されなくなるので、国や県は市町村の自主性を尊重して必要な助言を与えていたと考えられます。
どのような助言か?
もちろん、処分制限期間を経過していても長寿命化を行わずに溶融炉を廃止すると国の補助金を利用する権利を放棄することになるという助言です。
このため、2村の村長はそのことを分かっていてあえてごみ処理計画を改正したと考えます。
では、2村の村長は補助金についてはどう考えていたのか?
下の画像をご覧下さい。
このブログの管理者は、補助金の利用については、必要になったときに考えるということで、まず、溶融炉を廃止することを優先してごみ処理計画を改正したと考えています。
原寸大の資料(画像をクリック)
では、焼却炉の長寿命化はどうするつもりだったのか?
改正したごみ処理計画は長寿命化を行う計画になっているので、平成35年度までのどこかで実施するつもりでいたと思いますが、計画には具体的な実施年度等は明記されていません。
次に、下の画像をご覧下さい。
これが、このブログの管理者が考えている溶融炉の廃止が休止に変わった「真相」に関する資料です。
原寸大の資料(画像をクリック)
2村の村長が改正したごみ処理計画には、溶融炉を廃止するとも休止するとも書かれていません。ただ、平成26年度から平成35年度までは焼却灰の溶融処理を行わずに民間委託処分を行うと書かれているだけです。
しかし、常識的に考えれば、溶融炉は廃止する前提でごみ処理計画を改正したことになります。なぜなら、何度も同じことを書きますが、休止が前提であればごみ処理計画を改正する必要はまったくなかったことになるからです。また、10年間も休止を続けるというのはどう考えても非常識です。
したがって、廃止が休止に変わったのは村長が決めた計画ではなく職員が決めた計画になると考えます。
つまり、職員は地方財政法に抵触することを知らずに財産処分の承認手続を保留する事務処理を選んだということです。
では、職員はなぜそのような事務処理を選んだのか?
国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を行うために溶融炉を再稼動するつもりでいたのかも知れません。あるいは、ただ単純に財産処分の承認手続を先送りしていただけなのかも知れません。しかし、どのような理由であったとしても、廃止を休止に変えると地方財政法に抵触することになるということを知らなかったことは間違いないと考えています。
いずれにしても、この職員の計画を村長の命令で変更(法令違反を是正)しない限り、国の補助金を利用することは絶対にできない状況になっています。
ここで、一息入れて次の画像をご覧下さい。
これは、市町村が法令違反を是正しない理由を整理した資料です。
このように、市町村が法令違反を是正しない理由はほぼこの3つの理由になります。
2村の職員や首長がどの理由に該当するかは分かりませんが、少なくとも、廃止を休止に変更した職員は一番上の理由に該当すると考えます。ただし、現段階では、もしかしたら真ん中の理由に該当しているかも知れません。
なお、上の2つの理由については、仮に2村の職員がこれらの理由に該当すれば、事務処理に対する「重大な過失」があったことになります。しかし、万が一、一番下の理由に該当する場合は法令違反を知っていて是正をしない事務処理を行っている場合は、明らかに「故意」による事務処理ということになります。
それはそもかく、廃止を休止に変えている事実(法令違反の状態)は変わりません。
ということで、下の画像をご覧下さい。
これは、2村の職員と村長が上の画像にあるどれかの理由によって休止を続けた場合を想定して作成した資料です。
原寸大の資料(画像をクリック)
このように、現在の2村の職員と村長は、結果的に国から是正の要求を受けなければ休止を続けることになります。したがって、常識的に考えれば、2村が法令違反を是正するのは村長の任期が満了した後ということになります。
しかし、その時に法令違反を是正するために廃止すると、溶融炉を再稼動して国の補助金を利用する権利を確保するという選択肢は完全になくなってしまいます。
もちろん、それは2村の現村長が平成26年3月に決定していたことなので、その意味では改正したごみ処理計画が上から3番目にある画像のように正常な状態に戻ることになります。
ただし、職員が変更したごみ処理計画を村長が策定した正常なごみ処理計画に戻すのは、村長や職員ではなく国ということになります。
以上が、このブログの管理者が考えている中北組合(中城村・北中城村)が法令に違反(地方財政法違反)する事務処理を行っている「真相」です。
いかがでしょうか?
極めて常識的に考えたつもりなので、「真実」とそれほどかけ離れていない「真相」であると考えています。
次に、下の画像をご覧下さい。
これは、地方財政法第8条の規定が適用される地方公共団体の財産と溶融炉を休止する場合に地方財政法第8条の規定が適用されない場合を整理した資料です。
溶融炉は公有財産(動産)のうち公用財産(地方公共団体が自ら使用する財産)になりますが、地方公共団体の責めに帰さない事由により休止する場合は適用されません。しかし、そのような場合であっても休止したまま放置している場合等は適用されることになります。
原寸大の資料(画像をクリック)
上の画像のうち、浦添市は処分制限期間を経過した「運転経費の高い」溶融炉の長寿命化を実施するときに休止していますが、中北組合(中城村・北中城村)は処分制限期間を経過した「運転経費の高い」溶融炉を「運転経費が高い」という当たり前の事由により休止しているので、地方財政法第8条の規定が適用されることになります。
しかし、2村の村長が考えていたように廃止すれば適用されないことになります。ただし、廃止しない焼却炉についても長寿命化(大規模修繕)を行わずに老朽化が進行するような非効率的な運用を行っていると、適用されることになります。
なお、溶融炉を目的外使用することは難しいことですが、建物を目的外使用することは容易なので、国の承認を受けずに建物を目的外使用している場合も、適用されることになります。
次に、下の画像をご覧下さい。
これは、2村の職員や村長が補助金適正化法の処分制限期間を経過している場合は溶融炉を休止しても地方財政法第8条の規定に違反しないと考えている場合を想定して作成した資料です。
原寸大の資料(画像をクリック)
いかがでしょうか?
ごみ処理施設の長寿命化は処分制限期間を経過している設備を対象にしています。したがって、浦添市は地方財政法第8条に違反していることになります。また、処分制限期間を経過した溶融炉や焼却炉は、大災害や事故や故障等で使用が困難になった場合であっても、復旧を行なわずに放置しておくことが所有目的に応じて最も効率的に運用していることになります。そして、廃止をすれば国の補助金を利用して新たな設備を整備することができることになってしまいます。また、長寿命化を行う場合は法令に違反する事務処理になるので、国の補助金を利用することができなくなってしまいます。
2村の職員と村長は、もしかしたらそう考えているかも知れませんが、国の補助金を利用して処分制限期間を経過した「運転経費の高い」溶融炉の長寿命化を実施している浦添市、間違っても、そのような考え方はしていないはずです。
次に、下の画像をご覧下さい。
これは、中北組合(中城村・北中城村)が国から是正の要求や県から是正の勧告等を受けるまで、法令違反を是正しなかった場合を想定して作成した資料です。
原寸大の資料(画像をクリック)
国や県は、市町村の自治事務に関する全ての事務処理を掌握している訳ではありません。したがって、1市2村における広域処理の場合は、地域計画の策定に関する国や県との協議を行うときまで、是正されない可能性があります。しかし、そうなった場合は手遅れになります。
したがって、広域処理のパトーナーである浦添市が協議会を設立する前、つまり事前協議において1市2村の既存施設に対する施策を決定する事務処理において注意をするという形で是正しないと、全ての事務処理が無駄になってしまいます。
ただし、浦添市も2村の職員や村長と同じ考え方をしている場合は、結果的に手遅れということになってしまいます。
次に、下の画像をご覧下さい。
これは、浦添市が事前協議において中北組合(中城村・北中城村)に対して法令違反を是正するように注意をした場合を想定して作成した資料です。
原寸大の資料(画像をクリック)
このように、中北組合(中城村・北中城村)が国や県と地域計画の策定に関する協議を行う前に法令違反を是正していれば、浦添市が考えているスケジュールに従って広域組合を設立することができます。
最後に、下の画像をご覧下さい。
2村の村長が2年前にごみ処理計画を改正したときは他の市町村との広域処理は想定していませんでした。しかし、その2年後に2村の村長は浦添市との広域処理を推進して行く施政方針を表明しています。
となると、2村の村長は2村の住民だけでなく浦添市の住民のためにも、2年前にごみ処理計画を改正した村長の責任において、この画像の一番下にある国の補助金を利用する権利を確保しなければならないことになります。
原寸大の資料(画像をクリック)
このように、2村の村長は、村長が改正したごみ処理計画を職員が変更して、溶融炉を廃止していなかったことにより、浦添市との広域処理にチャレンジする権利を残していたことになります。
その意味では、職員が法令違反を知らなかったことが功を奏したことになります。そして、村長も多分法令違反を知らなかったことがラッキーだったことになります。
しかし、浦添市との広域処理を推進するのであれば、知らなかったでは済まなくなります。
ということで、いつもの結論になりますが、2村の村長は中城村の村長が任期を満了する前に、①代替措置を講じて溶融炉を廃止することで、②国の補助金を利用する権利を確保して、③国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を行うことを決定しなければならないと考えます。
広域処理の成功を祈ります。