ゲストの皆様へ
このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。

原寸大の資料(画像をクリック)

今日は、廃棄物処理法の基本方針と沖縄県の廃棄物処理法違反について、とことん考えてみたいと思います。
その前に、まず、下の画像をご覧下さい。
これは、補助金適正化法における国と市町村の責務に関する規定の要旨を整理した資料です。

このように、国には公正かつ効率的に市町村に対して財政的援助を与える責務があります。そして、国から財政的援助を受けた市町村には、補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業を行うように努める責務があります。
原寸大の資料(画像をクリック)

▼
下の画像は、廃棄物処理法における市町村の責務に関する規定の要旨を整理した資料です。

他の法律は、そのほとんどが国→都道府県→市町村の順番で、それぞれの責務が書かれていますが、廃棄物処理法は、逆に市町村→都道府県→国の順番で書かれているので、この規定を読んだだけでは市町村による「一般廃棄物の適正な処理」がどんな処理なのか分からないことになります。
原寸大の資料(画像をクリック)

▼
下の画像は、廃棄物処理法における都道府県の責務に関する規定の要旨を整理した資料です。

このように、県には市町村に対して必要な技術的援助を与えることに努める責務があることは分かりますが、この条文を読んだだけでは市町村の責務が具体的にどのようなものであるのかは分からないことになります。
原寸大の資料(画像をクリック)

▼
下の画像は、廃棄物処理法における国の責務に関する規定の要旨を整理した資料です。

この2つの規定によって、やっと市町村や都道府県の責務の条文にある「一般廃棄物の適正な処理」に関する具体的な内容に辿り着くことができます。つまり、国が市町村や都道府県に対して与える技術的援助や財政的援助は、廃棄物処理法の基本方針に定められている「廃棄物の適正な処理」に関する総合的かつ計画的な施策に基づいて行われることになります。
(注)一般廃棄物の処理は市町村の自治事務なので、「一般廃棄物の適正な処理」については、市町村が自主的に判断して行うことができますが、その判断が廃棄物処理法の基本方針(国の考え方)に適合していない場合は国の財政的援助を受けることはできないことになります。なお、都道府県が廃棄物処理法の基本方針を無視して市町村に対して技術的援助を与えることはできません。なぜなら、市町村に対する国の財政的援助に関する都道府県の技術的援助は、都道府県の自治事務ではなく、地方自治法及び補助金適正化法の規定に基づく第1号法定受託事務(都道府県が国の委任を受けて行う事務)になるからです。
原寸大の資料(画像をクリック)

▼
下の画像(3つ)は、このブログの管理者が読者のために廃棄物処理法における市町村→都道府県→国の責務を、国→都道府県→市町村の順番で整理した資料です。

このように、国は国内における廃棄物(一般廃棄物を含む)の適正な処理に関する基本的な方針を定めて、その方針に即して都道府県や市町村に対して技術的・財政的援助を与えることになっています。

上の資料は、廃棄物処理法における市町村の責務を整理した資料ですが、市町村が国の財政的援助を受けるためには、国が定めた基本方針に即して一般廃棄物の処理や処理施設の整備を行わなければならないことになります。

上の資料は、廃棄物処理法における都道府県の責務を整理した資料ですが、都道府県は市町村が国の財政的援助を受けるか受けないかに関わらず、市町村に対して国が定めた基本方針に即して都道府県が定めている廃棄物処理計画に適合する技術的援助を与えなければならないことになります。
(注)廃棄物処理法第5条の6の規定は、廃棄物処理法の基本方針に定められている総合的な計画を都道府県が地域の特性等を勘案してより具体的な計画に作り変えて、その都道府県が計画の達成に「必要な措置」を講じることを求めています。そして、その「必要な措置」には廃棄物処理法第4条第2項の規定に基づく市町村に対する「技術的援助」が含まれていることになります。
原寸大の資料(画像をクリック)

▼
下の画像は、廃棄物処理法の基本方針から市町村が行う最終処分場の整備とごみ処理施設の長寿命化に関する部分を抜粋した資料です。

廃棄物処理法の基本方針は平成12年度の法改正により環境大臣が定めることになり、平成13年度に最初の基本方針が公表されています。そして、平成22年度に変更(全部変更)が行われています。ちなみに、浦添市は平成14年度に国の補助金を利用して溶融炉を整備してから最終処分ゼロを継続しています。また、平成24年度にごみ処理施設の長寿命化を実施しています。しかし、中北清掃組合は平成15年度に国の補助金を利用して溶融炉を整備してからこれまでに一度も最終処分ゼロを達成したことがありません。また、平成26年度から溶融炉の運用と最終処分場の整備を放棄して焼却灰の民間委託処分を行っています。そして、平成28年度においても焼却炉の長寿命化を行っていません。
(注)浦添市も中北清掃組合も国の財政的援助を受けて溶融炉を整備しています。しかし、国から見た場合は、浦添市は廃棄物処理法の基本方針に即して一般廃棄物の適正な処理を行う努力をしていますが、中北清掃組合は平成26年度から一般廃棄物の適正な処理を行う努力を放棄していることになります。
原寸大の資料(画像をクリック)

▼
下の画像は、国と都道府県と市町村における廃棄物処理法の基本方針の位置付けを整理した資料です。

市町村が定めるごみ処理計画は、廃棄物処理法の基本方針に即して定める必要はありません。しかし、市町村が既に国の財政的援助を受けている場合は、廃棄物処理法の基本方針に即したごみ処理計画を定めていることになります。したがって、当該市町村がごみ処理計画を改正する場合であっても基本方針に即した計画にする必要があります。
(注)市町村がこれまでに一度も国の財政的援助を受けていない場合は、財政的援助を受けるときに廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画を策定すればよいことになります。しかし、国の財政的援助を受けている市町村がごみ処理計画を廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画に改正すると、国から国の財政的援助を受ける資格のない市町村という評価を受けることになります。
原寸大の資料(画像をクリック)

▼
下の画像は、廃棄物処理法の基本方針と国の技術的・財政的援助との関係を整理した資料です。

浦添市と中北清掃組合は、広域組合を設立する前に、国と地域計画を作成するための協議を行うことになります。その場合、浦添市は国からごみ処理計画の見直しを求められることはありません。しかし、中北清掃組合は間違いなくごみ処理計画の見直しを求められることになります。なぜなら、中北清掃組合は国が定めた基本方針を無視したごみ処理計画を策定しているからです。
(注)浦添市や中北清掃組合と同じように最終処分場の整備を行わずに溶融炉を整備して運用している糸豊清掃組合も、平成23年度に溶融炉を整備してから最終処分ゼロを継続しています。 そして、同組合は平成24年度に南部広域行政組合の一員として輪番制で最終処分場の整備を行っていくことを決定しています。
原寸大の資料(画像をクリック)

▼
下の画像は、国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備している市町村の責務を整理した資料です。

浦添市と中北清掃組合と糸豊清掃組合は、最終処分場の整備を行わずに国の財政的援助を受けて溶融炉を整備しています。そして、浦添市と糸豊清掃組合は溶融炉を整備してから最終処分ゼロを継続しています。しかし、中北清掃組合は溶融炉を整備してから一度も最終処分ゼロを達成していません。そのような状況で、平成26年度から最終処分場の整備を行わずに溶融炉を休止して焼却灰の民間委託処分を行っています。したがって、国は浦添市や糸豊清掃組合に対して新たに財政的援助を与えることはできますが、中北清掃組合に対しては新たに財政的援助を与えることはできないことになります。なぜなら、中北清掃組合は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務を放棄している市町村になるからです。
(注)中北清掃組合が新たに国の財政的援助を受けるために廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画を策定しても、その前に最終処分場を整備するか最終処分ゼロを継続できる措置を講じなければならないことになります。
原寸大の資料(画像をクリック)

▼
下の画像は、廃棄物処理法の基本方針と都道府県の技術的援助との関係を整理した資料です。

浦添市と中北清掃組合が地域計画を作成する場合は、沖縄県も国と一緒に協議を行うことになります。その段階で県がどのような意見を述べるのかは分かりませんが、市町村に対して財政的援助を与えるのは県ではなく国なので、国の技術的援助と異なる技術的援助を与えることはできないことになります。
(注)環境省が作成している循環型社会形成推進交付金交付要綱において、都道府県は廃棄物処理法の基本方針に即して策定している廃棄物処理計画に基づいて意見を述べることになっています。
原寸大の資料(画像をクリック)

▼
下の画像は、市町村が策定する地域計画と協議会との関係を整理した資料です。

このように、都道府県は協議会において、市町村が策定した地域計画の案に対して、都道府県が策定している廃棄物処理計画との整合性等に関する意見を述べ、その上で廃棄物処理法の基本方針に即して国や市町村と意見交換を行うことになります。したがって、都道府県が市町村に対して廃棄物処理計画や廃棄物処理法の基本方針に適合しない技術的援助を与えていると、都道府県は協議会において何も意見が言えない状況になります。
(注)ごみ処理施設の更新や広域施設の整備に関する地域計画を策定する場合に、既存施設の長寿命化を行っていない場合は、廃棄物処理法の基本方針に即して、先に長寿命化を行うことになります。 また、最終処分場の整備を行わずに民間委託処分を行っている場合は、先に最終処分場を整備するか最終処分ゼロを継続できる措置を講じることになります。
原寸大の資料(画像をクリック)
▼
下の画像(2つ)は、平成25年度に沖縄県が中北清掃組合に対して与えた技術的援助の概要とその特徴を整理した資料です。

このように、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助は、廃棄物処理法の基本方針を無視した技術的援助になっています。

このように、沖縄県は廃棄物処理法の基本方針と全く異なる基本方針を定めていることになります。
(注)沖縄県が定めている基本方針は、沖縄県が勝手に定めているもので、廃棄物処理法や地方財政法、補助金適正化法等に基づく根拠はありません。
原寸大の資料(画像をクリック)

▼
下の画像は、廃棄物処理法の基本方針と沖縄県の廃棄物処理計画との関係を整理した資料です。

このように、廃棄物処理法の規定は法律の目的を達成するために、①環境大臣が廃棄物(一般廃棄物を含む)の適正な処理に関する基本方針を定めて、②その基本方針に即して都道府県が廃棄物処理計画を定めて、③都道府県が計画の達成に必要な措置を講じるように努めることになっています。したがって、都道府県には廃棄物の適正な処理に関する基本方針を定める権限はないことになります。
(注)都道府県は勝手に廃棄物の適正な処理に関する基本方針を定めることはできません。しかし、環境大臣が定めた基本方針に即して都道府県が定めている廃棄物処理計画の達成に必要な措置を講じるために、地域の特性等を勘案した指針等を定めることはできます。
原寸大の資料(画像をクリック)

下の画像は、沖縄県が廃棄物処理法の規定に違反している根拠を整理した資料です。

沖縄県には、廃棄物処理法第4条第2項の規定に従って、市町村に対して廃棄物処理法の基本方針に即して技術的援助を与えるように努める責務があります。また、県が廃棄物処理法第5条の6の規定に従って、県が定めている廃棄物処理計画の達成に必要な措置を講じるために、市町村に対して技術的援助を与える必要があります。

このように、沖縄県の廃棄物処理計画は廃棄物処理法の基本方針に即して定められていますが、県が中北清掃組合に与えている技術的援助は、県の計画と適合しない技術的援助になっています。
(注)中北清掃組合が平成26年3月に改正したごみ処理計画は、県の廃棄物処理計画を上位計画としていますが、その内容は県の計画とはなったく異なる計画になっています。
原寸大の資料(画像をクリック)

▼
下の画像は、沖縄県に対する国の評価を整理した資料です。

余程の事がない限り、国が都道府県の事務処理に対して立ち入り検査を行うことはありません。しかし、中北清掃組合が浦添市と共同で広域組合を設立するための地域計画を作成するときには、国や県と同じテーブルについて協議を行うことになります。したがって、県が中北清掃組合に対して与えている技術的援助を修正しない場合は、国からこのような評価を受けることになります。
(注)中北清掃組合が国の財政的援助を受けてごみ処理施設の単独更新を行う場合も、沖縄県は国から同様の評価を受けることになります。
原寸大の資料(画像をクリック)

▼
下の画像は、中北清掃組合がごみ処理計画の見直しを行わずに、国と地域計画を作成するための協議を行った場合に、国が同組合に対して与えることになる技術的援助を想定して作成した資料です。

国は廃棄物処理法の基本方針に即して中北清掃組合に対して技術的援助を与えることになります。したがって、国は同組合に対して浦添市と同じごみ処理計画になるように見直すことを求めることになります。そして、同組合が最終処分ゼロを継続することができない場合は最終処分場の整備を求めることになります。また、同組合が最終処分場の整備を行わない場合は、最終処分ゼロを継続できる代替措置を講じて溶融炉を廃止することを求めることになります。なぜなら、中北清掃組合が溶融炉を再稼動しても最終処分ゼロを継続できない場合は、浦添市と設立する広域組合も中北清掃組合と同様に廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理を行うことになるからです。
(注)中北清掃組合が最終処分ゼロの継続を前提にして溶融炉を再稼動した場合は、浦添市と同様に最終処分場の整備を行わずに国の補助金を利用して溶融炉と焼却炉の長寿命化を行うことができます。しかし、最終処分ゼロの継続が困難になった場合は、廃棄物処理法の基本方針に即して自主財源により必要となる最終処分場の整備を行わなければならないことになります。
原寸大の資料(画像をクリック)

▼
下の画像(3つ)は、市町村に対する国と都道府県の技術的・財政的援助の流れを整理した資料です。

このように、市町村に対する国と都道府県の技術的・財政的援助は廃棄物処理法の基本方針に即して行うことになります。そして、都道府県は廃棄物処理法の基本方針に即して定めている廃棄物処理計画に即して技術的援助を与えることになります。

これは、市町村に対する国の技術的・財政的援助の流れを整理した資料ですが、国による市町村に対する技術的・財政的援助は地方公共団体の事務処理に対して国が関与することになるので、地方自治法第245条の2の規定により法令に基づく根拠が必要になります。そして、その根拠は廃棄物処理法第4条第3項及び第5条の2第1項の規定になります。

これは、市町村に対する都道府県の技術的援助の流れを整理した資料ですが、市町村に対して技術的援助を与える場合は都道府県も市町村の事務処理に対して関与することになるので、国と同様に法令に基づく根拠が必要になります。そして、その根拠は廃棄物処理法第4条第2項及び第5条の6の規定になります。
原寸大の資料(画像をクリック)

下の画像は、沖縄県の法令違反と中北清掃組合の法令違反を整理した資料です。 
中北清掃組合は地方財政法第8条と補助金適正化法第22条の規定に違反していることになりますが、同組合は市町村の責務を果たす努力を放棄しているので、結果的に廃棄物処理法第4条第1項の規定にも違反していることになります。仮に、沖縄県も中北清掃組合も法令に違反していないとすれば、国は廃棄物処理法の基本方針を無視してごみ処理を行っている市町村に対して財政的援助を与えることになり、その場合は、国が廃棄物処理法第4条第3項の規定に違反することになります。そして、補助金適正化法第3条第1項の規定に違反することになります。
(注)国は廃棄物処理法第4条第3項の規定により、廃棄物処理法の基本方針に即して都道府県や市町村に対して技術的援助を与えることになるので、基本方針に即したごみ処理を行っていない市町村に対して財政的援助を与えることは絶対にできません。
原寸大の資料(画像をクリック)

▼
最後に、もう一度、国の基本方針と沖縄県の基本方針との違いをご確認下さい。


原寸大の資料(画像をクリック)

上の資料にある「沖縄県の基本方針」に即してごみ処理を行っている中北清掃組合に対して国が財政的援助を与えた場合は、国が沖縄県を内地の都道府県とは異なる地方公共団体として取り扱っていることになります。しかし、沖縄県が国のそのような事務処理を受け入れた場合は、沖縄県は日本の都道府県ではないことになってしまいます。
沖縄県民の1人として、県が廃棄物処理法違反を是正して、中北清掃組合に対して廃棄物処理法の基本方針に即した技術的援助を与えることを強く希望します。