ゲストの皆様へ
このブログは、下の6つの重要事項をベースにして管理をしています。
平成30年度も、残すところ1ヶ月余りになりました。
そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進するための関係行政機関に対する「ダメ出し」を特集してみることにしました。
なお、この記事は、平成30年度においても、関係行政機関における事務処理の内容が、平成29年度と同じ内容であるという前提で書きます。
まず、下の画像をご覧ください。これは、行政機関に対する「ダメ出し」の類型を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、今日の記事は、「国民」によるブログを活用した「ダメ出し」ということになります。
(注)行政機関に対する最終的な「ダメ出し」は、裁判所が行うことになります。
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下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村が新たな「ごみ処理施設」の整備に当たって国の財政的援助を受ける場合の3大原則を整理した資料です。
【補足説明】法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村は、廃棄物の不適正な処理を行っていることになります。したがって、適正化するための措置を講じなければ、新たな「ごみ処理施設」の整備に当たって国から財政的援助を受けることはできないことになります。
(注)法制度上、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っている市町村は、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていない(廃棄物処理法第4条第1項の規定に違反している)ことになります。
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下の画像は、環境省が定めている「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づく関係行政機関の3大原則を整理した資料です。
【補足説明】仮に、関係行政機関の事務処理がこの3大原則に適合していない場合は、市町村は適正な循環型社会形成推進地域計画を作成することはできないことになります。そして、環境大臣は、循環型社会形成推進地域計画を承認することもできないことになります。
(注)環境省が運用している「循環型社会形成推進交付金交付要綱」には、「補助金適正化法とその他の法令や通知等及び要綱に基づいて交付金を交付する」と明記されています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更していない状態で浦添市と中城村と北中城村が作成した循環型社会形成推進地域計画を環境大臣が承認した場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】仮に、このようなことになった場合は、「循環型社会形成推進地域計画」に対する沖縄県と環境省の審査に「瑕疵」があったことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更していない状態で浦添市と中城村と北中城村が整備する「広域施設」に対して環境省が「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】この場合の「国」には、環境省だけでなく、防衛省と総務省も含まれています。
(注)いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成しないまま、環境省から新たな財政的援助を受けることになってしまいます。
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下の画像は、このブログの管理者が、行政機関に対して「ダメ出し」を行う主な理由を整理した資料です。
【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、中城村と北中城村は、他の市町村と「ごみ処理の広域化」を推進することができない状況になっています。そして、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)は、防衛省から補助金の返還を求められる状況になっています。また、総務省から地方交付税の返還と加算金の納付を求められる状況になっています。
ここからが、今日の本題です。
下の画像は、中城村に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】中城村は、明らかに、廃棄物処理法の規定に違反して事務処理を行っています。したがって、地方自治法の規定にも違反していることになります。
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下の画像も、中城村に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】中城村は、廃棄物処理法だけでなく、村が施行している廃棄物処理条例にも違反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。
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下の画像も、中城村に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】中城村は、平成29年度において、ここにある廃棄物処理法の規定に基づく事務処理を怠っていたことになります。
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下の画像も、中城村に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】そもそも、日本の市町村は、日本の都道府県から、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に即して「ごみ処理基本計画」を策定するように指導を受けていることになっています。
(注1)常識的に考えると、中城村・北中城村エリアは、沖縄県の指導に反して「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。
(注2)このブログの管理者は、沖縄県は中城村・北中城村エリアに対して、適正な指導を行っていない(又は、不適正な指導を行っている)可能性があると考えています。
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下の画像も、中城村に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】浦添市の「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しています。ただし、中城村と北中城村と共同で、廃棄物処理法の「基本方針」に適合する「循環型社会形成推進地域計画」を作成することができない状況になっています。
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下の画像も、中城村に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】国や都道府県の計画との整合性を確保していない「ごみ処理基本計画」を策定している市町村は、市町村の住民が国や都道府県の計画に協力していない(廃棄物処理法第2条の4の規定に違反している)ことになります。
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下の画像も、中城村に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアにおいて廃棄物処理法の「基本方針」に即して最終処分場の整備を行う場合は、最終処分場の整備に着手するときまで、浦添市と中城村と北中城村は、「広域施設」を整備するための「循環型社会形成推進地域計画」の作成に着手することができないことになります。
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下の画像も、中城村に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】中城村から排出されている一般廃棄物の大部分は、中北清掃組合において処理が行われています。
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下の画像は、北中城村に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、北中城村の「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法の規定に違反していることになります。
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下の画像も、北中城村に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】「ごみ処理実施計画」は、廃棄物処理法の規定に基づく「法定計画」になっています。
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下の画像も、北中城村に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】中城村だけでなく、北中城村も、浦添市と共同で適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成することができない状況になっています。
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下の画像も、北中城村に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」は、廃棄物処理法第4条第3項の規定に基づく「国の技術的援助」として作成されています。したがって、環境省から財政的援助を受ける市町村は、この技術的援助に従って「ごみ処理基本計画」を策定していなければならないことになります。
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下の画像も、北中城村に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】中城村の住民と同じように、北中城村の住民も、国や県の計画に協力していない形になっています。
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下の画像も、北中城村に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】浦添市が「最終処分ゼロ」を継続することができなくなった場合も、市は廃棄物処理法の基本方針に即して最終処分場の整備を行わなければならないことになります。
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下の画像も、北中城村に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】北中城村から排出される一般廃棄物も、その大部分が中北清掃組合において処理が行われています。
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下の画像は、中北清掃組合に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】組合の「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法の規定だけでなく、補助金適正化法と地方交付税法と地方財政法の規定にも違反している計画になっています。
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下の画像も、中北清掃組合に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】法制度上、組合が防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成することができない場合は、防衛省に対して補助金を返還しなければならないことになります。
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下の画像も、中北清掃組合に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】組合は、平成28年度以前も「ごみ処理実施計画」を策定していませんでした。
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下の画像も、中北清掃組合に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】組合は、平成29年度以前から、「ごみ処理実施計画」を策定せずに「ごみ処理事業」を行っていました。
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下の画像も、中北清掃組合に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】平成29年度に変更する前の組合の「ごみ処理基本計画」も、廃棄物処理法の基本方針に適合していませんでした。
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下の画像も、中北清掃組合に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、組合と中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」は、整合性が確保されていなければならないことになります。
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下の画像も、中北清掃組合に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、組合と中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」は、整合性が確保されていなければならないことになります。
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下の画像も、中北清掃組合に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】組合の職員は、廃棄物処理法第6条第3項の規定を知らないか、十分に理解していない可能性があります。
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下の画像も、中北清掃組合に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】組合の職員は、浦添市が溶融炉を整備したときから「最終処分ゼロ」を継続している理由を知らない可能性があります。
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下の画像も、中北清掃組合に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】組合の職員は、浦添市が処分制限期間を経過した溶融炉の長寿命化を行い、運用を継続している理由を知らない可能性があります。
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下の画像も、中北清掃組合に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】廃棄物処理法第6条第3項の規定は、「ごみ処理基本計画」だけでなく、「ごみ処理実施計画」に対しても適用されます。
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下の画像も、中北清掃組合に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、組合は、過去において中城村と北中城村の財政に累を及ぼすような施策を行っていたことになります。そして、現在も、2村の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。
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下の画像は、防衛省に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】周辺環境整備法と補助金適正化法の規定に基づき、防衛省が組合に対して通知した「補助金等交付決定通知書」には、組合に対する補助金の交付の目的と条件が明記されています。
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下の画像も、防衛省に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】防衛省は約15年間、組合に対して交付した補助金に対する「事後評価」を、一度も行っていなかった可能性があります。
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下の画像も、防衛省に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】防衛省は、組合の「ごみ処理基本計画」の内容を知らないか、十分に理解していない可能性があります。
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下の画像は、総務省に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】総務省は、防衛省が組合に対して補助金を交付することを決定した時点で、組合への地方財政措置に対する事務処理に着手しています。
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下の画像も、総務省に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】地方交付税法と総務省設置法の規定により、総務省は、防衛省と組合に対して調査を行なうことができることになっています。
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下の画像も、総務省に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】総務省も、防衛省と同じように、組合の「ごみ処理基本計画」の内容を知らないか、十分に理解していない可能性があります。
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下の画像は、環境省に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】環境省は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の内容を十分に理解していない可能性があります。
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下の画像も、環境省に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】環境省は、中城村の「ごみ処理基本計画」の内容を知らない可能性があります。
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下の画像も、環境省に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】環境省は、平成29年度に、中城村・北中城村エリアが、平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していなかったことを知らない可能性があります。
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下の画像も、環境省に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】基本的に、環境省の職員は、市町村に対する都道府県の適正な技術的援助により、市町村が「ごみ処理基本計画策定指針」に即して「ごみ処理基本計画」を策定しているという前提で、事務処理を行っています。
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下の画像も、環境省に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】基本的に、環境省の職員は、市町村に対する都道府県の適正な技術的援助により、国や都道府県の計画と市町村の「ごみ処理基本計画」との整合性が確保されているという前提で、事務処理を行っています。
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下の画像は、沖縄県に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は。沖縄県は中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えることを怠っていると考えています。
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下の画像も、沖縄県に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、沖縄県は、平成29年度において、中城村に対して適正な技術的援助を与えていなかったことになります。
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下の画像も、沖縄県に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】沖縄県は、平成28年度以前も、中城村・北中城村エリアに対して、適正な技術的援助を与えていなかった可能性があります。
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下の画像も、沖縄県に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】この「ダメ出し」は、沖縄県に対する環境省の「ダメ出し」でもあります。
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下の画像も、沖縄県に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、廃棄物処理法の基本方針や県の廃棄物処理計画を十分に理解していない可能性があると考えています。
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最後に、下の画像(2つ)をご覧ください。これは、浦添市に対する「ダメ出し」を整理した資料です。
【補足説明】この「ダメ出し」は、中城村・北中城村エリアに対する浦添市の「ダメ出し」でもあります。
<追加資料>
下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が共同で整備する「広域施設」に対して環境省が財政的援助を与える場合の事務処理を整理した資料です。
【補足説明】補助金適正化法の規定により、環境省は、浦添市と中城村と北中城村に対して交付する交付金が、公正に使用されるように努めなければならないことになっています。したがって、そのためには、中城村・北中城村エリアが、①法令違反を是正して、②負の遺産を解消して、③ごみ処理基本計画を変更していなければならないことになります。
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下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が共同で整備する「広域施設」に対して環境省が財政的援助を与える場合の事務処理を整理した資料です。
【補足説明】この場合は、最終的に、裁判所が環境省に対して「ダメ出し」を行うことになります。
(注)平成30年度においても、沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えなかった場合は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になる恐れがあります。
広域処理の成功を祈ります!!