管理者の個人的な意見。ごみ処理は市町村の「自治事務」なのでこういう順番になります。
市町村における事務処理としては、かなりレアなケースなので、「国、都道府県、市町村の職員(国家公務員及び地方公務員)の認識が不十分であった」として会計検査院から指摘を受ける可能性の高い法令に基づく手続きです。
一部の例外はありますが、市町村が溶融炉を休止する場合は、原則として廃棄物処理法と補助金適正化法の規定に基づく所要の手続きが必要になります。
昨年の9月に会計検査院が市町村による溶融炉の不適正な休止について意見表示(是正改善処置要求)を行っていますが、それは補助金適正化法に基づく正しい手続きを行わずに溶融炉を休止していたことが理由になっています。
ちなみに、会計検査院は国や補助事業者の補助金の使い方をチェックする組織なので補助金とは直接関係しない廃棄物処理法の規定に基づく手続きについてはチェックしません。
以下、市町村が溶融炉を休止する場合の廃棄物処理法の規定に基づく正しい手続きについて説明します。
市町村がごみ処理施設を整備する場合は、廃棄物処理法の規定により都道府県に届出を行い都道府県(知事)が届出の内容を確認するというルールになっています。
そして、市町村が届出の内容を変更する場合は、変更の内容について都道府県に届出を行うことになっています。
そのうち、変更の内容が周辺の住民に影響を与える可能性がある場合(処理方式を変更する場合等)は事前に届出を行って都道府県(知事)の確認を受けなければなりません。
しかし、変更の内容が周辺の住民に影響を与える可能性がない場合(焼却灰の処分方法を変更する場合等)は事後の届出でよいことになっています。当たり前のことですが、事務処理上、事前と事後の届出を一緒に行うことはできません。
したがって、市町村が溶融炉を休止する場合は、都道府県に対して事前と事後の届出を行うことになります。
なお、溶融炉を休止する市町村は休止する前に、市町村のごみ処理計画のうち年度毎に策定している「実施計画」を変更する必要がありますが、「基本計画」まで変更する必要はありません。なぜなら、休止は再開を前提にしているからです。
※中城村北中城村清掃事務組合は溶融炉の休止に当って、ごみ処理計画の「基本計画」を改正してから「実施計画」を変更していますが、これは再開の時期を定めずに10年間休止することにしたからだと思われます。
※県内で溶融炉を休止している他の市町村(全て離島)は、会計検査院の意見表示によって補助金適正化法に基づく所要の手続きを行っていないことは分かっていますが、ごみ処理計画についてはネット上にほとんど情報を公開していないので、県に対してどのような届出を行っているかは不明です。
一部の例外はありますが、市町村が溶融炉を休止する場合は、原則として廃棄物処理法と補助金適正化法の規定に基づく所要の手続きが必要になります。
昨年の9月に会計検査院が市町村による溶融炉の不適正な休止について意見表示(是正改善処置要求)を行っていますが、それは補助金適正化法に基づく正しい手続きを行わずに溶融炉を休止していたことが理由になっています。
ちなみに、会計検査院は国や補助事業者の補助金の使い方をチェックする組織なので補助金とは直接関係しない廃棄物処理法の規定に基づく手続きについてはチェックしません。
以下、市町村が溶融炉を休止する場合の廃棄物処理法の規定に基づく正しい手続きについて説明します。
市町村がごみ処理施設を整備する場合は、廃棄物処理法の規定により都道府県に届出を行い都道府県(知事)が届出の内容を確認するというルールになっています。
そして、市町村が届出の内容を変更する場合は、変更の内容について都道府県に届出を行うことになっています。
そのうち、変更の内容が周辺の住民に影響を与える可能性がある場合(処理方式を変更する場合等)は事前に届出を行って都道府県(知事)の確認を受けなければなりません。
しかし、変更の内容が周辺の住民に影響を与える可能性がない場合(焼却灰の処分方法を変更する場合等)は事後の届出でよいことになっています。当たり前のことですが、事務処理上、事前と事後の届出を一緒に行うことはできません。
したがって、市町村が溶融炉を休止する場合は、都道府県に対して事前と事後の届出を行うことになります。
なお、溶融炉を休止する市町村は休止する前に、市町村のごみ処理計画のうち年度毎に策定している「実施計画」を変更する必要がありますが、「基本計画」まで変更する必要はありません。なぜなら、休止は再開を前提にしているからです。
※中城村北中城村清掃事務組合は溶融炉の休止に当って、ごみ処理計画の「基本計画」を改正してから「実施計画」を変更していますが、これは再開の時期を定めずに10年間休止することにしたからだと思われます。
※県内で溶融炉を休止している他の市町村(全て離島)は、会計検査院の意見表示によって補助金適正化法に基づく所要の手続きを行っていないことは分かっていますが、ごみ処理計画についてはネット上にほとんど情報を公開していないので、県に対してどのような届出を行っているかは不明です。
国は平成15年度と平成22年度に溶融炉の整備に関する方針を変更していますが、引き続き市町村が補助金を利用してごみ処理を行う場合は代替措置を講じるように求めています。
これは、国の財政的援助が廃棄物処理法の基本方針や廃棄物処理施設整備計画に拘束されているからです。
このため、焼却炉のみの整備(焼却炉+焼却灰の委託処分)は補助金の対象にはなりません。
したがって、溶融炉を休止している市町村が焼却炉の長寿命化に当って国の財政的援助を受けるためには、溶融炉を再稼動するか廃棄物処理法の基本方針や廃棄物処理施設整備計画に適合する代替措置を講じる必要があります。
なお、国は循環型社会と低炭素社会との統合を目指しているので、溶融炉の整備についてはどちらかというと消極的と言えます。しかし、沖縄県は積極的です。
※ごみ処理施設の長寿命化は廃棄物処理法の基本方針や廃棄物処理施設整備計画に含まれている重要な施策なので、溶融炉を休止している市町村が再稼動した場合は溶融炉も長寿命化することになります。
これは、国の財政的援助が廃棄物処理法の基本方針や廃棄物処理施設整備計画に拘束されているからです。
このため、焼却炉のみの整備(焼却炉+焼却灰の委託処分)は補助金の対象にはなりません。
したがって、溶融炉を休止している市町村が焼却炉の長寿命化に当って国の財政的援助を受けるためには、溶融炉を再稼動するか廃棄物処理法の基本方針や廃棄物処理施設整備計画に適合する代替措置を講じる必要があります。
なお、国は循環型社会と低炭素社会との統合を目指しているので、溶融炉の整備についてはどちらかというと消極的と言えます。しかし、沖縄県は積極的です。
※ごみ処理施設の長寿命化は廃棄物処理法の基本方針や廃棄物処理施設整備計画に含まれている重要な施策なので、溶融炉を休止している市町村が再稼動した場合は溶融炉も長寿命化することになります。
市町村が国の補助金を利用するか利用しないかにかかわらず、国は、①廃棄物処理法の基本方針と、②基本方針に即して策定されている廃棄物処理施設整備計画と、③各都道府県が基本方針に即して策定している廃棄物処理計画に従って市町村に対する適正な技術的援助を行わなければなりません。
同様に都道府県は、①廃棄物処理法の基本方針と、②各都道府県が策定している廃棄物処理計画に従って市町村に対する適正な技術的援助を行わなければなりません。
したがって、国がこのルールに違反した場合は国が廃棄物処理法に違反することになります。そして、市町村に不適正な技術的援助を与えた国の職員は国家公務員法に違反することになります。
また、都道府県がこのルールに違反した場合は都道府県が廃棄物処理法に違反することになります。そして、市町村に不適正な技術的援助を与えた都道府県の職員は地方公務員法に違反することになります。
なお、国や都道府県の職員がこのルールに違反した場合は、「過失」による違反ではなく「故意又は重大な過失」による違反になります。
なぜなら、国や県の職員にとって、このルールは市町村に技術的援助を与える場合の基本中の基本のルールだからです。
ただし、国の職員が各都道府県の廃棄物処理計画を熟知しているとは限らないので、場合によっては「過失」による違反になる可能性があります。
一方、都道府県の職員は国の廃棄物処理施設整備計画を熟知していなくても自分のところの廃棄物処理計画は熟知していなければなりません。
「過失」や「故意」等については最終的には裁判所が判断することになりますが、判例によると、裁判所は都道府県の職員(担当職員)が法令の規定により策定することを義務付けられている自分のところの計画の中味を知らずに市町村に対する技術的援助を行うことはあり得ない(あってはならない)という判断をしています。
このため、都道府県の職員(担当職員)がこのルールに違反した場合は「過失」ではなくほぼ間違いなく「故意又は重大な過失」による違反になると思われます。
※沖縄県は溶融炉の整備を推進する廃棄物処理計画を定めているので、沖縄県の職員が溶融炉を整備している市町村に対して溶融炉の休止を推奨するような技術的援助を与えた場合は、県の計画に反する技術的援助を行っていることになるので「重大な過失」ではなく「故意」による地方公務員法違反になると思われます。
※県の職員(地方公務員)の違反による沖縄県(地方公共団体)の法令違反は地方自治法の規定に基づいて無効になります。
同様に都道府県は、①廃棄物処理法の基本方針と、②各都道府県が策定している廃棄物処理計画に従って市町村に対する適正な技術的援助を行わなければなりません。
したがって、国がこのルールに違反した場合は国が廃棄物処理法に違反することになります。そして、市町村に不適正な技術的援助を与えた国の職員は国家公務員法に違反することになります。
また、都道府県がこのルールに違反した場合は都道府県が廃棄物処理法に違反することになります。そして、市町村に不適正な技術的援助を与えた都道府県の職員は地方公務員法に違反することになります。
なお、国や都道府県の職員がこのルールに違反した場合は、「過失」による違反ではなく「故意又は重大な過失」による違反になります。
なぜなら、国や県の職員にとって、このルールは市町村に技術的援助を与える場合の基本中の基本のルールだからです。
ただし、国の職員が各都道府県の廃棄物処理計画を熟知しているとは限らないので、場合によっては「過失」による違反になる可能性があります。
一方、都道府県の職員は国の廃棄物処理施設整備計画を熟知していなくても自分のところの廃棄物処理計画は熟知していなければなりません。
「過失」や「故意」等については最終的には裁判所が判断することになりますが、判例によると、裁判所は都道府県の職員(担当職員)が法令の規定により策定することを義務付けられている自分のところの計画の中味を知らずに市町村に対する技術的援助を行うことはあり得ない(あってはならない)という判断をしています。
このため、都道府県の職員(担当職員)がこのルールに違反した場合は「過失」ではなくほぼ間違いなく「故意又は重大な過失」による違反になると思われます。
※沖縄県は溶融炉の整備を推進する廃棄物処理計画を定めているので、沖縄県の職員が溶融炉を整備している市町村に対して溶融炉の休止を推奨するような技術的援助を与えた場合は、県の計画に反する技術的援助を行っていることになるので「重大な過失」ではなく「故意」による地方公務員法違反になると思われます。
※県の職員(地方公務員)の違反による沖縄県(地方公共団体)の法令違反は地方自治法の規定に基づいて無効になります。
中城村北中城村清掃事務組合は平成26年度から国の補助金を利用しないごみ処理計画(国や県の計画と異なる計画)を策定して溶融炉を休止しています。
住民からすれば、平成25年度までの組合は国の補助金を利用して一般廃棄物の中間処理とリサイクルを行っている事業者でしたが、平成26年度からは国の補助金を利用せずに一般廃棄物の中間処理と最終処分を行う事業者になっています。
ただし、組合は最終処分場を所有していない事業者なので、最終処分については他の事業者(民間)に再委託しています。
この再委託については、ある意味では「PFI事業」ということができます。
いずれにしても、中城村と北中城村の住民は組合(実質的には一般廃棄物の中間処理業者)に最終処分費を含む委託費を支払ってごみ処理を行っていることになります。
※組合の焼却炉は供用開始から今年で13年目になるので長寿命化の次期(一般的には13年目から15年目)を迎えています。
住民からすれば、平成25年度までの組合は国の補助金を利用して一般廃棄物の中間処理とリサイクルを行っている事業者でしたが、平成26年度からは国の補助金を利用せずに一般廃棄物の中間処理と最終処分を行う事業者になっています。
ただし、組合は最終処分場を所有していない事業者なので、最終処分については他の事業者(民間)に再委託しています。
この再委託については、ある意味では「PFI事業」ということができます。
いずれにしても、中城村と北中城村の住民は組合(実質的には一般廃棄物の中間処理業者)に最終処分費を含む委託費を支払ってごみ処理を行っていることになります。
※組合の焼却炉は供用開始から今年で13年目になるので長寿命化の次期(一般的には13年目から15年目)を迎えています。