沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【令和2年度再警告版】浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県議会(令和2年9月定例会)における沖縄県の方針説明と答弁の問題点を考える(前編)

2020-09-27 10:12:23 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある日本の行政機関における三大原則と浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態と都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の注意事項をインプットしておいてください。


令和2年9月15日から、沖縄県議会における9月定例会が開催されています。そして、10月1日から、常任委員会が開催されます。

そこで、今回は、前編と後編の2回に分けて、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県議会(令和2年9月定例会)における沖縄県民の「議会陳情」に対する沖縄県の方針説明と答弁の問題点について考えてみることにしました。

なお、このブログの管理者は、令和2年6月23日の「議会陳情」に続いて、9月1日に、新たな「議会陳情」を行っています。


<重要資料>

まず、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する1市2村の事務処理の概要を整理した資料です。【補足説明】1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理においては、1市2村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」の目標を達成することが最大の課題になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」に対する目標を達成するための必須条件を整理した資料です。【補足説明】1市2村が平成29年度に作成した「地域計画」は、「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に従って、沖縄県が審査を行い環境省に送付しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する問題点を整理した資料です。【補足説明】このように、1市2村は、本来であれば「ごみ処理の広域化」を推進することができない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の位置づけを整理した資料です。【補足説明】このように、1市2村による「ごみ処理の広域化」については、沖縄県が重要な位置を占めていることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の注意事項を整理した資料です。【補足説明】銀行に例えれば、環境省が東京本店、沖縄県が沖縄支店という関係になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の主な事務処理を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、沖縄県は都道府県の裁量権を濫用して事務処理を行うことはできません。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】同エリアは、「米軍施設のごみ処理」を行うことを条件に、防衛省の補助金(約40億円)を利用して既存施設(青葉苑)を整備しています。

下の画像は、環境省に対する沖縄県の責務を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、環境省は全国の市町村を対象に「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っているので、このような基本的な事務処理を都道府県に委託しなければならない状況になっています。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」の位置づけを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」と、市町村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」は、整合性を確保していなければなりません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」に対する問題点を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、沖縄県は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」や1市2村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」に対しても、技術的援助を与えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」における同エリアの計画の問題点を整理した資料です。【補足説明】どちらの計画も、同エリアが所有している既存施設(青葉苑)において、「米軍施設のごみ処理」を行わない計画になっています。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」の実態を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県が、都道府県として適正な事務処理を行っていなかったことになります。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」における重大なミスと、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における重大なミスを整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県と環境省は、これらの重大なミスを、見落としていたことになります。

下の画像は、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して送付している「補助金等交付決定通知書」における重要事項を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同組合は「米軍施設のごみ処理」を拒否していなかったことになります。

下の画像は、ネット上に公開されている中城村北中城村清掃事務組合に対して「補助金」を交付している防衛省の考え方を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、防衛省は、同組合に対して交付している「補助金」に対する補助目的を達成しなければならないことになります。

下の画像は、改めて、防衛省の「補助金」に対する中城村北中城村清掃事務組合と防衛省との関係を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、防衛省の「補助金」を利用して既存施設(青葉苑)を整備した同組合は、法令の定めに従って、防衛省の補助目的を達成しなければならないことになります。

下の画像は、防衛省の「財産処分の承認基準」における補助対象財産に対する「処分制限期間」と「経過年数」と「残存年数」の関係を整理した資料です。【補足説明】中城村と北中城村は、同組合における「経過年数」が「0年」の状態で、浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理に着手していたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが補助金適正化法の規定に基づく補助事業者として防衛省の補助金に対する補助目的を達成するときを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、同エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成するまでは、同省の補助金を利用して整備した既存施設(青葉苑)を廃止することができないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」における既存施設(青葉苑)の運用計画に対する問題点を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、防衛省と防衛省の補助目的を完全に無視して「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して行うことができない事務処理を整理した資料です。【補足説明】仮に、防衛省が、このような事務処理を行った場合は、防衛省が法令の定めに反して、国の「補助金等」に係る予算を執行していることになってしまいます。

下の画像は、ネット上に公開されている「米軍ごみ」に対する環境省の考え方を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、現沖縄県知事は、沖縄県の米軍施設から搬出される「米軍ごみ」に対して日本の廃棄物処理法の規定が適合されることを理解していることになります。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける関係法令に基づく「米軍ごみ」の処理方法の違いを整理した資料です。【補足説明】中城村・北中城村においては、「ごみ処理基本計画」の対象区域から排出される「米軍ごみ」は、「家庭系ごみ」や「事業系ごみ」と同じ、廃棄物処理法の規定に基づく一般廃棄物になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」における「米軍ごみ」の処理計画に対する問題点を整理した資料です。【補足説明】そもそも、沖縄県には、同エリアから排出される「米軍ごみ」に対する収集運搬や処理処分を行うことができる廃棄物処理法の規定に基づく許可業者は存在していないことになります。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して行うことができない事務処理を整理した資料です。【補足説明】仮に、環境省が、このような事務処理を行った場合は、環境省が法令の定めに反して、国の「補助金等」に係る予算を執行していることになってしまいます。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する沖縄県の考え方を整理した資料です。【補足説明】この計画は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変する前(平成28年3月)に公表されています。

下の画像は、沖縄県が定めている「廃棄物処理計画」に対する中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」の問題点を整理した資料です。【補足説明】仮に、県が、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合は、県が同エリアに対して不適正な技術的援助を与えていることになってしまいます。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して行うことができない事務処理を整理した資料です。【補足説明】仮に、県が平成時代に行っていた不適正な事務処理を取り消さない場合は、このような事務処理を行っていることになってしまいます。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年8月時点の中城村・北中城村エリアの事務処理における不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】令和2年9月時点においても、中城村・北中城村エリアには、不適正な事務処理を適正化している気配はありません。

下の画像は、令和2年度において中城村・北中城村エリアが適正な事務処理を行っていることを想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、市町村は、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年8月時点の浦添市エリアにおける不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】令和2年9月時点においても、浦添市エリアには、不適正な事務処理を適正化している気配はありません。

下の画像は、令和2年度において浦添市エリアが適正な事務処理を行っていることを想定して作成した資料です。【補足説明】浦添市も、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年8月時点の環境省の事務処理における不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】令和2年9月時点においても、環境省には、不適正な事務処理を適正化している気配はありません。

下の画像は、令和2年度において環境省が適正な事務処理を行っていることを想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、環境省は、法令の定めに反して、国の「補助金等」に係る予算を執行してはならないことになっています。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年8月時点の防衛省の事務処理における都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】令和2年9月時点においても、防衛省には、不適正な事務処理を適正化している気配はありません。

下の画像は、令和2年度において防衛省が適正な事務処理を行っていることを想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、防衛省も、法令の定めに反して、国の「補助金等」に係る予算を執行してはならないことになっています。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年8月時点の沖縄県の事務処理における都合な真実を整理した資料です。【補足説明】沖縄県の9月時点の事務処理については、来週開催される沖縄県議会の土木環境委員会において判明します。

下の画像は、令和2年度において沖縄県が適正な事務処理を行っている場合を想定して作成した資料です。【補足説明】日本の都道府県である沖縄県も、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する沖縄県の重大なミスを整理した資料です。【補足説明】仮に、県が平成時代に行っていた不適正な事務処理を取り消さない場合は、県が1市2村に対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するために、「虚偽のある公文書」を行使していたことが確定してしまいます。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が作成した虚偽のある不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を承認していた理由を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、環境省が1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認するときに、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備していることを知らなかった可能性が髙いと考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が不適正な事務処理を行っていたことが判明した場合の環境省の選択肢を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、環境省には、左側の選択肢しかありません。

下の画像は、防衛省が環境省に対して浦添市と中城村と北中城村が作成した虚偽のある不適正な「循環型社会形成推進地域計画」に対する承認の取り消しを求めていない理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、防衛省は、令和2年8月時点において、中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除していません。

下の画像は、沖縄防衛局が環境省に対して浦添市と中城村と北中城村が作成した虚偽のある不適正な「循環型社会形成推進地域計画」に対する承認の取り消しを求めていない理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄防衛局は、令和2年8月時点において、中城村・北中城村エリアに対して財産処分の承認を行っていません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄防衛局が不適正な事務処理を行っていたことが判明した場合の防衛省の選択肢を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、防衛省には、左側の選択肢しかありません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄防衛局が不適正な事務処理を行っていたことが判明した場合の防衛防衛局長の選択肢を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、防衛防衛局長には、左側の選択肢しかありません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して1市2村が不適正な事務処理を行っていたことが判明した場合の1市2村の選択肢を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、1市2村には、左側の選択肢しかありません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理における沖縄県知事の注意事項を整理した資料です。【補足説明】地方自治法の規定により、県の職員は、知事の「補助機関」として整理されています。

下の画像は、沖縄県の職員が日本の憲法の規定に基づく「公務員」として絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】日本の「公務員」には、憲法第99条の規定に基づく「憲法尊重擁護義務」があります。

下の画像は、令和2年度において沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して免除している主な事務処理を整理した資料です。【補足説明】沖縄県は、明らかに、都道府県の裁量権を濫用して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、沖縄県の事務処理にかかわらず中城村・北中城村エリアが令和2年度において行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、関係法令を遵守して廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行わなければなりません。

下の画像は、沖縄県の事務処理にかかわらず中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更しなければ行うことができない事務処理を整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県と環境省が、同エリアに対して法令違反の是正を免除していることになります。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する不適正な事務処理を取り消していない理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県が、都道府県の裁量権を濫用して事務処理を行っていることは間違いありません。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して不適正な事務処理を行っていた場合の沖縄県の選択肢を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、沖縄県には、左側の選択肢しかありません。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して不適正な事務処理を行っていた場合の沖縄県知事の選択肢を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、知事には、左側の選択肢しかありません。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村と北中城村が最少の経費で最大の効果を挙げるために行っている「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、すべての関係行政機関が、不適正な事務処理を行っていることになります。

(注)言うまでもなく、沖縄県が、日本の都道府県として適正な事務処理を行っていれば、このような状況にはなっていなかったことになります。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、沖縄県の職員が沖縄県議会(土木環境委員会)において行っている虚偽のある方針説明と答弁を整理した資料です。【補足説明】県議会で県の方針説明や答弁を行う職員は、方針説明や答弁に関する事実関係を十分に把握していなければなりません。

下の画像は、沖縄県の職員が沖縄県議会(土木環境委員会)において虚偽のある方針説明や答弁を行っている決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】土木環境委員会には、県の方針説明や答弁に対する事実関係を調査する権利があります。

下の画像は、沖縄県が環境省の「循環型社会形成推進交付要綱」と「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」に従って事務処理を行っていない決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】これらの事実は、土木環境委員会において容易に調査を行なうことができます。

下の画像は、沖縄県が平成時代に中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して適切な助言・指導等を行っていなかった決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】これらの事実も、土木環境委員会において容易に調査を行なうことができます。

下の画像(4つ)は、このブログの管理者が令和2年9月1日に沖縄県議会に対して新たに提出した「陳情書」の概要を整理した資料です。【補足説明】令和2年9月定例会においては、ここにある「陳情書」の内容についても審議が行われることになります。

下の画像は、沖縄県議会において県民の「議会陳情」に対する方針説明や答弁を行う県の職員の注意事項を整理した資料です。【補足説明】少なくとも、県の職員は、県が1市2村に対して過去に行っていた事務処理の実態を十分に把握していなければなりません。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年度における不都合な真実をまとめて整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、ここにある「不都合な真実」は、県が「隠蔽」することができない事実です。

下の画像(2つ)は、沖縄県が沖縄県議会の令和2年9月定例化において土木環境委員会に対して行ってはならない方針説明と答弁を整理した資料です。【補足説明】万が一、県の職員がこのような方針説明や答弁を行った場合は「命取り」になります。

下の画像は、日本の憲法の規定により日本の行政機関が行うことができない事務処理を整理した資料です。【補足説明】そもそも、日本の憲法は、行政機関の「暴走」を監視するために公布されています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理に犯罪があると思料される場合を整理した資料です。【補足説明】行政機関の関係者が、虚偽のある公文書を「改竄」又は「廃棄」した場合は、完全に「犯罪者」になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関が絶対に改竄又は廃棄することができない公文書を整理した資料です。【補足説明】1市2村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」は、浦添市が市の公式サイトに公開しています。

下の画像は、令和2年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の職員の選択肢を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、県の職員に、右側の選択肢はありません。

下の画像は、沖縄県の職員が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する不適正な事務処理を取り消さない場合に1市2村に対して都道府県の職員として必ず与えなければならない技術的援助を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成しているという前提で事務処理を行っています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外することができる場合を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、防衛省は、令和2年度において、同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除していません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外するために防衛省が同エリアに対して補助金適正化法の規定に基づく防衛省の補助目的になっている「米軍施設のごみ処理」を免除した場合を整理した資料です。【補足説明】菅内閣における防衛大臣は、安倍前総理の弟(岸信夫氏)です。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して防衛省の補助金に対する補助目的を達成する前に「米軍施設のごみ処理」を免除することができる場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、国民が納得できる事由がなければなりません。

下の画像は、国の行政機関である防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除する場合に国民に対して行うことができない事由説明を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、同エリアは、防衛省の補助金に対する補助目的を達成するときまで、「米軍施設のごみ処理」を拒否することはできないことになります。

下の画像は、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が「米軍ごみ」の分別を行わないことを理由に中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」を拒否することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】同エリアが、既存施設(青葉苑)の整備に当たって防衛省の補助金を利用していない場合は、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が「米軍ごみ」の分別を行わないことを理由に「米軍施設のごみ処理」を拒否することができます。

下の画像は、令和2年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する防衛省の選択肢を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、防衛省には、左側の選択肢しかありません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成して沖縄県に提出した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】1市2村は、1市2村による重大なミスに対する責任を、沖縄県に転嫁することはできません。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する平成時代の事務処理を取り消さなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】沖縄県は、沖縄県による重大なミスに対する責任を、1市2村に転嫁することはできません。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型形成推進地域計画」に対する承認を取り消さなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】環境省は、環境省による重大なミスに対する責任を、沖縄県に転嫁することはできません。

下の画像は、防衛省が浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認している環境省に対して同計画に対する承認の取り消しを求めなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】防衛省は、国の「補助金等」に対する防衛省の責任を、沖縄防衛局に転嫁することはできません。

下の画像は、このブログの管理者が防衛省に対して行った行政文書の開示請求によって確認している、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年9月現在における防衛省(本省)の公式見解を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、1市2村と沖縄県と環境省は、これまで、防衛省(本省)を無視して事務処理を行っていました。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が虚偽のある不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成している決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】そもそも、1市2村が作成している「地域計画」は、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して補助金を交付している、防衛省と防衛省の補助目的と防衛省の「財産処分の承認基準」を無視して作成されています。

下の画像は、令和9年3月に中城村・北中城村エリアが既存施設(青葉苑)を廃止することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】1市2村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成する前に、同エリアは、防衛省に対して補助金を返還して加算金を納付していません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が沖縄県の技術的援助を受けて「循環型社会形成推進地域計画」を策定した中城村・北中城村エリアが平成39年(令和9年)3月に既存施設(青葉苑)を廃止することができると判断していた理由を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県と環境省と沖縄防衛局は、過去において同エリアに対して不適正な技術的援助を与えていた可能があると考えています。

下の画像は、沖縄県の職員が平成時代に中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して与えていた可能性がある技術的援助を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、同エリアが「溶融炉」を休止するときに技術的援助を与えていました。

下の画像は、環境省の職員が平成時代に中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して与えていた可能性がある技術的援助を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、環境省は、同エリアが「溶融炉」を休止したときに、同エリアの求めに応じて技術的援助を与えていました。

下の画像は、沖縄防衛局の職員が平成時代に中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して与えていた可能性がある技術的援助を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄防衛局は、同エリアが「溶融炉」を休止するときに、同エリアに対して技術的援助を与えていました。

下の画像は、平成時代に沖縄県と環境省と沖縄防衛局が中城村・北中城村エリアに対して不適正な技術的援助を与えていた決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】仮に、同エリアが既存施設(青葉苑)を廃止するときまで「溶融炉」の休止を継続することができる場合は、同エリアは、防衛省の補助金の交付の条件になっている「米軍施設のごみ処理」を行わなくてもよいことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成26年度から運用を休止している「溶融炉」の防衛省の「財産処分の承認基準」に基づく経過年数を整理した資料です。【補足説明】結果的に、防衛省が同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除している状況になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成26年度から「溶融炉」の休止を継続している理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、防衛省(本省)は、同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除していません。

下の画像は、令和2年度において沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して県が平成時代に行っていた不適正な事務処理を取り消さない場合に県民全体の奉仕者として職務を遂行している県の職員が県民に対して証明しなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、県の職員は、県議会に対して、ここにある重要事項を証明しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年9月以降の沖縄県の事務処理に犯罪があると思料される場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県が県の不適正な事務処理を認めない場合は、中城村・北中城村エリアが瑕疵のない適正な「ごみ処理基本計画」を策定していることと、浦添市と中城村と北中城村が、虚偽のない適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成していることを証明しなければなりません。

下の画像は、沖縄県議会において沖縄県の方針説明や答弁を行う本庁課長職相当以上の職(管理職)に該当する沖縄県の職員に対して適用される沖縄県職員倫理規程における重要規定を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、懲戒処分には「免職」も含まれています。

最後に、下の画像(2つ)をご覧ください。これは、沖縄県の職員が沖縄県議会の令和2年9月定例会(土木環境委員会)においても県民の「議会陳情」に対して事実と異なる虚偽のある方針説明や答弁を行った場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、沖縄県が、日本の法令に基づく「都道府県」として機能していないことになります。

後編に続く


【令和2年度再警告版】浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村の「ごみ処理事業」に対する関係行政機関における令和2年8月末の事務処理の実態と9月以降の事務処理の課題を考える(後編)

2020-09-13 08:31:52 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある日本の行政機関における三大原則と浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態と都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の注意事項をインプットしておいてください。


後編の記事をご覧になる前に
前編の記事をご覧ください。


<検証資料>

下の画像は、防衛省と環境省と沖縄県に対する行政文書の開示請求によって明らかになった令和2年8月現在における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】環境省は、明らかに「フライング」を犯している状態になっています。

下の画像(2つ)は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」に対する環境省と都道府県と市町村の位置づけと、防衛省の補助金に対する防衛省と中城村・北中城村エリアの位置づけを整理した資料です。【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、令和2年度において、環境省と防衛省から国の「補助金等」の交付を受けている状態になっています。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して交付している国の「補助金等」と環境省が浦添市と中城村と北中城村に対して交付することになる国の「補助金等」の額を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、この「補助金等」には、補助金適正化法の規定が適用されます。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して国の「補助金等」を交付している決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、同エリアは「米軍施設のごみ処理」を拒否することはできません。

下の画像(2つ)は、「米軍施設のごみ処理」に対する中城村・北中城村エリアの不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときに、同エリアは、「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外していません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する事務処理の特徴を整理した資料です。【補足説明】防衛省を除くすべての関係行政機関が、中城村・北中城村エリアが、防衛省の補助金に対する補助目的を達成しているという前提で事務処理を行っています。

下の画像は、沖縄県と連携して浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付している環境省が令和2年度において防衛省に確認しなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】結果的に、環境省と沖縄県は、令和2年8月まで、同エリアが防衛省の補助目的を達成しているという前提で事務処理を行っていました。

下の画像は、環境省と沖縄県が令和2年度において中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していることを確認することができなかった場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、環境省や沖縄県は、同エリアの既存施設(青葉苑)に対する財産処分を承認することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に従って「ごみ処理の広域化」を推進することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】結果的に、1市2村は「循環型社会形成推進地域計画」における重要な目標を達成することができないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に従って広域施設(新クリーンセンター)の整備が完了したときに中城村・北中城村エリアが既存施設(青葉苑)を廃止した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】言うまでもなく、防衛省は、同エリアに対して補助金の返還と加算金の納付を免除することはできません。

下の画像は、行政機関において不適正な事務処理が行われていることが判明した場合の行政機関の関係者の対処方法を整理した資料です。【補足説明】A以外の事務処理は、結果的に問題を先送りしていることになります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のある不適正な計画であることが判明している決定的な証拠と、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のある不適正な計画であることが判明した場合の1市2村の対処方法を整理した資料です。【補足説明】1市2村が計画を廃止しない場合は、少なくとも、環境省に対して、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していることを証明しなければなりません。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」が瑕疵のある不適正な計画であることが判明している決定的な証拠と、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」が瑕疵のある不適正な計画であることが判明した場合の同エリアの対処方法を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、市町村は、過去に遡って「ごみ処理基本計画」を変更することはできません。

下の画像(2つ)は、令和2年度において中城村・北中城村エリアが違反している状態になっている主な重要法令と、市町村において市町村が法令に違反して事務処理を行っていることが判明した場合の市町村の対処方法を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、法令違反が多すぎます。

下の画像(2つ)は、公務員が職務の遂行に当たって「犯罪者」になる場合と、公務員が職務の遂行に当たって「犯罪」があると思料する場合の対処方法を整理した資料です。【補足説明】公務員が全体の奉仕者として職務を遂行するためには、「知識」と「勇気」が必要になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して補助金(約40億円)を交付している防衛省の事務処理に「犯罪」があると思料される場合を整理した資料です。【補足説明】仮に、防衛省の関係者が「犯罪者」になった場合は、同省に対する国民の信頼が著しく損われることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアから排出されている「米軍ごみ」に対する令和2年度における関係行政機関の不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、令和2年9月9日に、沖縄県警に対して「捜査」を要請しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分を民間業者に委託することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、同エリアは、廃棄物処理法第4条第1項の規定に従って、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていないことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」における三大原則を整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県が廃棄物処理法第4条第2項の規定に従って、同エリアに対して適正な技術的援助を与えることに努めていないことになります。

下の画像は、令和2年度以降においても環境省が沖縄県と連携して浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、最悪の事態を想定して、環境省と沖縄県と1市2村と防衛省の関係者を「告発」する準備を整えています。

下の画像は、沖縄県の事務処理にかかわらず「ごみ処理の広域化」を推進するために浦添市と中城村と北中城村が令和2年度において行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、市町村は、法令に違反して「ごみ処理の広域化」を推進することはできません。

下の画像は、平成28年度に改変した瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を適正化(変更)するまで中城村・北中城村エリアが行うことができない「ごみ処理事業」を整理した資料です。【補足説明】地方自治法や他の関係法令に、市町村が法令に違反して事務処理を行うことができるという特例はありません。

下の画像は、平成28年度に改変した瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を適正化(変更)するまで中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」を行うことができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】法制度上、同エリアは「米軍ごみ」に対する統括的な処理責任者になります。

下の画像は、平成28年度に改変した瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を適正化(変更)するまで中城村・北中城村エリアが他の市町村に一般廃棄物(米軍ごみを含む)を搬出して処理や処分を行うことができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】廃棄物処理法第6条第3項の規定は、いわゆる「越境処分」におけるトラブルを回避するための規定になっています。

下の画像は、改めて、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進する場合に中城村・北中城村エリアが行うことができない事務処理を整理した資料です。【補足説明】ここにある事務処理は、浦添市を無視して行う事務処理になります。

下の画像は、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進する場合に中城村・北中城村エリアが溶融炉の休止を継続することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、同エリアは、防衛省の補助金を利用して溶融炉を整備しています。

下の画像は、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進する場合に中城村・北中城村エリアが他の市町村に一般廃棄物(米軍ごみを含む)を搬出して「民間委託処分」を行うことができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、同エリアは、浦添市エリアが行っている「ごみ処理事業」を無視して「ごみ処理の広域化」を推進することはできません。

下の画像は、改めて、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進する場合に中城村・北中城村エリアが行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、同エリアがこのような事務処理を行わない場合は、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならないことになります。

下の画像は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針と市町村が策定している「ごみ処理基本計画」と市町村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」の位置づけを整理した資料です。【補足説明】沖縄県は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断して事務処理を行っています。そして、浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して事務処理を行っています。

下の画像は、浦添市と中城村北中城村との「ごみ処理の広域化」における「ごみ処理方式」に対する最大の矛盾を整理した資料です。【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、法令に基づく同エリアの責務を放棄して、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「焼却炉+民間委託処分方式」を継続することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用することができない状況になっています。

下の画像は、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進することができる中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、同エリアは、防衛省の補助金に対する補助目的を達成しなければ、既存施設(青葉苑)を廃止することができないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、関係行政機関の関係者が中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していることを確認する場合のチェックシートです。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、令和2年8月時点において、補助金適正化法と廃棄物処理法の規定に従って「米軍ごみ」の処理を行っていないことになります。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアに累積している「負の遺産」を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、同エリアは、自力で、同エリアに累積している「負の遺産」を解消しなければならないことになります。

下の画像は、環境省と防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「負の遺産」の解消を免除した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、国が特定の市町村に「特段の配慮」をして、国の「補助金等」に係る予算を執行していることになります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する場合の中城村・北中城村エリアのスタートラインとゴールラインを整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、浦添市と中城村と北中城村は、同じスタートラインに着かなければならないことになります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村・北中城村エリアの事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、ルール違反をして、スタートラインに着いていたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの事務処理に対する浦添市と沖縄県と環境省の事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】結果的に、浦添市と沖縄県と環境省は、同エリアのルール違反を免除して、事務処理を行っていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの事務処理に対する防衛省の事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】結果的に、防衛省は、中城村・北中城村エリアのルール違反を放置していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対してすべての関係行政機関が不適正な事務処理を行っている(適正な事務処理を行っていない)決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、国の「補助金等」には、補助金適正化法の規定が適用されます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して沖縄県が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県は、令和2年度においても、平成時代に行っていた不適正な事務処理を取り消していません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して環境省が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】環境省も防衛省も、国の行政機関です。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】環境省と違って、防衛省が法令に違反して事務処理を行っていることが判明した場合は、国民に対して計り知れない「恐怖」を与えることになります。

下の画像は、浦添市が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならない場合を整理した資料です。【補足説明】浦添市の場合は、2村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回すれば、単独で環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して、既存施設(浦添市クリーンセンター)の更新を行うことができます。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理における最悪のシナリオです。【補足説明】財務省や総務省は、法令に基づく環境省や防衛省の責務を免除することはできません。


<追加資料>

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する関係法令に基づく浦添市エリアの責務をまとめた資料です。【補足説明】市は、平成時代において、市の責務を果たしていませんでした。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する関係法令に基づく沖縄県の責務をまとめた資料です。【補足説明】県は、平成時代において、県の責務を果たしていませんでした。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する関係法令に基づく環境省の責務をまとめた資料です。【補足説明】環境省は、平成時代において、省の責務を果たしていませんでした。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する関係法令に基づく防衛省の責務をまとめた資料です。【補足説明】防衛省は、平成時代において、中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えていませんでした。

下の画像は、「ごみ処理事業」に対する関係法令に基づく中城村・北中城村エリアの責務をまとめた資料です。【補足説明】同エリアは、平成時代において、同エリアの責務を果たしていませんでした。

下の画像は、令和2年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する1市2村の選択肢を整理した資料です。【補足説明】1市2村が「ごみ処理の広域化」を推進するためには、少なくとも、1市2村が瑕疵のない適正な「ごみ処理基本計画」を策定していなければなりません。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進する場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】1市2村が「ごみ処理の広域化」を推進する場合は、1市2村が関係法令を遵守して廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を継続しなければなりません。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する場合に行わなければならない事務処理の流れと、中城村・北中城村エリアが他の市町村への一般廃棄物(米軍ごみを含む)の搬出を停止して「最終処分ゼロ」を継続するための措置を講じるまでの事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】このように、同エリアには、解決しなければならない課題が山積していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を適正化(変更)するために行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、課題を解決するためには、2村の村長のリーダーシップが問われることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画適正化審議会」を設置する場合の専門部会の概要を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアが瑕疵のない適正な「ごみ処理基本計画」を策定するときまで、浦添市と中城村と北中城村は「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を停止しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「焼却炉+最終処分ゼロ方式」を採用する場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、同エリアが「最終処分ゼロ」を継続するための措置を講じることができない場合は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更した場合の浦添市のチェックシートです。【補足説明】1市2村にとって、2度目の失敗は許されない状況になっています。


<参考資料>

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が不適正な事務処理を行っている決定的な証拠をまとめた資料です。【補足説明】そもそも、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に適用される関係法令と廃棄物処理法の基本方針と防衛省の「財産処分の承認基準」を十分に理解していない職員が、都道府県の「第一号法定受託事務」に対する職務を遂行している状況になっています。

下の画像は、沖縄県の職員が沖縄県議会(土木環境委員会)において行っている虚偽のある方針説明と答弁を整理した資料です。【補足説明】県の職員は、県議会の9月定例会において、虚偽のある方針説明と答弁を訂正しなければならない状況になっています。

下の画像は、沖縄県の職員が沖縄県議会(土木環境委員会)において虚偽のある方針説明や答弁を行っている決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】県が、1市2村による「ごみ処理の広域化」に対して適正な事務処理を行う場合は、まず始めに、2村に対して中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」の変更を求めなければなりません。

下の画像は、沖縄県が環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」と「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」に従って適正な事務処理を行っていない決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県は、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して補助金を交付している防衛省と、同エリアから排出されている「米軍ごみ」を無視して事務処理を行っていました。

下の画像は、沖縄県が平成時代に中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して適切な助言・指導等を行っていなかった決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県の職員が、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を瑕疵のない適正な計画であると判断している場合は、同エリアに対して不適切な助言・指導等を行っていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて「米軍施設のごみ処理」を民間業者に委託する場合の廃棄物処理法の規定に基づく同エリアの事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアには、「ごみ処理基本計画」の対象区域に米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を含めているという自覚がないことになります。

下の画像は、沖縄県においてキャンプ瑞慶覧から排出される「米軍ごみ」の収集運搬や分別を行うことができる民間業者を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、沖縄県において、同エリアから排出される「米軍ごみ」の収集運搬や分別を行うことができる「許可業者」は存在していないことになります。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける関係法令に基づく「米軍ごみ」の処理方法の違いを整理した資料です。【補足説明】廃棄物処理法の規定において、中城村・北中城村エリアから排出される「米軍ごみ」は、同エリアから排出される「生活系ごみ」や「事業系ごみ」と同じ一般廃棄物になります。

下の画像は、沖縄県の職員が沖縄県議会(土木環境委員会)において虚偽のある方針説明や答弁を行っていたことが判明した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、令和2年9月1日に、県議会に対して、令和2年9月定例会において、県の職員が、虚偽のある方針説明と答弁を訂正することを求める「陳情書」を提出しています。

下の画像は、沖縄県の職員が沖縄県議会(令和2年9月定例会)において「議会陳情」に対する虚偽のある方針説明と答弁を訂正しない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】言うまでもなく、県の職員は、県民全体の奉仕者として職務を遂行しています。

下の画像(2つ)は、沖縄県が令和2年度においても平成時代に行っていた浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する不適正な事務処理を取り消さない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していることを証明することは、ほぼ不可能な状況になっています。

下の画像は、令和2年度において浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】県がこのような事務処理を行わない場合は、沖縄県は都道府県として機能していないことになります。

下の画像は、平成時代の中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における最大のミスを整理した資料です。【補足説明】そもそも、地方公共団体は、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

下の画像は、令和2年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における最大の問題点を整理した資料です。【補足説明】本来であれば、同エリアは、新たな「ごみ処理施設」の整備に当たって、国の「補助金等」を利用することができない状況になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して他の行政機関が「特段の配慮」をして事務処理を行っている決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】地方自治法の規定により、他の行政機関は、同エリアの「自治事務」に対して主体的に関与することはできません。

下の画像は、沖縄県や環境省や防衛省の職員の技術的援助にかかわらず中城村・北中城村エリアが一般廃棄物の適正な処理を推進するために講じなければならない措置を整理した資料です。【補足説明】同エリアは、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する前に、このような措置を講じなければなりません。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合に中城村・北中城村エリアが「最終処分場」の整備を放棄して「民間委託処分」を継続する場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】「ごみ処理の広域化」にかかわらず、同エリアは、関係法令を遵守して防衛省の補助金に対する補助目的を達成しなければなりません。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合に中城村・北中城村エリアが一般廃棄物の適正な処理を推進するために講じなければならない措置を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、同エリアは、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する前に、このような措置を講じていなければならなかったことになります。

下の画像は、令和2年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における重要問題を整理した資料です。【補足説明】北中城村の村長は、平成16年12月から連続4期、村長を務めています。

下の画像は、令和2年度に北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が村長を引退又は辞任する前に果たしておかなければならない関係法令の規定に基づく村長の責務を整理した資料です。【補足説明】仮に、北中城村の村長が国会議員になった場合は、国会において中城村・北中城村エリアと防衛省と環境省との関係を追及しなければならない立場になります。

下の画像は、令和2年度に北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が村長を引退又は辞任する前に関係法令の規定に基づく村長の責務を放棄した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、北中城村の村長は、村長を引退又は辞任する前に、村長の責任において防衛省と環境省との関係を整理しておかなければならない状況になっています。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、令和2年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における最悪のシナリオです。【補足説明】いずれにしても、環境省は、令和2年度において、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する承認を取り消さなければならない状況になっています。

下の画像は、改めて、「ごみ処理事業」に対する法令に基づく市町村の三大責務を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、環境省は、法令に基づく市町村の責務を果たしていない市町村に対して財政的援助を与えることはできません。

下の画像(3つ)は、市町村の「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の関係者(議員と住民を含む)の注意事項を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、市町村における「ごみ処理事業」は、地方自治法の規定に基づく市町村の「自治事務」として整理されています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における負のスパイラルを整理した資料です。【補足説明】一言で言えば、同エリアには、市町村として適正な「ごみ処理事業」を行うための体制が整備されていない状況になっています。

下の画像は、浦添市の市長と中城村と北中城村の村長が「ごみ処理事業」に対する事務処理を職員に「丸投げ」している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】1市2村に対して「梯子」を掛けたのは、間違いなく沖縄県です。

下の画像は、沖縄県が平成時代に浦添市と中城村と北中城村に対して掛けていた「梯子」のリストを整理した資料です。【補足説明】結果的に、県が、1市2村に対して、不適正な技術的援助を与えていたことになります。

下の画像は、令和2年度において中城村・北中城村エリアが法令に基づく義務規定に従って行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、同エリアは、これらの事務処理を拒否することはできません。

下の画像は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に対する市町村の注意事項を整理した資料です。【補足説明】法制度上、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針は、日本の行政機関における「公式ルール」になります。

下の画像は、廃棄物処理法第5条2第1項の規定に基づいて環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に対する環境省の職員の注意事項を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、環境省の職員は、廃棄物処理法の基本方針に対する「ローカルルール」を設定して運用することはできません。

下の画像は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針(公式ルール)に環境省の職員が定めているローカルルールが存在している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】結果的に環境省は、浦添市と中城村と北中城村に対して、職員が定めているローカルルールに従って「循環型社会形成推進交付金」を交付している状況になっています。

下の画像は、改めて、浦添市との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合であっても中城村・北中城村エリアが国の「補助金等」を利用して既存施設(青葉苑)を更新する場合に行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、同エリアが国の「補助金等」を利用して既存施設(青葉苑)を更新する場合、又は新たな「ごみ処理施設」を整備する場合は、関係法令を遵守して廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を継続していなければなりません。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における「ごみ処理方式」に対する選択肢を整理した資料です。【補足説明】同エリアが、既存施設(青葉苑)の整備に当たって国の「補助金等」を利用していない場合は、「焼却炉+民間委託処分方式」も選択肢になります。

下の画像は、国の「補助金等」を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村が廃棄物処理法の基本方針に適合しない「焼却炉+民間委託処分方式」を採用して継続することができる場合を想定して作成した資料です。【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、「ごみ処理の広域化」に当たって、廃棄物処理法の基本方針に適合する「焼却炉+最終処分ゼロ方式」を採用することになっています。

下の画像は、地方自治法の規定に基づく中城村・北中城村エリアの「自治事務」である「ごみ処理事業」が崩壊するときを想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、他の行政機関は、同エリアの法令違反に対して協力することはできません。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアが平成時代に適正な「ごみ処理事業」を行っていたと判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】同エリアにおいては、すでに「ごみ処理の秩序」が崩壊している状態になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成時代に法令に違反して廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を継続することができた理由を整理した資料です。【補足説明】すでに、環境省は、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付しています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、市町村の「ごみ処理事業」において中城村と北中城村が地方自治法第2条第14項の規定に従って最少の経費で最大の効果を挙げるための必須条件を整理した資料です。【補足説明】市町村が最少の経費で最大の効果を挙げるために法令に違反して事務処理を行っている場合は、解消しなければならない「負の遺産」が累積して行くことになります。

関係行政機関が
適正な事務処理を行うことを祈ります!!


【令和2年度再警告版】浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村の「ごみ処理事業」に対する関係行政機関における令和2年8月末の事務処理の実態と9月以降の事務処理の課題を考える(前編)

2020-09-06 10:06:57 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある日本の行政機関における三大原則と浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態と都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の注意事項をインプットしておいてください。


このブログの管理者は、沖縄県議会における令和2年6月定例会が閉会した直後に、防衛省と環境省と沖縄県に対して行政文書の開示請求を行っています。

そして、8月末までに、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する防衛省と環境省と沖縄県の公式見解を確認しています。

そこで、今回は、前編と後編の2回に分けて、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村の「ごみ処理事業」に対する関係行政機関における令和2年8月末の事務処理の実態と9月以降の事務処理の課題について考えてみることにしました。

なお、9月15日から、沖縄県議会の令和2年9月定例会が開催される予定になっています。


<重要資料>

まず、下の画像をご覧ください。これは、日本の憲法の規定に基づく「公務員」の定義を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、国民は「公務員」に対する奉仕者ではありません。

下の画像は、日本の憲法の規定に基づく「行政機関」と「公務員」の責務を整理した資料です。【補足説明】国民は、憲法の規定に基づく「公務員」から奉仕を受ける「被奉仕者」という位置づけになります。

下の画像は、日本の行政機関が憲法の規定に違反して事務処理を行っていると見なされる場合を整理した資料です。【補足説明】法制度上、行政機関が憲法に違反して事務処理を行っていることが判明した場合は、その事務処理が無効になります。

下の画像は、日本の行政機関が一部の奉仕者として事務処理を行っていると見なされる場合を整理した資料です。【補足説明】法制度上、日本には、一部の奉仕者として事務処理を行うことができる行政機関は存在していないことになります。

下の画像(2つ)は、「ごみ処理事業」に対する法令に基づく中城村・北中城村エリアの主たる責務を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、防衛省や環境省や沖縄県は、法令に基づく同エリアの責務を免除することはできません。そして、浦添市も法令に基づく同エリアの責務を免除することはできません。

下の画像は、「ごみ処理事業」に対する法令に基づく中城村・北中城村エリアの主たる責務における「努力規定」と「義務規定」を整理した資料です。【補足説明】「努力規定」については、多少の言い訳はできますが、「義務規定」については言い訳の余地はありません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが所有している既存施設(青葉苑)に対して適用される重要法令を整理した資料です。【補足説明】どちらの規定も、「努力規定」ではなく「義務規定」になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」に対して適用される重要法令を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、廃棄物処理法第6条第1項の規定に違反して「ごみ処理基本計画」を策定している市町村は、廃棄物処理法の規定に基づく「ごみ処理基本計画」に対する市町村の責務を放棄していることになります。

下の画像は、「ごみ処理事業」に対する法令に基づく中城村・北中城村エリアの責務に対する同エリアの関係者の注意事項を整理した資料です。【補足説明】地方自治法の規定により、国と都道府県と市町村は、行政機関として対等の関係になっています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村の「ごみ処理事業」に対する市町村の関係者のチェックシートです。【補足説明】市町村は、国や都道府県の下部組織ではありません。

下の画像も、このブログの管理者が作成した、市町村の「ごみ処理事業」に対する関係行政機関(市町村を含む)の関係者のチェックシートです。【補足説明】1つでもNOがある場合は、その関係者は、危険な事務処理を行っている可能性があります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける既存施設(青葉苑)の財産処分に対する注意事項を整理した資料です。

防衛省の財産処分の承認基準(外部リンク)

【補足説明】当然のこととして、同エリアの関係者は、ここにある注意事項を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、防衛省の「財産処分の承認基準」における「所有年数」と「経過年数」の違いを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、国は、目的もなく、市町村に対して補助金適正化法の規定に基づく国の「補助金等」を交付することはできません。

下の画像は、防衛省の「財産処分の承認基準」における補助対象財産の「残余年数」に対する方程式です。【補足説明】言うまでもなく、残余年数が多ければ多いほど、「補助金」の返還額と「加算金」の納付額が多くなります。

下の画像は、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して送付している「補助金等交付決定通知書」における重要事項を整理した資料です。【補足説明】この通知書の写しは、防衛省に開示請求を行なえば、誰でも容易に入手することができます。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対して「補助金」を交付している防衛省の考え方を整理した資料です。【補足説明】この会議録は、ネット上に公開されています。

会議録(外部リンク)

下の画像は、「米軍ごみ」に対する環境省の考え方を整理した資料です。【補足説明】この会議録も、ネット上に公開されています。

会議録(外部リンク)

下の画像は、行政文書の開示請求によって確認することができた、中城村・北中城村エリアに対して補助金を交付している防衛省の令和2年8月現在における公式見解を整理した資料です。【補足説明】そもそも、同エリアは防衛省を無視して「ごみ処理基本計画」を策定しています。そして、1市2村も防衛省を無視して「循環型社会形成推進地域計画」を作成しています。そして、沖縄県も防衛省を無視して事務処理を行っています。

下の画像は、行政文書の開示請求によって確認することができた、浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付している環境省の令和2年8月現在における公式見解を整理した資料です。【補足説明】結果的に、環境省も、防衛省を無視して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、行政文書の開示請求によって確認することができた、中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の処理に対する環境省の令和2年8月現在における公式見解を整理した資料です。【補足説明】結果的に、環境省は、同エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)と、同施設から排出される「米軍ごみ」を無視して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、行政文書の開示請求によって確認することができた、中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の処理に対する沖縄県の令和2年8月現在における公式見解を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県は、同エリアにおける「米軍ごみ」の処理に対する事実確認を怠って事務処理を行っていることになります。

下の画像は、「米軍ごみ」に対する中城村・北中城村エリアと関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。【補足説明】結果的に、令和2年8月において、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」が、瑕疵のある不適正な計画であることが判明したことになります。そして、浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」が、虚偽のある不適正な計画であることが判明したことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に関与している関係行政機関の関係者が絶対に「改竄」することや「廃棄」することができない公文書を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、これらの公文書(一部写し)は、このブログの管理者がすでに入手しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における平成15年度以降の履歴を整理した資料です。【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、平成29年度に1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときまで、同エリアは、防衛省の補助金の交付の条件になっている「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていませんでした。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、「ごみ処理基本計画」を改変したときに、防衛省に無断で「米軍施設のごみ処理」を放棄していたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときに、防衛省の補助金に対する補助目的を達成していたことになります。

下の画像は、 国の「補助金等」を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村が地方自治法第2条第14項の規定に従って最少の経費で最大の効果を挙げる方法を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、「米軍施設のごみ処理」を放棄することはできません。

下の画像は、国の「補助金等」を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村が新たな「ごみ処理施設」の整備に当たって国の「補助金等」を利用することができない場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、法令違反を是正して、負の遺産を解消した上で、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理基本計画」を策定しなければなりません。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく国の「補助金等」に対する注意事項を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、行政機関は、法令の定めに従って事務処理を行わなければなりません。

下の画像(2つ)は、平成時代の中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、偽りその他不正な手段により、防衛省と環境省から、補助金適正化法の規定に基づく「補助金等」の交付を受けている状態になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」と「米軍施設のごみ処理」との関係を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、防衛省は、令和2年度においても、同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除していません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」が「米軍施設のごみ処理」を放棄している計画になっている決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、防衛省に無断で「米軍施設のごみ処理」を放棄していたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画が防衛省の補助金に対する補助目的を達成している計画になっている決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、防衛省を無視して、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進していることになります。

下の画像は、環境省が防衛省の補助金を利用して既存施設を整備している市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」における既存施設の財産処分を承認することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】結果的に、環境省は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認したときに、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)の財産処分についても承認していたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する平成時代の浦添市エリアの事務処理における不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】結果的に、浦添市エリアは、「現状確認」を怠り、広域施設の整備を行うことだけを考えて事務処理を行っていることになります。

下の画像は、浦添市エリアが平成27年度に見直した「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。【補足説明】結果的に、浦添市エリアは、中城村・北中城村エリアも適正な「ごみ処理基本計画」を策定していると誤認していることになります。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。【補足説明】「循環型社会形成推進地域計画」は、市町村の「法定計画」である「ごみ処理基本計画」に新たな「ごみ処理施設」の整備計画(既存施設の長寿命化計画を含む)を加えた「総合計画」として位置づけられています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する注意事項を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、1市2村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」は、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して補助金を交付している防衛省を無視して作成されています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における最大の問題点を整理した資料です。【補足説明】このように、1市2村が策定している「循環型社会形成推進地域計画」は、令和2年8月において、目標を達成するための大前提が崩れていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する平成時代の沖縄県の事務処理における不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】県は、地方自治法と補助金適正化法の規定に基づく「第一号法定受託事務」として、浦添市と中城村と北中城村に対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っています。

下の画像は、平成時代における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」と沖縄県の事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】このように、県は、明らかに、中城村・北中城村エリアに「特段の配慮」をして事務処理を行っていたことになります。

下の画像は、都道府県の事務処理にかかわらず環境省が「循環型社会形成推進交付金」を交付することができない市町村を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアは、沖縄県の事務処理にかかわらず、環境省が「循環型社会形成推進交付金」を交付することができない市町村になります。

下の画像は、沖縄県が平成時代に中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して与えていた可能性のある不適正な技術的援助を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、県を無視して「ごみ処理事業」を行うことはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する平成時代の環境省の事務処理における不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、環境省は防衛省を無視して事務処理を行っていたことになります。

下の画像は、環境省が市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する審査を行う場合に確認しなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】結果的に、環境省は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する審査を、沖縄県に「丸投げ」していたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する平成時代の防衛省の事務処理における不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】結果的に、防衛省は、同エリアの「ごみ処理事業」に対して無関心だったことになります。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を精査する場合に確認しなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】そもそも、「米軍施設のごみ処理」が、防衛省が同エリアに対して交付している補助金に対する防衛省の補助目的になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する不都合な真実を関係行政機関の関係者が封印する方法を整理した資料です。【補足説明】行政機関は、民間企業ではありません。そして、「公務員」は民間企業の社員ではありません。

下の画像は、行政機関の関係者が全体の奉仕者ではなく一部の奉仕者として職務を遂行する方法を整理した資料です。【補足説明】そもそも、行政機関の関係者には、憲法第99条の規定に基づく「憲法尊重擁護義務」があります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが法令に違反して廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を継続する方法を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアには、平成時代に行っていた不適正な「ごみ処理事業」によって解消しなければならない「負の遺産」が大量に累積している状態になっています。

下の画像は、環境大臣と防衛大臣が省の職員と沖縄県知事と沖縄県の職員が適正な事務処理を行っていると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、補助金適正化法の規定に基づく国の「補助金等」は、国務大臣の「ポケットマネー」ではありません。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、令和2年8月末における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、平成時代から行っている不適正な事務処理を継続していることになります。

下の画像は、令和2年8月末における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する浦添市エリアの事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】結果的に、浦添市エリアも、平成時代から行っている不適正な事務処理を継続していることになります。

下の画像は、令和2年8月末における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する沖縄県の事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県も、平成時代から行っている不適正な事務処理を継続していることになります。

下の画像は、令和2年8月末における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する環境省の事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】結果的に、環境省も、平成時代から行っている不適正な事務処理を継続していることになります。

下の画像は、令和2年8月末における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する防衛省の事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】結果的に、防衛省も、平成時代から行っている不適正な事務処理を継続していることになります。

下の画像は、行政機関の職員(公務員)が必要な職務の遂行を怠っている場合の対処方法を整理した資料です。【補足説明】行政機関における事務処理に「犯罪」があると思料される場合は、国民は行政機関の関係者を「告発」することができます。

下の画像は、国民が必要な職務の遂行を行っている行政機関の職員(公務員)を放置又は容認している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】言うまでもなく、このブログの管理者は、日本の国民です。

下の画像は、改めて、令和2年8月末における防衛省の補助金に対する中城村・北中城村エリアの事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、県議会(土木環境委員会)と環境省に対して、同エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していることを証明しなければならない状況になっています。

下の画像は、改めて、令和2年8月末における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する関係行政機関の事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】仮に、沖縄県の職員が、県議会の9月定例会における土木環境委員会において、虚偽のある方針説明や答弁を行った場合は、「命取り」になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する関係行政機関の事務処理に「犯罪」があると思料される場合を整理した資料です。【補足説明】仮に、防衛省が、中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除した場合は、防衛省の関係者に対しても補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく国の「補助金等」に関する行政機関の事務処理において「犯罪」があると思料される場合を整理した資料です。【補足説明】本来であれば、防衛省の職員が、中城村北中城村清掃事務組合の関係者と、浦添市と中城村と北中城村と沖縄県と環境省の関係者を「告発」しなければならない状況になっています。

下の画像は、令和2年9月以降における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する同エリアの課題を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、同エリアの判断に基づいて「ごみ処理事業」を行わなければなりません。

下の画像は、令和2年9月以降における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。【補足説明】右側の選択肢は、2村における「自殺行為」になります。

下の画像は、令和2年9月以降における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する浦添市エリアの課題を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、浦添市エリアは、中城村・北中城村エリアに「特段の配慮」をして事務処理を行うことはできません。

下の画像は、令和2年9月以降における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する浦添市の選択肢を整理した資料です。【補足説明】右側の選択肢は、浦添市における「自殺行為」になります。

下の画像は、令和2年9月以降における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する沖縄県の課題を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、中城村・北中城村エリアに「特段の配慮」をして事務処理を行うことはできません。

下の画像は、沖縄県議会の令和2年9月定例会における土木環境委員会に対する沖縄県の注意事項を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、令和2年9月1日に、沖縄県議会に対して、ここにある注意事項と同様の主旨に基づいて、追加の「陳情書」を提出しています。

下の画像は、令和2年9月以降における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の選択肢を整理した資料です。【補足説明】右側の選択肢は、沖縄県における「自殺行為」になります。

下の画像は、令和2年9月以降における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する環境省の課題を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、環境省は、中城村・北中城村エリアが所有している既存施設(青葉苑)に対する財産処分を承認することはできません。

下の画像は、令和2年9月以降における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する環境省の選択肢を整理した資料です。【補足説明】右側の選択肢は、環境省の「循環型社会形成推進交付金制度」が崩壊することになります。

下の画像は、令和2年9月以降における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する防衛省の課題を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、「米軍施設のごみ処理」が、同エリアに対する防衛省の補助目的になっています。

下の画像は、令和2年9月以降における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する防衛省の選択肢を整理した資料です。【補足説明】右側の選択肢は、防衛省における「自殺行為」になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成時代から不適正な「ごみ処理事業」を行っている決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】そもそも、関係行政機関の関係者は、令和2年8月においても、同エリアにおける「ごみ処理事業」の実態を十分に把握していません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して防衛省と環境省と沖縄県と浦添市が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】そもそも、他の行政機関が同エリアに対してこのような事務処理を行った場合は、憲法違反になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」において同エリアが絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、同エリアの職員は、村長に無断で「ごみ処理基本計画」を改変することはできません。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外することができる場合を整理した資料です。【補足説明】同エリアが、「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外しない場合は、当然のこととして、「米軍ごみ」に対する処理計画も策定して公表しなければなりません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために防衛省の「補助金」に対する補助目的を達成する前に防衛省に対して「補助金」を返還して「加算金」を納付することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】そもそも、同エリアは、最少の経費で最大の効果を挙げるために、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進しています。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成するときを整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、同エリアは、平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときまで、「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていませんでした。

下の画像は、行政機関が憲法に違反して事務処理を行っていることになる場合を整理した資料です。【補足説明】そもそも、補助金適正化法は、国の「補助金等」に対する「犯罪」を防止するために施行されています。

下の画像は、地方自治法と補助金適正化法の規定に基づく都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村に対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っている沖縄県の注意事項を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、環境省に対する行政文書の開示請求によって、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する環境省の法令解釈を確認しています。

下の画像は、令和2年8月末における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する環境省の法令解釈を整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県は、県の法令解釈に基づいて都道府県の「第一号法定受託事務」を処理していることになります。

下の画像(5つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っている沖縄県が国民(沖縄県民を含む)に対して明示しなければならない法的根拠を整理した資料です。【補足説明】仮に、法的根拠がある場合は、環境省は、「循環型社会形成推進交付金交付要綱」を過去に遡って変更しなければならないことになります。そして、防衛省は、「財産処分の承認基準」を過去に遡って変更しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する同エリアの関係者(議員と住民を含む)の注意事項を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、市町村は、国や都道府県に対して責任を転嫁することもできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する中城村の村長と北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、村長は、村の職員に対して責任を転嫁することはできないことになります。そして、他の行政機関の職員に対して責任を転嫁することもできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する防衛省と環境省の注意事項を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、防衛省や環境省は、他の行政機関に対して責任を転嫁することはできません。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】万が一、防衛省が同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除した場合は、少なくとも、「米軍施設のごみ処理」は、防衛省の補助目的ではなかったことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」において国が絶対に行ってはならない最悪の事務処理を整理した資料です。【補足説明】万が一、このようなことになった場合は、すべての関係行政機関の関係者が「犯罪者」になってしまいます。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に関与している関係行政機関の関係者(関係行政機関の長を含む)が「犯罪者」になる不名誉を回避する方法を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、防衛省の職員に代わって、防衛省の関係者を除く関係行政機関の関係者を「告発」することができる状況になっています。

後編に続く