ゲストの皆様へ
ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある日本の行政機関における三大原則と浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態と都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の注意事項をインプットしておいてください。
令和2年9月15日から、沖縄県議会における9月定例会が開催されています。そして、10月1日から、常任委員会が開催されます。
そこで、今回は、前編と後編の2回に分けて、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県議会(令和2年9月定例会)における沖縄県民の「議会陳情」に対する沖縄県の方針説明と答弁の問題点について考えてみることにしました。
なお、このブログの管理者は、令和2年6月23日の「議会陳情」に続いて、9月1日に、新たな「議会陳情」を行っています。
<重要資料>
まず、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する1市2村の事務処理の概要を整理した資料です。【補足説明】1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理においては、1市2村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」の目標を達成することが最大の課題になります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」に対する目標を達成するための必須条件を整理した資料です。【補足説明】1市2村が平成29年度に作成した「地域計画」は、「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に従って、沖縄県が審査を行い環境省に送付しています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する問題点を整理した資料です。【補足説明】このように、1市2村は、本来であれば「ごみ処理の広域化」を推進することができない状況になっています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の位置づけを整理した資料です。【補足説明】このように、1市2村による「ごみ処理の広域化」については、沖縄県が重要な位置を占めていることになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の注意事項を整理した資料です。【補足説明】銀行に例えれば、環境省が東京本店、沖縄県が沖縄支店という関係になります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の主な事務処理を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、沖縄県は都道府県の裁量権を濫用して事務処理を行うことはできません。
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下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】同エリアは、「米軍施設のごみ処理」を行うことを条件に、防衛省の補助金(約40億円)を利用して既存施設(青葉苑)を整備しています。
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下の画像は、環境省に対する沖縄県の責務を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、環境省は全国の市町村を対象に「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っているので、このような基本的な事務処理を都道府県に委託しなければならない状況になっています。
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下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」の位置づけを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」と、市町村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」は、整合性を確保していなければなりません。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」に対する問題点を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、沖縄県は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」や1市2村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」に対しても、技術的援助を与えています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」における同エリアの計画の問題点を整理した資料です。【補足説明】どちらの計画も、同エリアが所有している既存施設(青葉苑)において、「米軍施設のごみ処理」を行わない計画になっています。
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下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」の実態を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県が、都道府県として適正な事務処理を行っていなかったことになります。
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下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」における重大なミスと、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における重大なミスを整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県と環境省は、これらの重大なミスを、見落としていたことになります。
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下の画像は、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して送付している「補助金等交付決定通知書」における重要事項を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同組合は「米軍施設のごみ処理」を拒否していなかったことになります。
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下の画像は、ネット上に公開されている中城村北中城村清掃事務組合に対して「補助金」を交付している防衛省の考え方を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、防衛省は、同組合に対して交付している「補助金」に対する補助目的を達成しなければならないことになります。
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下の画像は、改めて、防衛省の「補助金」に対する中城村北中城村清掃事務組合と防衛省との関係を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、防衛省の「補助金」を利用して既存施設(青葉苑)を整備した同組合は、法令の定めに従って、防衛省の補助目的を達成しなければならないことになります。
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下の画像は、防衛省の「財産処分の承認基準」における補助対象財産に対する「処分制限期間」と「経過年数」と「残存年数」の関係を整理した資料です。【補足説明】中城村と北中城村は、同組合における「経過年数」が「0年」の状態で、浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理に着手していたことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが補助金適正化法の規定に基づく補助事業者として防衛省の補助金に対する補助目的を達成するときを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、同エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成するまでは、同省の補助金を利用して整備した既存施設(青葉苑)を廃止することができないことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」における既存施設(青葉苑)の運用計画に対する問題点を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、防衛省と防衛省の補助目的を完全に無視して「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。
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下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して行うことができない事務処理を整理した資料です。【補足説明】仮に、防衛省が、このような事務処理を行った場合は、防衛省が法令の定めに反して、国の「補助金等」に係る予算を執行していることになってしまいます。
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下の画像は、ネット上に公開されている「米軍ごみ」に対する環境省の考え方を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、現沖縄県知事は、沖縄県の米軍施設から搬出される「米軍ごみ」に対して日本の廃棄物処理法の規定が適合されることを理解していることになります。
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下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける関係法令に基づく「米軍ごみ」の処理方法の違いを整理した資料です。【補足説明】中城村・北中城村においては、「ごみ処理基本計画」の対象区域から排出される「米軍ごみ」は、「家庭系ごみ」や「事業系ごみ」と同じ、廃棄物処理法の規定に基づく一般廃棄物になります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」における「米軍ごみ」の処理計画に対する問題点を整理した資料です。【補足説明】そもそも、沖縄県には、同エリアから排出される「米軍ごみ」に対する収集運搬や処理処分を行うことができる廃棄物処理法の規定に基づく許可業者は存在していないことになります。
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下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して行うことができない事務処理を整理した資料です。【補足説明】仮に、環境省が、このような事務処理を行った場合は、環境省が法令の定めに反して、国の「補助金等」に係る予算を執行していることになってしまいます。
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下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する沖縄県の考え方を整理した資料です。【補足説明】この計画は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変する前(平成28年3月)に公表されています。
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下の画像は、沖縄県が定めている「廃棄物処理計画」に対する中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」の問題点を整理した資料です。【補足説明】仮に、県が、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合は、県が同エリアに対して不適正な技術的援助を与えていることになってしまいます。
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下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して行うことができない事務処理を整理した資料です。【補足説明】仮に、県が平成時代に行っていた不適正な事務処理を取り消さない場合は、このような事務処理を行っていることになってしまいます。
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下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年8月時点の中城村・北中城村エリアの事務処理における不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】令和2年9月時点においても、中城村・北中城村エリアには、不適正な事務処理を適正化している気配はありません。
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下の画像は、令和2年度において中城村・北中城村エリアが適正な事務処理を行っていることを想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、市町村は、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。
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下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年8月時点の浦添市エリアにおける不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】令和2年9月時点においても、浦添市エリアには、不適正な事務処理を適正化している気配はありません。
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下の画像は、令和2年度において浦添市エリアが適正な事務処理を行っていることを想定して作成した資料です。【補足説明】浦添市も、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。
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下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年8月時点の環境省の事務処理における不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】令和2年9月時点においても、環境省には、不適正な事務処理を適正化している気配はありません。
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下の画像は、令和2年度において環境省が適正な事務処理を行っていることを想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、環境省は、法令の定めに反して、国の「補助金等」に係る予算を執行してはならないことになっています。
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下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年8月時点の防衛省の事務処理における都合な真実を整理した資料です。
【補足説明】令和2年9月時点においても、防衛省には、不適正な事務処理を適正化している気配はありません。
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下の画像は、令和2年度において防衛省が適正な事務処理を行っていることを想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、防衛省も、法令の定めに反して、国の「補助金等」に係る予算を執行してはならないことになっています。
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下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年8月時点の沖縄県の事務処理における都合な真実を整理した資料です。【補足説明】沖縄県の9月時点の事務処理については、来週開催される沖縄県議会の土木環境委員会において判明します。
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下の画像は、令和2年度において沖縄県が適正な事務処理を行っている場合を想定して作成した資料です。【補足説明】日本の都道府県である沖縄県も、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する沖縄県の重大なミスを整理した資料です。【補足説明】仮に、県が平成時代に行っていた不適正な事務処理を取り消さない場合は、県が1市2村に対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するために、「虚偽のある公文書」を行使していたことが確定してしまいます。
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下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が作成した虚偽のある不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を承認していた理由を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、環境省が1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認するときに、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備していることを知らなかった可能性が髙いと考えています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が不適正な事務処理を行っていたことが判明した場合の環境省の選択肢を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、環境省には、左側の選択肢しかありません。
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下の画像は、防衛省が環境省に対して浦添市と中城村と北中城村が作成した虚偽のある不適正な「循環型社会形成推進地域計画」に対する承認の取り消しを求めていない理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、防衛省は、令和2年8月時点において、中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除していません。
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下の画像は、沖縄防衛局が環境省に対して浦添市と中城村と北中城村が作成した虚偽のある不適正な「循環型社会形成推進地域計画」に対する承認の取り消しを求めていない理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄防衛局は、令和2年8月時点において、中城村・北中城村エリアに対して財産処分の承認を行っていません。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄防衛局が不適正な事務処理を行っていたことが判明した場合の防衛省の選択肢を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、防衛省には、左側の選択肢しかありません。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄防衛局が不適正な事務処理を行っていたことが判明した場合の防衛防衛局長の選択肢を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、防衛防衛局長には、左側の選択肢しかありません。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して1市2村が不適正な事務処理を行っていたことが判明した場合の1市2村の選択肢を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、1市2村には、左側の選択肢しかありません。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理における沖縄県知事の注意事項を整理した資料です。【補足説明】地方自治法の規定により、県の職員は、知事の「補助機関」として整理されています。
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下の画像は、沖縄県の職員が日本の憲法の規定に基づく「公務員」として絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】日本の「公務員」には、憲法第99条の規定に基づく「憲法尊重擁護義務」があります。
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下の画像は、令和2年度において沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して免除している主な事務処理を整理した資料です。【補足説明】沖縄県は、明らかに、都道府県の裁量権を濫用して事務処理を行っていることになります。
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下の画像は、沖縄県の事務処理にかかわらず中城村・北中城村エリアが令和2年度において行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、関係法令を遵守して廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行わなければなりません。
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下の画像は、沖縄県の事務処理にかかわらず中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更しなければ行うことができない事務処理を整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県と環境省が、同エリアに対して法令違反の是正を免除していることになります。
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下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する不適正な事務処理を取り消していない理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県が、都道府県の裁量権を濫用して事務処理を行っていることは間違いありません。
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下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して不適正な事務処理を行っていた場合の沖縄県の選択肢を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、沖縄県には、左側の選択肢しかありません。
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下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して不適正な事務処理を行っていた場合の沖縄県知事の選択肢を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、知事には、左側の選択肢しかありません。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村と北中城村が最少の経費で最大の効果を挙げるために行っている「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、すべての関係行政機関が、不適正な事務処理を行っていることになります。
(注)言うまでもなく、沖縄県が、日本の都道府県として適正な事務処理を行っていれば、このような状況にはなっていなかったことになります。
ここからが、今日の本題です。
下の画像は、沖縄県の職員が沖縄県議会(土木環境委員会)において行っている虚偽のある方針説明と答弁を整理した資料です。【補足説明】県議会で県の方針説明や答弁を行う職員は、方針説明や答弁に関する事実関係を十分に把握していなければなりません。
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下の画像は、沖縄県の職員が沖縄県議会(土木環境委員会)において虚偽のある方針説明や答弁を行っている決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】土木環境委員会には、県の方針説明や答弁に対する事実関係を調査する権利があります。
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下の画像は、沖縄県が環境省の「循環型社会形成推進交付要綱」と「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」に従って事務処理を行っていない決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】これらの事実は、土木環境委員会において容易に調査を行なうことができます。
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下の画像は、沖縄県が平成時代に中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して適切な助言・指導等を行っていなかった決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】これらの事実も、土木環境委員会において容易に調査を行なうことができます。
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下の画像(4つ)は、このブログの管理者が令和2年9月1日に沖縄県議会に対して新たに提出した「陳情書」の概要を整理した資料です。【補足説明】令和2年9月定例会においては、ここにある「陳情書」の内容についても審議が行われることになります。
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下の画像は、沖縄県議会において県民の「議会陳情」に対する方針説明や答弁を行う県の職員の注意事項を整理した資料です。【補足説明】少なくとも、県の職員は、県が1市2村に対して過去に行っていた事務処理の実態を十分に把握していなければなりません。
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下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年度における不都合な真実をまとめて整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、ここにある「不都合な真実」は、県が「隠蔽」することができない事実です。
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下の画像(2つ)は、沖縄県が沖縄県議会の令和2年9月定例化において土木環境委員会に対して行ってはならない方針説明と答弁を整理した資料です。【補足説明】万が一、県の職員がこのような方針説明や答弁を行った場合は「命取り」になります。
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下の画像は、日本の憲法の規定により日本の行政機関が行うことができない事務処理を整理した資料です。【補足説明】そもそも、日本の憲法は、行政機関の「暴走」を監視するために公布されています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理に犯罪があると思料される場合を整理した資料です。【補足説明】行政機関の関係者が、虚偽のある公文書を「改竄」又は「廃棄」した場合は、完全に「犯罪者」になります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関が絶対に改竄又は廃棄することができない公文書を整理した資料です。【補足説明】1市2村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」は、浦添市が市の公式サイトに公開しています。
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下の画像は、令和2年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の職員の選択肢を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、県の職員に、右側の選択肢はありません。
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下の画像は、沖縄県の職員が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する不適正な事務処理を取り消さない場合に1市2村に対して都道府県の職員として必ず与えなければならない技術的援助を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成しているという前提で事務処理を行っています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外することができる場合を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、防衛省は、令和2年度において、同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除していません。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外するために防衛省が同エリアに対して補助金適正化法の規定に基づく防衛省の補助目的になっている「米軍施設のごみ処理」を免除した場合を整理した資料です。【補足説明】菅内閣における防衛大臣は、安倍前総理の弟(岸信夫氏)です。
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下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して防衛省の補助金に対する補助目的を達成する前に「米軍施設のごみ処理」を免除することができる場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、国民が納得できる事由がなければなりません。
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下の画像は、国の行政機関である防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除する場合に国民に対して行うことができない事由説明を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、同エリアは、防衛省の補助金に対する補助目的を達成するときまで、「米軍施設のごみ処理」を拒否することはできないことになります。
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下の画像は、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が「米軍ごみ」の分別を行わないことを理由に中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」を拒否することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】同エリアが、既存施設(青葉苑)の整備に当たって防衛省の補助金を利用していない場合は、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が「米軍ごみ」の分別を行わないことを理由に「米軍施設のごみ処理」を拒否することができます。
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下の画像は、令和2年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する防衛省の選択肢を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、防衛省には、左側の選択肢しかありません。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成して沖縄県に提出した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】1市2村は、1市2村による重大なミスに対する責任を、沖縄県に転嫁することはできません。
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下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する平成時代の事務処理を取り消さなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】沖縄県は、沖縄県による重大なミスに対する責任を、1市2村に転嫁することはできません。
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下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型形成推進地域計画」に対する承認を取り消さなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】環境省は、環境省による重大なミスに対する責任を、沖縄県に転嫁することはできません。
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下の画像は、防衛省が浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認している環境省に対して同計画に対する承認の取り消しを求めなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】防衛省は、国の「補助金等」に対する防衛省の責任を、沖縄防衛局に転嫁することはできません。
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下の画像は、このブログの管理者が防衛省に対して行った行政文書の開示請求によって確認している、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年9月現在における防衛省(本省)の公式見解を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、1市2村と沖縄県と環境省は、これまで、防衛省(本省)を無視して事務処理を行っていました。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が虚偽のある不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成している決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】そもそも、1市2村が作成している「地域計画」は、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して補助金を交付している、防衛省と防衛省の補助目的と防衛省の「財産処分の承認基準」を無視して作成されています。
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下の画像は、令和9年3月に中城村・北中城村エリアが既存施設(青葉苑)を廃止することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】1市2村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成する前に、同エリアは、防衛省に対して補助金を返還して加算金を納付していません。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が沖縄県の技術的援助を受けて「循環型社会形成推進地域計画」を策定した中城村・北中城村エリアが平成39年(令和9年)3月に既存施設(青葉苑)を廃止することができると判断していた理由を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県と環境省と沖縄防衛局は、過去において同エリアに対して不適正な技術的援助を与えていた可能があると考えています。
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下の画像は、沖縄県の職員が平成時代に中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して与えていた可能性がある技術的援助を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、同エリアが「溶融炉」を休止するときに技術的援助を与えていました。
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下の画像は、環境省の職員が平成時代に中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して与えていた可能性がある技術的援助を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、環境省は、同エリアが「溶融炉」を休止したときに、同エリアの求めに応じて技術的援助を与えていました。
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下の画像は、沖縄防衛局の職員が平成時代に中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して与えていた可能性がある技術的援助を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄防衛局は、同エリアが「溶融炉」を休止するときに、同エリアに対して技術的援助を与えていました。
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下の画像は、平成時代に沖縄県と環境省と沖縄防衛局が中城村・北中城村エリアに対して不適正な技術的援助を与えていた決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】仮に、同エリアが既存施設(青葉苑)を廃止するときまで「溶融炉」の休止を継続することができる場合は、同エリアは、防衛省の補助金の交付の条件になっている「米軍施設のごみ処理」を行わなくてもよいことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成26年度から運用を休止している「溶融炉」の防衛省の「財産処分の承認基準」に基づく経過年数を整理した資料です。【補足説明】結果的に、防衛省が同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除している状況になっています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成26年度から「溶融炉」の休止を継続している理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、防衛省(本省)は、同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除していません。
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下の画像は、令和2年度において沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して県が平成時代に行っていた不適正な事務処理を取り消さない場合に県民全体の奉仕者として職務を遂行している県の職員が県民に対して証明しなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、県の職員は、県議会に対して、ここにある重要事項を証明しなければならないことになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年9月以降の沖縄県の事務処理に犯罪があると思料される場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県が県の不適正な事務処理を認めない場合は、中城村・北中城村エリアが瑕疵のない適正な「ごみ処理基本計画」を策定していることと、浦添市と中城村と北中城村が、虚偽のない適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成していることを証明しなければなりません。
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下の画像は、沖縄県議会において沖縄県の方針説明や答弁を行う本庁課長職相当以上の職(管理職)に該当する沖縄県の職員に対して適用される沖縄県職員倫理規程における重要規定を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、懲戒処分には「免職」も含まれています。
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最後に、下の画像(2つ)をご覧ください。これは、沖縄県の職員が沖縄県議会の令和2年9月定例会(土木環境委員会)においても県民の「議会陳情」に対して事実と異なる虚偽のある方針説明や答弁を行った場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、沖縄県が、日本の法令に基づく「都道府県」として機能していないことになります。
後編に続く