ゲストの皆様へ
ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村に対して国が新たに財政的援助を与える場合の三大原則をインプットしておいてください。
後編の記事をご覧になる前に、前編の記事をご覧ください。
下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関における不適正な事務処理を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、行政機関が関係法令に違反して事務処理を行っている場合は、法令違反を是正しなければならないことになります。
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下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく「一般廃棄物の適正な処理」に関する国と都道府県と市町村の役割分担と国家公務員法と地方公務員法の規定に基づく国の職員と都道府県の職員と市町村の職員の役割分担を整理した資料です。
【補足説明】行政上、環境省が市町村に対して交付する「循環型社会形成推進交付金」は、都道府県と連携して交付することになっているので、環境省が市町村に対して財政的援助を与える場合は、その前に、環境省と都道府県が市町村に対して適正な技術的援助を与えていなければならないことになります。
(注)憲法第15条第2項の規定により、日本の「公務員」は、一部の奉仕者ではなく、全体の奉仕者として職務を遂行しなければならないことになっています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して関係行政機関の職員が否定することができない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】関係行政機関の職員によるこれらの事務処理に関する「公文書」や「行政文書」は、国民が関係行政機関に対して開示請求を行なえば、容易に入手することができます。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して環境省が「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続した場合を整理した資料です。
【補足説明】前編の記事にあるように、環境省は沖縄県と連携して「循環型社会形成推進地域計画」の承認や「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理を行っています。そして、環境省は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認して、平成31年4月に、1市2村に対する「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行しています。しかし、環境省は、これらの事務処理によって、結果的に補助金適正化法の規定に基づく防衛省と中城村北中城村清掃事務組合の責務を免除している形になっています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に当たって沖縄県と1市2村の関係者が「刑事告発」を受けた場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】補助金適正化法の罰則規定は、都道府県知事や市町村長にも適用されます。
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下の画像は、「ごみ処理事業」に対する中城村・北中城村エリアの考え方の特徴を整理した資料です。
【補足説明】市町村の「ごみ処理事業」は、市町村の「自治事務」として整理されているので、同エリアに対する国や県の技術的援助がどのようなものであっても、ここにある考え方が同エリアの考え方になります。
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下の画像(2つ)は、国民から見た中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する評価を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、防衛省と環境省と沖縄県は、同エリアに対して特段の配慮はしていないという判断をしていることになります。
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下の画像は、国民から見た環境省が承認している浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する評価を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、すべての行政機関の職員が、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出されている「米軍ごみ」の存在を無視していることになります。
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下の画像は、「米軍ごみ」に対する環境省の考え方を整理した資料です。
【補足説明】環境省の答弁は、同省が浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認する前に行われているので、結果的に同省は、中城村・北中城村エリアにおいて「米軍ごみ」の不適正な処理は行われていないと判断していることになります。
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下の画像は、環境省が「循環型社会形成推進交付金」に係る予算の執行に当たって不適正な事務処理を行っている原因を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、環境省は、平成31年4月に予算を執行した浦添市と中城村と北中城村に対する「循環型社会形成推進交付金」については、法令に従い、公正に交付していると判断していたことになります。
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下の画像(2つ)は、環境省が浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続することができる場合を想定して整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県が、中城村・北中城村エリアが関係法令を遵守して適正な「ごみ処理事業」を行っていると判断している場合は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に当たって、1市2村に対して、環境省の「循環型社会形成推進交付金」ではなく、防衛省の「補助金」を利用するように適正な技術的援助を与えていなければならなかったことになると考えています。
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下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」と米軍施設(キャンプ瑞慶覧)との関係を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、環境省が防衛省と中城村・北中城村エリアから排出されている「米軍ごみ」を無視して、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続した場合は、最悪の事態になります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに沖縄県が与えていなければならなかった技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】仮に、県が県内の市町村に対して、法令に従い、公正に技術的援助を与えているとした場合は、1市2村に対して、ほぼこのような技術的援助を与えていたことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときと、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに沖縄県が適正な技術的援助を与えていたという前提で作成した資料です。
【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが策定した「ごみ処理基本計画」や、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対して技術的援助を与えていた県の職員は、憲法第15条第2項の規定に基づく「公務員」ではなく、沖縄県において不適正な事務処理を行っている「偽物の職員」ということになります。
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下の画像は、浦添市と中城村村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理に対する疑問点を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、県には、県の事務処理によって浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進する前に、中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の適正な処理を推進するために、同エリアに対して適正な技術的援助を与える責務があります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の不適正な事務処理を整理した資料です。
【補足説明】沖縄県は環境省から、市町村が「ごみ処理基本計画」を策定する場合や「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合は、市町村に対して適正な技術的援助を与えるように要請されています。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に関する沖縄県の理解度に対する環境省のチェックシートです。
【補足説明】すべてNOになった場合は、県は同エリアに対して適正な技術的援助を与えていなかったことになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村と沖縄県の職員に刑法の「虚偽公文書作成罪」や「虚偽公文書行使罪」が適用される場合を整理した資料です。
【補足説明】仮に、環境省の職員が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれていることを知っていた場合は、国の職員が都道府県の職員と市町村の職員に対して、虚偽のある公文書の作成と行使を唆(そそのか)していたことになってしまいます。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成して環境省が承認している「循環型社会形成推進計画」に対する事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】常識的に考えて、環境省が防衛省を無視して、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認することはあり得ないので、同省は、計画の承認に当たって、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の内容を十分に精査していなかった可能性があります。
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下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認することができない5つの理由を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、環境省が1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続することができる場合は、環境省は、ここにある5つのことができることになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことができない5つの理由を整理した資料です。
【補足説明】仮に、環境省や沖縄県が、中城村・北中城村エリアに対して、他の市町村への一般廃棄物の搬出の停止を求めなかった場合は、環境省と県も、廃棄物処理法第4条の規定に基づく国と都道府県の責務の規定に違反して事務処理を行っていることになります。
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下の画像は、改めて、廃棄物処理法第4条第3項の規定に基づく国の三大責務を整理した資料です。
【補足説明】法制度上、国(環境省を含む)は、市町村や都道府県に対して財政的援助を与える前に、適正な技術的援助を与えなければならないことになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認した環境省が1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続する場合の最大の問題点を整理した資料です。
【補足説明】仮に、環境省が、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続するような事態になった場合は、沖縄県における「ごみ処理の秩序」を守るために、このブログの管理者が、同省の職員(予算執行職員)を「刑事告発」するつもりでいます。
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最後に、下の画像を画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が考えている日本の「ごみ処理の秩序」が崩壊するときを整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、環境省が、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して財政的援助を与え続けた場合は、日本の「ごみ処理の秩序」が崩壊することになります。
<環境省に対する緊急要請>
下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村を対象にした「循環型社会形成交付金」に係る予算の執行を適正化する方法を整理した資料です。
【補足説明】市町村に対して環境省が「循環型社会形成推進地域計画」の修正や変更を求めることはよくあることですが、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、あまりにも瑕疵の多い計画になるので、廃止を求めて出直した方が、よりクリアーな事務処理を行うことができると考えています。
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下の画像も、環境省が浦添市と中城村と北中城村を対象にした「循環型社会形成交付金」に係る予算の執行を適正化する方法を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、環境省は、沖縄県において県が県内の市町村に対して適正な技術的援助を与えることができる体制を整備する必要があると考えています。なぜなら、「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理の大部分が、都道府県の「第一号法定受託事務」になっているからです。
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下の画像も、環境省が浦添市と中城村と北中城村を対象にした「循環型社会形成交付金」に係る予算の執行を適正化する方法を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、廃棄物処理法第4条第3項の規定により、国は都道府県に対して、都道府県の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めなければならないことになっています。
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下の画像も、環境省が浦添市と中城村と北中城村を対象にした「循環型社会形成交付金」に係る予算の執行を適正化する方法を整理した資料です。
【補足説明】ここにある4つの方法は、沖縄県の不適正な事務処理に対する「再発防止策」になります。
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下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進するために平成29年度に作成した不適正な「循環型社会形成地域計画」を廃止して適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成するまでの関係行政機関における事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、1市2村が新たに「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合は、防衛省と環境省が連携して、県と1市2村に対して適正な技術的援助を与える必要があると考えています。
<追加資料>
下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、地方公共団体だけでなく、国も法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。
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下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の職員の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、地方公共団体の職員だけでなく、国の職員も法令に違反して職務を遂行してはならないことになっています。
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下の画像は、市町村の法令違反と市町村の職員の法令違反との関係を整理した資料です。
【補足説明】一般的に、市町村長や市町村の議員は、市町村の「ごみ処理事業」に適用される関係法令を十分に理解していません。したがって、市町村の職員が十分に理解していない場合は、誰も知らない間に「負の遺産」が累積して行くことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更するときに解消しなければならない「負の遺産」の概要を整理した資料です。
【補足説明】仮に、環境省や防衛省や総務省が、同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に負の遺産はないと判断している場合は、国民に対して、そのことを証明しなければならないことになります。そして、沖縄県が、同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に負の遺産はないと判断している場合は、県民に対して、そのことを証明しなければならないことになります。そして、浦添市が、同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に負の遺産はないと判断している場合は、市民に対して、そのことを証明しなければならないことになります。
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下の画像(2つ)は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアにおける「負の遺産」の解消に対する備忘録です。
【補足説明】このブログの管理者は、同エリアが補助金適正化法の規定に基づく「負の遺産」を解消するための措置を講じることは、それほど難しいことではないと考えています。しかし、廃棄物処理法の規定に基づく「負の遺産」を解消するための措置を講じることは、かなり難しいことになると考えています。なぜなら、沖縄県や環境省であっても、適正な技術的援助を与えることができない可能性があるからです。
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下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する場合の中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、環境省が、浦添市と中城村と北中城村に対して、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」の廃止を求めずに、同計画に対する承認も取り消さなかった場合は、このブログの管理者が、環境省の職員を「刑事告発」することになります。
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下の画像は、このブログの管理者が考えている、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更した場合の変更後の計画の概要を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、同エリアがこのような「ごみ処理基本計画」を策定して実施することができれば、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」は、間違いなく成功すると考えています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更した場合の変更後の計画に対する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、同エリアが負の遺産を解消することができなかった場合は、「最終処分ゼロ」を継続するための措置を講じた場合であっても、浦添市との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならないことになります。
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下の画像は、都道府県の職員や国の職員が「特定の市町村」に「特段の配慮」をしている場合を整理した資料です。
【補足説明】仮に、都道府県の職員や国の職員から「梯子を外された」市町村に対して、都道府県の別の職員や国の別の職員が「特段の配慮」をして「梯子をかけ替えた」場合は、最悪の事態になります。
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下の画像は、沖縄県の「市町村長」と「市町村の議員」と「市町村長と市町村の議員を住民の代表として選挙で選んでいる市町村の住民」が十分に注意をしなければならない市町村の職員の「魔法」の言葉を整理した資料です。
【補足説明】一般的に、関係法令を十分に理解していない市町村(一部事務組合を含む)の職員は、この「魔法」の言葉を使う確率が高くなります。
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下の画像は、改めて、中城村北中城村清掃事務組合における不適正な事務処理を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認して、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付している環境省は、組合におけるこのような不適正な事務処理の適正化を免除していることになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画が適正な計画であるという前提で作成した資料です。
【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して「ごみ処理の広域化」を推進した場合は、沖縄県が、1市2村に対して不適正な技術的援助を与えていたことになってしまいます。そして、県が地方財政法第2条第1項の規定に違反して、他の地方公共団体(1市2村)の財政に累を及ぼすような施策を行っていたことになってしまいます。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画に対する浦添市の市長と中城村の村長と北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】浦添市の市長と中城村の村長と北中城村の村長が、平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を不適正な計画であると判断した場合は、①同計画を廃止して、②中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更して、③新たに「循環型社会形成推進地域計画」を作成することになります。
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最後に、下の画像(2つ)をご覧ください。これは、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する最悪のシナリオです。
【補足説明】この資料は、あくまでも、中城村北中城村清掃事務組合による既存施設(青葉苑)の解体が完了するときまで、関係行政機関の職員による不適正な事務処理が発覚しなかった場合を想定して作成しています。
広域処理の成功を祈ります!!