沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

溶融スラグの環境汚染リスクを考える(その3)

2015-10-31 21:26:19 | 溶融炉

環境省の公式サイトから溶融スラグの環境汚染リスクに関する資料を探してみました。平成21年度における調査報告書ですが、今のところこれ以降の報告書はないようです。

一般廃棄物処理施設における溶融固化の現状に関する調査報告書

平成21年度(環境省)

以下は、報告書の概要です。

(1)溶融固化施設の稼働開始時期は、平成13年から平成15年までのものが多く全体の46%を占めていた。

(2)溶出量、含有量データより、鉛については、複数の施設で溶出量、含有量いずれも基準値を超過していることが判明した。

(3)灰溶融炉については、基準値を超過している9施設中、7施設が日量40トン以下の施設であった。

(4)灰溶融施設については、件数が大きく増加した平成13年以降、断続的に基準値を超過している施設が見られる。

(5)スラグの冷却方法について、9施設中、8施設は水冷式であった。

(6)基準を超過していた9施設におけるスラグの有償利用率は0%であった。

(7)平成12年以前に竣工した灰溶融施設(17施設)における有効利用率については、8%から100%まで幅広く分布し、有償利用率については、100%の施設が4施設ある一方で、7施設からは0%との回答であった。

(8)平成13年~17年に竣工した灰溶融施設(42施設)の有償利用率については5施設のみが80%以上であった。一方で、有効利用率20%以下の施設が12施設あり、施設によって、有効利用状況が大きく分かれる結果となっている。

(9)平成18年以降に竣工した灰溶融施設(15施設)の有効利用率と有償利用率はともに90%以上の施設が多いが、有償利用率だけに限ってみると10%にも満たない施設も多い。

(10)JIS認証を取得している自治体に認証を取得した経緯について確認したところ、実際に溶融固化物を使用する自治体の土木部や実利用者から品質保証を求められたことによるものであった。

(11)溶融固化物の有効・有償利用状況は、施設稼働開始時期が、JIS規格制定時期の前なのか後なのかによって大きく左右される可能性があるので、十分注意する必要がある。

(12)今後の溶融固化物の有効利用促進を図るためには、溶融固化物利用促進に向けての指針等の策定が重要である。

以上が報告書の概要です。(1)から(5)までを整理すると、溶融スラグの環境汚染リスクが高いのは、①人口が少ない市町村において、②平成13年以降に整備された、③水冷式の冷却方法を採用している溶融炉ということになりますが、沖縄県にある溶融炉は全て平成13年以降に整備されており、水冷式を採用しています。また、(6)から(10)までを整理すると平成13年~17年に竣工した溶融炉の溶融スラグは利用率が低いという結果になっています。

なお、溶融スラグに対するJIS規格は平成18年に制定されていますが、沖縄県においてJIS規格の認証を取得している市町村はありません。また、内地においても「焼却炉+溶融炉」方式を選定している市町村でJIS規格の認証を取得しているところはありません。

※平成26年9月の会計検査院の意見表示によって溶融炉を整備しても溶融スラグの利用が行われていない場合は国から補助金の返還を求められる時代になりました。しかし、沖縄県においてJIS規格の認証を取得している市町村はないので、どこかで1つでも溶融スラグによる環境汚染が発生すると、場合によっては県内における溶融スラグの利用が困難になる恐れがあります。したがって、沖縄県において約100万人の県民が今後とも安心して溶融スラグの利用を続けて行くためには、溶融炉の整備を推進している県が溶融スラグの利用に関する指針等を策定してJIS規格の認証を取得するための施策を講じるべきだと考えます。そして、それができないのであれば、溶融炉を整備している市町村が国の補助金を利用して長寿命化を行う前に県の技術的援助によって廃止に向けた施策を講じるべきだと考えます。


溶融スラグの環境汚染リスクを考える(その2)

2015-10-30 16:46:18 | 溶融炉

沖縄県は県の廃棄物処理計画において溶融炉の整備を推進していますが、このブログの管理者が知る限り「溶融スラグの有効利用に関する指針」等は策定していません。

沖縄県は県民の約70%(約100万人)が溶融炉に依存しています。したがって、今後も県内において溶融スラグの利用が行われていくことになります。

しかし、溶融炉を整備している市町村において、一部の職員や利用者の過失等により溶融スラグの不適切な利用が行われた場合は、県全体の問題に発展する可能性があります。そして、場合によっては県の計画が一挙に破綻する可能性もあります。

このブログの管理者は宮古島市の不祥事を考えると、その可能性はゼロではないと考えています。

そこで、内地からの移住であり溶融炉に依存している沖縄県民の1人として、内地において策定されている「溶融スラグの有効利用に関する指針」等について書くことにしました。沖縄県内において溶融炉を整備している市町村の参考になれば幸いです。

長崎県溶融スラグ有効利用指針

◆溶融スラグの性状は、溶融方式及び施設の運転状況、処理する一般廃棄物の性状等によって変動する可能性があることから、溶融スラグ製造者はこれらの点に留意しながら安全な溶融スラグを製造する必要がある。

◆一般廃棄物から溶融スラグを製造する者は、溶融スラグが土木建設資材として長期間にわたり利用されることを第一に認識して、安全性の高い溶融スラグの製造に努めなければならない。

水砕スラグは一般的に強度的に弱いため、有効利用に際しては加工や改質、他の材料との混合利用が必要である。

◆スラグの粒度は溶融施設によって異なるので、スラグの性状に合った利用先を確保すると共に、スラグの粒度を分級して供給体制を整えることが望ましい。

補足説明⇒長崎県は溶融スラグの品質が一定ではないことを重視していると思われます。

千葉県溶融スラグ利用促進指針

 ◆焼却灰等を溶融処理したスラグについては、鉛等の金属等を含有しているため、環境に与える影響についての不安が利用促進の阻害要因の一つとなっている。

◆溶融スラグを有効利用した場合は、新たな資源として長期にわたり自然界に暴露されることから、有効利用している現地において、対象物質の溶出状況の調査を行う。

◆本指針は溶融スラグの使用者に処分費又は処分費に代わる他の名目の費用が支払われている溶融スラグは、処分行為に該当するため適用されない。

◆溶融スラグの製造装置は、熱のロス等を防ぎ効率的な運用が必要なことから相当の期間を連続で運転することが必要である。

補足説明⇒千葉県は溶融スラグを利用している現場における環境汚染リスクを重視していると思われます。

埼玉県溶融スラグ有効利用指針

◆溶融スラグ製造者は、利用計画に基づいて指針に適合した溶融スラグの製造、品質検査を行うとともに、必要に応じて加工・改質、保管・運搬等を行うものとする。また、溶融スラグの製造及び品質検査に関する資料(溶融スラグ利用者から報告を受けた利用実績等を含む。)を保存するものとする。

◆溶融スラグ利用者は、溶融スラグ製造者と協議の上、「溶融スラグ利用計画書」を策定し、この利用計画に基づいて溶融スラグの受取検査を行うとともに、必要に応じて加工・改質、保管・運搬等を行うものとする。また、「溶融スラグの利用実績書」を作成して保存するとともに溶融スラグ製造者に通知するものとする。

◆溶融スラグの性状は、処理する一般廃棄物等の性状や施設の運転管理状況により変化することから、溶融スラグ製造者は、定期的に品質検査を行うこととし、その都度、指針に定める「品質基準」に適合しているか否かを判定するものとする。

◆基準に適合しない溶融スラグを確認したときは、溶融スラグ製造者は、速やかにその原因を究明し対策を講じるものとする。

◆溶融スラグが溶出量及び含有量基準に適合しない場合は、溶融スラグの製造又は利用を中止して、適正な処理・処分を行うとともに、必要な対策を講じるものとする。

補足説明⇒埼玉県は溶融スラグの利用者(民間)に対する製造者(市町村)の責任を重視していると思われます。

以上が内地における「指針」の概要ですが、これらの「指針」は溶融炉を整備している市町村に対する県の技術的援助として策定されています。ただし、市町村が製造した溶融スラグがその市町村内で利用されるとは限りません。したがって、これらの「指針」は県民全体に対する県の行政サービスとして策定されていることになります。

※沖縄県が第四期廃棄物処理計画(平成28年度から平成32年度)においても溶融炉の整備を推進する計画を策定するのであれば、沖縄県民のために「沖縄県溶融スラグ有効利用指針」も同時に策定していただきたいと考えます。


溶融スラグの環境汚染リスクを考える(その1)

2015-10-30 08:25:39 | 溶融炉

平成26年9月に会計検査院が溶融炉を整備している市町村が溶融炉を稼動している場合であっても、溶融スラグの利用が行われていない場合は補助目的を達成していないことになるという意見表示を行いました。

市町村が製造する溶融スラグは「製品」になります。したがって、溶融スラグを製造した段階で有害物質の溶出量がJIS規格等の基準に適合していても、将来、何かの影響で有害物質が溶け出した場合は環境汚染の可能性が高まるため利用することが困難になります。

また、沖縄県民の約70%(約100万人)が溶融炉に依存していることから、万が一、どこかで溶融スラグによる環境汚染が発覚した場合は、農業や漁業だけでなく、観光業等も含めて沖縄県全体が大きなダメージを受けることになります。

しかし、沖縄県は県の廃棄物処理計画において溶融炉の整備を推進しています。そして、県内の市町村に対して県の考え方に即してごみ処理計画を策定するように求めています。

そこで、ネット上に公開されている情報の中から、溶融スラグの環境汚染リスクに関する「論文」を探してみることにしました。下記は平成24年に発表された「論文」です。

 一般ゴミ由来溶融スラグからの重金属溶出量の評価

以下は「論文」の概要です。

(1)溶融スラグについては一部の自治体においてはすでに歩道ブロックなどで試用されているが、その安全性(耐久性・毒性)については、まだ十分に把握できていないのが現状である。

(2)特に原材料となる都市ゴミの組成が、地域や季節によって大きく異なるとともに、溶融炉の形式にも多種多様なものがあり、スラグの性質が大きく異なることが予想される。

(3)また安全性を調査する方法も、JISで定められている中性の水を用いた短時間の溶出試験のみしか行われないことが多い。

(4)現在までの多くの研究では、スラグの建材としての適用性は骨材としてコンクリートと混ぜた後の製品の強度や耐久性の確保のみから検討されており、材料のスラグのそのものの化学成分や長期安定性を調べたものはほとんどない。

(5)溶融スラグについて、建材として再利用した場合の安全性を確認するため、作製方法や採取地の異なるものを用い、さらに加工することなく直接に水、酸性や塩基性での溶出試験を行い、その特性について考察した。

(6)一般廃棄物を起源とする再生加工品である溶融スラグの安全性について、有害金属の溶出という観点から検討したJISにもある溶出試験では、水を用いた場合には対象としたいずれの元素の溶出も非常に少なかったが、酸性雨やコンクリート浸出液を想定した酸、アルカリ溶液を用いた場合ではより高濃度に溶出する傾向があることが明らかとなった。

(7)今後、長期的な酸、アルカリによる溶出の検討が、少なくとも最終製品について金属の化学形態や毒性も考慮した上で必要ではないかと考えられる。

以上が「論文」の概要です。市町村による溶融スラグの「製造」は市町村の責任において行われることになります。したがって、溶融スラグによる環境汚染リスクは、将来に亘って、市町村民が負担していくことになります。

なお、会計検査院の意見表示により溶融スラグの利用が困難になった場合は国から補助金の返還を求められることになります。また、溶融スラグを利用している現場において環境汚染が発生した場合は沖縄県全体に大きな影響を与えることになるので、溶融炉を整備している市町村において長寿命化を行う場合は十分な注意が必要になると考えます。

その意味では、溶融炉の長寿命化に関する問題は、一市町村だけの問題ではなく、沖縄県民全体の問題であると言えます。

※このブログの管理者は溶融炉の長寿命化を行う場合は、事前に過去に利用した溶融スラグを任意に現場から採取して、再度溶出試験を行っておく必要があると考えます。なぜなら、過去に利用した溶融スラグから環境基準を超える有害物質が溶出している場合は、これから利用する溶融スラグにおいても未来において有害物質が溶出するリスクがあるからです。


宮古島市の市議会調査特別委員会の動き(続報)その2

2015-10-29 12:32:01 | 備忘録

昨日に続いて、宮古毎日新聞に宮古島市の市議会調査特別委員会に関する記事が掲載されていたので、備忘録に残しておきます。

「改ざん指示していない」/ごみ残存問題特別委

業者と当局見解相違/2012年度一括交付金事業

不法投棄ごみ残存問題の全容解明を目指す市議会の「調査特別委員会」(佐久本洋介委員長)の第4回会合が28日、市役所平良庁舎で行われた。現在審議中の2012年度の一括交付金事業を請け負った業者が前日の会見で述べた主張について当局に見解を求めた。これに対して担当職員は、業者主張の一部は認めながらも計量伝票の改ざんの指示については否定。さらに、事業完了報告書と同時に業者が提出したとする「計量伝票」についても「当時は提出されていない」との主張で、当局と業者との言い分は食い違っている。

前日の会見で同事業を請け負った吉信産業側は、事業完了報告書の提出の際に作業状況写真と750㌧の「計量伝票」と、それを集約した「数量票」を提出して報告したが、市の担当職員は「数量票」と「写真」は受け取ったが、「計量伝票」については改ざんを求めて受け取らなかったと主張していた。

これに対して市の担当職員は「写真については受け取ったが、計量伝票は当時見ていないし、提出もされていない。750㌧についての数量票は見たがそのときは受け取っておらず、今年になって県に報告する際に初めて受け取った」と述べた。

計量伝票の改ざんの指示について、委員から「他の職員がやった可能性はあるか」の問いには「そのようなことは無いと思う」と話した。

委員からは「あまりにも業者と市とで主張が違う。それなのに黙っているのは認めていることになる。相手の言い分が間違っているのであれば堂々と会見で主張すべき」との意見が出された。

前回の委員会で提出された資料で数字が一致しなかったり、あり得ない消費税率が記されているなどの問題については当局側のミスであることが説明された。

そのほかにも、同事業で撤去されたとされる750㌧のうち一般廃棄物については市のクリーンセンターで処理することが同事業の業務委託仕様書に記されているにもかかわらず、市にはそれを計量したデータがないことも報告された。

さらに、同事業の報告で使われた写真について「どこの場所の写真なのか分からない」などの意見が出され、そのような報告で会計支出が行われたことにも疑問が呈された。 

この日の協議でも、当局側が提出した資料の不備や数字が一致しないなどの問題が次々と噴出。そのたびに協議がストップした。

与党議員からも「皆さんから提出される資料は見るたびに数字が違っている。しっかりとしたデータに基づいて協議すべき。それを見ればこんな状況にならない。その資料がないのであればそのことを審議するべき」との意見も出された。

結局、何度も数字の整合性の問題で議論が暗礁に乗り上げることから、次回の委員会では「市と業者両方が一緒に同席してもらい確認する方が良い」として、業者を呼んで市側と一緒に話を聞きながら議論を進めていくことなどが確認された。

※記事を読む限り市の職員の事務処理がネックになっているようです。行政側は「職員のミス」を根拠に議会の追及をかわそうとしているように感じますが、市から業務を請け負った業者は廃棄物処理法の規定に基づいて行政処分を受けることになります。したがって、今後は職員のミスが単なる「過失」なのか重大な「過失」なのか、それとも「故意」なのかが問われることになると考えます。


宮古島市の市議会調査特別委員会の動き(続報)その1

2015-10-28 19:55:19 | 備忘録

宮古島市の市議会調査特別委員会の集中審議に関する宮古毎日新聞の続報です。備忘録に残しておきます。

「伝票改ざん要求された」/不法投棄ごみ残存問題

請負業者が会見で主張/一括交付金事業 市からの強要暴露

不法投棄ごみ残存問題で現在、市議会の調査特別委員会で集中審議されている2012年度の一括交付金約3000万円を活用した撤去事業について、同事業を請け負った吉信産業(仲間房枝代表社員)は27日、市内のホテルで会見を開き、同事業の実績報告について、市側から計量伝票を水増して改ざんするよう打診があったことを明かした。現場責任者の仲間志信氏は「当時の担当職員から『伝票の作り方はコンクリートとかを積んで増やせば早くうまくいく』と言われた」と述べた。

会見は、市環境衛生課の宮国克信課長や監査委員会事務局の職員、野党市議、吉信産業の従業員らが見守る中で行われ、当時会長職にあった仲間信市議と志信氏が記者の質問に答えた。

この一括交付金事業以外でも、市が2014年度に単費2300円を計上して実施した撤去事業では、業者が虚偽の水増し報告を行い、今回の問題とは別の担当職員がそれに合わせて計量伝票とパソコンのデータを改ざんしてたことが発覚している。

当時のやり取りについて吉信産業によると、2013年の3月24日に事業完了報告書の提出を市の担当職員に求められ、作業状況写真と750㌧の「計量伝票」とそれを集約した「数量票」を提出して報告した。

しかし、担当職員が写真と数量票のみを受け取り、当初の見込み量に比べ撤去量が少ないことから、5500㌧に書き換えた数量票と、それに沿った計量伝票を要求し続けたという。

市側の虚偽報告の要求を何度も無視したが、要求がしつこかったことから志信氏が市に5500㌧に修正した「数量票」だけをメールで送ったことを認めた。

これについて、仲間市議は「何度もしつこく言われて、数量票だけをメールで送った。現場の写真や計量伝票は絶対に改ざんはできない」と述べた。

仲間市議は「私たちはスクラップ業者でもあるので、5500㌧の量は市役所平良庁舎の20~30倍の量になるということが分かっている。だから計量伝票の修正を求められてもできないし、会社を守るために拒否した」と述べた。 

一括交付金事業における撤去量について当初、当局は「31カ所、6000トンを撤去」としていたが、8月のマスコミの取材には750㌧に修正。さらに、その後の取材で、事業完了当初は県に対して1401㌧と報告しながら、今年8月に750㌧に修正報告していたことも発覚。撤去箇所についても二転三転し、31カ所から現在は19カ所に修正している。

また、この問題の調査特別委員会で、市の12年度決算における主な事業の経過報告では、「31カ所で5500㌧のごみを撤去した」ということが記されていることが明らかになっている。

この会見を受けて長濱政治副市長は「担当は当時撤去量に違和感を持ったと思う。『もっと取れたのではないか』『もっとあるのではないのか』という話が先方に実績を要求したような形になったのかもしれない。先方がそう受け取ったのであれば発言の仕方が間違っていたかもしれない」と述べた。

この問題については、きょう28日に第4回目の調査特別委員会が開催される。

※どこまで真実を解明できるか分かりませんが、宮古市議会の調査特別委員会にエールを送ります。