ゲストの皆様へ
ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある市町村の「ごみ処理事業」に対する国の財政的援助に関する三大原則をインプットしておいて下さい。
沖縄県の市町村も日本の市町村なので、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するためには、中城村・北中城村エリアに対する国や県の一部の職員の技術的援助にかかわらず、日本の廃棄物処理法の規定により、同エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して「ごみ処理基本計画」を変更しなければなりません。
そこで、今日は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して「ごみ処理基本計画」を変更する場合の注意事項を整理しておくことにしました。
その前に、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】沖縄県の市町村に対する防衛省の「補助金」は、沖縄県の市町村に対する「迷惑料」ではありません。
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下の画像は、このブログで何度も使用している、このブログの管理者が所持している中城村北中城村清掃事務組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」(写し)の概要です。
【補足説明】言うまでもなく、防衛省は、組合において「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができることを確認した上で、国の公文書でもある「補助金等交付決定通知書」を作成しています。そして、組合も、補助金の交付の条件に対して不服がなかったことになります。
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下の画像(2つ)は、衆議院が公開している安全保障委員会の会議録に基づいて、中城村北中城村清掃事務組合に対して交付した補助金に対する防衛省の考え方と、同組合に対して地方財政措置を講じている総務省の考え方を整理した資料です。
【補足説明】衆議院安全保障委員会は、組合が「ごみ処理施設」を整備しているときに開催されています。
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下の画像は、「米軍施設のごみ処理」を行うことを条件に防衛省の補助金を利用して中城村北中城村清掃事務組合が整備した「ごみ処理施設」の概要を整理した資料です。
【補足説明】組合は、年間、1,500トン前後の「米軍施設のごみ処理」を引き受けることによって、約60億円の「ごみ処理施設」を、約6億円で整備していることになります。
(注)中城村・北中城村エリアは「ごみ処理量」が増加しているので、組合の職員は、防衛大臣に無断で「目的外使用」を行わないよう十分な注意が必要になります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の歴史を整理した資料です。
【補足説明】このように、同エリアにおける「ごみ処理事業」は、はじめから「米軍施設のごみ処理」を放棄している状態になっています。しかし、「ごみ処理基本計画」の対象区域から「米軍施設」を除外していません。
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下の画像は、改めて、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の重要規定と環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における「ごみ処理計画」に対する環境省の考え方を整理した資料です。
【補足説明】平成28年度に改変した中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、明らかに廃棄物処理法第6条第1項の規定に違反していることになります。そして、同エリアは「ごみ処理基本計画」に対して環境省の考え方とは異なる考え方をしていることになります。
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下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける「米軍施設のごみ処理」の違いを整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアの考え方はともかく、他の行政機関が同エリアの「ごみ処理基本計画」を見た場合は、当然のこととして、中城村北中城村清掃事務組合において「米軍施設のごみ処理」を行うものと判断することになります。
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下の画像は、北中城村と中城村北中城城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)が「ごみ処理基本計画」の対象区域から「米軍施設」を除外する場合を整理した資料です。
【補足説明】仮に、組合が「米軍施設のごみ処理」を拒否した場合は、結果的に2村の住民が「尻拭い」をしなければならないことになります。
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下の画像は、防衛省が中北清掃組合に対して「米軍施設のごみ処理」を免除することができない主な理由を整理した資料です。
【補足説明】仮に、防衛省が組合に対して「米軍施設のごみ処理」を免除した場合は、組合に対する防衛省の補助金の交付の条件は同組合に対して補助金を交付するための「形式的な条件」だったことになってしまいます。
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下の画像は、防衛省が中北清掃組合に対して「米軍施設のごみ処理」を免除した場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】仮に、このようなことになった場合は、国会で防衛省が追及されるような「大問題」に発展する可能性があります。
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下の画像は、日米地域協定における重要規定を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に「米軍施設」から排出される「生活ごみ」に対する「分別計画」や「収集運搬計画」等が定められていない場合は、米軍側としても協力しようがないことになります。
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下の画像は、中北清掃組合が「ごみ処理施設」を整備する前に米軍側が「ごみの分別」を拒否していた場合を想定して作成した資料です
【補足説明】言うまでもなく、村と組合がなんらかの対策を講じなければ、防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備することはできなかったことになります。
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下の画像は、中北清掃組合が「ごみ処理施設」を整備した後で米軍側が「ごみの分別」を拒否していた場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、村と組合がなんらかの対策を講じなければ、組合は「米軍施設のごみ処理」を放棄しなければならないことになってしまいます。
(注)中城村・北中城村エリアは「米軍施設のごみ処理」を行っていなかったことについて、対外的には、米軍側が「ごみの分別」を拒否していたことを理由にしていますが、その理由は理由になりません。なぜなら「分別」を民間に委託すれば民間の雇用を創出して「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができたからです。
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下の画像は、改めて、市町村の「ごみ処理計画」に対して適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理基本計画」の改変や「ごみ処理実施計画」の策定を担当している職員は、ここにある重要規定を十分に理解していない可能性があると考えています。
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下の画像は、市町村が「ごみ処理事業」を行う場合の必須条件を整理した資料です。
【補足説明】中城村と北中城村は、平成30年度から、浦添市と「ごみ処理の広域化」を推進するための事務処理に着手しているので、2村の職員は、ここにある必須条件を十分に理解していなければならないことになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進する場合の必須条件を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、浦添市の職員も、ここにある必須条件を十分に理解していなければならないことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「米軍施設のごみ処理」に対する関係行政機関の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】仮に、環境省と沖縄県が、中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除した場合は補助金適正化法の規定に基づく防衛省の責務と地方交付税法の規定に基づく総務省の責務も免除したことになってしまいます。
ここからが、今日の本題です。
下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して「ごみ処理基本計画」を変更する場合の、米軍側の行為に対する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】法制度上、中城村・北中城村エリアから排出される一般廃棄物は、「村民の生活ごみ」であっても「米軍施設の家族の生活ごみ」あっても、日本の廃棄物処理法の規定に基づいて、日本の市町村の責任において「処理」しなければならない「一般廃棄物」になります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して「ごみ処理基本計画」を変更する場合の、「収集運搬」に対する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】北中城村の村長が「米軍施設のごみ」の収集運搬を行う業者に対して許可を与える場合は、少なくとも、村の「ごみ処理基本計画」において「収集運搬計画」を策定していなければならないことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して「ごみ処理基本計画」を変更する場合の、「分別計画」と「収集運搬計画」に対する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、市町村が一般廃棄物に対する「収集運搬計画」を策定する場合は「分別計画」も策定していなければならないことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して「ごみ処理基本計画」を変更する場合に、北中城村が「分別」を他の市町村において行う場合の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、この場合は、搬出先の市町村に対して「分別」を行う量と期間を説明しなければならないことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して「ごみ処理基本計画」を変更する場合の、「処理計画」に対する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】そもそも、組合は、中城村と北中城村が「収集運搬」を行った一般廃棄物の「処理」を行う一部事務組合として設立されています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して「ごみ処理基本計画」を変更する場合の、「処理」に対する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このように、組合は「米軍施設のごみ処理」を他の「ごみ処理施設」において行うことができないことになっています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して「ごみ処理基本計画」を変更する場合に、「処理」をした一般廃棄物の「資源化」や「処分」を行う場合の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】この場合も、搬出先の市町村に対して「資源化」や「処分」を行う量と期間を説明しなければならないことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して「ごみ処理基本計画」を変更する場合の、「処分」に対する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、中城村と北中城村が最終処分場の整備を行なわずに浦添市と「ごみ処理の広域化」を推進する場合は、浦添市と同様に「最終処分ゼロ」を継続する「ごみ処理基本計画」を策定していなければならないことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して「ごみ処理基本計画」を変更する場合の、「溶融炉の運用」に対する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、浦添市は溶融炉の長寿命化を行って運用を継続しています。そして、中城村と北中城村と共同で整備する「広域施設」の供用を開始するときまで、溶融炉の運用を継続する「ごみ処理基本計画」を策定しています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して「ごみ処理基本計画」を変更する場合の、「既存施設の廃止」に対する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアにおける「米軍施設のごみ処理」の実績を考えた場合、常識的には「広域施設の整備」が完了した場合であっても「既存施設」を廃止することはできないことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して「ごみ処理基本計画」を変更する場合の注意事項を1つにまとめて整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、本来であれば、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに、沖縄県がこのような資料を作成して適正な技術的援助を与える必要があったと考えています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定する場合の重要課題を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ」を他の市町村に搬出する場合であっても「分別」を目的にしている場合は、搬出先の市町村の同意を得ることは、それほど難しい事務処理にはならないと考えています。なぜなら「分別」した「米軍施設のごみ」は、再び中城村・北中城村エリアに戻るからです。しかし、「資源化」や「処分」を目的にしている場合は、搬出先の市町村の同意を得ることは、かなり厳しい事務処理になると考えています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが他の市町村に「米軍施設のごみ」又は「米軍施設のごみを処理した物」を搬出する前提で「米軍施設のごみ処理計画」を策定して「ごみ処理基本計画」を変更する場合の事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、「分別」や「資源化」や「処分」を行うために搬出する市町村が異なる場合は、それぞれの市町村と協議を行い、同意を得る必要があります。
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下の画像は、環境省が法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村や廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っている市町村に対して交付金を交付した場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】いずれにしても、このようなことになった場合は、環境省が市町村に対して不適正な財政的援助を与えていたことになるので、市町村が環境省に対して交付金を返還しなければならないことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の内情を整理した資料です。
【補足説明】他の行政機関が同エリアにおける「法令違反」や「不適正な事務処理」や「負の遺産」を黙認した場合は、他の行政機関が同エリアにおける内情を考慮したことになります。
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下の画像は、環境省の循環型社会形成推進交付金の交付に関する都道府県の責務を整理した資料です。
【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の変更を行わずに、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を沖縄県が適正な計画であると判断した場合は、ほぼ間違いなく、沖縄県は、中城村・北中城村エリアの内情を考慮して事務処理を行っていることになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアにおいて「米軍施設のごみ処理」を行わない前提で環境省の交付金を利用して「広域施設の整備」を行う場合の必須条件を整理した資料です。
【補足説明】当然のこととして、この場合は「循環型社会形成推進地域計画」を作成する前に組合が防衛省に対して補助金を返還していなければならないことになります。そして、総務省に対して地方交付税を返還して加算金を納付していなければならないことになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が環境省の交付金を利用して「広域施設の整備」を行う場合の必須条件を整理した資料です。
【補足説明】浦添市エリアも中城村・北中城村エリアも、平成29年度に「ごみ処理基本計画」の変更を行っていなかったので、浦添市と中城村と北中城村は、ここにある3つの必須条件を満たしていない状態で平成30年度から「ごみ処理の広域化」を推進するための具体的な事務処理に着手していることになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために「ごみ処理基本計画」を改変したときに犯していた事務処理のミスを整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが事務処理のミスを適正化しなければ、環境省は1市2村に対して公正に交付金を交付することができないことになります。
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下の画像は、平成28年度における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を比較するために作成した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」がこのような計画になっているのは、沖縄県が同エリアに対して適正な技術的援助を与えていなかったからだと考えています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」が瑕疵のない適正な計画である場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】このように、少なくとも「米軍施設」のある沖縄県の市町村は、最少の経費で最大の効果を挙げるために、中城村と北中城村の考え方を見習って「ごみ処理事業」を行わなければならないことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対して沖縄県と環境省が与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】沖縄県と環境省の職員は、いかなる場合であっても、市町村に対して関係法令と県の「廃棄物処理計画」と廃棄物処理法の基本方針に適合する技術的援助を与えなければなりません。
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下の画像は、環境省が公表している平成28年度の都道府県における一般廃棄物の最終処分場の残余容量の実態を整理した資料です。
【補足説明】このように、沖縄県は県内の市町村に対して、間違っても「最終処分場の整備を行わずに一般廃棄物の民間委託処分を継続することができる」という技術的援助を与えることはできないことになります。
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下の画像は、廃棄物処理法の基本方針と沖縄県の「廃棄物処理計画」における市町村による「一般廃棄物の最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」に対する考え方を整理した資料です。
【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアに対して「最終処分場の整備を行わずに一般廃棄物の民間委託処分を継続することができる」という技術的援助を与えている沖縄県や環境省の職員がいる場合や「溶融炉の長寿命化を行わずに休止を継続することができる」という技術的援助を与えている沖縄県や環境省の職員がいる場合は、その職員は沖縄県の職員でも環境省の職員でもないことになります。
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下の画像は、浦添市の「ごみ処理基本計画」から、市が「最終処分ゼロ」を継続している理由に関する部分を抜粋して整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、市町村が一般廃棄物の適正な処理を推進するためには、廃棄物処理法の基本方針に適合する処理を推進しなければならないことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが廃棄物処理法の基本方針に適合する代替措置を講じて溶融炉を廃止する場合の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアが最終処分場の整備を行う場合は、最終処分場の整備に着手するときまで、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するための事務処理を停止しなければならないことになってしまいます。また、同エリアが溶融炉を再稼働する場合は、国内で稼働している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を、中北清掃組合が防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するときまで、長寿命化・延命化を図りながら、運用を継続しなければならないことになってしまいます。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合の浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を比較するために作成した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアが、このような「ごみ処理基本計画」を策定していない場合は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することはできないと考えています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリア(米軍施設を含む)が平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更せずに浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】この場合であっても「循環型社会形成推進地域計画」を作成した1市2村の職員の行為は無効になりません。
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下の画像も、中城村・北中城村エリア(米軍施設を含む)が平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更せずに浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】1市2村による「循環型社会形成推進地域計画」の作成は、自市の行政区域内に「広域施設」を整備することになる浦添市の職員が中心になって行うことになるはず。したがって、浦添市の職員は、計画の作成に当たって、地方公務員法第30条における職員の服務の根本基準を遵守して、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」に対する事務処理のミスがないことを全力を挙げて確認しておかなければならないことになります。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリア(米軍施設を含む)が「ごみ処理事業」に対する事務処理のミスを適正化するための必須条件を整理した資料です。
【補足説明】同エリアが、ここにある必須条件をすべて満たしていなければ「地方公共団体」が法令に違反して「ごみ処理の広域化」を推進するための事務処理を行っていることになります。したがって、その場合は「ごみ処理の広域化」に対する浦添市と中城村と北中城村における「地方公共団体」としてのすべての行為(職員の行為を除く)が無効になってしまいます。
広域処理の成功を祈ります!!