沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【令和2年度再警告版】浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年度における沖縄県のスタンスと1市2村による今後の事務処理の行方を考える

2020-07-26 09:30:28 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある日本の行政機関における三大原則と浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態と都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の注意事項をインプットしておいてください。


令和2年7月16日に開催された沖縄県議会の土木環境委員会のライブ中継によって、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理の方向性を確認することができしました。

ライブ中継の録画を視聴する。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年度における沖縄県のスタンスと1市2村による今後の事務処理の行方について徹底的に考えてみることにします。

なお、このブログの管理者は、令和2年7月20日に、沖縄県の環境整備課に対して、中城村・北中城村エリアが策定している瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」の適正化(変更)を求める「要請書」を送付しています。


<重要資料>

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく国の「補助金等」を利用して「ごみ処理事業」を行うことができる市町村の必須条件を整理した資料です。【補足説明】仮に、国が法令に違反して事務処理を行っている市町村に対して財政的援助を与えた場合は、国が法令に違反して国の「補助金等」に係る予算を執行していることになります。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく国の「補助金等」を利用して「ごみ処理事業」を行うことができない市町村を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、国が市町村に対して国の「補助金等」を交付する場合は、市町村が法令に違反して「ごみ処理事業」を行っていないことを確認しなければならないことになります。

下の画像は、令和2年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。【補足説明】常識的に考えて、中城村と北中城村は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することができない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」における最大の問題点を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、県は、明らかに、中城村・北中城村エリアに「特段の配慮」をして不適正な事務処理を行っていると判断しています。

下の画像は、他の行政機関が中城村・北中城村エリアに「特段の配慮」をして事務処理を行うことができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】行政機関が法令の定めに反して「行政権」を行使した場合は、日本の社会秩序が崩壊することになります。

下の画像(2つ)は、沖縄県が「免除」している法令に基づく中城村・北中城村エリアの責務を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県が同エリアに「特段の配慮」をしていると言わざるを得ない状況になっています。

下の画像は、沖縄県が「放棄」している法令に基づく都道府県の責務を整理した資料です。【補足説明】県が関係法令を遵守して適正な事務処理を行っていると判断している場合は、県が法令に基づく都道府県の責務を知らないか、十分に理解していないか、誤解していることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの事務処理の決定的な違いを整理した資料です。【補足説明】環境省、すでに、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付してします。

下の画像は、地方自治法と補助金適正化法の規定に基づいて環境省の「循環型社会形成推進交付金」に対する「第一号法定受託事務」の処理を行っている都道府県の責務を整理した資料です。【補足説明】都道府県の職員が都道府県の「第一号法定受託事務」に対する職務を遂行する場合は、国の職員(国家公務員)と同じレベルの能力が求められることになります。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」に対する都道府県の「第一号法定受託事務」において都道府県が確認しなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】仮に、県が適正な事務処理を行っている場合は、このブログの管理者は、県議会に対して「陳情」を行っていなかったことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】県は、ここにある不都合な真実を「隠蔽」することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が不適正な事務処理を行っている決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県は、重大な過失に気付いていないか、重大な過失を無視していることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が不適正な事務処理を行っている理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県は、不適正な事務処理は行っていないと判断して事務処理を行っています。

下の画像は、公務員が不適正な事務処理を行っていた場合に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、公務員が不適正な事務処理を行っていた場合は、速やかに適正化しなければなりません。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村に対して適正な技術的援助を与えるために県の職員が十分に理解してなければならない重要事項の位置づけを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、都道府県の職員は、都道府県に適用される関係法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、「議会陳情」に対する審議を行っている沖縄県議会(土木環境委員会)に対する沖縄県の注意事項を整理した資料です。【補足説明】沖縄県議会は、本会議や委員会の様子をライブで発信しています。

下の画像は、沖縄県県議会(土木環境委員会)において沖縄県の職員が認めていない不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、県の職員は、「陳情の内容」と「法令に基づく県の責務」を十分に理解していないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する「議会陳情」に対する令和2年度における沖縄県の基本的な考え方を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県は、令和2年度以降も、令和元年度までと同様の事務処理を行っていくつもりでいることになります。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、令和2年度における、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対する沖縄県のスタンスを整理した資料です。【補足説明】米軍施設から排出される「米軍ごみ」については、沖縄県の考え方にかかわらず、日本の廃棄物処理法の規定が適用されます。

下の画像も、令和2年度における、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対する沖縄県のスタンスを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、市町村が廃棄物処理法第6条第3項の規定に従って「ごみ処理基本計画」を策定する場合は、その前に、同法第6条第1項の規定に従って適正な「ごみ処理基本計画」を策定していなければなりません。

下の画像は、令和2年度における、中城村・北中城村エリアから排出されている「米軍ごみ」に対する沖縄県のスタンスを整理した資料です。【補足説明】法制度上、キャンプ瑞慶覧は、敷地内において「米軍ごみ」の処理を行わなければならない状況になっています。

下の画像は、令和2年度における、中城村・北中城村エリアの「溶融炉」に対する沖縄県のスタンスを整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアが平成26年度から休止を継続している「溶融炉」は、防衛省の補助金に対する補助目的を達成していないことになります。

下の画像は、令和2年度における、中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の処理に対する沖縄県のスタンスを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、組合と防衛省が永遠に補助目的を達成することができない場合は、大問題になります。

下の画像は、令和2年度における、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の評価に対する沖縄県のスタンスを整理した資料です。【補足説明】この場合は、同エリアに対して技術的援助を与えている県の職員の事務処理の内容が問題になります。

下の画像は、令和2年度における、中城村・北中城村エリアが継続している「民間委託処分」に対する沖縄県のスタンスを整理した資料です。【補足説明】問題がない場合は、県内のすべての市町村(浦添市を含む)が最終処分場の整備を行わずに「民間委託処分」を継続することができることになります。

下の画像は、令和2年度における、浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」に対する沖縄県のスタンスを整理した資料です。【補足説明】問題がない場合は、環境省が作成している「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」に「裏マニュアル」が存在していることになります。

下の画像も、令和2年度における、浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」に対する沖縄県のスタンスを整理した資料です。【補足説明】常識的に考えて、環境省が中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して防衛省が補助金を交付していることを知っていた場合は、環境省は1市1村が作成した「循環型社会推進地域計画」を承認していなかったことになります。なぜなら、「循環型社会形成推進地域計画」には、既存施設に対する運用計画も含まれているからです。

下の画像は、 令和2年度における、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)の廃止時期に対する沖縄県のスタンスを整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、環境省が防衛省と中城村・北中城村エリアとの関係を十分に理解していた場合は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認していなかったと判断しています。なぜなら、環境省は防衛省を無視して事務処理を行うことはできないからです。

下の画像は、 令和2年度における、中城村・北中城村エリアと防衛省との関係に対する沖縄県のスタンスを整理した資料です。【補足説明】県が、法令に基づく防衛省と中城村・北中城村エリアの責務を理解していない場合は、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」に当たって、同エリアの既存施設(青葉苑)の廃止時期等に対する判断を行うことができないことになります。

下の画像は、 令和2年度における、「循環型社会形成推進地域計画」に対する沖縄県のスタンスを整理した資料です。【補足説明】環境省であっても、不適正な事務処理を行うことはあります。

下の画像は、令和2年度における、沖縄県の事務処理における法令違反に対する沖縄県のスタンスを整理した資料です。【補足説明】県のスタンスは、国から注意を受けていないので問題はないというスタンスになります。

下の画像は、令和2年度における、環境省との関係に対する沖縄県のスタンスを整理した資料です。【補足説明】県と環境省は、令和元年度まで、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して補助金を交付している防衛省を無視して事務処理を行っていました。

下の画像は、令和2年度における、中城村・北中城村エリアに対する沖縄県のスタンスを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」は、同エリアに対して県が「最終処分場」の整備と「最終処分ゼロ」の継続を免除して、「民間委託処分」の継続を容認している計画になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員の特徴を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県の職員は、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている中城村・北中城村エリアに対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っています。

下の画像は、沖縄県の職員が県議会(土木環境委員会)において絶対に行ってはならない答弁を整理した資料です。【補足説明】県の職員は、県議会(土木環境委員会)が公開している会議録を変更することはできません。したがって、このような答弁を行った場合は「命取り」になります。

下の画像は、令和2年度において浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】沖縄県は、地方自治法と補助金適正化法の規定に基づく都道府県の「第一号法定受託事務」として、1市2村に対して国の「補助金等」を交付するための事務処理を行っています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が不適正な事務処理を行っていたことが判明した場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県の不適正な事務処理が判明するときまでは、県の不適正な事務処理が拡大して行くことになります。

下の画像は、都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村に対して環境省の「循環型形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っている沖縄県が沖縄県議会と環境省に対して証明しなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】県の職員は、県民全体の奉仕者として職務を遂行しているので、結果的に、このブログの管理者に対しても、ここにあるすべての重要事項について証明しなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が適正な事務処理を行っている場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、県が適正な事務処理を行っている場合は、中城村・北中城村エリアに対して、瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」の適正化(変更)を求めていることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の関係者(知事を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。【補足説明】法制度上、防衛省は県に対して、中城村・北中城エリアが、防衛省の補助金に対する補助目的を達成していると言えない状況になっています。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して送付した「補助金等交付決定通知書」における重要事項を整理した資料です。【補足説明】防衛省は、過去に遡って、同エリアに送付した「補助金等交付決定通知書」の内容を変更することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが補助目的を達成する前に防衛省に無断で「米軍施設のごみ処理」を放棄した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、同エリアが意図的(故意)に、防衛省の「補助金等交付決定通知書」を無視して事務処理を行っていたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが補助目的を達成する前に防衛省が同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、防衛省が同エリアに送付した「補助金等交付決定通知書」が虚偽のある公文書だったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成26年度から溶融炉の運用を休止するときに防衛省が同エリアが溶融炉に対する補助目的を達成していると判断していた場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合も、防衛省が同エリアに送付した「補助金等交付決定通知書」が虚偽のある公文書だったことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に当たって防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除していた場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合も、防衛省が同エリアに送付した「補助金等交付決定通知書」が虚偽のある公文書だったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが既存施設(青葉苑)を整備したときに防衛省が同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除していた場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、スキャンダルになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認している環境省の不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】「循環型社会形成推進地域計画」は、単なる「ごみ処理施設の整備計画」ではありません。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が作成した虚偽のある「循環型社会形成推進地域計画」を承認している理由を整理した資料です。【補足説明】環境省が、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する承認を取り消さない場合は、防衛省を無視して、沖縄県と1市2村に「特段の配慮」をしていることになります。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認したときに防衛省が中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して補助金を交付していることを知らなかった場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、結果的に1市2村と沖縄県が環境省に対して、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備していることを意図的(故意)に隠していたことになります。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認したときに防衛省が中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して補助金を交付していることを知っていた場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、環境省は、「知っていた」とは言えない状況になっています。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する審査を沖縄県に「丸投げ」していた場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、結果的に、環境省が憲法の規定に違反して、法令に基づく環境省の責務を放棄していたことになります。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して策定されていると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、環境省は同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」の精査を、沖縄県に「丸投げ」していたと判断しています。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」を環境省が作成している「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」に準拠して作成されていると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】環境省が、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する承認を取り消さない場合は、結果的に、このような状況になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の不適正な事務処理が発覚するときを整理した資料です。【補足説明】県は、県議会(土木環境委員会)に対して、中城村・北中城村エリアにおいては、「米軍ごみ」の適正な処理が行われているという答弁を行っています。

下の画像は、市町村が国の「補助金等」に対して会計検査院の検査や総務省の調査を受けたとき絶対に使ってはならない言い訳を整理した資料です。【補足説明】これらの言い訳は、単に市町村が補助金適正化法の規定に基づく補助事業者の責務を果たすように努めていなかったことに対する言い訳でしかありません。

下の画像は、沖縄省が中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して策定されていると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】言うまでもなく、県は、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断して事務処理を行っています。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」を環境省が作成している「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」に準拠して作成されていると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】言うまでもなく、県は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して環境省に送付しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、1市2村が「自治権」を放棄していることになってしまいます。

下の画像は、補助事業者が国に補助金等を返還しなければならない場合を整理した資料です。【補足説明】補助金適正化法第3条第1項の規定により、国は、法令の定めに従い、補助金等が公正に使用されるように努めなければならないことになっています。

下の画像は、補助事業者が国から補助金等の返還を命じられた場合の補助事業者に対するペナルティを整理した資料です。【補足説明】法制度上、国は、補助事業者に対して加算金の納付を免除することはできません。

下の画像は、改めて、防衛省の補助金に対する関係行政機関(防衛省を含む)の関係者の注意事項を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、国は、法令の定めに従い、補助金等が公正に使用されるように努めなければならないことになっています。

下の画像は、防衛省の「財産処分の承認基準」に対する関係行政機関(防衛省を含む)の関係者の最大の注意点を整理した資料資料です。【補足説明】くどいようですが、中城村・北中城村エリアは、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときまで、一度も「補助目的のために事業を実施」していませんでした。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)の財産処分(転用・休止・廃止等)に対する関係行政機関(防衛省を含む)の関係者の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】くどいようですが、「所有年数」=「経過年数」ではありません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年11月まで「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていなかった理由を整理した資料です。【補足説明】法制度上、同エリアが「米軍施設のごみ処理」を拒否する場合は、米軍側が米軍施設の敷地内において「米軍ごみ」の処理を行わなければならないことになります。なぜなら、同エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれているからです。

下の画像は、沖縄県にある米軍施設が日本の廃棄物処理法の規定に違反して米軍施設から「米軍ごみ」を搬出して処理や処分を行っている場合を想定して作成した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県も、同エリアに適用される防衛施設周辺環境整備法と補助金適正化法と廃棄物処理法の規定を十分に理解していないことになります。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアにおいて「米軍ごみ」の不適正な処理や処分(分別を含む)が行われている不適切な状況を放置している理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、県議会(土木環境委員会)に対する県の答弁は、明らかに虚偽のある答弁になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが日本の廃棄物処理法の規定に基づいて米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される「米軍ごみ」を処理を行う場合の事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県は、同エリアに対して、このような技術的援助を与えていないことになります。

下の画像は、改めて、防衛省の「補助金等交付決定通知書」に基づいて中城村・北中城村エリアが行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】同エリアは、補助事業者の責務を十分に理解していなかったことになります。

下の画像は、改めて、防衛省が中城村・北中城村エリアが補助目的を達成する前に同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このように、防衛省は、同エリアが補助目的を達成するときまで、同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を絶対に免除することができない状況になっています。

下の画像は、沖縄県の技術的援助にかかわらず浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】同エリアが、防衛省に対して提出する公文書の「経過年数」の欄に「所有年数」を記入した場合は事件になります。

下の画像は、沖縄県の技術的援助にかかわらず浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が絶対に行ってはならない事務処理の見本です。【補足説明】同エリアが虚偽のある公文書を作成して防衛省に提出した場合は、同エリアが虚偽のある公文書を行使したことになります。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外することができる場合と、令和2年度に中城村・北中城村エリアが必ず行わなければならない「ごみ処理基本計画」に対する事務処理を整理した資料です。【補足説明】これは、令和2年度に、沖縄県が同エリアに対して与えなければならない技術的援助でもあります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年度における沖縄県の選択肢を整理した資料です。【補足説明】右側の選択肢は、県が国の政策に反して事務処理を行っていることになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する不適正な事務処理を適正化する方法を整理した資料です。【補足説明】仮に、県が「第一号法定受託事務」に対する都道府県の責務を放棄した場合は、沖縄県は日本の都道府県ではないことになります。


<追加資料>

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年度における1市2村の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】右側の選択肢は、令和2年度以降も、1市2村が県の不適正な事務処理に従って「ごみ処理の広域化」に対する不適正な事務処理を継続して行くことになります。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する令和2年度における中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。【補足説明】2村が「米軍ごみ」に対する処理計画を策定しない場合は、防衛省に対して補助金を返還して加算金を納付した上で、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(青葉苑)を除外しなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が浦添市と中城村と北中城村のために作成した「ごみ処理の広域化」に対する備忘録です。

【補足説明】憲法の規定により、日本の行政機関は、いかなる場合であっても法令の定めに反して事務処理を行うことはできません。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合の変更前と変更後の計画と、「ごみ処理の広域化」に当たって浦添市と中城村と北中城村が新たな「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合の浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画を比較するために作成した資料です。【補足説明】詳細については、このブログの1つ前の記事にある「参考資料」を参照してください。

下の画像は、中城村と北中城村が令和2年度に中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更しなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】中城村・北中城村エリアが令和2年度に「ごみ処理基本計画」を変更しなかった場合は、北中城村の村長が村長の責務を放棄したことになってしまいます。

下の画像(3つ)は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更しない場合に浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」が失敗に終わる決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、国と都道府県と市町村は、独立した日本の行政機関です。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する北中城村の村長の不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】くどいようですが、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、中城村北中城村清掃事務組合が防衛省の補助金に対する補助目的を達成している計画になっています。

下の画像は、令和2年度に村長を引退又は辞任して次の衆議院選挙に立候補することを決めている北中城村の村長の浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する責務を整理した資料です。【補足説明】北中城村の村長は「社民党」に入党して「社民党」の候補者として立候補することになっています。

下の画像は、令和2年度に村長を引退又は辞任して次の衆議院選挙に立候補することを決めている北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。【補足説明】国政選挙に初めて立候補する候補者は、これまでの経歴と実績が問われることになります。

下の画像は、沖縄県の知事が北中城村の村長の「ごみ処理事業」に対する施策を適正な施策であると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】結果的に、知事が村長の「ごみ処理事業」に対する施策を適正な施策であると判断して、県の職員(地方自治法の規定に基づく知事の補助機関)が不適正な事務処理を行っている状況になっています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村が令和2年度以降も沖縄県の不適正な事務処理に従って「ごみ処理の広域化」を推進した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】都道府県の事務処理にかかわらず、国は、いかなる場合であっても、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村に対して、財政的援助を与えることはできません。

(注)中城村・北中城村エリアに、防衛省に補助金を返還して加算金を納付した上で、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するという選択肢はありません。なぜなら、地方自治法第2条第14項の規定に従って最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていないことになるからです。

広域処理の成功を祈ります!!


【令和2年度再警告版】浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の不適正な事務処理の適正化を求める議会陳情(再陳情)の報告(後編)

2020-07-19 11:06:03 | ごみ処理計画

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ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある日本の行政機関における三大原則と浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態と都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の注意事項をインプットしておいてください。


後編の記事をご覧になる前に前編の記事をご覧ください。


<検証資料>

下の画像は、このブログの管理者が、沖縄県議会に対して「陳情書」を提出している最大の理由を整理した資料です。【補足説明】1市2村による「ごみ処理の広域化」に当たっては、1市2村が県の技術的援助に従って「循環型社会形成推進地域計画」を作成しています。そして、県が同計画の審査を行い、環境省に送付しています。しかし、1市2村は、虚偽のある計画を作成しています。そして、県は1市2村が作成した虚偽のある計画を適正な計画であると判断して環境省に送付しています。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して適正な技術的援助を与えていない決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】これらのことは、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を精査すれば、容易に確認することができます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員の特徴を整理した資料です。【補足説明】これらのことは、1市2村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」を精査すれば、容易に確認することができます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員の最大の問題点を整理した資料です。【補足説明】このことは、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と1市2村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」との違いを精査すれば、容易に確認することができます。なぜなら、県が1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付するときに、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれていることを完全に無視していたからです。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して適正な技術的援助を与えている場合を想定して作成した資料です。【補足説明】結果的に、県は、同エリアが防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備したときから、適正な技術的援助を与えていなかったことになります。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する不適正な事務処理を適正化しない場合に県が行っていることになる事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、この場合は、中城村・北中城村エリアは、防衛省に対して補助金を返還しなければならないことになります。そして、1市2村は、環境省に対して交付金を返還しなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県が不適正な事務処理を行っている場合に防衛省と環境省が見逃すことができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、都道府県は、補助金適正化法の規定に基づく国の責務を免除することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって、1市2村が広域施設の整備を完了したときに中城村・北中城村エリアが既存施設(青葉苑)を廃止することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】法制度上、同エリアが補助目的を達成していない場合は、防衛省も補助目的を達成していないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが行っている「ごみ処理事業」が適正な「ごみ処理事業」である場合を想定して作成した資料です。【補足説明】言うまでもなく、県が同エリアの「ごみ処理事業」を適正な「ごみ処理事業」であると判断している場合は、行政区域内に米軍施設のある県内のすべての市町村(一部事務組合を含む)が、同エリアと同様の「ごみ処理事業」を行うことができることになってしまいます。

下の画像は、改めて、「ごみ処理の広域化」に対する浦添市と中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、「ごみ処理の広域化」は、1市2村が市町村の「自治事務」として推進している「ごみ処理事業」です。

下の画像は、「ごみ処理基本計画策定指針」に対する環境省の考え方を整理した資料です。 【補足説明】このように、「ごみ処理基本計画策定指針」は、環境省が作成して、都道府県が市町村に周知することになっています。したがって、都道府県は、都道府県の判断に基づいて指針の内容を勝手に変更することはできません。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」に対する廃棄物処理法の基本方針における重要事項を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、環境省の職員であっても、職員の判断に基づいて廃棄物処理法の基本方針を勝手に変更することはできません。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針と都道府県が定めている「廃棄物処理計画」と市町村が策定している「ごみ処理基本計画」と市町村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」の位置づけを整理した資料です。【補足説明】仮に、都道府県が市町村が策定している「ごみ処理基本計画」に対して不適正な技術的援助を与えていた場合は、市町村は適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成することができないことになります。

下の画像(3つ)は、市町村の「ごみ処理計画」に対する環境省の考え方と、平成28年度における浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いと、平成28年度における沖縄県の「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。【補足説明】令和2年度においても、県が中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を、瑕疵のない適正な計画であると判断している場合は、県が明らかに、同エリアに対して不適正な技術的援助を与えていることになります。

下の画像(2つ)は、平成28年度に中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を改変するときに沖縄県が不適正な事務処理を行っていた決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県は、同エリアに「特段の配慮」をして不適正な事務処理を行っていることになります。

下の画像は、平成28年度に中城村・北中城村エリアが改変した「ごみ処理基本計画」が環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して策定されていない決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県は、「ごみ処理基本計画策定指針」に対する環境省の要請を無視して事務処理を行っていたことになります。

下の画像(2つ)は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する前に中城村・北中城村エリアが是正しなければならない主な法令違反と、解消しなければならない負の遺産を整理した資料です。【補足説明】令和2年度においても、県が同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を瑕疵のない適正な計画であると判断している場合は、県が同エリアに対して法令違反の是正と負の遺産の解消を免除していることになります。

下の画像は、平成28年度に中城村・北中城村エリアが改変した「ごみ処理基本計画」が環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に適合していない決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県は、同エリアに対して廃棄物処理法の基本方針を無視して技術的援助を与えていることになります。

下の画像は、平成28年度の「ごみ処理計画」に対する中城村・北中城村エリアの不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は、同エリアにおけるこのような法令違反も免除していたことになります。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが平成26年度から運用を休止している「溶融炉」に対する不都合な真実と、同エリアが「溶融炉」の休止を決定したときの沖縄県の不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】浦添市エリアは、廃棄物処理法の基本方針に即して「溶融炉」の長寿命化を行い、運用を継続しています。

下の画像(2つ)は、「循環型社会形成推進地域計画」に対する環境省の考え方と、平成28年度に浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の違いを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して環境省に送付していました。

下の画像は、平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに沖縄県が不適正な事務処理を行っていた決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県は環境省を騙して、1市2村に対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っていることになります。

下の画像は、平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」が環境省が作成している「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」に準拠して作成されていない決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県は、環境省が作成している「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」を無視して、1市2村に対して技術的援助を与えていたことになります。

下の画像は、平成28年度に中城村・北中城村エリアが改変した「ごみ処理基本計画」と平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画の問題点を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、沖縄県は、このような問題はないと判断して、1市2村による「ごみ処理の広域化」を推進するための事務処理を行っています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県は、「第一号法定受託事務」を適正に処理することができない都道府県ということになります。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県が2村に対して免除している事務処理を整理した資料です。【補足説明】仮に、県が、裁量権を濫用していないと判断している場合は、県は、関係法令を十分に理解していない状態で都道府県の「第一号法定受託事務」を処理していることになります。

下の画像は、平成時代における浦添市エリアの「ごみ処理事業」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。【補足説明】そもそも、沖縄県が関係法令を十分に理解していれば、浦添市と中城村と北中城村は、県の技術的援助に従って「ごみ処理の広域化」を推進していなかったことになります。

下の画像は、沖縄県が裁量権を濫用して浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進している理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県が2村に「特段の配慮」をして事務処理を行っていることは間違いありません。

下の画像(2つ)は、このブログの管理者が作成した、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」に対する都道府県のチェックシートと、平成28年度に中城村・北中城村エリアが改変した「ごみ処理基本計画」に対する沖縄県のチェックシートです。【補足説明】言うまでもなく、都道府県は、都道府県の判断に基づいて、法令に基づく都道府県の責務を放棄することはできません。そして、法令に基づく市町村の責務を免除することはできません。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する都道府県のチェックシートと、平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する沖縄県のチェックシートです。【補足説明】くどいようですが、都道府県は、都道府県の判断基づいて、法令に基づく都道府県の責務を放棄することはできません。そして、法令に基づく市町村の責務を免除することはできません。

下の画像(2つ)は、沖縄県の職員が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における廃棄物処理法違反を免除することができない決定的な理由と、沖縄県の職員が中城村・北中城村エリアにおいて廃棄物処理法の規定に適合しない民間の無資格業者(闇業者)が「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分(分別を含む)に関与している不適切な状況を放置しておくことができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】この問題は、県が1市2村による「ごみ処理の広域化」を推進する前に、県の責任において解決しておかなければならない問題です。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが所有している既存施設(青葉苑)に対する不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は、1市2村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときに、同エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していると判断していたことになります。

下の画像は、米軍施設が「米軍ごみ」の分別を行わないことを理由に中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」を拒否していた理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、防衛省は同エリアが「米軍施設のごみ処理」を拒否している状況を放置していました。

下の画像は、米軍施設が「米軍ごみ」の分別を行わないことを理由に中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」を拒否することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、「米軍施設のごみ処理」が防衛省が同エリアに対して交付している補助金に対する補助目的を達成するための条件になっています。

下の画像は、米軍施設が「米軍ごみ」の分別を行わない場合に中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」を継続する方法を整理した資料です。【補足説明】米軍施設の管理者が、「米軍ごみ」の「分別」を民間の処理業者に委託する場合は、施設内で委託しなければなりません。なぜなら、米軍施設から「米軍ごみ」を搬出することができるのは、同エリアの関係者だけだからです。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」と「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」に基づく都道府県の責務を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県は、県議会(土木環境委員会)に対して、虚偽のある答弁を行っていることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のある計画であることが発覚した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、県の職員が1市2村の職員による虚偽のある公文書の作成にも関与していたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のある計画であることが発覚するときを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、防衛省は同エリアに対して補助目的の達成を免除することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、県の職員は、防衛省を無視して、1市2村による「ごみ処理の広域化」を推進しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」対する沖縄県の事務処理における最大のミスを整理した資料です。【補足説明】県がミスを認めない場合は、県と1市2村の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定(懲役刑を含む)が適用されることになります。

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下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する不適正な事務処理を継続する方法を整理した資料です。 【補足説明】仮に、このようなことが可能になった場合は、沖縄県だけでなく、日本の社会秩序が崩壊します。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が行うことができない事務処理を整理した資料です。【補足説明】沖縄県は、日本の都道府県です。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、令和2年度に沖縄県が日本の都道府県として中城村と北中城村に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】仮に、県が、令和2年度においても、2村に対してこのような技術的援助を与えなかった場合は、沖縄県は日本の都道府県ではないことになってしまいます。

(注)いずれにしても、県が2村に対して適正な技術的援助を与えない場合は、県と2村との間に「特別な関係」があると疑われることになります。


<追加資料>

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】市は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」や同エリアが行っている「ごみ処理事業」については、何の問題もないという前提で事務処理を行っています。

下の画像は、浦添市が「広域施設」の整備を行うことだけを考えて「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている理由を整理した資料です。【補足説明】市が、県の技術的援助に従って事務処理を行っていることは間違いありません。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市において中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行ってる職員のチェックシートです。【補足説明】沖縄県の職員は、防衛省を無視して事務処理を行っています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」に対する浦添市の職員のチェックシートです。【補足説明】すべてYESになった場合は、市が環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して「ごみ処理の広域化」を推進している根拠を失うことになります。

下の画像は、浦添市が中城村と北中城村が策定している中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を瑕疵のない適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】言うまでもなく、防衛省の「補助金」ではなく環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用する場合は、市の自主財源が増加することになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年度における2村の村長の選択肢を整理した資料です。【補足説明】仮に2村の村長が、浦添市に対して「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を「丸投げ」している場合は、右側の選択肢を選択することになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年度における浦添市の市長の選択肢を整理した資料です。【補足説明】仮に浦添市の市長が、県の技術的援助に従って2村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている場合は、右側の選択肢を選択することになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県と環境省の問題点を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県と環境省は、中城村・北中城村エリアに対して補助金を交付している防衛省を無視して事務処理を行っています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定した「循環型社会形成推進地域計画」を承認している環境省の最大の問題点を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、環境省は、中城村・北中城村エリアに対して「財産処分の承認」を行うことはできません。そして、同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除することはできません。

下の画像は、 このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」における最悪のシナリオを整理した資料です。【補足説明】都道府県や国が法令の定めに反して不適正な事務処理を行っていた場合であっても、市町村の法令違反を免除することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が広域施設の整備を完了したときの1市2村の注意事項と、沖縄県と環境省の注意事項と、防衛省の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、行政機関は、法令に基づく行政機関の責務を放棄することはできません。そして、他の行政機関の責務を免除することもできません。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアが既存施設(青葉苑)を廃止するときの注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、既存施設(青葉苑)の「経過年数」(補助事業者が補助目的のために事業を実施した年数)が重要なポイントになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が広域施設の整備を完了したときに、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかった場合を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、1市2村が環境省に対して「循環型社会形成推進交付金」を返還しなければ、1市2村は、広域施設の運用を開始することができないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外することができる場合を整理した資料です。【補足説明】同エリアが「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外した場合は、計画を公表しなければなりません。

下の画像は、沖縄県の事務処理にかかわらず令和2年度に浦添市の市長が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならない場合を整理した資料です。【補足説明】北中城村の村長は、令和2年度に村長を引退して、衆議院選挙に立候補することになっています。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが平成26年度から溶融炉の運用を休止している理由と、同エリアが溶融炉の休止を継続することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、同エリアは、防衛省の補助金を利用して溶融炉を整備しています。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが他の市町村に一般廃棄物を搬出して「民間委託処分」を継続している理由と、同エリアが「民間委託処分」を継続することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】一般廃棄物の処理を行っている市町村(一部事務組合を含む)は、民間の廃棄物処理業者ではありません。

下の画像は、令和2年度に浦添市の市長が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、衆議院選挙に出馬するために、今期限りで村長を引退する北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)の政治生命に重大な影響を与えることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年度における1市2村の選択肢を整理した資料です。【補足説明】右側の選択肢は、浦添市がこれまでの努力を放棄することになります。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する中城村と北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。【補足説明】右側の選択肢は、2村の村長が「米軍施設のごみ処理」を放棄することになります。

下の画像は、沖縄県の技術的援助にかかわらず令和時代において中城村と北中城村の村長が行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】法制度上、2村の村長は連帯責任を負っていることになります。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が「法令違反」を是正した場合であっても浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することができない場合を整理した資料です。【補足説明】この場合は、当然のこととして、浦添市との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアが「最終処分ゼロ」を継続するための措置を講じることができない場合を整理した資料です。

【補足説明】仮に、沖縄県や環境省が、同エリアに対して最終処分場の整備と「最終処分ゼロ」の継続を免除した場合は、沖縄県の市町村だけでなく国内のすべての市町村が、最終処分場の整備を行わずに「民間委託処分」を継続することができることになってしまいます。

(注)いずれにしても、県や環境省は同エリアに「特段の配慮」をして事務処理を行うことはできません。


<参考資料>

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合の変更前と変更後の計画の比較表です。【補足説明】この資料は、あくまでも1市2村が、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して「ごみ処理の広域化」を推進するという前提で作成しています。

下の画像(2つ)は、「ごみ処理の広域化」に当たって浦添市と中城村と北中城村が新たな「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合の浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の比較表と、1市2村が新たな計画を作成したときのチェックシートです。【補足説明】この資料は、あくまでも、1市2村による「ごみ処理の広域化」に当たって、中城村・北中城村エリアが、防衛省に対する補助金の返還を回避するといういう前提で作成しています。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する場合に行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、2村は、関係法令を遵守して事務処理を行わなければなりません。

下の画像は、中城村と北中城村が他の市町村への一般廃棄物(米軍ごみを含む)の搬出を停止しなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、沖縄県や環境省であっても、市町村の法令違反を免除することはできません。

下の画像は、中城村と北中城村が平成29年度に浦添市と共同で作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、浦添市も廃止しなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県が中城村と北中城村に対して「法令違反」の是正と「負の遺産」の解消を免除することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、沖縄県は日本の法令が適用される日本の都道府県です。

下の画像は、環境省が中城村と北中城村に対して「負の遺産」の解消を免除することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、環境省に対しても補助金適正化法の規定が適用されます。

下の画像は、最終処分場を所有していない浦添市が「最終処分ゼロ」を継続する「ごみ処理基本計画」を策定している理由を整理した資料です。【補足説明】浦添市は、中城村や北中城村と同じ沖縄県の市町村であり、日本の市町村です。

下の画像は、最終処分場を所有していない市町村が最終処分場の整備を行わずに「民間委託処分」を継続することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】中城村や北中城村は、浦添市と同じ沖縄県の市町村であり、日本の市町村です。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針に適合する市町村の「ごみ処理方式」を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、「焼却炉+民間委託処分方式」は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない方式になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが既存施設を整備したときから廃棄物処理法の基本方針に適合しない不適正な「ごみ処理方式」を採用して「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアに対して、沖縄県が適正な技術的援助を与えていなかったことになります。

下の画像は、市町村が「最終処分ゼロ」を継続する方法を整理した資料です。【補足説明】民間委託の場合は、民間の都合で、民間から資源化を拒否されるリスクがあります。

下の画像は、中城村と北中城村が「最終処分ゼロ」を継続するための措置を講じる場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】仮に、2村が沖縄県に対して技術的援助を求めた場合は、石垣市と同様に最終処分場の整備を求められる可能性が髙くなります。しかし、その場合は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が「最終処分ゼロ」を継続するための措置を講じることができない場合を整理した資料です。【補足説明】仮に、2村が環境省に対して技術的援助を求めた場合も、石垣市と同様に最終処分場の整備を求められる可能性が髙くなります。なぜなら、国内で「流動床炉+最終処分ゼロ方式」を採用している市町村がないからです。

下の画像は、環境省が廃棄物処理法の規定に基づいて環境大臣が定めている基本方針に適合しない「焼却炉+民間委託処分方式」を採用している市町村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】結果的に、環境省は、中城村と北中城村に対して「裏マニュアル」を適用して「循環型社会形成推進交付金」を交付している状況になっています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、沖縄県と環境省が中城村と北中城村に対して「最終処分ゼロ」の継続や「最終処分場」の整備を免除することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】仮に、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって、「裏マニュアル」の存在が発覚した場合は、環境省の「循環型社会形成推進交付金制度」が完全に崩壊することになります。

(注)言うまでもなく、この場合は、1市2村による「ごみ処理の広域化」が「空中分解」することになります。

広域処理の成功を祈ります!!


【令和2年度再警告版】浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の不適正な事務処理の適正化を求める議会陳情(再陳情)の報告(前編)

2020-07-12 18:38:14 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある日本の行政機関における三大原則と浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態と都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の注意事項をインプットしておいてください。


このブログの管理者は、令和2年6月23日付けで、沖縄県議会に対して陳情書(再陳情書)を提出しています。

そこで、今回は、県議会に対して提出した「陳情書」に関する記事を前編と後編に分けて書くことにしました。

なお、「陳情書」については、現在開催されている県議会の「土木環境委員会」において審議が行われることになっています。


<重要資料>

本題に入る前に、まず、下の画像をご覧ください。これは、一般廃棄物の適正な処理に対する廃棄物処理法第2条の4の規定に基づく国民(行政機関の関係者を含む)の責務を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、国と都道府県と市町村がバラバラな施策を行っている場合は、国民は国民の責務を果たすことができないことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する廃棄物処理法の規定に基づく国と都道府県と市町村の役割分担を整理した資料です。【補足説明】市町村が行っている「ごみ処理事業」は、地方自治法の規定に基づく市町村の「自治事務」として整理されています。したがって、国や都道府県は、市町村の「ごみ処理事業」に対して主導的に関与することはできません。

下の画像(2つ)は、補助金適正化法の規定に基づく国と市町村の責務と、国民と国と国の「補助金等」と市町村の位置づけを整理した資料です。【補足説明】防衛省が市町村の「ごみ処理事業」に対して交付している補助金や、環境省が市町村の「ごみ処理事業」に対して交付している「循環型社会形成推進交付金」は、補助金適正化法の規定に基づく「補助金等」になります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する市町村の三大原則を整理した資料です。

【補足説明】市町村が「ごみ処理」の一部を民間に委託する場合も、市町村が策定している「ごみ処理計画」に従って委託しなければなりません。

下の画像は、国が市町村の「ごみ処理事業」に対して財政的援助を与える場合の三大原則を整理した資料です。

【補足説明】仮に、市町村が補助目的を達成することができない場合は、国も補助目的を達成することができないことになります。

下の画像は、市町村が策定する「ごみ処理基本計画」と都道府県との関係を整理した資料です。【補足説明】環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村に対する国の技術的援助として作成されています。

下の画像は、「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して「ごみ処理基本計画」を策定していない市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、国は国の技術的援助に反して「ごみ処理事業」を行っている市町村に対して財政的援助を与えることはできないことになります。

下の画像は、令和2年度における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の違いを整理した資料です。【補足説明】結果的に、環境省は、環境省の「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して「ごみ処理基本計画」を策定していない中城村・北中城村エリアに対して財政的援助を与えていることになります。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、沖縄県が適正な事務処理を行っていれば、中城村・北中城村エリアも浦添市エリアと同様に、適正な「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが不適正な「ごみ処理事業」を行っている理由を整理した資料です。【補足説明】仮に、県が同エリアに対して適正な技術的援助を与えない場合は、県は同エリアに対して不適正な技術的援助を与えていることになってしまいます。

下の画像は、令和2年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する一般的な評価を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、沖縄県の技術的援助に従って浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は、法令に基づく同エリアの責務を免除していることになります。

下の画像は、市町村が環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して「ごみ処理施設」の整備を行う場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアは、ここにある必須条件を満たしていません。

下の画像は、市町村が環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用する場合に行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアはこのような事務処理を行っていません。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、「ごみ処理施設」の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合のチェックシートです。【補足説明】中城村・北中城村エリアの場合は、すべてNOになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する国の「補助金等」に関する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、国の「補助金等」に関する事務処理に対して主体的に関与することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関と関係施設の位置づけを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、沖縄県は県の位置づけを十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が広域施設を整備する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアは、防衛省の補助金に対する補助目的を達成しなければ、既存施設(青葉苑)を廃止することはできません。

下の画像は、環境省が市町村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付に対して都道府県に委託している事務処理を整理した資料です。【補足説明】銀行で言えば、都道府県は、国(環境省)の地方支店という位置づけになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって沖縄県が行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】結果的に沖縄県は、このような事務処理を省略して、都道府県の「第一号法定受託事務」を処理していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が交付している補助金に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。【補足説明】「米軍ごみ」の処理が防衛省の補助目的であり、「家庭系ごみ」の処理や「事業系ごみ」の処理は防衛省の補助目的ではありません。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して補助金を交付したときの事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、防衛省は、同エリアにおいて「米軍施設のごみ処理」を行うことができると判断した上で、同エリアに対して補助金を交付しています。そして、同エリアも「米軍施設のごみ処理」を行うことができると判断した上で、防衛省から補助金の交付を受けています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が交付している補助金に対する関係行政機関の関係者の備忘録です。

【補足説明】当然のこととして、防衛省は同エリアに対して交付している補助金の交付の目的を放棄することはできません。

下の画像は、防衛省が「米軍ごみ」の処理を行うことを条件に中城村・北中城村エリアに対して交付している補助金に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。

【補足資料】そもそも防衛省は、同省が所管している防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に基づいて補助金を交付しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが既存施設(青葉苑)の運用に当たって補助金適正化法第22条の規定に基づいて防衛省の承認を受けなければならない場合を整理した資料です。【補足説明】同エリアは、平成26年度から溶融炉の運用を休止しています。そして、既存施設(青葉苑)を廃止するときまで休止を継続する「ごみ処理基本計画」を作成しています。

下の画像は、防衛省の「財産処分の承認基準」における補助対象財産に対する「所有年数」と「経過年数」と「処分制限期間」の違いを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアにおける補助対象財産に対する「経過年数」は、「処分制限期間」を経過していません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときの中城村・北中城村エリアにおける防衛省の「財産処分の承認基準」に基づく補助対象財産に対する経過年数を整理した資料です。【補足説明】このように、1市2村は、明らかに虚偽のある「循環型社会形成推進地域計画」を作成していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年度から運用を休止している「溶融炉」の防衛省の「財産処分の承認基準」に基づく経過年数を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、同エリアに対する防衛省の補助目的と、同エリアの既存施設(青葉苑)に対して適用される防衛省の「財産処分の承認基準」における経過年数を無視して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、防衛省の「財産処分の承認基準」における「経過年数」に対する中城村・北中城村エリアの注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアの関係者と県の関係者と沖縄防衛局の関係者は、防衛省の「財産処分の承認基準」における補助対象財産に対する「所有年数」と「経過年数」の違いを十分に理解していない可能性があると考えています。そして、環境省は、同エリアに対して防衛省が補助金を交付していることを知らない可能性があると考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して「ごみ処理の広域化」を推進することができない6つの決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、1市2村は、沖縄県の技術的援助に従って、すでに、環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けています。

下の画像(5つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理における重大なミスを整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、行政機関がミスを犯している場合は、行政機関の責任においてミスを解消しなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、環境省が防衛省に無断で浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認して1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付することができない決定的な理由と、環境省が1市2村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続した場合を整理した資料です。【補足説明】環境省が1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続した場合は、結果的に環境省が1市2村に対して交付金の返還を命じなければならないことになります。なぜなら、環境省が法令の定めに反して国の「補助金等」に係る予算を執行していたことになるからです。

下の画像(2つ)は、沖縄県や環境省の事務処理にかかわらず防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除することができない決定的な理由と、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」と補助金の返還を免除した場合を整理した資料です。【補足説明】仮に、防衛省が同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」と補助金の返還を免除した場合は、防衛省が補助目的の達成を放棄したことになります。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「ごみ処理の広域化」を免除することができる場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、防衛省が同エリアに「特段の配慮」をして「米軍施設のごみ処理」を免除した場合は、同省が法令の定めに反して国の「補助金等」に係る予算を執行していたことになります。

下の画像は、沖縄県の技術的援助にかかわらず市町村の「ごみ処理事業」において中城村・北中城村エリアが行うことができない事務処理を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、日本の市町村は、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

下の画像は、市町村が法令の定めに反して国から「補助金等」の交付を受けていることが判明した場合の国における一般的な事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】仮に、国がこのような事務処理を行わなかった場合は、国が国民を無視して国の「補助金等」に係る予算を執行していることになり、国が国民に対して損害を与えていることになります。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金制度」に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】都道府県の「第一号法定受託事務」は、あくまでも、国が都道府県に対して委託している事務になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関における重大なミスを関係行政機関の関係者が放置している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】言うまでもなく、行政機関の関係者には、行政機関の長も含まれています。

下の画像は、このブログの管理者が判例に基づいて作成した、日本の裁判所において日本の行政機関の関係者が裁量権を濫用して不適正な事務処理を行っていると判断される場合を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県は、明らかに、中城村と北中城村に「特段の配慮」をして、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っていると判断しています。

下の画像は、行政機関の関係者が裁量権を濫用して「不適正な事務処理」を行っていたことが判明した場合の行政機関における常識的な事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】刑事訴訟法の規定により、公務員は、行政機関の事務処理に犯罪があると思料する場合は、告発しなければならないことになっています。

下の画像は、行政機関の関係者が裁量権を濫用して事務処理を行っていた場合に絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】公務員が、虚偽のある公文書を作成した場合や、虚偽のある公文書を行使した場合は、立派な「犯罪」になります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関における重大なミスを放置しておくことができない理由と、関係行政機関の関係者が重大なミスを放置しておく場合に行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】1市2村が推進している「ごみ処理の広域化」における最大のネックは、1市2村が環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して広域施設(新クリーンセンター)を整備したときに、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して整備している既存施設(青葉苑)を廃止する計画になっていることです。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の重大なミスを関係行政機関の関係者が放置しておくことができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、市町村は、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」の公表を拒否することはできません。

(注)広域施設の整備が完了した場合であっても、2村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外しない場合は、2村は、廃棄物処理法の規定に従って浦添市に「ごみ処理」を委託することができないことになります。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、令和元年度と令和2年度における「議会陳情」の流れを整理した資料です。【補足説明】この記事の最初に書きましたが、このブログの管理者は令和2年6月23日付けで「再陳情」を行っています。

下の画像は、このブログの管理者が令和元年11月に行っている「陳情」の願意と要望を整理した資料です。【補足説明】令和元年度に行われた「土木環境委員会」における会議録は、県の公式サイトに公開されています。

下の画像(2つ)は、令和元年12月16日に行われた沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の回答に対する問題点と、県の回答に対する重要事項を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県は、県の事務処理に問題があることを認めていることになります。

下の画像(2つ)は、令和2年3月19日に行われた沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の回答に対する問題点と、県の回答に対する重要事項を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県は、県の事務処理に問題があることを認めていないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理の問題点を整理した資料です。【補足説明】地方財政法第2条第1項の規定により、沖縄県は国の政策に反して、国や市町村の財政に累を及ぼすような施策を行ってはならないことになっています。

下の画像は、令和元年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理の問題点を整理した資料です。【補足説明】県は、令和元年度における最後の「土木環境委員会」において、適正な事務処理を行っているという主旨の回答を行っています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理が適正な事務処理である場合を想定して作成した資料です。【補足説明】沖縄ルールが合法的なルールである場合は、沖縄県は日本の都道府県ではないことになってしまいます。

下の画像は、令和2年度においても沖縄県が浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して適正な事務処理を行っていると判断している場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、沖縄県における「米軍ごみ」については、日本の廃棄物処理法の規定が適用されないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」の処理を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」には、「米軍ごみ」に対する処理計画がありません。

下の画像は、沖縄県議会に対して県の関係者が答弁を行う場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、県の関係者が県議会が公開している会議録を改竄することはできません。

下の画像は、沖縄県議会に対して県の関係者が行ってはならない答弁を整理した資料です。

【補足説明】仮に、県の関係者がこのような答弁を行った場合は、沖縄県は「第一号法定受託事務」を処理する能力がない都道府県になります。

下の画像(5つ)は、沖縄県議会に対する「再陳情」の理由と背景を整理した資料です。【補足説明】沖縄県において「議会陳情」を行う場合は、陳情書に願意と要望を記入する前に、背景と理由を記入することになっています。

下の画像(7つ)は、沖縄県議会に対する「再陳情」の願意と要望を整理した資料です。【補足説明】沖縄県が行っている不適正な事務処理は、1つだけではありません。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して適正な事務処理を行っている場合に県が県議会に対して証明しなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、県が1市2村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のない適正な計画であることと、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していることを証明することは、事実上不可能であると判断しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理において沖縄県が無視をしている重要法令を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県の職員が、法令に基づく県の責務と国や市町村の責務を十分に理解している場合は、1市2村が作成した虚偽のある「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していなかったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する沖縄県の不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、日本の都道府県の裁量権を濫用して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、令和2年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県は同エリアの「ごみ処理事業」を適正な「ごみ処理事業」であると判断していることになります。

下の画像(2つ)は、環境省と防衛省が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理を適正な事務処理であると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】仮に、環境省と防衛省が、沖縄県の不適正な事務処理の内容を十分に理解している上で、県の事務処理を放置していた場合は、国が法令に基づく国の責務を放棄していることになります。

下の画像は、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。【補足説明】都道府県が「第一号法定受託事務」として国の「補助金等」の交付に対する事務処理を行っている場合は、都道府県の関係者に対しても補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、虚偽のある公文書の作成と行使に対する刑法の罰則規定を整理した資料です。【補足説明】公務員が公文書を作成する場合は、関係法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、刑事告発に関する刑事訴訟法と刑法の重要規定を整理した資料です。【補足説明】仮に、公務員が、行政機関において犯罪があると思料している場合に「告発」をしなかった場合は、「犯罪」に巻き込まれる可能性が髙くなります。

下の画像(3つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和時代の沖縄県の選択肢を整理した資料です。【補足説明】最終的には、沖縄県の職員ではなく、沖縄県の知事が選択することになります。

下の画像(2つ)は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する平成時代の県の不適正な事務処理を認めない(取り消さない)場合を想定して作成した資料です。【補足説明】県が県議会においても県の不適正な事務処理を認めない(取り消さない)場合は、沖縄県における「ごみ処理の秩序」を守るために、このブログの管理者が県の関係者を「刑事告発」しなければならない状況になります。

下の画像は、日本の都道府県である沖縄県が行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県は日本の法令の定めに従って事務処理を行わなけれなりません。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していると判断している場合に日本の都道府県として行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】沖縄県は、令和元年度において、このような事務処理を行っていませんでした。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、関係行政機関の関係者が中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していることを確認する場合のチェックシートです。【補足説明】仮に、防衛省がこのチェックシートを使用した場合は、すべてNOになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していない決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】結果的に同エリアは、浦添市と「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、防衛省に無断で「米軍施設のごみ処理」を放棄していたことになります。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する問題が、沖縄県における「米軍施設の移転」に対する問題に発展することになります。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアにおいて補助対象財産(青葉苑)の「所有年数」が補助金適正化法の規定に基づく「処分制限期間」を経過すれば防衛省の補助金に対する補助目的を達成したことになると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、県は、防衛省の補助金に対する防衛省と同エリアの責務を免除することはできません。

下の画像は、沖縄県の事務処理にかかわらず浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村・北中城村エリアが絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】ここにある事務処理は、同エリアが絶対に「隠蔽」することができない事務処理になります。

下の画像は、改めて、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「補助金等」の交付の決定を取り消さなければならない場合と環境省が浦添市と中城村と北中城村に対して「補助金等」の交付の決定を取り消さなければならない場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアが「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外するときが重大な局面になります。

下の画像は、防衛省と環境省が国の「補助金等」に対する沖縄県における不祥事を放置しておくことができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】沖縄県が、県の不適正な事務処理を取り消さない場合は、県が法令に基づく国(防衛省と環境省)の責務を免除していることになります。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が不適正な事務処理を取り消さなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、沖縄県は、県の判断に基づいて市町村の「ごみ処理基本計画」を策定することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市のリスクを整理した資料です。【補足説明】広域施設の整備には、総額で約200億円(浦添市は約150億円)の自主財源が必要になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の市長リスクを整理した資料です。【補足説明】この場合は、浦添市の市長が、県知事と2村の村長と連携して1市2村による「ごみ処理の広域化」を推進するために、不適正な施策を行っていることになってしまいます。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県の知事が県の職員が行っている不適正な事務処理を取り消さない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、知事が職員の不適正な事務処理を知事の責任において取り消さなかった場合は、知事の政治生命が失われることになると判断しています。なぜなら、県の職員だけでなく、知事も防衛省を無視して事務処理を行っていることになるからです。

(注)沖縄県における中城村・北中城村エリアは、知事の考え方に近い「オール沖縄系」のエリアになります。

後編に続く


【令和2年度再警告版】都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県に対する公開質問集

2020-07-05 23:17:48 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある一般廃棄物の適正な処理に関する廃棄物処理法第4条の規定に基づく市町村と都道府県と国の責務と、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態と、都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の注意事項をインプットしておいてください。


数日前に、令和2年3月19日に行われた沖縄県議会における土木環境委員会の会議録が公開されました。

結果的に、県は浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する県の不適正な事務処理を認めずに、県議会に対して適正な事務処理を行っているという答弁を行っています。

そこで、今日は、都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県に対する質問集を整理しておくことにしました。

なお、この記事で使用している質問集は、このブログの管理者が沖縄県の環境整備課に対して郵送した「質問書」の内容と同じものです。


<重要資料>

本題に入る前に、まず、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が判例に基づいて作成した、日本の裁判所において日本の行政機関が裁量権を濫用して不適正な事務処理を行っていると判断される場合を整理した資料です。【補足説明】そもそも、日本の行政機関(沖縄県と沖縄県の市町村を含む)は、日本の法令の定めに従って事務処理を行わなければならないことになっています。

下の画像は、市町村における「ごみ処理事業」の位置づけを整理した資料です。【補足説明】市町村は民間の廃棄物処理業者ではないので、廃棄物処理法の規定の前に地方自治法と地方財政法の規定が適用されることになります。

下の画像は、市町村が適正な「ごみ処理事業」を行うために市町村の責任において講じなければならない措置を整理した資料です。【補足説明】市町村がこのような措置を講じていない場合は、廃棄物処理法の規定に基づいて都道府県や国が必要な技術的援助を与えることになっています。

下の画像は、他の市町村と「ごみ処理の広域化」を推進することができない市町村を整理した資料です。【補足説明】都道府県や国の技術的援助にかかわらず、このような市町村は、自区内において自主財源により「ごみ処理事業」を行っていかなければならない市町村になります。

下の画像(2つ)は、市町村の「ごみ処理事業」に対して都道府県が行ってはならない事務処理と、国が行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】仮に、市町村の「ごみ処理事業」に対して都道府県や国がこのような事務処理を行っている場合は、都道府県や国が不適正な事務処理を行っていることになります。

下の画像(2つ)は、平成時代における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態と、中城村と北中城村が浦添市と「ごみ処理の広域化」を推進することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県は、平成時代において、県の判断に基づいて1市2村による「ごみ処理の広域化」を推進するための事務処理を行っていました。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する国の「補助金等」に関する関係行政機関の注意事項と、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関と関係施設の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】このように、1市2村による「ごみ処理の広域化」については、沖縄県の事務処理が極めて重要な事務処理になります。

下の画像(3つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が平成時代に不適正な事務処理を行っていた決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、このような「不適正な事務処理」は行っていないと判断しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県が2村に対して免除している事務処理を整理した資料です。【補足説明】社会通念に照らして常識的に考えた場合、沖縄県は明らかに、2村に対して「特段の配慮」をして「不適正な事務処理」を行っていると考えざるを得ない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が平成時代に不適正な事務処理を行っていた理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、関係行政機関(沖縄県を含む)に適用される関係法令と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員が適正な事務処理を行っていなかったことになります。

下の画像(2つ)は、補助金適正化法(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律)の規定に基づく市町村に対する国の「補助金等」の交付に関する日本の行政機関の基本原則と、市町村が法令の定めに反して国から「補助金等」の交付を受けていることが判明した場合の国における一般的な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村は、明らかに、法令の定めに反して環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けていると判断しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が法令の定めに反して環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けている決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、沖縄県は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していると判断して事務処理を行っています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアが、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって防衛省に対して補助金を返還した場合は、2村は、最少の経費で最大の効果を挙げることができないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」における沖縄県の不適正な事務処理に対する1市2村のリスクを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、都道府県は市町村の「ごみ処理事業」に対して主体的に関与することはできません。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」における最悪のシナリオを整理した資料です。【補足説明】この場合は、中城村・北中城村エリアが法令の定めに反して、防衛省から「補助金」の交付を受けていたことになってしまいます。

下の画像は、沖縄県の技術的援助にかかわらず中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために関係法令の規定に従って行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】結果的に沖縄県は、2村に対してこのような技術的援助を与えていませんでした。

下の画像は、沖縄県の技術的援助にかかわらず中城村・北中城村エリアが廃棄物処理法の規定に従って変更しなければならない「ごみ処理基本計画」における重要事項を整理した資料です。【補足説明】そもそも、廃棄物処理法第6条第1項の規定に違反して「ごみ処理基本計画」を策定している市町村は、同条第3項の規定に違反して「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。そして、廃棄物処理法第4条第1項の規定に従って一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていないことになります。


<沖縄県議会関連資料>

下の画像は、沖縄県民(このブログの管理者)が令和元年11月に沖縄県議会に対して行っている「陳情」の概要を整理した資料です。

【補足説明】「陳情」に対する審議の内容は、県議会の公式サイトに公開されています。

下の画像(2つ)は、令和元年12月16日に行われた沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の回答に対する問題点と、重要事項を整理した資料です。

沖縄県議会(土木環境委員会)の会議録(外部リンク)

【補足説明】いずれにしても、県の職員が、防衛省が定めている「財産処分の承認基準」と、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針を無視して事務処理を行っていることは間違いありません。

下の画像(2つ)は、令和2年3月19日に行われた沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の回答に対する問題点と、重要事項を整理した資料です。

沖縄県議会(土木環境委員会)の会議録(外部リンク)

【補足説明】結果的に、県は、県議会に対して適正な事務処理を行っているので問題はないという回答を行っていることになります。

下の画像(2つ)は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村が作成した虚偽のある「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していた理由と、環境省が同計画を承認していた理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、1市2村が作成した虚偽のある不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を県が環境省に送付していなければ、同省は同計画を承認していなかったことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理の問題点を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、1市2村が広域施設の整備を完了したときに、中城村・北中城村エリアが既存施設(青葉苑)を廃止することができない場合は、1市2村は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に従って事務処理を行っていなかったことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県と県の職員が違反している可能性がある関係法令を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する審査を行い、環境省に送付したのは、沖縄県です。

下の画像は、令和元年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理の問題点を整理した資料です。【補足説明】仮に、県が裁量権を濫用して事務処理を行っていないと判断している場合は、最終的には裁判所に判断を委ねることになります。

下の画像は、行政機関の関係者が裁量権を濫用して事務処理を行っていた場合に行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、県の職員は、明らかに環境省に責任を転嫁して事務処理を行っていると判断しています。


ここからが今日の本題です。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】法的根拠がなければ、県の職員が裁量権を濫用していることになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】法的根拠がなければ、県の職員が裁量権を濫用していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分に関与している民間業者に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】法的根拠がなければ、県の職員が裁量権を濫用していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが他の市町村に一般廃棄物を搬出している法的根拠に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】法的根拠がなければ、同エリアは他の市町村に一般廃棄物(「米軍ごみ」を含む)を搬出することはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して整備している既存施設(青葉苑)の廃止時期に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】法的根拠がなければ、広域施設の整備が完了したときに、同エリアは既存施設(青葉苑)を廃止することができないことになります。

下の画像は、防衛省の「財産処分の承認基準」と補助目的に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していない場合は、県の職員が裁量権を濫用していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成26年度から運用を休止している「溶融炉」に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】法的根拠がなければ、同エリアは「溶融炉」の休止を継続することができないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける最終処分場の整備と「民間委託処分」に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】法的根拠がなければ、中城村・北中城村エリアも浦添市と同様に、「民間委託処分」を行わずに「最終処分ゼロ」を継続しなければならないことになります。そして、「最終処分ゼロ」の継続が困難な場合は、最終処分場の整備を行わなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県が定めている「廃棄物処理計画」に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】法的根拠がなければ、県が廃棄物処理法の規定に基づく県の責務を放棄して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、平成時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】法的根拠がなければ、県が廃棄物処理法の規定に基づく県の責務を放棄して事務処理を行っていたことになります。

下の画像は、最終処分場の整備に関する浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの考え方の違いに対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】法的根拠がなければ、中城村・北中城村エリアと県は、廃棄物処理法の基本方針を無視して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「法令違反」と「負の遺産」に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】法的根拠がなければ、県の職員が明らかに裁量権を濫用していることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の対象地域には、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に含まれて米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれていません。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の対象地域には、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に含まれて米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれていません。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】理由を説明することができない場合は、県の職員が明らかに裁量権を濫用していることになります。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】根拠を示すことができない場合は、県の職員が明らかに裁量権を濫用していることになります。

下の画像は、都道府県の「第一号法定受託事務」に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、都道府県の「第一号法定受託事務」に対しても地方自治法の規定が適用されます。

下の画像は、地方公共団体に適用される地方財政法の規定に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】法的根拠がなければ、県の職員が明らかに裁量権を濫用していることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村に対する沖縄県の技術的援助に関する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】適正な技術的援助を与えていた場合は、県は環境省に対して1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を送付していなかったことになります。

下の画像は、都道府県の法令解釈に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】理由を説明することができない場合は、県の職員が明らかに裁量権を濫用していることになります。

下の画像は、補助金適正化法の罰則規定に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】法的根拠がない場合は、1市2村と県の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、防衛省の補助金に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】理由を説明することができない場合は、県の職員が明らかに裁量権を濫用していることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が沖縄県の技術的援助に従って作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する環境省と沖縄県の事務処理に対する質問(最後の質問)を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、環境省も沖縄県も、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して補助金(約40億円)を交付している防衛省を無視して事務処理を行うことはできません。

下の画像は、沖縄県の職員が沖縄県議会と沖縄県民に対して誠実に対応していない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、県知事が県の不適正な事務処理を適正化しない場合は、知事が職員に命じて不適正な事務処理を行っていることになります。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理が適正な事務処理である場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、沖縄県の市町村は、市町村の判断ではなく、県の判断に基づいて「ごみ処理事業」を行っていることになってしまいます。

下の画像は、令和2年度においても沖縄県が浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して適正な事務処理を行っていると判断している場合を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、県が県の「第一号法定受託事務」として1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている根拠が失われることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和時代の沖縄県の選択肢を整理した資料です。【補足説明】右側の選択肢は、県が明らかに、都道府県の裁量権を濫用して不適正な事務処理を続けて行くことになります。

下の画像は、沖縄県の事務処理にかかわらず令和2年度に浦添市の市長が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】沖縄県の知事は、防衛大臣や環境大臣ではありません。そして、浦添市の市長や中城村や北中城村の村長でもありません。そして、浦添市の市長は、中城村と北中城村の村長ではありません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年度における2村の村長の選択肢を整理した資料です。【補足説明】そもそも、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村は、他の市町村と「ごみ処理の広域化」を推進ことはできません。

最後に、下の画像(2つ)をご覧ください。これは、沖縄県の技術的援助にかかわらず令和時代において中城村と北中城村の村長が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために行わなければならない事務処理と、このブログの管理者が作成した、「ごみ処理の広域化」に当たって1市2村が新たな「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合の浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の比較表です。【補足説明】くどいようですが、国の「補助金等」を利用して「ごみ処理の広域化」を推進するのは、沖縄県ではなく、1市2村です。


<追加資料>

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく国と市町村の責務を整理した資料です。【補足説明】都道府県の「第一号法定受託事務」として環境省の「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理を行っている沖縄県に対しても、間接的に補助金適正化法の規定が適用されます。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく国民と国と国の「補助金等」と市町村の位置づけを整理した資料です。【補足説明】都道府県が国の「補助金等」の交付に関与する場合は、国とほぼ同じ位置づけになります。

下の画像(3つ)は、このブログで何度も使用している行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定と、虚偽のある公文書の作成と行使に対する刑法の罰則規定と、刑事告発に対する刑事訴訟法と刑法の重要規定を整理した資料です。【補足説明】仮に、行政機関の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されるような事態になった場合は、その行政機関において虚偽のある公文書が作成されていたことになります。そして虚偽のある公文書が行使されていたことになります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって関係行政機関の関係者が改竄することができない公文書と、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理に「犯罪があると」と思料される場合を整理した資料です【補足説明】中城村北中城村清掃事務組合と防衛省は、1市2村による「ごみ処理の広域化」にかかわらず「犯罪がある」と思料されることになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、令和2年度においても、関係行政機関におけるすべての関係者が中城村・北中城村エリアが平成時代に改変した「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が平成時代に共同で作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】国民がこのような状況を放置していた場合は、沖縄県だけでなく、日本の「ごみ処理の秩序」が崩壊することになります。

沖縄県が、関係法令を遵守して
適正な事務処理を行うことを祈ります。