沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【完全保存版】浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関における法令違反の最終整理(本題)

2022-01-24 10:27:14 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

この記事をご覧になる前に、一つ前の記事(重要資料)をご覧ください。


本題


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、日本の法令に基づく日本の行政機関の権利と責務に対する基本原則を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、日本の行政機関は、行政機関の判断に基づいて日本の法令に基づく行政機関の「権利」と「責務」を切り離すことはできません。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく補助事業者が同法の規定に違反して補助事業を行っている場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】そもそも、国が補助金等に係る予算を執行する場合は、補助金等が公正に使用されるように努めなければならないことになっています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村が同法の規定に違反して事務処理を行っている場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】そもそも、国は市町村に対して市町村の責務が果たされるように財政的援助を与えることになっています。

下の画像は、過去の不適正な事務処理によって負の遺産が累積している市町村が国から財政的援助を受ける場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】そもそも、負の遺産が累積している市町村は、法令に基づく市町村の責務を果たしていなかったことになります。

下の画像は、行政機関が法令に違反して事務処理を行っていると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】行政機関が法令に違反して事務処理を行っていることが判明した場合は、当然のこととして、違反を是正しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」における中城村北中城村清掃事務組合の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】地方公共団体が必要な措置を採らない場合は、当然のこととして国は地方公共団体に対して補助金を交付することはできないことになります。

下に画像も、中城村北中城村清掃事務組合の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】補助事業者に対する努力義務規定ですが、組合は努力を放棄することはできないことになります。

下に画像も、中城村北中城村清掃事務組合の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】補助事業者に対する義務規定なので、組合はその責務を果たさなければならないことになります。

下に画像も、中城村北中城村清掃事務組合の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】補助事業者に対する義務規定なので、組合はその責務を果たさなければならないことになります。

下に画像も、中城村北中城村清掃事務組合の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】市町村(一部事務組合を含む)に対する努力義務規定ですが、組合は努力を放棄することはできないことになります。

下に画像も、中城村北中城村清掃事務組合の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】市町村(一部事務組合を含む)に対する義務規定なので、組合はその責務を果たさなければならないことになります。

下に画像も、中城村北中城村清掃事務組合の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】市町村(一部事務組合を含む)に対する努力義務規定ですが、組合は努力を放棄することはできないことになります。

下に画像も、中城村北中城村清掃事務組合の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】市町村(一部事務組合を含む)に対する義務規定なので、組合はその責務を果たさなければならないことになります。

下に画像も、中城村北中城村清掃事務組合の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】市町村(一部事務組合を含む)に対する義務規定なので、組合はその責務を果たさなければならないことになります。

下に画像も、中城村北中城村清掃事務組合の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】地方公共団体(一部事務組合を含む)に対する義務規定なので、組合はその責務を果たさなければならないことになります。

下に画像も、中城村北中城村清掃事務組合の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】地方公共団体(一部事務組合を含む)に対する義務規定なので、組合はその責務を果たさなければならないことになります。

下に画像も、中城村北中城村清掃事務組合の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】地方公共団体(一部事務組合を含む)に対する義務規定なので、組合が法令に違反してその事務を処理していることが判明した場合は、当然のこととして違反を是正しなければならないことになります。なお、補助金適正化法の規定に基づく補助事業者が同法の規定に違反して補助事業を行っていることが判明した場合は、補助事業者としての権利を失うことになります。また、廃棄物処理法の規定に基づく市町村が同法の規定に違反して事務処理を行っていることが判明した場合は、国から財政的援助を受ける権利を失うことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」における防衛省の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】防衛省が違反を是正しない場合は、国が地方公共団体に対して補助金を過大に交付していることになるので、地方公共団体は国に対して補助金を返還しなければならないことになります。

下の画像も、防衛省の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】防衛大臣に対する努力義務規定ですが、防衛省が努力を放棄していることが判明した場合は、同省の関係者(大臣を含む)と組合の関係者(管理者を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。そして、組合は防衛省に対して補助金を返還しなければならないことになります。

下の画像も、防衛省の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】防衛省が組合に対して補助金の交付を決定したときに適正な調査を行っていた場合は、組合が補助対象財産(青葉苑)の使用を開始したときに「米軍ごみ」の処理に着手していたはずです。

下の画像も、防衛省の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は、組合が補助対象財産(青葉苑)の使用を開始した平成15年5月から平成29年11月まで、組合に対して「米軍ごみ」の処理を行うことを求めていませんでした。

下の画像も、防衛省の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定に基づく国には防衛省も含まれています。したがって、国に対する努力義務規定であっても、防衛省は努力を放棄することはできないことになります。

下の画像も、防衛省の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】国(防衛省を含む)に対する義務規定なので、防衛省はその責務を果たさなければならないことになります。

下の画像も、防衛省の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】国(防衛省を含む)と都道府県(沖縄県を含む)に対する努力義務規定ですが、防衛省は努力を放棄することはできないことになります。なお、防衛省が法令違反を是正するためには中城村北中城村清掃事務組合が法令違反を是正しなければなりません。そして、組合が法令違反を是正しない場合は、組合に対して補助金適正化法の規定に従って補助金の返還と加算金の納付を命じなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」における中城村の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対する努力義務規定なので、村であっても努力を放棄することはできないことになります。

下の画像も、中城村の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対する努力義務規定なので、村であっても努力を放棄することはできないことになります。

下の画像も、中城村の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反して一般廃棄物処理計画を作成している市町村は、他の市町村に一般廃棄物を搬出することすらできないことになります。

下の画像も、中城村の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】環境省から見た場合は、村は、すでに補助事業者になっています。

下の画像も、中城村の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法の規定に基づく補助事業者である地方公共団体が国の財政に塁を及ぼすような施策を行っていることが判明した場合は、国に対して補助金等を返還しなければならないことになります。

下の画像も、中城村の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】地方公共団体(市町村を含む)に対する義務規定なので、村が法令に違反してその事務を処理していることが判明した場合は、当然のこととして違反を是正しなければならないことになります。なお、廃棄物処理法の規定に基づく市町村が同法の規定に違反して事務処理を行っていることが判明した場合は、国から財政的援助を受ける権利を失うことになります。また、補助金適正化法の規定に基づく補助事業者が同法の規定に違反して補助事業を行っていることが判明した場合は、補助事業者としての権利を失うことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」における北中城村の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対する努力義務規定なので、村であっても努力を放棄することはできないことになります。

下の画像も、北中城村の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対する義務規定なので、村はその責務を果たさなければならないことになります。

下の画像も、北中城村の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対する努力義務規定なので、村であっても努力を放棄することはできないことになります。

下の画像も、北中城村の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対する義務規定なので、村はその責務を果たさなければならないことになります。

下の画像も、北中城村の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、廃棄物処理法第6条第1項の規定に違反して一般廃棄物処理計画を作成している市町村は、一般廃棄物の適正な処理(収集運搬と処分を含む)を行うことができないことになります。

下の画像も、北中城村の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】市町村長に適用される義務規定なので、村長が違反を是正しない場合は、無許可業者が「米軍ごみ」の収集運搬を行っていることになってしまいます。

下の画像も、北中城村の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】環境省から見た場合は、村は、すでに補助事業者になっています。

下の画像も、北中城村の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法の規定に基づく補助事業者である地方公共団体が国の財政に塁を及ぼすような施策を行っていることが判明した場合は、国に対して補助金等を返還しなければならないことになります。

下の画像も、北中城村の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】地方公共団体(市町村を含む)に対する義務規定なので、村が法令に違反してその事務を処理していることが判明した場合は、当然のこととして違反を是正しなければならないことになります。なお、廃棄物処理法の規定に基づく市町村が同法の規定に違反して事務処理を行っていることが判明した場合は、国から財政的援助を受ける権利を失うことになります。また、補助金適正化法の規定に基づく補助事業者が同法の規定に違反して補助事業を行っていることが判明した場合は、補助事業者としての権利を失うことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」における沖縄県の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】都道府県に対する努力義務規定なので、県は努力を放棄することはできないことになります。

下の画像も、沖縄県の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】国と都道府県に対する努力義務規定なので、国(環境省と防衛省を含む)と県は努力を放棄することはできないことになります。

下の画像も、沖縄県の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】都道府県が国から国の補助金等に係る第一号法定受託事務を受託している場合は、都道府県にも補助金適正化法の規定が適用されることになります。

下の画像も、沖縄県の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】都道府県にも適用される義務規定なので、県が国や市町村の財政に塁を及ぼすような施策を行っていることが判明した場合は、国や県から損害賠償を求められる恐れがあります。

下の画像も、沖縄県の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】地方公共団体(都道府県を含む)に対する義務規定なので、県が法令に違反してその事務を処理していることが判明した場合は、当然のこととして違反を是正しなければならないことになります。なお、沖縄県が法令違反を是正するためには、中城村と北中城村と中城村北中城村清掃事務組合が法令違反を是正しなければなりません。そして、2村と組合が法令違反を是正しない場合は、県は浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を完全に停止しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」における環境省の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】環境大臣に対する努力義務規定ですが、環境省が努力を放棄していることが判明した場合は、同省の関係者(大臣を含む)と1市2村の関係者(市長と村長を含む)と県の関係者(知事を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。そして、1市2村は環境省に対して補助金を返還しなければならないことになります。

下の画像も、環境省の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】環境大臣に対する義務規定なので、沖縄県知事に対して責任を転嫁することはできません。

下の画像も、環境省の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】国に適用される努力義務規定ですが、環境省は努力を放棄することはできません。そして、環境省は市町村に対して財政的援助を与えることに努める前に、技術的援助を与えることに努めなければなりません。

下の画像も、環境省の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】国に適用される義務規定なので、環境省はその責務を果たさなければならないことになります。

下の画像も、環境省の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】国と都道府県に適用される努力義務規定ですが、国と都道府県は努力を放棄することはできません。なお、環境省が法令違反を是正するためには、中城村と北中城村と中城村北中城村清掃事務組合が法令違反を是正しなければならないことになります。そして、2村と組合が法令違反を是正しない場合は、浦添市と2村に対して補助金適正化法の規定に従って、補助金等の返還と加算金の納付を命じなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」における浦添市の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対する努力義務規定なので、市は努力を放棄することはできないことになります。

下の画像も、浦添市の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】環境省から見た場合は、市は、すでに新たな補助事業者になっています。

下の画像も、浦添市の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法の規定に基づく補助事業者である地方公共団体が国の財政に塁を及ぼすような施策を行っていることが判明した場合は、国に対して補助金等を返還しなければならないことになります。

下の画像も、浦添市の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】地方公共団体(市町村を含む)に対する義務規定なので、市が法令に違反してその事務を処理していることが判明した場合は、当然のこととして違反を是正しなければならないことになります。なお、廃棄物処理法の規定に基づく市町村が同法の規定に違反して事務処理を行っていることが判明した場合は、国から財政的援助を受ける権利を失うことになります。また、補助金適正化法の規定に基づく補助事業者が同法の規定に違反して補助事業を行っていることが判明した場合は、補助事業者としての権利を失うことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関における法令違反の件数を整理した資料です。

【補足説明】関係行政機関におけるすべての法令違反が、中城村・北中城村エリアの法令違反に起因しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」における廃棄物処理法第4条の規定に対する関係行政機関の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】このように、すべての関係行政機関が、廃棄物処理法第4条の規定(努力義務規定)に基づく行政機関の努力を怠っていたことになります。

下の画像は、一般廃棄物の適正な処理に対する統括的な責任を有している市町村に負の遺産が累積していると判断される場合を整理した資料です。

  

【補足説明】国が負の遺産が累積している市町村に対して補助金等を交付した場合は、国が特定の市町村に特段の配慮をして補助金等を交付していることになるので、国の関係者(大臣を含む)と市町村の関係者(市町村長を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。そして、市町村は国に対して補助金等を返還しなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県の中城村・北中城村エリアに解消しなければならない負の遺産が累積している主な理由を整理した資料です。

【補足説明】仮に、防衛省と環境省と沖縄県と浦添市が、中城村・北中城村エリアに対して負の遺産の解消を免除して事務処理を行っていることが判明した場合は、すべての行政機関の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像(2つ)は、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが解消しなければならない「負の遺産」を整理した資料です。

【補足説明】防衛省と環境省と沖縄県と浦添市が、中城村・北中城村エリアに対して、同エリアに累積している「負の遺産」の解消を免除して事務処理を行っていることが判明した場合は、すべての関係行政機関(2村と組合を含む)の関係者に対して、補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、防衛省が補助金適正化法の規定に基づく国民に対して証明しなければならない重要事項を整理した資料です。 

【補足説明】国民は、国の行政機関に適用される情報公開法及び公文書管理法の規定に基づいて、防衛省に対して行政文書の開示請求を行うことができます。

下の画像は、環境省が補助金適正化法の規定に基づく国民に対して証明しなければならない重要事項を整理した資料です。

【補足説明】国民は、国の行政機関に適用される情報公開法及び公文書管理法の規定に基づいて、環境省に対しても行政文書の開示請求を行うことができます。

下の画像は、沖縄県が県民に対して証明しなければならない県が定めている「廃棄物処理計画」に対する重要事項を整理した資料です。 

【補足説明】沖縄県民に限らず、国民は、県が定めている情報公開条例に基づいて、県に対して公文書の開示請求を行うことができます。

下の画像は、「ごみ処理事業」において自区内にある米軍施設から排出される「米軍ごみ」の処理を行う市町村の必須要件を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、「一般廃棄物処理計画」の対象区域に米軍施設を含めていますが、それ以外の要件を満たしていないことになります。

下の画像は、環境省が過去の不適正な事務処理によって「負の遺産」が累積している市町村に対して補助金等を交付することができない決定的な理由を整理した資料です。 

【補足説明】結果的に、環境省は「負の遺産」が累積している中城村と北中城村に対して、同省の補助金等に係る予算を執行していることになります。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが「負の遺産」を解消するために行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】地方財政法第2条第1項の規定により、中城村と北中城村は、浦添市の財政に塁を及ぼすような施策を行ってはならないことになっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「負の遺産」を解消するために平成15年度から令和3年度までの間に「民間委託処分」を行っていた一般廃棄物の排出量に応じた最終処分場の整備を行わなければならない決定的な理由を整理した資料です。 

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、平成15年度から、最終処分場の整備を行う一般廃棄物処理計画や「最終処分ゼロ」を継続する一般廃棄物処理計画を策定したことは一度もありません。そして、平成28年度から、民間委託処分が困難になった場合に最終処分場の整備を「検討」する一般廃棄物処理計画を策定しています。したがって、同エリアは令和3年度においても最終処分場の整備を行う努力を放棄していることになります。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が平成26年度から運用を休止している溶融炉に対する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】事実上、組合は溶融炉を廃止している状況になっていますが、組合が溶融炉の運用を休止している間は、溶融炉は組合が所有している地方財政法の規定に基づく「所有財産」になります。そして、補助金適正化法の規定に基づく「補助対象財産」になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して環境省の循環型社会形成推進交付金を交付するための事務処理を行っている沖縄県の不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】県の職員は、令和3年度における県議会の土木環境委員会において、中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えているという答弁を行っています。

下の画像(2つ)は、沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して与えていた不適正な技術的援助を適正な技術的援助であると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このように、県があくまでも中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えているという主張を通し続ける場合は、県が定めている県の計画を自ら変更しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して関係行政機関が令和3年度に適正化しなければならない瑕疵のある不適正な行政文書を整理した資料です。

【補足説明】行政機関には、行政機関が作成している行政文書が適正なものであることを確認する責務があります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が令和3年度に行わなければならない事務処理の概要を整理した資料です。

【補足説明】地方財政法第2条第1項の規定により、県は他の地方公共団体である浦添市と中城村と北中城村の財政に塁を及ぼすような施策を行ってはならないことになっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが令和3年度に行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】結果は、令和4年度に判明します。

下の画像は、沖縄県が令和3年度に行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】結果は、令和4年度に判明します。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアにおける最終処分場の整備と溶融炉の運用に対する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、選択肢は、A又はBのどちらかということになります。


追加資料


下の画像は、行政機関の関係者に対して適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】いずれにして、国が特定の市町村に特段の配慮をして補助金等を交付していることが判明した場合は、国と市町村の関係者に対して罰則規定が適用されることになります。そして、国と市町村の間に都道府県が関与していることが判明した場合は、都道府県の関係者に対しても罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、防衛省と中城村北中城村清掃事務組合の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。

 

【補足説明】いずれにしても、組合が既存施設(青葉苑)を廃止したときに、結果が判明します。

下の画像は、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に特段の配慮をして補助金等を交付している可能性がある事務処理を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、令和3年度において、沖縄防衛局に対して防衛省の事務処理の実態を確認するために行政文書の開示請求を行っています。

下の画像は、環境省と沖縄県と浦添市と中城村と北中城村の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、1市2村が広域施設の整備を完了したときに、結果が判明します。

下の画像は、環境省が中城村と北中城村に特段の配慮をして補助金等を交付している可能性がある事務処理を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、令和3年度において、環境省に対して同省の事務処理の実態を確認するために行政文書の開示請求を行っています。

下の画像は、環境省が中城村と北中城村に特段の配慮をして補助金等を交付している可能性がある事務処理を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、令和3年度において、沖縄県に対して県の事務処理の実態を確認するために公文書の開示請求を行っています。

下の画像は、日本の裁判所において日本の行政機関の関係者が裁量権を濫用して事務処理を行っていると判断される場合(判例から抜粋)を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に当たって、少なくとも沖縄県の職員は、明らかに職員の裁量権を濫用して不適正な事務処理を行っていると判断しています。

下の資料は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に当たって沖縄県の職員が裁量権を濫用して不適正な事務処理を行っている決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県の職員の考え方にかかわらず、中城村・北中城村エリアは、令和3年度において一般廃棄物処理基本計画を変更しなければならない状況になっています。そして、1市2村は循環型社会形成推進地域計画を変更しなければならない状況になっています。

下の画像(2つ)は、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進するために令和3年度に変更しなければならない中城村・北中城村エリアが策定している一般廃棄物処理基本計画に対する問題点を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、環境省は、同省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して一般廃棄物処理計画を策定していない市町村に対して、補助金適正化法の規定に基づく補助金等を交付していたことになります。

下の画像(2つ)は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアが浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進するために変更した一般廃棄物処理基本計画に対する関係行政機関のチェックシートです。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、浦添市と中城村と北中城村が策定している循環型社会形成推進地域計画との整合性が確保されていない瑕疵のある不適正な一般廃棄物処理計画を策定していました。

下の画像も、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進するために変更した循環型社会形成推進地域計画に対する関係行政機関のチェックシートです。

【補足説明】沖縄県は、令和3年度に環境省から、市町村が作成する循環型社会形成推進地域計画は、市町村が策定している一般廃棄物処理計画との整合性を確保する必要があるという技術的援助を受けています。したがって、環境省は浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に当たって、県が適正な事務処理を行っていなかったことを認めていることになります。そして、環境省も、自ら適正な事務処理を行っていなかったことを認めていることになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者がこのブログの記事を締めくくるために、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に関与している関係行政機関のためだけに作成したチェックシートです。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に関与している関係行政機関は、日本の行政機関ではない可能性があると疑っています。なお、このブログの管理者は、これからも、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理を、追跡して行くつもりでいます。

広域処理の成功を祈ります!!


【完全保存版】浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関における法令違反の最終整理(重要資料)

2022-01-24 10:26:34 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある国民に対する日本の行政機関の最大の責務補助金適正化法の規定に基づく国(各省各庁の長)の三大責務補助金適正化法の規定に基づく補助事業者の三大責務行政機関の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合をインプットしておいてください。

 


令和3年度も、残すところ2ヶ月余りになりました。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関における法令違反の最終整理をしておくことにしました。

なお、この記事は、このブログの管理者が保有している関係行政機関の公文書と、関係行政機関に対して行った公文書の開示請求によって判明した事実に基づいて作成しています。


重要資料


本題に入る前に、まず、下の画像をご覧ください。

これは、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する問題点を整理した資料です。

 

【補足説明】1市2村による「ごみ処理の広域化」については、国の行政機関である防衛省と環境省が関与しています。そして、沖縄県が行政機関全体の調整役を務めています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対するスケジュールを確認するために作成した資料です。

【補足説明】当然のこととして、1市2村は、広域施設の運営を開始するときまで、「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」に従って「ごみ処理事業」を行わなければならないことになります。そして、法令の定めに従って「ごみ処理事業」を行わなければなりません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係法令に基づく4つの重要ポイントを整理した資料です。

 

【補足説明】補助金適正化法第3条第1項の規定により、国は法令の定めに従って、補助金等が公正に使用されるように努めなければならないことになっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」における関係行政機関の位置づけを整理した資料です。

 

【補足説明】環境省は、浦添市と、防衛省の財政的援助(約40億円)を受けて既存施設(青葉苑)を整備している中城村北中城村清掃事務組合の構成市町村である中城村と北中城村に対して財政的援助(約100億円)を与えることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」における補助対象事業の目的を整理した資料です。

 

【補足説明】1市2村により既存施設の集約化が完了した場合は、中城村・北中城村エリアから排出される一般廃棄物は、浦添市エリアに運搬して処理を行うことになっています。ただし、「米軍ごみ」の処理を行う予定はありません。

下の画像は、環境省と防衛省と都道府県と市町村に適用される関係法令の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】沖縄県にも、補助金適正化法の規定が適用されることになります。

下の画像は、地方公共団体に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】地方公共団体が法令に違反して事務処理を行っていることが判明した場合は、地方自治法第2条第17項の規定により、その行為が無効になります。

下の画像(2つ)は、国民に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、国と都道府県と市町村には、それぞれの施策の整合性を確保する責務があることになります。

下の画像は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における国の廃棄物処理施設整備計画と都道府県の廃棄物処理計画と市町村の一般廃棄物処理計画の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】国の廃棄物処理施設整備計画と都道府県の廃棄物処理計画は、廃棄物処理法の基本方針に即して定められているので、結果的に、市町村の一般廃棄物処理計画も廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」は、大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に即して作成されています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に従って環境大臣が定めている基本方針と政府が閣議決定している廃棄物処理施設整備計画と沖縄県が廃棄物処理法の基本方針に即して定めている廃棄物処理計画における一般廃棄物の最終処分場の整備に対する施策を整理した資料です。

【補足説明】市町村は、一般廃棄物の処理に対する統括的な責任を有しているので、一般廃棄物の焼却施設と同様に、最終処分場についても、市町村が主体となって整備を行う必要があります。

下の画像は、浦添市エリアの「ごみ処理事業」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」との決定的な違いを整理した資料です。

【補足説明】浦添市エリアは、最終処分場の整備を行う必要がないエリアになりますが、中城村・北中城村エリアは最終処分場の整備を行う必要があるエリアになります。

下の画像は、市町村が一般廃棄物の民間委託処分を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく基本原則を整理した資料です。

【補足説明】市町村が一般廃棄物の民間委託処分を行うことができる場合は、当該市町村において、社会通念に照らして「やむを得ない理由」がある場合に限られています。

下の画像は、一般廃棄物の民間委託処分に対する廃棄物処理法の規定に基づく市町村と都道府県との関係を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、市町村から業の許可を受けることができない民間業者は、都道府県から設置の許可を受けることもできないことになります。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく基本原則を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、最終処分場の整備を放棄している市町村は、他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行うことはできないことになります。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第6条第3項の規定は努力義務規定ですが、最終処分場の整備を放棄している市町村は、最終処分場の整備を行う努力を放棄していることになります。

下の画像は、中城村と北中城村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】くどいようですが、沖縄県において、中城村と北中城村が策定している一般廃棄物処理計画との調和を確保することができる市町村はありません。

下の画像は、市町村が市町村の判断に基づいて最終処分場の整備を放棄して他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を継続することができる場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、県が中城村北中城村清掃事務組合に対して、廃棄物処理法第6条の2の規定だけを根拠にして、最終処分場の整備を行わずに他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行うことができるという主旨の技術的援助を与えている証拠となる「公文書」を保有しています。

下に画像は、環境省が市町村に対して最終処分場の整備を求めていない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】結果的に、廃棄物処理法の基本方針を定めている環境大臣が市町村に対して最終処分場の整備を行うことを免除していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが最終処分場の整備を放棄して他の市町村に一般廃棄物を搬出して「民間委託処分」を継続している決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】国や都道府県であっても、市町村に適用される廃棄物処理法の規定を無視することはできません。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村における平成15年度から令和2年度までの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、令和3年度における中城村と北中城村には、平成15年度から数えて約17年分の「負の遺産」が累積していることになります。

下の画像は、平成25年度に沖縄県が中城村北中城村清掃事務組合に対して与えていた乱暴な技術的援助の実態を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、県が組合に対して、補助対象財産の経過年数(組合が補助目的のために事業を実施した年数)ではなく所有年数(組合が補助対象財産を所有していた年数)に基づいて、溶融炉を廃止することができるという技術的援助を与えていた証拠となる「公文書」を保有しています。

下の画像は、平成29年度から中城村北中城村清掃事務組合が「米軍ごみ」の処理に着手したときの中城村・北中城村エリアの乱暴な事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】中城村北中城村清掃事務組合は、平成29年12月から、「米軍ごみ」のうち「可燃ごみ」の処理だけを行っています。したがって、補助金適正化法の規定に基づく補助対象財産(設備)のうち、焼却炉だけを補助目的のために使用していることになります。

下の画像は、市町村が整備する「ごみ処理施設」に対して補助金等を交付している環境省における溶融炉の整備と休廃止に対する考え方(平成15年度から)を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、環境省は、最終処分場を溶融炉の代替施設として捉えていることになります。したがって、市町村が「最終処分ゼロ」を継続することができる場合は、溶融炉の休廃止に当たって最終処分場の整備を要しないことになります。

下の画像は、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して補助金を交付したときの事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】そもそも、国は、市町村に対して補助金等の交付を決定するときに、実施困難な条件を附すことはできないことになっています。また、市町村において国の条件に対して不服があるときは、補助金等の交付を断ることができます。しかし、組合は断らずに承諾していました。したがって、組合は「米軍ごみ」の処理を拒否することができないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが溶融炉の休止を継続している決定的な理由を整理した資料です。 

【補足説明】本来であれば、中城村北中城村清掃事務組合が溶融炉の運用を休止する前に、組合が補助金適正化法の規定に従って財産処分の承認手続を行っていなければならなかったことになります。

下の画像(2つ)は、中城村北中城村清掃事務組合が平成28年度まで「米軍ごみ」の処理を一度も行っていなかった理由が理由にならない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、組合は、補助金適正化法の規定に基づく補助事業者としての責務を果たしていなかったことになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行っている市町村に対して環境省が財政的援助を与える場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】環境省が補助対象事業の目的と内容が適正なものであることを確認するためには、当然のこととして、現に市町村が行っている補助事業の内容が適正なものであることを確認しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する環境省の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、環境省は、同省における主要な事務処理を沖縄県に「丸投げ」していたことになります。

下の画像は、市町村による一般廃棄物の適正な処理に対する国の行政機関である環境省の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、都道府県が行っている事務処理を信用しなければ、市町村に対して同省の補助金等に係る予算を執行することができない状況になっています。そして、沖縄県は、県内の市町村に対して、県の判断に基づいて環境省(国)の補助金等に係る予算を執行することができる状況になっています。

下の画像は、国が市町村に対して財政的援助を与える場合の事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】当然のこととして、補助金等に係る国の予算は、法令に基づく国の施策に即して執行しなければなりません。したがって、国が市町村に対して財政的援助を与える場合は、その前に十分な技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、平成時代から続いている一般廃棄物の処理施設に対する法令に基づく国の重要な施策を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、国は、法令に基づく国の施策に反して市町村に対して財政的援助を与えることはできないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法を所管している国の行政機関である環境省が循環型社会形成推進交付金の交付対象にしている市町村が整備する主な一般廃棄物処理施設を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省は、大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に即して循環型社会形成推進交付金に係る予算を執行しています。

下の画像は、国が中城村と北中城村に対して新たに財政的援助を与えることができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】国が2村に対して新たに財政的援助を与える場合は、2村が左側のブロックに該当することを国民に対して証明しなければならないことになります。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に当たって2村に対して財政的援助を与えている決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、国の行政機関である環境省は地方公共団体である沖縄県に対して責任を転嫁することはできません。

下の画像は、沖縄県が平成時代に中城村・北中城村エリアに対して与えていた技術的援助における3つの重大な過失を整理した資料です。 

【補足説明】結果的に、県は、平成時代から中城村・北中城村エリアに対して特段の配慮をして、不適正な技術的援助を与えていたことになります。

下の画像は、沖縄県が平成時代にキャンプ瑞慶覧から排出される「米軍ごみ」に対して犯していた6つの重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、県は、廃棄物処理法の規定に基づく都道府県の責務を十分に果たしていなかったことになります。

下の画像(2つ)は、国が中城村と北中城村に対して新たに財政的援助を与えることができる場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】環境省は、すでに、中城村と北中城村に対して、沖縄県と連携して財政的援助を与えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に当たって沖縄県が都道府県として行っていなかった事務処理の概要を整理した資料です。

【補足説明】県の職員は、県議会の土木環境委員会において、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省が承認していることを根拠にして、県が適正な事務処理を行っていると主張しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成して環境省が承認している「循環型社会形成推進地域計画」が不適正な計画である決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】いずれにして、県の職員が法令の定めに従って適正な事務処理を行っていれば、県は1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していなかったことになります。

下に画像は、沖縄県の職員に対して適用される重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、県の職員は、浦添市と中城村と北中城村に対して国の財政的援助を与えることに努める前に、廃棄物処理法の規定に基づく都道府県の職員として、1市2村に対して必要な技術的援助を与えることに努めなければならないことになります。

本題に続く