ゲストの皆様へ
このブログの記事を読む前に、下の資料にある日本の行政機関と公務員の3大原則を確認しておいてください。
今日は、今年最後の更新になります。
そこで、「ごみ処理事業」に対する中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)の危険な考え方を整理しておくことにしました。
まず、下の画像をご覧ください。これは、地方公共団体と地方公務員に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】規模はともかく、中北清掃組合は、地方自治法の規定が適用される地方公共団体です。そして、組合の職員は、地方公務員法の規定が適用される地方公務員です。
(注)組合は、中城村と北中城村から委託を受けて、2村から排出される一般廃棄物の処理を行っている民間企業ではありません。そして、組合の職員も、単なる民間企業の社員ではありません。
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下の画像は、改めて、中北清掃組合の「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、組合には、廃棄物処理法や補助金適正化法や地方財政法等の規定が適用されます。
ここからが、今日の本題です。
下の画像は、中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。
【補足説明】環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」においては、市町村が「ごみ処理基本計画」を策定する場合は、国や県の計画を踏まえて策定することになっています。
(注)組合の「ごみ処理基本計画」は、政府が閣議決定している「廃棄物処理施設整備計画」や、沖縄県が定めている「廃棄物処理計画」との整合性が確保されていません。
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下の画像も、中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。
【補足説明】廃棄物処理法の規定により、市町村は「ごみ処理基本計画」の対象区域から排出される一般廃棄物について、市町村の責任において適正に処理しなければならないことになっています。したがって、組合は、その責務を放棄していることになります。
(注)いずれにしても、この考え方は、米軍施設を「ごみ処理基本計画」の対象区域から除外している考え方になります。
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下の画像も、 中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。
【補足説明】この考え方は、組合が、これまで「米軍施設のごみ処理」を行っていなかった最大の理由になっています。しかし、組合は「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことを前提にして「ごみ処理施設」の整備を行っているので、常識的に考えれば、理不尽な考え方になります。
(注)いずれにしても、米軍施設の「ごみの分別」に関する問題を解決していなければ、組合は、防衛省の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備することができなかったことになります。
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下の画像も、 中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。
【補足説明】法制度上、市町村が米軍施設を「ごみ処理基本計画」の対象区域に含めている場合は、市町村の責任において米軍施設における 「ごみの分別」の問題も解決しなければならないことになっています。
(注)組合が、米軍施設を「ごみ処理基本計画」の対象区域から除外している場合は、この考え方は正しい考え方になります。
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下の画像も、中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。
【補足説明】組合のごみ処理施設は、「米軍施設のごみ処理」を継続して行うために、普通のごみ処理施設よりも15%ほど大きな規模になっています。
(注)言うまでもなく、組合が「住民のごみ処理」のためだけに既存施設を使用する場合は、あらかじめ防衛大臣から「補助財産の目的外使用」に対する承認を受けなければなりません。
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下の画像も、中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。
【補足説明】少なくとも、組合は平成26年度から「ごみ処理実施計画」を策定していません。
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下の画像も、中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、組合は、「ごみ処理実施計画」を策定していない状態で「ごみ処理事業」を行っていました。
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下の画像も、中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。
【補足説明】廃棄物処理法第6条第3項の規定は、市町村が「ごみ処理基本計画」を策定する(改変を含む)ときと、「ごみ処理実施計画」を策定するときに適用されます。
(注)いずれにしても、組合は「ごみ処理実施計画」を策定していなかったので、廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反して、他の市町村に一般廃棄物を搬出していたことになります。
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下の画像も、中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。
【補足説明】最終処分場を所有していない市町村は、廃棄物処理法の基本方針において、地域ごとに必要となる最終処分場を継続的に確保するよう整備することになっています。
(注)浦添市も最終処分場を所有していませんが、市は、最終処分場の整備や民間委託処分を回避するために、「最終処分ゼロ」を継続しています。
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下の画像も、中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。
【補足説明】ごみ処理施設を整備している市町村は、廃棄物処理法の基本方針において、ストックマネジメントの手法を導入して、設備の長寿命化・延命化を図ることになっています。
(注)浦添市は、平成24年度に、環境省の財政的援助を受けて焼却炉と溶融炉の長寿命化を行い、運用を継続しています。
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下の画像も、中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。
【補足説明】組合が、平成30年度以降も、これまでと同様の「ごみ処理事業」を継続する場合は、浦添市と中城村と北中城村は、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定することができないことになります。
(注)仮に、組合が「ごみ処理基本計画」を変更しないまま、浦添市と中城村と北中城村が「地域計画」を策定した場合は、その「地域計画」は、法令に違反している「地域計画」になってしまいます。
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下の画像も、中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。
【補足説明】組合が平成29年3月に再改正した「ごみ処理基本計画」は、広域施設の整備が完了したときに、既存施設を廃止する計画になっています。
(注)言うまでもなく、組合が既存施設を廃止した場合は、防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成する前に、「米軍施設のごみ処理」を放棄することになります。
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下の画像も、 中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。
【補足説明】そもそも、この考え方は、「ごみ処理事業」を担当している市町村の職員が、一般廃棄物の適正な処理に関する思考を停止している考え方になります。
(注)市町村における「ごみ処理事業」は、国や都道府県の事務処理を代行する「法定受託事務」ではなく、市町村が市町村の判断に基づいて自主的に行う「自治事務」として整理されています。
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下の画像も、中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。
【補足説明】組合には、議会もあります。したがって、中城村や北中城村からは独立している地方公共団体ということになります。
(注)中城村・北中城村エリアにおいては、中城村と北中城村が一般廃棄物の収集運搬を行い、組合が処理を行う体制になっています。
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下の画像も、中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。
【補足説明】この考え方も、職員の思考が停止していることになります。
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下の画像も、中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。
【補足説明】この考え方も、職員の思考が停止していることになります。
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下の画像も、中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。
【補足説明】中城村も、少なくとも平成26年度から「ごみ処理実施計画」を策定していません。そして、北中城村も、平成29年度に平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していませんでした。
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下の画像も、中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。
【補足説明】この場合は、搬出先の市町村も、廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反していることになります。
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下の画像も、中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。
【補足説明】この場合は、結果的に、沖縄県と環境省が、組合に対して適正な技術的援助を与えていないことになります。
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下の画像も、中北清掃組合の危険な考え方を整理した資料です。
【補足説明】この場合は、浦添市が組合における過去と現在の「ごみ処理事業」の実態を把握していないことになります。そして、市と組合の「ごみ処理基本計画」の違いを十分に理解していないことになります。
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下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、浦添市は、組合の「ごみ処理事業」における法令違反の実態を十分に理解していないと考えています。そして、中城村と北中城村も十分に理解していないと考えています。
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下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する中北清掃組合の法令違反を整理した資料です。
【補足説明】組合の「ごみ処理基本計画」は、単に「米軍施設」を対象区域に含めているだけの計画になっています。
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下の画像は、平成30年度における中城村と北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。
なお、中城村の村長は、中北清掃組合の「副管理者」になっています。そして、北中城村の村長は、中北清掃組合の「管理者」になっています。
【補足説明】言うまでもなく、組合が法令違反を是正しない場合は、中城村と北中城村も法令に違反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。
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下の画像も、平成30年度における中城村と北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】中北清掃組合が防衛省に対して補助金を返還することになった場合は、中城村と北中城村の村長が、2村の住民から財源を確保しなければならないことになります。
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下の画像も、平成30年度における中城村と北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】中北清掃組合が総務省に対して地方交付税を返還することになった場合も、中城村と北中城村の村長が、2村の住民から財源を確保しなければならないことになります。
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下の画像も、平成30年度における中城村と北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、法令に違反して事務処理を行っている市町村は、法令違反を是正しなければ、国の財政的援助を受けることはできないことになっています。
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下の画像は、平成30年度における浦添市の市長の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、浦添市は、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村と、広域処理を推進することはできないことになります。
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下の画像は、平成30年度における沖縄県知事の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、県知事は組合に対して、「是正の勧告」は行わないと考えています。なぜなら、これまで行っていなかったからです。
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下の画像も、平成30年度における沖縄県知事の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】市町村に対する環境省の財政的援助に関する事務処理は、県の「第一号法定受託事務」として整理されています。したがって、県知事が組合の法令違反に対して「是正の勧告」を行わない場合は、県と国との連携を推進することができないことになります。
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下の画像も、平成30年度における沖縄県知事の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】そもそも、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている県の職員は、市町村に対して県との連携は強要しないという考え方をしています。
(注)県の「廃棄物処理計画」は、市町村の「ごみ処理基本計画」と一体となって取り組む計画になっています。
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下の画像も、平成30年度における沖縄県知事の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】県知事は、沖縄県における「ごみ処理」の責任者ではありません。しかし、職員を通じて、市町村に対して適正な技術的援助を与えるように努めなければならないことになっています。
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下の画像は、平成30年度における防衛大臣の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】平成14年度に開催された衆議院安全保障委員会において、当時の防衛大臣(中谷元氏)は「組合に対する適切な補助金の執行に努める」という答弁を行っています。
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下の画像は、平成30年度における総務大臣の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】平成14年度に開催された衆議院安全保障委員会において、当時の自治財政局長(林省吾氏)は「組合に対して必要な地方財政措置を講じていく」という答弁を行っています。
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下の画像は、平成30年度における環境大臣の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、環境大臣は、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村や、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っている市町村に対して、財政的援助を与えることはできないことになります。
(注)環境大臣が、浦添市と中城村と北中城村が整備する広域施設に対して財政的援助を与える場合は、1市2村を1つの地方公共団体と想定して与えることになります。
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下の画像も、平成30年度における環境大臣の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】環境大臣は、廃棄物処理法を所管している行政機関の長です。そして、廃棄物処理法の基本方針を定めている当事者です。
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下の画像は、平成30年度における中北清掃組合の職員の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】組合の職員が、組合の法令違反を是正しない場合は、結果的に、浦添市と中城村と北中城村による広域処理を妨害していることになってしまいます。
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下の画像も、平成30年度における中北清掃組合の職員の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】組合の職員が、法令違反を知っている場合であって、それでも、是正しなかった場合は、ほぼ間違いなく、懲戒免職になります。
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下の画像は、中北清掃組合が法令違反を是正する方法を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、組合の職員が組合に適用される関係法令と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない場合は、ここにある方法も理解できないことになります。
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下の画像は、「ごみ処理基本計画」の変更に当たって中北清掃組合が除外しなければならない選択肢を整理した資料です。
【補足説明】ここにある選択肢は、すべて、中城村と北中城村の財政に累を及ぼすような施策になります。したがって、浦添市の財政にも累を及ぼすような施策になります。
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下の画像は、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」に対する法令違反を是正する場合の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】組合が米軍施設を「ごみ処理基本計画」の対象区域から除外する場合は、組合の議会と中城村と北中城村の議会と2村の住民の理解と協力が必要になります。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、市町村が策定する「ごみ処理基本計画」と「地域計画」との関係を整理した資料です。
【補足説明】このように、「地域計画」は、「ごみ処理基本計画」に「ごみ処理施設整備計画」を追加した総合的な計画になります。したがって、「ごみ処理基本計画」が関係法令に違反している場合や、廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、どのような「ごみ処理施設整備計画」を策定した場合であっても、適正な「地域計画」を策定することができないことになります。
(注)平成29年度における中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」も、法令に違反している計画になっていました。そして、廃棄物処理法の基本方針に適合していない計画になっていました。
<追加資料>
下の画像は、中城村の危険な考え方を整理した資料です。
【補足説明】中城村は、浦添市との広域処理を推進する前に、村と中北清掃組合の「ごみ処理事業」における法令違反を是正しなければならないことになります。
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下の画像は、北中城村の危険な考え方を整理した資料です。
【補足説明】北中城村も、浦添市との広域処理を推進する前に、村と中北清掃組合の「ごみ処理事業」における法令違反を是正しなければならないことになります。
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下の画像は、浦添市の危険な考え方を整理した資料です。
【補足説明】浦添市は、中城村と北中城村から、広域施設の整備や運営に関する事務処理を委託されている形になっているので、担当職員は十分な注意が必要になります。
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下の画像は、沖縄県の危険な考え方を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、県の職員の中に、このような危険な考え方をしている職員が存在していることを、文書で確認しています。
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下の画像は、環境省の危険な考え方を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、環境省の職員の中にも、このような危険な考え方をしている職員が存在していることを、文書で確認しています。
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下の画像も、環境省の危険な考え方を整理した資料です。
【補足説明】万が一、このような考え方で、環境省が浦添市と中城村と北中城村に対して交付金を交付した場合は、環境省に対する国民の信頼が、著しく損なわれることになります。
(注)このような考え方で、環境省が浦添市と中城村と北中城村に対して交付金を交付した場合は、「第一号法定受託事務」として環境省の事務処理を代行している沖縄県に対する県民の信頼も、著しく損なわれることになります。
広域処理の成功を祈ります!!