ゲストの皆様へ
ブログの記事をご覧になる前に、下の画像にある、廃棄物処理法の規定と同法の規定に基づいて国の財政的援助を受けている市町村の三大責務及び補助金適正化法の規定に基づく国(各省各庁の長)と同法の規定に基づく補助事業者の三大責務をインプットしておいてください。
令和3年度も、残すところ1ヶ月余りになりました。
そこで、今日は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に累積している「負の遺産」の整理をしておくことにしました。
なお、このブログの記事は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備した平成15年度から同エリアに累積している負の遺産を対象にしています。
重要資料
本題に入る前に、まず、下の画像(3つ)をご覧ください。
これは、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。
【補足説明】行政機関の関係者の考え方にかかわらず、国の主権者は、行政機関ではなく、国民(このブログの管理者を含む)です。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアは、ここにあるすべての法律に違反してその事務を処理しています。
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下の画像は、行政機関が法令に違反して事務処理を行っていると判断される場合を整理した資料です。
【補足説明】行政機関は、いかなる場合であっても、法令に基づく行政機関の責務を果たすための努力を放棄することはできません。
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下の画像は、国が市町村に対して財政的援助を与える場合の事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】国が市町村に対して国の施策に反して財政的援助を与えていることが判明した場合は、国と市町村の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。
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下の画像は、平成時代から続いている一般廃棄物の処理施設の整備に対する法令に基づく国の重要な施策を整理した資料です。
【補足説明】一般廃棄物の焼却施設や最終処分場は、廃棄物処理法第4条第1項の規定に従って市町村が整備を行うことに努めなければない処理施設に含まれています。
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下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行っている市町村に負の遺産は存在していないと判断される場合を整理した資料です。
【補足説明】中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進している浦添市は、この資料にある市町村に合致しているので、負の遺産が存在していない市町村になります。
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下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行っている市町村に負の遺産が累積していると判断される場合を整理した資料です。
【補足説明】浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村は、この資料にある市町村に合致するので負の遺産が累積している市町村になります。
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下の画像は、国民に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】「ごみ処理事業」に対する浦添市の施策は、国と県の施策との整合性が確保されていますが、中城村と北中城村の施策は、国と県の施策との整合性が確保されていません。
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下の画像は、国民の一人であるこのブログの管理者による、廃棄物処理法第2条の4の規定に基づく国民の責務に対する中城村と北中城村の住民の評価を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、中城村と北中城村の住民は、廃棄物処理法第4条の2の規定(義務規定)が適用される日本の国民です。
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下の画像は、補助金適正化法(補助金等の予算の執行の適正化に関する法律)の目的を整理した資料です。
【補足説明】補助金適正化法は、補助事業者による補助事業の適正化を図ることを目的とした法律ではありません。
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下の画像(2つ)は、国に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】国が補助事業者等に対して補助金等の交付を決定する場合は、国が補助対象事業の目的と内容に対して行った調査の結果が分かる行政文書を保有していなければならないことになります。
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下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行っているにもかかわらず負の遺産が累積している市町村に対して国が負の遺産を解消することを求めずに新たに財政的援助を与えていることが判明した場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】国の行政機関に対して適用される情報公開法の規定により、国民は国に対して行政文書の開示請求を行うことができます。
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下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行っているにもかかわらず負の遺産が累積している市町村に対して国が負の遺産を解消することを求めずに新たに財政的援助を与えることができる場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】理論的には可能であっても、現実的には不可能ということになります。
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下の画像は、日本の公務員に適用される日本の憲法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】憲法の規定により、国民は公務員を選任及び罷免する権利を有しています。
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最後に、下の画像をご覧ください。
これは、日本の公務員が全体の奉仕者ではなく一部の奉仕者として職務を遂行している場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】憲法の規定に基づく公務員には、行政機関の長と議員も含まれています。