沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中城村と北中城村の村長に代わって2村が中北清掃組合の「負の遺産を解消する方法」を考える

2018-02-25 11:07:32 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、平成29年度から下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

このブログの管理者は、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)には、多くの「負の遺産」が残されていると考えています。

そして、その「負の遺産」を組合の構成市町村である中城村と北中城村が解消しなければ、2村は浦添市と広域組合を設立することはできないと考えています。

そこで、今日は、中城村と北中城村の村長に代わって中北清掃組合の「負の遺産を解消する方法」について考えてみます。

その前に、下の画像をご覧ください。これは「負の遺産」に対する定義を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、2村と広域組合を設立する予定でいる浦添市には「負の遺産」はないと考えています。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する市町村長のリスクを整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の職員は廃棄物処理法の「基本方針」や市町村に適用される関係法令を十分に理解していると考えています。しかし、2村の職員や中北清掃組合の職員は十分に理解していないと考えています。なぜなら、浦添市は廃棄物処理法の「基本方針」に適合するごみ処理計画を策定して実施していますが、2村と組合は廃棄物処理法の「基本方針」に適合しないごみ処理計画を策定して実施しているからです。

下の画像は、 市町村の「ごみ処理事業」に対する市町村長の宿命を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合は、平成15年度から中城村にある現在のごみ処理施設(青葉苑)の運用を開始しています。しかし、現在の組合の管理者である北中城村の村長は平成16年度に、副管理者である中城村の村長は平成20年度に初当選しています。

(注1)2村の村長は、平成26年3月に2村と組合のごみ処理計画を改正しています。

(注2)2村の村長は、平成28年11月に、ごみ処理計画の見直しを行わないまま、浦添市と共同で広域施設を整備するための「基本合意書」を締結しています。

下の画像は、平成29年度における中北清掃組合の「負の遺産」を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の「基本方針」は組合がごみ処理施設の運用を開始する前に公表されています。したがって、組合は廃棄物処理法の「基本方針」を知っていて、平成15年度から「基本方針」に適合しないごみ処理事業を続けていたことになります。そして、平成26年度からは「基本方針」を無視してごみ処理事業を続けていることになります。

(注)組合の管理者である北中城村の村長は、ごみ処理計画の改正に当たって、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を対象地域から除外しています。

下の画像は、中北清掃組合への防衛省の補助金の交付に関する衆議院安全保障委員会における防衛省の答弁の概要を整理した資料です。 

【補足説明】このように、組合に対する防衛省の補助金の交付の決定に当たっては、沖縄県も関与していたことになります。

(注)この委員会には、総務省や会計検査院の職員も参考人として出席しています。

下の画像は、中北清掃組合における焼却灰の資源化量と最終処分量の実態を整理した資料です。 

【補足説明】組合にとっては、この資料の一番右側にある焼却灰の最終処分量が「負の遺産」ということになります。

下の画像は、浦添市と中北清掃組合における、年度ごとの一般廃棄物の最終処分量の違いを整理した資料です。

【補足説明】このように、浦添市は溶融炉の供用を開始したときから「最終処分ゼロ」を達成して継続しているので「負の遺産」はないことになります。しかし、組合の場合は溶融炉の供用を開始したときから「最終処分ゼロ」を達成した年度が一度もないので、 この資料の右側にある最終処分量が組合の「負の遺産」ということになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する中北清掃組合の考え方を整理した資料です。

【補足説明】組合における平成29年度までの「ごみ処理事業」の実態を前提にすると、組合は、このような考え方で「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、中城村と北中城村が中北清掃組合の「負の遺産」を解消していない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄防衛局や沖縄県や環境省の職員が、組合に対して廃棄物処理法の「基本方針」や組合に適用される関係法令に適合する適正な技術的援助を与えていれば、組合は浦添市と同じように「負の遺産」のない適正な「ごみ処理事業」を行っていたと考えています。

下の画像は、中北清掃組合に適用される主な関係法令を整理した資料です。

【補足説明】2村と組合が改正したごみ処理計画は、廃棄物処理法以外の関係法令をほとんど無視している計画になっています。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】組合は、平成26年度から、国の補助金を利用していない民間の廃棄物処理業者(中間処理業者)とほぼ同じ発想で「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、中城村と北中城村が中北清掃組合の「負の遺産」を解消しない場合を整理した資料です。 

【補足説明】2村が浦添市と広域組合を設立する場合は、少なくとも2村のごみ処理計画と組合のごみ処理計画が、廃棄物処理法の「基本方針」に適合していなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合の「負の遺産」が「負の遺産」ではない場合を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、2村や組合が日本の地方公共団体ではない場合は、2村は浦添市と広域組合を設立することはできないことになります。

下の画像も、中北清掃組合の「負の遺産」が「負の遺産」ではない場合を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、浦添市の市長が中北清掃組合の「負の遺産」を「負の遺産」ではないと判断している場合を想定して作成しています。

下の画像は、中城村と北中城村が中北清掃組合の「負の遺産」を解消する方法を整理した資料です。

【補足説明】衆議院安全保障委員会において、防衛省は「関係機関と連携を取りながら組合に対する補助金の適切な執行に努める」という答弁を行っているので、防衛省は、いかなる場合であっても組合に対する補助金を迷惑料に変更することはできないことになります。

下の画像は、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を継続して実施する方法を整理した資料です。 

【補足説明】組合が「住民のごみ処理」を優先してごみ処理施設の運用を行うことができる場合は、このような施策を講じる必要はありません。しかし、組合は、法制度上、「米軍施設のごみ処理」を優先してごみ処理施設の運用を行わなければならない状況になっています。したがって、組合と防衛省にとっては、組合が「米軍施設のごみ処理」を継続して実施することができる施策を講じなければならないことになります。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】組合が環境省の補助金を利用してごみ処理施設を整備していた場合は、組合のごみ処理施設における処理能力は、1日当たり34.4トンだったことになります。

下の画像は、このブログの管理者が試算した、中北清掃組合における米軍施設のごみ処理量に関する資料です。

【補足説明】組合は平成15年の5月から平成29年の12月まで「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていないので、計算上は約15年分(約23,000トン)の米軍施設のごみ処理が「負の遺産」として残っていることになります。

(注)組合に対する防衛省の補助金の交付の条件については詳しいことは分かっていません。しかし、一般的に考えた場合は、組合はごみ処理施設における建物の処分制限期間を経過するときまでは「米軍施設のごみ処理」を継続する必要があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」に関する重要事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、組合は少なくとも浦添市と広域施設を整備するときまでは、「米軍施設のごみ処理」を継続する必要があると考えています。

下の画像も、中城村と北中城村が中北清掃組合の「負の遺産」を解消する方法を整理した資料です。

【補足説明】組合の「負の遺産」を解消する方法は、廃棄物処理法の「基本方針」に即して考えなければなりません。したがって、これまでの最終処分量に応じた最終処分場を自主財源により整備しなければならないことになります。ただし、整備した最終処分場をこれから排出される廃棄物のために利用することはできないので、想定外の廃棄物が発生したときの予備施設として使用することになります。

下の画像は、最終処分場の整備に関する考え方を整理した資料です。

【補足説明】組合がごみ処理施設を整備する前に、約10,000トンの廃棄物を埋め立てることができる最終処分場を整備していた場合は、組合はごみ処理施設を整備したときから廃棄物処理法の「基本方針」に即してごみ処理事業を行っていたことになります。

(注)組合がこれから最終処分場を整備する場合は、浦添市との広域処理を白紙撤回しなければなりません。なぜなら、組合が最終処分場を整備するときまで浦添市は2村と広域組合を設立することができないことになるからです。

下の画像は、最終処分場の整備を行わない前提で、中城村と北中城村が中北清掃組合の「負の遺産」を解消する方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村が浦添市と広域組合を設立する前提で、これまでの最終処分量に対する組合の「負の遺産」を解消するためには、この方法が唯一の選択肢になると考えています。

下の画像は、代替施設の整備に関する考え方を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、組合にとっては溶融炉が「負の遺産」になっているので、溶融炉を代替施設にする選択肢はないことになります。

下の画像は、溶融炉を廃止する前提で、中城村と北中城村が中北清掃組合の「負の遺産」を解消する方法を整理した資料です。

【補足説明】組合が溶融炉を休止している場合であっても、財産として所有している場合は、地方財政法の規定が適用されることになるので「負の遺産」として残り続けることになります。

下の画像は、中城村と北中城村が溶融炉を再稼働する場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】組合の焼却炉が、浦添市と同じストーカ炉であれば、溶融炉を再稼働するという選択肢もありますが、組合の焼却炉は流動床炉なので、再稼働した場合は、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになってしまいます。

下の画像は、溶融炉の運用に対する総務省の考え方と中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省と環境省と沖縄県の考え方の違いを整理した資料です。

【補足説明】総務省の考え方は、このブログの管理者が直接総務省に確認している考え方です。

下の画像は、国(防衛省を含む)の補助事業に対する会計検査院と総務省の考え方と中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省と環境省と沖縄県の考え方の違いを整理した資料です。

【補足説明】会計検査院と総務省の考え方は、補助金適正化法の規定に基づく考え方ですが、防衛省と環境省と沖縄県の考え方は、法令に基づく根拠のない考え方になります。

下の画像は、焼却灰の最終処分に対する国(基本方針)と中北清掃組合の考え方の違いを整理した資料です。

【補足説明】組合に対して技術的援助を与えている防衛省や環境省や沖縄県も、組合と同じ考え方をしていることになります。

下の画像は、このブログの管理者が試算した、中城村と北中城村における焼却灰の資源化量に関する資料です。

【補足説明】このように、2村が溶融炉を廃止して「最終処分ゼロ」を継続するためには、浦添市と広域施設の整備を行うときまで、少なくとも約7,200トンの焼却灰を資源化する措置を講じなければならないことになります。

(注)過去における焼却灰の最終処分量に関する「負の遺産」は、前述した方法と同様に、最終処分量に応じた代替措置を講じることになります。

下の画像(2つ)は、この記事の1つ前の記事で使用した、中城村と北中城村が溶融炉を廃止して「最終処分ゼロ」を継続する方法を整理した資料です。

【補足説明】1つ前の記事でも書きましたが、このブログの管理者は、2村が組合に技術的援助を与えている防衛省や環境省や沖縄県に支援を要請しても、組合が溶融炉を廃止して「最終処分ゼロ」を継続することはできないと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が中北清掃組合のごみ処理施設の運用に関する「負の遺産」を解消する方法を整理した資料です。

【補足説明】組合が平成30年度に国の財政的援助を受けて焼却炉の長寿命化を行う場合は、2村が浦添市と「地域計画」を策定する前に、組合が「地域計画」を策定しなければなりません。したがって、2村が平成30年度に浦添市と「地域計画」を策定する場合は、自主財源により焼却炉の延命化を図らなければならないことになります。

(注)「最終処分ゼロ」を継続する前提で溶融炉を廃止した場合は、焼却炉だけを対象にして長寿命化・延命化を図れば「負の遺産」は解消されることになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村と北中城村が中北清掃組合の「負の遺産」を解消する方法に関する結論を整理した資料です。 

【補足説明】2村と組合は防衛省と環境省と沖縄県の職員の技術的援助を受けてごみ処理計画を改正しているので、少なくとも、これらの職員は組合には「負の遺産」はないと判断していることになります。

(注)2村の村長が、2村と組合のごみ処理計画の見直しを行わない場合は、2村の村長と2村の職員と組合の職員も、組合には「負の遺産」はないと判断していることになります。


<追加資料>

下の画像(2つ)は、市町村の「ごみ処理事業」に対する市町村長の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村の村長は、ここにある考え方に近い考え方をしている可能性が高いと判断しています。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する議会と住民の危険な考え方を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村の議会と住民の皆さんも、ここにある考え方に近い考え方をしている可能性が高いと判断しています。

下の画像(2つ)は、浦添市の住民と中城村と北中城村の住民の決定的な違いを整理した資料です。

 

【補足説明】このブログの管理者は、2村の住民の多くは、自分たちに「米軍施設のごみ処理」を行う責務はないと考えている可能性が高いと判断しています。

下の画像(2つ)も、浦添市の住民と中城村と北中城村の住民の決定的な違いを整理した資料です。 

 

【補足説明】このブログの管理者は、2村の住民の多くは、自分たちがこのような状況になっていることを、ほとんど理解していないと考えています。

 下の画像も、浦添市の住民と中城村と北中城村の住民の決定的な違いを整理した資料です。   

【補足説明】このブログの管理者は、2村の住民の多くは、ごみ処理施設の整備に当たって国の補助金を利用することができると考えていると判断しています。

下の画像も、浦添市の住民と中城村と北中城村の住民の決定的な違いを整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村が村の公式サイトに村のごみ処理計画を公表していないのは、ごみ処理計画に対する2村の住民の関心度が低いからだと考えています。

(注)いずれにしても、2村の住民の多くは、わざわざ乗り物を使って役場に行かなければ、自分たちの日常生活に直結している村のごみ処理計画(基本計画及び実施計画)がどのような計画になっているのか分からない状況になっています。 

広域処理の成功を祈ります!!


中城村と北中城村の村長に代わって2村が浦添市と「確実に広域組合を設立する方法」を考える

2018-02-18 13:30:12 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、平成29年度から下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

   

このブログの管理者は、中城村と北中城村の村長が、村の職員に事務処理を全面的に委任している場合は、2村と浦添市との広域処理は白紙撤回になると考えています。

そこで、今日は、中城村と北中城村の村長に代わって2村が浦添市と「確実に広域組合を設立する方法」を考えてみます。

まず、下の画像をご覧ください。これは、複数の市町村が広域組合を設立して広域処理を行う場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、この必須条件は、浦添市と中城村と北中城村にとっても必須条件になります。

下の画像は、複数の市町村が広域組合を設立するまでの事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】広域組合の設立に対する都道府県知事の許可は、都道府県の「自治事務」ではなく「法定受託事務」に整理されているので、知事の判断だけで許可を与えることはできないことになっています。

下の画像は、広域処理における構成市町村の「ごみ処理計画」と「地域計画」と広域組合の「ごみ処理計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】構成市町村の「ごみ処理計画」の策定を担当している職員と、「地域計画」や広域組合の「ごみ処理計画」の策定を担当する職員は、違う職員になることが多いので、担当職員は各計画間に齟齬が生じないように十分に注意する必要があります。

下の画像は、広域組合の設立に当たって許可を与える都道府県知事の確認事項を整理した資料です。 

【補足説明】実際は知事ではなく、知事が命じた職員が確認することになります。したがって、知事に確認を命じられた職員は、知事の信用を傷付けないように、与えられた職務を遂行しなければならないことになります。

下の画像は、「ごみ処理計画」に対する浦添市と中城村・北中城村の考え方の違いを整理した資料です。 

【補足説明】2村は平成26年3月に、県の技術的援助を受けて「ごみ処理計画」を改正していますが、浦添市の「ごみ処理計画」と比べてみると、これだけの違いがあります。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)が整備している「ごみ処理施設」の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】最終処分場を所有していない市町村が、最終処分場の整備を行わない前提で「焼却炉+溶融炉方式」を採用している場合は、その方式は実際には「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」になります。

下の画像は、「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の考え方を整理した資料です。

なお、この資料は、このブログの管理者の推測に基づいて作成しています。 

【補足説明】このように考えなければ、2村が策定して実施している「ごみ処理計画」の内容を理解することができない状況になっています。

下の画像は、「ごみ処理計画」に対する中城村と北中城村の考え方を整理した資料です。

なお、この資料も、このブログの管理者の推測に基づいて作成しています。 

【補足説明】2村は、県の職員の技術的援助を受けて、平成26年3月に「ごみ処理計画」を改正していますが、平成29年度においても見直しを行っていないので、2村はこのように考えていることになってしまいます。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する中北清掃組合の考え方を整理した資料です。 

なお、この資料も、このブログの管理者の推測に基づいて作成しています。 

【補足説明】組合の考え方が正しい場合は、伊江村も「住民のごみ処理」を優先してごみ処理施設を運用することができることになります。

(注)防衛省は伊江村における補助事業に対する「事後評価」において、村は適切な補助事業を行っていると評価しています。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する浦添市と中城村・北中城村の違いを整理した資料です。

【補足説明】この資料は、2村が浦添市と新たに広域組合を設立する場合は、中北清掃組合を解散することになるという前提で作成しています。

下の画像は、総務省から見た浦添市と中城村・北中城村の違いを整理した資料です。  

【補足説明】広域組合の設立に関する都道府県の事務処理は、総務省から委任されている「法定受託事務」に整理されているので、浦添市と2村の考え方が違っている場合は、沖縄県知事は1市2村に対して広域組合の設立に対する許可を与えることができないことになります。

下の画像は、会計検査院から見た浦添市と中城村・北中城村の考え方の違いを整理した資料です。

【補足説明】仮に、平成29年度に、会計検査院が1市2村のごみ処理事業の実態を検査した場合は、このような意見表示を行うことになると考えています。

下の画像は、広域処理における浦添市と中城村・北中城村の「ごみ処理計画」と「地域計画」と広域組合の「ごみ処理計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村が「ごみ処理計画」の見直しを行わない場合は、浦添市と共同で「地域計画」や広域組合の「ごみ処理計画」を策定することができないことになります。

下の画像は、広域処理における浦添市と中城村・北中城村の「ごみ処理計画」と1市2村が共同で策定する広域組合の「ごみ処理計画」との関係を整理した資料です。  

【補足説明】このように、2村が「ごみ処理計画」の見直しを行わないまま、1市2村が廃棄物処理法の「基本方針」に適合する広域組合の「ごみ処理計画」を策定した場合は、廃棄物処理法の規定に基づいて策定が義務付けられている「公文書」を偽造していることになってしまいます。

下の画像は、中城村と北中城村において「ごみ処理計画」の策定に関する事務処理を担当している職員の問題点を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村の職員が「ごみ処理基本計画策定指針」に即して「ごみ処理計画」を策定していれば、国や県の職員の技術的援助がどのようなものであっても、浦添市と同様の「ごみ処理計画」を策定していたと考えています。

 下の画像は、防衛省に対する中北清掃組合の管理者(北中城村の村長)の質問事項を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、北中城村の村長は、防衛省に対してこのような質問を文書で行い、防衛省から文書で回答を求め、その文書を浦添市の市長に提出する必要があると考えています。

下の画像は、沖縄県に対する中北清掃組合の管理者(北中城村の村長)の質問事項を整理した資料です。   

【補足説明】このブログの管理者は、北中城村の村長は、沖縄県に対してもこのような質問を文書で行い、沖縄県から文書で回答を求め、その文書を浦添市の市長に提出する必要があると考えています。

下の画像は、環境省に対する中北清掃組合の管理者(北中城村の村長)の質問事項を整理した資料です。   

【補足説明】このブログの管理者は、北中城村の村長は、環境省に対してもこのような質問を文書で行い、環境省から文書で回答を求め、その文書を浦添市の市長に提出する必要があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合の管理者(北中城村の村長)に対する議会の質問事項を整理した資料です。  

【補足説明】北中城村の村長が、これらの質問に対して回答するためには、防衛省と沖縄県と環境省の文書による回答が必要になると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村との広域処理に対する浦添市の市長の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、1市2村が広域組合を設立した場合は、北中城村や中城村の村長が管理者になることはないと考えています。

下の画像は、市町村が広域組合の設立に失敗する最悪のパターンを整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村に関しては、これに近いパターンになっていると考えています。

下の画像は、市町村が広域組合の設立を成功させる最善のパターンを整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、広域組合の設立に当たっては、構成市町村の首長のリーダーシップが問われることになります。

下の画像は、広域組合の「ごみ処理計画」に対する浦添市の市長の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】浦添市が単独でごみ処理施設を更新する場合は、市長は「米軍施設のごみ処理」を無視することができます。しかし、浦添市が2村と広域組合を設立する場合は、市長は「米軍施設のごみ処理」を無視することができないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合に対する沖縄県知事の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】少なくとも、知事が「県の廃棄物処理計画」を無視して事務処理を行った場合は、知事は沖縄県の知事ではないことになってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合に対して沖縄県知事が法令に基づく都道府県知事の職務を放棄して許可を与えた場合を整理した資料です。 

【補足説明】市町村は、いかなる場合であっても「ごみ処理計画」の公開を拒否することができないので、1市2村の「ごみ処理計画」と広域組合の「ごみ処理計画」の内容を比較すれば、知事の事務処理の内容を確認することができます。

下の画像は、中城村と北中城村と広域組合を設立する場合の浦添市の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】広域処理に対する2村の議会の議事録を読むと、2村が浦添市と基本合意書を締結したときから、2村の関係者(村長、職員、議会等)は、浦添市に事務処理を任せておけば、広域処理が「白紙撤回」になることはないと考えている様子がうかがえます。

下の画像は、浦添市が中城村と北中城村との広域処理を推進する方法を整理した資料です。 

【補足説明】浦添市には、2村と広域組合を設立するために、市の「ごみ処理計画」を見直す理由はありません。しかし、市は市の「ごみ処理計画」と2村の「ごみ処理計画」の調和を確保しなければ、2村との広域処理を推進することはできません。したがって、市が2村と広域処理を推進するためには、このような事務処理を行わなければならないことになります。

下の画像は、浦添市の財政に累を及ぼすおそれのある中城村と北中城村の施策を整理した資料です。 

【補足説明】1市2村が広域組合を設立する場合は、組合を設立する前に組合の「ごみ処理計画」に対して浦添市の議会の議決を得なければばなりません。したがって、これらの施策に対する最終的な判断は、市の議会が行うことになります。

下の画像は、中北清掃組合が防衛省に補助金を返還して中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者の試算(会計検査院の観点に基づく試算)によると、万が一、組合が補助金を返還するようなことになった場合は、40億円以上の自主財源を中城村と北中城村の住民から確保しなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対して防衛省が補助金の返還を免除した場合を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は、組合がごみ処理施設を整備している最中(平成14年4月)に、衆議院の安全保障委員会において、「組合に対する補助金の適切な執行に努める」という答弁を行っています。

(注)北中城村の村長は、防衛省の補助金を利用して村内に「多目的アリーナ」を建設する計画を推進していますが、防衛省が組合に対する補助金の返還を免除した場合は、その計画を中断しなければならない状況になります。

下の画像は、中北清掃組合が防衛省に対する補助金の返還を回避する方法を整理した資料です。 

【補足説明】廃棄物処理法の「基本方針」や関係法令の規定に基づいて「消去法」で考えると、このような結果になります。

下の画像は、広域処理における浦添市と中城村・北中城村の「ごみ処理計画」と広域組合の「ごみ処理計画」の概要を整理した資料です。  

【補足説明】2村が溶融炉を廃止しても、浦添市と同様に「最終処分ゼロ」を継続することができれば、1市2村の「ごみ処理計画」は調和を確保していることになります。

最後に下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が作成した、浦添市との広域処理に対する中城村と北中城村の村長の備忘録です。  

【補足説明】このブログの管理者は、2村の村長が浦添市と「確実に広域組合を設立」するためには、2村の村長がリーダーシップを発揮して、2村のごみ処理方式を「焼却炉+民間委託処分方式」から「焼却炉+最終処分ゼロ方式」に変更しなければならないと考えています。

(注)「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」は、2村にとっては浦添市の財政に累を及ぼすような方式になると考えています。 


<追加資料>

下の画像は、沖縄県の特殊性を確認するために地方公共団体の人口とごみ処理施設(焼却施設)の数を整理した資料です。  

【補足説明】沖縄県には「離島が多い」という特殊性がありますが、本島だけでも内地に比べると3倍くらいのごみ処理施設(焼却施設)があることになります。

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 下の画像は、沖縄県におけるごみ処理施設(焼却施設)の整備の実態を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県がこのような状況になっている根本的な理由は、県が県内の市町村に対して「市町村の身の丈に合った」技術的援助を与えていないからだと考えています。

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下の画像は、ごみ処理施設の整備に対する沖縄県の市町村長の注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県において人口30万人以下の市町村が、県に対して「ごみ処理施設」の整備に関する技術的援助を求める場合は、「ごみ処理施設の建設費」や「国の補助金」に対する技術的援助よりも、「ごみ処理施設の維持管理費」に対する技術的援助を求めるべきだと考えています。

下の画像は、沖縄県における市町村のごみ処理方式の違いを整理した資料です。 

【補足説明】中城村と北中城村は、県の職員の技術的援助に従って、平成26年度から、それまでの「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」から「焼却炉+民間委託処分方式」に変更していますが、2村は、そもそも「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」に即してごみ処理事業を実施した年度が一度もありません。

(注)このブログの管理者は、2村におけるごみ処理方式は、「焼却炉+最終処分ゼロ方式」が最も2村の「身の丈に合った」方式になると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が、国内では稼働している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を廃止して「最終処分ゼロ」を継続する方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村の村長が琉球大学に支援を要請してプロジェクトチームを結成する決断ができない場合は、浦添市との広域処理を推進することはできないと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が琉球大学に支援を要請する理由を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、2村は2村の「ごみ処理計画」に対して、県内隋一のシンクタンクである「琉球大学」を十分に活用していないと考えています。

下の画像も、中城村と北中城村が琉球大学に支援を要請する理由を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、人口の少ない市町村ほど、国や県の職員の技術的援助に頼らずに、大学等の学術・研究機関に支援を要請する必要があると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が結成するプロジェクトチームの主なメンバーを整理した資料です。 

 

【補足説明】2村の村長がリーダーシップを発揮してこれだけのメンバーを揃えれば、2村は2村のごみ処理方式を「焼却炉+民間委託処分方式」から「焼却炉+最終処分ゼロ方式」に変更することができると考えています。

下の画像は、平成29年度における中城村と北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。 

【補足説明】2村の村長が平成29年度に「ごみ処理計画」の見直しを行わない場合は、2村は国と県の一部の職員の技術的援助に従って、平成30年度においても廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「焼却炉+民間委託処分方式」を継続することになります。

(注)いずれにしても、平成31年度に2村が浦添市と広域組合を設立することができるかどうかは、平成29年度における2村の村長の「決断」に委ねられていることになります。 

広域処理の成功を祈ります!! 


浦添市と中城村と北中城村による広域組合の設立に関する「沖縄県の職員の責務」を考える

2018-02-12 21:39:30 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、平成29年度から下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

  

今日は、沖縄県民の一人として、浦添市と中城村と北中城村による広域組合の設立に関する「沖縄県の職員の責務」について考えてみます。

下の画像は、市町村の広域処理に関する沖縄県の責務のうち、「環境基本計画」に基づく責務を整理した資料です。 

【補足説明】「環境基本計画」は環境基本法の規定に基づいて、政府が閣議決定している基本計画です。

下の画像は、市町村の広域処理に関する沖縄県の責務のうち、「循環基本計画」に基づく責務を整理した資料です。 

【補足説明】「循環基本計画」は廃棄物処理法の上位法である循環基本法の規定に基づいて、政府が閣議決定している基本計画です。

下の画像は、市町村の広域処理に関する沖縄県の責務のうち、廃棄物処理法の「基本方針」に基づく責務を整理した資料です。 

【補足説明】廃棄物処理法の「基本方針」は、廃棄物処理法の規定に基づき、環境大臣が「関係行政機関の長」と協議を行い、「都道府県知事」の意見を聴取した上で、環境大臣が定めている廃棄物の適正な処理を図るための基本的な方針です。

下の画像は、市町村の広域処理に関する沖縄県の責務のうち、廃棄物処理法の「廃棄物処理施設整備計画」に基づく責務を整理した資料です。 

 

【補足説明】「廃棄物処理施設整備計画」は廃棄物処理法の規定に基づいて、政府が閣議決定している国の計画です。

下の画像は、市町村の広域処理に関する沖縄県の責務のうち、廃棄物処理法の「廃棄物処理計画」に基づく責務を整理した資料です。 

【補足説明】「廃棄物処理計画」は廃棄物処理法の「基本方針」に即して都道府県が関係市町村の意見を聴取した上で定めている都道府県の計画です。

 下の画像は、市町村の広域処理に関する沖縄県の責務のうち、「ごみ処理基本計画策定指針」に基づく責務を整理した資料です。 

【補足説明】「ごみ処理基本計画策定指針」は廃棄物処理法の「国の責務」の規定に基づく都道府県と市町村に対する国の技術的援助の一環として、環境省が作成している指針です。

下の画像は、環境省が策定してる「地域計画策定マニュアル」に基づいて、「地域計画」に対する沖縄県の注意事項を整理した資料です。

なお、「地域計画」は浦添市と中城村と北中城村が広域組合を設立する前に策定する計画になります。 

【補足説明】このように、沖縄県には1市2村が策定した「地域計画」と、県が定めている「廃棄物処理計画」との整合性が確保されていることを確認する責務があることになります。

下の画像は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に基づいて、浦添市と中城村と北中城村が策定する広域組合の「ごみ処理計画」に対する沖縄県の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】1市2村は、広域組合を設立する前に、広域組合の「ごみ処理計画」を策定することになります。そして、広域組合の設立には沖縄県知事の許可が必要になります。したがって、県には広域組合の「ごみ処理計画」と1市2村の「ごみ処理計画」との整合性が確保されていることを確認する責務があります。

下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」に対する沖縄県の技術的援助の概要を整理した資料です。

なお、この資料は、平成26年3月に、2村が県の技術的援助に従って改正した、2村の「ごみ処理計画」に基づいて作成しています。

【補足説明】2村が改正した「ごみ処理計画」を見る限り、2村は沖縄県からこのような技術的援助を受けていたことになります。

下の画像は、2村が沖縄県の技術的援助に従って平成26年3月に改正した「ごみ処理計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村が改正した「ごみ処理計画」は、村の一方的な都合によって策定されています。

下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画の特徴」を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県は、平成29年度においても、2村に対して「ごみ処理計画」の見直しを求めていません。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の特徴を整理した資料です。

なお、この資料は、2村に対して技術的援助を与えている県の職員が、2村に対して「ごみ処理計画」の見直しを求めていないという前提で作成しています。

【補足説明】このブログの管理者は、2村は県の一部の職員から、極めて不適正な技術的援助を受けていると確信しています。

下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理事業の実態」を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村と中城村北中城村清掃事務組合において「ごみ処理事業」を担当している職員も、民間の廃棄物処理業者(中間処理業者)の社員とほぼ同じ発想で職務を遂行していると考えています。

下の画像も、中城村と北中城村における「ごみ処理事業の実態」を整理した資料です。  

【補足説明】そもそも、「ごみ処理事業」に当たって、国の施策に協力していない市町村は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることはできないことになっています。

下の画像も、中城村と北中城村の「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。 

【補足説明】他の市町村が2村と広域組合を設立した場合は、その広域組合が国の施策に協力していない組合になるので、当然のこととして、その組合は国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の平成29年度における選択肢を整理した資料です。

【補足説明】このように、県の職員が平成29年度において、事務処理の誤りを認めなかった場合は、結果的に県の職員は、市町村の広域処理に関する「沖縄県の責務」を無視して事務処理を行うことになってしまいます。

下の画像は、沖縄県に適用される重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】地方財政法の規定は、市町村だけでなく都道府県にも適用されます。

下の画像は、沖縄県が行っている浦添市と中城村と北中城村の財政に累を及ぼすような施策を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、万が一、2村に対して技術的援助を与えている県の職員が2村に対する技術的援助を訂正しないまま、県知事が浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合に対して許可を与えた場合は、沖縄県民として裁判所に対して許可の無効を訴えるつもりでいます。

下の画像は、沖縄県知事に適用される重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】村に対して技術的援助を与えている県の職員が2村に対する技術的援助を訂正しないまま、県知事が浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合に対して許可を与えた場合は、県知事は完全に国の施策に反する施策を行っていることになります。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の「広域処理」に関する考え方を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村に対して技術的援助を与えている県の職員は、「地域計画」と広域組合の「ごみ処理計画」と浦添市と2村の「ごみ処理計画」との関係を十分に理解していない可能性があると考えています。

 下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の「市町村に対する防衛省の補助金」に関する考え方を整理した資料です。

【補足説明】このように考えなければ、2村に対する県の職員の技術的援助の内容を理解することができない状況になっています。

下の画像も、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の「市町村に対する防衛省の補助金」に関する考え方を整理した資料です。

【補足説明】「多目的アリーナ」の建設計画に関する北中城村の議会の議事録を読むと、村長や村の議員も同じような考え方をしていることが分かります。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の「米軍施設のごみ処理」に関する考え方を整理した資料です。 

【補足説明】2村が県の職員の技術的援助に従って、平成26年3月に改正した村の「ごみ処理計画」と、平成26年度以降の2村における「ごみ処理事業」の実態を前提にすると、県の職員はこのような考え方をしていることになってしまいます。

下の画像は、沖縄県の職員の技術的援助を受けている中城村と北中城村の職員と村長と2村の議会の考え方を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度における2村の議会の議事録を読むと、浦添市との広域処理に関する議論はほとんど行われていません。したがって、2村の職員と村長と議会は、このような考え方をしているものと思われます。

下の画像は、沖縄県と環境省が公表している中城村と北中城村のごみ処理施設の整備と運用に関する実態調査の結果を整理した資料です。

【補足説明】このように、平成26年度における実態調査の結果は、沖縄県も環境省も、実態と異なる結果を公表しています。そして、平成27年度における実態調査の結果は、沖縄県は実態と同じ結果を公表していますが、環境省は実態と異なる結果を公表しています。

下の画像は、実態調査に関する 事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】関係行政機関において事務処理の誤りがなければ、沖縄県と環境省は実態と同じ結果を公表していることになります。

下の画像は、沖縄県と環境省における中城村と北中城村のごみ処理施設の整備と運用に関する実態調査の結果が異なっている理由を整理した資料です。 

【補足説明】真相は分かりませんが、信用できない状況になっていることは事実です。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村 が策定する「地域計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、1市2村の職員と沖縄県の職員は、「地域計画」には「既存施設の運用計画」や「最終処分計画」は含まれていないと考えている可能性があると考えています。

下の画像は、 中城村と北中城村における過去のごみ処理事業におけるデータが廃棄物処理法の「基本方針」に適合していない場合を整理した資料です。

【補足説明】浦添市における過去のごみ処理事業におけるデータは、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しています。

下の画像は、中城村と北中城村における過去のごみ処理事業におけるデータが廃棄物処理法の「基本方針」に適合している場合を整理した資料です。 

【補足説明】このように、2村の過去のデータが廃棄物処理法の「基本方針」に適合している場合は、浦添市の方が市の「ごみ処理計画」の見直しを行わなければならない状況になってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」と広域組合の「ごみ処理計画」と1市2村の「ごみ処理計画」との関係を整理した資料です。 

なお、この資料は、1市2村が2019年度に広域組合を設立して2024年に広域施設の整備を完了するという前提で作成しています。

【補足説明】このように、1市2村が策定する「地域計画」は、「広域施設の整備計画」だけでなく、「既存施設の運用計画」と「最終処分計画」も廃棄物処理法の「基本方針」に適合していなけれならないことになります。そして、1市2村が策定する広域組合の「ごみ処理計画」も廃棄物処理法の「基本方針」に適合していなければならないことになります。そして、1市2村の「ごみ処理計画」も廃棄物処理法の「基本方針」に適合していなければならないことになります。

下の画像は、上の資料にある「地域計画」における「既存施設の運用計画」と「最終処分計画」の内容を整理した資料です。 

【補足説明】このように、1市2村が策定する「地域計画」は、「広域施設の整備」が完了するときまで、浦添市の「ごみ処理計画」と同様に「既存施設の運用」と「最終処分ゼロ」を継続する計画にしなければならないことになります。そして、広域組合の「ごみ処理計画」と2村の「ごみ処理計画」も「地域計画」と同様に、「広域施設の整備」が完了するときまで、「既存施設の運用」と「最終処分ゼロ」を継続する計画にしなければならないことになります。

(注)市町村が策定する計画は、どのような計画であっても、関係法令を遵守して策定しなければなりません。

下の画像は、中城村と北中城村における「法令遵守」に対する注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】2村が浦添市との広域処理を推進するのであれば、地方財政法第2条第1項の規定に違反しないように十分に注意をする必要があります。

(注)沖縄県の職員も、1市2村による広域組合の設立にあたって、法令違反がないことを確認しなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県の職員に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】これらの法令の規定は、地方公務員にとっては「一丁目一番地」の規定になります。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の評価を整理した資料です。 

【補足説明】2村に対して技術的援助を与えている県の職員が、2村に対して適正な技術的援助を与えていると判断している場合は、沖縄県の職員には、日本の地方公務員法の規定が適用されないことになってしまいます。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村が策定した「地域計画」に対するチェックシートです。

【補足説明】すべてYESでなければ、1市2村が策定した「地域計画」は不適正な計画になります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村が策定した広域組合の「ごみ処理計画」に対するチェックシートです。 

【補足説明】このチェックシートも、すべてYESでなければ、1市2村が策定した広域組合の「ごみ処理計画」は不適正な計画になります。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」と2村と浦添市が設立する広域組合の「ごみ処理計画」の位置づけを整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、2村が2村の「ごみ処理計画」の見直しを行わない場合は、2村の「ごみ処理計画」と広域組合の「ごみ処理計画」の位置づけは、整合性を確保していないことになります。

下の画像は、広域組合の「ごみ処理計画」に対する市町村の十大原則を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の市長が、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている県の職員から技術的援助を受けた場合は、2村との広域処理を白紙撤回することになると考えています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村による広域組合の設立に対する沖縄県の職員のチェックシートです。

【補足説明】2村に対して技術的援助を与えている県の職員が、このチェックシートに対して、すべてYESと答えることができない場合は、間違いなく、市町村の広域処理に関する「県の責務」と「県の職員の責務」を理解していない職員ということになります。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員が、事務処理の誤りを認めなかった場合を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村に対して技術的援助を与えている県の職員が、浦添市や他の市町村に対して、2村に対する技術的援助と同じ技術的援助を与えることはできないと考えています。そして、2村の村長が、村長の判断に基づいて2村の「ごみ処理計画」の見直しを行わない場合は、浦添市と広域組合を設立することはできないと考えています。

最後に下の画像をご覧ください。これは、中城村と北中城村との広域組合の設立に対する浦添市の市長と職員と議会と市民の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】浦添市の市長は、保守系であり反知事派でもある「チーム沖縄系」の首長ですが、中城村と北中城村の村長は、革新系であり親知事派でもある「オール沖縄系」の首長です。

(注)浦添市と中城村と北中城村が推進している広域処理は、「チーム沖縄系」と「オール沖縄系」の首長が共同で推進している 「ごみ処理事業」ということになります。

広域処理の成功を祈ります!!


中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における平成29年度と平成30年度の違い

2018-02-04 11:58:39 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、平成29年度から下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

  

平成29年度も、いよいよ最後の2ヶ月を残すばかりとなりました。

そこで、今日は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における平成29年度と平成30年度の違いを整理してみることにします。

なお、今日の記事は、浦添市と2村が平成31年度に広域組合を設立する予定でいるという前提で書きます。

まず、下の画像をご覧ください。これは、平成30年度における浦添市と中城村と北中城村の重要な事務処理を整理した資料です。

【補足説明】「地域計画」は、広域組合が整備する広域施設に対して、環境省の財政的援助を受けることができるかどうかを確認するために策定する計画です。そして、広域組合の「ごみ処理計画」は、廃棄物処理法の規定により、策定が義務付けられている計画になります。

(注)1市2村は、1市2村が策定している「ごみ処理計画」を無視して、「地域計画」や広域組合の「ごみ処理計画」を策定することはできないことになっています。

下の画像は、平成29年度における中城村と北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】2村の職員は平成29年度にごみ処理計画の見直しを行う必要はないと考えている可能性があります。

下の画像は、平成29年度における中城村と北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村の村長がリーダーシップを発揮して2村のごみ処理計画の見直しを行わなかった場合は、結果的に、2村の方から浦添市との広域処理を白紙撤回することになってしまいます。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が「ごみ処理計画」の見直しを行わずに浦添市との広域処理を推進する方法を整理した資料です。

【補足説明】ここまですれば、もしかしたら広域組合を設立することができるかも知れません。しかし、ここまでした場合は、完全に浦添市を裏切ることになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する市町村長の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】「ごみ処理計画」の公表は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村長の義務なので、いかなる場合であっても公表を拒否することはできません。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市と広域組合を設立するための必須条件を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村は安易に国や県の職員の技術的援助に頼らずに、自らの判断でごみ処理事業を行っていくようにしなければ、他の市町村と広域組合を設立することはできないと考えています。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における「ごみ処理基本計画策定指針」との関係に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。 

【補足説明】浦添市は、「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して、市の「ごみ処理計画」を策定しています。

下の画像は、「ごみ処理基本計画策定指針」における重要な項目を整理した資料です。 

【補足説明】2村と浦添市は最終処分場を所有していません。したがって、「最終処分ゼロ」を達成して継続することができない場合は、必要となる最終処分場を整備しなければならないことになります。また、ごみ処理施設の長寿命化や延命化は、原則として補助金適正化法の規定に基づく処分制限期間を経過した設備(焼却炉や溶融炉等)を対象にしています。

(注)浦添市は、平成24年度に設備(焼却炉と溶融炉)の長寿命化を実施して、運用を継続しています。

下の画像は、 中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における「環境基本計画」との関係に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。 

【補足説明】浦添市は、「環境基本計画」を市の「ごみ処理計画」の上位計画にしています。

下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における「循環基本計画」との関係に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。 

【補足説明】浦添市は、「循環基本計画」を市の「ごみ処理計画」の上位計画にしています。

下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における廃棄物処理法の「基本方針」との関係に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。 

【補足説明】浦添市の「ごみ処理計画」は、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村による一般廃棄物の適正な処理に関する「基本方針」の重要項目を整理した資料です。

【補足説明】浦添市は最終処分場を所有していませんが、「最終処分ゼロ」を達成して継続しているので、廃棄物処理法の「基本方針」に適合するごみ処理事業を行っていることになります。また、ごみ処理施設の長寿命化も実施しているので、廃棄物処理法の「基本方針」に適合するごみ処理事業を行っていることになります。

下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における廃棄物処理法の「廃棄物処理施設整備計画」との関係に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。  

【補足説明】浦添市の「ごみ処理計画」は、廃棄物処理法の「廃棄物処理施設整備計画」を上位計画にしています。

下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における廃棄物処理法の規定に基づく「沖縄県廃棄物処理計画」との関係に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。 

【補足説明】浦添市の「ごみ処理計画」は、「沖縄県廃棄物処理計画」を上位計画にしています。

下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」の位置づけに関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。 

【補足説明】平成29年度までの2村の「ごみ処理計画」は、国や県の計画を完全に無視した計画になっています。

(注)平成30年度に1市2村が策定する「地域計画」や広域組合の「ごみ処理計画」は、位置づけとしては、1市2村の「ごみ処理計画」の下位計画になります。

下の画像は、平成30年度における浦添市と中城村・北中城村の「ごみ処理計画」の位置づけを整理した資料です。 

【補足説明】このように、中城村と北中城村は、まず、2村の「ごみ処理計画」の位置づけを浦添市の「ごみ処理計画」の位置づけと同じ位置づけにしなければ、浦添市の「ごみ処理計画」との調和を確保することはできないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における「ごみ処理施設の運用」に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。 

【補足説明】本来であれば、2村が休止している溶融炉を再稼働しなければ、1市2村の「ごみ処理計画」の調和を確保することができません。しかし、2村の溶融炉は特殊な溶融炉なので、再稼働しても運用を継続することができない可能性があります。しかし、溶融炉を所有している場合は再稼働しなければならない状況になるので、所有財産から除外するために廃止しなければならない状況になっています。

下の画像は、休止している溶融炉に対する中城村と北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】2村の議会の議事録を読む限り、2村の村長には休止している溶融炉を再稼働する意思はないと思われます。

下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における「ごみ処理施設の長寿命化」に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。 

【補足説明】このように、2村が休止している溶融炉を廃止する場合は、焼却炉の長寿命化だけを考えればよいことになります。ただし、国の補助金を利用して長寿命化を行う場合は、浦添市と広域組合を設立する前(つまり平成30年度)に実施しなければならないことになります。そして、長寿命化を実施しない場合は、自主財源により延命化を行うことになります。

(注)一般的には、ごみ処理施設の老朽化の進行状況を考慮して、財政的に有利な方を採用することになります。

下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における「焼却灰の資源化」に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。  

【補足説明】浦添市は「焼却灰の資源化」を推進しているので、浦添市の「ごみ処理計画」との調和を確保するためには、当然のこととして2村も「焼却灰の資源化」を推進しなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村における過去の焼却灰の資源化量と最終処分量を比較した資料です。 

【補足説明】2村は、最終処分場の整備を行っていないので、ごみ処理施設を整備したときから、廃棄物処理法の「基本方針」を無視してごみ処理事業を行っていたことになります。

下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における「焼却灰の最終処分」に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。 

【補足説明】2村が平成30年度においても「焼却灰の最終処分」を継続する場合は、廃棄物処理法の「基本方針」に即して2村において必要となる最終処分場を整備しなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における「最終処分ゼロの継続」に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。

【補足説明】平成30年度においても、2村が「最終処分ゼロの継続」を放棄する場合は、廃棄物処理法の「基本方針」に即して、2村において必要となる最終処分場を整備しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村・北中城村における過去の「最終処分ゼロ達成率」の違いを資料です。

【補足説明】このように、浦添市は溶融炉を整備したときから、廃棄物処理法の「基本方針」に適合するごみ処理事業を行っていたことになります。しかし、中城村と北中城村は、溶融炉を整備したときから、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しないごみ処理事業を行っていたことになります。

(注)2村が溶融炉を廃止しても、「最終処分ゼロ」を達成して継続することができれば、廃棄物処理法の「基本方針」に適合するごみ処理事業を行っていることになります。

下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における「最終処分場の整備」に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。

【補足説明】「最終処分ゼロ」を継続している浦添市においても、市は市の「ごみ処理計画」において「最終処分場の整備」を課題として抽出しています。したがって、平成30年度において2村は「最終処分場の整備」を放棄することはできないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における「米軍施設のごみ処理」に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。

【補足説明】2村が設立している中城村北中城村清掃事務組合の「ごみ処理計画」は、2村の「ごみ処理計画」の下位計画という位置づけになるので、組合において「米軍施設のごみ処理」を行う場合は、2村の「ごみ処理計画」もこのように変更しなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における「ごみ処理計画の対象地域」に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。

【補足説明】米軍施設(キャンプ瑞慶覧)は北中城村にあるので、平成30年度の2村の「ごみ処理計画」の対象地域はこのような形になります。

下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における廃棄物処理法の「国民の責務と市町村の責務」との関係に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。

【補足説明】浦添市の「ごみ処理計画」は整合性を確保しているので、平成30年度における2村の「ごみ処理計画」も整合性を確保していなければならないことになります。

 下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における「廃棄物処理法と補助金適正化法と地方財政法」との関係に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。

 

【補足説明】浦添市の「ごみ処理計画」は整合性を確保しているので、平成30年度における2村の「ごみ処理計画」も整合性を確保していなければならないことになります。

(注)浦添市は環境省の補助金を利用しているので、「米軍施設のごみ処理」を行う責務はありません。

下の画像は、 中城村と北中城村の「ごみ処理計画」において、「ごみ処理計画に適用される関係法令の解釈」に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。

【補足説明】一般的に、「補助金適正化法」や「地方財政法」に関する職務を遂行している国や県の職員は、「廃棄物処理法」の規定を十分に理解していません。

(注)市町村のごみ処理は市町村の自治事務として整理されているので、当然のこととして浦添市と2村も自主的に法令解釈を行わなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」において、「防衛省の補助金に対する解釈」に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局の職員は、補助金適正化法の規定を十分に理解していないと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における「ごみ処理計画に対する情報公開」に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。 

【補足説明】浦添市は、「ごみ処理基本計画」を市の公式サイトにおいて公開しています。そして、「ごみ処理実施計画」についても、毎年度、市の公式サイトにおいて公開しています。

(注)浦添市の市民は市の「ごみ処理計画」をネット上で確認することができます。しかし、広域処理のパートナーとなる2村の「ごみ処理計画」をネット上で確認することはできません。したがって、2村は、浦添市の市民のためにも、村の「ごみ処理計画」を村の公式サイトにおいて公開する必要があると考えています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」に対する浦添市の市長の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合の管理者は、法制度上、1市2村のごみ処理事業における最高責任者という位置づけになります。


<追加資料>

下の画像は、国(防衛省を含む)の補助金を利用してごみ処理施設を整備している市町村の三大原則を整理した資料です。  

【補足説明】廃棄物処理法における「国民の責務」や「市町村の責務」の規定に対する直接的な罰則規定はありません。しかし、規定に違反している場合は、ごみ処理施設の整備に当たって新たに国の補助金を利用することができないことになります。

下の画像は、市町村のごみ処理施設に対して補助金を交付している国(防衛省を含む)の三大原則を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省は中城村北中城村清掃事務組合におけるごみ処理事業の実態を把握していないと考えています。

下の画像は、このブログで何度も使用している、衆議院安全保障委員会における防衛省の答弁の概要を整理した資料です。

【補足資料】この会議録が国会に残っている限り、防衛省は中城村北中城村清掃事務組合に対する補助金の交付の条件を免除することはできないことになります。

 下の画像も、このブログで何度も使用している、防衛省における補助金に対する「事後評価」の事例を整理した資料です。

【補足説明】この「事後評価」については、総務省も再評価しているので、防衛省が勝手に公開を停止することはできない状況になっています。

下の画像も、このブログで何回か使用している、「米軍施設のごみ処理」に対する中城村北中城村清掃事務組合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このように、組合が所有しているごみ処理施設は、「住民のごみ処理」だけを行うために所有している訳ではありません。

下の画像も、このブログで何回か使用している、中城村北中城村清掃事務組合における米軍施設のごみ処理量に関する試算をした資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、組合がごみ処理施設を廃止するときまでは、「米軍施設のごみ処理」を継続する必要があると考えています。

(注)結果的に、組合は、平成29年度において約15年分の「米軍施設のごみ処理」を怠っていたことになります。

下の画像も、 このブログで何回か使用している、中城村北中城村清掃事務組合における可燃ごみの焼却量の実態を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省は組合における可燃ごみの焼却量についても、実態を把握していないと考えています。

 

下の画像も、 このブログで何回か使用している、中城村と北中城村における焼却灰の資源化量に関する試算をした資料です。 

【補足説明】廃棄物処理法の「基本方針」を前提にして、会計検査院の観点で2村における過去の焼却灰の資源化量を考えた場合は、溶融炉に対する所期の目的を達成していないという結論になります。

下の画像は、平成29年度における中城村と北中城村の村長の課題を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村の村長は、国や県の技術的援助ではなく、廃棄物処理法の「基本方針」や関係法令を十分に理解している弁護士や行政書士の技術的援助を受けなくてはならない状況になっていると考えています。

広域処理の成功を祈ります!!