沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【保存版】浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不都合な真実(まとめ)

2019-11-17 10:51:34 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、平成31年4月26日における環境省のフライングをインプットしておいてください。 


浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の不適正な事務処理を適正化するために、予定通り、11月15日付けで、沖縄県議会に対して「陳情書」を送付しました。

しかし、不適正な事務処理を行っているのは、沖縄県だけではありません。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不都合な真実をまとめて整理しておくことにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理の概要を整理した資料です。

【補足説明】この中で、真ん中にある沖縄県が適正な事務処理を行なえば、他の行政機関が不適正な事務処理を行っている場合であっても適正化することができます。なぜなら、1市2村による「ごみ処理の広域化」は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して推進することになっているからです。

下の画像は、国の補助金等を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村の責務を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、国の補助金等を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村が補助目的を達成することができなかった場合は、国に対して補助金等を返還しなければならないことになります。そして、補助目的を達成することができた場合であっても、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行っていなかった市町村は、廃棄物処理法第4条第1項の規定に従って、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていなかったことになるので、新たな「ごみ処理施設」の整備に当たって、国の補助金等を利用することができないことになります。

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 下の画像は、国の補助金等を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村が十分に理解していなければならない廃棄物処理法の基本方針における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」により、市町村が「循環型社会形成推進交付金」を利用するために作成する「循環型社会形成推進地域計画」も、廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになっています。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が共同で作成した「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】仮に、沖縄県が、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えていた場合は、県は中城村・北中城村エリアに対して「ごみ処理基本計画」の変更を求めていたことになります。そして、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していなかったことになります。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」の問題点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省は、中城村・北中城村エリアが、防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備していることを知らなかった可能性があると考えています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、国の補助金等を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村に対して国が新たに補助金等を交付する場合の市町村の事務処理に対するチェックシートです。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、浦添市と中城村と北中城村が、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を対象地域から除外して作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して環境省に送付していました。

下の画像は、日本の裁判所において日本の「公務員」が裁量権を濫用していると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】憲法第15条第2条の規定により、日本の「公務員」は、一部の奉仕者ではなく、全体の奉仕者として職務を遂行しなければならないことになっているので、裁判所であっても「例外」を認めることはできないことになります。


ここからが、今日の本題です。

下の画像(7枚)は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の不都合な真実を整理した資料です。

 <画像一覧>


【補足説明】このブログの管理者は、令和元年度において中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している浦添市の職員は、「広域施設の整備」に関する事務処理だけに集中して職務を遂行している可能性があると考えています。

下の画像(6枚)は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する中城村の不都合な真実を整理した資料です。 

 <画像一覧>

【補足説明】このブログの管理者は、令和元年度において浦添市と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している中城村の職員は、北中城村に対して事務処理を「丸投げ」している可能性があると考えています。なぜなら、中城村・北中城村エリアにおいては、基本的に、中城村北中城村清掃事務組合が2村から排出される一般廃棄物の大部分を処理しているからです。そして、北中城村の村長が同組合の管理者になっているからです。

下の画像(8枚)は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する北中城村の不都合な真実を整理した資料です。

<画像一覧> 

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村との「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している北中城村の職員は、そもそも、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の実態を十分に把握していないと判断しています。なぜなら、同エリアにおいては、基本的に、中城村北中城村清掃事務組合が「ごみ処理事業」を行っているからです。

下の画像(11枚)は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の不都合な真実を整理した資料です。  

 

<画像一覧>

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」に対して技術的援助を与えている県の職員は、同エリアの「ごみ処理事業」に適用される関係法令と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない可能性があると考えています。そして、1市2村による「ごみ処理の広域化」に対して技術的援助を与えている県の職員は、中城村・北中城村エリアにおける過去と現在の「ごみ処理事業」の実態を十分に把握していない可能性があると考えています。そして、同エリアが策定している「ごみ処理計画」についても、精査していない可能性があると考えています。

下の画像(5枚)は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する環境省の不都合な真実を整理した資料です。

 

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する職務を遂行している環境省の職員は、沖縄県を信用して、県の職員に事務処理の大部分を「丸投げ」している可能性があると考えています。なぜなら、市町村の「ごみ処理事業」については、都道府県が直接的に技術的援助を与えているからです。

下の画像(5枚)は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する中城村北中城村清掃事務組合の不都合な真実を整理した資料です。

 

<画像一覧>

【補足説明】このブログの管理者は、同組合の職員は、これまでと同じ事務処理を行っていれば、1市2村が浦添市に「広域施設」を整備したときに、既存施設(青葉苑)を廃止することができると判断している可能性が高いと考えています。そして、1市2村が浦添市に「広域施設」を整備したときには、同組合を解散することになると判断している可能性が高いと考えています。なぜなら、防衛省の補助金の交付の条件になっている「米軍施設のごみ処理」を行わない「ごみ処理基本計画」を策定しているからです。

下の画像(4枚)は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する防衛省の不都合な真実を整理した資料です。

<画像一覧>

【補足説明】このブログの管理者が確認している限り、平成時代における防衛省(沖縄防衛局)の職員は、同組合において不適正な「ごみ処理事業」は行われていないと判断していました。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理の特徴を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、日本の「公務員」が、法令に違反して職務を遂行している場合や、適正な職務の遂行を怠っている場合は、懲戒処分の対象になります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理に広域化」に対する職務を遂行している関係行政機関の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】仮に、日本の「公務員」に対して補助金適正化法の罰則規定が適用された場合は、その「公務員」は、ほぼ間違いなく懲戒免職になります。


 <追加資料>

下の画像は、日本の「公務員」に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。 

【補足説明】他の事務処理と違って、国の補助金等に関する職務を遂行している日本の「公務員」は、事務処理にミスがあると判断した場合は、直ちに適正化を図るための措置を講じなければなりません。なぜなら、国や地方公共団体の職員に対して補助金適正化法の規定が適用されるからです。

(注)刑事訴訟法第239条第2項の規定により、日本の「公務員」が、職務の遂行に当たって犯罪があると思料したときは、「告発」しなければならないことになっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に関する職務を遂行している関係行政機関の職員に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。  

【補足説明】このような場合であっても、日本の「公務員」が誰も告発しなかった場合は、このブログの管理者が告発することになります。 

下の画像は、令和元年度において浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、都道府県の自治事務ではなく、市町村の自治事務である「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している1市2村の職員は、1市2村の「ごみ処理事業」に適用される関係法令の規定と、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」と「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」の内容を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更したときのチェックシートです。

【補足説明】このチェックシートは、あくまでも同エリアが浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために「ごみ処理基本計画」を変更した場合を想定して作成しています。

下の画像は、沖縄県における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアと石垣市エリアの「ごみ処理方式」の違いを整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村と石垣市は、沖縄県の市町村であり、日本の法令が適用される日本の市町村です。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合の「ごみ処理方式」に対する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村と北中城村と中城村北中城村清掃事務組合は、民間の廃棄物処理業者ではなく、日本の地方公共団体です。

下の画像は、環境省の職員が中城村・北中城村エリアに対して「焼却炉+民間委託処分方式」の採用を公的に容認した場合を想定して整理した資料です。

【補足説明】環境省の職員は、憲法第15条第2項の規定に基づく日本の「公務員」なので、一部の奉仕者ではなく、全体の奉仕者として職務を遂行しなければなりません。

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最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアが「法令違反」を是正して「負の遺産」を解消する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法第3条第1項の規定により、国が市町村に対して補助金等を交付する場合は、法令に従い、補助金等が公正に使用されるように努めなければならないことになっています。

(注)いずれにしても、憲法第15条第2項の規定により、全体の奉仕者でなく、一部の奉仕者として職務を遂行している「公務員」は、日本の「公務員」ではないことになります。

広域処理の成功を祈ります!!


【保存版】浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が是正しなければならない中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における法令違反の整理

2019-11-10 20:41:57 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、平成31年4月26日における環境省のフライングをインプットしておいてください。 


このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の職員の不適正な事務処理を適正化するために、11月15日までに県議会に対して「請願・陳情」を行う予定でいます。

しかし、「請願・陳情」によって、県の職員の事務処理が適正化された場合であっても、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における法令違反を是正しなければ、2村は浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することはできないことになります。

そこで、今日は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が是正しなければならない中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における法令違反を整理しておくことにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村が法令違反を是正するためには、その市町村が、法令に違反して事務処理を行っていることを十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、職務の遂行に当たって関係法令を十分に理解していない日本の「公務員」の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】全体の奉仕者である「公務員」であっても、人間ですからミスをすることはあります。しかし、ミスをした「公務員」が全体の「奉仕者」として職務を遂行するためには、ミスを素直に認めて、速やかに事務処理の適正化を図る必要があります。

下の画像は、国に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】令和元年度においては、防衛省と環境省が、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して補助金等を交付している状況になっています。

下の画像は、国が法令に違反して事務処理を行っている市町村に対して補助金等を交付していることが発覚した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】国の補助金等に関する職務を遂行している国の職員や市町村の職員が、関係法令を十分に理解していない場合は、最悪の事態になります。

下の画像は、市町村の職員が法令違反に気付かずに職務を遂行している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】一言で言えば、「負の遺産」とは、職員が適正な職務の遂行を怠っていたことにより、市町村に積み残されている「解決しなければならない課題」ということになります。

下の画像は、環境省が承認した「循環型社会形成推進地域計画」の中に故意又は重大な過失による法令違反があることが発覚した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省が市町村の法令違反を免除することはできません。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】国民から見た場合は、あり得ない計画になりますが、平成時代において、同エリアの「ごみ処理事業」に関わっていた日本の「公務員」は、このような計画を適正な計画であると判断して職務を遂行していました。

(注)中城村と北中城村は、なぜか、村の公式サイトに市町村の法定計画である「ごみ処理基本計画」を公表していません。そして、2村が構成市町村になっている中城村北中城村清掃事務組合には、公式サイトそのものがありません。

下の画像(3つ)は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に適用される重要法令を整理した資料です。

  

【補足説明】地方自治法の規定により市町村の職員は市町村長の「補助機関」として位置付けられているので、同エリアにおいて、市町村の自治事務である「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員は、ここにある法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」における「米軍ごみ」に対する問題点を整理した資料です。

【補足説明】平成時代において、日本の「公務員」は、このような状況であっても法令違反はないと判断していました。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する中城村・北中城村エリアの責務を整理した資料です。

【補足説明】平成時代において、日本の「公務員」は、このような状況であっても法令違反はないと判断していました。

下の画像は、防衛省の「補助金」に対する中城村・北中城村エリアの注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者が確認している限り、同エリアは防衛省の「補助金」を住民に対する「迷惑料」であると考えている可能性が極めて高いと判断しています。しかし、防衛省は、このブログの管理者に対して、総務省を通じて「迷惑料」ではなく「補助金」であるという公式見解を示しています。

 下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」を拒否することができる場合を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、同エリアは、「米軍施設のごみ処理」を行うことができるという前提で防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」の整備に着手しています。そして、防衛省も、同エリアにおいて「米軍施設のごみ処理」を行うことができるという前提で、「米軍施設のごみ処理」を補助金の交付の条件として附しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」に必要な措置を採らずに「米軍施設のごみ処理」を拒否したまま防衛省の補助金を利用して整備した既存施設(青葉苑)を廃止した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は、「米軍施設のごみ処理」を行わずに、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して浦添市と共同で整備する「広域施設」が完成したときに、防衛省の補助金を利用して整備した既存施設(青葉苑)を廃止する計画になっています。そして、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、計画の対象地域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外しています。

(注)仮に、同エリアがこのような状況に対して問題はないと判断している場合は、同エリアは、自主財源を削減することだけを目的として、防衛施設周辺環境整備法に基づく防衛省の予算を利用していることになってしまいます。そして、防衛省は、「米軍施設のごみ処理」ではなく「米軍施設の固定化」を目的として同エリアに対して補助金を交付していることになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが民間委託により他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者が確認している限り、平成時代において同エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行していた職員は、このような事務処理を無視して、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行っていました。そして、「米軍ごみ」の適正な処理に対する同エリアの責務を無視して事務処理を行っていました。

(注)いずれにしても、日本の地方公共団体は、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が是正しなければならない法令違反を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、地方公共団体である市町村が必要な措置を採らない場合は、防衛省は、その市町村に対して補助金を交付することができないことになります。

下の画像も、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が是正しなければならない法令違反を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、補助事業者として努力することを放棄していることになります。

下の画像も、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が是正しなければならない法令違反を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが善良な管理者の注意をもって補助事業を行うことができない場合は、防衛省に補助金を返還をして「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外しなけれならないことになります。

下の画像も、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が是正しなければならない法令違反を整理した資料です。  

【補足説明】いずれにしても、同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は、「米軍施設のごみ処理」を行うことを条件に防衛省の補助金を利用して整備した「ごみ処理施設」において「米軍施設のごみ処理」を行わない計画になっています。そして、「米軍施設のごみ処理」に一度も使用したことがない「溶融炉」を平成26年度に休止して、「米軍施設のごみ処理」に一度も使用しないまま廃止する計画になっています。

下の画像も、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が是正しなければならない法令違反を整理した資料です。

【補足説明】市町村が環境省の補助金等を利用して整備している「ごみ処理施設」は、「家庭系ごみ」と「事業系ごみ」の処理を行うことを所有の目的としてしています。

下の画像も、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が是正しなければならない法令違反を整理した資料です。 

【補足説明】「日米地域協定」において、日本の米軍施設から排出される「米軍ごみ」については、日本の廃棄物処理法の規定が適用されることが、日米間の「合意事項」になっています。そして、日本の廃棄物処理法を所管している日本の環境省もそのことを認めています。

下の画像も、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が是正しなければならない法令違反を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者が知る限り、中城村・北中城村エリアは、廃棄物処理法第6条第3項の規定を無視して「ごみ処理事業」を行っています。

下の画像も、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が是正しなければならない法令違反を整理した資料です。 

【補足説明】法制度上、市町村の「ごみ処理事業」は、市町村が「ごみ処理基本計画」に即して策定している「ごみ処理実施計画」に従って行わなければならないことになっています。

下の画像も、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が是正しなければならない法令違反を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、市町村は、地方自治法の規定により、法令(廃棄物処理法を含む)に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

下の画像も、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が是正しなければならない法令違反を整理した資料です。 

【補足説明】この規定は、「義務規定」ではなく「努力規定」になっていますが、中城村・北中城村エリアは、努力することを放棄している状態になっています。

下の画像も、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が是正しなければならない法令違反を整理した資料です。

【補足説明】この規定は、「努力規定」ではなく「義務規定」になっています。

下の画像も、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が是正しなければならない法令違反を整理した資料です。   

【補足説明】この規定も、「努力規定」ではなく「義務規定」になっています。

<法令違反一覧>

【補足説明】中城村と北中城村が法令に違反して「ごみ処理事業」を行っていないと判断している場合は、少なくとも、浦添市に対してそのことを証明しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが法令違反のある「ごみ処理基本計画」を策定していた理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県の職員は、同エリアに対して「ごみ処理基本計画」の変更を求めずに、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っていました。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が法令違反のある「循環型社会形成推進地域計画」を作成した理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省の職員は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進社会形成地域」を適正な計画であると判断して承認しています。そして、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」の対象地域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外していた理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、都道府県が市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付した場合は、都道府県が適正な審査を行い、適正な計画であると判断していることになります。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が策定した法令違反のある「循環型社会形成推進地域計画」を承認している理由を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県は、県の「第一号法定受託事務」として「循環型社会形成推進地域計画」に対する審査を行っていますが、最終的な審査は環境省が行うことになっています。

下の画像は、日本の「公務員」に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。 

 

【補足説明】中城村・北中城村エリアは平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していません。その証拠に、平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときの同エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域には、米軍施設が含まれています。 

▼ 

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村の職員に補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。 

 

【補足説明】中城村北中城村清掃事務組合の職員については、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」にかかわらず、防衛省の補助金に対する補助目的を達成する前に、防衛省に無断で「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設を除外したときに補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。 

▼ 

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理ごみ事業」に是正しなければならない「法令違反」がない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市の行政区域内にも米軍施設(キャンプキンザ―)があるので、1市2村が防衛省の「補助金」よりも補助率の低い環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して「ごみ処理の広域化」を推進する事務処理は、明らかに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていないことになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に解消しなければならない「負の遺産」がない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進している浦添市は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して「溶融炉」の長寿命化を行っています。そして、一般廃棄物の適正な処理を推進するために、「溶融炉」の運用を継続しながら「最終処分ゼロ」を継続する「ごみ処理基本計画」を策定しています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、令和元年度における中城村・北中城村エリアの選択肢を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、平成30年度において、右側の選択肢を選択していたことになります。

(注)このブログの管理者は、令和元年度において沖縄県が1市2村に対する不適正な事務処理を適正化しなかった場合は、ほぼ間違いなく、同エリアは右側の選択肢を選択することになると考えています。


<追加資料>  

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「法令違反」を是正する場合の注意事項を整理した資料です。 

 

 

【補足説明】同エリアが浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する場合は、環境省の財産処分の承認基準ではなく、防衛省の財産処分の承認基準に基づいて、既存施設(青葉苑)を廃止する年度(補助目的を達成する年度)を定めなければなりません。 

▼ 

下の画像は、沖縄県における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアと石垣市エリアの「ごみ処理方式」の違いを整理した資料です。

  

【補足説明】 中城村・北中城村エリアが「ごみ処理方式」を変更しない場合は、結果的に、同エリアは、防衛省の財政的援助を受けて「既存施設」を整備したときから、環境省の財政的援助を受けて「広域施設」を整備するときまで、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理方式」を採用して「ごみ処理事業」を行っていたことになります。 

▼ 

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成26年度から溶融炉の運用を休止していた理由を整理した資料です。

 

【補足説明】いずれにしても、同エリアが休止している「溶融炉」は、「米軍施設のごみ処理」に一度も使用したことがありません。そして、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」は、「溶融炉」を廃止するときまで休止を継続する計画になっています。 

下の画像は、中城村・北中城村エリアが他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を継続していた理由を整理した資料です。

 

 

【補足説明】このブログの管理者が知る限り、同エリアにおける中城村と中城村北中城村清掃事務組合は、平成26年度から平成29年度まで「ごみ処理実施計画」を策定していませんでした。したがって、この4年間は廃棄物処理法第6条第3項の規定を完全に無視していたことになります。 

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下の画像は、中城村・北中城村エリアが一般廃棄物を搬出している搬出先の市町村が同エリアの「ごみ処理計画」の対象区域に米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれていることを知っていた場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】同エリアが一般廃棄物を搬出している搬出先の市町村には、住民に対して同エリアが策定している「ごみ処理計画」に対する説明責任があります。そして、同エリアには、搬出先の市町村に対して同エリアが策定している「ごみ処理計画」に対する説明責任があります。  

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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更するときの注意事項を整理した資料です。

 

【補足説明】同エリアにおいては、「流動床炉+最終処分ゼロ方式」を採用して、防衛省の補助金に対する補助目的を達成するときまで継続することが最大の課題になります。 

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下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合の計画の概要を整理した資料です。

【補足説明】同エリアが溶融炉の再稼働を行わない場合であっても、防衛省の補助金に対する補助目的を達成するときまで、「米軍施設のごみ処理」と「最終処分ゼロ」を継続することができれば溶融炉を廃止することができます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更するときに「流動床炉+最終処分ゼロ方式」を採用することができなかった場合を想定して作成した資料です。 

 

【補足説明】法制度上、市町村は、他の市町村からの一般廃棄物の搬入を拒否することができます。 

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下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更するときに解消しなけれなならない「負の遺産」を整理した資料です。 

 

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、市町村に累積している「負の遺産」については、その市町村が解消しない限り消滅することはありません。 

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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更するときに「法令違反」を是正した場合であっても廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っていたことによって同エリアに累積している「負の遺産」を解消することができなかった場合を想定して作成した資料です。 

 

【補足説明】仮に、環境省の職員に補助金適正化法の罰則規定が適用されるようなことになった場合は、1市2村と沖縄県の職員にも適用されることになります。 

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最後に、下の画像をご覧ください。これは、令和元年度における浦添市の選択肢を整理した資料です。 

  

【補足説明】結果的に、浦添市は、平成30年度において、右側の選択肢を選択していたことになります。

(注)当然のこととして、浦添市が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進する場合であっても、市が法令に基づく2村と中城村北中城村清掃事務組合の責務を免除することはできません。

広域処理の成功を祈ります!!


沖縄県議会に対する「請願・陳情」が受理された場合の沖縄県に対する議会の質問と県の対応を考える

2019-11-03 08:06:20 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、平成31年4月26日における環境省のフライングをインプットしておいてください。


1つ前の記事でも書きましたが、このブログの管理者は、11月15日までに、沖縄県議会に対して、県の職員による不適正な事務処理を適正化するための「請願・陳情」を行う予定でいます。

そこで、今日は、沖縄県議会に対する「請願・陳情」が受理された場合の沖縄県に対する議会の質問と県の対応を考えてみることにしました。

その前に、まず、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が沖縄県議会に対して「請願・陳情」を行う主な理由を整理した資料です。 

【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理の大部分は、都道府県の「第一号法定受託事務」として整理されているので、沖縄県議会に対して「請願・陳情」を行うことにしました。

下の画像は、日本の裁判所において日本の「公務員」が裁量権を濫用して職務を遂行していると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県において浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している職員は、ここにあるすべてのケースに該当すると考えています。

下の画像(2つ)は、このブログの管理者が、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって沖縄県の職員が裁量権を濫用して職務を遂行していると判断している根拠を整理した資料です。

 

【補足説明】県議会に対して行う「請願・陳情」は、県の職員によるこのような不適正な事務処理を適正化することを目的として行うことになります。

下の画像は、沖縄県の職員に適用される沖縄県職員倫理規程における重要規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、「沖縄県職員倫理規程」は、沖縄県において職務を遂行しているすべての職員が、十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県の職員が行ってはならない事務処理を整理した資料です。 

 

【補足説明】防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村に対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」の交付に対する職務を遂行している県の職員は、法令に基づく防衛省と市町村の責務を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県の職員に適用される地方公務員法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県の職員にとって、地方公務員法は最も身近な法令であり、一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者として職務を遂行するために、すべての職員が十分に理解していなければならない法令になります。

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下の画像は、沖縄県の職員が市町村の「ごみ処理事業」に対する職務を遂行する場合の注意事項を整理した資料です。

 

【補足説明】県の職員が、ここにある注意事項に対する注意を怠って職務を遂行している場合は、沖縄県職員倫理規程に違反して職務を遂行している可能性が高くなります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、平成31年4月26日に、浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行しています。

下の画像は、関係法令に基づく中城村・北中城村エリアの責務を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している沖縄県の職員は、ここにある同エリアの責務を十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に対する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】同エリアは、「ごみ処理基本計画」の変更を行わずに、平成29年度に浦添市と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成しています。

下の画像は、浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

 

【補足説明】普通に考えれば、浦添市と中城村と北中城村は、廃棄物処理法の基本方針に適合する「循環型社会形成推進地域計画」を作成することはできないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の主な事務処理を整理した資料です。

【補足説明】このように、環境省における「循環型社会形成推進交付金」に係る予算の執行に関する事務処理以外は、環境省に代わって都道府県が行っていることになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく「循環型社会形成推進地域計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】国の「廃棄物処理施設整備計画」と都道府県の「廃棄物処理計画」は廃棄物処理法の基本方針に即して定められています。したがって、市町村の「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、廃棄物処理法の基本方針に適合する「循環型社会形成推進地域計画」を作成することはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】市町村が廃棄物処理法の基本方針を無視して「ごみ処理基本計画」を策定している場合は、結果的に、廃棄物処理法の基本方針に即して定められている国の「廃棄物処理施設整備計画」と都道府県の「廃棄物処理計画」も無視していることになります。

下の画像は、沖縄県が定めている「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」の実態を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、県の職員が中城村・北中城村エリアを沖縄県の市町村として考えている場合は、県の「廃棄物処理計画」と同エリアの「ごみ処理基本計画」との整合性が確保されていなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】浦添市の場合は、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回すれば、既存施設の更新に当たって適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成することができます。しかし、中城村と北中城村の場合は、浦添市との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合であっても、自主財源により既存施設の更新を行わなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」における重要計画と重要計画の問題点を整理した資料です。

 

【補足説明】「循環型社会形成推進地域計画」は、「既存施設の運用計画」と「一般廃棄物の処理計画」と「広域施設の整備計画」から構成されている「総合計画」という位置づけになっています。したがって、「既存施設の運用計画」と「一般廃棄物の処理計画」に法令違反や負の遺産がある場合は、適正な「広域施設の整備計画」を作成することができないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」に対する沖縄県の職員の重大なミスを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省は「循環型社会形成推進地域計画」に対する審査を、都道府県に「丸投げ」している可能性が高いと判断しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する問題点を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、1市2村が作成した「循環型社会推進地域計画」は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を計画の対象地域から除外しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」における「米軍ごみ」に対する問題点を整理した資料です。

【補足説明】平成時代において浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っていた沖縄県の職員は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断して職務を遂行していたことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の適正な処理に必要な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】仮に、米軍側が「米軍ごみ」の分別を行わない場合は、防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に従って、地方公共団体である中城村北中城村清掃事務組合が必要な措置を採らなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の「分別」に対する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定により、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」の対象区域に米軍施設が含まれている場合は、「米軍ごみ」に対する「分別」の有無にかかわらず、市町村の責任において「米軍ごみ」の適正な処理を行わなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、民間委託により市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れと、中城村・北中城村エリアが民間委託により他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合の事務処理の流れを整理した資料です。

 

【補足説明】いずれにしても、同エリアにおいては、廃棄物処理法の規定に適合しない民間の無資格業者が、他の市町村に「米軍ごみ」を搬出して処理や処分を行っていることになります。そして、沖縄県の職員はそのような不適切な状況を放置したまま、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における過去の不適正な事務処理の概要を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、平成時代に市町村の「ごみ処理事業」に対する職務を遂行していた沖縄県の職員は、同エリアにおいてこのような不適正は事務処理は行われていなかったと判断していたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」において解消しなければならない「負の遺産」が累積している主な理由を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村において関係法令と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員が「ごみ処理事業」に対して適正な職務を遂行していれば、「負の遺産」が累積するようなことにはなりません。

下の画像は、沖縄県の職員が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」に対して与えている可能性がある不適正な技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】常識的に考えた場合、県の職員が同エリアが策定している「ごみ処理計画」を適正な計画であると判断している場合は、県が同エリアに対してこのような技術的援助を与えていたと考えざるを得ない状況になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに沖縄県が与えていなければならなかった技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】仮に、県が同エリアに対してこのような技術的援助を与えていた場合は、同エリアが県の技術的援助を拒否又は無視して「ごみ処理基本計画」を策定していたことになるので、県は浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っていなかったことになります。

下の画像は、防衛施設周辺環境整備法を所管している防衛省から見た中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」に対する評価を整理した資料です。

【補足説明】この評価は、防衛省の「職員」の評価ではなく、防衛施設周辺環境整備法を所管している国の行政機関である「防衛省」の評価になります。

下の画像は、廃棄物処理法を所管している環境省から見た中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」に対する評価を整理した資料です。

【補足説明】この評価は、環境省の「職員」の評価ではなく、廃棄物処理法を所管している国の行政機関である「環境省」の評価になります。

下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、都道府県が法令に違反して「第一号法定受託事務」に対する事務処理を行っていた場合は、地方自治法第2条第16項及び第17項の規定により、その行為が無効になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが違反している可能性のある重要法令を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県議会に対する「請願・陳情」が受理された場合は、沖縄県が議会に対して、中城村・北中城村エリアにこのような法令違反がないことを証明しなければならないことになります。 

(注)いずれにしても、都道府県が法令に基づく市町村の責務を免除することはできません。


長くなりましたが、ここからが今日の本題です。

下の画像は、沖縄県議会に対する「請願・陳情」が受理された場合の沖縄県に対する議会の質問と、質問に対する県の対応を整理した資料です。

【補足説明】仮に、防衛省と総務省が中城村・北中城村エリアの責務を免除していた場合は、少なくとも、防衛省の職員に補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

 下の画像も、沖縄県議会に対する「請願・陳情」が受理された場合の沖縄県に対する議会の質問と、質問に対する県の対応を整理した資料です。

【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していない場合は、同エリアが防衛省に対して補助金を返還しなければならないことになります。そして、総務省に対して地方交付税を返還して加算金を納付しなければならないことになります。

下の画像も、沖縄県議会に対する「請願・陳情」が受理された場合の沖縄県に対する議会の質問と、質問に対する県の対応を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成時代に浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行していた沖縄県の職員は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれていることを知らなかった可能性があると考えています。

下の画像も、沖縄県議会に対する「請願・陳情」が受理された場合の沖縄県に対する議会の質問と、質問に対する県の対応を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれていることを知らなかったという理由は理由になりません。

下の画像も、沖縄県議会に対する「請願・陳情」が受理された場合の沖縄県に対する議会の質問と、質問に対する県の対応を整理した資料です。

【補足説明】仮に、県が中城村・北中城村エリアの計画が廃棄物処理法の基本方針に適合していると判断している場合は、県内のすべての市町村に対してそのことを周知しなければならないことになります。そして、県が廃棄物処理法の基本方針に即して定めている県の「廃棄物処理計画」を変更しなければならないことになります。

下の画像も、沖縄県議会に対する「請願・陳情」が受理された場合の沖縄県に対する議会の質問と、質問に対する県の対応を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアに適用される関係法令や同エリアの「ごみ処理基本計画」の内容を十分に理解していなかったという理由は理由になりません。

下の画像も、沖縄県議会に対する「請願・陳情」が受理された場合の沖縄県に対する議会の質問と、質問に対する県の対応を整理した資料です。 

【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかった場合は、県が防衛省と総務省と環境省と中城村と北中城村と浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになってしまいます。

下の画像も、沖縄県議会に対する「請願・陳情」が受理された場合の沖縄県に対する議会の質問と、質問に対する県の対応を整理した資料です。  

【補足説明】言うまでもなく、県が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えている場合は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行う前に、同エリアに対して「ごみ処理基本計画」の変更を求めなければならないことになります。

下の画像も、沖縄県議会に対する「請願・陳情」が受理された場合の沖縄県に対する議会の質問と、質問に対する県の対応を整理した資料です。   

【補足説明】そもそも、中城村・北中城村エリアは、沖縄県が特段の配慮をしなければ、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することができない状況になっています。

下の画像も、沖縄県議会に対する「請願・陳情」が受理された場合の沖縄県に対する議会の質問と、質問に対する県の対応を整理した資料です。     

【補足説明】中城村と北中城村の村長は、現知事と前知事と同じ「オール沖縄系」の首長なので、万が一、知事が2村の村長に対して「特段の配慮」をしていた場合は、知事が裁量権を濫用して、知事の補助機関である県の職員に対して不適正な事務処理を命じていることになってしまいます。

下の画像は、沖縄県議会に対する沖縄県の職員のNGワードを整理した資料です。

【補足説明】仮に、県の職員がこれらのことを知っていて職務を遂行していた場合は、野党の議員から「刑事告発」を受ける可能性があります。

下の画像も、沖縄県議会に対する沖縄県の職員のNGワードを整理した資料です。 

 

【補足説明】仮に、県の職員が、議会に対してここにあるような回答等を行った場合は、ほぼ間違いなく、知事の責任問題になります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、沖縄県の職員が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する県の事務処理を適正な事務処理であると判断している場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】仮に、県の職員がこれらのことを証明することができなかった場合は、明らかに、裁量権を濫用して職務を遂行していることになります。 


<追加資料>

下の画像は、日本の「公務員」に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。 

【補足説明】沖縄県が環境省に提出している「交付金交付申請報告書」と、沖縄県が浦添市に送付している「交付金交付決定通知書」は、県知事の名義において作成されて行使されています。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」の交付に対する職務を遂行している沖縄県の職員の事務処理に「犯罪がある」と思料される場合を整理した資料です。

【補足説明】仮に、県の職員がこれらのことを知らずに職務を遂行していた場合であっても、県議会に対する「請願・陳情」が受理されれば、知ることになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、沖縄県の職員が「刑事告発」を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】場合によっては、県知事も「刑事告発」を受ける可能性があります。

広域処理の成功を祈ります!!