沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

沖縄県に対する会計検査院の意見表示に基づいて県の技術的援助に対する市町村のリスクを考える

2017-01-29 14:04:03 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ  

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。  

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今日は、沖縄県に対する会計検査院の意見表示に基づいて県の技術的援助に対する市町村のリスクについて考えてみます。

その前に、下の画像をご覧下さい。

これは、補助金適正化法における補助事業者の責務に関する規定を整理した資料です。

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【補足説明】補助金適正化法第3条第2項の規定は努力規定になっていますが、第11条の規定は命令規定になっています。したがって、補助事業者は補助金の交付の目的に従って補助事業を行う努力を放棄することはできないことになります。

下の画像は、最終処分場の整備を行わない前提で、国の財政的援助を受けて溶融炉を整備している市町村(補助事業者)の補助目的と補助事業との関係を整理した資料です。 

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【補足説明】国(防衛省を含む)は廃棄物処理法の基本方針を告示した平成13年度から、基本方針に適合するごみ処理事業を行う市町村に対して財政的援助を与えています。そして、廃棄物の最終処分に関する基本方針は「地域ごとに必要となる最終処分場を継続して確保するように整備すること」としています。したがって、最終処分場の整備を行わない市町村が国の財政的援助を受けて溶融炉を整備している場合は、「最終処分ゼロを達成して継続する」ことが補助目的になります。

(注)最終処分場の整備を行わない前提で、国の財政的援助を受けて溶融炉を整備している市町村(補助事業者)が「最終処分ゼロを達成して継続する」ことができない場合は、自主財源により「地域ごとに必要となる最終処分場を整備する」ことになります。しかし、最終処分場の整備を行わずに民間委託処分を行っている場合は、善良な管理者の注意をもって補助事業を行う責務を放棄していることになります。

下の画像は、最終処分場の整備を行わない前提で、国の財政的援助を受けて溶融炉を整備している浦添市と中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)のごみ処理計画の違いを比較した資料です。

なお、この資料は、中北清掃組合が浦添市との広域処理を推進して既存施設の集約化を完了するときまで、溶融炉を休止したまま民間委託処分を継続する前提で作成しています。そして、浦添市は最終処分ゼロを継続する前提で作成しています。

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【補足説明】このように、浦添市は溶融炉を整備したときから最終処分ゼロを達成して継続しています。そして、最終処分場の整備を行わずに最終処分ゼロを継続するごみ処理計画を策定しています。しかし、中北清掃組合は溶融炉を整備したときから最終処分ゼロを達成した年度が一度もありません。そして、平成26年3月にごみ処理計画を改正して最終処分ゼロの達成と最終処分場の整備を放棄しています。

(注)中北清掃組合は、沖縄県の技術的援助に従ってごみ処理計画を改正していますが、県はそれまでに同組合に対して最終処分場の整備を求めていないと思われます。なぜなら、県は同組合のごみ処理計画の改正に当って、最終処分場の整備を放棄してもよいという技術的援助を与えているからです。

<関連記事> 

中北清掃組合の補助目的達成率を考える(その1)

中北清掃組合の補助目的達成率を考える(その2)

下の画像は、浦添市と中北清掃組合の民間委託処分率の違いを比較したグラフです。

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【補足説明】市町村が民間委託処分を行うごみ処理計画を策定している場合は、ごみ処理施設の整備に当って国の財政的援助を受けることはできません。したがって、中北清掃組合が平成16年度から平成25年度までの10年間で補助事業者として誠実に補助事業を行っていた期間は、実質的には4年程度しかないことになります。

(注)中北清掃組合は平成26年度から、沖縄県の技術的援助に従って最終処分ゼロの達成と最終処分場の整備を放棄しているので、同組合における平成16年度から平成28年度までの13年間の民間委託処分率は約70%に達しています。

下の画像は、沖縄県が中北清掃組合に与えている技術的援助の概要を整理した資料です

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【補足説明】このように、沖縄県は中北清掃組合に対して、同組合の補助目的に反する(廃棄物処理法の基本方針に適合しない)技術的援助を与えていることになります。

下の画像は、中北清掃組合がごみ処理計画の見直しを行わずに浦添市と広域組合を設立した場合の広域組合のごみ処理計画を想定して作成した資料です。

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【補足説明】広域組合は複数の市町村が設立する地方公共団体になります。したがって、浦添市のごみ処理計画が廃棄物処理法の基本方針に適合していても、中城村と北中城村のごみ処理計画が基本方針に適合していない場合は、広域組合のごみ処理計画も基本方針に適合していないことになります。

(注)中北清掃組合と中城村と北中城村のごみ処理計画は整合性を確保していなければなりません。また、浦添市と広域組合のごみ処理計画も整合性を確保していなければなりません。したがって、中北清掃組合がごみ処理計画の見直しを行わない場合は、浦添市がごみ処理計画を見直さなければならないことになります。しかし、浦添市がごみ処理計画を見直した場合は、自主財源により既存施設の集約化を行う計画になってしまいます。

ここからが、今日の本題です。

下の画像は、会計検査院が公式サイトで公表している沖縄県に対する意見表示の中から、県の不適正な経理処理に関する意見表示を抜粋した資料です。

会計検査院の意見表示(全文) 

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【補足説明】「識名トンネル事件」は多くの沖縄県民が知っている有名な事件ですが、沖縄県が補助金適正化法の規定を遵守して、善良な管理者の注意をもって補助事業を行っていれば、このような事件は起こらなかったことになります。

下の画像は、会計検査院が公式サイトで公表している沖縄県に対する意見表示の中から、補助事業者に対する県の不適正な事務処理に関する意見表示を抜粋した資料です。

会計検査院の意見表示(全文)

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【補足説明】沖縄県は国からの補助金を県の裁量に基づいて目的外使用していたことになりますが、県が補助事業者に対する補助目的を十分に理解していれば、このような不適正な事務処理を行うことはなかったことになります。

下の画像は、会計検査院が公式サイトで公表している沖縄県に対する意見表示の中から、補助事業者としての県の不適正な事務処理に関する意見表示を抜粋した資料です。

会計検査院の意見表示(全文)

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【補足説明】沖縄県は補助事業者として補助目的を達成しないまま、国に無断で補助対象施設の運用を中止していたことになります。

(注)このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、地方財政法第8条の規定を知らない可能性があると考えています。

下の画像は、上の沖縄県に対する会計検査院の意見表示をまとめた資料です。

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【補足説明】このように、会計検査院から見た沖縄県という地方公共団体は、補助金適正化法の規定に基づく「善良な管理者の注意」に対する理解が十分にあるとは言えない状況になっています。

下の画像は、会計検査院が中北清掃組合のごみ処理事業(補助事業)を検査した場合を想定して作成した資料です。

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【補足説明】中北清掃組合は、常に沖縄県の技術的援助を受けてごみ処理事業(補助事業)を行ってきたと思われるので、会計検査院が同組合を検査した場合は、このような意見表示を行うことになると考えています。

(注)会計検査院が中北清掃組合のごみ処理事業を検査しなければ、このような意見表示が行われることはありません。しかし、このブログの管理者は、結果的に浦添市や浦添市の議会が同組合に対して会計検査院と同じような意見表示を行うことになると考えています。なぜなら、浦添市は「善良な管理者の注意」をもって、誠実にごみ処理事業(補助事業)を行っているからです。

下の画像は、今日の記事のテーマである沖縄県の技術的援助に対する市町村のリスクを整理した資料です。

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【補足説明】この資料は、沖縄県内の市町村が、補助金適正化法の規定に基づく「善良な管理者の注意」に対する理解が十分にあるとは言えない県の技術的援助に従って補助事業を行っている場合を想定して作成しています。

(注)沖縄県に対して国(防衛省を含む)が具体的にどのような指導を行っているのかは分かりませんが、このブログの管理者は、国は中北清掃組合のごみ処理事業(補助事業)の実態を把握していないと考えています。なぜなら、同組合が10年以上も前から廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理事業(補助事業)を行っていることを放置しているからです。

下の画像は、中北清掃組合に対して適用される主な法令の規定を整理した資料です。

地方自治法 地方財政法

廃棄物処理法 補助金適正化法

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【補足説明】中北清掃組合は、国の財政的援助を受けてごみ処理事業(補助事業)を行っています。そして、平成28年度において浦添市との広域処理を推進することを決定しています。したがって、上の資料にある全ての法令の規定が適用されることになります。

下の画像は、改めて沖縄県と中北清掃組合の考え方を整理した資料です。

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【補足説明】このように、沖縄県と中北清掃組合は、国の財政的援助を受けて溶融炉を整備したときから最終処分ゼロを達成して継続している浦添市の努力を、無駄な努力と考えていることになります。

(注)浦添市は廃棄物の適正な処理を推進することを目的として、最終処分ゼロを継続しています。

下の画像は、沖縄県が中北清掃組合に対する技術的援助を適正な技術的援助であるとして訂正しなかった場合を想定して作成した資料です。

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【補足説明】このブログの管理者は、浦添市が最終処分ゼロの継続を放棄することはないと考えています。したがって、中北清掃組合が最終処分ゼロを達成して継続しない場合は、同組合の方から広域処理を白紙撤回することになると考えています。

(注)実際は、浦添市の方から中北清掃組合に対して最終処分ゼロの達成と継続を求めることになると思います。したがって、上の資料は、同組合が浦添市の求めに応じなかった場合を想定した資料になります。

以上が、沖縄県の技術的援助に対する市町村のリスクに関するこのブログの管理者の意見です。

なお、この記事は、補助事業者である地方公共団体が「善良な管理者の注意」をもって誠実に補助事業を行わない場合は、結果的に住民の経済的な負担が増加するという前提で書いています。

<追加資料>

下の画像は、中北清掃組合(中城村・北中城村)が浦添市との広域処理を推進するために、ごみ処理計画の見直しを行う場合を想定して作成した資料です。  

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【補足説明】法制度上、関係市町村のごみ処理計画の調和が確保されていない場合は、広域組合を設立して広域処理を行うことはできないことになっています。また、市町村のごみ処理計画と都道府県の廃棄物処理計画との整合性が確保されていない場合は、国(防衛省を含む)は市町村に対して財政的援助を与えることができないことになっています。

下の画像は、中北清掃組合が休止している溶融炉を再稼動する形でごみ処理計画を見直す場合を想定して作成した資料です。  

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【補足説明】中北清掃組合は、溶融炉を稼動していた間に最終処分ゼロを達成した年度が一度もなく、補助事業者として資源化しなければならない廃棄物の約60%を民間に委託して処分しています。したがって、この選択肢は補助事業者として誠実に補助事業を行っている浦添市や浦添市の議会及び住民の理解を得られないと考えています。

(注)このブログで何度も書いてきましたが、中北清掃組合が所有している溶融炉(塩分濃度の高い流動床炉の焼却灰を単独で処理する燃料式の溶融炉)は国内で稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉なので、再稼動に当って浦添市や浦添市の議会及び住民の理解を得ることは不可能に近いと考えています。

下の画像は、中北清掃組合が休止している溶融炉を廃止する形でごみ処理計画を見直す場合を想定して作成した資料です。

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【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合が最終処分ゼロを達成して継続することができる代替措置を講じて溶融炉を廃止しなければ、浦添市との広域処理を推進することはできないと考えています。

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理計画と、広域組合を設立するために浦添市と共同で策定する地域計画との関係を整理した資料です。

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【補足説明】浦添市と中城村と北中城村の1市2村は、平成29年度から広域組合を設立するための地域計画の策定に着手することになっているので、中北清掃組合は今年度中にごみ処理計画の見直しを行わなければならないことになります。

(注)広域組合を設立するための地域計画には、既存施設の集約化に関する計画だけでなく、既存施設を集約化するまでの計画も含まれているので、中北清掃組合のごみ処理計画が廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、基本方針に適合する地域計画を策定することができないことになります。

下の画像は、中北清掃組合の平成29年度のごみ処理実施計画の選択肢を整理した資料です。

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【補足説明】廃棄物処理法の規定により、市町村は、年度毎にごみ処理計画に即した実施計画を策定することになっています。したがって、同組合がごみ処理計画を見直さない場合は、平成29年度も溶融炉を休止したまま焼却灰の民間委託処分を継続する実施計画を策定することになります。

(注)市町村がごみ処理計画に適合しない実施計画を策定して実施する場合は、廃棄物処理法の規定に違反して事務処理を行うことになるので、その事務処理は地方自治法の規定により無効になります。したがって、中北清掃組合が平成29年3月までにごみ処理計画の見直しを行わない場合は、平成29年度において浦添市との広域処理を推進するための地域計画の策定に着手することができないことになります。

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、浦添市と中城村と北中城村が共同で策定する「広域組合のごみ処理計画」に関する必須条件を整理した資料です。

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【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は沖縄県の財政的援助ではなく国の財政的援助を受けて既存施設の集約化を行なうことになります。したがって、中北清掃組合が県の技術的援助に従って廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理事業(補助事業)を行っている場合は、国の財政的援助を受けることができないので、1市2村は自主財源により既存施設の集約化を行うことになります。

(注)浦添市のごみ処理計画は廃棄物処理法の基本方針に適合しています。そして、同市は補助事業者として誠実に補助事業を行っています。したがって、中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になっても、国の財政的援助を受けて既存施設の更新を行うことができます。

<中北清掃組合の注意事項>

会計検査院は中北清掃組合が溶融炉を休止した平成26年度から、溶融炉を整備している市町村のごみ処理計画の実態を注視しています。また、総務省は中城村と北中城村が浦添市との広域処理の推進を決定した平成28年度から、市町村が所有しているごみ処理施設の長寿命化計画を注視しています。このため、同組合が平成29年度以降も溶融炉の長寿命化を行わずに休止を継続するごみ処理事業を行っている場合は、会計検査院や総務省から検査及び調査等を受ける確率が高くなります。

溶融炉の運用に関する会計検査院の意見表示(平成26年9月)

ごみ処理施設の長寿命化に関する総務省の勧告(平成28年3月)

広域処理の成功を祈ります。


改めて中北清掃組合の補助事業者としての責務を考える

2017-01-23 09:08:40 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ  

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。  

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沖縄県や県内の市町村は他の地方公共団体に比べて国の財政的援助に対する依存率が高い地域です。しかし、国の財政的援助を受ける場合はそれなりの覚悟をして受けなければなりません。なぜなら、国の財政的援助を受けた地方公共団体(補助事業者)には補助金適正化法の規定に従って誠実に補助事業を行う責務があるからです。 

そこで、今日は、改めて中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)の補助事業者としての責務を考えてみます。

その前に、下の画像をご覧下さい。

これは、最終処分場の整備に関する廃棄物処理法の基本方針を整理した資料です。

廃棄物処理法基本方針(平成13年5月26日告示)

廃棄物処理法基本方針(平成17年5月26日変更)

廃棄物処理法基本方針(平成22年12月20日変更)

廃棄物処理法基本方針(平成28年1月21日変更) 

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【補足説明】中北清掃組合は、補助事業者として平成15年度から平成25年度まで溶融炉を運用していましたが、その間に2度廃棄物処理法の基本方針が変更されています。また、同組合は平成26年度から溶融炉の運用を休止していますが、廃棄物処理法の基本方針については平成28年の1月(約1年前)に3度目の変更が行われています。しかし、上の資料にあるように、最終処分場の整備に関する廃棄物処理法の基本方針については、これまでに一度も変更されていません。

(注)中北清掃組合は平成15年度から平成28年度まで、地域ごとに必要となる最終処分場の整備を行わずに、毎年度、民間委託処分を継続してきています。そして、平成26年度からは地域ごとに必要となる最終処分場の整備を放棄しています。

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ということで、本題に入ります。

下の画像は、廃棄物処理法に基づく市町村に対する国(防衛省を含む)の財政的援助に関する基本原則を整理した資料です。

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【補足説明】このように、国(防衛省を含む)は廃棄物処理法第4条第3項の規定を根拠として、市町村に対して財政的援助を与えています。そして、国(防衛省を含む)は市町村が廃棄物処理法の基本方針に即して廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めることを前提として財政的援助を与えています。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針と市町村の責務を整理した資料です。 

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【補足説明】廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務についてはペナルティ(罰則規定)はありません。しかし、市町村が国の財政的援助を受けている場合は補助金適正化法の規定が適用されるので、その規定を遵守して誠実に補助事業を行っていない場合は、補助事業者としての責務を果たしていないことになるので、補助金返還等のペナルティを科されることになります。

(注)廃棄物処理法の基本方針に即したごみ処理事業を行っていない市町村は、結果的に国の財政的援助を受けることができないので、それが実質的なペナルティになります。

下の画像は、市町村がごみ処理施設を整備する場合に、国(防衛省を含む)が財政的援助を与えるときの条件を整理した資料です。

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【補足説明】平成13年度からは、地域ごとに必要となる最終処分場を継続して確保するように整備することが廃棄物処理法の基本方針になっているので、平成13年度以降に最終処分場の整備を行わない前提で国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備している市町村には、最終処分ゼロを達成して継続する責務があります。なお、市町村が最終処分場の整備を行わずに「焼却炉+民間委託処分方式」を採用した場合は、自主財源により焼却炉を整備することになります。

下の画像は、市町村のごみ処理計画と廃棄物処理法の基本方針との関係を整理した資料です。

 原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備している中北清掃組合が補助目的を達成している場合は、その段階で廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理計画に改正することができます。しかし、同組合は最終処分ゼロを達成した年度が一度もない状況で、沖縄県の技術的援助に従って組合のごみ処理計画を廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画に改正しています。

(注)沖縄県と中北清掃組合は、同組合が補助目的を達成していると判断しているのかも知れません。しかし、そうだとしたら、県と組合は最終処分場の整備に関する廃棄物処理法の基本方針を知らないことになります。

下の画像は、中北清掃組合の補助事業(ごみ処理事業)の実態を整理した資料です。

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【補足説明】このように、中北清掃組合は国の財政的援助を受けて「焼却炉+溶融炉方式」と「焼却炉+民間委託処分方式」を併用した補助事業(ごみ処理事業)を行っていたことになります。そして、平成26年度からは完全に「焼却炉+民間委託処分方式」に一本化していることになります。

下の画像は、上の中北清掃組合のごみ処理の実態をフローにした資料です。

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【補足説明】このように、中北清掃組合は国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備したときから民間委託処分を継続していました。そして、平成26年度から最終処分場の整備を放棄して資源化が困難な廃棄物の全量を民間に委託して処分しています。

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理計画の実態を分かりやすく説明するために、同組合における廃棄物の資源化率と民間委託処分率を書き加えて整理した資料です。

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【補足資料】中北清掃組合は平成15年度から「焼却炉+溶融炉方式」を採用してごみ処理事業を行っていますが、平成16年度から平成25年度までの10年間において、約60%(約6年間)は「焼却炉+民間委託処分方式」を採用していたことになります。そして、平成26年度からは100%「焼却炉+民間委託処分方式」を採用していることになります。

(注)中北清掃組合が改正したごみ処理計画は、平成26年度から平成35年度までは、最終処分場の整備を放棄して「焼却炉+民間委託処分方式」を継続する計画になっています。

下の画像は、地方財政法第8条の規定に対する国(総務省)の考え方を整理した資料です。

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【補足説明】補助事業者である中北清掃組合が溶融炉を休止するためには、最終処分ゼロを達成して継続することができる代替措置を講じていなければなりません。しかし、同組合は平成26年度から最終処分場の整備と最終処分ゼロの継続を放棄しています。したがって、同組合は平成26年度から補助事業者としての責務を放棄しているだけでなく、地方財政法第8条の規定に違反してごみ処理事業を行っていることになります。

(注)平成26年3月にごみ処理計画を改正して溶融炉を休止したことによって、中北清掃組合は補助事業者としての責務と地方公共団体としての責務の両方を放棄していることになります。

下の画像(3つ)は、市町村に対する沖縄県の考え方を整理した資料です。

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【補足説明】沖縄県がなぜ、中北清掃組合に対して最終処分場の整備を求めていないのか不思議ですが、県が廃棄物処理法の基本方針を無視して同組合に対して技術的援助を与えていることは間違いありません。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針と都道府県の責務を整理した資料です。

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【補足説明】沖縄県の廃棄物処理計画は廃棄物処理法の規定に従って基本方針に即して定めなければならないことになっています。そして、県は県が定めた廃棄物処理計画の達成に必要な措置を講じるように努めなければならないことになっています。しかし、沖縄県は県の廃棄物処理計画に適合しない技術的援助を中北清掃組合に対して与えています。

下の画像は、沖縄県の考え方が正しいとした場合を想定して作成した資料です。

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【補足説明】上の資料にあるように、沖縄県の考え方が正しいとした場合は、県は県の裁量において日本の法令に適合しない技術的援助を市町村に与えていることになります。したがって、沖縄県は日本の地方公共団体ではないことになってしまいます。

下の画像(3つ)は、総務省が作成している「補助事業等の適正執行に関する手引き」を参考にして補助事業者に対する国(総務省)の考え方を整理した資料です。

補助事業等の適正執行に関する手引き(総務省)

 

 

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【補足資料】このブログの管理者は、総務省や会計検査院が中北清掃組合の補助事業の実態を調査した場合は、補助事業者として不誠実に補助事業を行っていたと判断すると考えています。したがって、同組合が平成26年3月に改正したごみ処理計画の見直しを行わない場合は、ほぼ間違いなく国から補助金の返還を求められることになると考えています。

下の画像は、中北清掃組合がごみ処理計画の見直しを行う場合の注意点を整理した資料です。

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【補足説明】このように、中北清掃組合は浦添市との広域処理を推進する前に、国が考えている補助事業者としての責務を果たす必要があります。そのためには、沖縄県が同組合に与えている技術的援助を訂正する必要があると考えます。

(注)国が考えている補助事業者としての責務については、沖縄県よりも浦添市の方が十分に認識していると判断します。なぜなら、同市は「焼却炉+溶融炉方式」を採用したときから、最終処分ゼロを達成して継続しているからです。したがって、最終的には浦添市が広域処理のパートナーである中北清掃組合に対して、補助事業者としての責務を果たすように求めることになると考えています。

下の画像は、中北清掃組合の補助事業者としての責務が免除される場合を想定して作成した資料です

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【補足説明】そもそも、中北清掃組合は最終処分ゼロを達成して継続する前提で国の財政的援助を受けている(「焼却炉+溶融炉方式」を採用している)ので、その前提に適合しないごみ処理事業(補助事業)を行っている場合は、補助事業者としての責務を果たしていないことになるので、補助金を返還しなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、この記事の結論を整理した資料です。

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【補足説明】地方公共団体である沖縄県には法令を改正する権限や廃棄物処理法の基本方針を変更する権限は与えられていないので、普通に考えれば、このような結論になると判断します。

(注)日本の行政機関は全体の奉仕者である公務員が事務を処理しています。その公務員が一部の奉仕者として事務を処理することができる場合は、別な結論になるかも知れません。しかし、日本の公務員(国家公務員及び地方公務員)は一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者として事務を処理しなければならないことになっています。

【追加資料】

下の画像は、浦添市と中北清掃組合の補助事業の違いを整理した資料です。 

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【補足説明】最終処分場を整備していない市町村が補助事業者として「焼却炉+溶融炉方式」を継続することは簡単なことではありません。なぜなら、最終処分ゼロを達成して継続しなければならないからです。しかし、浦添市はその責務を果たしていますが、中北清掃組合は果たしていません。そして、同組合は平成26年度から補助事業者としての責務を完全に放棄しています。このことは、国が中北清掃組合に対して不適正な財政的援助を与えていることになると考えます。

(注)中北清掃組合が補助事業者としての責務を果たしている場合は、浦添市は最終処分ゼロを継続するための努力を放棄することができることになります。

下の画像は、中北清掃組合と沖縄県と国の法令違反を整理した資料です。

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【補足説明】沖縄県と国は、中北清掃組合に対して適正な技術的援助を与えることで法令違反を是正することができます。しかし、中北清掃組合は補助金を返還しなければ法令違反を是正できない可能性が高いと判断しています。なぜなら、同組合は「焼却炉+溶融炉方式」を採用したときから約14年間、一度も最終処分ゼロを達成した年度がないからです。

(注)平成16年度から平成28年度までの中北清掃組合における民間委託処分率(「焼却炉+民間委託処分方式」を採用していた割合」は約70%に達しているので、「焼却炉+溶融炉方式」を前提とした補助目的達成率は約30%ということになります。

下の画像は、中北清掃組合に対して国と沖縄県が適正な事務処理を行う場合を想定して作成した資料です。

 原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】このブログの管理者は、上の資料の右側にあるように、国は沖縄県を通じて間接的に中北清掃組合に対して技術的援助を与えることになると考えています。そして、同組合が県の技術的援助に従わなかった場合は、上の資料の左側にあるように、同組合に対して直接、是正の要求や命令を行うことになると考えています。

(注)国や沖縄県が中北清掃組合に対して適正な事務処理を行わなかった場合は、沖縄県内の全市町村が最終処分場の整備を行わずに「焼却炉+民間委託処分方式」を採用することになっても、国は財政的援助を与えなければならないことになってしまいます。そして、その場合は、補助事業者が廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理事業(補助事業)を行っていても、補助事業者としての責務を果たしていることになってしまいます。


中北清掃組合の補助目的達成率を考える(その2)

2017-01-16 07:19:56 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ  

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。   

原寸大の資料(画像をクリック)

この記事を読む前に、先にその1の記事をお読みください。

その2は、補助金の返還について考えてみます。

下の画像は、補助事業者である中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)に対する国の考え方を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】中北清掃組合は最終処分場の整備を行わない前提で国の財政的援助を受けて「焼却炉+溶融炉方式」を採用しているので、同組合には民間委託処分を行わずに最終処分ゼロを達成して継続する責務があります。しかし、平成16年度から平成25年度までの10年間において最終処分場の整備を行わずに「焼却炉+民間委託処分方式」を採用していた期間が約6年あることになります。

(注)中北清掃組合が「焼却炉+民間委託処分方式」を採用していた場合は、国の財政的援助を受けることができなかったので、国から見た場合、同組合は10年間のうち約6年間は国から過大に補助金の交付を受けていたことになります。そして、平成26年度からは完全に「焼却炉+民間委託処分方式」に変更しているので、法制度上、同組合はごみ処理計画を改正した時点で約6年分(約60%)の補助金を返還しなければならなかったことになります。

下の画像は、中北清掃組合の補助目的達成率と補助金の返還額を整理した資料です。

なお、中北清掃組合に関するデータはネット上に公開されている議会の議事録や新聞報道記事等に基づくデータを採用しています。また、ごみ処理施設における焼却炉部分と溶融炉部分の割合については詳しいデータがないので、このブログの管理者の独自調査による全国平均(約80%:約20%)を採用しています。 

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】中北清掃組合は約6億円の自主財源により約60億円のごみ処理施設を整備しています。したがって、国から約54億円の財政的援助を受けていることになります。しかし、同組合の補助目的達成率は40%以下という低いレベルになっています。このため、計算上は同組合に対して約33億円(約54億円×61.65%)の補助金が過大に交付されていることになります。

(注)中北清掃組合が「焼却炉+民間委託処分方式」を採用していた場合は、焼却炉を整備するために約48億円の自主財源を確保しなければならなかったことになります。なお、同組合が溶融炉の整備に利用した補助金(約12億円)を全額返還した場合であっても、約18億円(約6億円+約12億円)の自主財源により約48億円の焼却炉を整備していることになり、約30億円(約48億円-約18億円)の補助金が過大に交付されていることになります。

下の画像は、中北清掃組合に関する重要事項を整理した資料です。 

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】中北清掃組合は総事業費の約10分の1の自主財源によりごみ処理施設を整備していますが、平成25年度における補助目的達成率は40%以下という低いレベルになっています。そして、ごみ処理施設の運転経費が高いという理由で平成26年度から溶融炉の運用を休止して資源化が困難な廃棄物の全量を民間に委託して処分しています。

(注)中北清掃組合は約10%の自主財源でごみ処理施設を整備しているので、一般的に考えると運転経費が高いという理由だけで代替措置を講じずに溶融炉の運用を休止することは、国の財政的援助を受けている補助事業者として不誠実な行為になると考えます。

下の画像は、補助金適正化法に基づく中北清掃組合の責務を整理した資料です。 

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【補足説明】沖縄県における補助事業者として廃棄物処理法の基本方針に即して誠実に補助事業を行っている(最終処分ゼロを達成して継続している)浦添市や糸豊清掃組合から見た場合は、中北清掃組合は国の財政的援助を受けるためだけに「焼却炉+溶融炉方式」を採用しているように見えるかも知れません。

下の画像は、市町村が溶融炉をダミーとして整備した場合を想定して作成した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】沖縄県においては、国の財政的援助を受けて「焼却炉+溶融炉方式」を採用している市町村に対して、県が最終処分ゼロの継続や最終処分場の整備を免除している(民間委託処分を認めている)ので、国がその事実に気付かない場合は、溶融炉をダミーとして利用することができることになります。

下の画像は、上の資料を中北清掃組合に置き換えた資料です。 

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【補足説明】中北清掃組合は「焼却炉+溶融炉方式」を採用することで、約10%(約6億円)の自主財源でごみ処理施設を整備しています。しかし、溶融炉を整備したときから毎年度民間委託処分を行ってきています。そして、溶融炉の運用を休止して焼却灰の民間委託処分を開始するまでに、約60%の廃棄物を民間に委託して処分しています。したがって、国から溶融炉をダミーとして利用していたと指摘されても反論できない状況になると考えています。

(注)このブログの管理者は、中北清掃組合が溶融炉をダミーとして利用していたとは考えていません。そうではなくて、補助事業者として補助目的を達成するための努力を怠っていたと考えています。

下の画像は、国が中北清掃組合に対して補助金の返還を免除した場合を想定して作成した資料です。

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【補足説明】仮に国が中北清掃組合に対して補助金の返還を免除した場合は、溶融炉を整備している浦添市や糸豊清掃組合等の市町村は、補助目的を達成するために最終処分ゼロを継続する意欲を失うことになると考えます。

(注)国が中北清掃組合に対して補助金の返還を免除した場合は、市町村は国の財政的援助を受けるために溶融炉をダミーとして利用することができることになってしまいます。

下の画像は、補助事業者に対する国の財政的援助の基本原則を整理した資料です。  

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【補足説明】補助金適正化法の規定により、国は公正かつ効率的に補助金が使用されるようにしなければならないので、中北清掃組合だけを特別扱いすることはできないことになります。

下の画像は、平成28年度における中北清掃組合の補助金返還額を試算した資料です。

なお、この資料は、溶融炉を休止した平成26年度の最終処分量を同組合の平均的な最終処分量として作成しています。

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【補足説明】この資料は、中北清掃組合における平成16年度から平成28年度までの13年間の民間委託処分率を前提として作成しています。市町村がごみ処理施設(最終処分場を含む)を整備した場合は、一般的には15年から20年程度は運用を継続することになるので、同組合がこのまま溶融炉を休止して民間委託処分を継続する場合は、民間委託処分率が更に高くなります。

(注)この試算は、あくまでも一般的な補助金返還額の目安を確認するために行っています。

下の画像は、補助金に関する中北清掃組合のアキレス腱を整理した資料です。

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【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合における最大のアキレス腱は、国庫補助率が高く(約90%)、補助目的達成率が低い(約30%:平成28年度試算)ことだと考えています。

下の画像は、中北清掃組合が補助金の返還を回避するために溶融炉を再稼動する場合を想定して作成した資料です。 

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【補足説明】浦添市や糸豊清掃組合と比較した場合、中北清掃組合は、平成16年度から平成28年度までの間に、自主財源により約1万トンの埋立量の最終処分場を整備していなければ補助目的を達成していなかったことになります。したがって、中北清掃組合が補助金の返還を回避するために溶融炉を再稼動しても、理論上は、既存施設の集約化が完了するときまでに約1万トン規模の最終処分場を整備しなければならないことになります。しかも、既存施設の集約化が完了するときまで、溶融炉を稼動している浦添市や糸豊清掃組合と同じように最終処分ゼロを達成して継続しなければならないことになります。

(注)中北清掃組合が溶融炉を再稼動した場合であっても、最終処分ゼロを達成して継続することができない場合は、自主財源により整備する最終処分場の規模を大きくする必要があります。なぜなら、補助事業者である中北清掃組合は、廃棄物処理法の基本方針に即して地域ごとに必要となる最終処分場を継続して確保するように整備しなければならないからです。

下の画像は、中北清掃組合が溶融炉を再稼動する場合の注意事項を整理した資料です。

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【補足説明】このように、中北清掃組合が溶融炉を再稼動する場合は、①補助目的達成率を100%にするために自主財源により最終処分場を整備して、②最終処分ゼロを継続しなければならないことになります。

(注)溶融炉を再稼動した場合は、国の財政的援助を受けて既存施設の長寿命化を行うことになるので、万が一、①と②の条件をクリアできなかった場合は、補助金の返還額が更に増加することになります。

下の画像は、中北清掃組合が補助金の返還を回避するために代替措置を講じて溶融炉を廃止する場合を想定して作成した資料です。

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【補足説明】中北清掃組合の焼却炉が流動床炉ではなくストーカ炉であれば、外部委託により溶融炉を廃止するための代替措置を講じることができるかも知れません。しかし、流動床炉の焼却灰(飛灰)の資源化を継続して外部委託する施策は、安定性が極めて低いので選択肢から除外する必要があると考えています。なお、同組合が焼却灰の資源化を外部委託する場合であっても、浦添市や糸豊清掃組合と同じように、その他の廃棄物の最終処分もゼロにしなければならないことになります。

(注)中北清掃組合が補助金の返還を回避して溶融炉を廃止することができる代替措置については、長くなるので、別な機会に書くことにします。

下の画像は、中北清掃組合が代替措置を講じずに補助金を返還して溶融炉を廃止する場合の注意事項を整理した資料です。

なお、この資料は浦添市との広域処理によって既存施設の集約化を行う場合は約20億円の自主財源が必要になるという前提で作成しています。 

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【補足説明】浦添市との広域処理を推進することで中北清掃組合の未来はかなり明るくなっていると考えます。しかし、同組合の過去は問題の多い過去なので、その過去を清算しなければ浦添市との広域処理を推進することはできないことになります。

(注)このブログの管理者は、中北清掃組合が補助金を返還することによって過去を清算する施策は、同組合が長年行ってきた廃棄物処理法の基本方針に適合しない不適正な事務処理のツケを住民に回すことになるので、議会や住民の理解が得られないと考えています。

下の画像は、浦添市との広域処理における中北清掃組合の選択肢を整理した資料です。 

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【補足説明】上の2つの選択肢は、どちらも溶融炉を廃止して焼却炉の長寿命化を行う選択肢になりますが、左側の補助金を返還する選択肢の場合は最終処分ゼロを継続できない選択肢になるので、自主財源により長寿命化を行うことになります。

(注)焼却炉の長寿命化に伴う予算を約10億円とした場合は、2つの選択肢に約43億円(住民1人当たり約12万円)の差額が生じることになります。また、補助金を返還する選択肢の場合は、広域組合を設立する前に約38億円(住民1人当たり約10万円)の自主財源を確保しなければならないことになります。

下の画像は、その1とその2の記事をまとめたものです。

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【補足説明】中北清掃組合の補助目的達成率と補助金返還額については、あくまでもこのブログの管理者のこれまでの経験と知識の範囲内で試算しているので、実際の数値とは乖離しているかも知れません。しかし、国が中北清掃組合に対して補助金の返還を免除することはないと考えています。なぜなら、免除した場合は補助事業者として誠実に補助事業を行っている浦添市や糸豊清掃組合の努力が無駄になるからです。

(注)国が中北清掃組合の過去を知らない場合は、国から補助金の返還を求められる可能性は少ないと思われます。しかし、浦添市と中城村と北中城村が広域組合を設立する場合は、その前に「地域計画」を策定しなければならないので、同組合は過去のデータを整理して国に報告しなければならないことになります。そして、国が同組合の過去のデータを検証することになります。したがって、中北清掃組合は広域組合を設立する前に国から補助金の返還を求められることになると考えています。

下の画像は、沖縄県が中北清掃組合に対する技術的援助を適正な技術的援助であると判断している場合を想定して、県と県民の責務を整理した資料です。 

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合は、県の技術的援助を信じてごみ処理事業を行っていると考えています。そして、浦添市との広域処理を推進することができると信じて事務処理を行っていると考えています。したがって、沖縄県が同組合に対する技術的援助を訂正しない場合は、最悪の場合、沖縄県民(このブログの管理者を含む)がその責任を取ることになると考えています。

(注)一般的に国が補助事業者に対して補助金の返還を求める場合は、その前に、補助目的を達成するための「是正計画」や「改善計画」等の提出を求めることになります。その場合は、沖縄県の技術的援助に基づいて計画を作成することになると思われるので、県としては早急に中北清掃組合に対する技術的援助の内容を精査しておく必要があると考えます。

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、沖縄県と県民のリスクを最小化するために、中北清掃組合のごみ処理計画に対する県の確認事項を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このブログの管理者は、上の資料にある全ての項目について沖縄県が確認できた場合は、中北清掃組合に対する県の技術的援助は適正な技術的援助になると考えています。なお、一番最後の確認事項が確認できた場合は、中北清掃組合以外の全ての市町村に対して県が中北清掃組合に与えている技術的援助と同じ技術的援助を与えていることになります。

(注)この確認事項については、廃棄物の適正な処理を推進するために溶融炉の運用と最終処分ゼロを継続するごみ処理計画を策定している浦添市も独自に確認しておく必要があると考えています。

【追加資料】

下の画像は、このブログの管理者が考えている中北清掃組合(中城村・北中城村)のごみ処理計画における最大の問題点を整理した資料です。

北中城村一般廃棄物処理基本計画(概要版)


原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】沖縄県の廃棄物処理計画は廃棄物処理法の基本方針に即して策定されていますが、中北清掃組合のごみ処理計画は廃棄物処理法の基本方針に即して策定されていません。しかし、同組合のごみ処理計画は県の廃棄物処理計画を上位計画として位置付けています。

(注)国は都道府県に対して市町村がごみ処理計画を策定又は改正する場合は、必要な助言・指導を行うように求めています。したがって、国が中北清掃組合のごみ処理計画を精査した場合は、同組合が沖縄県と一体となって虚偽のあるごみ処理計画を策定していることになってしまいます。

下の画像は、このブログの管理者が感じている沖縄県と中北清掃組合に対する疑問点を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】沖縄県と中北清掃組合が上の資料にある可能性を全部否定した場合は、中北清掃組合は廃棄物処理法の基本方針を知っていて意図的に基本方針に適合しないごみ処理計画を策定していることになります。そして、意図的に沖縄県の廃棄物処理計画を上位計画として位置付けていることになります。

(注)沖縄県と中北清掃組合が上の資料にある可能性を否定しなかった場合は、中北清掃組合と中城村と北中城村は平成26年3月に改正したごみ処理計画の見直しを行うことになります。しかし、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合は、ごみ処理計画の見直しを行う前に、まず、中北清掃組合が補助目的を達成していない(補助事業者として廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理事業を行っていた)という事実と向き合う必要があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合の問題点を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このブログの管理者は中北清掃組合(中城村・北中城村)はごみ処理を浦添市に委託するつもりで広域処理を検討している可能性があると考えています。なぜなら、同組合のごみ処理計画は公共ではなく民間のごみ処理計画に近い計画になっているからです。なお、塩害の多い沖縄県においては、供用開始から11年目前後にごみ処理施設の長寿命化が行われていますが、同組合には長寿命化を行う気配がありません。ちなみに、浦添市は供用開始から10年目に長寿命化計画を策定して11年目に長寿命化を行っています。

(注)中北清掃組合が本当に浦添市に対してごみ処理を委託する場合は、同市との広域組合を設立する必要はないことになります。なお、広域組合を設立した場合は中北清掃組合の既存施設は広域組合の既存施設になるので、中北清掃組合が既存施設の長寿命化を行っていない場合は、既存施設の集約化を行う前に、広域組合において長寿命化を行うことになります。

下の画像は、 このブログの管理者がこのブログを開設して管理を続けている最大の理由を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このブログの管理者は沖縄県民になる前に、内地で市町村のごみ処理施設の整備に関する多くのプロジェクトに携わっていたので、市町村に対する国の予算の使い方については、沖縄県民の誰よりも理解していると自負しています。そして、沖縄県の職員は、沖縄県の市町村に対する国の予算の使い方を十分に理解していないと考えています。

(注)このブログの管理者は、沖縄県が中北清掃組合に対する技術的援助を訂正しない場合は、国が沖縄県の市町村に対する優遇措置を撤廃する口実を作ることになると考えています。

【追記】

この記事は、国(防衛省を含む)は国(環境大臣)が定めている廃棄物処理法の基本方針に即して誠実に補助事業(ごみ処理事業)を実施する市町村(一部事務組合を含む)に対して財政的援助を与えているという前提で書いています。


中北清掃組合の補助目的達成率を考える(その1)

2017-01-16 06:53:24 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ  

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。   

原寸大の資料(画像をクリック)

今日は、中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)の補助目的達成率について、2回に分けて考えてみます。

その前に、下の画像(2つ)をご覧下さい。

これは、市町村が策定するごみ処理計画に対する国の考え方と沖縄県の考え方の違いを整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

【補足説明】上の資料にある国の通知等は国が市町村に対して財政的援助を与える前提で行われています。しかし、沖縄県はこれらの通知等をまったく無視した考え方に基づいて中北清掃組合に対する助言・指導を行っています。そして、中北清掃組合は県の助言・指導に従ってごみ処理事業を行っています。

(注)沖縄県は以前から最終処分場の残余容量が慢性的にひっ迫している地域ですが、中北清掃組合に対する沖縄県の助言・指導の最大の特徴は、県が同組合に対して最終処分場の整備を求めていないところにあります。そして、県の裁量において民間委託処分(廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画)を認めているところにあります。

下の画像は、沖縄と九州において最終処分場の整備を行わない前提で国の財政的援助を受けて溶融炉を整備している市町村が策定しているごみ処理計画から、最終処分に関する計画を抜粋して整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】上の資料にある市町村は、環境省の九州地方環境事務所が所管している市町村になりますが、中北清掃組合だけが最終処分ゼロの継続と最終処分場の整備を放棄して民間委託処分を行うごみ処理計画を策定しています。

(注)このブログの管理者は、浦添市はごみ処理計画の改正に当たって沖縄県の助言・指導を受けていないと考えています。なぜなら、同市が県の助言・指導を受けている場合は中北清掃組合と同じようなごみ処理計画を策定していたはずだからです。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針と国の補助目的との関係を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】国(防衛省を含む)は廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定している市町村に対して財政的援助を与えることはできません。したがって、国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備している市町村には廃棄物処理法の基本方針に即して補助事業(ごみ処理事業)を実施する責務があることになります。

(注)国は市町村に対して財政的援助を与えるために、廃棄物処理法の基本方針に即したごみ処理基本計画策定指針等を作成して技術的援助を与えています。しかし、中北清掃組合は平成26年3月に、これらの国の技術的援助を無視してごみ処理計画を改正しています。 

下の画像は、最終処分場を整備していない市町村を前提にして、国の財政的援助を受けられるごみ処理方式を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このように、最終処分場を整備していない市町村が「焼却炉+民間委託処分方式」を採用する場合は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない方式になるので、国の財政的援助を受けることはできないことになります。したがって、国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備している市町村が地域ごとに必要となる最終処分場の整備を行わずに民間委託処分を行っている場合は、当然のこととして、国が考えている補助目的を達成していないことになります。

(注)国の財政的援助を受けて溶融炉を整備している中北清掃組合が、自主財源により必要となる最終処分場を整備している場合(民間委託処分ゼロを継続している場合)は、廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理事業を行っていることになるので、国が考えている補助目的を達成していることになります。

下の画像(2つ)は、廃棄物処理法の基本方針と沖縄県との関係及び廃棄物処理法の基本方針と市町村に対する国の財政的援助との関係を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

【補足説明】廃棄物処理法の規定に基づいて、沖縄県には、①廃棄物処理法の基本方針に適合する沖縄県廃棄物処理計画を策定して、②同計画の達成に必要となる措置を講じるように努める責務があります。したがって、沖縄県が県内の市町村に対して助言・指導等を行う場合は、法制度上、廃棄物処理法の基本方針に適合する助言・指導等を行わなければならないことになります。

(注)市町村には廃棄物処理法の基本方針に適合する一般廃棄物処理基本計画(ごみ処理計画)を策定する責務はありません。しかし、廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画を策定すれば国の財政的援助を受けることができます。したがって、ごみ処理施設の整備に当って国の財政的援助を受けている市町村が廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理事業を行っている場合は、国が考えている補助目的を達成していないことになります。

▼ 

下の画像(2つ)は、国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備している市町村に対して、国が考えている補助事業者としての責務と沖縄県が考えている補助事業者としての責務を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

【補足説明】廃棄物処理法の基本方針が告示された平成13年度以降に国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備している市町村が民間委託処分を行っている場合は補助目的を達成していないことになりますが、沖縄県は中北清掃組合に対して廃棄物処理法の委託基準を遵守すれば民間委託処分を行うことができるという技術的援助を与えています。

(注)このブログの管理者は、沖縄県は廃棄物処理法の基本方針と国の財政的援助との関係を十分に理解していない可能性があると考えています。なぜなら、県が廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していれば、同組合に対して最終処分場の整備を求めているからです。

 下の画像は、補助事業者に対する沖縄県の考え方の特徴を整理した資料です。 

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【補足説明】このように、沖縄県の考え方は国の考え方や内地の都道府県の考え方とはかけ離れた考え方になっています。その本当の理由は分かりませんが、このブログの管理者は補助事業者の責務に対する沖縄県の認識が不十分だからではないかと考えています。

(注)補助事業者の責務に対する沖縄県の認識が十分である場合は、中北清掃組合に対して浦添市(国が考えている補助目的を達成するために誠実に補助事業を行っている補助事業者)と同じようなごみ処理計画を策定するように助言・指導を行っていたと考えます。

下の画像は、補助金適正化法に基づく国と市町村の責務を整理した資料です。

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【補足説明】このように、国が廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定している市町村に対して財政的援助を与えている場合は、国が法令に違反していることになります。また、国の財政的援助を受けている市町村が廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理事業を行っている場合は、市町村が法令に違反していることになります。

下の画像は、会計検査院による補助目的の達成に関する検査基準を整理した資料です。 

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【補足説明】仮に会計検査院が中北清掃組合におけるごみ処理事業の実態を検査した場合は、ほぼ間違いなく同組合は補助目的を達成していないと判断することになると考えます。

下の画像は、このブログの管理者が、会計検査院の検査において、補助事業者が補助目的を達成していなかったことが判明した場合の理由のベスト3を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】沖縄県の場合は、中北清掃組合(補助事業者)に対して、国が考えている補助金の交付の目的(市町村による廃棄物処理法の基本方針に即したごみ処理事業の実現)に反する指導を行っていることになります。

(注)このブログの管理者は、市町村に対する国の指導には限界があるので、市町村の実情を把握している都道府県が市町村に対して必要な助言・指導を行う必要があると考えています。

下の画像は、国の財政的援助を受けて溶融炉を整備している浦添市と中北清掃組合と糸満市豊見城市清掃事務組合(以下「糸豊清掃組合」という)の最終処分量と補助目的達成率を整理した資料です。

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【補足説明】このように、浦添市と糸豊清掃組合は溶融炉を整備したときから補助事業者として廃棄物処理法の基本方針に即して誠実に補助事業を行っていますが、中北清掃組合は国が考えている補助目的を40%程度しか達成していないことになります。そして、同組合は平成26年度から沖縄県の技術的援助に従って補助事業者としての責務を放棄していることになります。

(注)この資料は都道府県の報告に基づいて環境省が毎年公表している「一般廃棄物処理事業実態調査結果」のデータに基づいて作成しています。

下の画像(2つ)は、浦添市と中北清掃組合と糸豊清掃組合の違いを整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

【補足説明】このように、浦添市と中北清掃組合と糸豊清掃組合を比較した場合は、失礼ながら中北清掃組合には補助事業者としてのコンプライアンス意識が不足していると言わざるを得ない状況になっています。

注)中北清掃組合が平成26年3月にごみ処理計画を改正していなければ、まだ補助目的を達成するチャンスが残っていますが、同組合は沖縄県の技術的援助に従って平成26年度から平成35年度までの10年間は焼却灰の溶融処理を行わずに民間委託処分を行っていくことにしています。そして、最終処分場の整備も放棄しています。したがって、ごみ処理計画の見直しを行わない限り、同組合は補助目的を達成する前に補助事業を中止したことになってしまいます。

下の画像は、中北清掃組合が「焼却炉+溶融炉方式」ではなく「焼却炉+最終処分場方式」を採用していた場合を想定して作成した資料です。

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【補足説明】このように、中北清掃組合は国の財政的援助を受けて整備した最終処分場に埋め立てなければならない廃棄物の約60%を民間に委託して処分していたことになります。そして、平成26年度からは最終処分場の運用を休止して廃棄物の全量を民間に委託して処分していることになります。したがって、国がその事実を知ったときは、国の責務として同組合に対して補助金の返還を求めなければならないことになります。

(注)国から見た場合の溶融炉は、最終処分場の代替施設という位置付けになるので、溶融炉を整備している補助事業者が最終処分場の整備を行わずに民間委託処分を行っている場合は、補助目的を達成していないという判断を行うことになると考えます。

下の画像は、民間委託処分率と補助目的達成率との関係を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】国の財政的援助を受けて溶融炉や最終処分場を整備している市町村の民間委託処分率が100%であった場合は、補助目的達成率は0%になります。なぜなら、国は民間委託処分を回避することを目的として市町村に対して財政的援助を与えているからです。

(注)国が補助目的を達成していない市町村に対して与えている財政的援助は、無駄な財政的援助になる(補助金を過大に交付していることになる)ので、国は補助金適正化法の規定に基づいて補助金の返還を求めなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、沖縄県が中北清掃組合に対して廃棄物処理法の基本方針に適合する適正な技術的援助を与える場合を想定して作成した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】沖縄県の職員が中北清掃組合に対して上の資料にあるような技術的援助を与えた場合は、その職員は、地方公務員法及び沖縄県職員服務規程に従って一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者として誠実に職務を遂行していることになると考えます。

(注)沖縄県の職員が中北清掃組合に対する技術的援助を訂正しない場合は、同組合に対して職員の裁量により、浦添市や糸豊清掃組合と同じように補助事業者として補助目的を達成するための努力をすることを免除していることになるので、その職員は全体の奉仕者ではなく一部の奉仕者として職務を遂行している(地方公務員法や沖縄県職員服務規程に抵触している)ことになると考えます。

【追加資料】

下の画像は、中北清掃組合に対して沖縄県が与えている技術的援助の概要を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】中北清掃組合の約1年前に同組合と同じように国の財政的援助を受けて溶融炉を整備している浦添市は、廃棄物処理法の基本方針に従って最終処分ゼロを達成して継続しています。そして、補助金適正化法の規定に基づく設備の処分制限期間を経過した溶融炉の長寿命化を行い運用も継続しています。しかし、沖縄県は中北清掃組合に対して上の資料にあるような技術的援助を与えています。

(注)国が中北清掃組合に対して補助目的を達成していると判断して補助金の返還を免除した場合は、浦添市は市民に対して最終処分ゼロを継続するために協力を求める根拠を失うことになると考えます。

下の画像は、中北清掃組合に対して財政的援助を与えている国の責務を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足資料】補助金適正化法に基づく国の責務の規定(第3条第1項)については、補助金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれていることに特に留意することとしています。したがって、国は同組合が補助事業者として他の市町村の見本になるような補助事業を行っていることを確認する責務があると考えます。

(注)このブログの管理者は中北清掃組合は補助事業者として他の市町村の見本にならない補助事業を行っていると判断していますが、国が見本になる補助事業を行っていると判断した場合は、浦添市や糸豊清掃組合は直ちに最終処分ゼロを継続するための施策を中止すると考えています。

下の画像は、補助事業者である中北清掃組合が、国が考えている補助目的を達成していると国が判断した場合に、必要となる行政上の事務処理を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このブログの管理者は、国(環境大臣)が沖縄県や沖縄県の市町村のために廃棄物処理法の基本方針を変更することはあり得ないと考えています。したがって、国が補助事業者である中北清掃組合に対して補助目的を達成していると判断して補助金の返還を免除することもあり得ないと考えています。

(注)国が市町村に対して財政的援助を与えるときに廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画の策定を求めていない場合は、中北清掃組合に対して補助金の返還を免除する可能性があります。しかし、その場合は最終処分場を整備していない市町村が「焼却炉+民間委託処分方式」を採用した場合であっても国の財政的援助を受けることができることになってしまいます。

その2に続く


沖縄県が地方財政法第8条の規定を知らない場合と知っている場合を考える

2017-01-10 10:35:13 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ  

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。   

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平成29年の最初の更新は、沖縄県が地方財政法第8条の規定を知らない場合と知っている場合について考えてみます。

その前に、下の画像をご覧下さい。

これは、このブログの管理者が昨年の12月27日に地方財政法第8条の規定に関する解釈について、同法を所管している総務省の財政課に電話で問い合わせたときの回答を整理した資料です。

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【補足説明】このように、国(総務省財政課)は地方財政法第8条の規定と補助金適正化法の規定に基づく処分制限期間との関係はないという回答を行っています。したがって、沖縄県が地方財政法第8条の規定を知っていて中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)に対して技術的援助を与えている場合は、県は国と異なる法令解釈をしていることになります。

(注)国(総務省財政課)の回答に疑問のある方は、直接問い合わせをしてみて下さい。電話番号は、 03-5253-5612です。

では、本題に入ります。

下の画像は、補助金適正化法と地方財政法第8条の関係を整理した資料です。

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【補足説明】地方公共団体が所有している財産は、国民全体の税金(国の補助金)と地元の住民の税金(地方公共団体の自主財源)を原資にしています。そして、国の補助金を利用している場合はその財産に対して補助金適正化法の規定が適用されます。しかし、地方公共団体が国の補助金を利用している場合であっても、利用していない場合であっても、地方公共団体が所有している財産に対しては地方財政法第8条の規定が適用されることになっています。

下の画像は、市町村による設備の運用に対して都道府県が技術的援助を与える場合の都道府県の考え方を整理した資料です。

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【補足説明】このように、補助金適正化法第22条の規定には「ただし書き」があります。しかし、地方財政法第8条の規定には「ただし書き」はありません。したがって、地方公共団体が国の補助金を利用して所有している財産については、補助金適正化法第22条の規定による処分制限期間を経過している場合であっても、財産を所有している場合は地方財政法第8条の規定が適用されることになります。

下の画像は、中北清掃組合に対して沖縄県が与えている技術的援助に関する県の考え方を整理した資料です。

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【補足説明】沖縄県が地方財政法第8条の規定を知らない場合であっても、知っている場合であっても、中北清掃組合が溶融炉を休止して焼却灰の民間委託処分を行いたいという相談をしたときに、県は結果的にこのような考え方に基づいて技術的援助を与えていることになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する技術的援助を前提として、地方財政法第8条の規定に対する沖縄県の考え方を整理した資料です。

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【補足説明】このように、沖縄県は、地方財政法第8条の規定にも補助金適正化法第22条の規定と同じような「ただし書き」があるという考え方をしていることになります。

(注)地方公共団体には法令の運用に当って一定の裁量権が与えられていますが、沖縄県の考え方は都道府県が勝手に法令を改正していることになるので、地方公共団体の裁量権を逸脱していることになります。また、沖縄県がこのような考え方に基づいて市町村に対して技術的援助を与えている場合は、都道府県が裁量権を濫用していることになります。

下の画像は、地方財政法第8条の規定に対する国の法令解釈を整理した資料です。

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【補足説明】地方財政法第8条の規定に「ただし書き」はありません。しかし、常識的に考えて地方公共団体に対して同条の規定を適用することができない合理的な理由がある場合や、同条の規定を適用する必要がない合理的な理由がある場合等は、適用を除外することができます。なお、この合理的な理由については最終的には裁判所が判断することになります。

下の画像は、他の法令の規定や判例等に基づいてこのブログの管理者が設備(所有財産)の休止に合理的な理由がある場合を整理した資料です。

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【補足説明】中北清掃組合は運転経費が高いという理由で溶融炉を休止しています。そして、沖縄県も市町村が所有している溶融炉の運転経費を削減することを目的として同組合に対して技術的援助を与えています。しかし、上の資料にあるように、運転経費が高いという理由が合理的な理由として認められる場合は、溶融炉を所有している多くの市町村が長寿命化を行わずに休止して、焼却灰の民間委託処分を行うことになってしまいます。 

(注)浦添市は中北清掃組合とほぼ同時期に運転経費の高い溶融炉を整備していますが、設備の処分制限期間を経過したあとで長寿命化を実施しています。そして、溶融炉を整備したときから毎年度、最終処分ゼロを継続しています。

下の画像は、運転経費の高い溶融炉のメリットを整理した資料です。

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【補足説明】国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備している市町村には、補助事業者として廃棄物処理法の基本方針に従って地域ごとに必要となる最終処分場を整備する責務があります。しかし、沖縄県と中北清掃組合はその責務を知らない可能性があります。なぜなら、中北清掃組合は溶融炉を整備したときから毎年度、民間委託処分を行っていたからです。そして、沖縄県は同組合に対して最終処分ゼロを達成することも最終処分場を整備することも求めていなかったからです。

(注)沖縄県は国の財政的援助を受けている中北清掃組合に対して、①ごみ処理計画を改正すれば、②最終処分場の整備を放棄して、③民間委託処分を継続することができるという技術的援助を与えています。

下の画像は、ごみ処理事業に対する市町村の三大原則を整理した資料です。 

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【補足説明】沖縄県と中北清掃組合は、結果的にこの三大原則を無視していることになります。

下の画像は、市町村のごみ処理事業に対する国の三大原則を整理した資料です。 

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【補足説明】沖縄県の技術的援助に従ってごみ処理事業を行っている中北清掃組合は、結果的にごみ処理施設の長寿命化や更新、集約化等に当って国の財政的援助を受けることができないことになります。

(注)国が国の三大原則に適合しないごみ処理事業を行っている市町村に対して財政的援助を与えた場合は、国が市町村に対して公正かつ効率的な財政的援助を与えていないことになるので、補助金適正化法の規定(第3条第1項)に違反していることになります。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針に従ってごみ処理事業を行っている浦添市と、中北清掃組合に対して廃棄物処理法の基本方針に適合しない技術的援助を与えている沖縄県の考え方の違いを整理した資料です。なお、浦添市の考え方は平成28年3月に同市が見直しを行ったごみ処理計画(後期計画)から引用しています。

第三次浦添市一般廃棄物処理基本計画(後期計画)

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【補足説明】沖縄県の考え方は廃棄物処理法の基本方針や地方財政法第8条の規定を無視している考え方になりますが、県の技術的援助に従って平成26年3月にごみ処理計画を改正している中北清掃組合も県と同じ考え方をしていることになります。

下の画像は、市町村が策定するごみ処理計画に対する国(環境省)と沖縄県の考え方の違いを比較した資料です。

ごみ処理基本計画策定指針

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【補足説明】沖縄県は中北清掃組合に対して上の資料にあるような考え方に基づいて技術的援助を与えています。

(注)環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」は、国(防衛省を含む)が市町村に対して財政的援助を与えるための技術的援助として位置付けられています。

下の画像は、市町村(中北清掃組合)に対する沖縄県の技術的援助を整理した資料です。

北中城村一般廃棄物処理基本計画(概要版)

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【補足説明】沖縄県の技術的援助に従って改正した中北清掃組合(中城村・北中城村)のごみ処理計画は、最終処分場の整備をごみ処理の責任者である市町村の課題から除外しています。

下の画像は、沖縄県の考え方が正しい場合に県内の市町村に与える影響を整理した資料です。 

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【補足説明】沖縄県の職員は中北清掃組合の「窮状」を察して同組合に対して技術的援助を与えていると思われますが、沖縄県の職員は一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者なので、中北清掃組合に対する県の技術的援助が適正な技術的援助であると判断している場合は、沖縄県における市町村のごみ処理事業は大混乱に陥ることになります。

(注)平成28年度はインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっているので、県が中北清掃組合以外の全市町村に対して同組合に対する技術的援助と同じ技術的援助を与えない場合は、県の職員が全体の奉仕者でなく一部の奉仕者として服務していることを認めることになると考えています。

下の画像は、沖縄県が地方財政法第8条の規定を知らない場合と知っている場合を比較した資料です。

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【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県は地方財政法第8条の規定を知らないか、知っていても認識が十分ではないと考えています。なぜなら、知っていて認識も十分である場合は、県の裁量権を濫用して市町村の自治事務に対して過剰な関与を行っていることになるからです。

(注)沖縄県が地方財政法第8条の規定を知っていて認識も十分にある場合は、市町村に対して法令に違反する事務処理を促していることになってしまいます。

下の画像は、沖縄県の職員が浦添市との広域処理を推進することを決定している中北清掃組合に対して、一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者として適正な技術的援助を与える場合を想定して作成した資料です。

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【補足説明】この技術的援助は、沖縄県の職員が、①地方財政法第8条の規定と、②廃棄物処理法の基本方針と、③廃棄物処理法第6条第3項の規定と、④地方財政法第2項第1項の規定を知っていて、これらの規定に対する認識も十分にあるという前提で作成しています。

下の画像は、中北清掃組合のごみ処理事業の歴史を整理した資料です。

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【補足説明】浦添市が中北清掃組合のごみ処理事業の歴史をどこまで理解しているかは分かりませんが、浦添市から見た場合は、同組合は補助金の交付の目的に反して不誠実にごみ処理事業を行っている一部事務組合という評価になると考えます。なぜなら、浦添市は補助事業者として補助金の交付の目的に従って極めて誠実にごみ処理事業を行っているからです。

下の画像は、国が中北清掃組合のごみ処理事業と、同組合に対する沖縄県の技術的援助を評価した場合を想定して作成した資料です。

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【補足説明】中北清掃組合と沖縄県には、国の財政的援助を受けている地方公共団体における補助事業者としての責務を十分に認識していない可能性があると考えています。

(注)浦添市は補助事業者としての責務を十分に認識していると思われるので、同市が中城村や北中城村と広域処理を推進するのであれば、同市から中北清掃組合に対して適切なアドバイスを行う必要があると考えています。なぜなら、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助がどのようなものであっても、同組合のごみ処理計画が浦添市のごみ処理計画との調和を確保していない場合や、同組合が浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っている場合は、広域処理を推進することができないからです。

下の画像は、補助事業者としての中北清掃組合の負の遺産を整理した資料です。

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【補足説明】国から見た場合、浦添市と中北清掃組合には国の財政的援助を受けて溶融炉を整備している補助事業者として同じ責務があることになります。そして、浦添市はほぼ100%その責務を果たしていることになります。しかし、中北清掃組合は40%程度しか責務を果たしていないことになります。しかも、同組合は平成26年度から補助事業者としての責務を放棄していることになります。

下の画像は、今日の記事をまとめた資料です。

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【補足説明】廃棄物処理法の基本方針において、都道府県には市町村が推進する広域処理に対する市町村間の調整を行う責務があります。しかし、沖縄県が中北清掃組合に対する技術的援助を訂正しない場合は、市町村が推進している広域処理を都道府県が意図的に妨害する技術的援助を与えていることになってしまいます。

(注)中北清掃組合と沖縄県は、同組合が浦添市と広域処理を推進して既存施設の集約化を行う場合は、同組合が溶融炉を休止して焼却灰の民間委託処分を行っていても国の財政的援助を受けることができると考えている可能性があります。しかし、同組合が溶融炉を休止していることは地方財政法第8条の規定に違反していることは明らかなので、法令違反を是正するために、①再稼動するか、②代替措置を講じて廃止しない場合は、広域処理を推進することはできないことになります。また、③地方財政法第8条違反を是正した場合であっても、同組合が確実に最終処分ゼロを達成して継続する施策を講じない場合は、廃棄物処理法の基本方針に従って浦添市が策定しているごみ処理計画との調和を確保することができないので、④広域組合を設立するための地域計画を策定することはできないことになります。

【追加資料】

下の画像は、溶融炉を休止したまま最終処分場の整備を行わずに民間委託処分を行っている中北清掃組合に対して国が財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

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【補足説明】このように、中北清掃組合に対して国が財政的援助を与えた場合は、国の職員が職員の裁量において一部の地方公共団体に対して特別な財政的援助を与えたことになるので、その職員には補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。また、その職員は意図的に国家公務員法に違反する事務処理を行っていることになるので、場合によっては懲戒免職になる可能性があります。

下の画像は、補助事業者による補助目的の達成に関する沖縄県と中北清掃組合の考え方の自己矛盾を整理した資料です。

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【補足説明】沖縄県は国に代わって毎年県内の市町村のごみ処理事業の実態を調査しているので、中北清掃組合が国の財政的援助を受けて溶融炉を整備したときから同組合が地域ごとに必要となる最終処分場の整備を行わずに民間委託処分を継続していたことを知っているはずです。しかし、県は同組合に対して補助事業者としての責務を果たすために最終処分ゼロを達成して継続することを求めていません。なぜなら、求めていた場合は溶融炉(設備)の処分制限期間を経過した場合であっても同組合は補助目的を達成していないと判断しているはずだからです。

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、国や他の市町村に対する中北清掃組合の三大責務を整理した資料です。

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【補足説明】中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助が適正な技術的援助であり、県の技術的援助に従ってごみ処理計画を改正している中北清掃組合が適正なごみ処理事業を行っている場合は、国の財政的援助を受けてごみ処理事業を行っている市町村は、補助金の交付の目的に反して不誠実に補助事業を行うことができることになってしまいます。

(注)中北清掃組合が上の資料にある三大責務を果たせない場合は、浦添市から広域処理の白紙撤回を通告されることになると考えます。なぜなら、ごみ処理施設の集約化に当って浦添市も国の財政的援助を受けることができなくなってしまうからです。

広域処理の成功を祈ります。