沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の職員の不適正な事務処理を適正化する方法を考える

2019-10-27 08:07:26 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、平成31年4月26日における環境省のフライングをインプットしておいてください。


このブログの管理者は、平成時代において、沖縄県の職員が浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して適正な事務処理を行っていれば、1市2村に対する「循環型社会形成推進交付金」に係る予算の執行に当たって、環境省がフライングを犯すことはなかったと考えています。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の職員の不適正な事務処理を適正化する方法を考えてみることにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、日本の「公務員」の三大責務を整理した資料です。

【補足説明】憲法の規定により、日本の「公務員」は、日本の「国民」の負託を受けて職務を遂行していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する国の財政的援助の実態を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して防衛省と総務省が財政的援助を与えていることを知らずに、同エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付していた可能性があると考えています。

下の画像は、各省各庁の長に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省が、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して防衛省と総務省が財政的援助を与えていることと、同エリアにおける「ごみ処理事業」の実態を十分に理解していた場合は、同エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付していなかったと考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に関係している行政機関における主たる事務処理を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県において複数の市町村が「ごみ処理の広域化」を推進する場合は、当然のこととして、県が必要な技術的援助を与えることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における主な法令違反を整理した資料です。

【補足説明】平成時代において、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っていた沖縄県の職員は、同エリアにおいて是正しなければならない「法令違反」はないと判断していたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】平成時代において、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っていた沖縄県の職員は、同エリアにおいて解消しなければならない「負の遺産」はないと判断していたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年10月に作成して環境省が平成30年3月に承認した「循環型社会形成推進地域計画」の問題点を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の職員が日本の「公務員」として職務を遂行していれば、環境省に対して不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を送付していなかったことになります。したがって、その場合は、環境省も1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認していなかったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している関係行政機関の職員の実態を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村の「ごみ処理事業」に対して日常的に技術的援助を与えている沖縄県の職員が、日本の「公務員」として職務を遂行していれば、このような事態にはなっていなかったことになります。

下の画像は、沖縄県に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の職員が県内の市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える場合は、廃棄物処理法の基本方針と県の「廃棄物処理計画」を十分に理解していなければならないことになります。

(注)都道府県が定める「廃棄物処理計画」における廃棄物には、一般廃棄物も含まれています。

下の画像は、沖縄県の「廃棄物処理計画」と市町村の「ごみ処理基本計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えれば、沖縄県の市町村は、県の職員の技術的援助に従って「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。

下の画像は、沖縄県が定めている「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」の実態を整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えた場合、県が同エリアに対して適正な技術的援助を与えていれば、同エリアは「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して適正な「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。

下の画像は、沖縄県の市町村が不適正な「ごみ処理基本計画」を策定している場合に考えられる主な理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、Cの可能性はないと判断しています。なぜなら、市町村は都道府県を無視して環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けることができないからです。

下の画像(3つ)は、沖縄県に適用される地方自治法と地方財政法の重要規定と、沖縄県職員倫理規程における重要規定と、地方公務員法における罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】県の職員に対して補助金適正化法の罰則規定が適用された場合は、刑事罰が科されることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の主な事務処理を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対する環境省の「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理の一部は、地方自治法と補助金適正化法の規定に基づく都道府県の「第一号法定受託事務」として整理されています。したがって、都道府県の職員にも補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員の重大なミスを整理した資料です。

【補足説明】県の職員がミスを認めない場合は、結果的に県の職員が「日米地位協定」に基づく「合意事項」を無視して職務を遂行していることになってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、これらの確認に対する事務処理は、都道府県(沖縄県)が国(環境省)から要請されている事務処理になります。

下の画像は、沖縄県が違反している可能性がある重要法令を整理した資料です。

【補足説明】仮に、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員に対して刑事罰が科されるような事態になった場合は、裁判所に対して、これらの法令違反がないことを証明しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員が十分に理解していない可能性のある関係法令を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、県の職員が中城村・北中城村エリアに対して「ごみ処理基本計画」の適正化を求めていない場合は、職員が適正な職務の遂行を怠っているか、同エリアに対して特段の配慮をしていることになります。

下の画像は、日本の「公務員」に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。 

【補足説明】市町村に対する国の補助金等の交付に関する事務処理を行っている都道府県の職員に対して補助金適正化法の罰則規定が適用された場合は、国から補助金等の交付を受けるために事務処理を行っていた市町村の職員にも罰則規定が適用されることになります。なぜなら、都道府県の職員と連携して偽りその他不正な手段により国から補助金等の交付を受けるための事務処理を行っていたことになるからです。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員に補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、日本の「公務員」である県の職員が、明らかに裁量権を濫用して職務を遂行していることになります。

下の画像は、日本の裁判所において日本の「公務員」が裁量権を濫用して職務を遂行していると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員は、ここにあるすべてのケースに該当すると考えています。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の職員の不適正な事務処理を整理した資料です。 

 

【補足説明】いずれにしても、地方公共団体である沖縄県が法令に違反して事務処理を行っている場合は、地方自治法第2条第17項の規定により、その行為が無効になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の職員の不適正な事務処理を放置していた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】地方自治法の規定により、日本の地方公共団体である都道府県と市町村は、対等の立場にあります。そして、国と地方公共団体も対等の立場にあります。

 下の画像は、沖縄県の職員の事務処理に「犯罪がある」と思料される場合を整理した資料です。 

【補足説明】一言で言えば、県の職員が、平成時代における事務処理のミスを認めずに、令和元年度においても1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行い、環境省が2度目の交付金を交付した場合は、「刑事告発」しなければならない状況になります。

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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村の「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の職員の不適正な事務処理を適正化する方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成時代に、沖縄県民として個人的に、県の職員の不適正な事務処理を適正化するための活動を行ってきましたが、令和時代においては、日本の「国民」として、与えられている権利を十分に活用して行きたいと考えています。

下の画像(2つ)は、このブログの管理者が考えている、沖縄県議会に対して「請願・陳情」を行う場合の沖縄県に対する主な要望を整理した資料です。

 

【補足説明】このブログの管理者は、令和元年11月15日までに、沖縄県議会に対して「請願・陳情」を行う予定で準備を進めています。

下の画像(2つ)は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員のチェックシートです。

 

【補足説明】言うまでもなく、日本の「国民」から適正な職務の遂行に対する負託を受けている日本の「公務員」は、職務の遂行に適用される関係法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する令和元年度における沖縄県の職員の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する都道府県の事務処理は、地方自治法の規定に基づく「第一号法定受託事務」として整理されています。

下の画像は、沖縄県の知事が県の職員による不適正な事務処理を適正な事務処理であると判断して放置した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】都道府県知事にも補助金適正化法の罰則規定が適用されるので、沖縄県の知事が、県の職員による不適正な事務処理を適正な事務処理であると判断して放置する場合は、日本の「国民」に対してその法的根拠を明示しなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、令和時代において沖縄県以外の関係行政機関の職員に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この場合も、このブログの管理者が「刑事告発」することになります。

(注)仮に、沖縄県の職員の不適正な事務処理によって浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合であっても、中城村・北中城村エリアにおいては、防衛省と中城村北中城村清掃事務組合の職員が「刑事告発」を受ける可能性があります。


  <追加資料>

下の画像は、防衛省と中城村北中城村清掃事務組合に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、防衛省と同組合は、同組合が「ごみ処理施設」の整備を行う前に、「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができることを確認していたことになります。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に当たって米軍側が「米軍ごみ」の分別を行わない場合に防衛施設周辺環境整備法の規定に基づいて中城村北中城村清掃事務組合が採らなければならない必要な措置を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合の職員は日本の「公務員」なので、関係法令を遵守して、全力を挙げて職務の遂行に専念しなければならないことになります。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は、補助金適正化法第6条第1項の規定に基づいて同組合に対する補助金の交付を決定しているので、同組合に対しては、理屈抜きでここにある重要規定が適用されることになります。

下の画像は、防衛省の財産処分の承認基準に基づく「経過年数」と「処分制限期間」に対する注意事項を整理した資料です。

 

【補足説明】法制度上、同組合が防衛省に対して補助金を返還すれば、「米軍施設のごみ処理」を行わなくてもよいことになります。しかし、同組合が補助金を返還しない場合は、補助目的を達成するときまで、既存施設(青葉苑)において「米軍施設のごみ処理」を行っていかなければならないことになります。 

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下の画像は、国の補助金等を利用して「ごみ処理施設」整備している市町村の三大原則を整理した資料です。 

 

【補足説明】市町村の職員が、日本の「公務員」として全力を挙げて職務の遂行に専念していない状況を市町村長や市町村議会や市町村の住民が放置していた場合は、中城村・北中城村エリアのような状況になります。 

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下の画像は、国の補助金等を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村が国の補助金等を利用して「ごみ処理の広域化」を行う場合の基本原則を整理した資料です。 

 

 

【補足説明】結果的に、1市2村の職員は、「ごみ処理の広域化」によって「広域施設の整備」を行うことだけを考えて職務を遂行していることになります。 

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下の画像(3つ)は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員のチェックシートです。 

   

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアの職員は、関係法令や廃棄物処理法の基本方針や県の「廃棄物処理計画」を十分に理解していない県の職員の技術的援助に従って職務を遂行している可能性があると考えています。

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下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の住民の不幸を整理した資料です。 

 

【補足説明】最終的に、市町村に累積している「負の遺産」は、市町村の住民が解消しなければならないことになります。 

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下の画像は、「ごみ処理施設の整備」に当たって国の財政的援助を受ける場合に解消しなければならない「負の遺産」のある市町村を整理した資料です。 

  

【補足説明】補助金適正化法の規定により、国は、いかなる場合であっても、法令に従って、補助金等が公正に使用されるように努めなければならないことになっています。 

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下の画像は、浦添市の市長が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならなくなる場合を想定して作成した資料です。 

 

【補足説明】当たり前のことですが、浦添市の市長は、中城村と北中城村のことを考える前に、浦添市のことを考えて職務を遂行しなければなりません。

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下の画像は、令和時代において中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。 

 

【補足説明】言うまでもなく、この事務処理は、2村の村長が2村の職員に対して命じなければならない事務処理になります。 

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下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合の中城村と北中城村の住民の心構えを整理した資料です。 

 

【補足説明】2村と浦添市との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合は、2村は浦添市の財政に累を及ぼすような施策は行っていないことになります。しかし、2村が米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される「米軍ごみ」を無視して「ごみ処理事業」を行っている場合は、国(防衛省と総務省)の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。

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下の画像は、このブログの管理者が考えている、令和時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する最悪のシナリオです。 

 

【補足説明】この場合は、令和時代においても、同エリアにおいて「負の遺産」が累積して行くことになります。 

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下の画像は、令和元年度において中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して同エリアの関係者が適正な「ごみ処理事業」であると判断している場合を想定して作成した資料です。 

  

【補足説明】結果的に、村長や村の議員や村の住民が、村の職員と中城村北中城村清掃事務組合の職員から梯子を外されることになります。 

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最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村と北中城村の村長が中城村・北中城村エリアの不適正な「ごみ処理事業」を適正な「ごみ処理事業」であると判断して放置した場合の注意事項を整理した資料です。 

  

【補足説明】市町村長にも補助金適正化法の罰則規定が適用されるので、この場合は、沖縄県の知事が県の職員が適正な事務処理を行っていると判断している場合と同様に、2村の村長は、日本の「国民」に対して、2村が行っている「ごみ処理事業」が適正な「ごみ処理事業」であると判断している法的根拠を明示しなければならないことになります。 

(注)沖縄県の知事と中城村と北中城村の村長が、「防衛省」と「米軍施設」と「米軍ごみ」に対する「日米地位協定」に基づく「合意事項」を無視して事務処理を行っている場合は、沖縄県における「革新系の首長」の資質が問われることになります。

広域処理の成功を祈ります!! 


中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している関係行政機関の職員(日本の公務員)に対する公開質問状

2019-10-20 11:54:03 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、平成31年4月26日における環境省のフライングをインプットしておいてください。


防衛省や総務省が「ごみ処理事業」に対して財政的援助を与えている市町村(中城村・北中城村エリア)に対して、環境省が新たに財政的援助を与える場合は、関係行政機関における職員の連携が不可欠になります。

しかし、このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」については、関係行政機関における職員の連携が取れていないと判断しています。そして、関係行政機関におけるすべての職員が裁量権を濫用して職務を遂行していると判断してます。

そこで、今日は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している関係行政機関の職員(日本の公務員)に対する公開質問状をアップすることにしました。 

なお、この公開質問状は、このブログの管理者が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している関係行政機関の職員を「刑事告発」したときの準備資料として作成しています。

まず、下の画像をご覧ください。これは、「ごみ処理事業」に対する中城村・北中城村エリアの実態を整理した資料です。

【補足説明】同エリアは、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進するために、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理の秩序」が崩壊している7つの決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、環境省は、同エリアに対して「ごみ処理基本計画」の変更を求めずに、財政的援助を与えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する国の財政的援助の実態を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアの職員も、防衛省と総務省を無視して職務を遂行していることになります。

(注)同エリアに対する環境省の事務処理については、沖縄県と浦添市の職員も関与しています。

下の画像は、憲法第15条第2項の規定に基づく日本の「公務員」のポジションを整理した資料です。

【補足説明】法制度上、日本の「公務員」は、国民から「懲戒処分」を受けることはありません。しかし、国民から「刑事告発」を受けることはあります。そして、有罪になった場合は、ほぼ間違いなく「懲戒免職」になります。

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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に関係している行政機関における主たる事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】法制度上、北中城村と中城村北中城村清掃事務組合は、同組合が防衛省の補助金に対する「補助目的」を達成するまでは、「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設を除外することはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における主な法令違反を整理した資料です。

【補足説明】同エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付している環境省の職員は、同エリアにおいてこのような法令違反はないと判断していることになります。そして、同エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っていた沖縄県の職員も、同エリアにおいてこのような法令違反はないと判断していることになります。

(注1)当然のこととして、環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けるために「循環型社会形成推進地域計画」を作成した浦添市と中城村と北中城村の職員も、同エリアにおいてこのような法令違反はないと判断していることになります。

(注2)結果的に、中城村北中城村清掃事務組合の職員も、同エリアにおいてこのような法令違反はないと判断していることになります。

(注3)このブログの管理者が確認している限り、令和元年8月末日時点における防衛省と総務省の職員も、このような法令違反はないと判断しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者が確認している限り、令和元年8月末日時点において、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行しているすべての関係行政機関の職員が、過去において同エリアが不適正な「ごみ処理事業」は行っていないと判断している状態になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年10月に作成して環境省が平成30年3月に承認している「循環型社会形成推進地域計画」の問題点を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、沖縄県の職員は、このような計画を適正な計画であると判断して環境省に送付しています。そして、環境省の職員も適正な計画であると判断して、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付しています。

下の画像は、日本の裁判所において日本の「公務員」が裁量権を濫用して職務を遂行していると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】公務員が法令を遵守して職務を遂行していれば、裁量権を濫用するような事態にはなりません。

(注)国民が、日本の「公務員」による裁量権の濫用を無視又は放置していた場合は、日本の「公務員」による裁量権の濫用が恒常化することになります。


 ここからが、今日の本題です。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している防衛省の職員に対する公開質問状です。

【補足説明】一般的には、市町村が国の技術的援助に従わずに法令に違反して事務処理を行っている場合は、国から「是正の要求」を受けることになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している防衛省の職員に対する公開質問状です。

【補足説明】言うまでもなく、同エリアが防衛施設周辺環境整備法の規定に基づいて「米軍施設のごみ処理」に必要な措置(米軍ごみの処理計画の策定を含む)を採っていなければ、防衛省は、補助事業の内容が適正な内容であることを確認することはできないことになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している防衛省の職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】民間の廃棄物処理業者ではなく、市町村が「米軍施設のごみ処理」を行う場合は、廃棄物処理法の規定に基づいて適正な「ごみ処理計画」を策定しなければなりません。したがって、同エリアが「米軍施設のごみ処理」に対する計画を策定していない場合は、防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に基づいて必要な措置を採っていないことになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している防衛省の職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】補助金適正化法の規定により、補助金の交付の条件は、補助金の交付の目的を達成するために附されています。したがって、「米軍施設のごみ処理」が、防衛省と同エリアにおける共通の目的になります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している防衛省の職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】言うまでもなく、補助事業者(同エリア)が関係法令を十分に理解していなければ、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うことはできないことになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している防衛省の職員に対する公開質問状です。  

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアに対して技術的援助を与えている防衛省の職員は、廃棄物処理法の規定を十分に理解していないか、知らない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している防衛省の職員に対する公開質問状です。   

【補足説明】常識的に考えて、防衛省の職員が放置していない場合は、環境省の職員が、浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進推進地域計画」の廃止を求めることになります。そして、同省が浦添市(1市2村の代表者)に対して、すでに交付している「循環型社会形成推進交付金」の返還を求めることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している防衛省の職員に対する公開質問状を1つにまとめた資料です。 

【補足説明】仮に、防衛省の職員が「刑事告発」を受けた場合は、ここにある質問に回答しなければならない状況になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している総務省の職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】少なくとも、総務省の職員は、令和元年8月末日までは、防衛省に対して何の要請もしていません。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している総務省の職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】少なくとも、総務省の職員は、令和元年8月末日までは、組合に対して何の要請もしていません。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している総務省の職員に対する公開質問状です。  

【補足説明】少なくとも、総務省の職員は、令和元年8月末日までは、組合の「ごみ処理事業」に対して何の要請もしていません。また、法令違反に対する「是正の要求」等も行っていません。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している総務省の職員に対する公開質問状です。  

【補足説明】このブログの管理者は、総務省の職員は、同エリアにおける「米軍施設のごみ処理」の実態を、まったく把握していない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している総務省の職員に対する公開質問状です。  

【補足説明】防衛省の職員と同様に、常識的に考えて、総務省の職員が放置していない場合は、環境省の職員が、浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進推進地域計画」の廃止を求めることになります。そして、同省が浦添市(1市2村の代表者)に対して、すでに交付している「循環型社会形成推進交付金」の返還を求めることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している防衛省の職員に対する公開質問状を1つにまとめた資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、総務省の職員が「刑事告発」を受けることはないと考えています。しかし、懲戒処分を受ける可能性はあると考えています。

 下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している環境省の職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアに対して技術的援助を与えている環境省の職員と財政的援助を与えている職員は、同エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備していることを知らない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している環境省の職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】仮に、環境省の職員が、同エリアの「ごみ処理施設」に対して防衛省が補助金を交付していることを知っていて「循環型社会形成推進交付金」を交付していた場合は、そのことだけで、補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している環境省の職員に対する公開質問状です。  

【補足説明】このブログの管理者は、環境省の職員は、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を見たことがない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している環境省の職員に対する公開質問状です。  

【補足説明】このブログの管理者は、環境省の職員は、同エリアにおける過去と現在の「ごみ処理事業」の実態を知らない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している環境省の職員に対する公開質問状です。   

【補足説明】このブログの管理者は、環境省において「循環型社会形成推進交付金」に対する職務を遂行している職員は、「循環型社会形成推進地域計画」に対する審査を都道府県の職員に「丸投げ」している可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している環境省の職員に対する公開質問状です。    

【補足説明】このブログの管理者は、環境省の職員は、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の対象地域から、中城村・北中城村エリアにある米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が除外されていることに対して、何の疑問も感じていない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している環境省の職員に対する公開質問状です。     

【補足説明】このブログの管理者は、環境省の職員は、沖縄県における「米軍ごみ」に対する処理の実態を知らない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している環境省の職員に対する公開質問状です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省の職員は、沖縄県における市町村による「ごみ処理事業」については、県が必要に応じて適正な技術的援助を与えていると思い込んでいる可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している環境省の職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】このブログの管理者は、環境省の職員は、都道府県に対して技術的援助を与えることによって、市町村に対しても技術的援助を与えていることになると判断している可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している環境省の職員に対する公開質問状です。  

【補足説明】このブログの管理者は、環境省の職員は、同エリアの「ごみ処理施設」に対して、浦添市エリアと同様に、環境省が財政的援助を与えていると思い込んでいる可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している環境省の職員に対する公開質問状です。  

【補足説明】このブログの管理者は、環境省の職員は、市町村が作成した「交付金交付申請書」の審査を都道府県に「丸投げ」している可能性があると考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している環境省の職員に対する公開質問状を1つにまとめた資料です。  

【補足説明】仮に、環境省の職員が「刑事告発」を受けた場合は、ここにある質問に回答しなければならない状況になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している沖縄県の職員に対する公開質問状です。  

【補足説明】このブログの管理者は、そもそも、同エリアに対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、防衛省の財産処分の承認基準を十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している沖縄県の職員に対する公開質問状です。  

【補足説明】環境省が作成して、都道府県に対して市町村に対する周知の徹底と、必要な技術的援助を与えることを要請している「ごみ処理基本計画策定指針」には、誰が処理を行う場合であっても、計画の対象区域から排出される一般廃棄物については、市町村に処理計画(分別計画や収集運搬計画や処分計画等を含む)を策定する責務があることが明記されています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している沖縄県の職員に対する公開質問状です。   

【補足説明】このブログの管理者は、そもそも、同エリアに対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、廃棄物処理法第6条第1項と第6条第3項の規定を十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している沖縄県の職員に対する公開質問状です。    

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県の職員は、同エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したとき(平成15年度)から、同エリアに対して特段の配慮をしていた可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している沖縄県の職員に対する公開質問状です。

【補足説明】沖縄県の「廃棄物処理計画」においては、県の計画に即して市町村が「ごみ処理計画」を策定していることになっています。そして、県の計画は市町村の計画と一体となって取り組む計画になっていることが明記されています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している沖縄県の職員に対する公開質問状です。  

【補足説明】法制度上、市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に瑕疵がある場合は、都道府県が適正な技術的援助を与えなければならないことになっています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している沖縄県の職員に対する公開質問状です。   

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県の職員は、「米軍ごみ」の処理を民間の廃棄物処理業者に「丸投げ」している可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している沖縄県の職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】常識的に考えて、沖縄県の職員が同エリアに対して特段の配慮をしなければ、同エリアは、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことはできないことになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している沖縄県の職員に対する公開質問状です。  

【補足説明】いずれにしても、国の財政的援助を受けて「ごみ処理事業」を行っている市町村が、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理計画」や、都道府県の「廃棄物処理計画」との整合性を確保していない「ごみ処理計画」を策定している場合は、都道府県が市町村に対して必要な技術的援助を与えるように努めていないことになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している沖縄県の職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県の職員は、「循環型社会形成推進地域計画」の審査に当たって、市町村が新たな「ごみ処理施設」を整備する場合は、既存施設の運用計画にかかわらず、新たな「ごみ処理施設」の整備計画が廃棄物処理法の基本方針に適合していれば適正な計画を作成していることになると判断している可能性があると考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している沖縄県の職員に対する公開質問状を1つにまとめた資料です。 

【補足説明】仮に、沖縄県の職員が「刑事告発」を受けた場合は、ここにある質問に回答しなければならない状況になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している浦添市の職員に対する公開質問状です。  

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の職員は、同エリアにおける「ごみ処理の広域化」以外の「ごみ処理計画」については、無視している可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している浦添市の職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の職員は、自らの判断ではなく、沖縄県の職員と環境省の職員の判断に従って、同エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進している可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している浦添市の職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の職員は、「ごみ処理の広域化」以外の事務処理については興味がない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している浦添市の職員に対する公開質問状です。  

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の職員は、同エリアの「ごみ処理基本計画」や、同エリアの「ごみ処理事業」の実態を十分に理解していないコンサルタントに、「循環型社会形成推進地域計画」の作成を「丸投げ」している可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している浦添市の職員に対する公開質問状です。   

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の職員は、同エリアの「ごみ処理基本計画」を見ていない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している浦添市の職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の職員は、同エリアが、同エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外しているものと思い込んでいる可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している浦添市の職員に対する公開質問状です。  

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の職員は、そもそも「米軍ごみ」についてはまったく関心がない可能性があると考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している浦添市の職員に対する公開質問状を1つにまとめた資料です。   

【補足説明】仮に、浦添市の職員が「刑事告発」を受けた場合は、ここにある質問に回答しなければならない状況になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している同エリアの職員に対する公開質問状です。   

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアの職員は、防衛省や総務省から「是正の要求」を受けていない場合は、法令に違反して事務処理は行っていないと勘違いしている可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している同エリアの職員に対する公開質問状です。   

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアの職員は、沖縄県から「是正の勧告」を受けていない場合や、環境省から「是正の要求」を受けていない場合は、廃棄物処理法の規定を遵守して事務処理を行っていると勘違いしている可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している同エリアの職員に対する公開質問状です。

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアの職員は、防衛省の補助金に対する補助金の交付の目的を十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している同エリアの職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアの職員は、防衛省の補助金に対する補助金の交付の条件を、防衛省が同エリアに対して補助金を交付するために附している「形式的な条件」であると勘違いしている可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している同エリアの職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアの職員は、防衛省の財産処分の承認基準を十分に理解していないか、誤解している可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している同エリアの職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアの職員は、廃棄物処理法の基本方針と都道府県の「廃棄物処理計画」と市町村の「ごみ処理計画」との関係を十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している同エリアの職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアの職員は、廃棄物処理法第6条第1項の規定を十分に理解していない可能性があると考えています。そして、第6条第3項の規定については、知らない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している同エリアの職員に対する公開質問状です。  

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアの職員は、地方財政法第8条の規定を、知らない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している同エリアの職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアの職員は、「循環型社会形成推進地域計画」の作成を、浦添市に「丸投げ」していた可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している同エリアの職員に対する公開質問状です。  

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアの職員には、国の財政的援助を受けて「ごみ処理事業」を行っているという自覚と責任感が欠如している可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している同エリアの職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアの職員は、「米軍ごみ」に対する処理計画は、米軍側が策定するものと勘違いしている可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している同エリアの職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアの職員は、防衛省の財産処分の承認基準に基づく経過年数(補助目的のために事業を実施した年数)にかかわらず、「ごみ処理施設」に対する防衛省の財産処分の承認基準に基づく処分制限期間を経過すれば、補助目的を達成したことになると誤解している可能性があると考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している同エリアの職員に対する公開質問状を1つにまとめた資料です。

【補足説明】仮に、同エリアの職員が「刑事告発」を受けた場合は、ここにある質問に回答しなければならない状況になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している関係行政機関の職員に対して刑事罰が適用される場合を整理した資料です。 

【補足説明】結果的に、浦添市と中城村と北中城村が平成29年10月に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を、環境省が平成30年3月に承認したときに、同省が、中城村・北中城村エリアに対して、防衛施設周辺環境整備法に基づく地方公共団体の責務と、補助金適正化法の規定に基づく補助事業者の責務を免除していることになります。

(注1)法制度上、市町村が防衛省の補助金等を利用して整備している「ごみ処理施設」に対して、環境省が環境省の財産処分の承認基準を適用して、目的外使用や休止や廃止等に関する「財産処分の承認」を行うことはできません。

(注2)法制度上、1市2村が既存施設の集約化を行うために作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する同省の「承認」は、法令の範囲を逸脱して行われていることになるので、無効(効力を有していないこと)になります。 

最後に、下の画像(2つ)をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村おいて「循環型社会形成推進地域計画」を作成した職員と同計画を沖縄県に提出した職員の注意事項と、同計画を適正な計画であると判断して環境省に送付した沖縄県の職員の注意事項です。

 

【補足説明】行政上、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の法定計画である「ごみ処理基本計画」との整合性が確保されていない「循環型社会形成推進地域計画」は、市町村が作成している、事実と異なる「虚偽のある公文書」になります。

(注)いずれにしても、1市2村が作成して沖縄県が環境省に送付している「循環型社会形成推進地域計画」は、計画の対象地域から、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が除外されています。

広域処理の成功を祈ります!!


緊急連載(3) 令和元年度において中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している国と沖縄県の職員が同エリアに対して与えなければならない適正な技術的援助を考える

2019-10-13 08:13:09 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、平成31年4月26日における環境省のフライングをインプットしておいてください。


日本のすべての「公務員」が、憲法第15条第2項の規定に従って、一部の奉仕者としてではなく全体の奉仕者として職務を遂行していれば、裁量権を濫用して職務を遂行するような「公務員」は一人もいないことになります。

しかし、沖縄県の中城村・北中城村エリアにおいては、同エリアの「ごみ処理事業」に対して多くの「公務員」が裁量権を濫用して職務を遂行しています。

そこで、今日は、令和元年度において中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している国と沖縄県の職員が同エリアに対して与えなければならない適正な技術的援助を考えてみることにしました。

なお、この記事は、緊急連載における最後の記事になります。

まず、下の画像をご覧ください。これは、地方自治法の規定に基づく日本の行政機関の三大原則を整理した資料です。

【補足説明】この三大原則は、いわゆる「地方分権」を支えるための三大原則になります。

下の画像は、日本の公務員が懲戒処分を受ける場合を整理した資料です。 

【補足説明】憲法第15条第2項の規定に罰則規定はありません。しかし、国家公務員法と地方公務員法には、ここにあるような罰則規定があります。

下の画像は、日本の裁判所において日本の公務員が裁量権を濫用していると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】仮に、日本の公務員が、他の公務員や国民から「刑事告発」を受けた場合は、ここにある「判断基準」が適用されることになります。

下の画像は、日本の公務員が確実に懲戒免職になる場合を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、「公務員」に対する国民の信頼を著しく棄損することになるので、日本の「公務員」として職務を遂行する資格がないことになります。

下の画像(2つ)は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している関係行政機関の職員の備忘録です。

 

【補足説明】結果的に、環境省は、平成時代(平成31年4月26日)に、同エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している関係行政機関の職員の特徴を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この資料は、このブログの管理者の「主観」に基づいて作成しています。したがって、最終的には裁判所が判断することになります。

下の画像は、令和元年度において中城村・北中城村エリアが是正しなければならない主な法令違反を整理した資料です。

【補足説明】この資料も、このブログの管理者の「主観」に基づいて作成していますが、行政書士や弁護士やコンサルタン等の第三者のアドバイスを受けて作成しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」を適正化する方法を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を「ごみ処理基本計画」の対象区域から除外していない同エリアにおいて、廃棄物処理法の規定に適合しない民間の無資格業者が、米軍施設から排出されている「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分を行っていることは間違いありません。なぜなら、同エリアの「ごみ処理基本計画」には「米軍施設のごみ処理」に対する計画がないからです。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、令和元年度において防衛省が中城村・北中城村エリアに対して与えなければならない適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成時代における防衛省は、同エリアに対して適正な技術的援助を与えることを怠っていたと判断しています。そして、同エリアに対して不適正な技術的援助を与えていた可能性があると考えています。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して与えてはならない技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】いうまでもなく、「米軍施設のごみ処理」が、防衛省が同エリアに対して補助金を交付したときの「補助目的」になっています。

下の画像は、令和元年度において防衛省が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えなかった場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】平成時代に、環境省が防衛省を無視して同エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行しているので、この場合は、環境省の職員だけでなく防衛省の職員にも補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、「米軍ごみ」の分別が行われていないことを理由に「米軍ごみ」の処理を拒否することができる市町村を整理した市町村です。

【補足説明】「米軍施設のごみ処理」は、補助金適正化法の規定に基づいて防衛省が補助金の交付の目的を達成するために附している条件になっています。したがって、同エリアが「米軍ごみ」の分別が行われていないことを理由に「米軍ごみ」の処理を拒否し続けた場合は、同エリアと防衛省は、永遠に補助目的を達成することができないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する「補助目的」を達成して既存施設(青葉苑)を廃止することができるときを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、同エリアが「補助目的」を達成するまでは、防衛省も「補助目的」を達成していないことになります。

下の画像は、令和元年度において総務省が中城村・北中城村エリアに対して与えなければならない適正な技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、平成時代における総務省は、そもそも同エリアに対して技術的援助を与えていなかったと判断しています。したがって、同エリアに対して不適正な技術的援助も与えていなかったと考えています。

下の画像は、総務省が中城村・北中城村エリアに対して与えてはならない技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】総務省は、同エリアに対して防衛省が「米軍施設のごみ処理」を行うことを条件に補助金(約40億円)を交付したときに、同エリアに対して地方財政措置(約15億円)を講じています。

下の画像は、令和元年度において総務省が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えなかった場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】平成時代に、環境省が防衛省と総務省を無視して同エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行しているので、この場合は、総務省の職員がなんらかの懲戒処分を受けることになります。

下の画像(2つ)は、令和元年度において環境省と沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して与えなければならない適正な技術的援助を整理した資料です。  

 

【補足説明】このブログの管理者は、平成時代における環境省と沖縄県は、同エリアに対して適正な技術的援助を与えることを怠っていたと判断しています。そして、同エリアに対して不適正な技術的援助を与えていた可能性があると考えています。

下の画像は、環境省と沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して与えてはならない技術的援助を整理した資料です。   

【補足説明】このブログの管理者は、平成25年度以降において、環境省と沖縄県が、同エリアに対して環境省の財産処分の承認基準に基づいて技術的援助を与えていた証拠を数多く所持しています。

下の画像(2つ)は、令和元年度において環境省が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えなかった場合と、沖縄県が適正な技術的援助を与えなかった場合を想定して作成した資料です。 

 

 

【補足説明】平成時代に、環境省が防衛省と総務省と防衛省の財産処分の承認基準を無視して同エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行しているので、この場合は、環境省と沖縄県の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、環境省が中城村・北中城村エリアに対して財政的援助を与える場合の同エリアに対する環境省と沖縄県の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】令和元年度において、環境省と沖縄県が同エリアに対して適正な技術的援助を与えずに環境省が「循環型社会形成推進交付金」に対する予算を執行した場合は、最悪の事態になります。 


<追加資料>

下の画像(2つ)は、令和元年度において中城村・北中城村エリアが行わなければならない事務処理を整理した資料です。  

 

【補足説明】国や県の職員の技術的援助にかかわらず、同エリアがこのような事務処理を行わなかった場合は、結果的に浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになってしまいます。

下の画像は、令和元年度において中城村・北中城村エリアが適正な事務処理を行わなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】結果的に、同エリアは、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を計画の対象地域から除外して浦添市と「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときに、防衛省と総務省に無断で「米軍施設のごみ処理」を放棄していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」の処理計画を策定する場合の注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】法制度上、米軍側が「米軍ごみ」の分別を行わないことを理由に同エリアが「米軍施設のごみ処理」を拒否した場合は、同エリアが「米軍施設のごみ処理」に必要な措置を採らずに、防衛省から補助金の交付を受けていることになります。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアに累積している「負の遺産」を確認するために作成した資料です。  

【補足説明】仮に、同エリアの職員が「刑事告発」を受けた場合は、同エリアに「負の遺産」がないことを証明しなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に関するタイムラインと浦添市エリアの「ごみ処理事業」に関するタイムラインを整理した資料です。

なお、中城村・北中城村エリアと浦添市エリアは、どちらも最終処分場を所有していないエリアになります。そして、どちらも溶融炉を所有しているエリアになります。

 

【補足説明】一言で言えば、令和元年度における浦添市エリアには「負の遺産」はないが、中城村・北中城村エリアには平成15年度から累積している「負の遺産」があることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに「負の遺産」がある理由を整理した資料です。

【補足説明】一言で言えば、関係行政機関におけるすべての職員が裁量権を濫用して職務を遂行していたことが理由になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「負の遺産」を解消しなければならない最大の理由を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法第3条第1項の規定により、国が補助金等に係る予算を執行する場合は、法令に従い、補助金等が公正に使用されるように努めなければならないことになっています。

下の画像は、国民から見た中城村・北中城村エリアと浦添市エリアとの関係を整理した資料です。

【補足説明】浦添市エリアは、中城村・北中城村エリアとの「ごみ処理の広域化」を白紙撤回すれば、国の財政的援助を受けて既存施設を更新することができます。しかし、中城村・北中城村エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進する場合は、自主財源により「広域施設」の整備を行わなければならないことになります。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村・浦添市エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付している理由を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、全体の奉仕者である公務員の自覚と責任感が欠如している公務員は、裁量権を濫用している場合であっても、そのことに気付かないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「負の遺産」を解消する場合の注意事項を整理した資料です。  

なお、この資料は、同エリアが浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することを前提に作成しています。

【補足説明】同エリアが浦添市と「ごみ処理の広域化」を推進する場合は、同エリアの「負の遺産」を浦添市と共有することになるので十分な注意が必要になります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理方式」に対する令和元年度における中城村・北中城村エリアの選択肢を整理した資料です。 

【補足説明】同エリアはこれまでに一度も「最終処分ゼロ」を達成した年度がないので、「焼却炉+最終処分ゼロ方式」を採用する場合は、当然のこととして、浦添市の同意が必要になります。

 下の画像は、中城村・北中城村エリアが「焼却炉+最終処分ゼロ方式」を採用する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、同エリアは、同エリアの自主的な判断に基づいて、焼却炉に流動床炉を採用しています。

下の画像は、沖縄県と環境省が「焼却炉+民間委託処分方式」を廃棄物処理法の基本方針に適合する適正な方式であると判断した場合を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県と環境省の職員は、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する審査を行うときに、裁量権を濫用して「焼却炉+民間委託処分方式」を容認していることになります。

下の画像は、「焼却炉+民間委託処分方式」を採用することができる市町村を整理した資料です。

【補足説明】国の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備している場合であっても、やむを得ない理由や合理的な理由があれば一時的に「焼却炉+民間委託処分方式」を採用することができますが、長期計画である「ごみ処理基本計画」において「焼却炉+民間委託処分方式」を採用することはできません。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員のチェックシートです。 

【補足説明】このチェックシートは、防衛省の補助金に対するチェックシートです。

下の画像も、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員のチェックシートです。  

【補足説明】このチェックシートは、防衛省の補助金を利用して整備した既存施設(青葉苑)の運用に対するチェックシートです。

下の画像も、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員のチェックシートです。 

【補足説明】このチェックシートは、「ごみ処理基本計画」と「米軍ごみ」に対するチェックシートです。

下の画像も、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員のチェックシートです。  

【補足説明】このチェックシートは、「循環型社会形成推進地域計画」に対するチェックシートです。

下の画像も、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員のチェックシートです。   

【補足説明】このチェックシートは、「県と国の技術的援助」と「浦添市の事務処理」に対するチェックシートです。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する村長と村の議員のチェックシートです。

【補足説明】1つでもYESがある場合は、村の住民から責任を問われることになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する沖縄県と環境省の職員のチェックシートです。 

【補足説明】1つでもNOがある場合は、明らかに職員の裁量権を濫用して職務を遂行していることになります。

下の画像は、令和元年度における沖縄県と環境省の職員の技術的援助に対する中城村・北中城村エリアの注意事項を整理した資料です。

【補足説明】関係法令を十分に理解していない市町村の職員に対して、関係法令を十分に理解していない国や都道府県の職員が技術的援助を与えていると、このような事態になります。

下の画像は、令和元年度の中城村・北中城村エリアにおける最悪のシナリオを整理した資料です。

【補足説明】順番から行けば、環境省の職員が最初に「刑事告発」を受けることになります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村・北中城村エリアが克服しなければならない最大の課題を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、令和時代の同エリアにおいては、関係法令と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員が、「ごみ処理事業」に対する職務を遂行しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「流動床炉+最終処分ゼロ方式」を継続することができる措置を講じることができなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、令和元年度において同エリアにおける「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している同エリアの職員の判断だけでは、「流動床炉+最終処分ゼロ方式」を継続することができる措置を講じることはできないと考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して、環境省の職員が裁量権を濫用して職務を遂行していると判断される場合をまとめて整理した資料です。

【補足説明】日本の「公務員」に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されるような事態になった場合は、その「公務員」は、ほぼ間違いなく、懲戒免職になります。

下に画像は、令和元年度の中城村・北中城村エリアにおいて適正な事務処理を行うことができる職員がいない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】くどいようですが、地方自治法の規定により、地方公共団体(一部事務組合を含む)は法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市との「ごみ処理に広域化」を推進している中城村と北中城村の村長が「ごみ処理事業」に対する村長の責務を放棄した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】地方自治法の規定により、市町村の職員は、市町村長の「補助機関」として位置付けられています。 

広域処理の成功を祈ります!!


緊急連載(2) 中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度(8月末日時点)における関係行政機関の問題点の整理

2019-10-06 20:45:08 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、平成31年4月26日における環境省のフライングをインプットしておいてください。


このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」は、国の財政的援助を受けることができない状況になっていると判断しています。しかし、環境省は、平成31年4月に、同エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行しています。

そこで、今日は、このブログの管理者が確認している範囲で、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度(8月末日時点)における関係行政機関の問題点を整理しておくことにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、法令違反に対する日本の行政機関の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアにおける中城村と北中城村と中城村北中城村清掃事務組合は、民間の任意団体ではなく、日本の地方公共団体です。そして、2村と組合は地方公共団体の「自治事務」として「ごみ処理事業」を行っています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する法体系を整理した資料です。 

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、防衛施設周辺環境整備法の規定に基づいて補助金の交付を受けている地方公共団体になるので、上の資料の右側の法体系に基づいて「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理施設」を整備するときに防衛省と総務省が同エリアに対して与えている財政的援助の概要を整理した資料です。

【補足説明】同エリアの「ごみ処理施設」は、平成15年度に供用を開始しています。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村が平成29年10月に作成して環境省が平成30年3月に承認した「循環型社会形成推進地域計画」に対する問題点を整理した資料です。

【補足説明】このように、1市2村が作成して環境省が承認している「循環型社会形成推進地域計画」は、「防衛省」と「米軍施設」と「米軍ごみ」と、既存施設(青葉苑)に適用される「防衛省の財産処分の承認基準」を完全に無視して作成されています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する環境省と沖縄県の職員の事務処理における重大なミスを整理した資料です。

【補足説明】そもそも、このブログの管理者は、環境省と沖縄県の職員が、同エリアに対して防衛省の財産処分の承認基準ではなく、環境省の財産処分の承認基準に基づいて技術的援助を与えていることを問題視して、このブログを開設しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する防衛省と総務省の職員の事務処理における重大なミスを整理した資料です。

 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している防衛省と総務省の職員は、廃棄物処理法の規定を十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像は、令和元年度(8月末日時点)において「ごみ処理事業」を行っている中城村・北中城村エリアの地方公共団体としての位置づけを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、国や都道府県の職員が、国の補助金等を悪用して、市町村の「自治事務」に対して支配的に関与するようなことはあってはならないことになります。

下の画像は、「ごみ処理事業」に対する中城村・北中城村エリアの重大なミスを整理した資料です。 

【補足説明】このように、同エリアは、防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから、防衛省の「補助金の交付の条件」と、防衛省の「財産処分の承認基準」と、廃棄物処理法の「基本方針」を無視して「ごみ処理事業」を行っていたことになります。

(注)仮に、国や沖縄県が同エリアに対して適正な技術的援助を与えていた場合は、同エリアが国や県の技術的援助を拒否又は無視して「ごみ処理事業」を行っていたことになります。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における防衛省の問題点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省の職員は、同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を行わない場合であっても、補助金適正化法の規定に基づく処分制限期間を経過すれば、無条件で既存施設(青葉苑)を廃止することができるという技術的援助を与えている可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における防衛省の問題点を整理した資料です。

【補足説明】仮に、このまま、防衛省が同エリアに対して適切な指導等を行わなかった場合は、同エリアに対する補助金の交付の条件は、防衛省が同エリアに対して補助金を交付して「米軍施設を固定化」するための「形式的な条件」だったことになってしまいます。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における防衛省の問題点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省は、防衛施設周辺環境整備法に基づく国の責務を果たすことができないことになるので、同法における「生活環境施設」から「ごみ処理施設」を除外する必要があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における防衛省の問題点を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省が承認したときに、環境省が防衛省に無断で既存施設(青葉苑)に対する財産処分についても承認していたことになります。

下の画像(2つ)は、防衛省に対する中城村・北中城村エリアの注意事項と、中城村・北中城村エリアに対する防衛省の注意事項を整理した資料です。

 

【補足説明】そもそも、防衛省から見た場合は、同エリアにおける既存施設(青葉苑)に対する経過年数(補助目的のために事業を実施した年数)が、同施設に対する処分制限期間を経過しなければ、浦添市エリアの既存施設(浦添市クリーンセンター)との集約化を行うことはできないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が防衛省と中城村・北中城村エリアの職員のために作成した、防衛省の補助金に対する防衛省と中城村・北中城村エリアの備忘録です。 

【補足説明】仮に、防衛省が同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除した場合は、同省と同エリアが、総務省を騙していたことになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における総務省の問題点を整理した資料です。

【補足説明】総務省は、防衛省が同エリアに対して補助金を交付することが決定してから、同エリアに対して地方財政措置を講じています。

下の画像(2つ)は、総務省に対する中城村・北中城村エリアの注意事項と、中城村・北中城村エリアに対する総務省の注意事項を整理した資料です。

 

【補足説明】仮に、総務省が法令に基づく防衛省と同エリアの責務を免除した場合は、総務省が国民を騙していたことになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における環境省の問題点を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省の財産処分の承認基準と「米軍ごみ」には、何の関係もありません。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における環境省の問題点を整理した資料です。  

【補足説明】現実問題として、環境省は、都道府県に対して「循環型社会形成推進地域計画」に対する審査や、「交付金交付申請書」に対する審査を「丸投げ」しなければ、「循環型社会形成推進交付金」に対する予算を執行することができない状況になっています。

下の画像(2つ)は、環境省に対する中城村・北中城村エリアの注意事項と、中城村・北中城村エリアに対する環境省の注意事項を整理した資料です。

 

【補足説明】常識的に考えて、同エリアに対して防衛省が補助金を交付していることを環境省が知っていた場合は、環境省は、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認することはなかったはずです。

下の画像は、このブログの管理者が環境省と中城村・北中城村エリアの職員のために作成した、環境省の「循環型社会形成推進交付金」に対する環境省と中城村・北中城村エリアの備忘録です。 

【補足説明】このブログの管理者は、環境省の職員は、防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付した経験がない可能性があると考えています。そして、同エリアの職員は、「循環型社会形成推進地域計画」の作成を浦添市に「丸投げ」していた可能性があると考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における沖縄県の問題点を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、県の職員が関係法令を十分に理解していれば、同エリアは、防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備した平成15年度から、適正な「ごみ処理事業」を行っていたことになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における沖縄県の問題点を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、同エリアは革新系のエリアです。そして、沖縄県は革新系の都道府県です。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における沖縄県の問題点を整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えて、県の職員は、同エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備していることを知っているはずなので、県の職員が日本の「公務員」であれば、関係法令を遵守して職務を遂行しているはずです。

下の画像(2つ)は、沖縄県に対する中城村・北中城村エリアの注意事項と、中城村・北中城村エリアに対する沖縄県の注意事項を整理した資料です。

 

【補足説明】保守系であっても、革新系であっても、日本(沖縄県を含む)の地方公共団体は、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

下の画像は、このブログの管理者が沖縄県と中城村・北中城村エリアの職員のために作成した、沖縄県の技術的援助に対する県と中城村・北中城村エリアの備忘録です。 

【補足説明】このブログの管理者は、県の職員は、ほぼ間違いなく、同エリアに対して不適正な技術的援助を与えていると判断しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における浦添市の問題点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の職員は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」や、同エリアにおける過去と現在の「ごみ処理事業」の実態を十分に理解していないコンサルタントに「循環型社会形成推進地域計画」の作成を「丸投げ」している可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における浦添市の問題点を整理した資料です。

【補足説明】現実問題として、すでに浦添市は、1市2村を代表して、環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けています。

下の画像(2つ)は、浦添市に対する中城村・北中城村エリアの注意事項と、中城村・北中城村エリアに対する浦添市の注意事項を整理した資料です。

 

【補足説明】いずれにしても、浦添市と中城村と北中城村は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外せずに、計画の対象地域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外して「循環型社会形成推進地域計画」を作成しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における同エリアの問題点を整理した資料です。

【補足説明】一言で言えば、同エリアの職員は、関係法令を十分に理解していない県や国の職員の間違った技術的援助を正しい技術的援助であると判断して、職務を遂行していることになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における同エリアの問題点を整理した資料です。  

【補足説明】結果的に、同エリアは、防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備した平成15年度から、県や国の職員から不適正な技術的援助を受けていたことになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における同エリアの問題点を整理した資料です。   

【補足説明】結果的に、県の職員は、浦添市と中城村と北中城村が計画の対象地域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外して作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して環境省に送付しています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における同エリアの問題点を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、県の職員が同エリアに対して適正な技術的援助を与えていた場合は、浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、同エリアに対して「ごみ処理計画」の変更を求めていたことになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における同エリアの問題点を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、同エリアにおける「ごみ処理事業」は、国(防衛省と総務省と環境省)の財政的援助を受けて行われています。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアにおける不適正な事務処理を整理した資料です。

【補足説明】仮に、同エリアの職員が不適正な事務処理を行っていることに気付いている場合は、同エリアの職員は、日本の「公務員」ではないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する関係行政機関の共通事項を整理した資料です。

【補足説明】公務員が公務員にふさわしくない事務処理を行っていた場合は懲戒処分の対象になりますが、補助金適正化法の罰則規定が適用されるような事務処理を行っていた場合は、ほぼ間違いなく懲戒免職になります。

下の画像は、判例に基づいて、裁判所において公務員が公務員の裁量権を濫用していると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する関係行政機関の職員が「刑事告発」を受けた場合は、公務員の裁量権を濫用していないことを証明しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して関係行政機関の職員が「特段の配慮」をしている決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省と沖縄県の職員は、同エリアに対して環境省の財産処分の承認基準を適用して技術的援助を与えたときから、公務員の裁量権を濫用していることになります。

下の画像は、令和元年度において中城村・北中城村エリアが国と沖縄県の職員から適用を免除されている重要法令を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、国や都道府県の職員に、市町村に適用される法令の規定を免除する権限は与えられていません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する関係行政機関の職員の特徴を整理した資料です。

【補足説明】明らかに裁量権を濫用して職務を遂行していることになりますが、最終的には、裁判所が判断することになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における関係行政機関の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、国の補助金等に関する職務を遂行している公務員は、その職務に適用される関係法令を十分に理解していなければなりません。


<追加資料>

下の画像は、令和元年度における中城村・北中城村エリアの選択肢を整理した資料です。

【補足説明】同エリアが左側の選択肢を選択した場合であっても、関係法令を十分に理解していない国や県の職員から不適正な技術的援助を受ける可能性があります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における関係行政機関の職員の備忘録です。

【補足説明】現実問題として、環境省が廃棄物処理法の基本方針を変更した場合は、遅滞なく公表しなければならないので、平成15年度に遡って基本方針を変更することはできません。

下の画像は、令和元年度において中城村・北中城村の「ごみ処理事業」に関する職務を遂行している関係行政機関の職員が「刑事告発」を受ける場合を整理した資料です。

【補足説明】本来であれば、総務省の職員が、ここにある行政機関の職員に対して事務処理の適正化を求めなければならないことになります。そして、同省の職員が犯罪があると思料したときは、刑事訴訟法の規定に従って、同省の職員が「刑事告発」しなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、令和元年度において中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に関する職務を遂行している関係行政機関の職員が「刑事告発」を受けた場合に証明しなければならない重要事項と、「刑事告発」を回避するための方法を整理した資料です。

  

【補足説明】いずれにしても、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出されている「米軍ごみ」を無視して職務を遂行していた場合は、「刑事告発」を回避することはできないことになります。

下の画像は、令和元年度以降も浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進する場合に1市2村と中城村北中城村清掃事務組合が行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、1市2村と組合がここにある事務処理を行うためには、その前に、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止していなければならないことになります。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」を行うために採らなければならない必要な措置に対する民間の廃棄物処理業者と中城村北中城村清掃事務組合の違いを整理した資料です。

 

【補足説明】中城村北中城村清掃事務組合は民間の廃棄物処理業者ではなく、地方自治法の規定に基づく地方公共団体であり、憲法第15条第2項の規定に基づく日本の「公務員」が職務を遂行している地方公共団体です。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、令和元年度において中城村北中城村清掃事務組合が防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に基づく地方公共団体として「米軍施設のごみ処理」に必要な措置を採らなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】同エリアの人口は約37,000人なので、この場合は、村民1人当たり約22万円(子供と老人を含む)を負担しなければならないことになります。

(注)浦添市との「ごみ処理の広域化」によって、同エリアが環境省から交付を受ける「循環型社会形成推進交付金」は、総額で約20億円になります。

広域処理の成功を祈ります。