ゲストの皆様へ
ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態と関係行政機関における不適正な事務処理によって浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になる場合をインプットしておいてください。
令和2年度は、「ごみ処理の広域化」を推進している浦添市と中城村と北中城村にとって極めて重要な年度になります。なぜなら、1市2村の首長が任期を満了する年度だからです。
そこで、今日は、令和2年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する法令に基づく関係行政機関の責務を確認するための記事を書くことにしました。
なお、1市2村による「ごみ処理の広域化」については、すでに環境省が沖縄県を通じて、補助金適正化法の規定に基づく「循環型社会形成推進交付金」の一部を交付しています。
まず、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって浦添市と沖縄県と環境省と防衛省が中城村・北中城村エリアに対して免除している事務処理を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアは明らかに不適正な「ごみ処理事業」を行っていると判断していますが、日本の行政機関である浦添市と沖縄県と環境省と防衛省は、適正な「ごみ処理事業」を行っていると判断しています。
▼
下の画像は、中城村・北中城村エリアが不適正な「ごみ処理事業」を行っている決定的な証拠を整理した資料です。
【補足説明】令和元年度においても、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する事務処理を行っていた関係行政機関におけるすべての関係者が、同エリアの「ごみ処理事業」を適正な「ごみ処理事業」であると判断していました。
▼
下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する事務処理を行っている関係行政機関の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、日本の行政機関が関係法令を遵守して適正な事務処理を行うためには、関係法令を十分に理解している行政機関の職員(公務員)が適正な事務処理を行っていなければならないことになります。
▼
下の画像は、中城村・北中城村エリアの不適正な「ごみ処理事業」に対して関係行政機関におけるすべての関係者が適正な「ごみ処理事業」であると判断している理由を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、日本の市町村は、日本の法令に従って「ごみ処理事業」を行わなければなりません。
▼
下の画像は、廃棄物処理法の目的(日本に廃棄物処理法がある理由)を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、日本の地方公共団体である沖縄県や沖縄県の市町村(一部事務組合を含む)に対しても廃棄物処理法の規定が適用されます。
▼
下の画像は、一般廃棄物の適正な処理に対する廃棄物処理法の規定に基づく国と都道府県と市町村と国民の責務を整理した資料です。
【補足説明】少なくとも、国や都道府県や市町村において、市町村の「ごみ処理事業」に関する職務を遂行している職員は、ここにあるすべての責務を十分に理解していなければならないことになります。
▼
下の画像は、市町村が不適正な「ごみ処理事業」を行っている場合に国と都道府県が行わなければならない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】市町村が行っている不適正な「ごみ処理事業」を国や都道府県が放置(容認)している場合は、結果的に国や都道府県が「行政機関の責務」を果たしていないことになります。
▼
下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関と関係施設の位置づけを整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、1市2村と沖縄県と環境省は、中城村北中城村清掃事務組合の既存施設(青葉苑)に対して補助金を交付している防衛省を無視して「こみ処理の広域化」を推進することはできないことになります。
▼
下の画像は、補助金適正化法の目的(日本に補助金適正化法がある理由)を整理した資料です。
【補足説明】このように、補助金適正化法は、「補助金等」に対する関係者の不適正な事務処理を「防止」することと不適正な事務処理を「適正化」することを目的としています。
▼
下の画像は、国の補助金等に対する国と地方公共団体の関係者の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】国の「補助金等」については、国の「補助目的」が重要なポイントになります。
▼
下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が交付している補助金に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、1市2村が「ごみ処理の広域化」に着手したときは、同エリアは防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかったことになります。
▼
下の画像は、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。
【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金」は、環境省が都道府県を通じて交付するルールになっているので、当然のこととして、都道府県の関係者にも補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。
▼
下の画像は、虚偽のある公文書の作成と行使に対する刑法の罰則規定を整理した資料です。
【補足説明】仮に、公務員が「過失」や「重大な過失」によって虚偽のある公文書を作成していた場合や行使していた場合は、直ちに、その公文書を「無効化」しなければならないことになります。
▼
下の画像は、刑事告発に関する刑事訴訟法と刑法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】仮に、行政機関の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されるような事態になった場合は、その行政機関の職員(公務員)が、虚偽のある公文書の作成や行使に関与していたことになります。
▼
下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって関係行政機関の関係者が改竄することができない公文書を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、平成時代における、ここにあるすべての公文書(写しを含む)を所持しています。
▼
下の画像は、日本の行政機関が無視することができない廃棄物処理法の基本方針における市町村の「ごみ処理事業」に対する重要事項を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、市町村長(地方自治法の規定に基づく市町村の責任者)と市町村の職員(地方自治法の規定に基づく市町村長の補助機関)は、国や都道府県の職員の技術的援助にかかわらず、ここにある重要事項に従って「ごみ処理事業」を行わなければならないことになります。
▼
下の画像(2つ)は、市町村の「ごみ処理計画」に対する環境省の基本的な考え方と、米軍施設から排出されている「米軍ごみ」に対する環境省の考え方を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、沖縄県も環境省の考え方を無視して事務処理を行うことはできないことになります。
▼
下の画像(2つ)は、平成28年度における浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いと、平成28年度における沖縄県の「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。
【補足説明】結果的に、令和元年度においても、関係行政機関におけるすべての関係者が、同エリアの「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断して事務処理を行っていました。
▼
下の画像(2つ)は、「循環型社会形成推進地域計画」に対する環境省の基本的な考え方と、平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の違いを整理した資料です。
【補足説明】結果的に、令和元年度においても、関係行政機関におけるすべての関係者が、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して事務処理を行っていました。
▼
下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、令和元年度においても、関係行政機関におけるすべての関係者が、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」と1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して事務処理を行っていました。
▼
下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年度において防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかった決定的な証拠を整理した資料です。
【補足説明】防衛省の関係者はともかく、結果的に浦添市と中城村と北中城村と沖縄県と環境省の関係者は、令和元年度においても、同エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していると判断して事務処理を行っていたことになります。
▼
下の画像は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に対する環境省の職員と関係行政機関の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、行政機関の職員(公務員)が廃棄物処理法の基本方針に適合しない事務処理を行っている場合は、職員が裁量権を濫用して職務を遂行していることになります。
▼
下の画像(2つ)は、このブログの管理者が作成した、平成28年度に中城村・北中城村エリアが改変した「ごみ処理基本計画」と、平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する関係行政機関のチェックシートです。
【補足説明】言うまでもなく、NOが1つでもある場合は不適正な計画になるので、速やかに適正化しなければならないことになります。
▼
下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理の特徴を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、令和元年度において、環境省と防衛省と沖縄県に対して事務処理の適正化を要請していましたが、結果的に、要請は無視されています。
▼
下の画像は、日本の裁判所において日本の行政機関の関係者が裁量権を濫用していると判断される場合を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアは、明らかに法令に違反して「ごみ処理事業」を行っています。そして、浦添市と沖縄県と環境省と防衛省は、令和元年度においても、同エリアにおける法令違反を放置又は容認していました。
▼
下の画像は、行政機関の関係者が裁量権を濫用して「不適正な事務処理」を行っていた場合に行ってはならない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】行政機関の関係者が、裁量権を濫用して国の「補助金等」に対する事務処理を行っていた場合は、補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。
▼
下の画像は、日本の行政機関において職務を遂行している職員(公務員)の責務を整理した資料です。
【補足説明】日本の行政機関の職員が、ここにある「日本の公務員の7大責務」を無視して職務を遂行している場合は、懲戒処分(懲戒免職を含む)の対象になります。
ここからが、今日の本題です。
下の画像は、令和2年度における浦添市エリアの責務を整理した資料です。
【補足説明】浦添市エリアは、中城村・北中城村エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進していることによって、間接的に防衛省の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。
▼
下の画像も、令和2年度における浦添市エリアの責務を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、浦添市が中城村と北中城村と共同で作成している「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しない場合は、偽りその他不正な手段により環境省から「補助金等」の交付を受けていることになってしまいます。
▼
下の画像も、令和2年度における浦添市エリアの責務を整理した資料です。
【補足説明】仮に、浦添市が法令違反を是正しない場合は、法令違反がないことを証明しない限り、地方自治法第2条第17項の規定により、法令違反による事務処理に対する行為が無効になります。
▼
下の画像は、令和2年度における中城村・北中城村エリアの責務を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、中城村と北中城村が浦添市と共同で作成している「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しない場合は、偽りその他不正な手段により環境省から「補助金等」の交付を受けていることになってしまいます。そして、偽りその他不正な手段により防衛省から「補助金等」の交付を受けていたことになってしまいます。
▼
下の画像も、令和2年度における中城村・北中城村エリアの責務を整理した資料です。
【補足説明】そもそも、中城村と北中城村は、最少の経費で最大の効果を挙げるために、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進しています。
▼
下の画像も、令和2年度における中城村・北中城村エリアの責務を整理した資料です。
【補足説明】当然のこととして、同エリアが、必要な措置を採らない場合は、防衛省に対して補助金を返還しなければならないことになります。
▼
下の画像も、令和2年度における中城村・北中城村エリアの責務を整理した資料です。
【補足説明】当然のこととして、同エリアが、補助金の交付の目的に従って補助事業を行わない場合は、防衛省に対して補助金を返還しなければならないことになります。そして、「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設を除外しなければならないことになります。
▼
下の画像も、令和2年度における中城村・北中城村エリアの責務を整理した資料です。
【補足説明】当然のこととして、同エリアが「米軍ごみ」の処理を行わない場合は、ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設を除外しなければならないことになります。そして、防衛省に対して補助金を返還しなければならないことになります。
▼
下の画像も、令和2年度における中城村・北中城村エリアの責務を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、廃棄物処理法第6条第1項の規定に違反して「ごみ処理基本計画」を策定している市町村は、廃棄物処理法第6条第3項の規定に適合する「ごみ処理基本計画」を策定することはできません。
▼
下の画像も、令和2年度における中城村・北中城村エリアの責務を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、廃棄物処理法第6条第1項と同条第3項の規定に違反して「ごみ処理基本計画」を策定している市町村は、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていないことになります。
▼
下の画像も、令和2年度における中城村・北中城村エリアの責務を整理した資料です。
【補足説明】仮に、中城村と北中城村が法令違反を是正しない場合は、法令違反がないことを証明しない限り、地方自治法第2条第17項の規定により、法令違反による事務処理に対する行為が無効になります。
▼
下の画像は、令和2年度における沖縄県の責務を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、県が、中城村・北中城村エリアの計画に法令違反があり、廃棄物処理法の基本方針に適合していない1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していなければ、同省は、計画を承認して1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行していなかったことになります。
▼
下の画像も、令和2年度における沖縄県の責務を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、県が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えていた場合は、同エリアは不適正な「ごみ処理基本計画」を策定していなかったことになります。そして、浦添市エリアに対しても適正な技術的援助を与えていた場合は、1市2村が作成した不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していなかったことになります。
▼
下の画像も、令和2年度における沖縄県の責務を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、県が廃棄物処理法第5条の6の規定に従って事務処理を行っていた場合は、県の「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」との整合性が確保されていることになります。
▼
下の画像も、令和2年度における沖縄県の責務を整理した資料です。
【補足説明】仮に、県が法令違反を是正しない場合は、法令違反がないことを証明しない限り、地方自治法第2条第17項の規定により、法令違反による事務処理に対する行為が無効になります。
▼
下の画像は、令和2年度における環境省の責務を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、環境省は中城村・北中城村エリアと沖縄県に対して必要な技術的援助を与えずに、2村に対して財政的援助を与えていることになります。
▼
下の画像も、令和2年度における環境省の責務を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、環境省が廃棄物処理法第5条の6の規定に従って事務処理を行っていた場合は、県の「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」との整合性が確保されていることになります。
▼
下の画像も、令和2年度における環境省の責務を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、環境省は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)と同エリアの既存施設(青葉苑)に対して補助金を交付している防衛省を無視して、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認して、1市2村に対して補助金適正化法の規定に基づく「補助金等」に係る予算を執行していたことになります。
▼
下の画像も、令和2年度における環境省の責務を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、環境省は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)と同エリアの既存施設(青葉苑)に対して補助金を交付している防衛省を無視して、1市2村に対する「補助金等」の交付を決定していたことになります。
▼
下の画像は、令和2年度における防衛省の責務を整理した資料です。
【補足説明】そもそも、同組合が必要な措置を採っていなかった場合は、防衛省は同組合に対して補助金を交付していなかったことになります。
▼
下の画像も、令和2年度における防衛省の責務を整理した資料です。
【補足説明】そもそも、防衛省が同組合に対して適正な指導を行っていれば、同組合は「米軍ごみ」の適正な処理を行っていたことになります。
▼
下の画像は、令和2年度における関係行政機関の責務をまとめて整理した資料です。
【補足説明】仮に、関係行政機関が令和2年度において、このような事務処理を行わない場合は、関係法令を遵守して「行政機関の責務」を果たしていることを証明しなければならないことになります。
▼
下の画像は、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって浦添市が不適正な事務処理を行っていた理由を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、浦添市が適正な事務処理を行っていた場合は、平成29年度に中城村と北中城村と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を策定するときに、2村に対して中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した不適正な「ごみ処理基本計画」の適正化(変更)を求めていたことになります。
▼
下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が不適正な事務処理を行っていた理由を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、2村が適正な事務処理を行っていた場合は、平成29年度に浦添市と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、平成28年度に改変した中城村・北中城村エリアの不適正な「ごみ処理基本計画」を適正化(変更)していたことになります。
▼
下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって不適正な事務処理を行っていた理由を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、県が適正な事務処理を行っていた場合は、平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が共同で作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付する前に、1市2村に対して中城村・北中城村エリアが策定している不適正な「ごみ処理基本計画」の適正化(変更)を求めていたことになります。
▼
下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって不適正な事務処理を行っていた理由を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、環境省が適正な事務処理を行っていた場合は、平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が共同で作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認していなかったことになります。
▼
下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、同組合が適正な「ごみ処理事業」を行っていた場合は、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改正するときに適正な計画を策定していたことになります。
▼
下の画像は、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合の「ごみ処理事業」に対して適正な指導を行っていなかった理由を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、防衛省が同組合の「ごみ処理事業」に対して適正な指導を行っていた場合は、同組合は、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改正するときに適正な計画を策定していたことになります。
▼
下の画像は、令和2年度における関係行政機関の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、すべての関係行政機関が左側の選択肢を選択しなかった場合は、結果的に、1市2村による「ごみ処理の広域化」は白紙撤回になると判断しています。
▼
下の画像は、令和2年度において関係行政機関の関係者が法令違反を認めない場合に国民に対して証明しなければならない重要事項を整理した資料です。
【補足説明】仮に、令和2年度において関係行政機関の関係者が法令違反を放置した場合であっても、結果的にここにある重要事項を証明しなければならない状況になります。
▼
下の画像は、「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行している環境省が行ってはならない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】仮に、環境省の関係者がこのような事務処理を行っていた場合は、その関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。
▼
下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって沖縄県が行ってはならない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】仮に、県の関係者がこのような事務処理を行っていた場合は、その関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。
▼
下の画像は、防衛施設周辺環境整備法の規定に基づいて「補助金」に係る予算を執行している防衛省が行ってはならない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】仮に、防衛省の関係者がこのような事務処理を行っていた場合は、その関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。
▼
下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した虚偽のある不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しない場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】この場合は、地方公共団体が国を騙して、国から「補助金等」の交付を受けていたことになってしまいます。
▼
下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって平成28年度に改変した中城村・北中城村エリアの瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」の変更(適正化)を回避する方法を整理した資料です。
【補足説明】廃棄物処理法の規定により、市町村(一部事務組合を含む)は、過去に遡って「ごみ処理基本計画」を変更することはできません。
▼
下の画像は、令和2年度においても浦添市と中城村と北中城村と沖縄県の関係者が中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断している場合を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、この場合は、1市2村と県の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。
▼
下の画像は、令和2年度においても関係行政機関におけるすべての関係者が中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断している場合を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、この場合は、すべての関係者が「犯罪者」(税金泥棒)になります。
▼
最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理に「犯罪がある」と思料される場合を整理した資料です。
【補足説明】中城村北中城村清掃事務組合と防衛省については、1市2村による「ごみ処理の広域化」にかかわらず、「犯罪がある」と思料されることになります。
<追加資料>
下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときの重大なミスを整理した資料です。
【補足説明】一言で言えば、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」は、「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して適正な「ごみ処理基本計画」を策定している浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することができない「出鱈目な計画」になっています。
▼
下の画像(2つ)は、平成時代の中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における主な「法令違反」と、過去の不適正な「ごみ処理事業」によって中城村・北中城村エリアに累積している「負の遺産」を確認するために作成した資料です。
【補足説明】浦添市エリアには、「法令違反」も「負の遺産」もありません。
▼
下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合に浦添市との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならない場合を整理した資料です。
【補足説明】同エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合は、「法令違反」と「負の遺産」の内容を十分に理解していなければならないことになります。
▼
下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合の変更前と変更後の主な項目を比較した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、防衛省に無断で既存施設(青葉苑)を廃止することはできません。
▼
下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが「最終処分場ゼロ」を継続するための措置を講じる場合の注意事項と、同エリアが「最終処分ゼロ」を継続するための措置を講じることができなかった場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】同エリアが「流動床炉」を整備している場合であっても、沖縄県や環境省が「特別扱い」することはできません。
▼
下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが「負の遺産」を解消する場合の注意事項と、環境省の職員の考え方にかかわらず中城村・北中城村エリアが廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理基本計画」を策定しなければならない決定的な理由を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するためには、2村の責任において「前例のない事務処理」をクリアしなければならない状況になっています。
▼
最後に、下の画像をご覧ください。これは、「ごみ処理の広域化」に当たって浦添市と中城村と北中城村が適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合の浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画を比較するために作成した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアは、浦添市や沖縄県や環境省や防衛省の職員(公務員)の考え方にかかわらず、国の行政機関である防衛省の補助金に対する補助目的を達成しなければ既存施設(青葉苑)を廃止することはできないことになります。
関係行政機関の関係者が適正な事務処理を行うことを祈ります。