ゲストの皆様へ
このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。
今日は、中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)に対する防衛省の財政的援助と技術的援助について考えてみます。
その前に、下の画像をご覧下さい。
これは、市町村に対する国の財政的援助の仕組みを整理した資料です。
なお、この資料は、当然のこととして、市町村がごみ処理施設を整備する場合を前提にして作成しています。
【補足説明】このように、市町村に対する国の財政的援助は、そもそも国民の福祉を増進することを目的として与えられています。したがって、国の職員は、全体の奉仕者として公正かつ効率的に、そして、市町村の職員は全体の奉仕者として善良な管理者の注意をもって誠実に補助金を使用するように職務を遂行しなければならないことになっています。
(注)国の財政的援助を受けてごみ処理を行っている市町村が、国の基本方針に適合しないごみ処理を行っている場合は、日本のごみ処理の「秩序を維持」することができません。また、その場合は、国が補助金を公正かつ効率的に使用していないことになります。
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下の画像は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このように、万が一、国の財政的援助を受けている市町村が国の基本方針に適合しないごみ処理を行っている場合は、国は補助金を公正かつ効率的に使用するためにその市町村に対して是正を求めることになります。そして、市町村が是正することができなかった場合は、補助金の返還を求めることになります。
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下の画像は、国の財政的援助に関する市町村の危険な考え方を整理した資料です。
【補足説明】市町村には国の財政的援助を受ける権利がありますが、補助金を国から貰うもの(貰ったもの)と考えている市町村は、一般的に、このような中央集権型の考え方になります。
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下の画像は、地方分権に関する基本的な考え方を整理した資料です。
【補足説明】このように、市町村の「自治事務」は市町村が主体となって処理することになっているので、国や都道府県は市町村に対して慎重な技術的援助を与えるようになります。ただし、国が市町村に対して財政的援助を与えている場合は、補助金の公正かつ効率的な使用を行う(国の責務を果たす)ために、市町村(補助事業者)に対して積極的な技術的援助を与える必要があることになります。
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下の画像は、自治事務に対する市町村の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このように、仮に市町村に対する国や都道府県の技術的援助が不適正な技術的援助であったとしても、事務処理に対する最終判断は市町村が行っていることになります。そして、市町村の事務処理が法令に違反している場合は、地方自治法の規定に基づいてその事務処理が無効になります。また、都道府県の事務処理(市町村に対する技術的援助を含む)が法令に違反している場合も、その事務処理は無効になります。
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下の画像は、国と都道府県と市町村の事務処理の組み合わせパターンを整理した資料です。
【補足説明】市町村が国の基本方針や関係法令を十分に理解していない場合は、どのような場合であっても完全にアウトになります。そして、市町村が国の基本方針や関係法令を十分に理解している場合は、どのような場合であってもセーフになります。ただし、市町村が国の基本方針や関係法令を十分に理解していない場合であっても、国や都道府県が十分に理解していれば、適正な技術的援助によってカバーすることができます。しかし、国や都道府県も関係法令を十分に理解していない場合は、どうしようもありません。まさに、最悪のパターンになります。
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下の画像は、国家公務員や地方公務員が法令に違反して事務処理を行っていた場合の理由を整理した資料です。
【補足説明】このように、同じ法令違反であっても、職員が全体の奉仕者として事務処理を行っていたか、一部の奉仕者として事務処理を行っていたかによって、その理由が分かれます。そして、職員が関係法令を十分に理解していたか、理解していなかったかによって更にその理由が分かれることになります。
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下の画像は、上の資料から、国家公務員や地方公務員が一部の奉仕者として事務処理を行っていた場合だけを整理した資料です。
【補足説明】普通は、重大な過失という理由になるところですが、もしも、その職員が関係法令を十分に理解していて、理解していないフリをしていた場合は、故意に法令に違反する事務処理を行っていたことになります。
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下の画像は、国家公務員や地方公務員の重大な過失による法令違反を是正する場合に、重大な過失が故意に変わるパターンを整理した資料です。
【補足説明】これは、いわゆる「逃げるパターン」になりますが、他の職員の協力がなければできないことなので、万が一、重大な過失が発覚した場合は、関係した職員の全員が故意に法令に違反する事務処理を行っていたことになってしまいます。
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前置きが長くなりました。ここからが、今日の本題です。
下の画像は、日本の「ごみ処理の秩序」を維持するための仕組みを整理した資料です。
【補足説明】このように、国の基本方針は、法制度上は、①環境大臣とその他の関係行政機関の長(防衛大臣を含む)が協議を行い、②環境大臣が都道府県知事の意見を聴いて、③環境大臣が定めていることになります。したがって、市町村長の意見は反映されていないことになりますが、市町村が国の財政的援助を受けている場合は、国の基本方針に即したごみ処理を行わなければならないことになります。
(注)ごみ処理は市町村の「自治事務」として整理されているので、国が市町村に対して財政的援助を与えることによって日本の「ごみ処理の秩序」を維持しているという図式になります。
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下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助と技術的援助の関係を整理した資料です。
【補足説明】このように、防衛省による中北清掃組合に対する財政的援助は、日本の「ごみ処理の秩序」を維持するために、国の基本方針に即して与えられています。そして、防衛省の財政的援助を受けた中北清掃組合には、補助金適正化法の規定に基づく補助事業者の責務が発生するため、日本の「ごみ処理の秩序」を維持するための基盤を作ることができます。ただし、防衛省には補助金を公正かつ効率的に使用しなければならない責務があるので、中北清掃組合に対して財政的援助を与えた後も、同組合に対して適正な技術的援助を与えるように努めなければならないことになります。
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下の画像は、国の基本方針に即した、市町村に対する国の財政的援助の概要を整理した資料です。
なお、この資料は、中北清掃組合のように最終処分場を所有していない市町村を想定して作成しています。
【補足説明】最終処分場を所有していない市町村は、普通は「焼却炉+最終処分場方式」を採用します。しかし、最終処分ゼロを達成して継続することができれば、最終処分場を必要としない市町村になるので、「焼却炉+溶融炉方式」を採用することができます。中北清掃組合や浦添市はその前提で国の財政的援助を受けていますが、結果的に中北清掃組合は最終処分ゼロを達成して継続することを諦めて、廃棄物の民間委託処分を行っています。しかも、最終処分場を整備することも放棄しているので、日本の「ごみ処理の秩序」を乱すごみ処理を行っていることになります。
(注)浦添市は、日本の「ごみ処理の秩序」を維持するごみ処理を行っています。
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下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の補助金の交付の目的を整理した資料です。
【補足説明】中北清掃組合と浦添市は、ほぼ同時期に国の財政的援助を受けていますが、浦添市は環境省の財政的援助を受けています。そして、中北清掃組合は防衛省の財政的援助を受けています。しかし、浦添市や中北清掃組合に対して財政的援助を与えているのは国なので、環境省と防衛省は同じ目的で補助金を交付していることになります。
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下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助と技術的援助の実態を整理した資料です。
【補足説明】中北清掃組合は防衛省の財政的援助を受けたときから、国の基本方針に適合しないごみ処理を行っていました。そして、平成25年度の年度末(平成26年3月)に国の基本方針に適合するごみ処理を行うことを放棄しています。したがって、防衛省は結果的に同組合に対して適正な技術的援助を与えていなかったことになります。また、補助金を公正かつ効率的に使用するように努めていなかったことになります。
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下の画像は、ごみ処理施設の整備に当たって防衛省が市町村に対して財政的援助を与える場合に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】防衛省がこれらの法令を十分に理解していれば、中北清掃組合は浦添市と同じように、国の基本方針に即したごみ処理を継続していたと思われます。しかし、同組合は浦添市とはまったく異なる考え方でごみ処理を行ってきました。
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下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の考え方を整理した資料です。
ただし、この資料は、結果論的な資料になります。
【補足説明】このブログの管理者は、実際は防衛省は中北清掃組合に対して適正な技術的援助を与えるように努めていなかったと考えています。しかし、努めていた場合は、このような技術的援助を与えていたことになってしまいます。
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下の画像は、国の財政的援助に対する環境省と防衛省の違いを整理した資料です。
なお、中北清掃組合は特定防衛施設関連市町村(実際は北中城村)に指定されていますが、浦添市も指定されています。
【補足説明】特定防衛施設関連市町村に対して廃棄物処理法や地方財政法の規定に基づく市町村の責務を免除するという規定はありません。その証拠に、浦添市は市町村の責務を果たしています。しかし、防衛省は中北清掃組合に対して、その責務を免除している形になっています。
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下の画像は、防衛省の技術的援助を適正な技術的援助とした場合に、浦添市と中城村と北中城村が広域組合を設立するために策定する地域計画の概要を整理した資料です。
【補足説明】このように、1市2村が策定する地域計画は、地方財政法第8条の規定に違反していることになるので、地方自治法の規定に基づいて、策定した地域計画は無効になります。そして、防衛省の技術的援助が不適正だったことになります。
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下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の技術的援助の違いを整理した資料です。
【補足説明】この資料は、あくまでも中北清掃組合が国の技術的援助に従ってごみ処理を行っているという前提で作成しています。したがって、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省の職員が、国の基本方針や関係法令を十分に理解していれば、同組合は浦添市と同じように国の基本方針に即したごみ処理を行っていたという結論になります。
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下の画像は、中北清掃組合に対する県と国(環境省と防衛省)の技術的援助の違いを整理した資料です。
【補足説明】中北清掃組合が平成26年度から国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している現実を考えると、同組合に対して技術的援助を与えている沖縄県と環境省と防衛省の職員は、国の基本方針や関係法令を十分に理解していない状態で、同組合に対して不適正な技術的援助を与えていることになると考えます。
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下の画像は、地域計画の策定と環境大臣の承認までの事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】法制度上、地域計画は国の基本方針を定めている環境大臣が承認することになっています。このため、環境省による地域計画の審査等は国の基本方針や関係法令を十分に理解している職員が担当することになります。
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下の画像は、中北清掃組合(実際は中城村と北中城村の住民)の最悪の事態を想定して作成した資料です。
【補足説明】会計検査院の検査が入らなければ「セーフ」という考え方もあるかも知れません。ただし、会計検査院の検査が入らないという保証はどこにもありません。
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下の画像は、防衛省と中北清掃組合の法令違反を整理した資料です。
なお、現段階では法令違反が確定している訳ではないので、この資料はあくまでもこのブログの管理者の個人的な判断に基づいて作成しています。
【補足説明】国民は行政機関の行政行為に違反があると判断した場合は、社会秩序を維持するために、行政事件訴訟法の規定を活用して、裁判所に「義務付け」や「取り消し」、「無効確認」等を提起することができます。
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下の画像は、補助金適正化法における補助金の交付条件に関する規定を整理した資料です。
【補足説明】このように、国(防衛省)は、どのような場合であっても、日本の「ごみ処理の秩序」を維持するために、公正な事務処理を行わなければならないことになります。
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下の画像は、上の資料をより具体的に整理した資料です。
【補足説明】どのような場合であっても、「公正」であることが、「秩序を維持」するための必須条件になると考えています。
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下の画像は、防衛省の財政的援助に関する「国のルール」を整理した資料です。
【補足説明】この「国のルール」は、環境省や防衛省はもちろんのこと、国交省や経産省、農水省等にも適用される「共通ルール」になります。
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下の画像は、防衛省と中北清掃組合の責務を整理した資料です。
【補足説明】この責務は、日本の「ごみ処理の秩序」を維持するための責務になります。
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下の画像は、地方財政法第8条の規定に対する考え方を整理した資料です。
【補足説明】このように、地方財政法第8条の規定は、国の財政的援助の有無にかかわらず、地方公共団体が所有している財産に対して適用される全国共通の規定になっています。
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下の画像は、地方財政法第8条の規定の適用が除外される場合を整理した資料です。
【補足説明】溶融炉のように運転経費の高い設備等については、このように代替措置を講じることによって廃止(所有財産から除外)することができます。
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下の画像は、市町村に対する環境省と防衛省の補助金の交付の条件の違いを整理した資料です。
【補足説明】浦添市が特定防衛施設関連市町村ではない場合は、浦添市に対する条件が厳しくなる可能性があります。しかし、同市も特定防衛施設関連市町村に指定されているので、浦添市と中北清掃組合に対する国の条件は基本的に同じ条件でなければならないことになります。
(注)浦添市と中北清掃組合は、ほぼ同時期に国の財政的援助を受けています。
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最後に、下の画像をご覧下さい。
これは、中北清掃組合に対する防衛省の職員の技術的援助の特徴を整理した資料です。
【補足説明】沖縄県における「中北清掃組合のごみ処理の実態」と「浦添市のごみ処理の実態」を比較すると、このように考えざるを得ない状況になっています。
後編に続く