ゲストの皆様へ
このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。
今日は、中城村と北中城村が浦添市に対して開示しなければならない「公文書」について考えてみます。
その前に、まず、下の画像をご覧ください。
これは、浦添市と広域組合を設立するための中城村と北中城村のチェックシートです。
【補足説明】地方自治法の規定(第2条第16項)により、地方公共団体は法令に違反して事務処理を行うことができないので、すべてYESでなければならないことになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成31年度に広域組合を設立するために必要となる平成30年度の事務処理の概要を整理した資料です。
【補足説明】1市2村が平成30年度にこれらの事務処理を完了しなければ、平成31年度に広域組合を設立することはできないことになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が地域計画を策定する場合のチェックシートです。
なお、1市2村は平成30年度に地域計画を策定して環境大臣の承認を受ける予定でいます。
【補足説明】すべてYESでなければ、1市2村は地域計画を策定することができないことになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成31年度に広域組合を設立するための必須条件を整理した資料です。
【補足説明】複数の市町村が広域組合を設立する場合は、議会の決議と都道府県知事の許可が必要になります。
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下の画像は、中城村と北中城村における「既存施設の長寿命化」に関する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】廃棄物処理法に、ごみ処理施設の長寿命化に対する市町村の責務の規定はありません。しかし、地方自治法の規定により、ごみ処理施設の長寿命化を行う場合よりも長寿命化を行わない方が維持管理費が高くなる場合は、長寿命化を行わなければならないことになります。
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下の画像は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村の「ごみ処理計画」に対する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村は、建物の処分制限期間を経過するときまでは、原則として国の基本方針に適合する「ごみ処理計画」を策定して実施しなければならないことになっています。
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下の画像は、市町村が都道府県の職員や国の職員から「ごみ処理計画」に対する技術的援助を受ける場合の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このように、市町村の職員が都道府県の職員や国の職員から技術的援助を受ける場合は、都道府県の職員や国の職員に対して誤解を与えないように市町村のごみ処理事業の実態をできる限り正確に説明しなければならないことになります。
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下の画像も、市町村が都道府県の職員や国の職員から「ごみ処理計画」に対する技術的援助を受ける場合の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】都道府県の職員と国の職員のすべてが、「国民の責務」や「国の基本方針」を十分に理解しているということは、絶対にありません。
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下の画像も、市町村が都道府県の職員や国の職員から「ごみ処理計画」に対する技術的援助を受ける場合の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】国の職員のすべてが「国の廃棄物処理施設整備計画」を十分に理解しているということは、絶対にありません。また、都道府県の職員のすべてが「都道府県の廃棄物処理計画」を十分に理解しているということも、絶対にありません。
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下の画像も、市町村が都道府県の職員や国の職員から「ごみ処理計画」に対する技術的援助を受ける場合の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】市町村における補助事業の実態を十分に理解している都道府県の職員や国の職員は、一人もいません。
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下の画像も、市町村が都道府県の職員や国の職員から「ごみ処理計画」に対する技術的援助を受ける場合の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】市町村の「ごみ処理計画」に対して技術的援助を与えている都道府県の職員や国の職員の中で、「財産処分の承認基準」や「包括承認事項」を十分に理解している職員はほとんどいません。
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下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する国や都道府県の職員による不適正な技術的援助を確認する方法を整理した資料です。
【補足説明】国や都道府県の職員は、民間のコンサルタントではないので、いかなる場合であっても市町村に対して国の施策や都道府県の施策に従って公正に技術的援助を与えなければならないことになっています。
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下の画像は、中城村と北中城村に対する国(防衛省及び環境省)と沖縄県の技術的援助の概要を整理した資料です。
なお、この資料は、2村における補助事業の実態を国と県の職員が十分に理解しているという前提で作成しています。
【補足説明】このブログの管理者は、2村に対して技術的援助を与えている国の職員と県の職員は「財産処分の承認基準」と「包括承認事項」を十分に理解していない可能性が高いと考えています。そして、「国の廃棄物処理施設整備計画」と「沖縄県の廃棄物処理計画」も十分に理解していない可能性があると考えています。
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下の画像は、中城村と北中城村に対する国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員の技術的援助が適正な技術的援助である場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】国の職員や都道府県の職員は、市町村に対して国の施策や都道府県の施策に従って公正に技術的援助を与えなければならないので、2村に対する国の職員と沖縄県の職員の技術的援助が適正な技術的援助である場合は、このような結果になってしまいます。
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下の画像は、国や都道府県の職員から他の市町村には与えていない特別な技術的援助を受けている市町村の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】あり得ると判断している市町村があるとすれば、その市町村は地方公共団体ではないことになります。
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下の画像は、国や都道府県の職員から他の市町村には与えていない特別な技術的援助を受けている市町村の職員の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】市町村長に説明する職員は、国や都道府県の職員から特別な技術的援助を受けていることを十分に理解していなければならないことになります。
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下の画像は、国や都道府県の職員から他の市町村には与えていない特別な技術的援助を受けている市町村における市町村長の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】当然のこととして、議会に説明する市町村長は国や都道府県の職員から特別な技術的援助を受けていることを十分に理解していなければならないことになります。
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下の画像は、国や都道府県の職員から他の市町村には与えていない特別な技術的援助を受けている市町村における市町村議会の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】当然のこととして、住民に説明する市町村議会は国や都道府県の職員から特別な技術的援助を受けていることを十分に理解していなければならないことになります。
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下の画像(3つ)は、国や都道府県の職員から他の市町村には与えていない特別な技術的援助を受けている市町村の注意事項に関する追加資料です。
【補足説明】国の財政的援助に関して、特別な技術的援助を受けている市町村は、会計検査院の検査や総務省の調査を受ける確率が高くなります。そして、市町村に対して国が不適正な財政的援助を与えている場合は、国会で追及されるおそれがあります。
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下の画像は、国民(沖縄県民を含む)から見た中城村と北中城村の特徴を整理した資料です。
【補足説明】少なくとも、このブログの管理者はこのように見ています。
前置きが長くなりましたが、ここからが今日の本題です。
下の画像は、中城村と北中城村が浦添市に開示しなければならない「公文書」を整理した資料です。
【補足説明】「米軍施設のごみ処理」を補助金の交付の条件にしてごみ処理施設を整備しているということは、防衛省と2村において「米軍施設のごみ処理」を実施可能な条件であると判断していたことになります。
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下の画像も、中城村と北中城村が浦添市に開示しなければならない「公文書」を整理した資料です。
【補足説明】浦添市から見た場合は、2村が補助目的を達成していないおそれがあります。
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下の画像も、中城村と北中城村が浦添市に開示しなければならない「公文書」を整理した資料です。
【補足説明】2村が補助目的を達成していない場合は、浦添市と設立する広域組合において「米軍施設のごみ処理」を行わなければならない可能性があります。
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下の画像も、中城村と北中城村が浦添市に開示しなければならない「公文書」を整理した資料です。
【補足資料】2村が溶融炉に対する補助目的を達成していなかった場合は、浦添市と広域組合を設立する前に適正な措置を講じなければならないことになります。
(注)2村における各年度ごとの焼却灰の資源化量と最終処分量は、環境省の公式サイトにおいて公開されています。
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下の画像も、中城村と北中城村が浦添市に開示しなければならない「公文書」を整理した資料です。
【補足説明】2村が平成30年度に浦添市と地域計画を策定するためには、平成29年度においてごみ処理計画の見直しを行っていなければならないことになります。したがって、この公文書は平成29年度に間違いなく開示することができることになります。
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下の画像も、中城村と北中城村が浦添市に開示しなければならない「公文書」を整理した資料です。
【補足説明】2村は平成29年度に平成30年度のごみ処理実施計画を策定することになるので、この公文書も平成29年度に間違いなく開示することができることになります。
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下の画像も、中城村と北中城村が浦添市に開示しなければならない「公文書」を整理した資料です。
【補足説明】この公文書がなければ、2村は浦添市に対して、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていることを証明することができないことになります。また、2村の議会や住民に対しても証明することができないことになります。
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下の画像も、中城村と北中城村が浦添市に開示しなければならない「公文書」を整理した資料です。
【補足説明】この公文書がなければ、浦添市は2村と地域計画を策定することができないことになります。
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下の画像も、中城村と北中城村が浦添市に開示しなければならない「公文書」を整理した資料です。
【補足説明】1つ前の公文書と同じように、この公文書がなければ浦添市は2村と地域計画を策定することができないことになります。
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下の画像も、中城村と北中城村が浦添市に開示しなければならない「公文書」を整理した資料です。
【補足説明】この公文書がなければ浦添市は2村と広域組合を設立することができないことになります。
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下の画像は、中城村と北中城村が浦添市に開示しなければならない「公文書」を1枚にまとめた資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度中に2村が浦添市に対して、これらの公文書を開示することができなかった場合は、浦添市との広域処理は白紙撤回になると考えています。
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下の画像は、平成31年度に浦添市と広域組合を設立するために必要となる平成29年度における中城村と北中城村の事務処理の概要を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、2村がこれらの事務処理を行うためには、2村が今年度中にごみ処理計画の見直しを行わなければならないことになります。
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下の画像は、中城村と北中城村における溶融炉の運用に関する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、2村が溶融炉を再稼働した場合であっても、最終処分ゼロを達成して継続することはできないと考えています。そして、国が定めている標準的な稼働日数(年間280日)に従って溶融炉の運用を継続することはできないと考えています。
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下の画像は、中城村と北中城村が「ごみ処理基本計画策定指針」を無視して「ごみ処理計画」を策定した理由を整理した資料です。
なお、この資料は、このブログの管理者の推測で作成しています。
【補足説明】いずれにしても、2村の村長と議会が「ごみ処理基本計画策定指針」を十分に理解していれば、2村が指針を無視して「ごみ処理計画」を策定することはなかったはずです。
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下の画像は、浦添市との広域処理を成功させるための中城村と北中城村の村長と議会のチェックシートです。
【補足説明】市町村におけるごみ処理事業は、市町村の職員が主導して推進している事業ではなく、市町村長と市町村議会の両輪が主導して推進している事業です。したがって、このチェックシートにおいては、すべてYESになります。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村と北中城村のごみ処理計画の見直し(案)に対するチェックシートです。
なお、このチェックシートは2村の村長と村議会のために作成しています。
【補足説明】すべてYESになりますが、このチェックシートは浦添市の市長と市議会にも利用していただきたいと考えています。
<追加資料>
下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に関する北中城村のごみ処理計画と中城村北中城村清掃事務組合のごみ処理計画との関係を整理した資料です。
【補足説明】米軍施設(キャンプ瑞慶覧)は、北中城村の行政区域内にあります。
(注1)北中城村がごみ処理計画において米軍施設を対象地域から除外している場合は、中城村北中城村清掃事務組合は「米軍施設のごみ処理」を行うことができないことになります。
(注2)平成26年3月に改正した北中城村のごみ処理計画は米軍施設を対象区域から除外しているので、村の施策においては平成35年度までの10年間は「米軍施設のごみ処理」は行わないことになっています。
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下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対して防衛省と中城村北中城村清掃事務組合に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】組合に対して補助金を交付している防衛省と、防衛省から補助金の交付を受けている組合は、補助金適正化法の規定に従って「米軍施設のごみ処理」を実施するように努めなければならないことになります。
(注)防衛省と組合が米軍施設における「ごみの分別」は困難であると判断していた場合は、防衛省は組合に対して「米軍施設のごみ処理」を補助金の交付の条件にすることができなかったことになります。
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下の画像は、沖縄県の市町村が「米軍施設のごみ処理」を実施する方法を整理した資料です。
【補足説明】このように、米軍施設において排出者による「ごみの分別」が行われていない場合であっても、場所と労働力さえあれば「ごみの分別」を行うことができます。
(注1)国内では相模原市(神奈川県)が上の資料の左側の方法を用いて米軍施設(キャンプ座間)における「ごみの分別」を行っています。
(注2)上の資料にある右側の方法は、はじめから市町村が整備するごみ処理施設の中に専用のスペースを確保すれば「ごみの分別」を行うことができることになります。
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下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する防衛庁及び防衛省と中城村北中城村清掃事務組合における決定的なミスを整理した資料です。
【補足説明】今年の11月に、沖縄県において長年「米軍施設のごみ処理」を行ってきた民間の廃棄物処理業者(倉敷環境)が県から許可を取り消されています。そして、12月に、浦添市と中城村北中城村清掃事務組合が、米軍施設において「ごみの分別」が行われることを条件に「米軍施設のごみ処理」を受け入れることを表明しています。しかし、そうなると浦添市も防衛省(防衛庁)の財政的援助を受けて環境省の財政的援助を受ける場合よりも有利な条件でごみ処理施設を整備することができた(最少の経費で最大の効果を挙げることができた)ことになってしまいます。
(注1)中城村北中城村清掃事務組合が「米軍施設のごみ処理」を行う前提でごみ処理施設の整備を行っていた平成14年度に、防衛庁の長官(中谷元氏)は衆議院の安全保障委員会において「適切な補助金の執行に努めていく」という答弁を行っています。
(注2)防衛省と中城村北中城村清掃事務組合が本気で沖縄県において「米軍施設のごみ処理」に取り組むつもりでいた場合は、相模原市が実施している方法で「ごみの分別」を行うことができたと考えています。
広域処理の成功を祈ります!!