ゲストの皆様へ
ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、廃棄物処理法の規定に基づく国民の責務と市町村と都道府県と国の責務と令和元年度における中城村・北中城村エリアのごみ処理事業の実態をインプットしておいてください。
後編の記事は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する浦添市の事務処理の「不手際」に対する1市2村の対処方法がテーマになります。
その前に、まず、下の画像をご覧ください。これは、平成時代における中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の職員の事務処理の特徴を整理した資料です。
【補足説明】浦添市の職員が、令和元年度においても、平成時代と同様の事務処理を行っていた場合は、極めて危険な状況になります。なぜなら、同市は、中城村と北中城村から、地方自治法の規定に基づいて「広域施設の整備」に関する事務を受託しているからです。
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下の画像は、市町村に適用される地方自治法の重要規定と市町村の職員に適用される地方公務員法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】中城村と北中城村から「広域施設の整備」に関する事務を受託している浦添市の職員は、法令違反を回避するために、2村に適用される関係法令についても十分に理解していなければならないことになります。
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下の画像は、市町村の事務処理に対する市町村の職員と市町村長の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】市町村の職員が法令に違反して職務を遂行していた場合は、その職員が担当していた市町村の事務処理に関する市町村の行為が無効になります。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村の「ごみ処理事業」に対する浦添市の職員のチェックシートです。
【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備しています。
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下の画像は、令和2年度における浦添市と中城村と北中城村のリスクを整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、1市2村は、平成時代に、環境省から「ごみ処理の広域化」に対する最初の「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けています。
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下の画像は、国の補助金等を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村が新たな「ごみ処理施設」を整備するために国の補助金等を利用する場合の必須条件を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、このブログの管理者も国民の1人です。
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下の画像は、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する最悪のシナリオを整理した資料です。
【補足説明】結果的に、沖縄県は、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、中城村・北中城村エリアに対して「ごみ処理基本計画」の変更を求めていませんでした。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が適正な技術的援助を与えていると判断している場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、環境省の公式サイトに公開されている「循環型社会形成推進交付金交付要綱」は、環境省が都道府県や市町村のために作成している「公文書」になります。
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下の画像は、このブログの管理者が「想像」で作成した、環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に行政機関の職員が運用している「裏マニュアル」が存在している場合のマニュアルの中身を整理した資料です。
【補足説明】一言で言えば、この「裏マニュアル」は、環境省が「交付金交付対象事業」以外の市町村の計画に対する審査を都道府県に「丸投げ」するというマニュアルになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに沖縄県が与えていなければならなかった技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して、環境省に送付していました。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて作成されていない決定的な証拠を整理した資料です。
【補足説明】浦添市が市の公式サイトに公開している「循環型社会形成推進地域計画」に関する文書は、地方自治法の規定に基づく市長の「補助機関」である市の職員が作成している「公文書」になります。
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下の画像は、平成時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、これらのことを証明することができる「公文書」を所持しています。
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下の画像は、平成時代における中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の事務処理の実態を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成している計画になっています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかった決定的な証拠を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、防衛省が補助金適正化法第6条第1項の規定に基づいて作成して中城村・北中城村エリアに対して送付した「補助金等交付決定通知書」の写しを所持しています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のある計画である決定的な証拠を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を所持しています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときの中城村・北中城村エリアの不都合な真実を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、中城村・北中城村エリアにおいて「米軍施設のごみ処理」を行わずに、1市2村が環境省の「交付金」を利用して共同で整備する「広域施設」が完成したときに、中城村・北中城村エリアが防衛省の「補助金」を利用して整備した「既存施設」を廃止する計画になっています。
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下の画像は、平成時代における「ごみ処理の広域化」に対する浦添市と中城村と北中城村の不都合な真実を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、1市2村が虚偽のない「循環型社会形成推進地域計画」を作成している場合は、中城村・北中城村エリアが平成29年度に、「米軍施設のごみ処理」を一度も行わないまま、防衛省の補助金に対する補助目的を達成していたことになります。したがって、中城村・北中城村エリアは平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更して、同計画の対象区域から米軍施設を除外しなければならないことになります。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した、令和元年度に「交付金交付申請書」を作成して沖縄県に提出する浦添市の職員のチェックシートです。
【補足説明】1つでもNOがある状態で「交付金交付申請書」を作成して、令和元年度に1市2村が環境省から「交付金」の交付を受けていた場合は、令和2年度に「刑事告発」を受けることになります。
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下の画像は、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。
【補足説明】令和元年12月から、沖縄県議会において、県の「不適正な事務処理」が継続審議の対象になっているので、少なくとも県は、浦添市が作成した「交付金交付申請書」に対する適正な審査を行わなければならない状況になっています。
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下の画像は、国の「補助金等」に対する職務を遂行している公務員が虚偽のある公文書を作成して行使していた場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」においては、市町村長が環境大臣あてに作成した「交付金交付申請書」を都道府県知事に提出して、都道府県知事が適正な申請書であると判断した場合は、都道府県知事が環境大臣あてに「交付金交付申請報告書」を作成して環境大臣に提出することになっています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する平成時代の事務処理において「虚偽がある」と思料される公文書を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアは、平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していません。
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下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が作成した虚偽のある「循環型社会形成推進地域計画」を承認して1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付していた理由を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、環境省が1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する適正な審査を行っていれば、同計画を承認していなかったことになります。したがって、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付していなかったことになります。
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下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村が作成した虚偽のある「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していた理由を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、沖縄県が1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する適正な審査を行っていれば、県は同計画を環境省に送付していなかったことになります。
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下の画像は、このブログの管理者が考えている、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する関係行政機関の事務処理における最悪のパターンを整理した資料です。
【補足説明】仮に、関係行政機関においてこのような事務処理が行われていた場合は、すべての関係者が「刑事告発」を受けて有罪(犯罪者)になります。
ここからが、今日の本題です。
下の画像は、都道府県の職員の技術的援助と国の職員の技術的援助に対する市町村の職員と市町村長の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】法制度上、市町村が、都道府県や国から不適正な技術的援助を受けた場合は、その技術的援助を拒否しなければならないことになっています。
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下の画像は、市町村の職員や市町村長が法令に基づく市町村の責務を十分に理解していない場合のリスクを整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアには、平成時代の「負の遺産」が大量に累積していると判断しています。
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下の画像は、令和元年度に浦添市の職員が行ってはならない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】浦添市の職員が、平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を虚偽のない適正な計画であると判断している場合は、少なくとも市長に対して、中城村・北中城村エリアが平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していたことを証明しなければならないことになります。
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下の画像も、令和元年度に浦添市の職員が行ってはならない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】浦添市が沖縄県に提出する「交付金交付申請書」は、浦添市の市長が環境大臣あてに作成した「公文書」になります。
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下の画像は、令和元年度に浦添市が行わなければならない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、市町村は「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との整合性を確保していなければならないことになります。
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下の画像も、令和元年度に浦添市が行わなければならない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】そもそも、浦添市の職員は、2村と「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、このことを確認していなければならなかったことになります。
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下の画像も、令和元年度に浦添市が行わなければならない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】このことも、2村と「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、浦添市の職員が確認していなければならなかったことになります。
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下の画像も、令和元年度に浦添市が行わなければならない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアが平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していた場合は、防衛省は同エリアに対して補助金を交付するときから、同エリアに対して「特段の配慮」をしていたことになってしまいます。
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下の画像も、令和元年度に浦添市が行わなければならない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】仮に、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「特段の配慮」をしている場合は、同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除している可能性があります。
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下の画像も、令和元年度に浦添市が行わなければならない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成するときまで、同エリアは既存施設(青葉苑)を廃止することができないことになります。
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下の画像も、令和元年度に浦添市が行わなければならない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】廃止しない場合は、浦添市が防衛省に無断で、中城村と北中城村に対して「米軍施設のごみ処理」を免除していることになってしまいます。
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下の画像も、令和元年度に浦添市が行わなければならない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】変更を求めない場合は、浦添市は、廃棄物処理法の規定に違反して「ごみ処理計画」を策定している市町村と「ごみ処理の広域化」を推進していることになってしまいます。
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下の画像も、令和元年度に浦添市が行わなければならない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】停止しない場合は、浦添市が中城村と北中城村に対して「法令違反」の是正と「負の遺産」の解消を免除していることになってしまいます。
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下の画像も、令和元年度に浦添市が行わなければならない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】誠実な説明を怠った場合は、市が市民の福祉の増進に努めていないことになります。
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下の画像も、令和元年度に浦添市が行わなければならない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】説明を怠った場合は、市が最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていないことになります。
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下の画像も、令和元年度に浦添市が行わなければならない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】白紙撤回しない場合は、市が市民を無視して、中城村と北中城村の村民の福祉の増進に努めていることになります。
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下の画像(2つ)は、令和元年度に浦添市が行わなければならない事務処理をまとめて整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、浦添市の職員は、平成時代における中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理の「再点検」を行わなければならない状況になっています。
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下の画像は、令和2年度に浦添市と中城村と北中城村の関係者が「刑事告発」を受ける場合を整理した資料です。
【補足説明】この場合は、少なくとも、沖縄県の職員と浦添市の職員が、令和元年度においても、平成時代における事務処理を「適正な事務処理」であると判断して職務を遂行していたことになります。
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下の画像は、令和元年度に地方公務員である浦添市と中城村と北中城村の職員が必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、市町村の職員は、地方自治法第32条の規定により、法令に従って職務を遂行しなければならないことになっています。
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下の画像は、令和元年度における中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、右側を選択する場合は、「循環型社会形成推進地域計画」を廃止する理由がないと判断していることになります。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した、令和元年度において中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を停止しない場合の浦添市のチェックシートです。
【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが廃棄物処理法の規定に違反して「ごみ処理計画」を策定している場合は、同エリアが「ごみ処理計画」を変更して適正な「ごみ処理計画」を策定するまでの間は、「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を停止しなければならないことになります。
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下の画像は、令和元年度に廃棄物処理法の規定に従って浦添市と中城村と北中城村が必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】くどいようですが、地方自治法第2条第16項の規定により、地方公共団体は「法令に違反して、その事務を処理してはならない」ことになっています。
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下の画像は、令和元年度における「米軍施設のごみ処理」に対する中城村・北中城村エリアの選択肢を整理した資料です。
【補足説明】最終的に、この選択肢は、2村の「村長の選択肢」ではなく、2村の「住民の選択肢」になります。
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下の画像は、令和元年度における浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、この資料は、2村が、浦添市の市長と浦添市の議会と浦添市の住民の理解と協力が得られた場合を前提として作成しています。
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下の画像は、令和元年度に中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合の必須条件を整理した資料です。
【補足説明】中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進しない場合は、溶融炉を再稼働することや最終処分場の整備を行うことも選択肢になります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する「法令違反」と「負の遺産」との関係を整理した資料です。
【補足説明】「負の遺産」は、同エリアが、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備した平成15年度から、廃棄物処理法の基本方針に即して、一般廃棄物(米軍ごみを含む)の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていなかったことによって累積しています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアに「負の遺産」が累積している理由を整理した資料です。
【補足説明】本来であれば、同エリアが浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに、「負の遺産」を解消していなければならなかったことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが解消しなければならない「負の遺産」を確認するために作成した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、浦添市エリアには「負の遺産」はありません。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「負の遺産」を解消する場合の中城村と北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、廃棄物処理法第6条第1項及び第6条第3項の規定に違反して「ごみ処理計画」を策定している市町村は、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことはできません。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて「負の遺産」を解消するための事務処理を行う職員の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、浦添市や他の市町村に「負の遺産」を解消するための事務を委託することはできません。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「負の遺産」を解消することができなかった場合を整理した資料です。
【補足説明】この場合は、中城村と北中城村は、国が財政的援助を与えても、浦添市や他の市町村と同じように、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じることができない市町村ということになってしまいます。
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下の画像は、令和2年度に任期を満了する中城村と北中城村の村長の中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する責務を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、同エリアに「負の遺産」が累積している最終的な責任は、村の職員ではなく村長にあります。
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下の画像は、中城村と北中城村の村長が任期を満了する前に政治生命を失う場合を整理した資料です。
【補足説明】仮に、2村の村長が、「補助金」の交付を受けている防衛省を無視して環境省から「交付金」の交付を受けていた場合は、村長が防衛省の「補助金」を米軍施設のある市町村に対する国の「迷惑料」程度にしか考えていないことになってしまいます。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した、村の「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の村長のチェックシートです。
【補足説明】いずれにしても、県の職員や国の職員や浦添市の職員や他の市町村の職員は、村長の「補助機関」ではありません。
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下の画像は、中城村と北中城村の村長が議会に対して行ってはならない答弁を整理した資料です。
【補足説明】仮に、2村の村長が議会においてこれらの答弁を行った場合は、「命取り」になります。
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下の画像(2つ)は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する中城村と北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、浦添市の市長は、2村の村長ではありません。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアに「負の遺産」を解消することができる職員が1人もいない場合の中城村と北中城村の村長の最後の手段を整理した資料です。
【補足説明】市町村長は、市町村の事務処理を補完するために、市町村長の権限で、外部から臨時の「補助機関」を確保することができます。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアに累積している「負の遺産」を解消するために中城村と北中城村の村長が行ってはならない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】この場合は、別な意味で、新たな「負の遺産」が累積することになります。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した、令和元年度に中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更した場合の浦添市のチェックシートです。
【補足説明】いずれにしても、浦添市は、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村から、「ごみ処理の広域化」に関する事務を受託することはできません。
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下の画像は、令和元年度に浦添市が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならない場合を整理した資料です。
【補足説明】日本の地方公共団体である沖縄県の市町村は、沖縄県の技術的援助や国の技術的援助にかかわらず、日本の法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。
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下の画像は、令和元年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の関係者の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】いずれにして、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断している行政機関の関係者は、中城村・北中城村エリアが平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していると判断していることになります。
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下の画像は、関係行政機関におけるすべての関係者が浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を虚偽や法令違反や負の遺産のない適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、「刑事告発」は、このブログの管理者が行うことになります。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」に対する国民のチェックシートです。
【補足説明】このチェックシートは、日本の国民である、浦添市の市民と中城村と北中城村の村民のチェックシートでもあります。
(注)廃棄物処理法第2条の4の規定により、浦添市の市民と中城村と北中城村の村民は、日本の国民として、国の施策と都道府県の施策と市町村の施策に協力しなければならないことになっています。
<追加資料>
下の画像は、市町村が廃棄物処理法の規定に違反して「ごみ処理計画」を策定している場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】残念ながら、中城村・北中城村エリアは、ここにある市町村に該当していることになります。
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下の画像は、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村から搬出される一般廃棄物の搬入を他の市町村の職員や市長村長が容認している場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアから搬出されている一般廃棄物の搬入を容認している市町村は、ここにある市町村に該当していることになります。
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下の画像は、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村から他の市町村が「ごみ処理事業」に対する事務を受託している場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】残念ながら、中城村と北中城村から「ごみ処理の広域化」に対する事務を受託している浦添市は、ここある市町村に該当していることになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する他の市町村の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」との関係のある市町村(浦添市を含む)の職員は、法令を遵守して職務を遂行するために、ここにある注意事項を十分に理解していなければならないことになります。
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下の画像は、令和2年度の中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」において現実化する恐れのある最悪の事態を整理した資料です。
【補足説明】可能性としては、ゼロではありません。
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下の画像は、令和2年度に浦添市との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合に中城村・北中城村エリアが不適正な「ごみ処理事業」を適正化しなかった場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】同エリアには最終処分場がないので、この場合は、自主財源により自区内に最終処分場を整備しなければならない状況になります。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村と北中城村が平成時代の不適正な「ごみ処理事業」を適正化しなかった場合に沖縄県と環境省と防衛省が行ってはならない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、都道府県と国は、関係法令を無視して、特定の市町村に特段の配慮をして不公正な事務処理を行ってはならないことになっています。
広域処理の成功を祈ります!!