ゲストの皆様へ
このブログは、下の6つの重要事項をベースにして管理をしています。
廃棄物処理法第4条の規定により、国と都道府県は、市町村の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めなければならないことになっています。
しかし、このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに、国と沖縄県は、同エリアに対して必要な技術的援助を与えることに努めていなかったと考えています。
そこで、今日は、廃棄物処理法の規定により国と沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して与えなければならない10の技術的援助を整理しておくことにしました。
本題に入る前に、まず、下の画像をご覧ください。これは、廃棄物処理法の規定に基づく市町村と都道府県と国の責務を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、国や都道府県が市町村に対して技術的援助を与える場合は、国や都道府県が、市町村の責務を十分に理解していなければならないことになります。
(注)国や都道府県の職員が、市町村の責務を十分に理解していない場合は、十分に理解した上で、適正な技術的援助を与えなければならないことになります。
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下の画像は、廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づいて市町村が講じるように努めなければならない一般廃棄物の適正な処理に必要な措置の概要を整理した資料です。
【補足説明】国や都道府県が、市町村に対して技術的援助を与える場合は、少なくとも、環境大臣が定めている「廃棄物処理法の基本方針」と環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」と「関係法令」を十分に理解していなければならないことになります。
(注)国や都道府県から見た場合、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定して「ごみ処理事業」を行っている市町村は、それだけで、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていない市町村ということになります。なぜなら、環境大臣が廃棄物処理法の基本方針を定めるとき(変更するときを含む)は、国の行政機関の長(防衛大臣と総務大臣を含む)と協議を行い、都道府県知事(沖縄県知事を含む)の意見を聴取しなければならないことになっているからです。
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下の画像(2つ)は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針における市町村の「ごみ処理事業」に対する重要事項と、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項を整理した資料です。
【補足説明】このように、「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」については、廃棄物処理法の基本方針と「ごみ処理基本計画策定指針」において、同様の考え方が示されています。
(注)浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」は、「ごみ処理基本計画策定指針」に即して策定されているので、廃棄物処理法の基本方針に適合しています。しかし、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、「ごみ処理基本計画策定指針」に即して策定されていないので、廃棄物処理法の基本方針に適合していません。
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下の画像は、「ごみ処理基本計画策定指針」における市町村の「ごみ処理基本計画」の位置づけと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の位置づけを比較した資料です。
なお、浦添市は、市の公式サイトに市の「ごみ処理基本計画」を公開していますが、中城村と北中城村は、村の公式サイトに村の「ごみ処理基本計画」を公開していません。そして、中城村北中城村清掃事務組合には公式サイトがありません。
【補足説明】政府が閣議決定している「廃棄物処理施設整備計画」と都道府県が定めている「廃棄物処理計画」は、廃棄物処理法の基本方針に即して定められています。そして、「ごみ処理基本計画策定指針」においては、「廃棄物処理施設整備計画」と「都道府県廃棄物処理計画」が「ごみ処理基本計画」の上位計画という位置づけになっています。
(注)言うまでもなく、浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」は、「ごみ処理基本計画策定指針」における位置づけと同じ位置づけになっています。したがって、国や沖縄県から見た場合は、浦添市エリアは、適正な「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。しかし、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、「ごみ処理基本計画策定指針」における位置づけと異なる位置づけになっています。したがって、国や沖縄県から見た場合は、中城村・北中城村エリアは、不適正な「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対して関係の深い国の行政機関を整理した資料です。
【補足説明】今日の記事にある国は、ここにある防衛省と総務省と環境省のことを意味しています。
(注1)経済産業省や農林水産省も、市町村の「ごみ処理事業」との関係が深い国の行政機関ですが、ここでは、この3省に的を絞って、中城村・北中城村エリアに対して与えなければならない技術的援助を整理して行くことにします。
(注2)沖縄県が、県内の市町村と深い関係にあることは、言うまでもありません。
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下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」の概要を整理した資料です。
【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアは、ごみ処理施設の整備を行う前に、「米軍施設のごみ処理」を行うことを決めていたことになります。そして、ごみ処理施設の整備に着手するときに、「米軍施設のごみ処理」を行うことができると判断していたことになります。
(注1)同エリアに対する防衛省の補助金は、補助金適正化法の規定が適用される「補助金」であって、迷惑料ではありません。
(注2)仮に、中城村・北中城村エリアに対する防衛省の「補助金」が迷惑料であった場合は、防衛省が虚偽のある公文書(補助金等交付決定通知書)を作成して行使していたことになります。
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下の画像は、衆議院安全保障委員会における防衛省の答弁に基づいて、中城村北中城村清掃事務組合に対して交付した補助金に対する防衛省の考え方を整理した資料です。
【補足説明】組合に対する防衛省の補助金の交付に対する事務処理については、組合が「ごみ処理施設」の整備を行っているときに、国会で問題になっていました。
(注)いずれにしても、防衛省も、組合に対して交付した補助金が、「迷惑料」ではないことを認めていることになります。
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下の画像は、衆議院安全保障委員会における総務省の答弁に基づいて、中城村北中城村清掃事務組合に対して講じた地方財政措置に対する総務省の考え方を整理した資料です。
なお、総務省は「参考人」として委員会に出席しています。
【補足説明】仮に、組合に対する防衛省の補助金が、「迷惑料」であった場合は、総務省は組合に対して地方財政措置を講じていなかったことになります。
(注)総務省設置法の規定により、総務省は国の行政機関における業務の実施状況を評価及び監視する役割を担っています。
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下の画像は、廃棄物処理法の基本方針に対するパブリックコメントにおける環境省の回答に基づいて、一般廃棄物の処理に係る市町村の責務と役割や国の責務と役割を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、環境大臣や環境省の職員であっても、廃棄物処理法の基本方針を勝手に変更することはできません。
(注)仮に、市町村に対して廃棄物処理法の基本方針に適合しない技術的援助を与えている環境省の職員がいた場合は、その職員は、環境省の職員でも国家公務員でもないことになります。
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下の画像は、沖縄県の廃棄物処理計画に基づいて、市町村の「ごみ処理事業」に対する県の考え方を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、県知事や県の職員であっても、県の廃棄物処理計画を勝手に変更することはできません。
(注)仮に、市町村に対して、県の廃棄物処理計画や廃棄物処理法の基本方針に適合しない技術的援助を与えている県の職員がいた場合は、その職員は、県の職員でも地方公務員でもないことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」において廃棄物処理法の基本方針に適合しない主な計画を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアは、平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を平成29年度に変更していませんでした。しかし、浦添市と中城村と北中城村は、平成30年度から「ごみ処理の広域化」に対する具体的な事務処理に着手しています。
(注)いずれにしても、浦添市と中城村と北中城村は、中城村・北中城村エリアにおける不適正な「ごみ処理事業」を放置したまま、「ごみ処理の広域化」を推進していることになります。
ここからが、今日の本題です。
下の画像は、国と沖縄県が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】本来であれば、中城村・北中城村エリアに対して補助金を交付している防衛省が「是正の要求」を行わなければならない状況になっています。
(注1)同エリアは、防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備した平成15年度から平成28年度まで、補助金の交付の条件になっていた「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていませんでした。そして、同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は、「米軍施設」を計画の対象区域に含めているにもかかわらず、「米軍施設のごみ処理」を行わない計画になっています。
(注2)総務省は、地方交付税法の規定に基づいて、防衛省が同エリアに対して補助金を交付することが決定したときに、同エリアに対して地方財政措置を講じることを決定しています。
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下の画像は、国と沖縄県が中城村・北中城村エリアの「溶融炉の運用」に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】本来であれば、中城村・北中城村エリアに対して地方財政措置を講じている国の行政機関であり、地方財政法を所管している総務省が「是正の要求」を行わなければならない状況になっています。
(注1)同エリアは、防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備した平成15年度から、溶融炉の運用を完全に休止した平成25年度まで、毎年度、断続的に運用を休止していました。
(注2)平成28年度に、同エリアが改変した「ごみ処理基本計画」は、運用を休止したまま、中城村と北中城村が浦添市と「広域施設」を整備したときに廃止する計画になっています。
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下の画像も、国と沖縄県が中城村・北中城村エリアの「溶融炉の運用」に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】この技術的援助は、防衛省と総務省と環境省と沖縄県が連携して与える必要があります。
(注1)平成29年度まで、防衛省と総務省と環境省と沖縄県は、中城村・北中城村エリアに対して、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行う必要があるという技術的援助を与えていませんでした。
(注2)「ごみ処理施設の運用」に関する廃棄物処理法の基本方針は、ストックマネジメントの手法を導入して、設備の長寿命化・延命化を図ることになっています。
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下の画像は、国と沖縄県が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】この技術的援助は、「ごみ処理基本計画策定指針」を作成している環境省と、環境省から市町村に対する「ごみ処理基本計画策定指針」の周知徹底と必要な指導等を要請されている沖縄県が連携して与える必要があります。
(注1)この技術的援助は、本来であれば、平成28年度に中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を改変するときに、沖縄県が与えていなければならなかったことになります。
(注2)同エリアは、平成29年度においても、「ごみ処理基本計画」を変更していませんでした。
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下の画像も、国と沖縄県が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】この技術的援助も、防衛省と総務省と環境省と沖縄県が連携して与える必要があります。
(注1)このブログの管理者は、防衛省と総務省と沖縄県は、同エリアにおいて「法令違反」や「負の遺産」はないと判断している可能性があると考えています。したがって、中城村と北中城村と浦添市も、同エリアにおいて「法令違反」や「負の遺産」はないと判断している可能性があると考えています。
(注2)このブログの管理者は、平成29年度まで、同エリアの「ごみ処理事業」の実態や、同エリアに適用される関係法令や、廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない防衛省と環境省と県の職員が技術的援助を与えていた可能性があると考えています。
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下の画像も、国と沖縄県が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】この技術的援助は、主として、沖縄県が与えなければならないことになります。
(注1)このブログの管理者は、平成29年度まで、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた防衛省と環境省と沖縄県の職員は、同エリアと浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを十分に理解していなかったと考えています。
(注2)浦添市と中城村と北中城村が共同で「広域施設」を整備するために環境省の財政的援助を受けるためには、その前に、1市2村が共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成しなければなりません。したがって、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の調和が確保されていなければならないことになります。
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下の画像も、国と沖縄県が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】この技術的援助も、主として、沖縄県が与えなければならないことになります。
(注1)このブログの管理者は、平成29年度まで、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた防衛省と環境省と沖縄県の職員は、浦添市が「最終処分ゼロ」を継続している理由を十分に理解していなかったと考えています。
(注2)浦添市の「ごみ処理基本計画」は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に即して策定されています。そして、同市は、溶融炉を整備したときから、最終処分場の整備を回避して一般廃棄物の適正な処理を推進するために、「最終処分ゼロ」を継続しています。
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下の画像も、国と沖縄県が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】この技術的援助も、主として、沖縄県が与えなければならないことになります。
(注1)平成29年度まで、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた沖縄県の職員は、廃棄物処理法の基本方針や、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」を十分に理解していないか、無視をしていたことになります。
(注2)平成29年度まで、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当していた職員も、廃棄物処理法の基本方針や、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」を十分に理解していなかったことになります。
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下の画像は、国と沖縄県が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理実施計画」に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】この技術的援助も、主として、沖縄県が与えなければならないことになります。
(注1)このブログの管理者が知る限り、中城村と中城村北中城村清掃事務組合は、平成26年度から平成29年度まで「ごみ処理実施計画」を策定していませんでした。そして、2村と組合は、平成29年度に平成30年度の「ごみ処理実施計画」を作成していませんでした。
(注2)いずれにしても、沖縄県は、平成29年度に、同エリアに対して「ごみ処理実施計画」の策定に対する適正な技術的援助を与えていなかったことになります。
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下の画像は、国と沖縄県が中城村・北中城村エリアにおける「一般廃棄物の民間委託処分」に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた国と沖縄県の職員は、廃棄物処理法第6条第3項の規定を知らないか、十分に理解していなかった可能性があると考えています。
(注1)このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員は、廃棄物処理法第6条第3条の規定を知らない可能性があると考えています。なぜなら、平成29年度に、平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していなかったからです。
(注2)廃棄物処理法第6条の2第1項に規定により、市町村は「ごみ処理基本計画」に即して策定した「ごみ処理実施計画」に従って「ごみ処理事業」を行わなければならないことになっています。
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下の画像は、廃棄物処理法の規定により国と沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して与えなければならない10の技術的援助を1つにまとめた資料です。
【補足説明】補助金適正化法の規定により、防衛省には、中城村・北中城村エリアに対して交付した補助金を適切に執行する責務があります。そして、総務省には、地方交付税法の規定により、同エリアに対して適切な地方財政措置を講じる責務があります。また、環境省には、補助金適正化法の規定により、浦添市と中城村と北中城村に対して交付する交付金が、公正に使用されるように努める責務があります。
(注1)環境省が市町村に対して交付金を交付する場合は、都道府県が事務処理の大部分を代行することになっています。
(注2)当然のこととして、環境省が浦添市と中城村と北中城村に対して交付金を交付する場合は、沖縄県も、その交付金が公正に使用されるように努めなければならないことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアに対する国と沖縄県の技術的援助に従って同エリアが行う事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する場合は、浦添市の財政に累を及ぼすような施策になる「溶融炉の再稼働」と「最終処分場の整備」は選択肢から除外しなければなりません。
(注1)「法令違反の是正」と「負の遺産の解消」は、同エリアにおける過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための事務処理になります。
(注2)中城村と北中城村が浦添市と共同で「広域施設」を整備する場合であっても、同エリアは、防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するときまで、既存施設(青葉苑)を使用して「米軍施設のごみ処理」と「最終処分ゼロ」を継続しなければならないことになります。
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下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が整備する「広域施設」に対して交付金を交付する場合に中城村・北中城村エリアにおける「負の遺産の解消」を免除することができない理由を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、環境省は、中城村・北中城村エリアにおける「法令違反の是正」を免除することもできません。
(注1)いずれにしても、法令に違反して廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っていた市町村に対して、環境省が「適正化」を求めずに交付金を交付した場合は、他の市町村も法令に違反して廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行うことができることになってしまいます。
(注2)浦添市が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回して、既存施設の更新を行う場合は、環境省が交付金を交付しても、補助金適正化法第3条第1項の規定を遵守して、補助金等が公正に使用されるように努めていることになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「負の遺産」を解消する場合の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】地方自治法の規定により、国は市町村の法令違反に対して「是正の要求」を行うことができます。そして、都道府県は市町村の法令違反に対して「是正の勧告」を行うことができます。
(注1)いずれにしても、2村と組合は、「負の遺産」を解消する前に、関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している国や県の職員から技術的援助を受けて、「負の遺産」を確認する必要があります。
(注2)言うまでもなく、中城村・北中城村エリアが「負の遺産」を解消することができない場合は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならないことになります。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村が行う「広域施設」の整備に当たって環境省が交付金を交付する場合の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】地方公共団体が法令に違反して事務処理を行っている場合は、その行為が「無効」になりますが、国が法令に違反して事務処理を行っている場合は、その行為を「是正」しなければなりません。
(注1)国が、地方公共団体に対して、法令に違反して過大に財政的援助を与えている場合は、国民に損害を与えていることになるので、その損害をなくすために、地方公共団体に対して補助金等の返還を求めなければならないことになります。
(注2)言うまでもなく、環境省は、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村や、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している市町村に対して、交付金を交付することはできません。
<追加資料>
下の画像は、防衛省と総務省と環境省が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えなかった場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】防衛省は、中城村・北中城村エリアに対して、約40億円の補助金を交付しています。そして、総務省は、同エリアに対して約15億円の地方財政措置を講じています。そして、環境省は、浦添市と中城村と北中城村に対して、80億円以上の交付金を交付することになります。
(注)この場合は、少なくとも、防衛省と総務省は、衆議院安全保障委員会において、虚偽のある答弁を行っていたことになってしまいます。そして、環境省は、廃棄物処理法の基本方針に対するパブリックコメントにおいて、虚偽のある回答を行っていたことになってしまいます。
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下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えなかった場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】平成29年度まで、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた県の職員は、このような状態になっていました。
(注1)市町村による「ごみ処理の広域化」については、都道府県による調整が必要になるので、県の職員は、県の「廃棄物処理計画」だけでなく、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを十分に理解していなければならないことになります。
(注2)いずれにしても、県が県内の市町村に対して適正な技術的援助を与えない場合は、県は、虚偽のある「廃棄物処理計画」を定めて、県の公式サイトに公表していることになってしまいます。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更しないまま浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省が承認して交付金を交付した場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金」に対する事務処理は、そのほとんどを都道府県に「丸投げ」している形になっているので、この場合は、沖縄県が不適正な事務処理を行っていたことになってしまいます。
(注)沖縄県と防衛省との関係、そして、沖縄県と環境省との関係は、かなり微妙な状態になっているので、県としては、事務処理に当たって十分な注意が必要になります。
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下の画像も、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更しないまま浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省が承認して交付金を交付した場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】この場合は、結果的に、沖縄県が環境省の交付金制度を崩壊させたことになってしまいます。
(注)最終的には、環境省の責任になりますが、実際に、このようなことになった場合は、環境大臣が沖縄県知事に対して「厳重注意」を与えて「再発防止」を求めることになると考えています。
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下の画像も、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更しないまま浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省が承認して交付金を交付した場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、この場合は、市町村が国に対して、国が過大に交付している補助金や地方交付税や交付金を返還しなければならないことになります。
(注)このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアに対して地方財政措置を講じているにもかかわらず、これまでほどんど、同エリアに対して技術的援助を与えていなかった総務省が、同エリアに対してどのような技術的援助を与えるのか注視していたいと考えています。なぜなら、総務省には、総務省設置法の規定により、国の行政機関や「第一号法定受託事務」を処理している都道府県に対して調査を行なう権限が与えられているからです。
広域処理の成功を祈ります!!