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沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

関係行政機関に対する「行政事件訴訟」を考える(その1)

2017-07-02 19:15:54 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

今日は、明らかに日本の「ごみ処理の秩序」を乱していると思われる関係行政機関(防衛省、環境省、沖縄県、中城村、北中城村、中城村北中城村清掃事務組合)に対する「行政事件訴訟」について考えてみます。

その前に、下の画像をご覧下さい。

これは、このブログの管理者が日本の国民として裁判所に「行政事件訴訟」を提起する場合の理由を整理した資料です。

【補足説明】このように、関係行政機関が不適正な行政行為を適正な行政行為と判断している場合は社会秩序を維持することができないので、司法の判断に基づいて不適正な行政行為の適正化を図るというのが「行政事件訴訟」を提起する理由になります。

下の画像は、国や都道府県の技術的援助に対する市町村のリスクを整理した資料です。

【補足説明】市町村に対して技術的援助を与えている国や都道府県のすべての職員が関係法令を十分に理解している訳ではありません。そして、市町村が法令に違反して事務処理を行っていた場合は地方自治法の規定に基づいて、その事務処理は無効(事務処理を行っていなかったこと)になります。 また、その場合は、市町村が無駄な経費を使って事務処理を行っていたことになります。

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下の画像は、人口の少ない市町村の住民のリスクを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、人口の少ない市町村の中で職員の研修や情報公開等を積極的に行っていない市町村ほど住民のリスクが高くなると考えています。

下の画像は、関係行政機関に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】「行政事件訴訟」においては、関係行政機関の行政行為(事務処理)とこれらの法令との適法性が問われることになります。

下の画像は、日本の「ごみ処理の秩序」を維持するための基本原則を整理した資料です。

【補足説明】このように、日本の「ごみ処理の秩序」を維持するためには、ごみ処理に関わっている国家公務員や地方公務員が、国の基本方針や関係法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、日本の「ごみ処理の秩序」を維持するための国の基本方針を整理した資料です。

【補足説明】国の財政的援助を受けてごみ処理事業を行っている市町村は、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施しなければなりません。そして、国の財政的援助を受けている市町村が、国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している場合は、ごみ処理施設の整備(長寿命化、更新、集約化等)に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

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下の画像は、国の基本方針における溶融炉の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】このように、国の基本方針においては、溶融炉は最終処分場の代替施設という位置づけになります。なお、市町村が行う廃棄物の民間委託処分は、国の基本方針に適合しない行政行為になるので、自主財源により焼却炉を整備することになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けて溶融炉を整備している市町村が、溶融炉の運用を休止するときの注意事項を整理した資料です。

【補足説明】この注意事項は、あくまでも最終処分場を所有していない市町村が、国の財政的援助を受けて焼却炉と溶融炉を整備している場合の注意事項です。

下の画像は、国の基本方針における市町村の役割分担と住民の責務との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、国の基本方針を無視している市町村は、国の基本方針に即して定められている国の廃棄物処理施設整備計画や都道府県の廃棄物処理計画を無視していることになります。そして、廃棄物処理法の規定に基づく国民の責務を無視していることになります。

下の画像は、国の廃棄物物処理施設整備計画と沖縄県の廃棄物処理計画の概要を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県内の市町村に対して技術的援助を与える国の職員や沖縄県の職員は、少なくとも上の資料にある計画の概要を知っていなければならないことになります。

下の画像は、国(防衛省及び環境省)と沖縄県が乱している「ごみ処理の秩序」の概要を整理した資料です。

なお、この資料は、中城村と北中城村と中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)のごみ処理事業の実態を前提にして作成しています。

【補足説明】国(防衛省及び環境省)と沖縄県は中北清掃組合に対して上の資料にあるような技術的援助を与えています。そして、同組合と中城村と北中城村は国と県の技術的援助に従って平成26年3月にごみ処理計画を改正して平成26年度から実施しています。

(注1)このブログの管理者は、国や県が意図的に「ごみ処理の秩序」を乱すつもりで中北清掃組合に対して技術的援助を与えた訳ではないと考えています。なぜなら、国や県には「ごみ処理の秩序」を維持する責務があるからです。

(注2)このブログの管理者は、中北清掃組合と中城村と北中城村には「ごみ処理の秩序」を乱しているという自覚はないと考えています。なぜなら、国や県から「ごみ処理計画を改正しても問題はない」という技術的援助を受けているからです。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国と県の特徴を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合に対して実際に技術的援助を与えているのは国や県の職員ですが、このブログの管理者は、国と県の職員は国家公務員法や地方公務員法が適用されない「非正規雇用」の職員ではないかと疑っています。

(注1)国の職員が正規雇用の職員であれば、職員は国内の他の市町村に対して中北清掃組合に与えている技術的援助と同じ技術的援助を与えなければならないことになります。

(注2)沖縄県の職員が正規雇用の職員であれば、職員は県内の他の市町村に対して中北清掃組合に与えている技術的援助と同じ技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が「重大な過失」があると考えている中北清掃組合に対する国と沖縄県の行政行為(技術的援助)を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国と県の職員は、同組合のことを民間の廃棄物処理業者とほぼ同じレベルで考えていると判断しています。なぜなら、民間の廃棄物処理業者は、基本的に廃棄物処理法の処理基準を遵守していれば、廃棄物の適正な処理を行っていることになるからです。

下の画像は、市町村が所有している設備の長寿命化と運用に関する国と沖縄県の考え方を整理した資料です。

【補足説明】地方財政法第8条の規定は、設備の処分制限期間に関係なく、地方公共団体が所有している財産に対して適用されます。また、処分制限期間を経過した設備については、長寿命化を実施して運用を継続することが国の基本方針になっています。

下の画像は、国の基本方針と関係行政機関との関係を整理した資料です。 

【補足説明】このように、右側にあるすべての行政機関が、左側にある国の基本方針を無視した不適正な行政行為(「ごみ処理の秩序」を乱す行政行為)を行っていることになります。

(注1)関係行政機関においては、国(防衛省と環境省)と都道府県(沖縄県)が連携して、市町村(中城村と北中城村と中北清掃組合)を守っているという構図になっています。

(注2)国の基本方針を無視している行政機関は、廃棄物処理法の規定に基づく国民の責務も無視していることになります。

ここからが、今日の本題です。

下の画像は、国民による「行政事件訴訟」の目的を整理した資料です。

行政事件訴訟法の逐条解説

【補足説明】「行政事件訴訟」については、国や地方公共団体におけるすべての行政行為が対象になりますが、このブログの管理者は日本の「ごみ処理の秩序」を維持することを最終目的としています。

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下の画像は、防衛省に対する「行政事件訴訟」の概要(請求事項)を整理した資料です。

なお、国民が裁判所に対して、ごみ処理の秩序を維持するために「行政事件訴訟」を提起した場合、行政機関においては国の基本方針や関係法令を十分に理解している職員が対応することになります。

【補足説明】防衛省に対する「行政事件訴訟」については、同省が中北清掃組合に対して補助事業者の責務を免除していることが一番大きな問題になると考えています。

下の画像は、環境省に対する「行政事件訴訟」の概要(請求事項)を整理した資料です。 

【補足説明】環境省に対する「行政事件訴訟」については、同省が中北清掃組合に対して国の基本方針や国の廃棄物処理施設整備計画に適合しない技術的援助を与えていることが最大の問題になると考えています。

下の画像は、沖縄県に対する「行政事件訴訟」の概要(請求事項)を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県に対する「行政事件訴訟」については、中北清掃組合に対して県が国の基本方針に即して定めている県の廃棄物処理計画に適合しない技術的援助を与えていることが最大の問題になると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村に対する「行政事件訴訟」の概要(請求事項)を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村に対する「行政事件訴訟」については、2村が法令に基づく中北清掃組合と2村の住民の責務を免除していることが最大の問題になると考えています。

下の画像は、中北清掃組合に対する「行政事件訴訟」の概要(請求事項)を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合に対する「行政事件訴訟」については、同組合が補助目的を達成しないまま補助目的の達成を放棄していることが最大の問題になると考えています。

下の画像は、総務省に対する「行政事件訴訟」の概要(請求事項)を整理した資料です。

なお、総務省は中北清掃組合に対して具体的な技術的援助を与えていませんが、同省も国の行政機関なので、市町村に対して必要な技術的援助を与える責務があります。

【補足説明】総務省に対する「行政事件訴訟」については、中北清掃組合が同省が所管している地方財政法第8条の規定に違反して溶融炉の運用を休止していることが最大の問題になると考えています。

下の画像は、関係行政機関に対する「行政事件訴訟」の流れを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、「行政事件訴訟」においては国や沖縄県が中北清掃組合と中城村と北中城村以外の市町村に対して、同様の技術的援助を与えていないことが、最終的な争点になると考えています。

(注1)「行政事件訴訟」において、裁判所が関係行政機関の事務処理を適正と判断した場合は、国の基本方針や国の廃棄物処理施設整備計画、そして沖縄県の廃棄物処理計画を変更しなければならないことになります。

(注2)「行政事件訴訟」において、裁判所が関係行政機関の事務処理を適正と判断した場合は、多くの関係法令を改正しなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の補助金の交付の目的を整理した資料です。

【補足説明】防衛省に対する「行政事件訴訟」については、同省が中北清掃組合に対して財政的援助を与えたときからこれまでに、どのような技術的援助を与えてきたかが問われることになります。

下の画像は、浦添市に対する環境省の補助金の交付の目的を整理した参考資料です。

【補足説明】浦添市も防衛省の財政的援助を受けることができますが、同市は環境省の財政的援助を受けています。そして、ごみ処理施設の長寿命化を実施して融炉の運用と最終処分ゼロを継続しています。

下の画像は、「行政事件訴訟」に対する裁判所の考え方を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、「行政事件訴訟」は法令の規定に基づいて社会秩序を維持するために提起する訴訟になります。

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下の画像は、裁判所と国民(原告)に対する防衛省の説明責任を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省の職員は、平成25年度において設備(溶融炉)の長寿命化と所有の目的に応じた効率的な運用を免除しています。

下の画像は、裁判所と国民(原告)に対する環境省の説明責任を整理した資料です。 

【補足説明】この説明責任は、国内のすべての市町村に対する説明責任でもあると考えています。

下の画像は、裁判所と国民(原告)に対する環境省の説明責任を整理した資料です。 

【補足説明】この説明責任は、県内のすべての市町村に対する説明責任でもあると考えています。

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下の画像は、中城村と北中城村に対する浦添市や他の市町村の評価を整理した資料です。

なお、この資料は、浦添市や他の市町村が中城村と北中城村のごみ処理事業の実態を知っているという前提で作成しています。

【補足説明】この資料は、「行政事件訴訟」において、国や県の職員が全体の奉仕者ではなく一部の奉仕者として職務を遂行している証拠資料になると考えています。

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下の画像は、浦添市と中城村・北中城村に対する裁判所の評価を整理した資料です。

なお、この資料は、あくまでもこのブログの管理者の予測資料として作成しています。

【補足説明】このブログの管理者が「行政事件訴訟」を提起した場合は、浦添市のごみ処理事業と中城村・北中城村のごみ処理事業の違いを論点にしたいと考えています。

下の画像は、「行政事件訴訟」における防衛省と中北清掃組合の重要課題を整理した資料です。 

【補足説明】「国の基本方針や関係法令を十分に理解していなかった」という理由は理由になりません。

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、防衛省と環境省と沖縄県に対する世論の評価(最悪のケース)を整理した資料です。

【補足説明】「行政事件訴訟」において、防衛省が中北清掃組合に対する財政的援助や技術的援助に対する対応を間違えると、マスメディアの餌食になる可能性があります。

<追加資料>

下の画像は、浦添市との広域処理を推進するために中城村と北中城村が忘れてはいけない重要事項を整理した資料です。  

【補足説明】中城村と北中城村の職員が国の基本方針や関係法令を十分に理解していれば、国の職員や沖縄県の職員が国の基本方針や関係法令を十分に理解ていない場合であっても、2村は浦添市との広域処理を推進することができます。

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下の画像は、中城村と北中城村との広域処理に関する浦添市のリスクを整理した資料です。 

【補足説明】浦添市は環境省の財政的援助を受けているので、「米軍施設のごみ処理」を行う必要はありません。そして、ごみ処理施設を整備したときから国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施しているので、既存施設を単独で更新する場合は国の財政的援助を受けることができます。

下の画像は、広域処理に関する中城村と北中城村に対する浦添市の条件を整理した資料です。

なお、この資料は、広域処理においても浦添市がこれまで通り「ごみ処理の秩序」を維持して行くという前提で作成しています。

【補足説明】中城村と北中城村が上の資料にある10の条件をクリアできなかった場合は、1市2村は「ごみ処理の秩序を乱す広域組合」を設立することになるので、広域処理は白紙撤回になると考えています。

その2に続く


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