さいふうさいブログ

けんちくのこと、日々のこと、いろんなこと。長野県の建築設計事務所 栖風采プランニングのブログです。

建築士のアレ。3年に一度の。

2017年07月04日 | こんな設計事務所です(^^)

昨日は蒸し暑かったですが、今日は雨。 

体調がまだ今一つなので涼しいと助かります。

(絶食はもうしてません。今はちゃんと食べてます)

ギボウシの葉の所々に穴が空いてます。
これは5月31日の夜に降った雹による被害。あんな凄い雹は初めてでした。

 

さて、

6月は一度もブログ更新しませんでしたから、

7月はそれを取り返すつもりで書き溜めてあった記事を纏めたいと思います

  

と張り切ったものの、、、

先週の胃腸炎。

  

私だけかと思いきや、あの後、息子が嘔吐&発熱に見舞われまして 感染性だったのか?!

 

そんな訳で、結局、週末から週明けまで家族中、絶不調

息子は一日だけ学校をお休みさせて、今日は何とか登校。

今のところ発熱していないのは旦那さんだけ。

その旦那もお腹の調子がイマイチ?みたいだったので、私のお薬を旦那にも飲ませました。。。

 

というのも、今日は3年に一度のアレ建築士定期講習だったのです。←旦那さんだけね。

(私の方は一足先に5月の下旬に受けてありますので大丈夫

丸1日費やしての講習ですからね、お腹の調子が悪いと大変な事になりますから

お薬飲んで行ってもらいましたデス。

    

さて、そんな建築士定期講習の話を今日は書こうと思うのですが、その前に、

建築士の資格を持ってる人は一体全国にどれくらい居るのかと言いますと

 

 一級建築士:363,530人
 二級建築士:756,852人
  木造建築士: 17,665人

(公益財団法人建築技術教育普及センター調べ 平成28年9月30日現在)

だそうです。

全部足すと、113万人以上!

これが毎年増えて行くんですから凄いですよね

  

こんなに建築士が存在するのですから、

お知り合いに「建築士の資格ある人」が結構な割合でいるんじゃないでしょうかネ

  

まぁ、それにしてもなんでこんなに沢山の建築士が居るのか、、、

まぁ、私もそのうちの一人ではありますケド

何故建築士になったんだろう、と、ふと思う事もあります。

一応、これでもワタクシ、高校生の時から漠然と「一級建築士になる」と公言していたんですが、

何でだろう?(笑)

父が建築関係の仕事をやっていたせい?

だからと言って何も建築士で無くてもいいのに。

でも「一級建築士になる」と高校生時分から思ってたんですから、世に知れた資格だった事には間違いは無く、

なので未だに建築士は増える一方なのかもしれませんね

  

そんな建築士の業務には、いわゆる業務独占が含まれていまして

その専門性が「資格あれば仕事に就ける」「建築士の資格を取ってみよう!」と思わせるのかもしれませんデスネ・・・

実際、建築に関わる仕事に就くのであれば「建築士の資格」は、資格あれば、というより、資格が無ければ困るものではあります。

しかし一方では、建築士の資格は足の裏の米粒だ、とも言われますよね

そうです。

足の裏の米粒、取らないと気持ち悪い?いや困る、けども、取っても食えない、っていう、、、

つまり、建築士の資格を取ってもそれで食えてない、食ってない人の方が、もしかして多いのかもしれません

実際113万人もの建築士のうち、この3年毎の定期講習を修了している建築士は、その3年度分の修了者人数を足してみたところ凡そ10万人強でした。

ふむ

という事は、実態としては建築士の凡そ1割ぐらいしか、建築士として実務に就いていないという事になるのね。。。

残り9割の建築士はどうなっているんでしょう?

取ってみただけ? 多分そんな感じなんだと思います。

 

 

話を戻しまして、建築士定期講習について。

これは義務ではあるのですが、建築士全員に受講義務がある訳ではありません。

実務に就いている建築士に受講義務があるのです。

 

実務に就いている建築士って?

簡単に言えば報酬をもらって建築士として仕事をしてる人なんですけども

そもそも、報酬をもらって建築士として仕事をするのであれば、

必ず、どこかの建築士事務所(登録された事務所)に所属するか、若しくは自ら建築士事務所を開設して管理建築士になるかの

どちらかでないといけません。

建築士事務所に無登録で仕事しちゃだめなのよ。

   

それに加え

あのH17年に建築士の信頼を失墜させるような事件のせいで

H18年に大きく建築士法の改正がなされ、

建築士自身が独立開業するためにはまず「管理建築士になる要件として3年以上の設計など実務経験」が必要になり

昔のように資格を取得しただけでいきなり開業する事は出来なくなりました。

(そうは言いましても、資格取っただけでは仕事が出来る訳ではない、という事は、資格取った本人が一番分かっていることなので、資格取って実務経験無いまま独立する人は少ないとは思います、、、)

 

そして

実務に就いている建築士に対しては「定期講習を義務付け」、

更にそれを管理・確認するために建築士事務所に毎年提出させる「設計等の業務に関する報告書」。

これらによって実務をやってる建築士は、定期講習の受講修了番号でみんな行政に管理されるようになりました

ですから、

もしモグリな建築士が居るとすれば、定期講習を受講しているか否かですぐバレる、って事です。

(モグリの建築士って何?って感じでもあるんですが、中には、建築士の資格は取りあえず持ってるけど、建築士事務所登録もしてない、設計の実務にも就いた事もないのに、建築士免許あることをいいことに、設計施工出来ます風に「宣伝」に使ってるところがあります。こういう宣伝行為は悪気があるというよりも、無知からくる宣伝が多いの注意が必要です。管理建築士でもない人が、管理建築士の本当の意味も分からずに、管理とか監理とか謳い、施工管理なのか設計の工事監理なのかすらも分かって無かったり、、、とか色々)

  

まぁ、この定期講習。

ざっくり言えば、近年の建築技術や建築関連法令の改正等、その知識を更新するためのようなものですから

法改正を整理・確認するにはいいかな、という感じではあります。

 

実際、今ちょうどやってる佐久の古民家再生現場や他の問合せに多少関連する法改正ありましたから

定期講習テキストが少し役に立ちましたです 

備忘録として

 *既存不適格建築物の移転(法第3条第3項、第86条の7第4項、施行令第137条の16)

  →既存不適格建築物の移転(曳家)について、同一敷地内か、敷地外であっても安全上等、特定行政庁が認める場合においては現行規定を遡及適用しない措置。

 *伝統的工法の利用促進のための規制の合理化(施行令第42条第1項、施行令第46条第3項)

 *消防法 自動火災報知設備の設置基準の見直し(消防法施行令第21条)

  →小規模なホテル、旅館: 延床面積に関わらず自動火災報知設備の設置義務

 取りあえず、今、私の実務に関係する法改正はこんなところかな。

 

 

 

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