京都で定年後生活

2013年3月60歳で定年退職。

美術館と庭園めぐり、京都の四季の行事と花を綴ります。

退職後の健康保険選択

2013-05-29 06:24:57 | 定年後生活
定年退職する前、退職後の健康保険をどれに選択するか調べました。
選択肢は、健康保険任意継続、国民健康保険、妻の健康保険の扶養家族の3つでした。

それぞれの資格条件、保険料を調べました。

1.健康保険任意継続
38年間加入していたので、加入資格に問題はありません。
退職後の保険料は、働いていた時の事業所負担分と本人負担分の両方を、
退職後は本人が支払必要がありますが、
算定基準となる標準報酬月額に上限があります。
平成25年度は、280千円です。
なお、任意継続保険料は、都道府県により保険料に違いがあります。
京都の私の場合 の保険料は、以下です。

標準報酬月額 280千円
保険料率 11.53%(一般 9.98% 介護 1.55%)
1カ月分保険料額 32,284円(一般 27,944円 介護 4,340円)
年額で387,408円となります。

2.国民健康保険の場合

京都市国保料金は、前年の収入が算定基礎になります。退職前にある程度収入があれば、
保険料は最高限度額になってしまいます。
京都市国保の平成25年度の最高限度は以下です。

医療保険分 51万円
後期高齢者支援分保険料 14万円
介護保険料(40~64歳の介護保険第2号被保険者)12万円
3つの合計額は、なんと77万円にもなります。

退職翌年度は、収入が大幅に減るので国保料金はさがりますが、
77万円は全くの問題外でした。

3.妻の健康保険扶養家族
妻は働いていますので、扶養家族になれないか調べてみました。
一番の問題は、被扶養者の認定基準に収入条件があります。
被扶養者の収入が130万円未満、ただし、
60歳以上と障害認定者は180万円未満が条件です。

私の場合、厚生年金や企業年金等で、180万円以上になり、
条件にあてはまりませんでした。

以上のことから、退職後の健康保険については、任意継続しかないとわかり、
退職直後に 協会けんぽ京都で手続きを行いました。

しばらくして、任意継続の保険証と保険料納付書が送られてきました。
納付期限までに納付を忘れれば、資格取り消しとなるということですので、
銀行口座引き落としにしました。
今は毎月始めに引き落とされています。



任意継続保険証です。