定年退職する前、退職後の健康保険をどれに選択するか調べました。
選択肢は、健康保険任意継続、国民健康保険、妻の健康保険の扶養家族の3つでした。
それぞれの資格条件、保険料を調べました。
1.健康保険任意継続
38年間加入していたので、加入資格に問題はありません。
退職後の保険料は、働いていた時の事業所負担分と本人負担分の両方を、
退職後は本人が支払必要がありますが、
算定基準となる標準報酬月額に上限があります。
平成25年度は、280千円です。
なお、任意継続保険料は、都道府県により保険料に違いがあります。
京都の私の場合 の保険料は、以下です。
標準報酬月額 280千円
保険料率 11.53%(一般 9.98% 介護 1.55%)
1カ月分保険料額 32,284円(一般 27,944円 介護 4,340円)
年額で387,408円となります。
2.国民健康保険の場合
京都市国保料金は、前年の収入が算定基礎になります。退職前にある程度収入があれば、
保険料は最高限度額になってしまいます。
京都市国保の平成25年度の最高限度は以下です。
医療保険分 51万円
後期高齢者支援分保険料 14万円
介護保険料(40~64歳の介護保険第2号被保険者)12万円
3つの合計額は、なんと77万円にもなります。
退職翌年度は、収入が大幅に減るので国保料金はさがりますが、
77万円は全くの問題外でした。
3.妻の健康保険扶養家族
妻は働いていますので、扶養家族になれないか調べてみました。
一番の問題は、被扶養者の認定基準に収入条件があります。
被扶養者の収入が130万円未満、ただし、
60歳以上と障害認定者は180万円未満が条件です。
私の場合、厚生年金や企業年金等で、180万円以上になり、
条件にあてはまりませんでした。
以上のことから、退職後の健康保険については、任意継続しかないとわかり、
退職直後に 協会けんぽ京都で手続きを行いました。
しばらくして、任意継続の保険証と保険料納付書が送られてきました。
納付期限までに納付を忘れれば、資格取り消しとなるということですので、
銀行口座引き落としにしました。
今は毎月始めに引き落とされています。
任意継続保険証です。
選択肢は、健康保険任意継続、国民健康保険、妻の健康保険の扶養家族の3つでした。
それぞれの資格条件、保険料を調べました。
1.健康保険任意継続
38年間加入していたので、加入資格に問題はありません。
退職後の保険料は、働いていた時の事業所負担分と本人負担分の両方を、
退職後は本人が支払必要がありますが、
算定基準となる標準報酬月額に上限があります。
平成25年度は、280千円です。
なお、任意継続保険料は、都道府県により保険料に違いがあります。
京都の私の場合 の保険料は、以下です。
標準報酬月額 280千円
保険料率 11.53%(一般 9.98% 介護 1.55%)
1カ月分保険料額 32,284円(一般 27,944円 介護 4,340円)
年額で387,408円となります。
2.国民健康保険の場合
京都市国保料金は、前年の収入が算定基礎になります。退職前にある程度収入があれば、
保険料は最高限度額になってしまいます。
京都市国保の平成25年度の最高限度は以下です。
医療保険分 51万円
後期高齢者支援分保険料 14万円
介護保険料(40~64歳の介護保険第2号被保険者)12万円
3つの合計額は、なんと77万円にもなります。
退職翌年度は、収入が大幅に減るので国保料金はさがりますが、
77万円は全くの問題外でした。
3.妻の健康保険扶養家族
妻は働いていますので、扶養家族になれないか調べてみました。
一番の問題は、被扶養者の認定基準に収入条件があります。
被扶養者の収入が130万円未満、ただし、
60歳以上と障害認定者は180万円未満が条件です。
私の場合、厚生年金や企業年金等で、180万円以上になり、
条件にあてはまりませんでした。
以上のことから、退職後の健康保険については、任意継続しかないとわかり、
退職直後に 協会けんぽ京都で手続きを行いました。
しばらくして、任意継続の保険証と保険料納付書が送られてきました。
納付期限までに納付を忘れれば、資格取り消しとなるということですので、
銀行口座引き落としにしました。
今は毎月始めに引き落とされています。
任意継続保険証です。