京都の町屋、東山区第9回です。
長楽館
京都市有形文化財、京都を彩る建造物認定番号第12号
東山区
認定理由
「たばこ王」と称された明治時代の実業家村井吉兵衞が建てた別荘。煉瓦造の3階建ての屋根は寄棟造の天然スレート葺きで,正面にイオニア式の玄関ポーチを持つ。内部の凝った意匠に見るべきところがあり,規模も大きく,明治時代後期における和洋折衷の住宅建築の代表例である。
近くが八坂神社東楼門
いもぼう平野家本店
京都を彩る建造物選定番号第1-036号
東山区
推薦理由(抜粋)
江戸時代から代々暖簾を受け継ぐ料理店。外回りは黒文字垣,二階は虫籠窓,壁は聚楽となっており,昔ながらの雰囲気を多くの方が好まれている。
いもぼう平野家本家
京都を彩る建造物選定番号第1-035号
東山区
八坂神社のすぐ近くの東北に位置しています。
数寄屋風の日本建築で,敷地内から屋根を突き抜ける「椋(樹齢約200年)」の大木の大きな枝が建家全体を覆っています。
片山家
京都を彩る建造物選定番号第9-013号
東山区
推薦理由(抜粋)
人間国宝・五世 井上八千代を輩出する片山家は,江戸時代から「能の家」で,能や京舞の稽古場を備え,京舞に親しんでもらう催しを開催している。
おかべ屋
湯葉
英語教室
京町屋外観の特徴
屋根
一階庇の最前列は一文字瓦で葺いています。
横の一直線と格子の縦の線の調合が町屋の外観美の一つです。
格子
格子は戦国時代からで、内からは外がよく見え、外からはよく見えないようになっています。
家の商いや家主の好みでデザインが異なります。
上部が切り取られた「糸屋格子」、太い連子の「麩屋格子」、「炭屋格子」、重い酒樽や米俵を扱う「酒屋格子」、「米屋格子」、繊細な「仕舞屋格子」などがあります。格子を紅殻で塗ったものが紅殻格子。
ばったり床几
元々は商いの品を並べるもので、後に腰掛け用に床几として近隣との語らいの場でした。ばったりとは棚を上げ下げするときの音からきています。
店の間の外観
軒下に水引暖簾、大戸に印暖簾を掛けます。
虫籠窓
表に面した二階が低くなっている「厨子二階」に多く見られる意匠。
防火と道行く人を見下ろさない配慮と言われています。
犬矢来
竹の犬矢来は割竹を透き間なく組んだものから、少し透かしたものまでさなざまです。
直線的な町屋の表情を和らげてくれます。
各種建造物指定の説明
国・登録有形文化財
緩やかな規制により建造物を活用しながら保存を図るため,平成8年度施行の文化財制度で,登録された建物が登録有形文化財です。
登録文化財には,築後50年を経過している建造物で,国土の歴史的景観に寄与しているもの、造形の規範となっているもの、再現することが容易でないものといった基準を満たす建造物が対象となります。
京都市では,近代の建造物を中心に積極的に登録を進め,市内243件(平成31年1月末現在告示分)が登録されています。
景観重要建造物
平成16年に制定された景観法に基づき,地域の自然,歴史,文化等からみて,建造物の外観が景観上の特徴を有し,地域の景観形成に重要なものについて,京都市長が当該建造物の所有者の意見を聞いて指定を行う制度です。
指定を受けた建造物には,所有者等の適正な管理義務のほか,増築や改築,外観等の変更には市長の許可が必要となりますが,相続税に係る適正評価や,建造物の外観の修理・修景に係る補助制度が活用できます。
歴史的意匠建造物
歴史的な意匠を有し、地域の景観のシンボル的な役割を果たしている建築物等を京都市が指定するものです。
歴史的風致形成建造物
平成20年11月に施行された、歴史まちづくり法に記載された重点区域内の歴史的な建造物で,地域の歴史的風致を形成し,歴史的風致の維持及び向上のために保存を図る必要があると認められるもので,京都市長が建造物の所有者及び教育委員会の意見を聞いて指定した建造物。
指定を受けた建造物には,所有者等の適切な管理義務のほか,増築や改築,移転又は除却の届出が必要となりますが,建造物の外観の修理・修景に係る補助制度が活用できます。