私は、著作権法を詳しく知らなかったので調べてみた。著作権法は、知的財産権の一つである著作権の範囲と内容について定める日本の法律である。著作権法は、著作物の創作者である著作者に著作権や著作者人格権という権利を付与することにより、その利益を保護している。
一般的に、著作物を他人が無断で無制限に利用できないように法的に保護する必要がある。著作物を創造した人物は、その著作物を他人が無断で利用しても、自己の利用を妨げられることはない。
しかし、他人に無制限に著作物を利用されると、著作物の創造者はその知的財産から利益を得ることが困難となる。著作物の創造には費用・時間がかかるため、無断利用を許すと、知的財産の創造意欲を後退させ、その創造活動が活発に行われないようになる。
著作権法は、著作物に密接に関与している実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者に対して著作隣接権などを付与し、これらの者の利益も保護している。現行の著作権法は、1970年に旧著作権法の全部を改正して制定され、1971年1月1日に施行された。
著作物とは、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」のことを指す。著作者の内心に留まっている思想・感情そのものが著作物ではなく、著作物になるためには、それが表現されなければならない。
一方で、表現された物であっても、それが思想・感情を表現したものでなければ著作物ではない。「創作的」とは、著作者の個性が表れていればよく、必ずしも芸術性は必要でない。例えば、幼稚園児が描いた絵であっても、そこに個性が表れていれば著作物となる。
先日、年に1回発行されている帯広市発行の「帯広市民文芸」を見たら、郷土の詩人である倉内佐知子氏の詩が、扉の詩として掲載されていた。この場合、“倉内佐知子”という個人名を書いているが、これをブログに書いても、個人情報保護法に抵触しないと思われる。なぜならこれは、既に帯広市が本人から使用の承諾を得ているからである。もし、承諾を得ていなければ帯広市の著作権侵害となる。帯広市図書館の職員に、他人の名前を書く場合、「本人の了解を得るように!」と言われたが、この場合は何かの間違いではないだろうか・・・・。
著作権法や個人情報保護法でもそうであるが、“悪法も法なり”なので、守らねばいけないが、悪法であれば改正も必要である。袴田事件の時もそうであったが、法律改正や条文を追加しなければならないケースがあるのはしばしばである。
「十勝の活性化を考える会」会員