西日本新聞「春秋」には、次のように書かかれていた。
『1947年のきよう、日本国憲法が施行された。その三大原則の一つが「基本的人権の尊重」。すべての人が生まれながらに持つ権利で、自由や平等、人間らしく暮らす、教育を受ける、政治に参加する━などの権利が保障されている。
それは公共の福祉に反しない限り最大に尊重される。ただし、皆が勝手に主張すれば、他人の権利を侵害しかねない。基本的人権はみんなのものだ。他人の権利を奪ってはならず、社会生活が良くなる(=公共の福祉)ように使う責任を負っている。
新型コロナ禍による緊急事態の中で迎えた憲法記念日。外出自粛や休業が求められ、事実上、自由や権利が制限されている。営業を続けるパチンコ店や風俗店も「皆が我慢しているのに」と、自粛しない人に対する過剰な批判を聞く。気持ちは分かるが彼らにも外出の自由や営業の権利があることを忘れてはならない。
海外には強権を発動して私権を大幅に制限する国もある。コロナとの戦争中なのだから、日本は生ぬるいとの意見もあろう。でも、思い返してほしい。憲法が定める基本的人権は、戦争遂行のために自由や権利が奪われた過去の過ちを繰り返さないとの決意の表れだということを。
強制されなくても、一人一人が「公共の福祉」を意識して正しく振る舞える、そんな希望のある国でありたいと、きょう改めて思う。』
この記事を読んで、次のように思った。日本には、自由があり基本的人権も主張できるし、表現の自由もある。だから、世界で唯一の被爆国として、もっと世界の平和に貢献してもらいたい。
「十勝の活性化を考える会」 会員Ⅿ
注) 基本的人権の尊重
日本国憲法は、多くの基本的人権を保障している。基本的人権とは、人間として当然に有し、国家といえども侵すことのできない権利のことである。基本権または人権ともいう。
【日本国憲法が保障する基本的人権】
(1)自由権・・・・自由に生きるための権利
①身体・生命の自由
②精神の自由(宗教、表現の自由など)
③経済活動の自由 (財産権など)
(2)平等権・・・・等しく生きるための権利
①個人の尊重
②法の下の平等 (差別の禁止など)
③両性の本質的平等(婚姻は両性の合意のみによって成立など)
④政治上の平等
(3)社会権・・・・豊かに生きるための権利
①生存権
②労働基本権(労働三権など)
③教育を受ける権利
(4)基本的人権を守る権利
①参政権(選挙権、国民投票など)
②請求権(損害賠償請求権な
③請願権
(5)新しい基本的人権
①環境権
②知る権利(情報公開請求権など)
③プライバシーの権利(自分に関する情報は、みだりに公開されない権利など)
④平和のうちに生存する権利
(※権利があれば義務がある。勤労、教育、納税など)
以上
十勝の活性化を考える会」会員募集
現行憲法は占領下のGHQ草案が基礎になっています。時代に合わせて変えていくべきです。
「憲法のような難しいことはあまり分かりません・・・」のようなことを言って、国家の根幹をなす憲法の議論を避けていては、事は進展しませんよ。日本人に分かるように、一応日本語で書かれているのですから、真面目に「考えて」ください。
ここは、「・・・を考える会」ではないのですか?
誰が草案を書いたのかではなく、中身が正しいかどこが違うのかを考えるべきではありませんか?
憲法第99条には「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」とあります。
憲法は国家権力を担う人を束縛するものです。
まず時の権力者は、憲法の言いつけを守り、その精神と施策をすべての国民に行き渡らせる義務があります。
自らの義務を果たさず、隠して、束縛から逃れようとする権力者は「寝言は寝てから言え!」です。
そのうえで、不都合なことは国民が議論し、意見を発することです。
それが物事の道理ではないでしょうか。
(それに100パーセント同意するものではありませんが・・)
たとしたら、誰が草案を書いたかは、重要な問題です。日本国憲法の起草者がGHQなら、それは、占領体制による日本政府に対する命令となります。中身が正しいか否かの問題ではありません。日本国は、いまだにそれを維持していることになります。でも、国民がそれで満足しいるなら、仕方がないですね。
道理を突き詰めればそうなります。
本来ならば、占領体制が終了した段階で、現行憲法を廃止し、日本人による日本人のための憲法を作るべきなのです。日本国は何を目指すかの理念の構築からら始め、一条一条の地道な設計が必要です。日本人の知恵で。
でも、現実的に考えて、この憲法は改正がほぼ不可能な仕組みになっています。
もし可能になるとしたら、50年後ぐらい先でしょうか・・・その時に、果たして日本国が存在しているか・・・ほぼ絶望的ですね。
それから、現政権への批判と、憲法の改正論議は、全く次元が異なる問題です。話を混同させてはなりません。
それは支配と、被支配の力関係で規定されます。
基本的人権すなわち自然権は、支配者に与えられたものではなく、市民革命から始まる闘いによって勝ち取り、普遍化された歴史があります。
日本の憲法が米国支配のために作られたものと仮定しても、それより先に手を付けなければならないのは、日米地位協定の破棄ではないでしょうか。
米国による占領体制は収束していません。
沖縄や横田空域を見ればはっきりしています。
この隷属状態を廃止しない限り、米国からの干渉なしに、憲法を再構築する事は出来ません。
世界に対して、政治的に対等な立場に立てた時、憲法の再構築に着手できると言えましょう。
それまでは、合法的に改憲は出来ない仕組みです。
政府、国会議員が違憲覚悟で強行しても、負けたら全員切腹ですから、それだけの覚悟を持った政治家は、見渡すかぎり、いませんね!利権でしか動けませんから。
この対米従属からの脱却を目指す過程で、日本がこれから進む道を切り開いていくという、辛い工程が必要です。