ある運送業者で定年後の再雇用にあたって給与が下がることについて裁判になっているようです。確かに運送業のような場合、正社員であっても再雇用の嘱託であっても、同じ時間トラックを運転したり配達したりしていたら、同じ労働をしているのになんで給与が下がるのかは疑問であると思います。
私がその昔勤めていた中堅電機メーカーの場合は、その昔というがだいぶ昔は定年の年齢が54歳だったか55歳だったのですね。それが定年を60歳に延長したことにより、給与のピークは54歳だか55際になっていて、それ以降60歳までは給与が下がるという賃金体系でした。ですからややこしてことに退職金を計算する際も昔の定年の年齢を基本にその当時の本給や基本給をもとに計算し、それ以降の60歳までについては別計算で足し合わせて退職金の総額となっていました。
今、その会社が定年後の再雇用をどのように行っているかは知りませんが、たぶん退職金は60歳時点で支給して、それ以降は全く別扱いの再雇用嘱託として給与も大幅に減額していると思います。
他社の事例ですが、50歳程度の時に定年以降に引き続き働くのか、それとも退職するのかという判断をしてもらって、引き続き働く場合には50歳いこうから給与の支給を減らしていき、60歳定年後の給与の原資に充てるという話を聞いたことがあります。
いずれにしても、60歳以降の給与は会社の役員クラスまで昇格しないと一気に下がるのが現実だと思います。60歳すぎて残業バリバリで働こうと思っている人もほとんどいないでしょうから、一旦60歳で定年として退職金を受け取り、それ以降は再雇用嘱託として一日8時間の労働で残業や休日出勤などせずに、その後のリタイアの準備をしていくのが正しい道のような気がします。
しかし、最初に上げた運送会社のように60歳すぎてもやる仕事は変わらないだと、やはり問題があるように思います。
私がその昔勤めていた中堅電機メーカーの場合は、その昔というがだいぶ昔は定年の年齢が54歳だったか55歳だったのですね。それが定年を60歳に延長したことにより、給与のピークは54歳だか55際になっていて、それ以降60歳までは給与が下がるという賃金体系でした。ですからややこしてことに退職金を計算する際も昔の定年の年齢を基本にその当時の本給や基本給をもとに計算し、それ以降の60歳までについては別計算で足し合わせて退職金の総額となっていました。
今、その会社が定年後の再雇用をどのように行っているかは知りませんが、たぶん退職金は60歳時点で支給して、それ以降は全く別扱いの再雇用嘱託として給与も大幅に減額していると思います。
他社の事例ですが、50歳程度の時に定年以降に引き続き働くのか、それとも退職するのかという判断をしてもらって、引き続き働く場合には50歳いこうから給与の支給を減らしていき、60歳定年後の給与の原資に充てるという話を聞いたことがあります。
いずれにしても、60歳以降の給与は会社の役員クラスまで昇格しないと一気に下がるのが現実だと思います。60歳すぎて残業バリバリで働こうと思っている人もほとんどいないでしょうから、一旦60歳で定年として退職金を受け取り、それ以降は再雇用嘱託として一日8時間の労働で残業や休日出勤などせずに、その後のリタイアの準備をしていくのが正しい道のような気がします。
しかし、最初に上げた運送会社のように60歳すぎてもやる仕事は変わらないだと、やはり問題があるように思います。