誰でも気分が悪くなるのは分かる・・・
ましてや、自らの体験に照らして体調を崩されるのは、
痛いほど分かる!!
不条理の極みである・・・。
日本の裁判制度は三審制だが、事実審理は二審迄が定番だ。最高裁は法律審理が通例だが、ほとんど開廷されることがない。
先にも書いたが、調査員と称する裁判官が、事務的に審査して、大抵のものは上告棄却で事は終わりとなる。法律審理でも行われれば、御の字という場合が多い。
私ごとであるが、その法律審で上告逆転勝訴した経験があるので、良く承知している。上告するとしても、そこを衝くしかないとの認識はあったが、上告理由書に書いたのは憲法違反に関することのみであった。要するに、素人だから、法律知識には限りがある。
結局、他に書きようがないから、事実誤認について長々と書いた覚えがある。全く、歯牙にも掛けられなかった。
ところが、
意外なところで、控訴審判決に法律適用の違法性が見つかったようで、登記抹消の地裁・高裁判断は否定された。
登記法上の適用法律違反との判断だ。被上告人(一審原告)は登記抹消の目的は果たせず、上告人(一審被告)は、新たに示された登記案分に従え、と言う判決であった。兎も角、部分勝訴である。
まあ、部分勝訴であるが、勝訴は勝訴である。というのは、相手方の要求は退けられての確定判決である。10年経ったら判決時効であるら、事実確定するだろう。上告人(一審被告)は判決に従う理由もいともないから、登記内容は変わらない。被上告人(一審原告)は、当初裁判提訴目的を失った。一件落着、事実上の全面勝訴と変わりない。
勿論、民事で弁護士抜きである。相手方は、名だたる弁護士が付いていた。
ひょんなところで上告勝訴であるから、びっくりしたのは上告人(一審被告)で、知り合いの弁護士にそれとなく聞くと、弁護士は曰く。『私らでも、上告して勝つことは希だし、その段階であきらめてもらう。』との情けない話であった。元はと言えば、誰も弁護士が相手にしてくれないから、一審被告人が上告したまでの話であるが・・・。
怖いもの知らずの挑戦で、瓢箪から駒の出来事であった。
小難しい話で恐縮だが、これが現実である。 雰囲気を表現したまでである。
おそらく、刑事でもほとんどが事実審理はほとんどないだろう。事実審理開始ともなれば、すわっ逆転判決か、との観測が立つ。件の民事事件も、審理通知があった段階で、ひょっとしてと勇み立った事を覚えているが、その通りになった。
裁判に縁があるのは、職業柄である。何の職業であるかは書かないが、少なからず裁判は体験している。勿論、民事裁判だけである。
そして、裁判官は訴状はともかくも、準備書面や控訴趣意書あるいは上告理由書などは、適当に読んでいる節が感じられる。準備書面を力んで書いても、ほとんど確たる反応は見られない。
訴状を提出した段階で、大体、大筋は決まっているのだろう。そう思われる。
裁判官は、法律プロであるから、落としどころは決まっている。後は、段階を踏むだけだ。余程の事がない限り、無難な判決となる。無難な判決とは何か?
ヒラメ志向を害しない範囲の判断である。
だから、裁判など当てにして、真実の究明など期待するのは見当違いであろう。ほとんどの裁判は、ありきたりの判断で為される場合が多いのである。
では、何のために裁判を行うのか? と言うことになる。
多くの場合、公権力行使の儀式に過ぎない。民事なら、債務確定、そして、強制執行力付与である。刑事なら、さしずめ、刑の執行付与である。それで一件落着と考えている。
刑事事件においては、無罪の証明は重要であるが、そんなことは二の次と考えられている。余程のことがない限り、それは裁判官の眼中にはない。
今回の陸山会の事件などは、余程の事があったにもかかわらず、『推認』というあるまじき証拠不在の有罪判決である。これはたまったものではない。歴史に残る謀略裁判だと断じて良い。
日本には、裁判所あって、裁判なし。裁判官あって、判断なし。証拠がなくても有罪に出来る世にも不思議な世界がある。公約破っても、政治家が生きる不思議な民主政治国家と同じ構造だ。
予見されていたことであるから、今更、驚かないが、嘆かわしくなるのは致し方ない。
昨日の記事に関連して、自民党のTPP公約をここに示しておきたい。自民党のオフィシャルサイトに今もある。
【転載開始】TPP交渉参加の判断基準
- 政府が、「聖域なき関税撤廃」を前提にする限り、交渉参加に反対する。
- 自由貿易の理念に反する自動車等の工業製品の数値目標は受け入れない。
- 国民皆保険制度を守る。
- 食の安全安心の基準を守る。
- 国の主権を損なうようなISD条項(注)は合意しない。
- 政府調達・金融サービス等は、わが国の特性を踏まえる。
(注)ISD条項...外国政府の差別的な政策により何らかの不利益が生じた場合、投資家(Investor)である当該企業が相手国政府 (State)に対し、差別によって受けた損害について賠償を求める(Dispute)権利を与えるための条項。これが濫用されて、政府・地方自治体が定 める社会保障・食品安全・環境保護などの法令に対し、訴訟が起こされる懸念があります。【転載終了】
【転載開始】2013年3月14日 (木)
陸山会事件核心裏金受領に関する新重大事実無視
昨日の高裁判決の時点から丸一日、体調を崩した。原因不明の体調悪化である。高裁判決との因果関係は不明。
東京高裁は不正で不当な判決を示した。
一審判決を支持して控訴を棄却した。
石川知裕議員は直ちに最高裁に上告した。
改めて日本の裁判制度の歪みが露わになった。
三審制度と言いながら、審理を三度尽くすわけではない。
高裁では、事案の真相を明らかにすることを目指して審理を尽くす場合と、三審というアリバイを作るためだけに、単なる消化試合として日程を組み入れる場合とに分かれる。
まともな裁判を行う比率は1割にも満たないだろう。
そして、最高裁では、憲法違反などだけが審理の対象になるから、特殊な場合を除いて、最高裁が審理を行うことはない。
一審がでたらめ判決を示しても、これが正される可能性は極めて低い。
まして、政治的な事案で「人物破壊工作」の対象となっている場合など、担当判事を決定する段階で、権力のコントロールの利く人物を充当すれば、裁判を行う前から結果をコントロールすることができる。
残念ながらこれが日本の裁判の実態である。小沢一郎氏の元秘書3名の裁判における最大の焦点は、水谷建設からの裏金受領疑惑である。
これが、検察が標的とした「実質的な犯罪」である。
2009年3月3日の大久保隆規氏不当逮捕、2010年1月15日の石川知裕氏ら3名の不当逮捕は、いずれも根拠のない不当逮捕であり、見込み捜査に基く別件逮捕であった。
小沢一郎氏資金管理団体による収賄や裏金受領などの実質的犯罪を摘発するために、まさに別件逮捕を行ったものである。
二つの逮捕事案そのものは、およそ刑事事案とはかけ離れた、犯罪とは到底言えないものであった。
違法な見込み捜査、別件逮捕が実行されたのである。
検察当局は、この別件逮捕を突破口にして、違法な強制捜査を繰り返した。
基本的人権を侵害する違法捜査が大々的に繰り広げられたのである。
これらの違法捜査を正当化し、元秘書3名に対する違法捜査を正当化するには、どうしても、実質的な犯罪の発掘が必要であった。
ところが、実質的犯罪はついに発掘できなかった。
しかし、そうなると、今度は窮地に追い込まれるのは検察の側である。
一連の刑事事案全体が、巨大な政治謀略事案であることが明白になる。
小沢一郎氏を攻撃するはずの刑事事案が逆に検察の存立を危ういものにする危険が生まれたのである。
そこで打たれた方策が、根拠のない裏金受領事案をでっち上げて、これを演出することであった。検察サイドが、この裏金受領を立証できるのであれば、この事案を刑事事件として立件しているはずである。そもそも、この種の実質的犯罪を立件するために着手した刑事事案であるなら、その本丸を摘発しないことはあり得ないからだ。
ところが、検察はこの裏金受領を立件できなかった。
裏金受領を立証することが不可能だったからだ。
したがって、この裏金受領事案は立件の対象から除外された。
しかし、そうなると、一連の刑事事案全体が単なる政治謀略ということになってしまうために、元秘書3名の公判において、裏金受領を示唆する演出を施したのである。
とは言え、この裏金受領の事実認定は不可能であった。
水谷建設元社長の川村尚氏は2004年10月15日に、全日空ホテルで石川知裕氏に現金5000万円を渡したと証言したが、川村氏の運転手がこの時点で全日空ホテルに川村社長を送ったことを否定したのである。元秘書3名の裁判においては、この裏金受領が決定的な意味を有する。裏金だからこそ、その存在を隠す必要が生まれる。
裏金であるからこそ、その裏金の存在を隠すために、虚偽の収支報告書を作成する動機が生まれる。
逆に、裏金受領が否定されれば、小沢氏が提供した4億円を隠す必要もなくなってしまうのだ。
小沢氏は法廷で、現金4億円の淵源について、詳細かつ説得力のある説明をしている。遺産相続などにより、十分な現金蓄積が存在したのである。
裏金受領は一連の刑事事案の肝となる部分であり、これを事実認定できない限り、刑事事案そのものが根底から崩壊してしまう。
これは、検察の存在そのものを脅かす大失態になる。
そうでなくても、検察は捜査報告書を捏造して、無実の小沢一郎氏を起訴に持ち込むための犯罪行為に手を染めたことが発覚している。
検察の存在そのものが否定されかねない情勢にある。
このことから、まったく立証されていない裏金受領を東京地裁の登石郁朗判事が事実認定し、今回の高裁判決では、飯田喜信判事が事実認定したのである。
「裁判所の犯罪」と呼ぶしかない、不正で不当な判断である。
しかしながら、これが日本の現実である。
裏金受領については、検察が立件できないと判断した事案である。
その事案を、検察が法廷で、信憑性のない水谷建設元社長に証言させたこと自体、極めて不誠実な対応である。
控訴審において、石川知裕氏の弁護人である安田好弘氏は、新たに重大な新事実を提示した。
それは、水谷建設元会長の水谷功氏と同元社長の川村尚氏の新たな供述証言である。
水谷建設元会長の水谷会長は、
「10月15日に鹿島建設支店に向かう前日、川村社長から『すでに裏金を渡した』と聞かされた」
と述べた。
また、川村元社長は、10月15日に水谷会長と行動を共にしたことを認めるとともに、
「今も現金を渡した相手の顔を思い出せない」、
「検事に『(裏金の授受は)15日じゃなきゃ、ダメだ』と念を押された」
と供述しているとの新事実が明らかにされたのである。検察は川村元社長が10月15日、単独で鹿島建設東北支社を訪問し、その後に東京に戻り、全日空ホテルに立ち寄り、石川知裕氏に5000万円の現金を手渡したとしている。
しかし、新たな供述証言によれば、川村氏は10月15日に水谷会長と行動を共にしており、その時点で、すでに5000万円は渡したと供述していたのである。
川村氏は5000万円を渡した相手の顔を覚えていないと供述しているのだ。これはひとつの推論であるが、水谷会長から川村社長に現金が渡されたのは事実だが、川村社長が第三者にこの現金を渡したのかどうかは判明していない。
川村氏が水谷元会長から渡された現金を自らの懐に入れてしまった可能性を否定できないのである。
いずれにしても重要なことは、10月15日に石川知裕氏が全日空ホテルで、川村元社長から5000万円を受領したとの説は完全に否定されているのだ。
この裏金受領を事実認定できなければ、この刑事事案全体が崩壊する。
決定的に大きな意味を持つのがこの裏金受領疑惑なのだ。【転載終了】